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生衛発第1865号
平成12年12月25日


都道府県知事
各 政令市市長殿

特別区区長

厚生省生活衛生局長

総合衛生管理製造過程承認制度実施要領の一部改定について

 標記承認制度実施要領については、平成12年11月6日付生衛発第1634号をもって当職より通知し、その運用につき御尽力いただいているところである。
 平成13年1月6日の省庁再編に伴い、組織改編が行われるため、標記実施要領について、別添1のとおり一部を改定したので、これに基づく制度の適切な運用につき御協力をお願いする。
 なお、各地方厚生局の管轄区域、所在地、連絡先については別添2のとおりであるので参考にされたい。
 また、本実施要領の一部改定は平成13年1月6日から適用する。


照会先:厚生省生活衛生局食品保健課
担 当:吉 田(内線2446)
    大曽根(内線2451)
ダイヤルイン:03-3595-2326


(別添1)

総合衛生管理製造過程承認制度実施要領の一部改定の内容

1.3(1)において、「厚生省は、生活衛生局内に」を「厚生労働省は、医薬局食品保健部内に」に改める。
2.6(1)イにおいて、「乳肉その他動物性食品にあっては乳肉衛生課、その他一般食品にあっては食品保健課に」を「製造所又は加工所の所在地を管轄する地方厚生局に」に改める。
3.6(3)において、「原則として、日本国内に当該申請に係る対応者(以下 「対応者」という。)を定め、申請書中申請者欄に付記する。」を「厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課に、必要事項を記載した申請書を直接送付又は持参する。なお、原則として、日本国内に当該申請に係る対応者(以下「対応者」という。)を定め、申請書中申請者欄に付記する。」に改める。
4.9(1)アにおいて、「厚生省」を「当該施設を管轄する地方厚生局」に改める。
5.9(2)において、「厚生省への報告」を「地方厚生局への報告」に、「厚生省に通報する。」を「当該施設を管轄する地方厚生局に通報する。」に改める。
6.10(3)において、「厚生省及び当該施設を管轄する都道府県等」を「当該施設を管轄する地方厚生局及び都道府県等」に改める。
7.上記以外において、「厚生省」を「厚生労働省」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。


(別添2)

総合衛生管理製造過程の承認申請に係る地方厚生局連絡先

地方厚生局担当課 所在地等 管轄区域
北海道厚生局
保健福祉課
住 所:〒060−0005
北海道札幌市中央区北五条西5−2
信金中央金庫ビル6階
電 話:(011)223−8230
FAX:(011)223−8235
北海道
東北厚生局
保健福祉課
住 所:〒980−0013
宮城県仙台市青葉区花京院
1−1−20花京院スクエア16階
電 話:(022)716−7331
FAX:(022)716−7371
青森県 岩手県
宮城県 秋田県
山形県 福島県
関東信越厚生局
食品衛生課
住 所:〒105−0003
東京都港区西新橋1−2−9
日比谷セントラルビル2階
電 話:(03)5157−0512
FAX:(03)5157−0521
茨城県 栃木県
群馬県 埼玉県
千葉県 東京都
神奈川県 新潟県
山梨県 長野県
東海北陸厚生局
保健福祉課
住 所:〒461−0005
愛知県名古屋市東区東桜1−13−3
NHK名古屋放送センタービル12階
電 話:(052)959−2061
FAX:(052)959−2065
富山県 石川県
岐阜県 静岡県
愛知県 三重県
近畿厚生局
食品衛生課
住 所:〒541−0054
大阪府大阪市中央区南本町2−6−12
サンマリオン大阪21階
電 話:(06)6120−3301
FAX:(06)6120−3307
福井県 滋賀県
京都府 大阪府
兵庫県 奈良県
和歌山県
中国四国厚生局
保健福祉課
住 所:〒730−0013
広島県広島市中区八丁堀4−24
広島あおば生命ビル9階
電 話:(082)511−2104
FAX:(082)511−2107
鳥取県 島根県
岡山県 広島県
山口県 徳島県
香川県 愛媛県
高知県
九州厚生局
食品衛生課
住 所:〒812−0013
福岡県福岡市博多区博多駅東
2−6−23住友博多駅前第2ビル3階
電 話:(092)432−6782
FAX:(092)432−6785
福岡県 佐賀県
長崎県 熊本県
大分県 宮崎県
鹿児島県 沖縄県


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