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特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)

改正 平成11年政令第167号

(特定家庭用機器)
第1条 特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二 テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
三 電気冷蔵庫
四 電気洗濯機

(法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物)
第2条 法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、前条第1号及び第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものとする。

(法第18条第2項の政令で定める事項)
第3条 法第18条第2項の政令で定める事項は、前条に規定する特定家庭用機器廃棄物から、次に掲げるもののうち冷媒として使用されていたものを回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊することとする。

一 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
二 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン

(再商品化等の基準)
第4条 法第22条第1項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。

第1条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 100分の60 100分の60
第1条第2号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 100分の55 100分の55
第1条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 100分の50 100分の50
第1条第4号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 100分の50 100分の50

(法第49条第3項の政令で定める基準)
第5条 法第49条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該収集若しくは運搬又は当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3(同法第14条の3において準用する場合を含む。)若しくは同法第14条の6又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1)本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2)(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分(再生することを含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
三 受託者が自ら法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為を実施する者であること。

(報告の徴収)
第6条 主務大臣は、法第52条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。

2 主務大臣は、法第52条の規定により、製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。

(立入検査)
第7条 主務大臣は、法第53条第1項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

2 主務大臣は、法第53条第1項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(権限の委任)
第8条 法第52条及び第53条第1項の規定による通商産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する通商産業局長に委任するものとする。ただし、通商産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。

*この政令の第1条の部分

  附 則(平成11年政令第167号)

 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

*この政令の第2条〜第8条の部分


問合せ先:厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課リサイクル推進室
〒100-8045東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
電話:[現在ご利用いただけません] (内線4072,4074)
ファクシミリ:03-3591-0953 E-mail:www-admin@mhw.go.jp


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