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改正健康保険法等の概要

1 制度改正の趣旨

 今回の制度改正は医療保険制度の抜本改革の第一歩。

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2 老人の患者負担方法の見直し

(1) 老人の薬剤一部負担の廃止
 → (若人については、平成14年度までに所要の財源を確保した上で廃止。)

(2) 月額上限付きの定率1割負担制を導入。高齢者にとって過度の負担とならないよう、月額上限を設定。

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※市町村民税非課税世帯(年金受給高齢者2人世帯の場合)年収約267万円以下

3 高額療養費の見直し

(1) 負担能力に応じた自己負担限度額とするため、上位所得者の区分を新設。
 その限度額は、一般の方と同程度(月収の最大22%)に設定。
 なお、1年間に4回以上対象となる場合(多数該当)には、4回目から低額(70,800円)に設定。

(2) 医療を受ける人と受けない人の負担の公平等のため、医療費に応じた自己負担額を設定。ただし、低所得者や多数該当の場合には、この負担は求めず。

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※市町村民税非課税世帯(標準4人世帯の場合) 年収約250万円以下

4 保険料率上限の見直し

(1) 40歳から64歳までの介護保険料は、医療の保険料(一般保険料)に上乗せして徴収。現在は介護と医療を合わせた保険料率に上限を設定。

(2) 保険料収入が低迷している中で、一般保険料自体が既に高い水準にあり、多数の保険者において、保険料率の上限との関係から、必要な介護保険料の徴収が困難。

(3) こうした状況を踏まえ、介護保険料の納付の円滑化と医療保険制度の安定を図るため、介護保険料率を法定上限の外枠とする。

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* 法案成立の遅れに伴って徴収不足となっている介護保険料額について、現在、納付猶予を実施。(1月当たり約220億円)
 → 当該額については、介護保険料の負担の平準化を図る観点から、平成13年度及び14年度に徴収できることとする。

5 その他

・ 平成12年度の措置に引き続き、医療保険制度の抜本改革を行なうための検討を行い、所要の措置を講じる

・ 育児休業期間中の保険料について被保険者分に加え、事業主分を免除

・ 国民健康保険の海外療養費創設

・ 老人に係る薬剤一部負担臨時特例措置法の廃止 等

6 施 行

 平成13年1月1日


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