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平成12年6月
厚 生 省
I 趣 旨 |
○ 本改革は、昭和26年の社会福祉事業法制定以来大きな改正の行われていない社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉への要求に対応するため、見直しを行うものである。
○ この見直しは、平成12年4月から施行されている介護保険制度の円滑な実施や成年後見制度の補完、地方分権の推進、社会福祉法人による不祥事の防止などに資するものである。
II 制度改正の概要 |
1 改正等の対象となる法律(8本)
・社会福祉事業法(「社会福祉法」に題名改正。) ・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、民生委員法、社会福祉施設職員等退職手当共済法、生活保護法の一部改正。 ・公益質屋法の廃止。 |
2 改正の内容
(1)利用者の立場に立った社会福祉制度の構築 |
(1)福祉サービスの利用制度化
(2)利用者保護のための制度の創設
(2)サービスの質の向上 |
(1)事業者によるサービスの質の自己評価などによる質の向上
(3)社会福祉事業の充実・活性化 |
(1)社会福祉事業の範囲の拡充
(3)社会福祉法人の運営の弾力化
(4)地域福祉の推進 |
(5)その他の改正 |
社会福祉施設職員等退職手当共済法の見直し、公益質屋法の廃止 等
3 成立日
平成12年5月29日
4 公布日及び施行日
平成12年6月7日公布、施行。ただし、
照会先 厚生省 社会・援護局企画課 03-3595-2612
1.基本的な仕組み
(1) 障害者福祉サービスの利用について支援費支給を希望する者は、都道府県知事の指定した指定事業者・施設に直接に利用の申込みを行うとともに、市町村に支給の申請を行う。
(2) 市町村は、支給を行うことが適切であると認めるときは、支給決定を行う。
(3) 本人が決定の範囲内で障害者福祉サービスを利用したときは、利用料の全体額から、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて定めた利用者負担額を控除した額を支給する。(ただし、当該助成を指定事業者・施設が代理受領する方式をとる。)
(4) 本人及び扶養義務者は、指定事業者・施設に対し、障害者福祉サービスの利用に要する費用のうち自己負担分を支払う。
(5) やむを得ない事由により上記の方式の適用が困難な場合には、市町村が措置によりサービスの提供や施設へ入所を決定。
[別紙4]
事 業 名 | 事 業 の 内 容 | 現 状 |
福祉サービス利用 援助事業(注1) |
痴呆高齢者、知的障害者、精神障害者等に対し、福祉サービス利用の相 談・助言、手続き等の支援を行う事業 | 47都道府県社会福祉協議会 (平成11年10月より実施) |
身体障害者 相談支援事業(注2) |
それぞれ身体障害者、知的障害者、障害児に対し、福祉に関する相談・指導、関係機関との連絡調整等の支援を行う事業 | 全国で200カ所 (平成12年度予算案) |
知的障害者 相談支援事業(注3) |
全国で420カ所 (平成12年度予算案) |
|
障害児 相談支援事業(注3) |
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身体障害者 生活訓練等事業 (平成13年4月施行) |
点字や手話の訓練等、身体障害者が日常生活・社会生活を営むために必要な訓練等の援助を行う事業 | 「障害者の明るいくらし促進事業」(都道府県事業)及び「市町村障害者社会参加促進事業」(市町村事業)のメニューとして全国で実施。 |
手話通訳事業 | 聴覚、言語、音声機能障害者に対し、手話通訳の便宜の供与を行う事業 | |
盲導犬訓練施設 (平成13年4月施行) |
盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設 | 全国で8カ所 約850頭の盲導犬が稼動 |
知的障害者 デイサービス事業 |
知的障害者又は介護者に対し、手芸や工作等の創造的活動、社会適応訓練、介護方法の指導等を行う事業 | 全国で120カ所 (平成12年度予算案) |
知的障害者 デイサービスセンター |
知的障害者デイサービス事業に係る便宜の供与を目的とする施設 |
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