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中央省庁等改革関係法施行法案等の概要

平成11年11月5日

I 中央省庁等改革関係法施行法案

1 趣旨

 先の国会で成立した中央省庁等改革関連法律の施行のため、その施行日を定めるとともに、関係法律について府省名の変更に伴う規定の整理等を行う。

2 主な内容

(1)中央省庁等改革関連法律の施行日を定める。

 平成13年1月を予定。

(2)新たな府省の事務の分担に従い、大臣名、府省名、府省令名等を新たな大臣名、府省名、府省令名等に改める。

(例)薬事法(昭和35年法律第145号)
 第2条
  2 ・・・「医薬部外品」とは、・・・ 厚生大臣の指定するものをいう。
  「厚生労働大臣」に改正

(例)栄養改善法(昭和27年法律第248号)
 第7条
  ・・国民栄養調査の実施に関して必要な事項は、 厚生省令で定める。
  「厚生労働省令」に改正

(各省等設置法、「中央省庁等改革の推進に関する方針」等で定められた新府省の事務分担に従い、関係法律の規定を整理)

(3)審議会等の整理合理化に伴い、審議会名の変更等を行う。

(例)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案(平成10年法律114号)
 第7条
  3 ・・あらかじめ、 公衆衛生審議会・・・の意見をきかなければならない。
  「厚生科学審議会」に改正
(各省等設置法で審議会を再編したことに伴い規定を整理)

※ 審議会への付議を義務づける規定は、以下のものに限定。
高度な専門性を必要とするもの (例)特定感染症予防指針、積立金運用基本指針
関係者の利害調整を目的とするもの (例)診療報酬、介護サービス費支給基準
国会審議等において審議会の関与の必要性を指摘されたもの
  (例)政管保険料率の変更
審議対象が個別性を有する行政処分等に関与するもの
  (例)障害認定、医師免許取消し
高度専門性を有する行政処分等に関するもの
  (例)医薬品の製造承認等、食品等の規格基準の設定
その他 (例)社会福祉従事者確保指針、看護婦等確保基本指針

(4)地方支分部局への大臣等の権限の委任規定の整備を行う。

 中央省庁等改革基本法における地方支分部局への権限委任の方針に従い規定を整備。

例)薬事法(昭和35年法律第135号)
 新設
 第81条の4 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところ により、地方厚生局長に委任することができる。

II 独立行政法人国立健康・栄養研究所法案

○法人の名称

独立行政法人国立健康・栄養研究所(現機関名:国立健康・栄養研究所)

○法人の目的

国民の健康・栄養に関する調査研究等による公衆衛生の向上及び増進

○業務範囲

・国民の健康・栄養に関する調査研究
・食品の栄養生理的試験
・栄養改善法に基づく試験・調査

○主たる事務所 東京都

○役員(定数、任期等)

・理事長一人、監事二人を置く。理事一人を置くことができる。
・理事長の任期は四年、理事及び監事の任期は二年。

○主務大臣等

主務大臣:厚生労働大臣、主務省:厚生労働省、主務省令:厚生労働省令

○その他

・当該法人は通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人
・土地・建物の国有財産の無償使用有り
III 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律案

1 趣旨

 独立行政法人の設立に伴い、各法において、独立行政法人を国と同等と取り扱う(公務員倫理、手数料免除等)等の改正を行う。

2 厚生省関係

ア 医療法:独立行政法人の開設する病院について、国や特殊法人と同様の取扱いとする
イ 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法:独立行政法人について、国の試験研究機関と同様の立場で、機構による共同研究のあっせんを受けることとする。


審議会の整理合理化について
(22審議会等を8審議会等に整理統合)
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