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V.どのような場合に引き取られるのですか(小売業者の義務)。

Q25 小売業者はどのようなときに引き取らなければならないのですか。

・ この法律では、小売業者は、

(1) 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき

又は

(2) 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき
について、排出者がこれを排出する場所において引き取らなければなりません。つまり、排出者に対して小売業者の店舗まで持ち込むことを要請してはならず、各家庭まで引取りに行かなければならないものです。

・ 特定家庭用機器廃棄物を排出しようとする消費者及び事業者から見れば、その特定家庭用機器を購入した店(小売業者)に連絡すれば引き取ってもらえることとなります。また、新たに製品(中古品を含む)を購入する場合は、製品を購入した店(小売業者)、排出しようとしている特定家庭用機器を過去に購入した店(小売業者)いずれに連絡しても引き取ってもらえることとなります。
 なお、製品を購入した店(小売業者)に対しては、製品を購入する時点で引取りを求める必要があります。

→関係条文:法第9条(引取義務)


Q26 中古品を買った場合はどうなるのですか。リサイクルショップはこの法律の対象なのですか。

・ 中古品を購入した場合は、その中古品を販売した者が引取り義務を負うこととなります。

・ 家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機を扱うリサイクルショップ、質店もこの法律での小売業者に該当し、引取り・引渡し義務、料金の公表義務などを負うことになります。


Q27 市町村は、この法律が施行されることにより特定家庭用機器廃棄物を収集しなくてよいこととなるのですか。

・ 市町村は、この法律が施行されることにより全面的に特定家庭用機器廃棄物の処理責任を免れるものではありません。しかし、市町村の一般廃棄物の処理責任はその市町村の区域内にある一般廃棄物を生活環境保全上支障が生じない内に処理されるように管理・統括することを意味するものであり、この法律により新たに構築される特定家庭用機器廃棄物の収集運搬、処理の経路を最大限活用することを妨げるものではありません。

・ 具体的には、市町村は地域の小売業者と連携し、その区域内にある特定家庭用機器廃棄物について全て小売業者が引き取る体制を構築することは可能です。


Q28 きちんと製造業者等に引き渡され、リサイクルされることになるのですか。(特定家庭用機器廃棄物管理票とは)

・ 小売業者は特定家庭用機器廃棄物を引き取った場合、再度使用される場合を除き、製造業者等に引き渡さなければなりません。この場合、排出者はこの法律で定める特定家庭用機器廃棄物管理票(家電マニフェスト。以下「管理票」といいます。)の写しを小売業者から受け取ることとなります。

・ 小売業者が引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡した場合、管理票には製造業者等が受け取った旨の記載(受領印など)をすることとなります。

・ 排出者は、特定家庭用機器廃棄物が製造業者等に引き渡されたかどうか確認したいときは、小売業者に対し管理票の閲覧を請求することができ、小売業者はこれを拒むことはできません。

・ 再度使用される場合については、小売業者は管理票の写しを排出者に交付する必要はありませんが、その場合、引取りに当たって再度使用されることとなる旨、小売業者は排出者に伝えなければなりません。

→関係条文:法第10条(引渡義務)、第43条第1項、第5項


特定家庭用機器廃棄物管理票の流れ


Q29 これによって排出者はどのような利益を得られるのですか。

・ 排出者は小売業者の収集運搬料金及び製造業者等の再商品化等料金を支払い、小売業者に特定家庭用機器廃棄物を引き渡したとしても、これが製造業者等に引き渡されないのであれば、この法律の目的が達成されないだけでなく、排出者が支払った再商品化等料金の取扱も問題となります。

・ このため、管理票制度においては、排出者は管理票の写しをもって、小売業者に対し、製造業者等に引き渡されたかどうか確認(小売業者が保存する管理票の閲覧請求)ができ、小売業者はこれに応じなければならないこととなっています。

・ もし、小売業者が特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡しておらず、管理票には製造業者等が受領した旨の記載がない場合、小売業者は義務履行違反の疑いがあるとともに、排出者については、民法等の規定により既に支払った料金の返還請求権が発生します。


Q30 リユースの場合は料金を支払わなくてもよいのですか。

・ リユース(再度使用)の場合は、小売業者はこの法律に基づく収集運搬料金、製造業者等の再商品化等料金のいずれも請求することはできません。

→関係条文:法第11条、第12条


Q31 リユースの場合、特定家庭用機器廃棄物管理票は交付されるのですか。

・ リユース(再度使用)の場合、小売業者は特定家庭用機器廃棄物管理票を交付する必要はなく、排出者に当該管理票の写しを交付することもありません。

・ この場合、排出者はこの法律により小売業者、製造業者等が公表している収集運搬料金、再商品化等料金を支払う必要はありません。


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