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○厚生省令第百四十四号

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)及び健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第五百八号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

平成十二年十二月十三日

厚生大臣 坂口 力

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

第五条ノ二中「第七十九条第一項及第七十九条ノ二第一項」を「第七十八条第一項及第七十九条第一項」に改め、「書面」の下に「(以下納入告知書ト称ス)」を加える。

第五条ノ三の次に次の三条を加える。

第五条ノ四 事業主ハ法第七十一条ノ三ノ二ノ規定ニ依ル申出ヲセントスルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル申出書ヲ社会保険事務所長等又ハ組合ニ提出スベシ

一 申出ニ係ル被保険者ノ氏名及生年月日
二 申出ニ係ル被保険者ノ被保険者証ノ記号及番号
三 事業所ノ名称及所在地
四 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)又ハ地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)ニ基ク育児休業(以下育児休業ト称ス)ヲ開始シタル日
五 育児休業ニ係ル子ノ氏名及生年月日
六 育児休業ヲ終了スル日(以下休業終了予定日ト称ス)
 前項ノ規定ニ依リ申出ヲ為サントスル事業主ニ使用セラルル被保険者ガ厚生年金保険ノ被保険者ナル場合ニ於テハ同項ノ申出書ニ基礎年金番号ヲ付記スベシ
 被保険者休業終了予定日ヲ変更シタルトキ又ハ休業終了予定日前ニ育児休業終了シタルトキハ当該被保険者ヲ使用スル事業主ハ遅滞ナク之ヲ社会保険事務所長等又ハ組合ニ届出ヅベシ
 第二項ノ規定ハ前項ノ届出ニ之ヲ準用ス
第五条ノ五 法第七十九条ノ二ノ規定ニ依ル申出ヲセントスル納付義務者(事業主ニ限ル)ハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル申出書ヲ社会保険事務所長等ニ提出スベシ
一 事業所ノ名称及所在地
二 預金口座又ハ貯金口座ノ番号及預金又ハ貯金ノ種別
三 納入告知書ヲ送付スル金融機関ノ店舗ノ名称及所在地
第五条ノ六 社会保険事務所長等ハ法第七十九条ノ二ノ規定ニ依ル申出ヲ承認シタルトキハ同条ノ金融機関ニ対シ保険料ノ納付ニ必要ナル納入告知書ヲ以テ納入ノ告知ヲ為スベシ

第七条中「第七十八条第三項」を「第七十七条第三項」に改める。

第十五条ノ四を削る。

第十六条第一項中「第七十九条第一項又ハ第七十九条ノ二第一項」を「第七十八条第一項又ハ第七十九条第一項」に改める。

第十六条ノ二、第十六条ノ三及び第十六条ノ四第一項中「第七十九条ノ二第一項」を「第七十九条第一項」に改める。

第二十五条ノ二に次の一号を加える。

五 其ノ他厚生大臣ノ定ムル事項

第三十条中「左ニ掲グル書類ヲ添附」を「事業所ノ編入又ハ削除ニ付令第六十七条第一項ノ同意アリタルコトヲ認ムルニ足ル書類ヲ添付」に改め、同条各号を削る。

第四十四条ノ二の次に次の二条を加える。

第四十四条ノ二ノ二 令第七十条ノ二第一号ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル財産ハ積立金(厚生大臣ノ定ムルモノニ限ル)トス

第四十四条ノ二ノ三 特定健康保険組合ハ令第七十条ノ三第二項第三号ノ具体的措置トシテ特例退職被保険者タルベキ者ノ範囲ヲ制限スル措置(現ニ特例退職被保険者タルベキ者トシテ当該特定健康保険組合ノ規約ヲ以テ定ムルモノニ該当シタル者ノ権利利益ノ保護ニ欠ケル虞ナキモノニ限ル)ヲ記載スルコトヲ得

第六十三条ノ九の次に次の一条を加える。

第六十三条ノ九ノ二 令第七十九条第六項第二号又ハ第八項第二号ニ規定スル厚生省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル療養ニ要シタル費用ノ額ハ同条第一項ニ規定スル第一項一部負担金相当額、同条第二項ニ規定スル第二項一部負担金相当額又ハ同条第三項ニ規定スル第三項一部負担金相当額ニ係ル療養ニ係ル左ノ各号ニ掲グル額ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ定ムル額又ハ其ノ合算額トス
一 令第七十九条第一項第一号ニ掲グル額 法第四十三条ノ九第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額
二 令第七十九条第一項第二号ニ掲グル額 法第四十四条第二項第一号ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額)
三 令第七十九条第一項第三号ニ掲グル額 第一号ニ定ムル額ニ前号ニ定ムル額ヲ合算シタル額
四 令第七十九条第一項第四号ニ掲グル額 法第四十四条ノ三第一項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額)
五 令第七十九条第一項第五号ニ掲グル額 法第四十四条ノ四第四項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額
六 令第七十九条第一項第六号ニ掲グル額 法第五十九条ノ二第二項(第七号ニ係ル部分ヲ除ク)ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額)
七 令第七十九条第一項第七号ニ掲グル額 法第五十九条ノ二ノ二第二項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額
第六十三条ノ十中「第七十九条第七項第二号」を「第七十九条第十項第二号」に改める。

第六十三条ノ十一中「第七十九条第八項」を「第七十九条第十二項」に改める。

第六十三条ノ十二中「第七十九条第十項」を「第七十九条第十四項」に改める。

第六十三条ノ十二ノ二中「第七十九条第十一項」を「第七十九条第十五項」に改める。

第六十三条ノ十三第一項第二号中「当該被保険者ガ同条第七項ノ規定ニ該当スルモノナルトキ」を「同条第十項各号ノ一ニ該当スル被保険者ニ付テ」に改め、同項第三号中「、第三項、第六項又ハ第七項」を「又ハ第三項」に改め、同条第二項中「(同条第六項又ハ第七項ノ規定ガ適用セラルル場合ヲ含ム)」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条第三項中「高額療養費ガ令第七十九条第七項ノ規定ニ依ルモノナルトキ」を「令第七十九条第十項各号ノ一ニ該当スル被保険者ニ付テ」に、「添附」を「添付」に改める。

第九十三条第一項の表第六十三条ノ九第五項の項の次に次のように加える。

第六十三条ノ九ノ二 令第七十九条第六項第二号 令第八十条ニ於テ準用スル令第七十九条第六項第二号
令第七十九条第一項第一号 令第八十条ニ於テ準用スル令第七十九条第一項第一号
法第四十三条ノ九第二項 法第六十九条ノ三十一ニ於テ準用スル法第四十三条ノ九第二項
令第七十九条第一項第二号 令第八十条ニ於テ準用スル令第七十九条第一項第二号
法第四十四条第二項第一号 法第六十九条ノ三十一ニ於テ準用スル法第四十四条第二項第一号
令第七十九条第一項第三号 令第八十条ニ於テ準用スル令第七十九条第一項第三号
令第七十九条第一項第四号 令第八十条ニ於テ準用スル令第七十九条第一項第四号
法第四十四条ノ三第一項 法第六十九条ノ三十一ニ於テ準用スル法第四十四条ノ三第一項
令第七十九条第一項第五号 令第八十条ニ於テ準用スル令第七十九条第一項第五号
法第四十四条ノ四第四項 法第六十九条ノ三十一ニ於テ準用スル法第四十四条ノ四第四項
令第七十九条第一項第六号 令第八十条ニ於テ準用スル令第七十九条第一項第六号
法第五十九条ノ二第二項 法第六十九条ノ三十一ニ於テ準用スル法第五十九条ノ二第二項
令第七十九条第一項第七号 令第八十条ニ於テ準用スル令第七十九条第一項第七号
法第五十九条ノ二ノ二第二項 法第六十九条ノ三十一ニ於テ準用スル法第五十九条ノ二ノ二第二項

第九十三条第一項の表第六十三条ノ十の項中「第七十九条第七項第二号」を「第七十九条第十項第二号」に改め、同表第六十三条ノ十一の項中「第七十九条第八項」を「第七十九条第十二項」に改め、同表第六十三条ノ十二の項中「第七十九条第十項」を「第七十九条第十四項」に改め、「第八十条」の下に「ニ於テ準用スル令第七十九条第十四項」を加え、同表第六十三条ノ十二ノ二の項中「第七十九条第十一項」を「第七十九条第十五項」に改め、「第八十条」の下に「ニ於テ準用スル令第七十九条第十五項」を加え、同表第六十三条ノ十三第三項の項中「第七十九条第七項」を「第七十九条第十項」に改める。

第百十二条を削る。

第百十三条第一項中「組合は、」を削り、「とき」を「組合」に、「次に掲げる文書」を「令第九十五条に規定する要件に該当することを証明する当該組合会の会議録の写し」に改め、同項各号を削り、同条を第百十二条とする。

第百十四条を削る。

様式第六号(六)、様式第六号ノ二(六)、様式第六号ノ三(表面)、様式第六号ノ四(表面)、様式第十四号(六)、様式第十五号(六)及び様式第十六号(四)中「及び低所得の老人保健の医療の受給対象者」を削り、「変わります」の次に「。また、老人保健の医療を受けたときは支払う必要はありません」を加える。

(老人保健法施行規則の一部改正)
第二条 老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
 目次中「及び移送費の支給」を「、移送費の支給及び高額医療費の支給」に、「第二節の三 移送費の支給(第二十三条の十一−第二十三条の十四)」を「第二節の三 移送費の支給(第二十三条の十一−第二十三条の十四)第二節の四 高額医療費の支給(第二十三条の十五−第二十三条の十八)」 に改める。
 第一章の章名中「及び移送費の支給」を「、移送費の支給及び高額医療費の支給」に改める。
 第八条の二の見出し中「老人福祉施設等に」を「病院等に入院又は」に改め、同条第一項中「至つたとき」の下に「又は国民健康保険法第百十六条の二第二項の規定の適用を受けることにより法第二十五条第七項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(国民健康保険法第百十六条の二第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次居住地を変更(以下この項において「継続居住地変更」という。)したとき」を、同項第一号中「年月日」の下に「又は継続居住地変更をした年月日」を加え、同項第二号中「入所中の施設」を「入院又は入所中の病院等」に改める。
 第十八条の二第一項中「法第二十八条第七項」を「令第二条の二第二項」に、「この条において「認定」」を「「特定疾病認定」」に改め、同条第四項中「この条において」を削り、同条第五項中「法第二十八条第七項」を「令第二条の二第二項」に改める。
 第十八条の三の見出しを「(令第二条の二第三項第二号の厚生省令で定める者)」に改め、同条中「法第二十八条第八項第二号」を「令第二条の二第三項第二号」に、「法第二十八条第九項」を「令第二条の二第四項」に、「同項)」を「同項。以下この条において同じ。)」に、「支払う」を「支払い、かつ、同項の規定の適用を受ける者として食事療養に係る標準負担額について減額された」に改める。
 第十八条の四第一項中「法第二十八条第八項の」を「令第二条の二第三項又は第四項の」に改め、「この条において」を削り、「法第二十八条第八項に」を「当該各項に」に改め、同条第四項中「入院時一部負担金限度額適用認定証」を「入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)」に改め、同項中第四号の次に次の一号を加える。
 五 当該限度額適用認定が令第二条の二第三項又は第四項の認定のいずれであるかの区分
 第十八条の四第五項中「入院時一部負担金限度額適用認定証」を「限度額適用・標準負担額減額認定証」に改める。
 第十八条の五を次のように改める。

(法第二十八条第五項の届出)
第十八条の五 法第二十八条第五項の規定による一部負担金の支払を受けようとする法第二十五条第三項第一号の診療所(以下この条及び次条において単に「診療所」という。)は、その旨を当該診療所の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

2 前項の届出をした診療所については、届出のあつた日の属する月の翌月の初日から法第二十八条第五項の規定による一部負担金の支払を受けるものとする。
 第十八条の五の次に次の一条を加える。

(法第二十八条第九項の届出)
第十八条の六 法第二十八条第五項に規定する届出保険医療機関が、医療を受ける者(同条第三項に規定する入院給付を受ける者を除く。)から支払を受ける一部負担金について、同条第一項の一部負担金に係る算定方法によることとしようとするときは、その旨を前条第一項の都道府県知事に届け出るものとする。

2 前項の届出をした診療所については、届出のあつた日の属する月の末日までは法第二十八条第五項の一部負担金の支払を受けるものとする。
 第十九条を次のように改める。

(掲示)
第十九条 保険医療機関等及び特定承認保険医療機関は、その病院、診療所又は薬局の中の見やすい場所に、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関において支払を受けるべき法第二十八条に規定する一部負担金又はこれに相当する額に関する事項を掲示するものとする。

第二十条第一項中「第二十八条第十三項」を「第二十八条第十二項」に改める。

第二十条の二中「第二十八条の二第一項」を「第二十八条の三第一項」に改め、同条第一号中「第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる給付(当該給付に伴う同項第六号に掲げる給付を含み、同項第五号に掲げる給付に伴うものを除く。)」を「第二十八条第四項第一号に規定する外来給付(当該外来給付に伴う法第十七条第一項第六号に掲げる給付を含む。)」に改め、同条第二号中「第二条の二の四」を「第二条の二の三」に改める。

第二十条の三を削る。

第二十一条の二の二第一号を次のように改める。
 一 令第二条の二第三項の規定の適用を受けている者

第二十一条の二の二第二号中「法第二十八条第九項」を「令第二条の二第四項」に改める。

第二十一条の二の三を次のように改める。

(標準負担額の減額)
第二十一条の二の三 第十八条の四第四項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた前条各号に掲げる者は、保険医療機関等について入院時食事療養費に係る療養を受けようとするとき、又は特定承認保険医療機関について食事療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関にこれを提示しなければならない。

第二十一条の二の四第一項中「標準負担額減額認定証又は入院時一部負担金減額・薬剤一部負担金免除認定証」を「限度額適用・標準負担額減額認定証」に改め、同条第二項中「標準負担額減額認定証又は入院時一部負担金減額・薬剤一部負担金免除認定証」を「限度額適用・標準負担額減額認定証」に改め、同項第二号中「標準負担額減額認定証」を「限度額適用・標準負担額減額認定証」に改める。

第二十二条第一項中「医療費の支給」の下に「(令第二条の五第二項の規定によるものを除く。)」を加え、同条第三項中「法第三十二条第四項」を「令第二条の五第二項」に、「入院時一部負担金減額・薬剤一部負担金免除認定証」を「特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証」に改め、同項第一号中「、診療所又は薬局」を「又は診療所」に改め、同項第二号中「減額等認定」を「特定疾病認定又は限度額適用認定」に改め、同項第三号中「通院又は」を削り、同項第四号中「第二十八条第一項第二号若しくは第二項各号」を「第二十八条第一項」に改める。

第二十三条の二中「及び第四十六条の七」を「、第四十六条の七及び第四十六条の九」に改める。

第一章第二節の三の次に次の一節を加える。

第二節の四 高額医療費の支給

(令第三条の五第一項第二号の厚生省令で定める医療に関する給付)
第二十三条の十五 令第三条の五第一項第二号の厚生省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一号の医療費の支給
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十八条第一項第一号の医療費の支給
七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
八 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
九 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十三条ノ七第十号の規定により厚生大臣が定める医療に関する給付
(令第三条の五第二項第二号の厚生省令で定める者)
第二十三条の十六 令第三条の五第二項第二号に規定する厚生省令で定める者は、同項(令第三条の五第三項において引用する場合にあつては、同項)の規定により高額医療費の支給を受けるとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。

(高額医療費の支給申請)
第二十三条の十七 法第四十六条の八の規定による高額医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額医療費支給申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。

一 令第三条の五第一項各号(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により合算される額に係る老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所その他の者(イにおいて「病院等」という。)について受けた療養についてそれぞれ次に掲げる事項
イ その療養を受けた病院等の名称及び所在地
ロ 傷病名
ハ 療養期間
ニ その療養に係る令第三条の五第一項第一号の規定により合算される額
ホ その療養が令第三条の五第一項第二号に規定する療養であるときはその旨及び同号の規定により合算される額
二 支給を受けようとする者が加入者となつている保険者の名称及び事務所の所在地並びに被保険者証等の記号番号
三 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
四 当該老人医療受給対象者と同一の世帯に属する当該老人医療受給対象者以外の老人医療受給対象者であつて、第一号と同一の月に令第三条の五第一項各号の規定により合算される額に係る療養を受けたものの氏名、住所及び健康手帳の医療受給者証の受給者番号

2 前項第一号ホに掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。

3 高額医療費が、令第三条の五第二項又は第三項の規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。

4 第十八条の二第三項の規定は、第一項の申請に準用する。

(準用)
第二十三条の十八 第二十三条の規定は、高額医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときについて準用する。

第三十条第一項第二号中「及び移送費の支給」を「、移送費の支給及び高額医療費の支給」に改める。

第三十三条第二号中「第四十六条の七」の下に「及び第四十六条の九」を加える。

様式第二号中「及び第三項」を「から第四項まで」に、

「10 第二十五条第二項から第六項まで、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに第三十一条の規定は、保険医療機関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 」を
「10 第二十五条第二項から第六項まで、第二十七条、第二十九条第二項から第四項まで並びに第三十一条の規定は、保険医療機関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 (省略) 」に改める。
様式第三号及び様式第三号の三中「(第四十六条の五の八において準用する場合を含む。以下この条に おいて同じ。)」を削り、「又は第四十四条第二項」を「又は同項」に改める。

様式第五号中「二十万円」を「三十万円」に改める。

(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正)
第三条 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令 第三十六号)の一部を次のように改正する。

様式第一(一)中
に改める。

様式第一(二)及び様式第一(三)中
に改める。

様式第四中
に改める。

様式第五中
に改める。

様式第六から様式第八までを次のように改める。

(介護保険法施行規則の一部改正)
第四条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
 第九十八条第八号中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十八条第七項」を「老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)第二条の二第二項」に、「同法第十七条」を「老人保健法第十七条」に、「同法第二十八条第七項」を「同令第二条の二第二項」に改める。

(指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)
第五条 指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第一項中「厚生大臣が定める額」を「厚生大臣が定める算定方法により算定した額」に改める。

(船員保険法施行規則の一部改正)
第六条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。

第四十七条ノ二を削る。

第四十七条ノ二ノ二第六項中「第四十七条ノ二ノ二」を「第四十七条ノ二」に改め、同条を第四十七条ノ二とし、同条の次に次の一条を加える。

第四十七条ノ二ノ二 令第三条の二の五第六項第二号又ハ第八項第二号ニ規定スル厚生省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル療養ニ要シタル費用ノ額ハ同条第一項ニ規定スル第一項一部負担金相当額、同条第二項ニ規定スル第二項一部負担金相当額又ハ同条第三項ニ規定スル第三項一部負担金相当額ニ係ル療養ニ係ル左ノ各号ニ掲グル額ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ定ムル額又ハ其ノ合算額トス

一 令第三条の二の五第一項第一号ニ掲グル額 法第二十八条ノ四第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定 シタル費用ノ額
二 令第三条の二の五第一項第二号ニ掲グル額 法第二十九条第二項第一号ニ規定スル特定療養費算定 基準額
三 令第三条の二の五第一項第三号ニ掲グル額 第一号ニ定ムル額ニ前号ニ定ムル額ヲ合算シタル額
四 令第三条の二の五第一項第四号ニ掲グル額 法第二十九条ノ三第一項ノ規定ニ依リ算定シタル費用 ノ額(其ノ額ガ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額)
五 令第三条の二の五第一項第五号ニ掲グル額 法第二十九条ノ四第四項ノ規定ニ依リ算定シタル費用 ノ額
六 令第三条の二の五第一項第六号ニ掲グル額 法第三十一条ノ二第二項(第七号ニ係ル部分ヲ除ク) ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ其ノ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ現ニ其 ノ療養ニ要シタル費用ノ額)
七 令第三条の二の五第一項第七号ニ掲グル額 法第三十一条ノ三第二項ノ規定ニ依リ算定シタル費用 ノ額
第四十七条ノ二ノ三中「第三条の二の五第七項第二号」を「第三条の二の五第十項第二号」に改める。

第四十七条ノ二ノ四中「第三条の二の五第八項」を「第三条の二の五第十二項」に改める。

第四十七条ノ二ノ五中「第三条の二の五第十項」を「第三条の二の五第十四項」に改める。

第四十七条ノ二ノ六中「第三条の二の五第十一項」を「第三条の二の五第十五項」に改める。

第四十七条ノ四第一項第三号中「当該被保険者ガ同条第七項ノ規定ニ該当スルモノナルトキ」を「同条第十項各号ノ一ニ該当スル被保険者ニ付テ」に改め、同項第四号中「、第三項、第六項又ハ第七項」を「又ハ第三項」に改め、同条第二項中「(同条第六項又ハ第七項ノ規定ガ適用セラルル場合ヲ含ム)」を削り、「添附」を「添付」に改め、同条第三項中「高額療養費ガ令第三条の二の五第七項ノ規定ニ依ルモノナルトキ」を「令第三条の二の五第十項各号ノ一ニ該当スル被保険者ニ付テ」に、「添附」を「添付」に改める。

第九十六条ノ三ノ四を次のように改める。

第九十六条ノ三ノ四 船舶所有者ハ法第五十九条ノ四ノ規定ニ依ル申出ヲセントスルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル申出書ヲ社会保険事務局長等ニ提出スベシ

一 申出ニ係ル被保険者ノ氏名及生年月日
二 申出ニ係ル被保険者ノ被保険者証ノ記号番号
三 船舶所有者ノ氏名及住所
四 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)又ハ地 方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)ニ基ク育児休業(以下育児休業ト称ス)ヲ開始シタル日
五 育児休業ニ係ル子ノ氏名及生年月日
六 育児休業ヲ終了スル日(以下休業終了予定日ト称ス)
前項ノ規定ニ依リ申出ヲ為サントスル船舶所有者ニ使用セラルル被保険者ガ厚生年金保険ノ被保険者ナル場合ニ於テハ同項ノ申出書ニ基礎年金番号ヲ付記スベシ
 被保険者休業終了予定日ヲ変更シタルトキ又ハ休業終了予定日前ニ育児休業終了シタルトキハ当該被保 険者ヲ使用スル船舶所有者ハ遅滞ナク之ヲ社会保険事務局長等ニ届出ヅベシ
 第二項ノ規定ハ前項ノ届出ニ之ヲ準用ス

第九十六条ノ三ノ四の次に次の二条を加える。

第九十六条ノ三ノ五 法第六十一条ノ二ノ規定ニ依ル申出ヲセントスル納付義務者(船舶所有者ニ限ル)ハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル申出書ヲ社会保険事務局長等ニ提出スベシ

一 船舶所有者ノ氏名及住所
二 預金口座又ハ貯金口座ノ番号及預金又ハ貯金ノ種別
三 納入告知書ヲ送付スル金融機関ノ店舗ノ名称及所在地

第九十六条ノ三ノ六 社会保険事務局長等ハ法第六十一条ノ二ノ規定ニ依ル申出ヲ承認シタルトキハ同条ノ金融機関ニ対シ保険料ノ納付ニ必要ナル納入告知書ヲ以テ納入ノ告知ヲ為スベシ
 様式第四号3中「(低所得の老人保健の医療の受給対象者は免除)」を、様式第六号4中「及び低所得の老人保健の医療の受給対象者」を削り、「変わります」の次に「。また、老人保健の医療を受けたときは支払う必要はありません」を加える。

(国民健康保険法施行規則の一部改正)
第七条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条の二の見出し中「介護保険施設等に入所又は入院」を「病院等に入院又は入所」に改め、同条第一項中「入所若しくは措置入所等」を「入院等」に、「規定する措置入所等」を「規定する入院等」に、「介護保険施設等」を「病院等」に改め、同項第三号中「入所中の施設又は入院中の病院」を「入院又は入所中の病院等」に改める。
 第五条の七に次の一項を加える。

2 市町村は、第七条の二第一項の規定により期日を定めて検認又は更新をする場合において、同条第五項の規定により被保険者証が無効となつたときは、その被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
 第六条第二項中「世帯主」の下に「(第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)」を加える。
 第二十六条の三第一項中「市町村」を「保険者」に改め、「公簿等」の下に「又はその写し」を加え、「令第二十九条の二第七項」を「令第二十九条の二第十一項」に改める。
 第二十七条に次の一項を加える。

3 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
 第二十七条の十四の次に次の一条を加える。

(令第二十九条の二第六項第二号の療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四の二 令第二十九条の二第六項第二号に規定する厚生省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額は、同条第一項に規定する第一項一部負担金相当額、同条第三項に規定する第三項一部負担金相当額又は同条第四項に規定する第四項一部負担金相当額に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。

一 令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第六号に掲げる額との合計額
二 令第二十九条の二第一項第三号及び第四号に掲げる額 特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第六号に掲げる額との合計額
三 令第二十九条の二第一項第五号に掲げる額 第一号に掲げる額に前号に掲げる額を加えた額と第六号に掲げる額との合計額
四 令第二十九条の二第一項第六号及び第七号に掲げる額 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第六号に掲げる額との合計額
五 令第二十九条の二第一項第八号及び第九号に掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第六号に掲げる額との合計額
六 令第二十九条の二第一項第十号及び第十一号に掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

第二十七条の十五(見出しを含む。)中「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第十三項」に改める。
 第二十七条の十七第一項第二号中「、第四項、第六項又は第七項」を「又は第四項」に改め、同条第二項中「(同条第六項又は第七項の規定が適用される場合を含む。)」を削り、同条第三項中「第二十九条の二第七項の規定によるもの」を「第二十九条の二第八項の規定によらないもの」に、「市町村」を「保険者」に改め、「公簿等」の下に「又はその写し」を加える。
 様式第一中「及び低所得の老人保健の医療の受給対象者」を削る。
 様式第一の三備考に次のように加える。
 6 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整 を加えることができること。
 様式第九中「及び低所得の老人保健の医療の受給対象者」を削る。

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第八条 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の一部を次のように改正する。
 第六条第四号を削り、同条第五号中「特別療養給付」を「法第五十五条第一項又は国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第五条第三項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給(以下「特別療養給付」という。)」に改め、同号を同条第四号とする。
 第六条中第六号を第五号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
 附則第二十項中「附則第十二項」を「附則第十三項」に改め、同項を附則第二十一項とし、附則第十三項を附則第十四項とし、附則第十五項から第十九項までを一項ずつ繰り下げ、附則第十二項の次に次の一項を加える。

(特別調整交付金の額の算定に関する特例)
13 当分の間、第四条第一項の額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の十五を超える場合についての特別調整交付金の額は、第六条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額と第四条第一項の額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の八以内の額との合算額とする。

(介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令の一部改正)
第九条 介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令(平成十一年厚生省令第九十一号 )の一部を次のように改正する。
 附則第二十三条及び第二十四条中「平成十二年度以前の年度の医療費拠出金」を「特定医療費拠出金」に改める。

(厚生省組織規程の一部改正)
第十条 厚生省組織規程(昭和五十九年厚生省令第三十号)を次のように改める。
 第二十八条の二第二項中「及び移送費の支給」を「、移送費の支給及び高額医療費の支給」に改める。

  附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(老人保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の老人保健法施行規則(以下「旧老健規則」という。)第十八条の四第四項に規定する入院時一部負担金限度額適用認定証及び第十八条の五第二項に規定する入院時一部負担金減額・薬剤一部負担金免除認定証は、当該入院時一部負担金限度額適用認定証又は入院時一部負担金減額・薬剤一部負担金免除認定証に記載された有効期間が満了するまでの間は、第二条の規定による改正後の老人保健法施行規則(以下「新老健規則」という。)第十八条の四第四項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。

2 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第 号)附則第二条の規定により老人保健法施行令(昭和五十七年政令二百九十三号)第二条の二第三項の規定により受けた認定とみなされる健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)第二条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十八条第八項の規定による認定により老人保健法施行令第二条の二第三項の規定の適用を受けている者については、新老健規則第二十一条の二の二第一号の規定は適用しない。

3 この省令の施行の際現に旧老健規則第二十一条の二の二第一号の認定を受けている者が、その者に現に交付されている旧老健規則第二十一条の二の三第四項の標準負担額減額認定証に記載された有効期間が満了するまでの間に当該標準負担額減額認定証を新老健規則第十五条に規定する保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に提示したときは、当該認定を受けている者を新老健規則第二十一条の二の二第一号に該当するものとみなして標準負担額が減額されるものとする。

4 この省令の施行の際現に交付されている旧老健規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の三及び様式第五号による老人保健検査証は、それぞれ新老健規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の三及び様式第五号によるものとみなす。

(施行前の準備)
第四条 平成十三年一月一日から老人保健法第二十八条第五項の規定による一部負担金の支払を受けようと する同法第二十五条第三項第一号の診療所は、同日前においても新老健規則第十八条の五第一項の規定の例により同法第二十八条第五項の届出をすることができる。

(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 平成十三年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求につ いては、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す ることができる。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証及び船員保険被 扶養者証は、当分の間、第六条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国 民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第八条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成十三年度分の調整交付金から適用する。

(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第九条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第二十五条の二第二項中「第十五条ノ四第一項」を「第五条ノ四第一項」に改める。

(中央省庁等改革のための健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
 第十条 中央省庁等改革のための健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十二年厚生省令第百二十七号)の一部を次のように改正する。
 第一条のうち健康保険法施行規則第三章中第四十四条ノ八の次に次の一条を加える改正規定中第四十四条ノ九第一項第十三号を削り、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第八号の次に次の一号を加える。
 九 法附則第八条第九項ノ規定ニ依ル権限(組合ノ合併又ハ分割ヲ伴フ場合及法附則第九条第一項ノ認可ニ伴フ場合ヲ除ク)


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