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厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
1.乳処理場又は製造所の固有記号について
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令においては、乳、乳製品の表示のうち、乳処理場又は製造所の所在地の表示については、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た乳処理場又は製造所の固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合わせによるもの。)の記載による例外的な表示方法が認められています。
ただし、一般食品と異なり販売者の住所に乳処理場又は製造所の固有記号を記載する例外表示は認められていません。
また、固有記号は、1工場に1記号を原則としています。したがって、乳、乳製品の種類ごとに記号を代えることはできません。
2.例外的な表示方法について
あらかじめ、厚生労働大臣に届け出た固有記号の記載による例外的な表示方法が認められているのは、乳処理場又は製造所所在地の代わりに乳処理業者又は製造業者の住所をもって記載する場合となっています。(別添様式)
* 固有記号は、乳処理業者又は製造業者の住所、氏名の次に記載することが原則となります。
3.製造所固有記号の届出方法について
これまでは、乳処理業者又は製造業者が最寄りの保健所に届け出ることとされていましたが、平成12年4月1日から、直接厚生労働省へ届け出ることとなりました。
届出にあたっては、原則として郵送により行って頂くことをお願いしております。
なお、提出部数は別添様式を2部となっておりますので、ご留意下さい。
あ て 先: | 〒100−8916 千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 |
注意事項: | あて名の次に朱字にて「固有記号届出書在中」と明記して下さい。 製造者の住所及び氏名が記載され、かつ、返信用切手が貼付された返信用封筒を必ず同封して下さい。 会社の代表権のない支社長、支所長又は工場長名等を届出者とする届出はできません。 |
4.その他
ご不明な点がございましたら、下記又は最寄りの保健所までお問い合わせ下さい。
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 代表:03−5253−1111 内線2921
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