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第一章 総則
(目的)
第1条 この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。
2 この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。
3 この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「再商品化等」とは、再商品化及び熱回収をいう。
4 この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
6 この法律において特定家庭用機器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第3条 主務大臣は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(製造業者等の責務)
第4条 特定家庭用機器の製造等を業として行う者(以下「製造業者等」という。)は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択を工夫することにより特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
(小売業者の責務)
第5条 特定家庭用機器の小売販売を業として行う者(以下「小売業者」という。)は、消費者が特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに、消費者による特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。
(事業者及び消費者の責務)
第6条 事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
(国の責務)
第7条 国は、特定家庭用機器に関する情報の収集、整理及び活用、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、前条の事業者及び消費者の協力の促進に資するため、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、その再商品化等により有効利用された資源の量その他の特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。
3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第8条 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第三章 小売業者の収集及び運搬
(引取義務)
第9条 小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
(引渡義務)
第10条 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第32条第1項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。
(料金の請求)
第11条 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、前条の主務省令で定める場合を除き、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第32条第1項に規定する指定法人に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬に関し、料金を請求することができる。
第12条 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、同条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき者が、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し、その再商品化等に必要な行為に関し請求する料金(第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等にあっては第20条第1項の規定により公表する料金、第32条第1項に規定する指定法人にあっては第34条第1項の規定により公表する第33条第2号に掲げる業務に関する料金)を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、請求することができる。ただし、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第32条第1項に規定する指定法人が当該小売業者の引取りに先立って第20条第1項の規定により公表する料金又は第34条第1項の規定により公表する第33条第2号に掲げる業務に関する料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
(料金の公表等)
第13条 小売業者は、主務省令で定めるところにより、第11条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない。
3 小売業者は、第1項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
4 小売業者は、特定家庭用機器を使用する者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第1項又は第20条第1項若しくは第34条第1項の規定により公表された料金について、これらの者に示さなければならない。
(料金に対する勧告等)
第14条 主務大臣は、小売業者が前条第1項の規定により公表した料金が、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を著しく超えていると認めるときは、当該小売業者に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(指導及び助言)
第15条 主務大臣は、小売業者に対し、第9条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は第10条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第16条 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は引渡しをしない小売業者があるときは、当該小売業者に対し、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第四章 製造業者等の再商品化等の実施
(引取義務)
第17条 製造業者等は、自らが製造等をした特定家庭用機器(その者が、他の製造業者等について相続若しくは合併があった場合における相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は他の製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人若しくは合併により消滅した法人又はその製造等の事業を譲り渡した製造業者等が製造等をしたものを含む。第29条第1項において同じ。)に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所としてあらかじめ当該製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、その引取りを求めた者から当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
(再商品化等実施義務)
第18条 製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしなければならない。
2 製造業者等は、前項に規定する再商品化等をするときは、政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。
(料金の請求)
第19条 製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。ただし、当該製造業者等がその引取りに先立って当該料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
(料金の公表等)
第20条 製造業者等は、主務省令で定めるところにより、前条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならない。
3 製造業者等は、第1項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
4 製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、第1項の規定により公表した料金の額以外の額を再商品化等に必要な行為に関する料金として請求してはならない。
(料金に対する勧告等)
第21条 主務大臣は、製造業者等が前条第1項の規定により公表した料金が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を著しく超えているとき、又は製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し同項の規定により公表した料金の額以外の額を請求しているときは、当該製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(再商品化等の基準)
第22条 製造業者等は、引き取った特定家庭用機器廃棄物について、毎年度、特定家庭用機器廃棄物ごとに政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準に従い、その再商品化等をしなければならない。
2 製造業者等は、前項に規定する再商品化等をしたときは、その状況について公表するよう努めなければならない。
(再商品化等の認定)
第23条 製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしようとするとき(他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第33条第1号に規定する特定製造業者等が、第32条第1項に規定する指定法人に委託して再商品化等をしようとするときは、この限りでない。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る再商品化等が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(変更の認定)
第24条 前条第1項の認定を受けた製造業者等は、同条第2項第2号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(認定の取消し)
第25条 主務大臣は、第23条第1項の認定に係る再商品化等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(表示)
第26条 製造業者等は、特定家庭用機器を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該特定家庭用機器の製造等をした者としての表示を付さなければならない。
(指導及び助言)
第27条 主務大臣は、製造業者等に対し、第17条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再商品化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第28条 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は再商品化等に必要な行為をしない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対し、当該引取り又は再商品化等に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定引取場所の配置等)
第29条 製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした特定家庭用機器の販売状況その他の条件を勘案して、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の能率的な実施及び小売業者、第32条第1項に規定する指定法人又は市町村による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
2 製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(市町村長等による申出)
第30条 市町村の長及び小売業者は、製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該製造業者等が第17条の規定により引き取るべき特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
(指定引取場所に係る勧告)
第31条 主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する事態の発生を回避することにより特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る製造業者等に対し、当該申出をした市町村又は小売業者による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。
第五章 指定法人
(指定等)
第32条 主務大臣は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第33条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(料金等の公表等)
第34条 指定法人は、主務省令で定めるところにより、前条第2号及び第3号に掲げる業務に関する料金その他主務省令で定める事項について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 指定法人は、特定家庭用機器を使用する者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第20条第1項又は前項の規定により公表された料金について、その者に示さなければならない。
(再商品化等業務規程)
第35条 指定法人は、再商品化等業務を行うときは、その開始前に、再商品化等業務の実施方法、第33条第1号の委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の額の算出方法並びに同条第2号及び第3号に規定する業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再商品化等業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
(事業計画等)
第36条 指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第37条 指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(契約の締結及び解除)
第38条 指定法人は、再商品化等契約の申込者が再商品化等契約を締結していたことがある特定製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約の締結を拒絶してはならない。
2 指定法人は、再商品化等契約を締結した特定製造業者等の当該再商品化等契約に係るすべての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしたとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約を解除してはならない。
(帳簿)
第39条 指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化等業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第40条 主務大臣は、再商品化等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第41条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第42条 主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第六章 雑則
(特定家庭用機器廃棄物に係る管理票)
第43条 小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
2 前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った小売業者は、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、指定法人)(以下この条において「再商品化等実施者」という。)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該再商品化等実施者に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。
3 再商品化等実施者は、前項の規定により小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該再商品化等実施者は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 小売業者は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5 小売業者は、第1項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第44条 指定法人は、第33条第3号に掲げる業務として排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合であって、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等があるときは、管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
2 前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った指定法人は、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該製造業者等に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。
3 製造業者等は、前項の規定により指定法人から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該指定法人に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該製造業者等は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 指定法人は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5 指定法人は、第1項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(管理票の交付等の委託)
第45条 小売業者又は前条第1項に規定する指定法人は、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を他の者に委託して行うときは、当該特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を受託した者(以下「収集運搬受託者」という。)に対し、第43条第1項から第3項まで又は前条第1項から第3項までに規定する管理票に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により管理票に関する事務の委託を受けた収集運搬受託者は、主務省令で定めるところにより、その事務を行わなければならない。
(管理票の受領の確認)
第46条 製造業者等及び指定法人は、排出者からその者が排出した特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の受領についての確認を求められたときは、正当な理由がなければ、当該管理票の受領の有無について返答しなければならない。
(管理票に係る勧告)
第47条 主務大臣は、小売業者、製造業者等、指定法人又は収集運搬受託者が第43条、第44条、第45条第2項又は前条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
(再商品化等により得られた物の利用義務)
第48条 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等により得られた物を利用することができる事業を行う者は、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。
2 特定家庭用機器の製造、加工又は販売の事業を行う者は、再生資源の利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る特定家庭用機器のうち特定家庭用機器廃棄物として排出されたものの再商品化等を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。
(指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等)
第49条 小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬(第9条の規定による引取り若しくは第10条の規定による引渡し又は第33条第3号に掲げる業務に係るものに限る。)を業として行うことができる。
2 第23条第1項の認定を受けた製造業者等、指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(同条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の運搬又は処分(再生することを含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた製造業者等から委託を受ける者にあっては、第23条第2項第2号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第4項又は第14条第1項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
3 指定法人は、第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
4 第1項に規定する者は、廃棄物処理法第7条第9項及び第7条の4又は第14条第8項及び第9項並びに第14条の3の2の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第8項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第8項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
5 第2項に規定する者は、廃棄物処理法第7条第9項及び第7条の4又は第14条第8項及び第9項並びに第14条の3の2の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第8項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第8項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
6 前2項に規定する者は、廃棄物処理法第19条の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第50条 産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
2 廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けた者が行う収集及び運搬並びに同条第4項の許可を受けた者が行う処分であって特定家庭用機器一般廃棄物に係るものについては、同条第8項の規定は、適用しない。
3 廃棄物処理法第12条第3項及び第12条の3第1項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第23条第1項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。
4 一般廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
(帳簿)
第51条 製造業者等は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第52条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第53条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市町村による引渡し)
第54条 市町村は、その収集した特定家庭用機器廃棄物を第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は指定法人に引き渡すことができる。
(主務大臣等)
第55条 この法律における主務大臣は、厚生大臣及び通商産業大臣とする。
ただし、第3条第1項の規定による基本方針の策定並びに同条第3項の規定による基本方針の変更及び公表に関する事項については、厚生大臣、通商産業大臣及び環境庁長官とする。
2 この法律における主務省令は、厚生大臣及び通商産業大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第56条 第52条及び第53条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(経過措置)
第57条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第58条 第14条第2項、第16条第2項、第21条第2項又は第28条第2項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第60条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第62条 第26条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、10万円以下の過料に処する。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成10年12月1日)から施行する。ただし、第三章、第四章、第五章(第32条、第35条及び第36条を除く。)、第43条から第47条まで、第49条から第54条まで、第七章及び附則第4条(厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条中第27号の3の次に一号を加える改正規定(「、再商品化等の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)の規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(平成13年4月1日)から施行する。
(指定法人に係る経過措置)
第2条 指定法人は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、再商品化等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(検討)
第3条 政府は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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