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II.法律の基本的な仕組みはどのようになっているのですか。

Q 8 家電リサイクル法の基本となっているのはどのような考え方なのですか。

・ 一般廃棄物の処理は基本的に市町村にその責任がありますが、家電リサイクル法は、このような廃棄物の中で、市町村ではリサイクルが困難な家庭用機器廃棄物について、消費者、小売業者、製造業者等(製造業者・輸入業者)が応分の役割分担をし、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることが基本となっています。

・ また、このような家庭用機器は企業等からも排出される(産業廃棄物)ことがありますが、家電リサイクル法では、このような廃棄物も一緒に取り扱うこととしています。(この法律での「排出者」は家庭用機器廃棄物を排出する家庭及び企業等全てを含めたものです。)

・ それぞれの役割分担は、排出者は適正な排出、小売業者は排出者からの引取りと製造業者等への引渡し、製造業者等は引取りとリサイクル(再商品化等)であり、関係する全ての人々が協力してリサイクルを進めていくものです。また、その際、排出者は小売業者や製造業者等に対し適正な料金を支払うことを基本としています。


Q 9 法律に基づくリサイクルはいつから始まるのですか。

・ 家電リサイクル法は以下のようなスケジュールで施行されることになっています。

平成10年(1998年)12月1日…定義、基本方針、指定法人等に関する規定の施行
平成13年(2001年) 4月1日(本格施行)…小売業者の収集及び運搬、製造業者等の再商品化等の実施に関する規定の施行

・ 現在、本格施行に向けて関係者による様々な準備が進行中であり、実際に小売業者による引取りや製造業者等によるリサイクルが開始されるのは、平成13年(2001年)4月1日からとなります。

→関係条文:法附則第1条、施行期日政令


Q10 基本方針とはどのようなものですか。

・ 主務大臣は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するために基本方針を策定し公表することとしています。これは、家電リサイクル法に基づいて行われる各種施策の方向性を明らかにし、特に重要ないくつかの事項についての考え方を示すものです。基本方針では、以下のような事項を定めることになっています。

(1) 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の基本的方向
(2) 特定家庭用機器廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の促進のための方策に関する事項
(4) 環境の保全に資するものとしての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の意義に関する知識の普及に係る事項
(5) その他特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する重要事項

・ 基本方針は、平成11年6月23日に、環境庁・厚生省・通商産業省の共同告示として公表されました。

→関係条文:法第3条(基本方針)


Q11 リサイクルを進めるために家電製品(特定家庭用機器)を使用し排出する消費者・住民や事業者は何をすべきなのですか。

・ この法律では、事業者及び消費者の責務として、

(1) 特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めること
(2) 特定家庭用機器廃棄物を排出するに当たっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をするものに適切に引き渡すこと
(3) その求めに応じ料金の支払に応じること
が定められています。

・ まず、消費者及び事業者、特定家庭用機器を使用する者として、正しい使用方法の遵守や修理の励行、不必要な買替えの抑制などにより、できるだけ長期間使用することが求められます。

・ また、リサイクルが確実に実施されるためには、この法律でのリサイクル(再商品化等)の義務を負うこととなる製造業者等に、特定家庭用機器廃棄物が確実に引き渡されることが不可欠です。このため、消費者及び事業者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場合は、この法律により特定家庭用機器廃棄物の引取りと製造業者等への引渡しが義務付けられる小売業者に引き渡すことが求められます。

→関係条文:法第6条(事業者及び消費者の責務)


Q12 この法律での国の役割、地方公共団体の役割は何ですか。

・ この法律では、国の責務として、

(1) 特定家庭用機器に関する情報の収集・整理・活用、特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等に関する研究開発の推進・成果の普及
(2) 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、有効利用された資源の量その他の情報の適切な提供
(3) 教育活動、広報活動等を通じた特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等に関する国民の理解の増進等

が定められています。国は、実際に特定家庭用機器廃棄物を引き取ったり、リサイクルするものではありませんが、制度全体を適切に機能させていくために必要な情報提供や普及・啓発活動を行わなければなりません。

・ また、地方公共団体(都道府県及び市町村)は、国のこのような施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等を促進するための措置を講じるよう努めることとなっています。

→関係条文:法第7条(国の責務)、第8条(地方公共団体の責務)


Q13 この法律の効果はどのようなものですか。

・ この法律は、一定水準以上のリサイクルの義務を製造業者等に課すものです。平成13年4月の法の本格施行当初においては、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等(リサイクル)の基準をエアコン60%、テレビ55%、電気冷蔵庫及び電気洗濯機50%以上とすることとしています。この基準は、目標ではなく、製造業者等が義務として行わなければならない水準です。

・ 現在のエアコン、テレビ等の処理が、埋立処分場への直接埋立や圧縮・破砕等の中間処理、リサイクルが行われる場合であっても、鉄の回収程度であることを考えると、高度のリサイクルが実施されることとなり、最終処分場へ埋め立てられる廃棄物の減少が見込まれます。

→関係条文:法第18条(再商品化等実施義務)、第22条(再商品化等の基準)、令第4条(再商品化等の基準)


Q14 家電リサイクル法についてもっと知りたいのですが。

・ 家電リサイクル法を担当する国の窓口は以下のとおりです。

  厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課リサイクル推進室
  〒100-8045 東京都千代田区霞が関1-2-2 TEL:[現在ご利用いただけません](代表)
  通商産業省機械情報産業局電気機器課
  〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL:03-3501-1511(代表)

・ また、ホームページでの随時情報提供を行っています。

 (厚 生 省)http://www.mhw.go.jp
 (通商産業省)http://www.miti.go.jp



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