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改正 平成11年政令第167号
(特定家庭用機器)
(法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物)
第2条 法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、前条第1号及び第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものとする。
(法第18条第2項の政令で定める事項)
第3条 法第18条第2項の政令で定める事項は、前条に規定する特定家庭用機器廃棄物から、次に掲げるもののうち冷媒として使用されていたものを回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊することとする。
(再商品化等の基準)
第4条 法第22条第1項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
一 | 第1条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 100分の60 | 100分の60 |
二 | 第1条第2号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 100分の55 | 100分の55 |
三 | 第1条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 100分の50 | 100分の50 |
四 | 第1条第4号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 100分の50 | 100分の50 |
(法第49条第3項の政令で定める基準)
第5条 法第49条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
(報告の徴収)
第6条 主務大臣は、法第52条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、法第52条の規定により、製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第7条 主務大臣は、法第53条第1項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2 主務大臣は、法第53条第1項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(権限の委任)
第8条 法第52条及び第53条第1項の規定による通商産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する通商産業局長に委任するものとする。ただし、通商産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附 則(平成11年政令第167号)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
問合せ先:厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課リサイクル推進室 〒100-8045東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 電話:[現在ご利用いただけません] (内線4072,4074) ファクシミリ:03-3591-0953 E-mail:www-admin@mhw.go.jp
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