トピックス HOME

平成11年3月5日

厚生省年金局

年金制度改正案大綱の概要


国民年金・厚生年金制度関係

1.年金額(平成12年4月実施)

○ 国民年金の額
 78万円(月額6万5,000円。平成6年度価格)
  →80万4,200円(月額6万7,017円。平成11年度価格)

○ 厚生年金(報酬比例部分)の額
 厚生年金(報酬比例部分)については、将来新たに裁定される年金額を5%適正化するが、従来の年金額を物価スライドした額は保証し、かつ、基礎年金(夫婦2人分)と合わせて現役世代の手取り年収のおおむね6割を確保する。

2. 裁定後の基礎年金・厚生年金については物価のみで改定(平成12年4月実施)

 基礎年金・厚生年金の額について、65歳以降は、賃金スライド等を行わず、物価上昇率のみで改定する。

(注)将来において、物価スライドで改定した年金額と65歳以降も賃金スライド等を行ったとした場合の年金額との乖離が過大にならないよう、必要に応じて賃金スライド等を行う。

3. 老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げ(平成25年度から実施)

 老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を、平成25年度(2013年度)から平成37年度(2025年度)にかけて、60歳から65歳に段階的に引き上げる(女子は5年遅れ)。これに伴い、新たに老齢厚生年金(報酬比例部分)の60歳からの繰上支給制度を創設する。

4. 60歳台後半の在職老齢年金制度の導入(平成14年4月実施)

 就労している65歳以上70歳未満の者について、厚生年金の被保険者として保険料の支払いを求めるとともに、賃金と厚生年金(報酬比例部分)を合わせた額が37万円(基礎年金夫婦2人分を合わせれば50.4万円)を超える者については、賃金の伸び2に対して厚生年金(報酬比例部分)1を調整する仕組み(在職老齢年金制度)を導入する。
 ただし、老齢基礎年金は全額支給する。

5. 個別項目

○ 国民年金保険料の半額免除制度の創設(平成14年4月実施)
○ 学生についての国民年金保険料を卒業後に追納できる納付特例の創設(平成12年4月実施)
○ 育児休業期間中の厚生年金保険料の事業主負担分の免除 (平成12年4月実施)
○ ボーナスを含む総報酬制の導入(平成15年4月実施)
○ 標準報酬の上下限の改定(平成12年10月実施)

6. 費用負担

○ 保険料(率)
 厚生年金(17.35%)・国民年金(月額13,300円)ともに、今回改正では、保険料(率)は据え置く。
○ 国庫負担
 基礎年金については、基礎年金給付の在り方、国民負担の推移、社会保険料と税の役割の在り方等を勘案し、平成16年(2004年)までの間に、安定した財源を確保し、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図るものとする。
○ 国庫負担の割合の引上げ及び保険料凍結解除の時期は同時とし、できるだけ速やかに実施する。


厚生年金基金制度関係

1.免除保険料率等の凍結

○ 厚生年金保険料の凍結に伴い、免除保険料率及び最低責任準備金を凍結する。

2. 規制緩和(公布日から3箇月以内の政令で定める日から実施)

○ 自家運用の資産規模規制の撤廃、運用対象資産の拡大等
○ 学識経験監事の必置規制の廃止、業務委託認可制から届出制への変更等

3. その他(公布日から3箇月以内の政令で定める日から実施)

○ 一定の条件の下に上場株式を掛金として拠出することを認める。


年金積立金の自主運用関係

1.年金積立金の自主運用(財政投融資制度の抜本的改革に合わせて別に法律で定める日から実施)
○ 厚生大臣が年金積立金を管理し、年金資金運用基金にその運用を行わせる。
○ 厚生大臣は、保険料拠出者代表、経済・金融専門家等の意見に基づいて、運用目標や資産の構成割合等に関する基本方針を策定する。
○ 年金積立金の管理運用に当たる職員の責任体制を明確化するとともに、情報開示を徹底する。
○ 年金財政の安定的運営に配慮しつつ、財政投融資の既往貸付けの継続にかかわる資金繰り、市場への影響に配慮して市場運用へ移行する額を徐々に増加させる。

2.年金資金運用基金の設立(自主運用開始の日から実施)

○ 年金資金運用基金は、厚生大臣が定める基本方針に従って、民間運用機関への委託及び自家運用により、年金資金の管理運用を行う。
○ 年金資金運用基金には、理事長、理事及び監事のほかに、運用に関する専門的事項を調査審議させるための投資専門委員を置く。
○ 役職員の責任体制を明確化するとともに、情報開示を徹底する。

3. 年金福祉事業団の解散及び業務の承継(年金資金運用基金設立の日に合わせ実施)

○ 年金福祉事業団は、年金資金運用基金の成立時に解散する。
○ 大規模年金保養基地(グリーンピア)については、円滑な撤退を図ることとし、減額措置等を講じて地元自治体等への譲渡を促進する。このため、事業団解散後、年金資金運用基金が10年間施設の管理運営を行う。
○ 年金資金運用基金は、年金福祉事業団から承継した運用資金の管理運用及び同事業団の既往債権の管理及び回収を行うほか、別途定めるまでの間、住宅融資事業等を行う。
融資事業の実施期間は、次々回以降の財政再計算において、各事業の実施状況等を踏まえ引き続き検討し、別に法律で定めるものとする。


照会先
厚生省年金局企画課
電話:[現在ご利用いただけません]
内線:3316


平成11年3月5日

厚生省年金局

年金制度改正案大綱

第1 国民年金・厚生年金制度

1.年金額の改定

(1) 国民年金の額(平成12年4月実施)

(1) 基礎年金の額の改定
 基礎年金の額78万円(月額6万5,000円。平成6年度価格)を、80万4,200円(月額6万7,017円。平成11年度価格)とする。

(2) その他
 障害基礎年金の子の加算、旧法国民年金による拠出制年金及び老齢福祉年金の額について、基礎年金に準じて改定する。

(2) 厚生年金の額(平成12年4月実施)

(1) 報酬比例部分
ア 給付水準の5%適正化
 老齢厚生年金(報酬比例部分)等の額の算定に用いる給付乗率1000分の7.5を1000分の7.125とする。
(注1)基礎年金(夫婦2人分)と合わせて現役世代の手取り年収のおおむね6割を確保する。
(注2)経過的な乗率についても、同様の調整を行う。

イ 経過措置(従前の年金額を物価スライドした額を保証)
 アによる老齢厚生年金等の額が、従前の年金額算定方式(物価スライドを含む)による年金額を下回る場合には、従前の年金額算定方式(物価スライドを含む)による年金額を支給する。

(2) その他
 老齢厚生年金の配偶者の加給年金額、3級障害年金の最低保証額、定額部分の額等について、基礎年金に準じて改定する。

2.裁定後の基礎年金・厚生年金の改定方式の変更(平成12年4月実施)

 基礎年金・厚生年金の額について、65歳以降は、賃金スライド等を行わず、物価上昇率のみで改定する。

(注1) 将来において、物価スライドで改定した年金額と65歳以降も賃金スライド等を行ったとした場合の年金額との乖離が過大にならないよう、必要に応じて賃金スライド等を行う。

(注2) 障害年金等については、65歳までは賃金スライド等を行う。

3.老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げ(平成25年度から実施)

(1) 老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を、男子は平成25年度(2013年度)から平成37年度(2025年度)にかけて、女子は平成30年度(2018年度)から平成42年度(2030年度)にかけて、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳へ引き上げる。
 これに伴い、新たな減額率に基づく老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上支給制度を創設する。

(2) 障害者や長期加入者が退職した場合に支給される60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢についても、報酬比例部分に合わせて引き上げる。

(3) 船員又は坑内員としての加入期間が15年以上ある者の支給開始年齢についても、平成30年度(2018年度)から平成42年度(2030年度)にかけて、3年ごとに1歳ずつ65歳へ引き上げる。

4.60歳台後半の在職老齢年金制度の導入(平成14年4月実施)

(1) 適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の者を厚生年金の被保険者とする。

(2) 65歳以上70歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金(報酬比例部分)について、次のような標準報酬月額に応じた調整の仕組み(在職老齢年金制度)を導入する。なお、平成14年4月前に65歳に到達した者については、支給停止は行わない。

(1) 標準報酬月額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が37万円(基礎年金夫婦2人分を合わせれば50.4万円)に達するまでは満額の年金を支給し、これを超えるときは、標準報酬月額の増加2に対して年金額1を停止する。

(2) 老齢基礎年金については、全額支給する。

(3) 60歳台後半の在職老齢年金制度の導入に伴い、老齢厚生年金の繰下支給制度を廃止する。

5.国民年金保険料の半額免除制度の導入(平成14年4月実施)

(1) 一定の低所得の国民年金第1号被保険者については、申請に基づき、保険料の半額の納付を要しないこととする制度(半額免除制度)を導入する。ただし、学生納付特例が利用できる学生に対しては半額免除制度は適用しない。

(2) 老齢基礎年金の額の算定に当たっては、保険料半額免除期間は、保険料納付済期間の3分の2と評価する。

6.学生に係る国民年金の保険料納付の特例(平成12年4月実施)

(1) 国民年金の第1号被保険者である学生であって本人所得が一定の所得以下のものについて、申請に基づき、国民年金保険料の納付を要しないものとする。なお、学生特例期間については、10年間は保険料を追納できることとする。

(2) 学生特例期間は、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映しないが、年金の受給資格期間には算入する。

(3) 学生特例期間中の障害事故については、障害の程度に応じ障害基礎年金を満額支給する。

7.育児休業期間中の厚生年金保険料の事業主負担分の免除(平成12年4月実施)

 現在、被保険者負担分だけが免除されている育児休業期間中の厚生年金保険料について、事業主負担分も免除する。

8.費用負担

(1) 国庫負担

 基礎年金については、基礎年金給付の在り方、国民負担の推移、社会保険料と税の役割の在り方等を勘案し、平成16年(2004年)までの間に、安定した財源を確保し、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図るものとする。

(2) 国民年金の費用負担

 保険料の額は、今回の改正では、1万3,300円に据え置く。

(3) 厚生年金保険の費用負担

 保険料率を、今回の改正では、1000分の173.5(船員及び坑内員については1000分の191.5)に据え置く。

(4) 国庫負担の割合の引上げ及び保険料凍結解除の時期は同時とし、できるだけ速やかに実施する。

9.標準報酬の上下限の改定(平成12年10月実施)

 標準報酬等級を、現在の9万2千円から59万円までの30等級から、9万8千円から62万円までの30等級に改める。

10.総報酬制の導入(平成15年4月実施)

 厚生年金制度において、賞与等を一般の保険料の賦課対象とするとともに、給付に反映させる仕組み(総報酬制)を導入する。

(1) 保険料総額や給付総額が総報酬制の導入により変動しないよう保険料率と給付乗率を引き下げる。

保険料率  17.35%  →  13.58%
給付乗率  1000分の7.125  →  1000分の5.481

(2) 賞与等を一般の保険料の賦課対象(1000円未満切り捨て)とすることとし、賦課対象額に上限(150万円)を設定する。

(3) 年金額の計算においては、総報酬制の導入以前の被保険者期間については従来通りの方法で計算し、総報酬制の導入以後の被保険者期間については、標準報酬月額と保険料賦課対象となった賞与額を基に、新給付乗率を用いて計算する。


第2 厚生年金基金制度

1.免除保険料率等の凍結

(1) 厚生年金の保険料が凍結されることに伴い、その間は、厚生年金基金の免除保険料率を凍結する。

(2) 免除保険料率の凍結により厚生年金基金の運営に支障が生じないよう、最低責任準備金を凍結する。

2.規制緩和(公布日から3箇月以内の政令で定める日から実施)

(1) 資産運用の規制緩和

(1) 厚生年金基金の自家運用の資産規模規制を撤廃するとともに、運用対象資産を拡大する。
(2) 信託契約における金銭信託の制限を撤廃し、現物による資産移管を可能とする。
(3) 年金資産の運用と管理を分離し、管理業務に特化した信託契約等を実施し、年金資産全体の一元的な管理を可能とする。

(2) 事業運営の規制緩和

(1) 学識経験監事の必置規制を廃止する。
(2) 業務委託について、認可制を届出制に緩和する。

3. その他

 有価証券による拠出(公布日から3箇月以内の政令で定める日から実施)

 企業が保有する上場株式を、一定の条件の下に、厚生年金基金の掛金として拠出することを認める。


第3 年金積立金の自主運用

1.年金積立金の自主運用(財政投融資制度の抜本的改革に合わせて別に法律で定める日から実施)

(1) 運用の目的

 年金積立金の運用は、被保険者の利益のために、安全・確実を基本とし、効率的に行うことにより、年金制度の運営の安定化に資することを目的とする。

(2) 年金積立金の管理運用

 厚生大臣は、年金積立金を管理し、年金資金運用基金(特殊法人)に対し、その運用を行わせる。

(3) 年金積立金の管理運用に関する基本方針の策定

(1) 厚生大臣は、保険料拠出者代表、経済・金融専門家等の意見に基づいて、運用目標や長期的観点からの資産の構成割合等に関する基本方針を策定する。
(2) 基本方針は、積立金の管理運用が市場その他の民間活動に与える影響等に留意して定める。

(4) 責任体制の明確化

 厚生大臣及び年金積立金の管理運用に当たる職員の責務を明らかにする。

(5) 情報開示の徹底

 厚生大臣は、毎年度、年金積立金の運用実績、年金財政に与える影響、運用の評価等に関する詳細な報告書を作成し、公表する。

(6) 積立金の市場運用への移行に関する経過措置

 年金財政の安定的運営に配慮しつつ、財政投融資の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りと市場への影響に配慮して市場運用へ移行する額が徐々に増加するよう、必要な経過措置を定める。

2.年金資金運用基金の設立(自主運用開始の日から実施)

(1) 目的

 年金資金運用基金(以下「基金」という。)は、厚生大臣が定める基本方針に従って、年金資金の管理運用を行うことにより、年金制度の運営の安定化に資することを目的とする。

(2) 業務

(1) 基金は、民間運用機関への委託及び自家運用により、年金資金の管理運用を行う。
(2) 基金は、運用目標の管理手法や中短期的観点からの資産の構成割合等に関する管理運用方針を策定する。

(3) 責任体制の明確化

(1) 基金に、理事長、理事及び監事のほかに、運用に関する専門的事項を調査審議させるための投資専門委員を置く。
(2) 役職員に対して、年金資金の管理運用に当たっての注意義務及び忠実義務を課すとともに、違反に対しては制裁処分を行う。

(4) 情報開示の徹底

(1) 基金は、適切な情報の公開により、業務の運営における透明性を確保しなければならない。
(2) 基金は、毎年度、詳細な業務概況書、財務諸表、決算報告書を公表する。

3.年金福祉事業団の解散及び業務の承継(年金資金運用基金設立の日に合わせ実施)

(1) 年金福祉事業団の解散

 年金福祉事業団(以下「事業団」という。)は、基金の成立の時に解散する。

(2) 基金及び社会福祉・医療事業団への業務の承継等

(1) 融資事業
 基金は、事業団解散後、事業団の既往債権の管理及び回収を行うほか、別途定めるまでの間、次の業務を実施する。
・住宅融資事業
・教育資金貸付あっせん事業
社会福祉・医療事業団は、事業団解散後、次の業務を実施する。
・年金担保融資事業
・病院、老人ホーム等の整備に対する融資

(2) 大規模年金保養基地(グリーンピア)
ア 円滑な撤退を図ることとし、そのために、減額措置等を講じて地元自治体等への譲渡を促進する。
イ 基金は、事業団解散後、グリーンピアを承継し、10年間、上記アの目的のために管理運営を行うものとする。

(3) 市場運用事業
 基金は、事業団解散後、事業団の市場運用事業の運用資金を承継して管理運用するとともに、資金運用部に対する償還を確実かつ円滑に行う。

(4) 融資事業の実施期間
 次々回以降の財政再計算において、各事業の実施状況等を踏まえ引き続き実施期間を検討し、別に法律で定めるものとする。



年金制度改正大綱 参考資料


≪厚生年金(報酬比例部分)の経過措置≫

◎ 厚生年金(報酬比例部分)の給付乗率を引き下げても、年金の伸びを調整するだけであり、年金額は物価上昇率に応じて増加する。


新規裁定年金額の推移


≪60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げ≫

◎ 60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を、男子は15年後の平成25年度(2013年度)から平成37年度(2025年度)にかけて、女子は平成30年度(2018年度)から平成42年度(2030年度)にかけて、3年ごとに1歳ずつ65歳へ引き上げる。
 これに伴い、新たな減額率に基づく老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げ支給制度を創設する。

【男子の場合】



≪60歳台後半の在職老齢年金制度の導入≫

◎ 65歳から69歳の期間に就労する者には、厚生年金の被保険者として保険料の支払いを求め、賃金に応じて厚生年金(報酬比例部分)の全部又は一部を支給停止する。
 ただし、基礎年金は、全額支給する。

○ 基礎年金は全額支給する。
○ 賃金と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が37万円に達するまでは、満額の厚生年金を支給する。
○ これを上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止する。



【厚生年金(報酬比例部分)が10万円の場合】

賃 金 厚生年金額
(報酬比例部分)
基礎年金額
(夫婦二人分)
総収入
10万円 10万円 13.4万円 33.4万円
20万円 10万円 13.4万円 43.4万円
30万円 8.5万円 13.4万円 51.9万円
40万円 3.5万円 13.4万円 56.9万円


厚生年金の保険料率の見通し


国民年金の保険料の見通し


仮に、安定した財源の確保のないまま、特例公債の発行により基礎年金国庫負担割合を2分の1に引き上げた場合の将来世代の負担(名目価格)


≪総報酬制の導入≫

◎ ボーナスの多寡による被保険者間の負担の不公平を是正するため、ボーナスを保険料の賦課対象とするとともに、給付に反映させる。月給にもボーナスにも同一の保険料率・給付乗率を用いる。

[負担の在り方]

    総報酬制導入前 総報酬制導入後
月給 月給(標準報酬月額)に対する保険料率(労使折半) 17.35% 13.58%(注1)
標準報酬月額の上限及び下限
(平成12年10月の引き上げ後)
上限 620,000円
下限 98,000円
同左
ボーナス ボーナスに対する保険料率(労使折半) 1%
(給付には反映しない)
13.58%(注1)
賦課対象となるボーナスの上限及び下限 上限及び下限
ともになし
上限150万円(注2)
下限 なし

(注1)  被用者年金全加入者の月給に対する平均ボーナス支給割合(0.3)から算出。
[ (17.35%×1 + 1%×0.3) / (1+0.3)= 13.58% ]
(注2) 標準報酬月額の上限の月給を得ている者の平均的な年間ボーナス額の2分の1に相当。


[給付の在り方(報酬比例部分の計算方式)]

年金額 = (1)総報酬制導入前の期間分 + (2)総報酬制導入後の期間分

(1)部分の計算式

 再評価後の平均標準報酬月額×給付乗率(1000分の7.125)×加入期間

(2)部分の計算式

 (再評価後の平均標準報酬月額+再評価後の平均ボーナス)×新給付乗率(1000分の5.481(注3))×加入期間


(注3)新給付乗率=総報酬制導入前の給付乗率/1.3


年金保険者(厚生大臣)による自主運用の実施


年金福祉事業団の融資・施設事業


トピックス HOME