4.その他
(1) 患者負担に関する事項
(2) 給付に関する事項
(3) 保険料に関する事項
(4) 健康保険組合の運営に関する事項
(5) 国民健康保険に関する事項
○ 老人の一部負担金において導入した定率1割負担制について、高齢者にとって過度な負担とならないよう1月当たりの負担の限度額(月額上限)を設定する。
1.老人医療における一部負担金の額の限度額
現行制度 | 改 正 の 内 容 | |
外来一部負担金 530円/日 (月4回まで) |
定率1割負担 月額上限を以下のとおり設け、医療機関、薬局ごとに適用。
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入院一部負担金 1,200円/日
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定率1割負担 月額上限を以下のとおり設け、医療機関ごとに適用。 37,200円 *低所得者については改正前に比べ手厚い配慮
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老人訪問看護療養費 基本利用料: 250円/日 |
定率1割負担(月額上限:3,000円) ※定率制に代えて定額制を選択した訪問看護ステーションについては、1日600円(月5回まで) |
※ 低所得者とは、市町村民税非課税世帯に属する者。
現 行 | 改 正 の 内 容 | ||
低所得者 | 35,400円 | 低所得者 | 現行どおり |
一般 | 63,600円 | 一般 | 63,600円+(医療費−318,000円)×1% |
上位所得者 | 121,800円+(医療費−609,000円)×1% |
○ 上位所得者の多数該当(4月目からの自己負担限度額)については、年間負担額の報酬に対する比率が一般の場合と同程度(約1.8ヶ月分)となるように設定する。
現 行 | 改正案 | ||
低所得者 | 24,600円 | 低所得者 | 現行どおり |
一般 | 37,200円 | 一般 | 現行どおり |
上位所得者 | 70,800円 |
○ 世帯合算の場合についても、その自己負担限度額は上記のとおりとする。この場合、合算対象基準額は、従来どおり30,000円(低所得者21,000円)とする。
(実施時期)平成13年1月
4.その他
(1) 患者負担に関する事項
(2) 給付に関する事項
(参考)
(3) 保険料に関する事項
(4) 健康保険組合の運営に関する事項
(5) 国民健康保険に関する事項
(標準負担額)
現行
改正案
一般
760円
780円
低所得者
短期
650円
現行どおり
長期
500円
現行どおり
高齢低所得者
300円
現行どおり
現 行
改正案
政管健保
一般保険料率+介護保険料率≦91‰
一般保険料率≦91‰
組合健保
一般保険料率+介護保険料率≦95‰
一般保険料率≦95‰
船員保険
一般保険料率+介護保険料率≦91‰
一般保険料率≦91‰
現 行
改 正 の 内 容
保険料率の変更については、変更幅の如何に関わらず、厚生大臣の認可が必要。
一般保険料率と調整保険料率を合算した率が変更されない場合には、一般保険料率の変更については、認可ではなく届出とする。
財政窮迫状態にある組合に対する重点的な指導について、法的枠組みなし。
財政窮迫状態にある組合に対し解散も含めた重点的な指導を行うための指定制度を創設。
指定要件等を政令で定めるが、指定要件は以下のとおり。
経常収支の赤字が継続している組合であって、次のいずれかを満たすもの。
(1) 財源率が95パーミルを超え、かつ、準備金(任意準備金を含む)が3月未満であることが継続していること
(2) 被保険者の人数が、厚生大臣の定める数(設立認可基準)を下回る状態が継続していること
その際、指定を受けた健康保険組合が特定健康保険組合の場合においては、既に被保険者となっている退職者への給付は継続しつつ、段階的に退職者医療を行わない一般の組合となる途を開く。
介護保険の第2号保険料について、一定の場合に弾力的な徴収方法が可能。
第2号保険料の徴収方法について、組合会の合意を前提に、以下の点でさらに弾力化。
・ 第2号被保険者の被扶養者を有する第1号被保険者である被保険者への保険料賦課
・ 世帯内の第2号被保険者の数に応じた介護保険料の算定
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