戻る
政令第五百八号

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

 内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(健康保険法施行令の一部改正)
第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中第三十一号を削り、第三十号を第三十一号とし、第二十九号の次に次の一号を加える。
 三十 法第七十一条ノ三ノ二(法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限
 第二条第一項中第三十三号を第三十四号とし、第三十二号の次に次の一号を加える。
 三十三 法附則第八条第九項の規定による権限(組合の合併又は分割を伴う場合及び二以上の都道府県にまたがる組合に係る場合並びに法附則第九条第一項の認可に伴う場合を除く。)
 第二条第二項中「、第二十八号、第二十九号並びに第三十一号」を「及び第二十八号から第三十号まで」に改める。
 第三条第一項中「第三十一号」を「第三十号」に改める。
 第三十一条中「規約変更」の下に「(法第三十六条第一項ノ命令ヲ以テ定ムル事項ニ係ルモノヲ除ク)」を加える。
 第四十九条を次のように改める。
 第四十九条 削除
 第五十条第一項中「含ム」の下に「第七十条ノ二第一号ニ於テ之ニ同ジ」を、「既往年度」の下に「同号ニ於テ之ニ同ジ」を加える。
 第二章第五節の次に次の一節を加える。
 第五節ノ二 指定健康保険組合
 第七十条ノ二 法第三十八条ノ二第一項ノ政令ヲ以テ定ムル要件ハ会計年度ノ決算ニ於テ支出(経常的ナルモノトシテ厚生大臣ノ定ムルモノニ限ル)ノ額ガ収入(経常的ナルモノトシテ厚生大臣ノ定ムルモノニ限ル)ノ額ヲ超ユル状態ガ継続スル組合ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノトス

一 会計年度ニ於ケル組合ノ保険給付ニ要シタル費用(法第六十九条ノ三ニ規定スル其ノ他ノ給付及介護納付金ノ納付ニ要シタル費用ヲ除ク)ノ額ヲ当該会計年度ニ於ケル当該組合ノ組合員タル被保険者ノ標準報酬月額ノ総額ヲ以テ除シテ得タル率ガ法第七十一条ノ四第八項ニ規定スル範囲ノ上限ノ率ヲ超ユル組合ニシテ準備金其ノ他命令ヲ以テ定ムル財産ノ額ガ保険給付ニ要シタル費用ノ前三年度ノ平均年額ノ十二分ノ三ニ相当スル額ヲ下回ル状態ガ継続スルコト
二 被保険者タル組合員ノ員数ガ厚生大臣ノ定ムル員数ヲ下回ル状態ガ継続スルコト
 第七十条ノ三 法第三十八条ノ二第一項ニ規定スル健全化計画(以下健全化計画ト称ス)ハ同項ノ規定ニ依ル指定ノ日ノ属スル年度ノ翌年度ヲ初年度トスル三箇年間ノ計画トス
 健全化計画ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 事業及財産ノ現状
二 財政ノ健全化ノ目標
三 前号ノ目標ヲ達成スル為必要ナル具体的措置及之ニ伴フ収入支出ノ増減ノ見込額
 第七十条ノ四 法第三十九条ノ政令ヲ以テ定ムル指定健康保険組合ハ左ノ指定健康保険組合トス
一 厚生大臣ノ指定スル期日迄ニ健全化計画ノ承認ヲ申請セザル指定健康保険組合
二 健全化計画ノ承認ヲ受クルコト能ハザル指定健康保険組合
 第七十三条中「、第四十九条」を削る。
 第七十八条を削り、第七十七条を第七十八条とし、第七十六条の次に次の二条を加える。

(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
第七十七条 法第五十八条第四項の政令で定める要件は、法第六十九条の十五第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者でないこととする。

(傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)
第七十七条の二 法第五十八条第四項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
八 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
 第七十九条第一項中「日雇特例被保険者を除く。」の下に「第八項及び第九項を除き、」を加え、「掲げる額が六万三千六百円」を「掲げる額が第六項から第十一項までに規定する高額療養費算定基準額(以下第三項までにおいて単に「高額療養費算定基準額」という。)」に、「合算した額が六万三千六百円」を「合算した額が高額療養費算定基準額」に、「合算した額から六万三千六百円」を「合算した額(以下この条において「第一項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第二項中「掲げる額が六万三千六百円」を「掲げる額が高額療養費算定基準額」に、「掲げる額から六万三千六百円」を「掲げる額(以下この条において「第二項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第三項中「合算額が六万三千六百円」を「合算額が高額療養費算定基準額」に、「合算額から六万三千六百円」を「合算額(以下この条において「第三項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 高額療養費算定基準額(第八項及び第十項に規定する被保険者に係るものを除く。次項において同じ。)は、次に掲げる額の合算額とする。
一 六万三千六百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金相当額、第二項にあつては第二項一部負担金相当額、第三項にあつては第三項一部負担金相当額に係る療養につき厚生省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が三十一万八千円に満たないときは、三十一万八千円)から三十一万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)
 第七十九条中第十四項を第十八項とし、第八項から第十三項までを四項ずつ繰り下げ、第七項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次のいずれかに該当する被保険者に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、三万五千四百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第七十九条第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
 11 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する被保険者に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、二万四千六百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第七十九条第六項の次に次の三項を加える。

7 療養のあつた月以前の十二月以内に既に三回以上高額療養費(第一項及び第三項の規定によるものに限る。)が支給されているとき(以下この条において「高額療養費多数回該当の場合」という。)の高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、三万七千二百円とする。

8 療養のあつた月の標準報酬月額が五十六万円以上の被保険者(日雇特例被保険者を除く。次項において同じ。)に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる額の合算額とする。
一 十二万千八百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金相当額、第三項にあつては第三項一部負担金相当額に係る療養につき厚生省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が六十万九千円に満たないときは、六十万九千円)から六十万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)
9 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する被保険者に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、七万八百円とする。
 第八十条中「前条」の下に「(第八項及び第九項に係る部分を除く。)」を加える。
 第八十条の二中「、介護保険第二号被保険者」の下に「(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)」を加える。
 第八十条の三中「第七十六条」を「第七十一条ノ三ノ二」に改める。
 第八十一条中「第七十九条ノ二第一項」を「第七十九条第一項」に改める。
 第八十二条第一項中「第七十九条ノ二第二項」を「第七十九条第二項」に、「五分五厘」を「四分」に改める。
 第八十三条及び第八十四条第一項中「第七十九条ノ二第一項」を「第七十九条第一項」に改める。
 第八十八条第一項第一号及び第九十条第三項中「並びに介護納付金」を削る。
 第七章を次のように改める。

   第七章 特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例
第九十四条 法附則第十三条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした組合に対する法第七十一条ノ四第十項の規定の適用については、同項中「介護保険第二号被保険者タル被保険者」とあるのは、「介護保険第二号被保険者タル被保険者及附則第十三条第一項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル同項ニ規定スル特定被保険者」とする。
 本則に次の一章を加える。

   第八章 承認健康保険組合の保険料額の特例
(承認の要件)
第九十五条 法附則第十四条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額の合算額とすることについて当該組合の組合会において議員定数の四分の三以上の多数をもつてこれを議決していることとする。

(特別介護保険料額の算定の基準)
第九十六条 法附則第十四条第二項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。

一 各介護保険第二号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第二号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。
二 基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。
イ 一又は二以上の標準報酬の等級区分について一定の額であること。
ロ 標準報酬の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。
(健康保険法の標準報酬及び標準賃金日額の等級区分の改定に関する政令の一部改正)
第二条 健康保険法の標準報酬及び標準賃金日額の等級区分の改定に関する政令(平成四年政令第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「平成六年十月一日」を「平成十三年一月一日」に、「第三四級」を「第三三級」に、「第三五級」を「第三四級」に、「第三六級」を「第三五級」に、「第三七級」を「第三六級」に、「第三八級」を「第三七級」に、「第三九級」を「第三八級」に、「第四〇級」を「第三九級」に改める。

(老人保健法施行令の一部改正)
第三条 老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条の二第一項中「及び移送費の支給」を「、移送費の支給及び高額医療費の支給」に改める。
 第二条の二及び第二条の二の二を次のように改める。

(一部負担金の額の限度額)
第二条の二 法第二十八条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる一部負担金の区分に応じ、それ ぞれ当該各号に定める額とする。

一 法第二十八条第四項第一号の一部負担金 イからニまでに掲げる一部負担金の区分に応じて、それぞれイからニまでに定める額
イ 病院(法第二十八条第四項第二号の病院(以下この項において「特定病院」という。)を除く。ロ及びハにおいて同じ。)又は診療所について同条第四項第一号に規定する外来給付(以下この項において単に「外来給付」という。)を受けた場合(ロに規定する場合を除く。)に支払う一部負担金 三千円
ロ 病院又は診療所について外来給付を受け、かつ、その月に当該病院又は診療所の医師又は歯科医師(以下この項において「医師等」という。)から処方せん(薬局である法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等(以下単に「保険医療機関等」という。)について薬剤の支給を受けるために交付されるものに限る。以下この項において同じ。)を交付されている場合に支払う一部負担金 千五百円
ハ 薬局である保険医療機関等について一の病院又は診療所の医師等から交付された処方せんにより薬剤の支給を受けた場合に支払う一部負担金 千五百円
ニ 薬局である保険医療機関等について一の特定病院の医師等から交付された処方せんにより薬剤の支給を受けた場合に支払う一部負担金 二千五百円
二 法第二十八条第四項第二号の一部負担金 イ又はロに掲げる一部負担金の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める額
イ 特定病院について外来給付を受けた場合(ロに規定する場合を除く。)に支払う一部負担金 五千円
ロ 特定病院について外来給付を受け、かつ、その月に当該病院の医師等から処方せんを交付されている場合に支払う一部負担金 二千五百円
三 法第二十八条第四項第三号の一部負担金 三万七千二百円
2 厚生大臣が定める疾病に係る医療を受けている者であつて厚生省令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けたものが、当該疾病に係る医療を受けた場合における前項第三号の規定の適用については、同号中「三万七千二百円」とあるのは、「一万円」とする。

3 医療を受ける者(次項の認定を受けている者を除く。)が、その属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者である場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。

一 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が四月又は五月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であつて厚生省令で定めるもの

4 医療を受ける者が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下単に「老齢福祉年金」という。)の受給権を有し、かつ、その属する世帯の生計を主として維持する者が前項各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者である場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。

(特定病院の病床数の下限)
第二条の二の二 法第二十八条第四項第二号の政令で定める数は、二百とする。
 第二条の二の三を削る。
 第二条の二の四(見出しを含む。)中「第二十八条の二第一項」を「第二十八条の三第一項」に改める。
 第二条の二の四を第二条の二の三とし、同条の次に次の一条を加える。

(医療に関する費用の請求に係る都道府県知事への届出)
第二条の二の四 保険医療機関等は、法第三十条第一項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準で定めるところにより、医療に関する費用の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 第二条の二の五を削る。
 第二条の二の六の表第二十九条第二項の項の次に次のように加える。

第二十九条第四項 前三項 第三十一条の二第一項から第九項まで並びに同条第十項において準用する第二十九条第二項及び第三項
医療 入院時食事療養費の支給
 第二条の二の六を第二条の二の五とし、同条の次に次の一条を加える。

(入院時食事療養費の支給に関する費用の請求に係る都道府県知事への届出)
第二条の二の六 保険医療機関等(薬局を除く。)は、法第三十一条の二第二項の厚生大臣が定める基準並びに同条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準で定めるところにより、入院時食事療養費の支給に関する費用の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 第二条の三第一項の表第二十九条第二項の項の次に次のように加える。

第二十九条第四項 前三項 第三十一条の三第一項から第八項まで並びに同条第九項において準用する第二十九条第二項及び第三項
保険医療機関等 特定承認保険医療機関
医療 特定療養費の支給
 第二条の三第二項の表第二十九条第二項の項の次に次のように加える。

第二十九条第四項 前三項 第三十一条の三第一項から第八項まで並びに同条第十項において準用する第二十九条第二項及び第三項
医療 特定療養費の支給
 第二条の三の次に次の二条を加える。

(特定療養費の支給に関する費用の請求に係る都道府県知事への届出)
第二条の四 法第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関(以下単に「特定承認保険医療機関」という。)及び保険医療機関等は、法第三十一条の二第二項の厚生大臣が定める基準、法第三十一条の三第二項第一号の厚生大臣が定める基準並びに同条第三項の特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準で定めるところにより、特定療養費の支給に関する費用の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。

(法第三十二条第一項第三号の政令で定めるとき)
第二条の五 法第三十二条第一項第三号の政令で定めるときは、法第十七条第二項に規定する老人医療受給対象者(以下単に「老人医療受給対象者」という。)がやむを得ない理由により、第二条の二第二項から第四項までの認定を受けることができず、又は保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関において当該認定を受けていることの確認を受けることができない場合において、当該老人医療受給対象者が当該確認を受けることができるとすれば負担することとなる額を超えて、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に法第二十八条第一項の一部負担金又はこれに相当する額を支払つたときとする。

2 前項の場合において老人医療受給対象者に支給する医療費の額は、当該老人医療受給対象者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払つた法第二十八条第一項の一部負担金又はこれに相当する額から、前項に規定する当該老人医療受給対象者が当該確認を受けることができるとすれば負担することとなる額を控除した額を基準として、市町村長が定める。
 第三条中「及び第四十六条の七」を「、第四十六条の七及び第四十六条の九」に改める。
 第三条の三を第三条の四とし、同条の次に次の二条を加える。

(高額医療費)
第三条の五 高額医療費は、次の各号に掲げる額を合算した額(以下「一部負担金等世帯合算額」という。)が三万七千二百円を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から三万七千二百円を控除して得た額に老人医療受給対象者按分率(老人医療受給対象者が同一の月に受けた療養に係る次の各号に掲げる額を合算した額を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

一 同一の世帯に属する老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所その他の者(以下この条において「病院等」という。)について受けた療養(法第十七条第二項に規定する食事療養を除く。以下同じ。)であつて次号に規定する療養及び認定療養(老人医療受給対象者が第二条の二第二項の規定による市町村長の認定を受けた場合における同項の厚生大臣が定める疾病に係る療養をいう。以下同じ。)以外のものに係るイからホまでに掲げる額のうち三万円以上のものを合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 法第三十一条の三第二項第一号に規定する特定療養費算定額(以下この号において単に「特定療養費算定額」という。)からその療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ハ 当該療養が法第十七条第二項に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に特定療養費算定額からその療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ニ 法第三十二条第二項の規定により控除された法第二十八条に規定する一部負担金に相当する額
ホ 法第四十六条の五の二第四項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額からその指定老人訪問看護に要した費用につき老人訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二 同一の世帯に属する老人医療受給対象者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養又は認定療養を受け、かつ、当該療養について当該老人医療受給対象者がなお負担すべき額がある場合において、当該老人医療受給対象者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る同号イからホまでに掲げる額(認定療養にあつては、当該老人医療受給対象者が当該認定療養に係る第二条の二第二項の規定による市町村長の認定を受けていないとすれば負担することとなる当該認定療養に係る同号イからホまでに掲げる額)のうち三万円以上のものに係る当該なお負担すべき額を合算した額

2 老人医療受給対象者の属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに該当する場合(次項に規定する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「三万七千二百円」とあるのは「二万四千六百円」と、同項第一号中「イからホまでに掲げる額のうち三万円」とあるのは「イからホまでに掲げる額(当該額に係る第二条の五第二項の規定による医療費が支給されたときは、当該額から当該支給された医療費の額を控除した額)のうち二万千円」と、同項第二号中「三万円」とあるのは「二万千円」とする。

一 療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月又は五月の場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二 療養のあつた月において、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者である者であつて厚生省令で定めるもの
3 老人医療受給対象者が老齢福祉年金の受給権を有し、かつ、その属する世帯の生計を主として維持する者が前項各号のいずれかに該当する場合における第一項の規定の適用については、同項中「三万七千二百円」とあるのは「二万四千六百円」と、同項第一号中「イからホまでに掲げる額のうち三万円以上のもの」とあるのは「イからホまでに掲げる額(当該額に係る第二条の五第二項の規定による医療費が支給されたときは、当該額から当該支給された医療費の額を控除した額)のうち二万千円以上のもの(老齢福祉年金の受給権を有する老人医療受給対象者が受けた当該療養にあつては、当該老人医療受給対象者が当該受給権を有していないとすれば負担することとなる当該療養に係るイからホまでに掲げる額が二万千円以上のものについて当該老人医療受給対象者が負担したイからホまでに掲げる額(当該額に係る第二条の五第二項の規定による医療費が支給されたときは、当該額から当該支給された医療費の額を控除した額))」と、同項第二号中「三万円以上のもの」とあるのは「二万千円以上のもの(老齢福祉年金の受給権を有する老人医療受給対象者が受けた当該療養にあつては、当該老人医療受給対象者が当該受給権を有していないとすれば負担することとなる当該療養に係る同号イからホまでに掲げる額が二万千円以上のものについて当該老人医療受給対象者が負担した同号イからホまでに掲げる額)」とする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う病院等は、前三項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の病院等とみなす。

5 老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について法第十七条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合における第一項から第三項までの規定の適用については、当該法第十七条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の病院等について受けたものとみなす。

6 高額医療費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生省令で定める。

(高額医療費に関する読替え)
第三条の六 法第四十六条の九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十条 第四十三条 第四十六条の九において準用する第四十三条
第四十一条第一項及び第四十二条第一項 医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額又は支給した特定療養費の額 支給した高額医療費の額
 第三条の二を第三条の三とし、第三条の次に次の一条を加える。

(老人訪問看護療養費に係る都道府県知事への届出)
第三条の二 法第四十六条の五の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下単に「指定訪問看護事業者」という。)は、同条第四項の厚生大臣が定める算定方法で定めるところにより、当該算定方法の適用に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2 指定訪問看護事業者は、法第四十六条の五の二第四項の厚生大臣が定める基準及び法第四十六条の五の四第一項の指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準で定めるところにより、老人訪問看護療養費の請求に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3 前項に定めるもののほか、老人訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
 第四条第一号ロ(1)から(3)までの規定中「及び第四十六条の七」を「、第四十六条の七及び第四十六条の九」に改める。
 第十条第三号中「第四十六条の五の八」の下に「及び第四十六条の九」を加える。
 第十一条中「第九条」を「第二条の二の四、第二条の二の六、第二条の四、第三条の二第一項及び第二項並びに第九条」に改め、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
 第二条の二第二項から第四項まで及び第二条の五第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

(船員保険法施行令の一部改正)
第四条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第四十一号中「第六十条ノ二」を「第五十九条ノ四」に改める。
 第三条の二の三第一号中「及び第三条の二の五」を削る。
 第三条の二の五第一項中「、被保険者」の下に「(法第三十一条第一項の規定により療養の給付、特定療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。第八項及び第九項を除き、以下この条において同じ。)」を加え、「掲げる額が六万三千六百円」を「掲げる額が第六項から第十一項までに規定する高額療養費算定基準額(以下第三項までにおいて単に「高額療養費算定基準額」という。)」に、「合算した額が六万三千六百円」を「合算した額が高額療養費算定基準額」に、「合算した額から六万三千六百円」を「合算した額(以下この条において「第一項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第二項中「掲げる額が六万三千六百円」を「掲げる額が高額療養費算定基準額」に、「掲げる額から六万三千六百円」を「掲げる額(以下この条において「第二項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第三項中「合算額が六万三千六百円」を「合算額が高額療養費算定基準額」に、「合算額から六万三千六百円」を「合算額(以下この条において「第三項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 高額療養費算定基準額(第八項及び第十項に規定する被保険者に係るものを除く。次項において同じ。)は、次に掲げる額の合算額とする。

一 六万三千六百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金相当額、第二項にあつては第二項一部負担金相当額、第三項にあつては第三項一部負担金相当額に係る療養につき厚生省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が三十一万八千円に満たないときは、三十一万八千円)から三十一万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)
 第三条の二の五中第十四項を第十八項とし、第八項から第十三項までを四項ずつ繰り下げ、第七項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次のいずれかに該当する被保険者に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、三万五千四百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これ らの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第三条の二の五第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
 11 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する被保険者に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第 三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、二万四千六百円とする。この場合において、 第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第三条の二の五第六項の次に次の三項を加える。

7 療養のあつた月以前の十二月以内に既に三回以上高額療養費(第一項及び第三項の規定によるものに限る。)が支給されているとき(以下この条において「高額療養費多数回該当の場合」という。)の高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、三万七千二百円とする。

8 療養のあつた月の標準報酬月額が五十六万円以上の被保険者に係る高額療養費算定基準額(第一項及 び第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる額の合算額とする。

一 十二万千八百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金相当額、第三項にあつては第三項一部負担金相当額に係る療養につき厚生省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が六十万九千円に満たないときは、六十万九千円)から六十万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)

9 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する被保険者に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第 三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、七万八百円とする。
 第六条中「、介護保険第二号被保険者」の下に「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)」を加える。
 第六条の四中「第六十条ノ二」を「第五十九条ノ四」に改める。

第五条 船員保険法施行令の一部を次のように改正する。
 第三条の二の二各号中「第三条の二の四」を「第三条の二の五」に改める。
 第三条の二の五を第三条の二の六とし、第三条の二の四を第三条の二の五とし、第三条の二の三の次に次の一条を加える。

(傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)
第三条の二の四 法第三十条ノ二第五項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定 めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年である給付のうち退職を支給事由とするもの
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
八 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
第六条の二第一号中「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)」を「旧法」に改め、同条第二号中「改正前の法」を「旧法」に改める。
 第八条第一項中「五分五厘」を「四分」に改める。

(船員保険法の標準報酬の等級区分の改定に関する政令の一部改正)
第六条 船員保険法の標準報酬の等級区分の改定に関する政令(平成四年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
 本則中「平成六年十月一日」を「平成十三年一月一日」に、「第三四級」を「第三三級」に、「第三五級」を「第三四級」に、「第三六級」を「第三五級」に、「第三七級」を「第三六級」に、「第三八級」を「第三七級」に、「第三九級」を「第三八級」に、「第四○級」を「第三九級」に改める。

(国民健康保険法施行令の一部改正)
第七条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十九条の二第一項中「掲げる額が六万三千六百円」を「掲げる額が第六項から第八項まで及び第十項から第十二項までに規定する高額療養費算定基準額(以下第四項までにおいて単に「高額療養費算定基準額」という。)」に、「合算した額が六万三千六百円」を「合算した額が高額療養費算定基準額」に、「合算した額から六万三千六百円」を「合算した額(以下この条において「第一項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第三項中「掲げる額が六万三千六百円」を「掲げる額が高額療養費算定基準額」に、「掲げる額から六万三千六百円」を「掲げる額(以下この条において「第三項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第四項中「合算した額が六万三千六百円」を「合算した額が高額療養費算定基準額」に、「合算した額から六万三千六百円」を「合算した額(以下この条において「第四項一部負担金相当額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 高額療養費算定基準額(第八項及び第十一項に規定する場合に係るものを除く。次項において同じ。)は、次に掲げる額の合算額とする。

一 六万三千六百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金相当額、第三項にあつては第三項一部負担金相当額、第四項にあつては第四項一部負担金相当額に係る療養につき厚生省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が三十一万八千円に満たないときは、三十一万八千円)から三十一万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)
 第二十九条の二中第十二項を第十七項とし、第八項から第十一項までを五項ずつ繰り下げ、第七項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次の各号の区分に従い、当該各号に定める者のすべてについて当該療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月又は五月の場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されないとき又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除されるとき(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。)の高額療養費算定基準額(第一項及び第四項に係るものに限る。)は、三万五千四百円とする。この場合において、第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第二十九条の二第七項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
 12 高額療養費多数回該当の場合の前項の高額療養費算定基準額(第一項及び第四項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、二万四千六百円とする。この場合において、第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第二十九条の二中第六項の次に次の四項を加える。

7 療養のあつた月以前の十二月以内に既に三回以上高額療養費(第一項及び第四項の規定によるものに限る。)が支給されているとき(以下この条において「高額療養費多数回該当の場合」という。)の高額療養費算定基準額(第一項及び第四項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、三万七千二百円とする。

8 その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から五月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百七十万円を超えるときの高額療養費算定基準額(第一項及び第四項に係るものに限る。)は、次に掲げる額の合算額とする。

一 十二万千八百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金相当額、第四項にあつては第四項一部負担金相当額に係る療養につき厚生省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が六十万九千円に満たないときは、六十万九千円)から六十万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)
9 前項の基準所得額は、第二十九条の五第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。

10 高額療養費多数回該当の場合の第八項の高額療養費算定基準額(第一項及び第四項に係るものに限る。)は、第八項の規定にかかわらず、七万八百円とする。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正)
第八条 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条の二第四項第三号ロに次のように加える。
 (5) 老人保健法の規定による高額医療費の支給に要した費用の額
 第二条の二第五項中「第二十九条の二第十項及び第十一項」を「第二十九条の二第十五項及び第十六項」に改める。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第九条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
 第十一条の三の二第一項中「支給を受けている者を含む。」の下に「第八項及び第九項を除き、」を、「(以下この条において」の下に「単に」を加え、「掲げる金額が六万三千六百円」を「掲げる金額が第六項から第十一項までに規定する高額療養費算定基準額(以下第三項までにおいて単に「高額療養費算定基準額」という。)」に、「合算した金額が六万三千六百円」を「合算した金額が高額療養費算定基準額」に、「合算した金額から六万三千六百円」を「合算した金額(第六項第二号及び第八項第二号において「第一項一部負担金額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第二項中「掲げる金額が六万三千六百円」を「掲げる金額が高額療養費算定基準額」に、「掲げる金額から六万三千六百円」を「掲げる金額(第六項第二号において「第二項一部負担金額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第三項中「合算額が六万三千六百円」を「合算額が高額療養費算定基準額」に、「合算額から六万三千六百円」を「合算額(第六項第二号及び第八項第二号において「第三項一部負担金額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 高額療養費算定基準額(第八項及び第十項に規定する組合員に係るものを除く。次項において同じ。)は、次に掲げる金額の合算額とする。

一 六万三千六百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金額、第二項にあつては第二項一部負担金額、第三項にあつては第三項一部負担金額に係る療養につき大蔵省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が三十一万八千円に満たないときは、三十一万八千円)から三十一万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)
 第十一条の三の二中第十二項を第十六項とし、第十一項を第十五項とし、同条第十項中「第七十九条第十二項及び第十三項」を「第七十九条第十六項及び第十七項」に、「同条第十二項」を「同条第十六項」に、「同条第十三項」を「同条第十七項」に改め、「「について法第四十三条第一項第五号」とあるのは「について国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十四条第一項第五号」と、」及び「当該」を削り、同項を同条第十四項とし、同条中第九項を第十三項とし、第八項を第十二項とし、第七項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次のいずれかに該当する組合員に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、三万五千四百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第十一条の三の二第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
 11 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する組合員に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、二万四千六百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。第十一条の三の二第六項の次に次の三項を加える。

7 療養のあつた月以前の十二月以内に既に三回以上高額療養費(第一項及び第三項の規定によるものに限る。)が支給されているとき(第九項及び第十一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)の高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、三万七千二百円とする。

8 療養のあつた月の標準報酬の月額(法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)が五十六万円以上である組合員に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる金額の合算額とする。

一 十二万千八百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金額、第三項にあつては第三項一部負担金額に係る療養につき大蔵省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が六十万九千円に満たないときは、六十万九千円)から六十万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)

9 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する組合員に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、七万八百円とする。
 第十一条の三の五を第十一条の三の六とし、第十一条の三の四の次に次の一条を加える。

(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第十一条の三の五 法第六十六条第六項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第六十九条の十五第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。

2 法第六十六条第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。

一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)及び昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)及び昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「旧地方の施行法」という。)による年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。第十一条の七第五号において「昭和六十年農林の改正法」という。)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
八 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
 第十一条の七第一号中「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)」を「昭和六十年国民年金等改正法」に改め、同条第二号中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、同条第三号中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削り、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)」を「昭和六十年地方の改正法」に改め、同条第四号中「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削り、「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)」を「昭和六十年改正法」に改め、同条第五号中「(昭和三十三年法律第九十九号)」を削り、「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林の改正法」という。)」を「昭和六十年農林の改正法」に改める。
 第十一条の七の四第一号中「昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)」を「旧国民年金法」に改め、同条第二号中「昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)」を「旧厚生年金保険法」に改め、同条第三号中「昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)」を「旧船員保険法」に改め、同条第四号中「昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)」を「昭和六十年改正前の法」に改め、同条第五号中「昭和三十七年法律第百五十三号。」を削り、「昭和六十年地方の改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)」を「旧地方公務員等共済組合法」に、「昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法」を「旧地方の施行法」に改め、同条第六号中「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)」を「旧私立学校教職員共済組合法」に改め、同条第七号中「昭和六十年農林の改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。)」を「旧農林漁業団体職員共済組合法」に改め、同条第十二号中「(昭和二十五年法律第二百五十六号)」を削る。
 第十一条の十第五項第二号中「昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法」を「旧地方の施行法」に改める。
 第十二条第二項第三号中「(法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)」を削る。
 第三十四条第一項及び第二項中「第七項」を「第十一項」に改め、同条第三項中「第十一条の三の二第九項、第十項及び第十二項」を「第十一条の三の二第十三項、第十四項及び第十六項」に改める。
 第五十五条中「五・五パーセント」を「四パーセント」に改める。
 第五十八条第一項中「第三項まで」の下に「若しくは第六項」を、「喪失しなかつた」と」の下に「、同条第六項中「第三項の傷病手当金」とあるのは「傷病手当金」と」を加える。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条の三第一項中「支給を受けている者を含む。」の下に「第八項及び第九項を除き、」を加え、「掲げる金額が六万三千六百円」を「掲げる金額が第六項から第十一項までに規定する高額療養費算定基準額(以下第三項までにおいて単に「高額療養費算定基準額」という。)」に、「合算した金額が六万三千六百円」を「合算した金額が高額療養費算定基準額」に、「合算した金額から六万三千六百円」を「合算した金額(第六項第二号及び第八項第二号において「第一項一部負担金額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第二項中「掲げる金額が六万三千六百円」を「掲げる金額が高額療養費算定基準額」に、「掲げる金額から六万三千六百円」を「掲げる金額(第六項第二号において「第二項一部負担金額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第三項中「合算額が六万三千六百円」を「合算額が高額療養費算定基準額」に、「合算額から六万三千六百円」を「合算額(第六項第二号及び第八項第二号において「第三項一部負担金額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 高額療養費算定基準額(第八項及び第十項に規定する組合員に係るものを除く。次項において同じ。)は、次に掲げる金額の合算額とする。

一 六万三千六百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金額、第二項にあつては第二項一部負担金額、第三項にあつては第三項一部負担金額に係る療養につき自治省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が三十一万八千円に満たないときは、三十一万八千円)から三十一万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)
 第二十三条の三第十一項を同条第十五項とし、同条第十項中「第七十九条第十二項及び第十三項」を「第七十九条第十六項及び第十七項」に、「同条第十二項」を「同条第十六項」に、「同条第十三項」を「同条第十七項」に改め、「「について法第四十三条第一項第五号」とあるのは「について地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十六条第一項第五号」と、」及び「当該」を削り、同項を同条第十四項とし、同条中第九項を第十三項とし、第八項を第十二項とし、第七項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次のいずれかに該当する組合員に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、三万五千四百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第二十三条の三第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
 11 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する組合員に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、二万四千六百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第二十三条の三第六項の次に次の三項を加える。

7 療養のあつた月以前の十二月以内に既に三回以上高額療養費(第一項及び第三項の規定によるものに限る。)が支給されているとき(第九項及び第十一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)の高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、三万七千二百円とする。

8 療養のあつた月の給料の額が五十六万円を第二十三条第一項に規定する自治省令で定める数値(特別職の職員である組合員については、一)で除して得た額以上である組合員に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる金額の合算額とする。

一 十二万千八百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金額、第三項にあつては第三項一部負担金額に係る療養につき自治省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が六十万九千円に満たないときは、六十万九千円)から六十万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)

9 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する組合員に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、七万八百円とする。
 第二十三条の六の次に次の一条を加える。

(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第二十三条の六の二 法第六十八条第六項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第六十九条の十五第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。

2 法第六十八条第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。

一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 国の新法による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国の新法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)及び昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国の施行法(第二十五条の六第四号において「昭和六十年改正前の国の施行法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五 退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)及び昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法(第二十五条の六第五号において「昭和六十年改正前の施行法」という。)による年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。第二十五条の二第五号において「昭和六十年農林の改正法」という。)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
八 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
 第二十五条の二第一号中「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)」を「昭和六十年国民年金等改正法」に改め、同条第二号中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、同条第三号中「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)」を「昭和六十年国の改正法」に改め、同条第四号中「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削り、同条第五号中「(昭和三十三年法律第九十九号)」を削り、「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林の改正法」という。)」を「昭和六十年農林の改正法」に改める。
 第二十五条の六第一号中「昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(第二十五条の十五第二項第二号イにおいて「旧国民年金法」という。)」を「旧国民年金法」に改め、同条第二号中「昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)」を「旧厚生年金保険法」に改め、同条第三号中「昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)」を「旧船員保険法」に改め、同条第四号中「昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の国の新法(第二十五条の十五第二項第二号ニ及びホにおいて「改正前の国の新法」という。)」を「昭和六十年改正前の国の新法」に、「昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国の施行法」を「昭和六十年改正前の国の施行法」に改め、同条第五号中「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法」を「昭和六十年改正前の法」に、「昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法」を「昭和六十年改正前の施行法」に改め、同条第六号中「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第二十五条の十五第二項第二号ホにおいて「旧私立学校教職員共済組合法」という。)」を「旧私立学校教職員共済組合法」に改め、同条第七号中「昭和六十年農林の改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(第二十五条の十五第二項第二号ヘにおいて「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。)」を「旧農林漁業団体職員共済組合法」に改め、同条第十二号中「(昭和二十五年法律第二百五十六号)」を削る。
 第二十五条の十五第二項第二号ニ及びホ中「改正前の国の新法」を「昭和六十年改正前の国の新法」に改める。
 第四十九条の四中「五・五パーセント」を「四パーセント」に改める。
 第五十条第一項中「第三項まで」の下に「若しくは第六項」を、「喪失しなかつた」と」の下に「、同条第六項中「第三項の傷病手当金」とあるのは「傷病手当金」と」を加える。
 附則第三十条の十三第二号中「昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法」を「昭和六十年改正前の法」に改める。
 附則第六十三条中「昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法」を「昭和六十年改正前の国の新法」に改める。
 附則第七十二条の三第一項中「昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法」を「昭和六十年改正前の法」に改める。

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第十一条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「第十一項」を「第十五項」に、「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に、「第八項及び第九項」を「第十二項及び第十三項」に改め、「加入者」と」の下に「、「大蔵省令」とあるのは「文部省令」と」を加え、同条の表第十一条の三の二第二項、第三項、第五項及び第七項の項を次のように改める。

第十一条の三の二
第八項
標準報酬 標準給与

 第五条の表第十一条の三の二第八項の項中「第十一条の三の二第八項」を「第十一条の三の二第十二項」に改め、同表第十一条の三の二第九項の項中「第十一条の三の二第九項」を「第十一条の三の二第十三項」に改め、同表第十一条の三の二第十項の項を次のように改める。
第十一条の三の二
第十四項
国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法

 第五条の表第十一条の三の二第十二項の項を削る。
 第六条の表第十一条の七第四号の項中「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削り、「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)」を「昭和六十年改正法」に改める。
 第十五条中「五・五パーセント」を「四パーセント」に改める。
 第十八条第一項の表第六十六条第三項の項の次に次のように加える。

第六十六条第六項 第三項の傷病手当金 傷病手当金

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
 第十七条の六第一項中「以下この項において「合算額」という。)が六万三千六百円」を「第六項第二号及び第八項第二号において「第一項一部負担金額」という。)が第六項から第十一項までに規定する高額療養費算定基準額(以下第三項までにおいて単に「高額療養費算定基準額」という。)」に、「当該合算額」を「当該合算した金額」に、「から六万三千六百円」を「から高額療養費算定基準額」に改め、同条第二項中「掲げる金額が六万三千六百円」を「掲げる金額が高額療養費算定基準額」に、「掲げる金額から六万三千六百円」を「掲げる金額(第六項第二号において「第二項一部負担金額」という。)から高額療養費算定基準額」に改め、同条第三項中「この項」の下に「、第六項第二号及び第八項第二号」を加え、「総合算額」を「第三項一部負担金額」に、「六万三千六百円」を「高額療養費算定基準額」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 高額療養費算定基準額(第八項に規定する自衛官及び第十項に規定する自衛官等に係るものを除く。次項において同じ。)は、次に掲げる金額の合算額とする。

一 六万三千六百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金額、第二項にあつては第二項一部負担金額、第三項にあつては第三項一部負担金額に係る療養につき長官の定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が三十一万八千円に満たないときは、三十一万八千円)から三十一万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)
 第十七条の六第十三項を同条第十七項とし、同条第十二項中「第七十九条第十二項及び第十三項」を「第七十九条第十六項及び第十七項」に、「同条第十二項」を「同条第十六項」に、「同条第十三項」を「同条第十七項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第八項から第十一項までを四項ずつ繰り下げ、同条第七項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次のいずれかに該当する自衛官等に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、三万五千四百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第十七条の六第七項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
 11 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する自衛官等に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、二万四千六百円とする。この場合において、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「三万円」とあるのは、「二万千円」とする。
 第十七条の六第六項の次に次の三項を加える。

7 療養のあつた月以前の十二月以内に既に三回以上高額療養費(第一項及び第三項の規定によるものに限る。)が支給されているとき(当該期間において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二第一項及び第三項の規定による高額療養費(支給につき同条第十五項の規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けた場合にあつては、その支給の回数を加算した回数が三回以上あるときを含む。第九項及び第十一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)の高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、三万七千二百円とする。

8 療養のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条の二に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)が五十六万円以上である自衛官に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる金額の合算額とする。

一 十二万千八百円
二 第一項にあつては第一項一部負担金額、第三項にあつては第三項一部負担金額に係る療養につき長官の定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が六十万九千円に満たないときは、六十万九千円)から六十万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)

9 高額療養費多数回該当の場合の前項に規定する自衛官に係る高額療養費算定基準額(第一項及び第三項に係るものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、七万八百円とする。

(日本体育・学校健康センター法施行令の一部改正)
第十三条 日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項第一号中「六万三千六百円」を「次に掲げる額の合算額」に改め、同号に次のように加える。

イ 十二万千八百円
ロ その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第七十九条第八項第二号の厚生省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が六十万九千円に満たないときは、六十万九千円)から六十万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。
 第九条第二項第二号中「第七十八条」を「第七十七条」に改める。

(地方自治法施行令の一部改正)
第十五条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
 別表第一老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の項の下欄を次のように改める。

一 第二条の二第二項から第四項まで及び第二条の五第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第二条の二の四、第二条の二の六、第二条の四、第三条の二第一項及び第二項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務

(厚生省組織令及び厚生労働省組織令の一部改正)
第十六条 次に掲げる政令の規定中「及び移送費の支給」を「、移送費の支給及び高額医療費の支給」に改める。

一 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)第十三条第四号及び第八十三条第六号
二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百十九条第五号

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(老人保健法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に受けている健康保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十八条第七項から第九項までの規定による認定は、それぞれ第三条の規定による改正後の老人保健法施行令第二条の二第二項から第四項までの規定により受けた認定とみなす。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(日本体育・学校健康センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行の日前に行われた療養に係る日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

(中央省庁等改革のための文部科学省関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第五条 中央省庁等改革のための文部科学省関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百八号)の一部を次のように改正する。
 第五十七条のうち日本体育・学校健康センター法施行令本則の改正規定中「厚生労働大臣」に」の下に「、「厚生省令」を「厚生労働省令」に」を加える。

(中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令の一部改正)
第六条 中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百九号)の一部を次のように改正する。
 第一条のうち、健康保険法施行令第二条の改正規定中「から第二十九号まで」を「から第三十号まで」に、「第三十号」を「第三十一号」に改め、「、第三十一号を第二十六号とし」を削り、「第三十三号」の下に「及び第三十四号」を加え、「、第二十八号、第二十九号並びに第三十一号」を「及び第二十八号から第三十号まで」に改め、同令第三条の改正規定中「第三十一号」を「第三十号」に改める。


戻る