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平成11年3月5日
厚生省年金局
1.年金額(平成12年4月実施)
2. 裁定後の基礎年金・厚生年金については物価のみで改定(平成12年4月実施)
基礎年金・厚生年金の額について、65歳以降は、賃金スライド等を行わず、物価上昇率のみで改定する。
3. 老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げ(平成25年度から実施)
老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を、平成25年度(2013年度)から平成37年度(2025年度)にかけて、60歳から65歳に段階的に引き上げる(女子は5年遅れ)。これに伴い、新たに老齢厚生年金(報酬比例部分)の60歳からの繰上支給制度を創設する。
4. 60歳台後半の在職老齢年金制度の導入(平成14年4月実施)
就労している65歳以上70歳未満の者について、厚生年金の被保険者として保険料の支払いを求めるとともに、賃金と厚生年金(報酬比例部分)を合わせた額が37万円(基礎年金夫婦2人分を合わせれば50.4万円)を超える者については、賃金の伸び2に対して厚生年金(報酬比例部分)1を調整する仕組み(在職老齢年金制度)を導入する。
ただし、老齢基礎年金は全額支給する。
5. 個別項目
6. 費用負担
1.免除保険料率等の凍結
2. 規制緩和(公布日から3箇月以内の政令で定める日から実施)
3. その他(公布日から3箇月以内の政令で定める日から実施)
2.年金資金運用基金の設立(自主運用開始の日から実施)
3. 年金福祉事業団の解散及び業務の承継(年金資金運用基金設立の日に合わせ実施)
照会先 厚生省年金局企画課 電話:[現在ご利用いただけません] 内線:3316
平成11年3月5日
厚生省年金局
(1) 国民年金の額(平成12年4月実施)
(2) 厚生年金の額(平成12年4月実施)
2.裁定後の基礎年金・厚生年金の改定方式の変更(平成12年4月実施)
基礎年金・厚生年金の額について、65歳以降は、賃金スライド等を行わず、物価上昇率のみで改定する。
(注1) 将来において、物価スライドで改定した年金額と65歳以降も賃金スライド等を行ったとした場合の年金額との乖離が過大にならないよう、必要に応じて賃金スライド等を行う。
(注2) 障害年金等については、65歳までは賃金スライド等を行う。
3.老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げ(平成25年度から実施)
(1) 老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を、男子は平成25年度(2013年度)から平成37年度(2025年度)にかけて、女子は平成30年度(2018年度)から平成42年度(2030年度)にかけて、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳へ引き上げる。
これに伴い、新たな減額率に基づく老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上支給制度を創設する。
(2) 障害者や長期加入者が退職した場合に支給される60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢についても、報酬比例部分に合わせて引き上げる。
(3) 船員又は坑内員としての加入期間が15年以上ある者の支給開始年齢についても、平成30年度(2018年度)から平成42年度(2030年度)にかけて、3年ごとに1歳ずつ65歳へ引き上げる。
4.60歳台後半の在職老齢年金制度の導入(平成14年4月実施)
(1) 適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の者を厚生年金の被保険者とする。
(2) 65歳以上70歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金(報酬比例部分)について、次のような標準報酬月額に応じた調整の仕組み(在職老齢年金制度)を導入する。なお、平成14年4月前に65歳に到達した者については、支給停止は行わない。
(3) 60歳台後半の在職老齢年金制度の導入に伴い、老齢厚生年金の繰下支給制度を廃止する。
5.国民年金保険料の半額免除制度の導入(平成14年4月実施)
(1) 一定の低所得の国民年金第1号被保険者については、申請に基づき、保険料の半額の納付を要しないこととする制度(半額免除制度)を導入する。ただし、学生納付特例が利用できる学生に対しては半額免除制度は適用しない。
(2) 老齢基礎年金の額の算定に当たっては、保険料半額免除期間は、保険料納付済期間の3分の2と評価する。
6.学生に係る国民年金の保険料納付の特例(平成12年4月実施)
(1) 国民年金の第1号被保険者である学生であって本人所得が一定の所得以下のものについて、申請に基づき、国民年金保険料の納付を要しないものとする。なお、学生特例期間については、10年間は保険料を追納できることとする。
(2) 学生特例期間は、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映しないが、年金の受給資格期間には算入する。
(3) 学生特例期間中の障害事故については、障害の程度に応じ障害基礎年金を満額支給する。
7.育児休業期間中の厚生年金保険料の事業主負担分の免除(平成12年4月実施)
現在、被保険者負担分だけが免除されている育児休業期間中の厚生年金保険料について、事業主負担分も免除する。
8.費用負担
(1) 国庫負担
基礎年金については、基礎年金給付の在り方、国民負担の推移、社会保険料と税の役割の在り方等を勘案し、平成16年(2004年)までの間に、安定した財源を確保し、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図るものとする。
(2) 国民年金の費用負担
保険料の額は、今回の改正では、1万3,300円に据え置く。
(3) 厚生年金保険の費用負担
保険料率を、今回の改正では、1000分の173.5(船員及び坑内員については1000分の191.5)に据え置く。
(4) 国庫負担の割合の引上げ及び保険料凍結解除の時期は同時とし、できるだけ速やかに実施する。
9.標準報酬の上下限の改定(平成12年10月実施)
標準報酬等級を、現在の9万2千円から59万円までの30等級から、9万8千円から62万円までの30等級に改める。
10.総報酬制の導入(平成15年4月実施)
厚生年金制度において、賞与等を一般の保険料の賦課対象とするとともに、給付に反映させる仕組み(総報酬制)を導入する。
(1) 保険料総額や給付総額が総報酬制の導入により変動しないよう保険料率と給付乗率を引き下げる。
保険料率 | 17.35% | → | 13.58% |
給付乗率 | 1000分の7.125 | → | 1000分の5.481 |
(2) 賞与等を一般の保険料の賦課対象(1000円未満切り捨て)とすることとし、賦課対象額に上限(150万円)を設定する。
(3) 年金額の計算においては、総報酬制の導入以前の被保険者期間については従来通りの方法で計算し、総報酬制の導入以後の被保険者期間については、標準報酬月額と保険料賦課対象となった賞与額を基に、新給付乗率を用いて計算する。
(1) 厚生年金の保険料が凍結されることに伴い、その間は、厚生年金基金の免除保険料率を凍結する。
(2) 免除保険料率の凍結により厚生年金基金の運営に支障が生じないよう、最低責任準備金を凍結する。
2.規制緩和(公布日から3箇月以内の政令で定める日から実施)
(1) 資産運用の規制緩和
(2) 事業運営の規制緩和
3. その他
有価証券による拠出(公布日から3箇月以内の政令で定める日から実施)
企業が保有する上場株式を、一定の条件の下に、厚生年金基金の掛金として拠出することを認める。
(1) 運用の目的
年金積立金の運用は、被保険者の利益のために、安全・確実を基本とし、効率的に行うことにより、年金制度の運営の安定化に資することを目的とする。
(2) 年金積立金の管理運用
厚生大臣は、年金積立金を管理し、年金資金運用基金(特殊法人)に対し、その運用を行わせる。
(3) 年金積立金の管理運用に関する基本方針の策定
(4) 責任体制の明確化
厚生大臣及び年金積立金の管理運用に当たる職員の責務を明らかにする。
(5) 情報開示の徹底
厚生大臣は、毎年度、年金積立金の運用実績、年金財政に与える影響、運用の評価等に関する詳細な報告書を作成し、公表する。
(6) 積立金の市場運用への移行に関する経過措置
年金財政の安定的運営に配慮しつつ、財政投融資の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りと市場への影響に配慮して市場運用へ移行する額が徐々に増加するよう、必要な経過措置を定める。
2.年金資金運用基金の設立(自主運用開始の日から実施)
(1) 目的
年金資金運用基金(以下「基金」という。)は、厚生大臣が定める基本方針に従って、年金資金の管理運用を行うことにより、年金制度の運営の安定化に資することを目的とする。
(2) 業務
(3) 責任体制の明確化
(4) 情報開示の徹底
3.年金福祉事業団の解散及び業務の承継(年金資金運用基金設立の日に合わせ実施)
(1) 年金福祉事業団の解散
年金福祉事業団(以下「事業団」という。)は、基金の成立の時に解散する。
(2) 基金及び社会福祉・医療事業団への業務の承継等
◎ 厚生年金(報酬比例部分)の給付乗率を引き下げても、年金の伸びを調整するだけであり、年金額は物価上昇率に応じて増加する。 |
◎ 60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を、男子は15年後の平成25年度(2013年度)から平成37年度(2025年度)にかけて、女子は平成30年度(2018年度)から平成42年度(2030年度)にかけて、3年ごとに1歳ずつ65歳へ引き上げる。 これに伴い、新たな減額率に基づく老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げ支給制度を創設する。 |
【男子の場合】
◎ 65歳から69歳の期間に就労する者には、厚生年金の被保険者として保険料の支払いを求め、賃金に応じて厚生年金(報酬比例部分)の全部又は一部を支給停止する。 ただし、基礎年金は、全額支給する。 |
【厚生年金(報酬比例部分)が10万円の場合】
賃 金 | 厚生年金額 (報酬比例部分) |
基礎年金額 (夫婦二人分) |
総収入 |
10万円 | 10万円 | 13.4万円 | 33.4万円 |
20万円 | 10万円 | 13.4万円 | 43.4万円 |
30万円 | 8.5万円 | 13.4万円 | 51.9万円 |
40万円 | 3.5万円 | 13.4万円 | 56.9万円 |
◎ ボーナスの多寡による被保険者間の負担の不公平を是正するため、ボーナスを保険料の賦課対象とするとともに、給付に反映させる。月給にもボーナスにも同一の保険料率・給付乗率を用いる。 |
[負担の在り方]
総報酬制導入前 | 総報酬制導入後 | ||
月給 | 月給(標準報酬月額)に対する保険料率(労使折半) | 17.35% | 13.58%(注1) |
標準報酬月額の上限及び下限 (平成12年10月の引き上げ後) |
上限 620,000円 下限 98,000円 |
同左 | |
ボーナス | ボーナスに対する保険料率(労使折半) | 1% (給付には反映しない) |
13.58%(注1) |
賦課対象となるボーナスの上限及び下限 | 上限及び下限 ともになし |
上限150万円(注2) 下限 なし |
(注1) | 被用者年金全加入者の月給に対する平均ボーナス支給割合(0.3)から算出。 [ (17.35%×1 + 1%×0.3) / (1+0.3)= 13.58% ] |
(注2) | 標準報酬月額の上限の月給を得ている者の平均的な年間ボーナス額の2分の1に相当。 |
[給付の在り方(報酬比例部分の計算方式)]
年金額 = (1)総報酬制導入前の期間分 + (2)総報酬制導入後の期間分
再評価後の平均標準報酬月額×給付乗率(1000分の7.125)×加入期間
(2)部分の計算式
(再評価後の平均標準報酬月額+再評価後の平均ボーナス)×新給付乗率(1000分の5.481(注3))×加入期間
(注3)新給付乗率=総報酬制導入前の給付乗率/1.3
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