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厚生労働省組織規則等の制定について

平成12年8月15日

 8月14日付け官報で、厚生労働省組織規則(平成十二年中央省庁等改革推進本部令第四十五号)及び中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(同四十六号)が公布されました。その主な内容は以下のとおりです。

I 厚生労働省組織規則

1 本省

(1)内部部局

 本省の内部部局(大臣官房、各部局)に置かれる室、官等の設置及びその所掌事務等を規定するもの。

(2)施設等機関

 本省に置かれる以下の施設等機関について、その名称、位置、内部組織等を規定するもの。

(1)検疫所
(2)国立病院
(3)国立療養所
(4)国立高度専門医療センター
(5)国立医薬品食品衛生研究所
(6)国立健康・栄養研究所
(7)国立公衆衛生院
(8)国立社会保障・人口問題研究所
(9)国立感染症研究所
(10)国立医療・病院管理研究所
(11)労働研修所
(12)産業安全研究所
(13)産業医学総合研究所
(14)国立児童自立支援施設
(15)国立光明寮
(16)国立保養所
(17)国立知的障害児施設
(18)国立身体障害者リハビリテーションセンター

(3)地方支分部局

 本省に置かれる以下の地方支分部局について、その内部組織等を規定するもの。

(1)地方厚生局
(2)都道府県労働局

2 外局

(1)社会保険庁

(1)内部部局
 社会保険庁の内部部局に置かれる課、室等の設置及びその所掌事務等を規定するもの。
(2)施設等機関
 社会保険庁に置かれる以下の施設等機関について、その位置、内部組織等を規定するもの。
(ア)社会保険大学校
(イ)社会保険業務センター
(3)地方支分部局
 地方社会保険事務局及び社会保険事務所について、その名称、位置、管轄区域及び内部組織等を規定するもの。

(2)中央労働委員会事務局

 中央労働委員会事務局に置かれる室、官等の設置及びその所掌事務等を規定するもの。

3 雑則

 この本部令に定めるもののほか、組織の細目は各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣(社会保険業務センター及び社会保険大学校については社会保険庁長官)の承認を受けて定めること等を規定するもの。

4 附則

 この本部令は、平成13年1月6日から施行すること。
 この本部令は、その施行の日に、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)となること 等


II 中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令

 厚生労働省の設置に伴う審議会の整備に伴う関係規定の整備等を行うもの。


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