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Q15 どのようなものが特定家庭用機器になるのですか。 |
・ この法律では、特定家庭用機器を一般消費者が通常生活の用に供する機械器具であって以下の4つの要件に該当するものとして定義しています。
・ (1)は市町村など現在廃棄物の処理を行っている者の標準的な技術水準、設備の状況に照らしてリサイクルが困難であるもの、(2)は有用な資源を多く含みリサイクルの必要性が高く、また、リサイクルが現実的であるもの、(3)製造業者等の製品設計・原材料の選択がリサイクルの難易度を決定するものであるもの、(4)は小売業者が配達しているもので、小売業者が引き取るのが最も適当であるもの、を意味します。
・ 現在、特定家庭用機器は、以下の4種です。
→関係条文:法第2条第4項、令第1条(特定家庭用機器)
Q16 なぜ、家電製品でなく特定家庭用機器なのですか。 |
・ この法律は、エアコン、テレビ等の家電製品を念頭に、その構造・組成、製造・流通・販売形態等を考慮して仕組みが作られています。しかしながら、家電製品のみならず他の機械器具も家電製品と同じような状況にあれば、この法律による引取り・再商品化等の実施が行われることが適当である場合が考えられます。このため、この法律では、対象を家電製品に限定するのではなく、市町村による処理が困難、資源としての重要性が高い等の要件を設定し、これに該当するものを対象とする構成としています。
・ このように、法律の対象を特定家庭用機器とすることにより、家電製品以外でも廃棄物の減量・リサイクルの必要性があるものを対象とすることが可能となっています。
→関係条文:法第2条第4項
Q17 家庭で使用していても対象とならないものはないのですか。どうやって区別すればよいのですか。 |
・ 家庭用として製造・販売されており、通常、家庭で使用されている機械器具であれば対象となります。ただし、専ら業務用として製造・販売されているものを家庭で使用していた場合は、家庭で使用しているといっても、この法律の対象とはなりません。極端な例ですが、例えば、スーパーマーケットで使用されているショーケース型の冷蔵庫や自動販売機、クリーニング店で使用されている業務用の洗濯機は、家庭で使用されている例があったとしても、この法律の対象とはなりません。
◇対象機器、対象外の機器の例
エアコン | エアコン機器として独立しているもの。出力・大きさによる区別はありません。 |
対 象 |
室外機が1個で、室内機が複数あるもの (マルチタイプ)。 暖房部分がガス・石油等であっても冷房機能を有しているもの。 *機器として建物と独立するものは全て対象となります。 |
対 象 外 |
欄間など家屋の一部を送風口とするなど建物と一体となっているもの。 壁掛け・床置きではなく、天井設置形のもの。 冷風機のような熱交換による冷房機能を有しないもの。 ビル空調システム。 |
ブラウン管式テレビ | ブラウン管の形状(横型など)による区別はありません。 |
対 象 |
ビデオ一体型テレビ。 携帯用小型ブラウン管テレビ。 ブラウン管使用のハイビジョン対応テレビ。 |
対 象 外 |
プロジェクター方式のテレビ。 液晶画面を使用したテレビ (携帯用・据置用とも)。 画面を伴わない受信機(デコーダー)。 |
◇対象機器、対象外の機器の例(つづき)
電気冷蔵庫 | 容量などによる区別はありません。 |
対 象 |
冷凍冷蔵庫(冷凍庫部分が分離していない) 冷凍庫であっても、温度設定により冷蔵庫としても使用できるもの。 ワイン貯蔵用などで個人使用向けに製造・販売されているもの。 |
対 象 外 |
厳密な温度設定機能があるもの。 保冷車や保冷倉庫など機器と言えないもの。 冷蔵されているものが外から確認できる商品陳列、ディスプレー用機器。 冷凍機能のみを有するもの。 |
電気洗濯機 | 全自動・二槽式いずれも対象です。容量などによる区別はありません。 |
対 象 |
乾燥機能を有するもの。 | 対 象 外 |
コインランドリー用の洗濯機。 連結器具により接続されている乾燥機。 ドライクリーニング用機器。 |
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