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児 発 第 608号
文生参第 286号
平成11年8月5日

 都道府県知事
各 市町村長 殿
 特別区区長

厚生省児童家庭局長

文部省生涯学習局長

少子化対策臨時特例交付金の実施について


 児童福祉の向上については、かねてから特段の御配慮を煩わしているところであるが、近年、我が国の少子化は急速に進行しており、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを総合的に進めていく必要がある。
 このため、少子化対策の呼び水として、地域における少子化対策の一層の普及促進を図るとともに、雇用・就業機会の創出に資することを目的として、今般、別紙のとおり「平成11年度少子化対策臨時特例交付金実施要綱」を定め、平成11年7月28日から実施することとしたので、教育委員会等との連携の上、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。


(別紙)
平成11年度少子化対策臨時特例交付金実施要綱

1 趣旨

 少子化対策臨時特例交付金は、保育所待機児童の解消をはじめ、地域の実情に応じて市町村等が実施する少子化対策の呼び水として効果的な創意工夫ある幅広い取組みの保育、教育等の事業及び民間が実施する当該事業に対し市町村等が助成する事業に対し、本交付金を交付し、地域における少子化対策の一層の普及促進を図るとともに、雇用・就業機会の創出に資することを目的とする。
 なお、事業の実施に当たっては、できる限り民間活力の活用に努めるものとする。

2 実施主体

 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県(以下「市町村等」という。)とする。

3 交付対象事業

(1)交付金事業は、平成11年8月5日発児第108号厚生事務次官通知の別紙「少子化対策臨時特例交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)の4に該当する事業とする。なお、市町村等が実施するに当たっては、本交付金が臨時緊急の措置として講ずる単年度限りの特例措置として実施されるものであることに留意することとし、できる限り民間活力の活用を図るとともに、雇用・就業機会の創出を図るよう配慮するものとする。

(2)交付金事業の具体例としては、以下のとおりであるが、これ以外であっても、少子化対策に資する事業は交付金の交付の対象となるものである。

ア 保育関連

(ア)駅前(駅近く)保育所の設置
(イ)保育所に対する緊急設備整備
(ウ)病後児の一時預り場所の整備
(エ)事業所内保育施設等の遊具等の整備
(オ)駅前保育ステーションの設置
(カ)保育所における情報提供システム及び経理システム等の基盤整備を行うための事業
(キ)保育所保育士の研修
(ク)家庭的保育を行う者(いわゆる保育ママ)等の在宅保育サービス提供者の育成事業
(ケ)家庭的保育制度に対する助成事業
イ 教育関連
(コ)幼稚園に対する緊急設備整備
(サ)幼稚園における預り保育等実施のための環境整備
(シ)幼稚園における情報提供システム及び経理システム等の基盤整備を行うための事業
(ス)公共施設(教育、スポーツ、文化施設等)における「家族展」等(家族の肖像画展、作文コンクール、写真展、家族文化祭、家族対抗運動会)の開催
(セ)幼児の自然体験、社会体験活動のための環境整備
(ソ)幼稚園教師の研修
(タ)幼児教育シンポジウム等啓発事業の実施
(チ)公共施設(教育、スポーツ、文化施設等)への子どもスペース(幼児・児童室等)、図書・遊具等の整備

ウ その他

(ツ)自治体版エンゼルプランの作成
(テ)公共施設(教育、スポーツ、文化施設等)における託児サービスの実施
(ト)公共施設等への育児コーナー、親子サロン、託児室、育児サークル情報コーナー等の整備
(ナ)世代間交流の場の整備
(ニ)少子化問題キャンペーンの実施
(ヌ)子育て家庭における介護・高齢者問題キャンペーン

4 基金の設置

(1)趣旨

 この交付金による事業は、原則として平成11年度中に執行することとしているが、市町村によっては、当初計画の事業の実施時期の変更など臨機応変な対応が必要な場合が考えられる。
 また、民間に助成して事業を実施する場合、事業者の決定や事業規模の確定に時間を要する等により平成11年度中に事業が完了しないことが見込まれるため、交付金の交付の対象となる事業として基金の造成を認めることとしている。
 この場合、基金を設置した市町村は事業の実施に当たり、平成13年度末までに当該基金から所要経費を取り崩して支出することとなる。

(2)設置方法等

 基金を設置して事業を実施する市町村においては、基金に係る基本的項目は、下記のとおりであるので、条例等において規定するものとする。

ア 基金の設置目的
イ 基金と市町村一般会計歳入歳出予算との関係(基金の積立て、運用収益の処理等)
ウ 基金の管理
エ 基金の設置期限

(3)基金の果実

 基金の運用によって生じた果実は、基金に繰り入れるものとする。

(4)基金の処分の制限

 基金((3)により繰り入れた果実を含む。)は、交付対象事業を実施する場合を除き、これを取り崩してはならないものとする。

(5)事業実施状況報告

 平成13年度末まで実施できることとなっていること及び雇用創出効果をとりまとめる必要があることから、平成13年度までの間、交付要綱の9に準じて事業実施状況報告を提出するものとする。


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