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1.目的
小売業者、製造業者等による収集、再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2.対象機器
家電製品を中心とする家庭用機器から、(1)市町村等による再商品化等が困難であり、(2)再商品化等をする必要性が特に高く、(3)設計、部品等の選択が再商品化等に重要な影響があり、(4)配送品であることから小売業者による収集が合理的であるものを対象機器として政令で指定する。
平成13年4月の本格施行当初の対象機器は、エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気洗濯機。
3.「再商品化等」の定義
(1)対象機器から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料又は部品として利用すること
(2)対象機器から部品及び材料を分離し、これを燃料として利用すること
4.基本方針の策定
対象機器の収集、再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定める。(平成11年6月23日環境庁・厚生省・通産省共同告示として公表。)
5.関係者の役割
(1)製造業者及び輸入業者(製造業者等)
(1)引取り義務
(2)再商品化等実施義務
a.エアコンディショナー b.テレビジョン受信機 c.電気冷蔵庫 d.電気洗濯機 |
60%以上 55%以上 50%以上 50%以上 |
エアコンディショナー及び電気冷蔵庫の冷媒用フロン類の回収及び破壊・再使用を行う。
(2)小売業者
(1)引取り義務
(2)引渡し義務
(3)消費者
消費者は、対象機器の再商品化等が確実に実施されるよう小売業者等に適切に引き渡し、収集・再商品化等に関する料金の支払いに応ずる等本法に定める措置に協力する。
(4)市町村
市町村は、その収集した対象機器を製造業者等(又は指定法人)に引き渡すことができる。(但し、自ら再商品化等を行うことも可能。)
住民に対する普及啓発を行う。
(5)国
国は、再商品化等に必要な行為に資する製品の低減に資する研究開発、情報提供、施設整備の促進、技術的支援、環境教育、広報活動等を行う。
6.費用請求
7.その他
(1)管理票(マニフェスト)制度
管理票を発行し、製造業者等までの対象機器の確実な運搬を確保するための措置を講ずる。
(2)指定法人
指定法人を指定し、(1)製造業者等の倒産等により義務者が明らかでない場合及び(2)中小規模の製造業者及び輸入業者の委託による場合に、対象機器の再商品化等を実施する、(3)対象機器の製造業者等への引渡しに支障が生じている地域の市町村又はその住民からの求めに応じ対象機器を製造業者等に引き渡す等の業務を実施、(4)再商品化等に関する調査並びに普及・啓発及び(5)排出者、市町村等の照会に応じる。
(3)製造業者等及び小売業者への監督(罰則等)
製造業者等及び小売業者による業務履行を確保するため、引取り、再商品化等の義務に違反する場合の勧告・命令・罰則、報告徴収・立入検査等所要の監督を行う。
(4)廃棄物処理法との関係
廃棄物処理法に基づき、再商品化等の工程において生活環境保全上支障が生じないよう措置を講ずる。また、再商品化等の円滑な実施を図るため、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理業の許可について特例措置を講ずる。
8.施行時期及び再検討
(1)平成10年12月に一部施行され、平成13年4月1日より本格施行(製造業者等及び小売業者への義務付け)する。
(2)本法律の本格施行後5年経過後、制度全般について再検討する。
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