トピックス HOME

厚生省発児第108号
平成11年 8月 5日

 都道府県知事
各 市町村長 殿
 特別区区長

厚生事務次官

平成11年度少子化対策臨時特例交付金について


 標記の交付金の交付については、別添「平成11年度少子化対策臨時特例交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととし、平成11年7月28日から適用することとしたので通知する。


別添
平成11年度少子化対策臨時特例交付金交付要綱

(通則)
1 少子化対策臨時特例交付金(以下「交付金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30年政令第 255号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和31年厚生省令第30号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)
2 この交付金は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県(以下「市町村等」という。)が保育所待機児童の解消を始めとする地域の実情に応じた少子化対策に関する保育、教育等の事業を実施し、又は民間が実施する当該事業に対し、市町村等が助成する場合において、これに要する経費に対し交付金を交付し、もって地域における少子化対策の一層の普及促進を図るとともに、雇用・就業機会の創出に資することを目的とする。
 なお、この交付金は、臨時緊急の措置として講ずる単年度限りの特例措置として実施されるものであることに留意することとする。

(交付先)
3 この交付金は、市町村等に対し、その申請に基づいて交付する。

(交付対象事業)
4 この交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、保育所待機児童の解消を始め、地域の実情に応じて市町村等が実施する少子化対策の呼び水として効果的な創意工夫のある幅広い取組の保育、教育等の事業、民間が実施する当該事業に対し市町村等が助成する事業及びこれらの事業の実施のため市町村が平成13年度末までに支出することを目的として設置する基金の造成とする。なお、都道府県に係る交付対象事業は、広報・啓発、人材育成等とし、施設・設備整備にかかわらない事業とする。
 ただし、次に掲げる事業については、交付対象事業としないものとする。

(1)個人に金銭給付を行い、又は保育料等個人の負担を直接的に軽減する事業
(2)既に実施している事業について、単に当該市町村等の負担を軽減するための事業
(3)国が別途定める国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(交付額の算定方法)
5 この交付金の交付額は、次により算定するものとする。ただし、この場合において、算定された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1)市町村分

ア 市町村に対する交付額は、当該市町村の交付対象事業に要する経費の合計額(土地の買収費、土地及び施設の借上げに伴う賃借料(会場借料に要する経費を除く。)の経費が含まれる場合にあっては、これを除いた金額。)から寄付金その他の収入額を控除した額とする。
 ただし、次の (ア)、(イ)及び(ウ)により算出した額の合計額(以下「交付限度額」という。)を超えることはできないものとする。

 なお、交付限度額が1千万円に満たない市町村については、上記にかかわらず、1千万円を交付限度額とする。

イ 交付対象事業に要する経費の合計額が当該市町村の交付限度額を超える場合であって、保育所待機児童の解消等、特に必要がある場合には、交付額は関係大臣と協議の上厚生大臣が認めた額とする。
(2)都道府県分

 都道府県に対する交付額は、当該都道府県の交付対象事業に要する経費の合計額とする。ただし、次の人口規模(平成10年3月31日現在の都道府県内各市町村の住民基本台帳人口の総数)の区分による金額を超えることはできないものとする。

ア 人口 500万人未満の府県
イ 人口 500万人以上の都道府県  
50,000千円
70,000千円

(交付の条件)
6 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1)市町村等が事業を実施する場合((2)に掲げる場合を除く。)

ア 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。
イ 事業を中止し、又は廃止する場合は、厚生大臣の承認を受けなければならない。
ウ 事業が、平成12年3月31日までに完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
エ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで厚生大臣の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
オ 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
カ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
キ この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
ク 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(2)市町村が基金を取り崩して事業を実施する場合

ア 交付対象事業(基金の造成を除く。)に使用しなければならない。
イ (1)のア、イ、オ、カ、キ及びクに掲げる条件
 この場合において、「交付金」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
ウ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで厚生大臣の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(3)市町村等が民間が実施する事業に対して助成する場合((4)に掲げる場合を除く。)
ア (1)のア、イ、ウ及びキに掲げる条件
イ 市町村等が民間が実施する事業に対してこの交付金を助成する場合には、次の条件を付さなければならない。
(ア) (1)のア、イ、ウ、オ、カ及びクに掲げる条件
 この場合において、「厚生大臣」とあるのは「市町村長(都道府県が助成する場合にあっては、都道府県知事)」、「国庫」とあるのは「市町村(都道府県が助成する場合にあっては、都道府県)」とそれぞれ読み替えるものとする。
(イ) 助成事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに助成事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで市町村長(都道府県が助成する場合にあっては、都道府県知事)の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(ウ) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
ウ イにより付した条件に基づき市町村長(都道府県が助成する場合にあっては、都道府県知事)が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。
エ 助成事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
オ 助成事業者がイにより付した条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(4)市町村が基金を取り崩して民間が実施する事業に対して助成する場合
ア 交付対象事業(基金の造成を除く。)に使用しなければならない。
イ (1)のア、イ及びキに掲げる条件
 この場合において、「交付金」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
ウ 市町村が基金を取り崩して民間が実施する事業に対して助成する場合には、次の条件を付さなければならない。
(ア) (1)のア、イ、オ、カ及びクに掲げる条件
 この場合において、「厚生大臣」とあるのは「市町村長」と、「国庫」とあるのは「市町村」とそれぞれ読み替えるものとする。
(イ) 助成事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに助成事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで市町村長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(ウ) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

エ ウにより付した条件に基づき市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。
オ 助成事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
カ 助成事業者がイにより付した条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(5)市町村は、平成13年度末までに基金を解散するものとし、この場合において、基金に残余財産が生じたときは、国に納付しなければならない。

(申請手続)
7 この交付金の交付の申請は、別紙様式第2による申請書及び関係書類(平成10年4月1日現在において保育所待機児童を有する市町村にあっては、別に定める保育所待機児童解消計画書を含む。)を平成11年8月末日までに厚生大臣に提出して行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、別に定める期日までに行うものとする。

(変更申請手続)
8 この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加申請等を行う
場合には、別紙様式第3を平成12年1月末日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(実績報告)
9 この交付金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日(6の(1)のイに掲げる条件により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)又は平成12年4月10日のいずれか早い日までに別紙様式第4による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。

(その他)
10 特別の事情により7、8及び9に定める手続きによることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。


別紙様式第1 平成11年度少子化対策臨時特例交付金調書


別紙様式第2

番 号
平成 年 月 日

厚 生 大 臣 殿

都道府県知事
市 町 村 長

平成11年度少子化対策臨時特例交付金の交付申請について


 標記について、次により上記交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。


1 申請額     金       円

2 平成11年度少子化対策臨時特例交付金所要額調書(別紙1)

3 平成11年度少子化対策臨時特例交付金所要額内訳(別紙2)

4 添付書類

(1)当該事業に関する歳入歳出予算書(見込書)抄本
(2)その他参考資料


別紙1 平成11年度少子化対策臨時特例交付金所要額調書


別紙2 平成11年度少子化対策臨時特例交付金所要額内訳


別紙様式第3

番 号
平成 年 月 日

厚 生 大 臣 殿

都道府県知事
市 町 村 長

平成11年度少子化対策臨時特例交付金の変更交付申請について


 標記について、次により上記交付金を変更交付されるよう関係書類を添えて申請する。


1 申請額     金      円

交 付 金 所 要 額
既 交 付 決 定 額
差引今回追加(△減)額 
金       円
金       円
金       円

2 平成11年度少子化対策臨時特例交付金所要額調書(変更分)(別紙1)

3 平成11年度少子化対策臨時特例交付金所要額内訳(変更分)(別紙2)

4 添付書類

(1)当該事業に関する歳入歳出予算書(見込書)抄本
(2)その他参考資料



別紙1 平成11年度少子化対策臨時特例交付金所要額調書


別紙2 平成11年度少子化対策臨時特例交付金所要額内訳


別紙様式第4

番 号
平成 年 月 日

厚 生 大 臣 殿

都道府県知事
市 町 村 長

平成11年度少子化対策臨時特例交付金の事業実績報告について


 標記の交付金に係る事業実績報告を次のとおり報告する。


1 精算額     金      円

2 平成11年度少子化対策臨時特例交付金精算額調書(別紙1)

3 平成11年度少子化対策臨時特例交付金精算額内訳(別紙2)

4 添付書類

(1)当該事業に関する歳入歳出決算書(見込書)抄本
(2)その他参考資料



別紙1 平成11年度少子化対策臨時特例交付金精算額調書


別紙2 平成11年度少子化対策臨時特例交付金精算額内訳


トピックス HOME