I−1 | この春のポリオの予防接種の見合わせの背景とその後の経過 |
I−2 | ポリオの予防接種を全面的に再開します。 |
II−1 | ポリオに感染すると手や足に麻痺があらわれることがあります。 |
II−2 | ポリオは、人から人へ感染します。 |
II−3 | ポリオによる麻痺には、確実な治療法はありません。 |
III−1 | 予防接種によってポリオに対する免疫(抵抗力)をつけます。 |
III−2 | 例年、95%以上注4のお子さんがポリオの予防接種を受け、最も安全なワクチンとして定着しています。 |
III−3 | しかし、今年は約60%注4のお子さんしか受けていません。 |
IV−1 | 現在のポリオワクチンには、毒性を弱めたウイルスが入っています。 |
IV−2 | ポリオの予防接種を受けた人の中には、ポリオにかかった時と同じような麻痺を生じることがあります。 |
IV−3 | ポリオの予防接種を受けた人の周囲の人にも、ポリオにかかった時と同じような麻痺を生じることがあります。 |
IV−4 | ポリオウイルス以外にもポリオによく似た症状をあらわす感染症があります。 |
V−1 | 予防接種によってポリオの大流行を防ぐことができました。 |
V−2 | 今でも、海外からポリオウイルスが国内に入ってくる可能性があります。 |
V−3 | ポリオに対する免疫をもつ人の割合が減ると、流行する危険があります。 |
VI−1 | 生後3か月から18か月(1歳6か月)の間に2回、ワクチンを飲みます。 |
VI−2 | 法律に基づく予防接種は、市町村が実施します。 |
VI−3 | 予防接種を受ける際は、必ず受ける前に医師と接種を受ける人(保護者)が十分にお話をする(予診)必要があります。 |
VI−4 | 予防接種を受ける際は、医師が受ける人の体調や体質などをチェックします。 |
VI−5 | 病気やアレルギー、免疫機能の低下のある人は、予防接種を受けられない場合があります。 |
VI−6 | 予防接種を受けた後にも、注意していただくことがあります。 |
VII−1 | 予防接種は、予防接種を受ける前に受ける人や保護者に効果や副反応について理解していただいた上で 行うことが必要です。 |
VII−2 | 相談窓口を確認しておいてください。 |
VII−3 | ロット39のポリオワクチンを使用しても差し支えありません。 |
現在、ポリオ(急性灰白髄炎(きゅうせいかいはくずいえん))の予防接種に使用している(飲んでいる)生ワクチンは、最も安全で確実な効果があるワクチンの一つと考えられていますが、この春、比較的短い期間に、ある県にお住まいの二人のお子さんが続けて、脳炎で亡くなったり、手足の麻痺や無菌性髄膜炎(むきんせいずいまくえん)という症状があらわれたという報告がありました。二人のお子さんは、ともにこれらの症状が出る直前にポリオワクチンの接種を受けており、厚生省は、念のためにこの二人のお子さんに使用していたのと同じロット39という製造番号(以下「ロット39」という)のワクチンの安全性を確認することとし、それまでの間、このワクチンを使用する予防接種の見合わせをしました。その後、厚生省は、調査団を派遣してこの二人のお子さんの症状や経過などの調査を行いました。その結果、二人のお子さんのうち脳炎で亡くなったお子さんの症状はポリオワクチンとは関係がないこと、もう一人の麻痺の症状があらわれたお子さんは、当初、ポリオワクチンとの関係が疑われたものの、その後の検査結果で関係がないことがわかりました。
I−2 ポリオの予防接種を全面的に再開します。
日本では、1980(昭和55)年の1例を最後にポリオの自然感染(野生株のポリオウイルスによる感染)の報告はありません。このような状況の中で、なお、ポリオの予防接種を継続する必要があるのだろうかという意見もあるかも知れません。しかし、今でも海外からポリオウイルスが国内に入ってくる可能性があること(V ポリオの予防接種は、今も必要なの?」参照)、一方、予防接種によりポリオの感染予防や流行を防ぐ効果は極めて高いことから、厚生省では、これからもポリオの予防接種を引き続き行う必要があると考えています。
# 市町村、都道府県等の問い合わせ先を記載のこと
ポリオウイルスに感染しても、多くの場合、病気としての明らかな症状はあらわれずに、知らない間に免疫(その後、ポリオに感染しない抵抗力)ができます(不顕性感染(ふけんせいかんせん))。しかし、ウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に麻痺があらわれることがあり注1、多くの場合、その麻痺は一生残ります。成人が感染することもありますが、1〜2歳の子どもがかかることが多かったので、かつてはポリオのことを「脊髄性小児麻痺(略して「小児マヒ」)とも呼んでいました。
II−2 ポリオは、人から人へ感染します。
ポリオは、ポリオウイルスが人の口に入って腸の中で増えることで感染します。増えたポリオウイルスは、再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人へと感染していきます。
II−3 ポリオによる麻痺には、確実な治療法はありません。
麻痺の進行をとめたり、麻痺を回復させるための治療が試みられてきましたが、現在、残念ながら特効薬などの確実な治療法はありません。麻痺に対しては、残された機能を最大限に活用するためのリハビリテーションが行われます。
赤ちゃんは、お腹の中にいるうちには胎盤をとおして、生まれてからは母乳によってお母さんから免疫を譲り受けるため、生まれて間もない時期には様々な感染症から守られていますが、この免疫は生後数か月で自然に失われていきます。
(1)法律に基づいて予防接種を行っています。
予防接種は、一人一人に感染症に対する免疫をつけることが目的ですが、皆が免疫をもつことによって、地域全体の感染症の流行をおさえることができます。現在、日本では、ポリオをはじめとする8つの感染症(ポリオ、ジフテリア、百日せき、破傷風(はしょうふう)、麻しん(はしか)、風しん(三日ばしか)、日本脳炎、結核を法律(予防接種法、結核予防法)の対象として、それぞれ受ける年齢などを決めて予防接種を行っています。一方、予防接種を行ったことが原因と考えられる健康障害があった場合の救済制度を設けています。
(2)法律で対象とする年齢以外にも予防接種が効果的な場合があります。
海外では、依然としてポリオが流行している地域があります。これらの地域に行く際には、予防接種を受けていない人はもちろん、予防接種を受けた人でも注2、より確実に免疫をつけるために、追加の予防接種を受けてから行くことが安全です。免疫は、ふつう予防接種を受けてから約1か月程度でつくといわれています。
# 市町村等においては、任意の予防接種の実施機関等を記載のこと
夏かぜ、下痢などの症状を起こすウイルスによる感染症にかかっている場合、腸の中でそのウイルスとポリオワクチンのウイルスとが影響しあい、予防接種の効果が十分に期待できないことがあります(干渉作用)。そのため、多くの市町村ではこれらの感染症が多い夏の時期を避けて、春と秋の2回の予防接種の時期を設けて予防接種を行っています(「VI−2 法律に基づく予防接種は市町村が実施します」参照)。
ポリオの予防接種に使用しているワクチンには「生ワクチン」「不活化ワクチン」の2種類があります。現在、日本で行っているポリオの予防接種の場合は「生ワクチン」を使っています注5。
現在、予防接種に使っているワクチンは生ワクチンであり、入っているウイルスは毒性を弱めているとはいえ生きていますから、ポリオにかかった時と同じように手や足に麻痺があらわれることがあります。これは、ワクチンを飲んだ後、飲んだ人の腸の中でウイルスが増えていく過程で毒性が強くなることがあるため(突然変異)です。その頻度は、440万回の接種に1回注6程度です。毒性が強くなったウイルスの場合も、ポリオウイルスに感染したときと同様に、多くの場合は、明らかな症状が出ずに免疫だけができます。しかし、まれにそのウイルスが脊髄の一部に入り込み、手や足の麻痺があらわれることがあります。これらの重い症状があらわれた方には大変不幸なことですが、生ワクチンによって免疫をつけるしくみを考えると避けられない副反応注7といわざるを得ません。これらの症状は、予防接種を受けた後、多くは1週間〜1か月半以内にあらわれます。また、体の免疫機能が弱っている時は、毒性を弱めたウイルスでさえも、麻痺を起こすことがあります。
580万回の接種に1回注6程度という頻度ですが、予防接種を受けた人に接触した人の中にも、ポリオと同じ様な麻痺などの症状があらわれることがあります。これは、ポリオの生ワクチンに含まれるウイルスが腸の中で増殖するうちに毒性を回復し、このウイルスが便の中に出て周囲の人に感染したことによるものです。ポリオの予防接種を受けていないお子さんなどポリオウイルスに対する免疫を持っていない人(「III−1 予防接種によってポリオに対する免疫(抵抗力)をつけます。」の注2を参照)、免疫機能が低下している人は、このウイルスに感染する可能性が高いので麻痺の症状が現れる可能性が高いと考えられます。予防接種を受けてから約1か月程度はウイルスが便の中に出ています。この期間、おむつ交換の後などには十分に手を洗うなどして、便の中のウイルスが他の人の口に入らないように気をつけ、感染の危険を少しでも小さくすることがすすめられます。
VI−4 ポリオウイルス以外にもポリオによく似た症状をあらわす感染症があります。
ポリオウイルス以外にもポリオによく似た症状をあらわす感染症や病気があります。夏に流行する「夏かぜ」の原因となるウイルス感染症には、症状からだけではポリオと区別できないものもあります。特に、ポリオと似た麻痺症状があらわれるギラン・バレー症候群という病気もあります。ポリオの予防接種を受けた後に、これらの症状があらわれた場合には、便の検査などによって予防接種が原因であるかどうかを注意深く調べる必要があります注8。
I はじめに
I−1 この春のポリオの予防接種の見合わせの背景とその後の経過
一方、ほぼ同じ時期に他の県においてポリオの予防接種を受けたお子さんの父親に、ポリオと同じ様な麻痺の症状があらわれたという報告がありました。これについても厚生省は、地元の県や医師会の参加を得て調査団を編成し、調査を行いました。調査の過程では、症状はこれまでにもポリオの生ワクチンの接種の後に時おり周囲の人に起こると報告されているものであることがわかりました。また、同時期に他に同様の事例の報告はなく、頻度的にも多く発生しているとは考えられませんでした(「IV−3 ポリオの予防接種を受けた周囲の人にもポリオと同じ様な麻痺を生じることがあります。」参照)。
また、ロット39のワクチンの製造過程も調査しましたが問題はありませんでした。ワクチンの輸送や保存にも問題はありませんでした。
これらの事実を整理してみますと、二人のお子さんの事例はポリオの予防接種とは関係がないこと、父親の事例はポリオの予防接種と関係があるものの症状や頻度はこれまでにも報告されている範囲内と考えられること、ワクチンの製造過程などにも問題がないことがわかりました。このような状況から、ロット39のワクチンに問題はなく、今後も使用して差し支えないと判断されました。
なお、ポリオの生ワクチンは、その製造施設、製造方法などについて自家検定、国家検定と厳しいチェックを行っており、これらに合格したもののみが使用されています。また、輸送、取り扱いなどのあらゆる場面で安全性のチェックが十分に行われています。しかし、ポリオの生ワクチンの性質上、予防接種を受けた人やその周囲の人にポリオと同じ様な症状があらわれることがあります(「IV ポリオワクチンってどんなもの?」参照)。厚生省では、これまでも予防接種についての正しい知識の普及に努めていますが、今回、ポリオの予防接種を全面的に再開するにあたり、あらためてポリオやワクチンの専門家、正しく情報を提供する報道の専門家などからなる委員会を設け、受ける人や保護者に十分にポリオやポリオの予防接種について理解していただくとともに、予防接種を実施する市町村等の関係者も正しい知識を持って適切に対応していただくために検討を行いました。
この冊子に書かれている内容を十分に理解していただき、納得していただいた上で、ポリオの予防接種を受けて下さい。
なお、何か質問等があれば、市町村の担当者に問い合わせて下さい。
II ポリオってどんな病気?
II−1 ポリオに感染すると手や足に麻痺があらわれることがあります。
従って、感染しないようにすること、つまり「予防」こそが、麻痺を防ぐ唯一の方法なのです。
III ポリオの予防接種はなぜするの?
III−1 予防接種によってポリオに対する免疫(抵抗力)をつけます。
その後は、いろいろな感染症にかかることによってそれぞれの免疫がついていきますが、感染症にかかることなく人工的に免疫をつける方法が予防接種です。現在行われているポリオの予防接種は、ポリオウイルスの毒性を弱めたウイルスを生きたまま口から入れる(飲む)ことによって免疫をつける方法です。
なお、理由はよくわかっていませんが、昭和50年から52年生まれの人たちについては、十分な免疫がついていない人の割合が比較的高いということがわかっています注2。特に、これらの年齢層の人が流行地域に行く際には、追加の予防接種を受けることをお勧めします。
これらの予防接種は、病院や診療所などの医療機関、検疫所などで受けることができます注3が、任意接種の扱いとなり費用は自己負担になります。
昭和50年から52年生まれの方については、I型の抗体保有率が低い(昭和50年生:56.8%、昭和51年生:37.0%、昭和52年生:63.8%)ことがわかっています。しかし、この年齢層でもII型に対する免疫は十分についていますので、I型やIII型に対してもある程度の感染予防の効果はあるといわれていますが、ポリオの流行地に行く際やお子さんがポリオの予防接種を受ける際には、子どもの頃にポリオの予防接種を受けた方でも予防接種を受けることをお勧めします。
III−2 例年、95%以上注4のお子さんがポリオの予防接種を受け、最も安全なワクチンとして定着しています。
III−3 しかし、今年は約60%注4のお子さんしか受けていません。
今年は、春の予防接種の時期に、ロット39のワクチンを使った予防接種の見合わせをしました。ロット39のワクチンは、この時期、全国的に使われていたため、今年はまだ予防接種を受けていない人が多いと考えられます。
平成9年は、1回目99.2%、2回目97.2%
今年の春のシーズンは、60.4%程度と推定されます(都道府県を通じての調査結果)。
IV ポリオワクチンってどんなもの?
IV−1 現在のポリオワクチンには、毒性を弱めたウイルスが入っています。
ポリオウイルスには、I,II,III型の3つのタイプがあるため、ポリオの生ワクチンには、毒性を弱めたこれら3つのタイプのウイルスが入っています。ワクチンを接種する(飲む)ことで、それぞれに対する免疫がつき、ポリオの感染を予防することができます。1回の接種だけでは1つか2つの型だけに対する免疫しかつかないことがあるので、時期を離して2回接種することになっています(「VI−1 生後3か月から18か月(1歳6か月)の間に2回、ワクチンを飲みます。」参照)。
(その他、麻しん(はしか)、風しん(三日ばしか)のワクチン、結核のBCGがこれにあたります)
(その他、百日せき、日本脳炎のワクチンがこれにあたります。)
IV−2 ポリオの予防接種を受けた人の中には、ポリオにかかった時と同じような麻痺を生じることがあります。
症状があった場合は、ただちに医師に相談して下さい。また、その他いつもと違う症状があり心配な場合も、医師に相談して下さい。
米国CDCのデータでは、生ワクチンによる1回目の接種では、140万回の接種に1回、1回目と2回目をあわせると620万回に1回(どちらも免疫機能に異常がない場合)といわれています。
この副反応を含めて、予防接種を行ったことが原因と考えられる健康障害があった場合、法律(予防接種法)によって救済する制度が設けられています。
IV−3 ポリオの予防接種を受けた人の周囲の人にも、ポリオにかかった時と同じような麻痺を生じることがあります。
厚生省では、特に注意が必要な人が予防接種を受けることを希望する際に専門家などによる相談や実施に対応 できる予防接種センターの整備を支援する事業をはじめました。また、お近くに予防接種センターがない場合も、予防接種を受けようとする際には、都道府県や市町村の予防接種の担当者、医療機関などによく相談して下さい。 |
VI−6 予防接種を受けた後にも、注意していただくことがあります。
予防接種を受けた後には、受けた人やその保護者には、体調や便の取り扱いに注意していただく必要があります。
発熱や頭痛、吐き気など症状があらわれた場合、医師に相談して下さい。
また、予防接種を受けてから1か月位は、ウイルスが便の中に排泄されています。おむつなどを交換した後は、便の処理をきちんと行い、必ず手洗いをしましょう。
区 分 | 給 付 の 内 容 | 給付額(改善等) | 準拠する給付等 | ||
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病にかかっている者に対し、当該疾病に係る医療費を支給する。 | 診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、病院又は診療所への収容、看護、移送の医療に要する費用の額を限度すること。ただし、当該医療について健康保険法等の規定により医療に関する給付を受けることができるときは、その額を控除した額を限度とする。 | 健康保険の例により算定した額のうち自己負担相当額 | ||
医療手当 | 医療費の支給を受けている者に対し、入院通院等に必要な諸経費として月を単位に支給する。 | (平成11年4月〜) | 健康管理手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律) | ||
通院3日未満(月額) | 34,330円 | ◎健康管理手当と同額 | |||
通院3日以上(月額) | 36,330円 | ◎健康管理手当+2,000円 | |||
入院8日未満(月額) | 34,330円 | ◎健康管理手当と同額 | |||
入院8日以上(月額) | 36,330円 | ◎健康管理手当+2,000円 | |||
同一月入通院(月額) | 36,330円 | ◎健康管理手当+2,000円 | |||
障害児 養育年金 |
予防接種を受けたことにより、一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に対し、障害の程度に応じて支給する。 *在宅の1、2級の者については、介護加算を行う。 |
(平成11年4月〜) [2,419,200円]→ |
(平成12年4月〜) [2,421,600円] |
障害児養育年金(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法) | |
1 級(年額) | 1,555,200円 | ◎障害児養育年金1級の額×1.8 | |||
[1,820,400円]→ | [1,822,000円] | ||||
2 級(年額) | 1,244,400円 | ◎障害児養育年金2級の額×1.8 | |||
*上段[ ]内は介護加算後の額 | |||||
障害年金 | 予防接種を受けたことにより、一定の障害の状態にある18歳以上の者に対し、障害の程度に応じて支給する。 *在宅の1、2級の者については、介護加算を行う。 |
(平成11年4月〜) [5,836,800円]→ |
(平成12年4月〜) [5,839,200円] |
障害年金(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法) | |
1 級(年額) | 4,972,800円 | ◎障害年金1級の額×1.8 | |||
[4,552,800円]→ | [4,554,400円] | ||||
2 級(年額) | 3,976,800円 | ◎障害年金2級の額×1.8 | |||
3 級(年額) | 2,983,200円 | ◎障害年金1級の額×0.6×1.8 | |||
*上段[ ]内は介護加算後の額 | |||||
死亡 一時金 |
予防接種を受けたことにより、死亡した者の遺族に対して支給する。 | (平成11年4月〜) | 遺族年金(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法) | ||
43,500,000円 | ◎遺族年金額×10年×1.8 | ||||
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより、死亡した者の葬祭を行う者に対して支給する。 | (平成11年4月〜) 176,000円 → |
(平成12年4月〜) 179,000円 |
葬祭料(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律) ◎葬祭料と同額 |
|
* 介護加算 |
(平成11年4月〜) | (平成12年4月〜) | 介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律) | ||
1 級(年額) | 864,000円 → | 866,400円 | ◎介護手当(中度)と同額 | ||
2 級(年額) | 576,000円 → | 577,600円 | ◎介護手当(中度)×2/3 |
検疫所名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
小樽検疫所 | 047-0007 | 小樽市港町5番3号 (小樽港湾合同庁舎) | 0134-23-4162 |
小樽検疫所 千歳空港検疫所支所 | 066-0012 | 千歳市美々 (新千歳空港内) | 0123-45-7007 |
仙台検疫所 | 985-0011 | 塩釜市貞山通3丁目4番1号 (塩釜港湾合同庁舎) | 022-367-8101 |
仙台検疫所 仙台空港検疫所支所 | 989-2401 | 名取市下増田字南原 (仙台空港ターミナルビル内) | 022-383-1854 |
成田空港検疫所 | 282-0004 | 成田市古込字古込1番地1 (第2旅客ターミナルビル内) | 0476-34-2310 |
東京検疫所 | 108-0075 | 港区港南3丁目9番35号 (東京港湾合同庁舎) | 03-3471-7922 |
東京検疫所 千葉検疫所支所 | 260-0024 | 千葉市中央区中央港1丁目12番2号 (千葉港湾合同庁舎) | 043-241-6096 |
東京検疫所 東京空港検疫所支所 | 144-0041 | 大田区羽田空港3丁目4番4号 (東京国際空港国際線旅客ターミナルビル) | 03-5756-4858 |
東京検疫所 川崎検疫所支所 | 210-0865 | 川崎市川崎区千鳥町23番1号 (川崎パイロットビル) | 044-277-1856 |
横浜検疫所 | 231-0002 | 横浜市中区海岸通1丁目1番地 (横浜第二港湾合同庁舎) | 045-201-4456 |
新潟検疫所 | 950-0072 | 新潟市竜が島1丁目5番4号 (新潟港湾合同庁舎) | 025-244-6569 |
名古屋検疫所 | 455-0045 | 名古屋市港区築地町11番地の1 | 052-661-4131 |
名古屋検疫所 清水検疫所支所 | 424-0922 | 清水市日の出町9番1号 (清水港湾合同庁舎) | 0543-52-6012 |
名古屋検疫所 名古屋空港検疫所支所 | 480-0202 | 西春日井郡豊山町豊場 (名古屋空港ビル内) | 0568-28-2524 |
名古屋検疫所 四日市検疫所支所 | 510-0051 | 四日市市千歳町5番地の1 (四日市港湾合同庁舎) | 0593-52-3574 |
大阪検疫所 | 552-0021 | 大阪市港区築港4丁目10番3号 (大阪港湾合同庁舎) | 06-6571-3522 |
関西空港検疫所 | 549-8681 | 泉南郡田尻町泉州空港中1番地 (関西空港CIQ合同庁舎) | 0724-55-1282 |
神戸検疫所 | 652-0866 | 神戸市兵庫区遠矢浜町1番1号 | 078-672-9653 |
広島検疫所 | 734-0011 | 広島市南区宇品海岸3丁目10番17号 (広島港湾合同庁舎) | 082-251-1836 |
広島検疫所 広島空港検疫所支所 | 729-0416 | 広島県豊田郡本郷町 大字善入寺字平岩64番地31 (広島空港ターミナルビル) | 0848-86-8017 |
福岡検疫所 | 812-0031 | 福岡市博多区沖浜町1番22号 (福岡港湾合同庁舎) | 092-291-3585 |
福岡検疫所 門司検疫所支所 | 801-0841 | 北九州市門司区西海岸1丁目3番10号 (門司港湾合同庁舎) | 093-321-3056 |
福岡検疫所 福岡空港検疫所支所 | 812-0051 | 福岡市博多区大字青木732番地 (福岡空港国際線旅客ターミナルビル2階) | 092-477-0208 |
福岡検疫所 長崎検疫所支所 | 850-0952 | 長崎市戸町3丁目913番地1 | 0958-78-8623 |
福岡検疫所 鹿児島検疫所支所 | 892-0822 | 鹿児島市泉町18番2の31号 (鹿児島港湾合同庁舎) | 0992-22-8670 |
那覇検疫所 | 900-0001 | 那覇市港町2丁目11番1号 (那覇港湾合同庁舎) | 098-868-1674 |
那覇検疫所 那覇空港検疫所支所 | 901-0142 | 那覇市字鏡水174番地 | 098-857-0057 |
県 名 | 標準的な 接種対象者数 (概数) |
平成12年度 接種者数 (7月3日現在) |
実 施 率 | |
1 | 北海道 | 46,283 | 19,285 | 41.7% |
2 | 青森県 | 15,541 | 15,496 | 99.7% |
3 | 岩手県 | 13,346 | 10,076 | 75.5% |
4 | 宮城県 | 21,185 | 22,879 | 108.0% |
5 | 秋田県 | 9,553 | 3,502 | 36.7% |
6 | 山形県 | 10,737 | 4,879 | 45.4% |
7 | 福島県 | 25,847 | 11,169 | 43.2% |
8 | 茨城県 | 27,987 | 10,093 | 36.1% |
9 | 栃木県 | 18,558 | 9,841 | 53.0% |
10 | 群馬県 | 19,191 | 11,129 | 58.0% |
11 | 埼玉県 | 65,159 | 37,746 | 57.9% |
12 | 千葉県 | 53,261 | 17,340 | 32.6% |
13 | 東京都 | 91,622 | 53,202 | 58.1% |
14 | 神奈川県 | 78,825 | 70,140 | 89.0% |
15 | 新潟県 | 23,032 | 13,212 | 57.4% |
16 | 富山県 | 11,130 | 4,256 | 38.2% |
17 | 石川県 | 10,401 | 4,646 | 44.7% |
18 | 福井県 | 8,251 | 6,457 | 78.3% |
19 | 山梨県 | 9,693 | 3,066 | 31.6% |
20 | 長野県 | 20,610 | 17,925 | 87.0% |
21 | 岐阜県 | 20,855 | 10,397 | 49.9% |
22 | 静岡県 | 35,037 | 28,171 | 80.4% |
23 | 愛知県 | 75,960 | 50,452 | 66.4% |
24 | 三重県 | 19,390 | 8,035 | 41.4% |
25 | 滋賀県 | 13,795 | 13,521 | 98.0% |
26 | 京都府 | 23,330 | 17,749 | 76.1% |
27 | 大阪府 | 84,903 | 65,533 | 77.2% |
28 | 兵庫県 | 52,929 | 26,221 | 49.5% |
29 | 奈良県 | 13,953 | 11,248 | 80.6% |
30 | 和歌山県 | 13,670 | 4,416 | 32.3% |
31 | 鳥取県 | 5,235 | 1,470 | 28.1% |
32 | 島根県 | 6,702 | 3,140 | 46.9% |
33 | 岡山県 | 23,274 | 10,281 | 44.2% |
34 | 広島県 | 25,875 | 25,987 | 100.4% |
35 | 山口県 | 13,443 | 7,603 | 56.6% |
36 | 徳島県 | 7,472 | 1,570 | 21.0% |
37 | 香川県 | 9,479 | 4,982 | 52.6% |
38 | 愛媛県 | 18,202 | 3,277 | 18.0% |
39 | 高知県 | 7,565 | 1,354 | 17.9% |
40 | 福岡県 | 52,287 | 33,362 | 63.8% |
41 | 佐賀県 | 9,198 | 2,434 | 26.5% |
42 | 長崎県 | 14,017 | 10,561 | 75.3% |
43 | 熊本県 | 18,333 | 13,297 | 72.5% |
44 | 大分県 | 11,489 | 12,889 | 112.2% |
45 | 宮崎県 | 11,330 | 6,289 | 55.5% |
46 | 鹿児島県 | 19,142 | 5,220 | 27.3% |
47 | 沖縄県 | 18,922 | 2,989 | 15.8% |
合計 | 1,205,996 | 728,787 | 60.4% |
(参考資料1)
2 ロット39の製品であるポリオワクチンの予防接種の見合わせの解除に関しては、6月15日の中央薬事審議会における品質等製品としての安全性の審議結果を踏まえること。また、わが国においてポリオワクチン接種を継続すべきであり、その再開の時期については、国民の十分な理解を得る努力、エンテロウイルスの流行状況等も考慮した上で慎重に行うことが必要である。ついては、以下の点に留意すること。
(参考資料2)
1 福岡県の2事例(3歳女児の脳症、死亡例及び1歳男児の右下肢単麻痺、無菌性髄膜炎例)、全国から報告された健康被害症例(小児接種者10例)及び宮崎県の37歳男性の麻痺例については、平成12年6月7日に開催された公衆衛生審議会感染症部会の評価結果と同様の結論に達した。
2 また、次の報告の内容は妥当と考え、了承した。
3 以上のような結果により、ロット39の製品であるポリオワクチンについては、品質・安全性に問題はないと考えられる。
公衆衛生審議会感染症部会の審議結果
(平成12年6月7日開催)
(2)今後、このような事例が起きた際の対処方法
(3)将来のポリオワクチン予防接種のあり方
中央薬事審議会医薬品等安全対策特別部会の審議結果
(平成12年6月15日開催)
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