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(1)応募資格者
ア.研究組織
イ.研究期間
国の会計年度内とし、特段の理由がない限り平成12年4月1日から平成13年3月31日とします。
(3)対象経費
ア.申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生科学研究費補助金における補助対象経費の基準額一覧表(平成12年度)」により算出して下さい。
イ.申請できない研究経費
本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、研究計画の遂行に必要な経費であっても、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。
区 分 | 上 限 額 |
ヒトゲノム・再生医療等研究事業 | 交付額の20% (※5,000千円を限度とする。) |
エ.備品について
価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。
オ.経費の混同使用の禁止
他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、一個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
ア.ヒトのクローン、キメラ、ハイブリッド及び胚に関する研究について
ヒトのクローン、キメラ、ハイブリッドに関する研究の実施については、科学技術会議の見解(平成9年3月)を踏まえ、差し控えて下さい。
また、ヒト胚性幹細胞等ヒトの胚に関する研究についても、倫理的観点から問題があり、現在、科学技術会議にてその在り方が検討されているので、慎重に対応して下さい。
これらヒトのクローン、キメラ、ハイブリッド及び胚に関する研究に該当するおそれのある研究の実施に当たっては、申請者は事前に所属施設の審査委員会による審査を受けた上、研究計画書の「10.研究計画・方法及び倫理面への配慮」欄中「倫理面への配慮」の項に、その了承を証する記録を記載して下さい。
イ.ヒトの遺伝子解析研究について
ヒトの遺伝子解析研究の実施に当たって倫理的観点から遵守すべき基準について、現在、厚生科学審議会等にて検討されており、その素案は、厚生省ホームページ(http://www.mhw.go.jp/topics/bosyuu/tp0203-1_6.html)等により公表されています。
この基準は、本年春を目途として厚生省として決定した上で、厚生省所管の国立機関へ適用することが予定されていますが、申請者はこれを参考にして研究計画を策定して下さい。
(5)提出期間 平成12年4月21日(金)〜5月22日(月)
(6)提出先 厚生省内の各研究事業担当課 <3.照会先参照>
〒100−8045
東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館)
なお、厚生省の施設等機関においては、所属する研究者の研究計画書をとりまとめのうえ提出して下さい。
その他の研究機関等においても、上記に準じた手続きをとられることが望まれます。
(7)提出部数 研究計画書20部(研究計画書(正)1部、(正)の写し19部)
ア.研究の成果及びその公表
研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、本補助金による研究事業の成果によって相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあります。 また、当該成果は、厚生科学研究抄録として厚生省ホームページにおいて公表されます。 |
イ.厚生科学研究推進事業の活用について
本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、「厚生科学研究推進事業」として主に次の事業を関係公益法人において実施します。 |
(ア)外国人研究者招へい事業 課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、当該研究の分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招へいし、海外との研究協力を推進することにより我が国における当該研究の推進を図る事業。(招へい期間:2週間程度) |
(イ)外国への日本人研究者派遣事業
課題が採択された主任研究者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施することにより、我が国における当該研究の推進を図る事業。(派遣期間:6ヶ月程度) |
(ウ)リサーチ・レジデント事業(若手研究者育成活用事業)
課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、主任又は分担研究者の所属する研究機関に当該研究課題に関する研究に専念する若手研究者を一定期間(原則1年、最長3年まで延長)派遣し、当該研究の推進を図るとともに、将来の我が国の当該研究の中核となる人材を育成するための事業。 (対象者:博士の学位を有する者又はそれと同等の者(満39歳以下の者)) 当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施公益法人から直接主任研究者あて行うこととなります。
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ウ.研究計画書に記載する公募課題番号について
「5.公募研究事業の概要等」の各研究事業公募研究課題に明示されている番号を記載して下さい。 |
エ.なお、研究課題採択後においても、厚生省が指示する書類の提出期限を守らないなど、補助事業の円滑な実施に支障を来す者については、採択の取り消しを行うこともありますので十分留意して下さい。
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