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Q38 指定法人とはどのような機関ですか。どのような業務を行うこととなるのですか。 |
・ 指定法人は、この法律における小売業者、製造業者等の引取り、再商品化等の義務を補完し、この法律による特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を円滑かつ確実に実施するために主務大臣が財団法人又は社団法人(これらを公益法人といいます)を指定するものです。
・ 指定法人の業務は次の5つです。
→関係条文:法第32条、第33条
Q39 この法律の施行に併せ、廃棄物処理基準が改正されることになると聞きましたが。 |
・ 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は平成13年4月から本格施行になります。これと時期を同じくして、廃棄物処理法に規定する廃棄物処理基準を改正し、特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物)については厚生大臣が定める方法により再生又は処分をしなければならないこととするものです。
・ 厚生大臣が定める方法は、特定家庭用機器再商品化法により製造業者等が実施する再商品化等に必要な行為(再商品化等の量に関する基準を満たす再商品化等、再商品化等と一体的に行うべき事項)と同程度の処理となるものであり、その内容は、次のとおりです。
Q40 廃棄物処理基準の改正は、どのような意味があるのですか。 |
・ 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は製造業者等に一定水準以上のリサイクル(再商品化等)を義務付けるものですが、その他の者に対しては、リサイクルの義務を課していません。この法律の本格施行後において、製造業者等以外の者が埋立処分等従来の処理を行うことを認めると、処理に係る費用が安いなどの理由から、特定家庭用機器廃棄物が製造業者等に引き渡されることなく処理(埋立処分等)され、この法律の目的とする廃棄物の減量・リサイクルの確保ができなくなるおそれがあります。
・ このため、廃棄物を扱う全ての者が適用になる廃棄物処理法の廃棄物処理基準を改正し、特定家庭用機器廃棄物については、どのような経路を経たとしても一定水準以上のリサイクルが確保されるようにしたものです。
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