厚生省発老第139号
平成12年10月31日
医療保険福祉審議会
老人保健福祉部会長 井形 昭弘 殿
医療保険福祉審議会
介護給付費部会長 星野 進保 殿
厚生大臣 津島 雄二
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)及び居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号)の一部を別添要綱のとおり改正することについて、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第41条第5項、第43条第6項、第55条第6項及び第81条第3項の規定に基づき、貴会の意見を求めます。
第1 介護保険法施行規則の一部改正(省令)
(1)訪問通所サービス区分(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与(以下「訪問通所サービス」という。)からなる従来の居宅サービス区分。以下「旧訪問通所サービス区分」という。)と短期入所サービス区分(短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)からなる従来の居宅サービス区分。以下「旧短期入所サービス区分」という。)の2つの居宅サービス区分を1つの区分に統合すること。
(2)(1)により統合された居宅サービス区分(以下「新居宅サービス区分」という。)に係る区分支給限度額管理期間は、1か月間(歴月単位)とすること。
(3)新居宅サービス区分に係る区分支給限度基準額は、月途中で要介護状態区分等の変更があった場合においては、変更の前後で程度の重いものに応じた区分支給限度基準額により算定すること。
(4)要介護認定等の更新又は変更認定の申請の際に、当該申請が行われた月の3か月前の月及びその前月のそれぞれにおいて、当該申請に係る被保険者に支給された旧訪問通所サービス区分に係る保険給付額の総額が旧訪問通所サービスに係る区分支給限度基準額の9割に6割を乗じて得た単位数に満たない場合等に当該認定に係る旧短期入所サービス区分に係る支給限度額を拡大する措置を、廃止すること。
(5)種類支給限度基準額を設定できる居宅サービスの種類に、短期入所サービスを追加すること。
(6)その他所要の改正を行うこと。
(7)この省令は平成14年1月1日から施行すること。
第2 居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額の一部改正(告示)
(1)新居宅サービス区分に係る区分支給限度基準額を次のとおりとすること。
(1) 要支援 | 6,150単位 |
(2) 要介護1 | 16,580単位 |
(3) 要介護2 | 19,480単位 |
(4) 要介護3 | 26,750単位 |
(5) 要介護4 | 30,600単位 |
(6) 要介護5 | 35,830単位 |
(2)(1)の規定が施行されるまでの間、短期入所サービスを利用する日数の合計が通常の旧短期入所サービス区分に係る区分支給限度基準額法定限度額の日数(以下「法定限度日数」という。)に至った月(以下「超過月」という。)以後の各月において、旧訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額から現に利用した旧訪問通所サービスの単位数の合計を控除して得た単位数を次に掲げる要介護状態区分等に応じてそれぞれ次に掲げる単位数で除して得た日数(以下「振替日数」という。)を、旧短期入所サービス区分に係る区分支給限度基準額に加えることができる特例措置について、振替日数を算定する際に、1日未満の端数を生じた場合にはこれを切り捨てることとするとともに、振替日数が超過月において旧訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額を次に掲げる要介護状態区分等に応じてそれぞれ次に掲げる単位数で除して得た日数から法定限度日数内の短期入所サービスを利用する日数を控除して得た日数を超えるときは当該控除して得た日数とすること。
(1) 要支援 | 954単位 |
(2) 要介護1 | 984単位 |
(3) 要介護2 | 1,032単位 |
(4) 要介護3 | 1,079単位 |
(5) 要介護4 | 1,126単位 |
(6) 要介護5 | 1,173単位 |
(3)振替日数を算定する月の前月から連続して短期入所サービスを利用する場合において振替日数を算定する際には、(2)にかかわらず、当該利用に係る利用日数の合計が30日を超えるときは30日から前月における当該利用に係る利用日数を控除して得た日数とすること。
(4)この告示は、(1)に係る改正規定は平成14年1月1日から施行し、(2)及び(3)に係る改正規定は平成13年1月1日から施行すること。
第3 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正(告示)
(1)連続して30日を超える短期入所サービスについては、短期入所生活介護費及び短期入所療養介護費は、算定しないこととすること。
(2)この告示は平成14年1月1日から施行すること。
第4 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正(省令)
(1)指定居宅介護支援の具体的取扱方針に、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、要介護認定等の有効期間における短期入所サービスの利用日数が要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければならない旨を追加すること。
(2)この省令は平成13年1月1日から施行すること。
(参考) (平成12年9月27日 自由民主党・公明党・保守党) 2.ショートステイについて (1)支給限度額の一本化の早急な実現
|
(3)上記措置を実施するために、今回、あわせて、支給限度額一本化までの措置として、振り替え措置に係る支給限度額告示の改正を行う。
(4)この措置は、支給限度額の一本化後と同様、
イ居宅介護支援事業者のケアプラン作成に当たって、要介護認定期間中の短期入所サービスの利用日がその概ね半数を超えないようにするといった歯止めを設けた上で行う。
(5)この措置は、平成13年1月から適用する。
要介護度 | 振り替え利用を行う月の短期入所サービスの最大利用日数 | |
要介護1 | 16日/月 | (16,580単位 ÷ 984単位) |
要介護2 | 18日/月 | (19,480単位 ÷1,032単位) |
要介護3 | 24日/月 | (26,750単位 ÷1,079単位) |
要介護4 | 27日/月 | (30,600単位 ÷1,126単位) |
要介護5 | 30日/月 | (35,830単位 ÷1,173単位) |
(2)上記措置は、支給限度額の一本化後と同様、
2 施行期日 平成13年1月
(参考1)
※ 短期入所サービスの利用が施設入所の助長につながらないように、
(1)短期入所サービスの連続した利用は30日まで、
(2)短期入所サービスは6か月でそのおおむね半数を超えないようにすといった歯止めを設けつつ、ひと月に短期入所サービスをどの程度利用するかは、利用者の選択に委ねる。
●一本化後の支給限度額をもとに短期入所サービスのみ利用した場合/1月
要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用可能日数/月 | 6.4日 | 16.8日 | 18.8日 | 24.1日 | 27.1日 | 30日 |
(注)短期入所サービスのうち、平均的なサービス単価をもとに算出。
(参考2)
(1) 審査支払では、被保険者ごとに給付管理票と請求明細書情報を区別してサービスの受給状況を名寄せして突合し、複数事業所の複数のサービスの利用が支給限度額の範囲内にあるかどうかの処理を行う必要がある。この処理を大量かつ支払時期に間に合うように行うためには、システム処理することが不可欠。
(3) 国保連ではなく、市町村で審査支払業務を行うこととした場合には、事業者が所在地の国保連に送っていた給付管理票・請求明細書を被保険者ごと保険者別に仕分けして送付する必要があるとともに、市町村においても(1)で述べた業務を行うための独自のシステムの開発等が必要となる。
(参考4)
(1)施行直前のショートスティに関する利用者の意見
厚生省では、介護保険制度施行前に、「介護保険:御意見大募集」と題して、広く国民から介護保険制度に関する意見等を募集したところ、ショートスティに関するものが最多であった。
(主な要望の内容)
○訪問・通所サービス区分、短期入所サービス区分ごとの利用枠の上限を撤廃し、特にショートスティについて各要介護度の枠内で介護サービスの各メニューの組み合わせが自己の状況に応じて選択できるようにしてほしい。
(2)ショートスティ利用者の他のサービス利用状況について
ショートスティに関する意見が多数寄せられたことから、厚生省でショートスティの利用状況を全国の複数の市町村に対して行った緊急調査結果によると、ショートスティを多く利用している者(全90事例)は、ショートスティのみを利用する者が大半であり、他のサービスの利用は少なかった。
ショートスティ以外のサービスを利用していない者の割合
訪問介護 | 訪問看護 | 訪問入浴 | 通所介護 | 通所リハビリ |
69% | 84% | 99% | 33% | 79% |
(注)通所介護については、約2/3が利用していたが、このうち2/3が週1回の利用であった
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 |
B「日常生活の援助」に該当しない行為
1 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 |
2 日常的に行われる家事の範囲を超える行為 |
区分 | 5月審査分 | 6月審査分 | 7月審査分 | 5〜7月審査分計 |
在宅サービス | 600 | 820 | 960 | 2,380 |
施設サービス | 1,540 | 1,900 | 1,980 | 5,430 |
小計 | 2,140 | 2,720 | 2,940 | 7,810 |
支払特例分 | 280 | 140 | 90 | 520 |
支払特例精算分 | − | △90 | △170 | △260 |
合計 | 2,420 | 2,780 | 2,870 | 8,070 |
(注) | 1.各都道府県国民健康保険団体連合会が、サービス事業者に支払った金額を集計したもの。 |
2.利用者負担を除く介護給付費(9割)ベースである。 | |
3.福祉用具購入費、住宅改修費など市町村が利用者に直接支払う費用は除く。 | |
4.審査分は、国保連が審査を行った月で表示しており、例えば5月審査分であれば4月サービス提供分である。 | |
5.支払特例分は、請求額の一部を特例の扱いとして概算払で支払ったものであり、支払特例精算分は、概算払分を翌月以降精算したものである。 | |
6.数値は、10億円未満四捨五入のため、計に一致しない。 |
種 類 | 5月審査分 | 6月審査分 | 7月審査分 | 5〜7月分計 | ||
訪問通所サービス(小計) | 465 | 639 | 768 | 1,873 | ||
11訪問介護 | 98 | 157 | 200 | 455 | ||
12訪問入浴介護 | 17 | 27 | 31 | 75 | ||
13訪問看護 | 48 | 65 | 81 | 194 | ||
14訪問リハビリテーション | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
15通所介護 | 158 | 207 | 237 | 602 | ||
16通所リハビリテーション | 138 | 169 | 199 | 505 | ||
17福祉用具貸与 | 4 | 12 | 19 | 35 | ||
短期入所サービス(小計) | 50 | 67 | 63 | 180 | ||
|
21短期入所生活介護 | 39 | 50 | 47 | 135 | |
22短期入所療養介護(老健) | 11 | 16 | 15 | 42 | ||
23短期入所療養介護(病院等) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
その他の単品サービス(小計) | 20 | 31 | 36 | 87 | ||
|
31居宅療養管理指導 | 7 | 11 | 12 | 30 | |
32痴呆対応型共同生活介護 | 5 | 8 | 9 | 22 | ||
33特定施設入所者生活介護 | 7 | 13 | 15 | 35 | ||
43居宅介護支援 | 68 | 82 | 93 | 243 | ||
在宅サービス計 | 602 | 820 | 960 | 2,382 | ||
施設介護サービス計 | 1,539 | 1,904 | 1,984 | 5,427 | ||
|
51介護老人福祉施設 | 733 | 877 | 899 | 2,508 | |
52介護老人保健施設 | 530 | 640 | 659 | 1,830 | ||
53介護療養型医療施設 | 276 | 387 | 426 | 1,089 | ||
食事提供費用(再掲) | 218 | 266 | 279 | 764 | ||
51介護老人福祉施設 | 115 | 137 | 141 | 393 | ||
52介護老人保健施設 | 71 | 85 | 89 | 245 | ||
53介護療養型医療施設 | 32 | 44 | 49 | 126 | ||
合 計 | 2,141 | 2,724 | 2,944 | 7,809 |
平成12年10月
1.支給限度額に対するサービス利用量について
注1 | 106保険者(定点市町村)8,323人についての調査 (ケアプラン無作為抽出方式。原則として平成12年7月サービス分の調査) |
注2 | 「平均利用単位数」は、訪問通所サービスと短期入所サービスの合計の平均 |
※ 支給限度額に対する利用割合について
2.介護保険実施によるサービス量の変化(平成12年3月と7月を比較)
サービス量が増加 | ほぼ同じ | サービス量が減少 | |
合 計 | 852(67.5%) | 187(14.8%) | 224(17.7%) |
要支援 | 111(52.9%) | 42(20.0%) | 57(27.1%) |
要介護1 | 145(67.8%) | 30(14.0%) | 39(18.2%) |
要介護2 | 148(70.1%) | 38(18.0%) | 25(11.8%) |
要介護3 | 143(68.8%) | 24(11.5%) | 41(19.7%) |
要介護4 | 156(73.9%) | 30(14.2%) | 25(11.8%) |
要介護5 | 149(71.3%) | 23(11.0%) | 37(17.7%) |
(参考)介護サービス量が減った理由
(「減った」と回答した224人についての調査:複数回答あり:単位(人))
理 由 | 人数 | 割合 | 全体割合 |
(1) これまで受けていたサービスが現在の利用限度額を超えていたため | 25 | 11.0% | 2.0% |
(2) 短期入所を緊急時のための取っておくため | 11 | 4.9% | 0.9% |
(3) サービス事業者が予約でいっぱいだったため | 2 | 0.9% | 0.2% |
(4) 家族との同居等により、これまでほどはサービスが必要でないため | 10 | 4.5% | 0.8% |
(5) 利用者負担を支払うのが困難だったため | 32 | 14.3% | 2.5% |
(6) 利用者負担は支払えるが、従来受けていたサービスが必ずしもすべて真に必要なサービスではないと考えたため | 35 | 15.6% | 2.8% |
(7) その他(本人の状態の回復、入院のためなど) | 40 | 17.9% | 3.2% |
(8) 回答なし | 81 | 36.2% | 6.4% |
1 趣 旨
○ 本年4月から実施されている介護保険制度においては、行政が個々人への介護サービスの内容を決定していた従来の措置制度から、要介護認定等を受けた者が自ら介護サービスの内容を選択・決定する契約制度へと大きく転換した。
○ このような状況において、数ある介護サービス事業所の中から、利用者が自らのニーズに合致した事業所を適切に選択できるよう、利用者の選択に役立つ事業所の評価の手法等を検討することを目的として、「介護保険サービス選択のための評価の在り方に関する検討会」を開催するものである。
2 検討事項
検討会においては、次の事項について検討を行うものとする。
3 検討会の組織
4 検討スケジュール
岩村正彦 | (東京大学法学部教授) |
上野桂子 | (聖隷福祉事業団訪問看護ステーション担当部長) |
岡本祐三 | (神戸市看護大学教授) |
木間昭子 | (国民生活センター主任研究員) |
柴田範子 | (上智社会福祉専門学校専任教員) |
田中 滋 | (慶応義塾大学教授) |
永島光枝 | (呆け老人をかかえる家族の会理事) |
野中 博 | (野中医院 医院長) |
橋本正明 | (立教大学教授、至誠ホーム長) |
牟田悌三 | (俳優、世田谷ボランティア協会理事長) |
(敬称略)
平成12年8月11日
1 設置目的
要介護認定における一次判定の仕組みについて、専門的・技術的検討を行うことを目的として、要介護認定調査検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
2 組織等
(1) 検討会の委員は学識経験者のうちから厚生省老人保健福祉局長が委嘱する。
(2) 委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。委員長は検討会を総理する。
(3) 検討会の庶務は、厚生省老人保健福祉局老人保健課において行う。
3 検討事項
(1) 現在の要介護認定における一次判定の仕組みに係る技術的検討
(2) 介護の手間を反映する指標についての技術的検討
(3) 上記(1)及び(2)を踏まえた一次判定の仕組みに関する技術的検討
4 検討会の運営等
(1) 参考人の招致
委員長は、討議の必要に応じ、適当と認められる有識者等を、参考人として招致することができるものとする。
(2) 審議の公開
審議は、原則として非公開とする。
今井 幸充 | 聖マリアンナ医科大学東横病院精神科部長 |
遠藤 英俊 | 国立中部病院内科医長 |
大内 東 | 北海道大学工学部教授 |
太田 喜久子 | 宮城大学看護学部教授 |
開原 成允 | 医療情報システム開発センター理事長 |
加藤 伸司 | 北海道医療大学看護福祉学部助教授 |
関 庸一 | 群馬大学工学部助教授 |
高木 安雄 | 日本福祉大学経済学部教授 |
鳥羽 研二 | 杏林大学医学部教授 |
内藤 佳津雄 | 日本大学文理学部専任講師 |
村川 浩一 | 日本社会事業大学社会福祉学部教授 |
村嶋 幸代 | 東京大学医学部助教授 |
池上 直己 | 慶應義塾大学教授 |
岡本 祐三 | 神戸市看護大学教授 |
川越 雅弘 | 日医総研主任研究員 |
齊藤 正身 | 霞ヶ関南病院院長 |
田部井 康夫 | デイみさと施設長 |
時田 純 | 潤生園園長 |
山田 和彦 | 医療法人社団健成会理事長 |
横田 喜久恵 | 新宿訪問看護ステーション管理者 |
〈 現在指摘されている主な問題点 〉
○ 痴呆性高齢者の要介護度が、実際に要する介護の必要性と比べて低く評価されているのではないか。
○ 在宅の高齢者について算出される要介護認定等基準時間は実際の在宅ケアの状況を十分に反映していないのではないか。
1 痴呆及び在宅の調査について
○ 実態調査における調査項目をどのように設定するか。
○精神的・身体的負担感を測定することは可能か。
○ どのような施設等で調査を行うのか。
○ 樹形モデル等の分析手法の観点から調査方法について注意すべき点は何か。
−老人保健福祉局−
【主要事項】
平成13年度老人保健福祉関係予算概算要求の概要
|
1.介護給付費負担金
2.調整交付金
3.財政安定化基金負担金
4.要介護認定事務費交付金
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1.ゴールドプラン21の推進による介護サービス基盤の整備
(1)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、痴呆性高齢者グループホーム等の整備
(13’整備量) | |
(1)特別養護老人ホーム | 10,000人分 |
(2)介護老人保健施設 | 7,000人分 |
(3)介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス) | 5,000人分 |
(4)高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス) | 230か所 |
(5)短期入所生活介護(ショートステイ) | 6,000人分 |
(6)通所介護(デイサービス) | 1,200か所 |
(7)痴呆性高齢者グループホーム | 500か所 |
(8)訪問看護事業所(訪問看護ステーション) | 1,000か所 |
(4) 在宅福祉事業等の推進
介護予防プランの作成など、介護予防・痴呆介護の拠点としての機能を充実。
(2)痴呆介護技術等に関する研究と指導者の養成
全国3か所の高齢者痴呆介護研究センターにおいて、痴呆性高齢者の介護技術等に関する研究を推進し、その成果を全国に普及。
痴呆介護技術等の向上を図るため、高齢者痴呆介護研究センターにおける痴呆介護の指導者養成及び都道府県における実務者研修を実施。
(3)介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援策の充実
介護支援専門員が行う介護サービス計画(ケアプラン)の作成等の業務を支援するため、介護サービス計画の事例の研究、インターネットの活用等による必要な情報の提供を実施。
3.より良い介護保険制度の実現に向けた取組み
(2)高齢者ITケアネットワーク支援事業【日本新生特別枠】
(3)要介護認定の仕組みの検討のための事業
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1.介護予防・生活支援事業の推進
2.高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の整備の推進(再掲)
常時の介護は必要としないが在宅での一人暮らしが困難な高齢者などが生活する施設として、高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の整備を推進。
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1.保健事業第4次計画の着実な推進
2.個別健康教育の充実【日本新生特別枠】
(参 考)
ゴールドプラン21により、介護保険施設等を計画的に整備
今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)に基づく平成16年度における介護サービス提供量を確保できるよう計画的に整備を行うため、平成13年度においても所要の整備量の確保を図る。
区 分 | 平成13年度 整 備 量 |
(参考) 平成16年度 見 込 量 |
特別養護老人ホーム | 10,000人分 | 36万人分 |
介護老人保健施設 | 7,000人分 | 29.7万人分 |
痴呆対応型共同生活介護 (痴呆性高齢者グループホーム) |
500か所 | 3,200か所 |
短期入所生活介護/ 短期入所療養介護 |
− 6,000人分 (ショートステイ専用床) |
4,785千週 9.6万人分 (短期入所生活介護専用床) |
通所介護(デイサービス)/ 通所リハビリテーション(デイ・ケア) |
− 1,200か所 |
105百万回 (2.6万か所)※ |
訪問看護 訪問看護ステーション |
− 1,000か所 |
44百万時間 ( 9,900か所)※ |
介護利用型軽費老人ホーム (ケアハウス) |
5,000人分 | 10.5万人分 |
高齢者生活福祉センター (生活支援ハウス) |
230か所 | 1,800か所 |
注:平成16年度( )※の数値については、一定の前提条件の下で試算した参考値である。
1.ポスターの掲示
全国の自治体の窓口(全国で500,000枚配布)、主要鉄道駅、車内に保険料納入をPRするポスター(モデル 牟田 悌三氏)を掲示
2.パンフレットの作成
従来のパンフレットの改訂(「みんなでささえる介護保険」)のほか、新たにQ&A方式のパンフレット(「なるほど・あんしん介護保険」)、漫画方式のパンフレットを作成。
3.新聞広告
(1)10月前半に、全国紙5紙、ブロック紙4紙及び地方紙34紙に保険料徴収開始をPRする新聞広告(7段(紙面半面))を実施。
(2) 9月中旬に、全国紙5紙、ブロック紙3紙及び地方紙67紙に保険料徴収開始をPRする突き出し広報を実施。
4.ラジオ
(1) 10月から12月までの3か月間、毎週1回、全国33局ネットで、保険料徴収をはじめとする介護保険制度の内容を説明する番組を放送。(「宮崎美子のみんながほっと介護保険」)
(2) 政府広報番組を活用して、保険料徴収の趣旨を説明。(「メイコのいきいきモーニング」など。)
5.テレビ
(1) 10月以降、保険料徴収開始をPRするスポットCMを放送。
(2) 政府広報番組のお知らせコーナーを活用して、保険料徴収開始のPRを実施。(「大調査!!なるほど日本人」など)
1 日時及び場所
平成12年7月24日(水) 13時00分から15時12分
2 出席委員
星野、井形、青柳、岡、加藤、喜多、京極、見坊、下村、多田羅、田中、中西、中村、野中、橋本、樋口、堀江、水野、山口、山崎の各委員
3 議題
(1)介護保険制度の施行状況について
○資料106「介護保険の実施状況について」
(見坊委員)
(村上課長)
(見坊委員)
(田中委員)
(橋本委員)
(樋口委員)
(堀江委員)
(野中委員)
(橋本委員)
(京極委員)
(山崎委員)
(神田企画官)
(村上課長)
(青柳委員)
(神田企画官)
(西山課長)
(山口委員)
(下村委員)
(神田企画官)
(下村委員)
(高井課長)
(西山課長)
(樋口委員)
(神田企画官)
(多田羅委員)
(橋本委員)
(山崎課長)
(小島参考人)
(2)訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化について
○資料109「医療保険福祉審議会答申書(写)(平成12年3月16日)」
(中村委員)
(青柳委員)
(喜多委員)
(山口委員)
(野中委員)
(見坊委員)
(下村委員)
(山崎課長)
(下村委員)
(高井課長)
(下村委員)
(野中委員)
(中村委員)
(高井課長)
(星野部会長)
(3)養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正について
○資料113「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正について」
(喜多委員)
(山崎課長)
(星野部会長)
医療保険福祉審議会 老人保健福祉部会・介護給付費部会
第28回合同部会議事要旨
厚生省 特別第一会議室
小島参考人
資料107「利用者等に対するアンケートの結果について」
資料108「当面の課題と対応について」
について、神田企画官より説明
ケアマネジャーは、地域の事業者の状況をよく把握し、アセスメントに慣れてきてはじめて立派なケアプランがつくれるわけであり、そういう意味でも質の向上のための支援策は大変重要であり、現場の実態も踏まえて支援策を検討する必要がある。
また、ケアマネジャーの現任研修は本年度から予算もついており、実施していくための準備を進めている。
家族に過重な負担をさせないといってきた訳であり、家族も利用者も受けるサービスについてはできるだけ柔軟でいいのではないか。
ホームヘルパーが柔軟できめ細かいサービスをしてくれると在宅生活の期間を伸ばすが、これが自由に使えないとどうしても入所型のサービスに移行してしまう。ホームヘルパーが使えないときのこととして、「軽度生活支援事業、配食サービス等の生活支援サービス、シルバー人材センター、ボランティア等によるサービス等の有効な活用が必要である」と示されているが、こういうサービスは、ボランティアは別にして、10割自己負担となる。そうなると低所得者は入所型のサービスに移行する日が早くなるので多少は柔軟に考えてもいいのではないか。
ドイツで一人暮らしのお年寄りを訪問した時に、ヘルパーさんが応接してくれた時のことが印象に残っているが、極端なことは論外として、一人暮らしのお年寄りなどが外部とのコミュニケーションを増やすための窓口となる方向にこの介護保険制度が働いてほしいと思っている。
1、2ヵ月の間に事業者がこんなところまで踏み込んでいったのは何が原因なのか、厚生省は把握をしているのか。そのことをきっちりと整理するとともに、介護保険の範囲内というものを明確にして、それ以上の横出しや上積みは自己負担で対応していくという節度をもって対応してもらいたい。業者が先んじて対応していたら、それは利用者のために、それは家族のために、という形でどんどん幅が広がっていけば保険者は大変なことになる。
質の評価についての取り組みをどの範囲のサービスまで検討会で議論するのか。
その中で、ご指摘があったように、ただサービス提供を拒否するということではなく、日常生活の軽度な支援といったような補助事業を行っているので、そうしたサービスの活用ということもアドバイスしていくべき。家事援助のあり方については、まずそういう取り組みをした上で、この場でご議論いただきたい。
要介護認定の問題で、検討会をつくって本格的に検討し直すということであるが、痴呆の問題に限定したものではないと聞いているがその理解で良いか。
家事援助について、事業者やケアマネジャーが説明するという整理も一つの案だが、介護保険とはどういうものであって、どういうものが保険給付の対象になるということを利用者がまずよく理解することが大事であり、そのためにも、国が中心となって、利用者にわかりやすく内容を説明していくという努力がもっと必要ではないか。
介護保険制度の理解を求めるようにしていくということについては、パンフレットなどを通じて利用者にできるだけわかりやすく御理解いただくよう努力していきたい。
4月以後の不服審査の申立ては非常に微々たるものであったが、10月に保険料徴収が始まれば増えると思う。保険料の徴収が始まる10月以後も臨機応変の対応をお願いしたい。
ケアマネジャーは利用者の代理人であり、利用者の委託を受けて、利用者の立場に立ってケアプランをつくる。国保連の仕事の下請をやっているような話が出ているがそれは違うのではないか。その立場きっちりとケアマネジャーにわかっていてもらわないと困る。基本的な給付についての考え方を要介護老人や家族が十分に理解できないという面があることから、ケアマネジャーが生まれたという側面もあり、そういうことをケアマネジャーに徹底させてもらいたい。
ケアマネジャーの負担は重いということであるが、色々な支援をしばらくやってみるより差し当たりは仕方がないのではないか。概算払いは例外的に行われたようだが、全体でどのくらい行われたのか。例外的に概算払いが行われて、大部分はきっちりとした支払いが行われたとのことであるが、事実関係はどうだったのか。
要介護者で介護保険の給付を受けているということが医療のレセプトに明記されるということであったが、4月分のレセプトには明記されていないがどうなっているのか。
医療保険に老人医療費を請求する場合に、この人は要介護認定を受けて介護保険の給付を受けているということを明示してほしい。
介護保険と医療保険の重複請求については、医療保険の療養担当規則で、介護保険と重複するようなサービスを受ける場合には、被保険者証で要介護者であることを確認し、費用請求する場合にはレセプトの適用欄にマル介という印を書いて請求することになっている。4月の段階では十分徹底できてない点があると思うが、制度上は最終的に医療保険者で要介護認定を受けている人の請求書かどうか分かるようになっている。
概算払いと貸付を合わせると4月分支払いのほぼ100%となるのか。
介護保険は概ね順調に回転しはじめていると思い、ほっとしているが、メディアに出る介護保険の問題点との落差をどう考えたらよいか。私も、介護保険になって細かく計算されてお金がかかるようになったというような苦情をよく聞く。
介護サービスで働くホームヘルパーが働きにくくなったり、収入が減ったりしている。介護保険は新たな雇用の創出という点からも非常に期待されていた面があったが、どうか。厚生労働省一体で取り組んでほしい。
サービスの質の向上という点からホームヘルパーの働き方がどういう実態なのかということを調査していただきたい。連合の立場でも調査したいと考えている。
資料110「訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化について(案)」
資料111「現行の訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額」
資料112「短期入所の振り替え措置の実施状況について」
について、高井介護保険課長より説明
また、旧制度でのショートステイの場合、特養待機者が圧倒的に多かったが、もう一方では、家族の介護力が弱く、緊急的に要支援、要介護にかかわらず利用する方も多かった。規制を緩和するだけでなく、もう一度利用ニーズを分析して、抜本的な見直しをしていただきたい。例えば、要支援、要介護判定以外の方でもショートステイが一般財源で利用できるよう考えていただきたい。
一本化については、以前から意見が出ていた分野であり、保険者、国保連合会、ケアマネジャー、サービス事業者及び利用者の理解と認識が必要である。各論については、現場が混乱しないように十分な配慮をお願いしたい。
システム変更については、保険者の負担にならないように強く要請する。
短期入所サービスの相当長期間にわたる連続利用には一定の制限を設けるとされているが、ショートステイが長期入所的になってきたという経緯があり、まずショートステイとは何かということを利用者や家族に理解していただく必要がある。ただ、退所が可能となった段階で在宅に復帰することを促進するとあるが、現実として至難な問題であることは事実である。ショートステイとは何かということを制度的にきっちりと位置づけて対応していただきたい。現場で混乱が起きないよう遺憾のないようにしていただきたい。
(山崎委員)
(京極委員)
一本化は今年中にできると思っているが、14年1月ならば、これまで特養待機者が多かったので、ショートステイの一本化と同時に、施設サービス的にショートステイを利用していた人への対応についても議論していただきたい。
について、山崎計画課長より説明
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