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中央省庁等改革における関係政令事項等の整備について
平成12年5月30日
I 概要
1 厚生労働省組織令
- (1) 2官房14局(厚生省は1官房9局) → 1官房11局2統括官
- 社会保障政策・少子高齢化対策の総合的な展開を図るため、政策統括官を新たに設置
厚生省の衛生関係の4局を3局に再編
労働省の労政局を廃止
厚生省の児童家庭局と労働省の女性局を、雇用均等・児童家庭局に統合
厚生関係と労働関係の統計業務について、統計情報部で一元的に実施
- (2) 130課(厚生省は77課) → 113課
- 人事、国会・文書・広報、予算・経理・福利厚生、国際業務については、それぞれ一元化して一つの課で実施。
2 各審議会令
- 社会保障審議会令
厚生科学審議会令
医道審議会令
薬事・食品衛生審議会令
疾病・障害認定審査会令
厚生労働省独立行政法人評価委員会令
* 定数、委員構成、任期、分科会(=政令設置の下部機関)の設置、などを規定。
3 中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令
* 省名の変更、地方厚生局への権限委任、などを規定。
4 独立行政法人関係
- (1) 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
- (2) 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- (3) 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令
* 各独立行政法人の許認可等を受けた地位を承継する規定等の規定の整備を行う。
5 中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令
* 厚生省組織令・各審議会令を廃止する。
6 工業標準化法第69条の2に規定する主務大臣等を定める政令
7 その他
- ・ 「政策調整システムの運用指針」
- (備考)1、2(厚生労働省独立行政法人評価委員会令を除く)及び7は、中央省庁等再編推進本部長による単独請議である。それ以外は、厚生大臣を含めた関係大臣による共同請議である。
II 閣議日等
事務次官等会議 |
平成12年5月29日(月) |
閣議 |
5月30日(火) |
(施行日 平成13年1月6日(4(3)「独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令」については、平成13年4月1日))
審議会の整理合理化について
(22審議会等を8審議会等に整理統合)
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