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平成12年8月18日

新事業創出促進法に基づく
「新事業分野開拓の実施に関する計画」の認定について

 本日、厚生省は、新事業創出促進法に基づき、株式会社シーエスアイの「新事業分野開拓の実施に関する計画」を認定した。

1.認定制度の概要

 新事業創出促進法は、株式公開を目指すベンチャー企業を支援することを目的としており、同法に基づき「新事業分野開拓の実施に関する計画」(以下「認定計画」という。)の認定を受けた企業は、ストックオプションの特例など商法の特例措置の利用が可能となる。

2.認定企業の概要

会社名:株式会社シーエスアイ

代表者:杉本恵昭

所在地:札幌市中央区南三条西十丁目1001番地5 福山南三条ビル

資本金:5090万円

事業の内容:

 平成11年4月に電子媒体による診療録等の保存が認められたことを受け、インフォームドコンセント、病病・病診連携など多様な患者/病院ニーズに応じ質の高い医療をサポートするために、病院・診療所に対応する電子カルテシステムを製造販売すること。


(参考)新事業創出促進法(新事業分野開拓)の概要

商法の特例措置による事業者への直接支援

 実施計画の認定を受けた事業者は、株式公開を目指して以下の商法の特例措置を利用できる。

(1)ストックオプションの特例

・付与上限枠の拡大 商法上 発行済株式総数の1/10まで →1/3まで
・付与対象者の拡大 商法上 取締役、従業員
→ 社外の事業関係者に対しても付与可能

(2)無議決権株式発行の特例

・発行上限の拡大 商法上 発行済株式総数の1/3 → 1/2
・議決権復活猶予期間の延長 商法上 1年 → 3年

(3)事後設立に係る検査役調査に関する特例


≪照会先≫
健康政策局研究開発振興課
医療技術情報推進室
野上、梶野
(内線 2589,2527)
(直通 3595-2421)


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