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健康保険法等の一部を改正する法律要綱

第一 改正の趣旨

 医療保険制度等の安定的運営を図るため、高額療養費の見直 し、健康保険の保険料率の上限の見直し等の措置を講ずるほか、老人に係る薬剤一部負 担金の廃止、老人一部負担の見直し等の所要の措置を講ずること。

第二 健康保険法の一部改正の要点

一 保険給付に関する事項
1 高額療養費に関する事項
 高額療養費の支給に関し必要な事項を政令で定めるに当たり考慮すべき事項として、療養に要した費用の額を加えること。(健康保険法第五十九条ノ四ノ二関係)

2 傷病手当金に関する事項
 傷病手当金の支給を受けることができる者(健康保険法第二 十条の規定による被保険者又は第五十五条ノ二第一項の規定により受けることができる 者に限る。)が、老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けることができるときは 、傷病手当金を支給しないこととすること。ただし、当該年金給付の額について厚生労 働省令で定めるところにより算定した額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を 支給すること。(健康保険法第五十八条関係)

二 保険料に関する事項
1 保険料率の上限に関する事項
 一般保険料率と介護保険料率を合算した率に適用されている保険料率の上限について、一般保険料率のみに適用すること。(健康保険法第七十一条ノ四関係)
2 育児休業期間中の事業主負担分の保険料の免除
 育児休業法等による育児休業をしている被保険者の保険料について、被保険者分に加え事業主負担分も免除すること。(健康保険法第七十一条ノ三ノ二関係)
三 標準報酬に関する事項
1 標準報酬の下限の改定
 標準報酬月額の下限を現行九二、〇〇〇円から九八、〇〇〇円とすること。(健康保険法第三条第一項関係)
2 標準報酬の算定月及び決定対象月の変更
 継続雇用されている被保険者に係る標準報酬の決定の基礎と なる報酬支払月を、五月から七月までから、四月から六月までに変更するとともに、標 準報酬の決定対象月を十月から翌年九月までから、九月から翌年八月までに変更するこ と。(健康保険法第三条、第三条ノ二、第六十九条の六及び附則第九条関係)
四 健康保険組合に関する事項
1 財政窮迫状態にある健康保険組合に係る指定制度の創設
 財政窮迫状態にある健康保険組合に対する指定制度を創設し 、厚生大臣による指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、 厚生大臣の承認を受け、当該計画に従った事業運営を行うべきこととするとともに、計 画に従わない場合等には厚生大臣は解散等を命ずることができることとすること(健康保険法第三十八条ノ二及び第三十九条関係)
2 健康保険組合の保険料率に係る認可に関する事項
 一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない 一般保険料率の変更の決定については、厚生大臣の認可を要しないこととすること。(健康保険法附則第八条関係)
3 介護保険の第二号被保険者に係る保険料徴収に関する事項
 健康保険組合は、規約で定める場合には、その被保険者のう ち介護保険第二号被保険者である被扶養者を有する六十五歳以上の被保険者について、 介護保険料を徴収することができることとすること。(健康保険法附則第十三条関係)
五 その他所要の規定の整備を行うこと。
第三 老人保健法の一部改正の要点
一 一部負担に関する事項
1 薬剤一部負担金を廃止すること。
2 老人が保険医療機関等で医療を受ける際の一部負担金の額 を、当該医療に要した費用の百分の十に相当する額とすること。(老人保健法第二十八 条第一項関係)
3 同一の月に同一の保険医療機関等に支払った2の一部負担 金の合計額が政令で定める額を超えた後は、2の一部負担金を支払うことを要しないも のとすること。(老人保健法第二十八条第二項関係)
4 都道府県知事に届け出た診療所である保険医療機関におい て外来給付を受ける際の一部負担金の額は、2にかかわらず、一日につき八百円(同一 の月につき同一の診療所において四回の支払を限度とする。)とし、当該額は、二年度 ごとに、一日平均外来医療費額の変動率に応じ改定すること。(老人保健法第二十八条 第五項及び第六項並びに第二十八条の三関係)
5 指定老人訪問看護を受ける際の患者負担の額について、2 から4による一部負担金の算定方法を勘案して厚生大臣が定める算定方法によって算定 した額とすること。(老人保健法第四十六条の五の二第一項関係)
二 高額医療費に関する事項
 老人医療受給対象者が支払った一部負担金等の患者負担の合 計額が著しく高額であるときは、当該老人医療受給対象者に対し高額医療費を支給する こと。(老人保健法第四十六条の八関係)
三 その他所要の規定の整備を行うこと。
第四 船員保険法の一部改正の要点
 保険給付、保険料、標準報酬等に関する事項について、健康保険法と同様の改正を行うこと。(船員保険法第四条、第三十条ノ二、第三十一条ノ六、第五十九条及び第五十九条ノ四関係)
第五 国民健康保険法の一部改正の要点
一 高額療養費に関する事項
 高額療養費に関する事項について、健康保険法と同様の改正を行うこと。(国民健康保険法第五十七条の二関係)
二 療養の給付等の対象に関する事項
 被保険者等が日本国外にあるときについても、療養の給付等の対象に加えること。(国民健康保険法第五十九条関係)
三 資料の提供等に関する事項
 市町村は、被保険者の資格等に関し必要があると認めるときは、被保険者等の資産又は収入の状況について、官公署等に対し、資料の提供等を求めることができることとすること。(国民健康保険法第百十三条の二関係)
四 被保険者の特例に関する事項
 被保険者の特例に、病院又は診療所に入院をしたことにより、当該病院又は診療所が所在する市町村の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、入院をした際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものを加えること。(国民健康保険法第百十六条の二関係)
五 その他所要の規定の整備を行うこと。
第六 施行期日等
一 施行期日
 この法律は、平成十三年一月一日から施行すること。ただし、次の改正規定については各々に定める日から施行すること。
1 健康保険法、船員保険法及び国家公務員共済組合法その他共済組合各法の傷病手当金に関する規定平成十三年四月一日
2 健康保険法及び船員保険法の標準報酬の算定月及び決定対象月の変更に関する規定 平成十五年四月一日
二 薬剤一部負担金の廃止
 健康保険法等の薬剤一部負担金については、平成十四年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとすること。(附則第二条関係)
三 医療保険制度等の抜本改革に関する事項
 医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置 に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済 情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所 要の措置が講ぜられるものとすること。(附則第三条関係)
四 介護保険料率の設定に関する特例
 健康保険の保険者は、政令で定めるところにより、平成十二 年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額の合計額 と当該保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額( 政府の管掌する健康保険においては、その額から国庫補助額を控除した額)の合計額と が等しくなるように介護保険料率を定めることができるものとすること。(附則第八条 関係)五関係法律の整理等
1 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律を廃止すること。
2 国家公務員共済組合法その他共済組合各法につき、健康保険法の改正に準じて、保険給付等に関する事項について改正すること。
3 その他関係法律について、所要の改正を行うこと。


健康保険法等の一部を改正する法律

(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表を次のように改める。

標 準 報 酬 報 酬 月 額
等 級 月 額 日 額
第 一 級 九八、〇〇〇円 三、二七〇円 一〇一、〇〇〇円未満
第 二 級 一〇四、〇〇〇円 三、四七〇円 一〇一、〇〇〇円以上  一〇七、〇〇〇円未満
第 三 級 一一〇、〇〇〇円 三、六七〇円 一〇七、〇〇〇円以上  一一四、〇〇〇円未満
第 四 級 一一八、〇〇〇円 三、九三〇円 一一四、〇〇〇円以上  一二二、〇〇〇円未満
第 五 級 一二六、〇〇〇円 四、二〇〇円 一二二、〇〇〇円以上  一三〇、〇〇〇円未満
第 六 級 一三四、〇〇〇円 四、四七〇円 一三〇、〇〇〇円以上  一三八、〇〇〇円未満
第 七 級 一四二、〇〇〇円 四、七三〇円 一三八、〇〇〇円以上  一四六、〇〇〇円未満
第 八 級 一五〇、〇〇〇円 五、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上  一五五、〇〇〇円未満
第 九 級 一六〇、〇〇〇円 五、三三〇円 一五五、〇〇〇円以上  一六五、〇〇〇円未満
第一〇級 一七〇、〇〇〇円 五、六七〇円 一六五、〇〇〇円以上  一七五、〇〇〇円未満
第一一級 一八〇、〇〇〇円 六、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上  一八五、〇〇〇円未満
第一二級 一九〇、〇〇〇円 六、三三〇円 一八五、〇〇〇円以上  一九五、〇〇〇円未満
第一三級 二〇〇、〇〇〇円 六、六七〇円 一九五、〇〇〇円以上  二一〇、〇〇〇円未満
第一四級 二二〇、〇〇〇円 七、三三〇円 二一〇、〇〇〇円以上  二三〇、〇〇〇円未満
第一五級 二四〇、〇〇〇円 八、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上  二五〇、〇〇〇円未満
第一六級 二六〇、〇〇〇円 八、六七〇円 二五〇、〇〇〇円以上  二七〇、〇〇〇円未満
第一七級 二八〇、〇〇〇円 九、三三〇円 二七〇、〇〇〇円以上  二九〇、〇〇〇円未満
第一八級 三〇〇、〇〇〇円 一〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上  三一〇、〇〇〇円未満
第一九級 三二〇、〇〇〇円 一〇、六七〇円 三一〇、〇〇〇円以上  三三〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三四〇、〇〇〇円 一一、三三〇円 三三〇、〇〇〇円以上  三五〇、〇〇〇円未満
第二一級 三六〇、〇〇〇円 一二、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上  三七〇、〇〇〇円未満
第二二級 三八〇、〇〇〇円 一二、六七〇円 三七〇、〇〇〇円以上  三九五、〇〇〇円未満
第二三級 四一〇、〇〇〇円 一三、六七〇円 三九五、〇〇〇円以上  四二五、〇〇〇円未満
第二四級 四四〇、〇〇〇円 一四、六七〇円 四二五、〇〇〇円以上  四五五、〇〇〇円未満
第二五級 四七〇、〇〇〇円 一五、六七〇円 四五五、〇〇〇円以上  四八五、〇〇〇円未満
第二六級 五〇〇、〇〇〇円 一六、六七〇円 四八五、〇〇〇円以上  五一五、〇〇〇円未満
第二七級 五三〇、〇〇〇円 一七、六七〇円 五一五、〇〇〇円以上  五四五、〇〇〇円未満
第二八級 五六〇、〇〇〇円 一八、六七〇円 五四五、〇〇〇円以上  五七五、〇〇〇円未満
第二九級 五九〇、〇〇〇円 一九、六七〇円 五七五、〇〇〇円以上  六〇五、〇〇〇円未満
第三〇級 六二〇、〇〇〇円 二〇、六七〇円 六〇五、〇〇〇円以上  六三五、〇〇〇円未満
第三一級 六五〇、〇〇〇円 二一、六七〇円 六三五、〇〇〇円以上  六六五、〇〇〇円未満
第三二級 六八〇、〇〇〇円 二二、六七〇円 六六五、〇〇〇円以上  六九五、〇〇〇円未満
第三三級 七一〇、〇〇〇円 二三、六七〇円 六九五、〇〇〇円以上 

 第三条第二項中「八月一日」を「七月一日」に、「十月一日」を「九月一日」に、「九月三十日」を「八月三十一日」に改め、同条第三項中「九月三十日」を「八月三十一日」に、「七月一日」を「六月一日」に改め、同条第五項中「九月三十日」を「八月三十一日」に、「八月」を「七月」に改め、同条第六項中「七月一日ヨリ八月一日」を「六月一日ヨリ七月一日」に、「八月ヨリ十月」を「七月ヨリ九月」に改め、同条第十項ただし書中「十月三十一日」を「九月三十日」に改める。

第三条ノ二第一項中「十月一日」を「九月一日」に改める。
第三十八条の次に次の一条を加える。
第三十八条ノ二 健康保険事業ノ収支ノ均衡セザル健康保険組合ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生大臣ノ指定ヲ受ケタルモノ(以下指定健康保険組合ト称 ス)ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ財政ノ健全化ニ関スル計画(以下健全化計画ト称ス) ヲ定メ厚生大臣ノ承認ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
 前項ノ承認ヲ受ケタル指定健康保険組合ハ当該承認ニ係ル健全化計画ニ従ヒ其ノ事業ヲ行フベシ
 厚生大臣ハ第一項ノ承認ヲ受ケタル指定健康保険組合ノ事業及財産ノ状況ニ依リ其ノ 健全化計画ヲ変更スル必要アリト認ムルトキハ当該指定健康保険組合ニ対シ期限ヲ定メ テ当該健全化計画ノ変更ヲ求ムルコトヲ得

 第三十九条中「組合ノ事業」を「前条第二項ノ規定ニ違反シタル指定健康保険組合、 同条第三項ノ求メニ応ゼザル指定健康保険組合其ノ他政令ヲ以テ定ムル指定健康保険組 合ノ事業」に改める。
 第五十八条に次の三項を加える。
 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ第五十五条ノ二 第一項ノ規定ニ依リ受クベキ者ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノニ限ル)ガ 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立 学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)又ハ農林漁業団体職員共済組合 法(昭和三十三年法律第九十九号)ニ基ク老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付 其ノ他ノ老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以 下老齢退職年金給付ト称ス)ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給 セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ老齢退職年金給付ノ額(当該老齢退職年金給付二以上 アルトキハ当該二以上ノ老齢退職年金給付ノ額ノ合算額)ニ付厚生労働省令ノ定ムル所 ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス
 保険者ハ前三項ノ規定ニ依リ傷病手当金ノ支給ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ老 齢退職年金給付ノ支払ヲ為ス者(以下年金保険者ト称ス)ニ対シ第二項ノ障害厚生年金 若ハ障害基礎年金、第三項ノ障害手当金又ハ前項ノ老齢退職年金給付ノ支給状況ニ付必 要ナル資料ノ提供ヲ求ムルコトヲ得
 年金保険者(社会保険庁長官ヲ除ク)ハ前項ノ規定ニ依ル資料ノ提供ノ事務ヲ社会保険庁長官ノ同意ヲ得テ社会保険庁長官ニ委託シテ行ハシムルコトヲ得
 第五十九条ノ四ノ二第二項中「影響」の下に「及療養ニ要シタル費用ノ額」を加える。
 第六十九条の六第二項中「十月一日」を「九月一日」に改める。
 第六十九条の三十一の表第五十四条第二項、第五十八条及び第五十九条の項中「第五十八条及び」を「第五十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに」に改める。
 第七十一条ノ三中「第七十五条ノ二及第七十六条」を「次条及第七十五条」に改め、 同条の次に次の一条を加える。
 第七十一条ノ三ノ二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に 関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ 其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ニ付当該事業所ノ事業主ガ厚生省令ノ 定ムル所ニ依リ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児 休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間当該被保険者ニ関スル保険料ヲ徴収 セズ
 第七十一条ノ四第六項中「一般保険料率ト介護保険料率トヲ合算シタル率(以下保険 料率ト称ス)ガ」を削り、「ニアルヨウ」を「ニ於テ」に改め、同条第八項中「其ノ保 険料率ガ」を削り、「ニアルヨウ」を「ニ於テ」に改める。
 第七十四条を削り、第七十五条を第七十四条とし、第七十五条ノ二中「保険料額」を 「一般保険料額」に改め、同条を第七十五条とする。
 第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とし、第七十八条を第七十七条とし、第 七十九条を第七十八条とし、第七十九条ノ二を第七十九条とし、同条の次に次の一条を 加える。
 第七十九条ノ二 社会保険庁長官ハ納付義務者ヨリ預金又ハ貯金ノ払出及其ノ払出シ タル金銭ニ依ル保険料ノ納付ヲ其ノ預金口座又ハ貯金口座ノ存スル金融機関ニ委託シテ 行ハシムルコトヲ希望スル旨ノ申出アリタルトキハ其ノ納付ガ確実ト認メラレ且其ノ申 出ノ承認ガ保険料ノ徴収上有利ト認メラルルトキニ限リ其ノ申出ヲ承認スルコトヲ得
 第七十九条ノ三第一項第一号中「被保険者ノ保険料率」を「被保険者ノ一般保険料率 (第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ 其ノ変更後ノ一般保険料率トス本号ニ於テ之ニ同ジ)ト介護保険料率トヲ合算シタル率 」に改め、「(第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル 場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率)」を削る。
 第八十七条第四号中「第七十七条本文」を「第七十六条本文」に改める。
 附則第三条第一項中「第七十九条ノ二」を「第七十九条」に改め、同条第二項中「及 第七十一条ノ三」を「並ニ第七十一条ノ三及第七十一条ノ三ノ二」に改め、同条に次の 一項を加える。
 第七十九条ノ二ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス
 附則第四条第二項中「第七十八条第三項」を「第七十七条第三項」に改める。
 附則第五条第一項中「第七十五条、第七十五条ノ二、第七十六条乃至第七十九条ノ二 」を「第七十四条乃至第七十九条」に改め、同条第四項中「第七十五条」を「第七十四 条」に改める。
 附則第六条中「第七十七条本文、第七十九条」を「第七十六条本文、第七十八条」に 改める。
 附則第八条第六項中「組合ノ事業」を「前条第二項ノ規定ニ違反シタル指定健康保険 組合、同条第三項ノ求メニ応ゼザル指定健康保険組合其ノ他政令ヲ以テ定ムル指定健康 保険組合ノ事業」に改め、同条第七項中「第七十二条、第七十五条」を「第七十一条ノ 三ノ二、第七十二条、第七十四条」に、「乃至第七十八条」を「及第七十七条」に改め 、同条に次の二項を加える。
 一般保険料率ト第四項ニ規定スル調整保険料率トヲ合算シタル率ノ変更ノ生ゼザル一 般保険料率ノ変更ノ決定ハ第七十一条ノ四第九項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ認可ヲ受クルコ トヲ要セズ
 前項ノ規定ニ依ル決定ヲ為シタルトキハ当該変更後ノ一般保険料率ヲ厚生大臣ニ届出 ヅベシ
 附則第九条第四項中「十月三十一日」を「九月三十日」に改め、同条第六項中「第七 十二条」を「第七十一条ノ三ノ二、第七十二条」に、「第七十七条、第七十九条第一項 、第七十九条ノ二」を「第七十八条第一項、第七十九条」に改める。
 附則第十二条中「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削る。
 附則第十三条第一項中「六十五歳未満ノ」を削り、同条第二項中「トシ前項ノ規定ニ 依リ特定被保険者ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為シタ ル健康保険組合ニ対スル第七十一条ノ四第十項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「介護保険 第二号被保険者タル被保険者」トアルハ「介護保険第二号被保険者タル被保険者及附則 第十三条第一項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト 為サレタル同項ニ規定スル特定被保険者」」を削り、同条に次の一項を加える。
 第一項ノ規定ニ依リ特定被保険者ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額ト ノ合算額ト為シタル健康保険組合ノ第七十一条ノ四第十項ニ規定スル介護保険料率ノ算 定ノ特例ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
 附則第十四条第四項中「承認健康保険組合ニ対スル第七十一条ノ四第八項ノ規定ノ適 用ニ付テハ同項中「一般保険料率ハ其ノ保険料率ガ」トアルハ「一般保険料率ハ」ト「 アルヨウ」トアルハ「於テ」トシ」を削り、「第七十五条」を「第七十四条」に改める。
(老人保健法の一部改正)
第二条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第四節 削除」を削り、「第五節」を「第四節」に、「第六節」を「第五節 」に、「第七節「第六節 高額医療費の支給(第四十六条の八・第四十六条の九研究開 発の推進(第四十六条の八)」を 第七節 研究開発の推進(第四十六条の十−第四十六 条の十七)に改め、「第三章の二削除」を削り、「第三章の三」を「第三章の二」に改 める。)」
 第十二条中第五号の四を削り、第五号の五を第五号の四とし、第五号の六を第五号の 五とし、同号の次に次の一号を加える。
 五の六 高額医療費の支給
 第十七条の四を削り、第十七条の五を第十七条の四とし、第十七条の六を第十七条の 五とし、同条の次に次の一条を加える。
(高額医療費の支給)
 第十七条の六 高額医療費は、第四十六条の八の規定により支給する給付とする。
 第二十条中「及び移送費の支給」を「、移送費の支給及び高額医療費の支給」に改め る。
 第二十八条第一項中「(薬局を除く。以下この項、第六項及び第八項から第十一項ま でにおいて同じ。)」を削り、「次の各号の区分に従い、当該各号に規定する」を「当 該医療につき第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定し た額の百分の十に相当する」に改め、各号を削る。
 第二十八条第二項から第五項までを次のように改める。
2 医療を受ける者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた前項の一部負担金の 額(選定療養(食事療養を除く。)に係る第三十一条の三第二項第一号に規定する特定 療養費算定額から当該選定療養に要した費用について特定療養費として支給される額に 相当する額を控除した額を含む。)の合計額が政令で定める額に達するに至つたときは 、前項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、その月のその 後の期間については 、支払うことを要しない。
3 医療を受ける者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について第十七条第一項 第五号に掲げる給付(当該給付に伴う同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる給 付を含む。以下この条において「入院給付」という。)及びそれ以外の給付を受けた場 合は、前項の規定の適用については、当該入院給付及びそれ以外の給付は、それぞれ別 個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
4 第二項の政令で定める額は、次に掲げる一部負担金の区分に応じて定めるものとす る。
 一 保険医療機関等(次号の病院を除く。)について第十七条第一項第一号から第四 号までに掲げる給付(同項第五号に掲げる給付に伴うものを除く。以下「外来給付」と いう。)を受けた場合に支払う一部負担金
 二 政令で定める数以上の病床を有する病院について外来給付を受けた場合に支払う 一部負担金
 三 入院給付を受けた場合に支払う一部負担金
5 第二十五条第三項第一号の診療所であつて厚生省令で定めるところにより都道府県 知事に届け出たもの(以下「届出保険医療機関」という。)について外来給付を受ける 際に支払う一部負担金の額は、前各項の規定にかかわらず、届出保険医療機関ごとに一 日につき八百円(第二十八条の三第一項の規定に より当該一部負担金の額が改定され たときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額)とする。
 第二十八条第六項中「第十七条第一項第五号に掲げる給付」を「入院給付」に改め、 「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「保険医療機関等」を「届出保険医療 機関」に、「第一項第一号」を「前項」に、「同号」を「同項」に、「おいて医療」を 「おいて外来給付」に改める。
 第二十八条第七項を次のように改める。
7 医療を受ける者が届出保険医療機関の保険医等から交付された処方せんにより薬局 である保険医療機関等について薬剤の支給を受けるときその他政令で定める場合には、 第一項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、支払うことを要しない。
 第二十八条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「保険医療機関等」を「届出保険 医療機関」に、「第一項第一号」を「第五項」に、「同号」を「同項」に、「当該給付 」を「当該外来給付」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 届出保険医療機関は、医療を受ける者(入院給付を受ける者を除く。)から支払を 受ける一部負担金について、第一項の一部負担金に係る算定方法によることとしようと するときは、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
 第二十八条第十一項中「第一項第一号、第六項及び前項」を「第二項、第五項、第六 項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第二項」を「第五項 」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第二項」を「第五項」に改め、 同項を同条第十二項とする。
 第二十八条の二の見出し中「一部負担金」を「第二十八条第五項の一部負担金」に改 め、同条第一項中 「前条第一項第一号」を「第二十八条第五項」に、「平成十年度」 を「平成十三年度」に、「五百円」を「八百円」に、「第十七条第一項第一号から第四 号までに掲げる給付(当該給付に伴う同項第六号に掲げ る給付を含み、同項第五号に 掲げる給付に伴うものを除く」を「外来給付(外来給付に伴う第十七条第一 項第六号 に掲げる給付を含む」に、「平成七年度」を「平成十年度」に改め、同条第二項及び第 三項を削 り、同条第四項中「前三項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、 同項を同条第二項とし、同条 を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加 える。
 第二十八条の二 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該 一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上 十円未満の 端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は、前条第十二項の規定により一部負担金の減額又は免除が行われた場 合における一部負担金の支払について準用する。
 第二十九条に次の一項を加える。
4 前三項に規定するもののほか、保険医療機関等の医療に関する費用の請求に関して 必要な事項は、政令で定める。
 第三十一条の二第十項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
 第三十一条の三第二項第一号中「とする。ただし、」を「(届出保険医療機関につい て」に、「第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる給付」を「外来給付」に、「 に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額とする。」を「については、特定療養費算 定額)」に改め、同条第九項及び第十項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め 、同条に次の一項を加える。
11 第二十八条の二の規定は、第四項の場合において当該療養につき第二項の規定によ り算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療 養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について特定療養費として支給される 額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
 第三十二条第一項第三号中「認めるとき」の下に「その他これに準ずる場合として政 令で定めるとき」を加え、同条第四項及び第五項を削る。
 第三章第四節の節名を削る。
 第四十六条の五の二第四項中「第二十八条第一項第一号の一部負担金の額」を「第二 十八条の規定による一部負担金の算定方法」に、「定める額」を「定める算定方法によ り算定した額」に改め、同条第十一項中「ほか、」の下に「第四項の厚生大臣が定める 算定方法の適用及び」を加え、「厚生省令」を「政令」に改める。
 第三章中第五節を第四節とし、第六節を第五節とする。
 第三章の二の章名を削る。
 第四十六条の九から第四十六条の十七までを次のように改める。
 第四十六条の十一から第四十六条の十七まで 削除
 第四十六条の八を第四十六条の十とする。
 第三章第七節の前に次の一節を加える。
 第六節 高額医療費の支給
(高額医療費の支給)
 第四十六条の八 市町村長は、医療につき支払われた第二十八条に規定する一部負担金の額又は療養(食事療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その医療又はその特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給を受けた老人医療受給対象者に対し、高額医療費を支給する。
2 高額医療費の支給要件、支給額その他高額医療費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(準用)
 第四十六条の九 第三十四条から第四十六条まで及び第四十六条の五の七の規定は、 高額医療費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技 術的読替えは、政令で定める。
 第八十三条の二中「第四十六条の五の八」の下に「及び第四十六条の九」を加える。
 第八十三条の四第一項中「第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項 」を「第二十八条第十一項及び第十二項」に、「、第二項、第四項及び第五項」を「及 び第二項」に、「及び第四十六条の七」を「、第四十六条の七及び第四十六条の九」に 改め、「第四十六条の六」の下に「、第四十六条の八 第一項」を加え、同条第二項中 「第二十七条第一項及び第二項」の下に「、第二十八条第五項及び第九項」を、「第四 十六条の七」の下に「及び第四十六条の九」を加える。
 第三章の三を第三章の二とする。
 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)の一部を 次のように改正する。
 附則第七条第三項中「平成十二年度までのできるだけ早い時期に、医療保険制度等に ついて抜本的な改革を行うための検討を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずる」 を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第号)
 附則第三条に規定する所要の措置が講ぜられる」に改める。
 附則第九条中「附則第十三項」を「附則第十二項」に、「附則第十四項」を「附則第 十三項」に、「附則第十五項及び第十六項」を「附則第十四項及び第十五項」に改める 。
(船員保険法の一部改正)
第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項の表を次のように改める。

標 準 報 酬 報 酬 月 額
等 級 月 額 日 額
第 一 級 九八、〇〇〇円 三、二七〇円 一〇一、〇〇〇円未満
第 二 級 一〇四、〇〇〇円 三、四七〇円 一〇一、〇〇〇円以上  一〇七、〇〇〇円未満
第 三 級 一一〇、〇〇〇円 三、六七〇円 一〇七、〇〇〇円以上  一一四、〇〇〇円未満
第 四 級 一一八、〇〇〇円 三、九三〇円 一一四、〇〇〇円以上  一二二、〇〇〇円未満
第 五 級 一二六、〇〇〇円 四、二〇〇円 一二二、〇〇〇円以上  一三〇、〇〇〇円未満
第 六 級 一三四、〇〇〇円 四、四七〇円 一三〇、〇〇〇円以上  一三八、〇〇〇円未満
第 七 級 一四二、〇〇〇円 四、七三〇円 一三八、〇〇〇円以上  一四六、〇〇〇円未満
第 八 級 一五〇、〇〇〇円 五、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上  一五五、〇〇〇円未満
第 九 級 一六〇、〇〇〇円 五、三三〇円 一五五、〇〇〇円以上  一六五、〇〇〇円未満
第一〇級 一七〇、〇〇〇円 五、六七〇円 一六五、〇〇〇円以上  一七五、〇〇〇円未満
第一一級 一八〇、〇〇〇円 六、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上  一八五、〇〇〇円未満
第一二級 一九〇、〇〇〇円 六、三三〇円 一八五、〇〇〇円以上  一九五、〇〇〇円未満
第一三級 二〇〇、〇〇〇円 六、六七〇円 一九五、〇〇〇円以上  二一〇、〇〇〇円未満
第一四級 二二〇、〇〇〇円 七、三三〇円 二一〇、〇〇〇円以上  二三〇、〇〇〇円未満
第一五級 二四〇、〇〇〇円 八、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上  二五〇、〇〇〇円未満
第一六級 二六〇、〇〇〇円 八、六七〇円 二五〇、〇〇〇円以上  二七〇、〇〇〇円未満
第一七級 二八〇、〇〇〇円 九、三三〇円 二七〇、〇〇〇円以上  二九〇、〇〇〇円未満
第一八級 三〇〇、〇〇〇円 一〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上  三一〇、〇〇〇円未満
第一九級 三二〇、〇〇〇円 一〇、六七〇円 三一〇、〇〇〇円以上  三三〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三四〇、〇〇〇円 一一、三三〇円 三三〇、〇〇〇円以上  三五〇、〇〇〇円未満
第二一級 三六〇、〇〇〇円 一二、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上  三七〇、〇〇〇円未満
第二二級 三八〇、〇〇〇円 一二、六七〇円 三七〇、〇〇〇円以上  三九五、〇〇〇円未満
第二三級 四一〇、〇〇〇円 一三、六七〇円 三九五、〇〇〇円以上  四二五、〇〇〇円未満
第二四級 四四〇、〇〇〇円 一四、六七〇円 四二五、〇〇〇円以上  四五五、〇〇〇円未満
第二五級 四七〇、〇〇〇円 一五、六七〇円 四五五、〇〇〇円以上  四八五、〇〇〇円未満
第二六級 五〇〇、〇〇〇円 一六、六七〇円 四八五、〇〇〇円以上  五一五、〇〇〇円未満
第二七級 五三〇、〇〇〇円 一七、六七〇円 五一五、〇〇〇円以上  五四五、〇〇〇円未満
第二八級 五六〇、〇〇〇円 一八、六七〇円 五四五、〇〇〇円以上  五七五、〇〇〇円未満
第二九級 五九〇、〇〇〇円 一九、六七〇円 五七五、〇〇〇円以上  六〇五、〇〇〇円未満
第三〇級 六二〇、〇〇〇円 二〇、六七〇円 六〇五、〇〇〇円以上  六三五、〇〇〇円未満
第三一級 六五〇、〇〇〇円 二一、六七〇円 六三五、〇〇〇円以上  六六五、〇〇〇円未満
第三二級 六八〇、〇〇〇円 二二、六七〇円 六六五、〇〇〇円以上  六九五、〇〇〇円未満
第三三級 七一〇、〇〇〇円 二三、六七〇円 六九五、〇〇〇円以上 

 第四条第六項ただし書中「十月三十一日」を「九月三十日」に改める。
 第十五条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八 号)」を、「地方公務員等共済組合法」の下に「(昭和三十七年法律第百五十二号)」 を加える。
 第二十九条第二項各号中「次項」を「第四項」に改める。
 第三十条ノ二に次の二項を加える。
職務外ノ事由ニ依ル傷病手当金(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者及被保険者タリシ 者ガ受クルモノニ限ル)ハ国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方 公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)又ハ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法 律第九十九号)ニ基ク老齢又ハ退職ヲ 支給事由トスル年金タル給付其ノ他ノ老齢又ハ退職ヲ支給事由ト スル年金タル給付ニ シテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下老齢退職年金給付ト称ス)ガ支給セラルルトキハ 之 ヲ支給セズ但シ当該老齢退職年金給付ノ額(当該老齢退職年金給付二以上アルトキハ当 該二以上ノ老齢退職年金給付ノ額ノ合算額)ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シ タル額ガ当該傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス
 社会保険庁長官ハ前項ノ規定ニ依リ傷病手当金ノ支給ヲ行フニ付必要アリト認ムルト キハ老齢退職年金給付ノ支払ヲ為ス者(社会保険庁長官ヲ除ク)ニ対シ同項ノ老齢退職 年金給付ノ支給状況ニ付必要ナル 資料ノ提供ヲ求ムルコトヲ得
 第三十一条ノ六第二項中「影響」の下に「及療養ニ要シタル費用ノ額」を加える。
 第五十九条第九項中「疾病調整率(千分ノ二十九カラ介護保険料率ヲ減シタル率ヲ謂 フ)」を「千分ノ二十九」に改める。
 第五十九条ノ三の次に次の一条を加える。
 第五十九条ノ四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す る法律(平成三年法 律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ為 シタル被保険者(第十九条ノ三ノ規定 ニ依ル被保険者ヲ除ク)ニ付船舶所有者ガ命令 ノ定ムル所ニ依リ社会保険庁長官ニ申出ヲ為シタルトキ ハ申出アリタル日ノ属スル月 以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間当該被保 険者ニ関ス ル保険料ヲ徴収セズ
 第六十条ノ二を削る。
 第六十一条の次に次の一条を加える。
 第六十一条ノ二 社会保険庁長官ハ納付義務者ヨリ預金又ハ貯金ノ払出及其ノ払出シタル金銭ニ依ル保険料ノ納付ヲ其ノ預金口座又ハ貯金口座ノ存スル金融機関ニ委託シテ行 ハシムルコトヲ希望スル旨ノ申出アリタルトキハ其ノ納付ガ確実ト認メラレ且其ノ申出 ノ承認ガ保険料ノ徴収上有利ト認メラルルトキニ限リ其ノ申出ヲ承認スルコトヲ得
(国民健康保険法の一部改正)
 第五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正 する。
 第五十七条の二第二項中「影響」の下に「及び療養に要した費用の額」を加える。
 第五十九条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
 第七十条第三項第二号ロ中「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
第百十三条の次に次の一条を加える。
(資料の提供等)
第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると 認めるときは、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の資産又は収入の状況につ き、郵便局その他の官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は 銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求める ことができる。第百十六条の二の見出し中「介護保険施設等に入所又は入院」を「病院 等に入院又は入所」に改め、同条第一項を次のように改める。
 病院、診療所若しくは介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設に入院若し くは入所をしたことにより、又は次の各号に掲げる施設に入所(当該各号に掲げる施設 の区分に応じそれぞれ当該各号に定める措置がとられた場合に限る。以下この項におい て「措置入所」という。)をしたことにより、当該病院、診療所若しくは介護保険施設 又は当該各号に掲げる施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所 に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院若しくは入所又は 措置入所(以下この条において「入院等」という。)をした際他の市町村(当該病院等 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるも のは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とす る。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院 等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする 直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及 び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等 のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特 定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設 同 法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置
 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する 身体障害者更生援護施設 同法第十八条第四項第三号の規定による入所措置
 三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者 援護施設又は心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第 一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設 知的障害者福祉法第十六条 第一項第二号の規定による入所措置
 四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に 規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 同法第十一条第一項第一号又は同項 第二号の規定による入所措置
 第百十六条の二第二項中「特定継続入所等被保険者」を「特定継続入院等被保険者」 に改め、同項第一号中「継続して入所又は措置入所等」を「継続して入院等」に、「介 護保険施設等のそれぞれに入所又は措置入所等」を「病院等のそれぞれに入院等」に、 「それぞれの介護保険施設等」を「それぞれの病院等」に、「介護保険施設等のうち最 初の介護保険施設等に入所又は措置入所等」を「病院等のうち最初の病院等に入院等」 に、「現入所施設等」を「現入院病院等」に改め、同項第二号中「継続して入所又は措 置入所等」を「継続して入院等」に、「介護保険施設等のうち一の介護保険施設等」を 「病院等のうち一の病院等」に、「介護保険施設等に入所又は措置入所等」を「病院等 に入院等」に、「「継続入所等」」を「「継続入院等」」に、「当該一の介護保険施設 等」を「当該一の病院等」に、「当該他の介護保険施設等」を「当該他の病院等」に、 「継続入所等の」を「継続入院等の」に、「現入所施設等」を「現入院病院等」に改め 、同条第三項中「入所又は措置入所等」を「入院等」に、「介護保険施設等」を「病院 等」に改める。
 附則第十二項中「平成十二年度までのできるだけ早い時期に、医療保険制度等につい て抜本的な改革を行うための検討を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずる」を「 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第号)附則第三条に規定する所要 の措置が講ぜられる」に改める。
(介護保険法の一部改正)
第六条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
 第二百二条第一項、第二百三条及び第二百十四条第三項中「世帯主」の下に「その 他その世帯に属する者」を加える。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規 定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の 改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を 加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法 第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の 改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員 共済法第二十五条の改正規定 平成十三年四月一日二 第一条中健康保険法第三条第二項 、第三項、第五項、第六項及び第十項の改正規定、同法第三条ノ二第一項の改正規定、 同法第六十九条の六第二項の改正規定並びに同法附則第九条第四項の改正規定(「十月 三十一日」を「九月三十日」に改める部分に限る。)、第四条中船員保険法第四条第六 項の改正規定並びに附則第五条の規定 平成十五年四月一日
(薬剤一部負担金の廃止)
第二条 健康保険法第四十三条ノ八第二項に規定する一部負担金、船員保険法第二十八 条ノ三第二項に規定する一部負担金及び国民健康保険法第四十二条第二項に規定する一 部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)については、平成十四年度までに、この 法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢 の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い 、その結果に基づいて廃止するものとする。
(医療保険制度等の抜本改革)
第三条 医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この 法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘 案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜら れるものとする。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成十三年一月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下 この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する 者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者、同法附則第九条第一 項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべ き者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円であるものの標 準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の健 康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎とな る報酬月額とみなして、保険者が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成十三年一月一日から同年九月三十日 までの標準報酬とする。
第五条 平成十五年四月一日前に第一条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健 保法」という。)第三条第二項から第四項までの規定により決定され、又は改定された 同年三月三十一日における標準報酬は、同年八月三十一日までの標準報酬とする。
第六条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支 給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例 による。
第七条 平成十三年一月一日前に、旧健保法第七十六条の規定に基づく申出をした者で あって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に 関する法律(平成三年法律第七十六号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終 了したものについては、同月一日に、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八 条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして 、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則
第三条第一項に規定する特別保険料及び新健保法附則第八条第三項に規定する調整保険 料について、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用す る場合を含む。)及び附則第三条第二項の規定を適用する。
第八条 健康保険の保険者は、健康保険法第七十一条ノ四第十項及び附則第十四条第二 項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度ま での各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合 計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係 るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第 七十条ノ三第二項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるよう に介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。
(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による 医療費の額については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 平成十三年一月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き 続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格 を有する者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円である者 については、平成十三年一月からその標準報酬を改定する。
第十一条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定によ る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第十二条 平成十三年一月一日前に第四条の規定による改正前の船員保険法第六十条ノ 二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又 は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業 が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の船員保険法第五 十九条ノ四の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係 る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。
第十三条 社会保険庁長官は、船員保険法第五十九条ノ二第一項の規定にかかわらず、 政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における船員 保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が介護保険法の規定により納 付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支 給については、なお従前の例による。
第十五条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第五十九条の規定の適用につ いては、なお従前の例による。
第十六条 第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二 項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したた め施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。) の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の 市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律の廃止)
第十七条 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律 (平成十二年法律第百十五号)は、廃止する。
(老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律の廃止に 伴う経過措置)
第十八条 施行日前に行われた薬剤の支給に係る前条の規定による廃止前の老人医療受 給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律第一項の規定による臨 時老人薬剤費特別給付金の支給については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のよう に改正する。
第六十条の二第二項中「影響」の下に「及び療養に要した費用の額」を加える。
第六十六条中第七項を第十項とし、第六項を第九項とし、第五項の次に次の三項を加え る。
6 第三項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は 、この法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教 職員共済法、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)、厚生年金 保険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退 職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及 び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、 支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職 老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額) を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支 給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少な いときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控 除した額を支給する。
7 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めると きは、第四項の障害共済年金若しくは障害基礎年金、第五項の障害一時金又は前項の退 職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者(次項において「 年金保険者」という。)に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
8 年金保険者(社会保険庁長官を除く。)は、社会保険庁長官の同意を得て、前項の 規定による資料の提供の事務を社会保険長官に委託することができる。
第七十四条第二項中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削る。
第百二条第一項中「(長期給付に係るものに限る。)」を削る。
附則第十四条の二第一項中「六十五歳未満であり、かつ、」を削り、同条第二項中「六 十五歳未満の」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家公務員共済組合法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二条の規定は、平成十三年一 月以後の月分の国又は職員団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の国又 は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次の ように改正する。
 第六十二条の二第二項中「影響」の下に「及び療養に要した費用の額」を加える。
 第六十八条中第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。
6 第三項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は 、この法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職 員共済法、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)、厚生年金保 険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職 又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び 次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支 給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老 齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を 基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給 を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ない ときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した額を控除 した額を支給する。
7 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めると きは、第四項の障害共済年金若しくは障基礎年金、第五項の障害一時金又は前項の退職 老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料 の提供を求めることができる。
 第七十六条第二項中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削る。
 第百十六条第一項中「(長期給付に係るものに限る。)」を削る。
 附則第三十一条の二第二項中「六十五歳未満の」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組 合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十六条の規定は、平成十三 年一月以後の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額について適用し、同月 前の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額については、なお従前の例によ る。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第二十三条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次の ように改正する。
第二十五条の表第六十六条第四項の項の次に次のように加える。

第六十六条第六項 地方公務員等共済組合法(昭和三十七
年法律第百五十二号)、私立学校教職
員共済法
国家公務員共済組合法、地方公務員等
共済組合法(昭和三十七年法律第百五
十二号)
財務省令 文部科学省令

第二十五条の表第六十六条第七項の項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第十項」 に改め、同表第七十四条第二項の項及び第七十九条第四項の項中「(昭和三十七年法律 第百五十二号)」を削る。
第二十八条第三項中「(長期給付に係るものに限る。)」を削る。
第三十四条の二第五項中「、「もの(長期給付に係るものに限る。)」とあるのは「も の」と」を削る。
附則第三十四項中「六十五歳未満であり、かつ、」を削る。
附則第三十五項中「六十五歳未満の」を削る。
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 平成十三年一月一日前に私立学校教職員共済法第二十八条第二項の規定に 基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業が終了するもの を使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等を いう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第三項の 規定の適用については、同月一日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。
(地方自治法の一部改正)
第二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 別表第一老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の項第一号中「第二十八条第七項 から第九項まで、 第十二項及び第十三項」を「第二十八条第十一項及び第十二項」に 、「、第二項、第四項及び第五項」を 「及び第二項」に、「及び第四十六条の七」を 「、第四十六条の七及び第四十六条の九」に改め、「第四 十六条の六」の下に「、第 四十六条の八第一項」を加え、同表老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) の項第 二号中「第二十七条第一項及び第二項」の下に「、第二十八条第五項及び第九項」を、 「第四十六 条の七」の下に「及び第四十六条の九」を加える。
(国税徴収法の一部改正)
第二十六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正す る。
 第七十六条第一項第三号中「第七十八条第一項」を「第七十七条第一項」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第二十七条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次の ように改正する。
第五百八十六条のうち健康保険法第七十一条ノ四第十一項を削る改正規定の次に次の改 正規定を加える。
附則第八条第九項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
第二十八条 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律 としての効力を有しないものと解してはならない。
一 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年 法律第百十一号)附則第四十条の規定
 第五条の規定による改正後の国民健康保険法の規定
二 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)附則第二 十二条の規定 附則第十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の規定
三 資金運用部資金法等の一部を改正する法律附則第二十五条の規定 附則第二十一条の 規定による改正後の地方公務員等共済組合法の規定
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必 要な経過措置は、政令で定める。
理 由
 医療保険制度及び老人保健制度の安定的運営を図るため、高額療養費の支給に係る考 慮事項の見直し、健康保険の保険料率の上限の見直し、老人に係る一部負担金における 定率制の導入及び老人に係る薬剤一部負担金の廃止等の措置を講ずる必要がある。これ が、この法律案を提出する理由である。


◎健康保険法(大正十一年法律第七十号)

(第一条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
[標準報酬] [標準報酬]
第三条
標準報酬ハ被保険者(日雇特例被保険者ヲ除ク第七条第一項、第八条、第八条ノ二、第九条第一項、第九条ノ二第二項及第四十三条第三項第二号ヲ除キ第四章迄ニ於テ之ニ同ジ)ノ報酬月額ニ基キ左ノ等級区分(次条ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ等級区分)ニ依リ之ヲ定ム
第三条
標準報酬ハ被保険者(日雇特例被保険者ヲ除ク第七条第一項、第八条、第八条ノ二、第九条第一項、第九条ノ二第二項及第四十三条第三項第二号ヲ除キ第四章迄ニ於テ之ニ同ジ)ノ報酬月額ニ基キ左ノ等級区分(次条ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ等級区分)ニ依リ之ヲ定ム
標 準 報 酬 報 酬 月 額
等 級 月 額 日 額
第 一 級 九八、〇〇〇円 三、二七〇円 一〇一、〇〇〇円未満
第二級 一〇四、〇〇〇円 三、四七〇円 一〇一、〇〇〇円以上 
一〇七、〇〇〇円未満
第三級 一一〇、〇〇〇円 三、六七〇円 一〇七、〇〇〇円以上 
一一四、〇〇〇円未満
第 四 級 一一八、〇〇〇円 三、九三〇円 一一四、〇〇〇円以上 
一二二、〇〇〇円未満
第五級 一二六、〇〇〇円 四、二〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 
一三〇、〇〇〇円未満
第六級 一三四、〇〇〇円 四、四七〇円 一三〇、〇〇〇円以上 
一三八、〇〇〇円未満
第七級 一四二、〇〇〇円 四、七三〇円 一三八、〇〇〇円以上 
一四六、〇〇〇円未満
第八級 一五〇、〇〇〇円 五、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 
一五五、〇〇〇円未満
第九級 一六〇、〇〇〇円 五、三三〇円 一五五、〇〇〇円以上 
一六五、〇〇〇円未満
第一〇級 一七〇、〇〇〇円 五、六七〇円 一六五、〇〇〇円以上 
一七五、〇〇〇円未満
第一一級 一八〇、〇〇〇円 六、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 
一八五、〇〇〇円未満
第一二級 一九〇、〇〇〇円 六、三三〇円 一八五、〇〇〇円以上 
一九五、〇〇〇円未満
第一三級 二〇〇、〇〇〇円 六、六七〇円 一九五、〇〇〇円以上 
二一〇、〇〇〇円未満
第一四級 二二〇、〇〇〇円 七、三三〇円 二一〇、〇〇〇円以上 
二三〇、〇〇〇円未満
第一五級 二四〇、〇〇〇円 八、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 
二五〇、〇〇〇円未満
第一六級 二六〇、〇〇〇円 八、六七〇円 二五〇、〇〇〇円以上 
二七〇、〇〇〇円未満
第一七級 二八〇、〇〇〇円 九、三三〇円 二七〇、〇〇〇円以上 
二九〇、〇〇〇円未満
第一八級 三〇〇、〇〇〇円 一〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 
三一〇、〇〇〇円未満
第一九級 三二〇、〇〇〇円 一〇、六七〇円 三一〇、〇〇〇円以上 
三三〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三四〇、〇〇〇円 一一、三三〇円 三三〇、〇〇〇円以上 
三五〇、〇〇〇円未満
第二一級 三六〇、〇〇〇円 一二、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 
三七〇、〇〇〇円未満
第二二級 三八〇、〇〇〇円 一二、六七〇円 三七〇、〇〇〇円以上 
三九五、〇〇〇円未満
第二三級 四一〇、〇〇〇円 一三、六七〇円 三九五、〇〇〇円以上 
四二五、〇〇〇円未満
第二四級 四四〇、〇〇〇円 一四、六七〇円 四二五、〇〇〇円以上 
四五五、〇〇〇円未満
第二五級 四七〇、〇〇〇円 一五、六七〇円 四五五、〇〇〇円以上 
四八五、〇〇〇円未満
第二六級 五〇〇、〇〇〇円 一六、六七〇円 四八五、〇〇〇円以上 
五一五、〇〇〇円未満
第二七級 五三〇、〇〇〇円 一七、六七〇円 五一五、〇〇〇円以上 
五四五、〇〇〇円未満
第二八級 五六〇、〇〇〇円 一八、六七〇円 五四五、〇〇〇円以上 
五七五、〇〇〇円未満
第二九級 五九〇、〇〇〇円 一九、六七〇円 五七五、〇〇〇円以上 
六〇五、〇〇〇円未満
第三〇級 六二〇、〇〇〇円 二〇、六七〇円 六〇五、〇〇〇円以上 
六三五、〇〇〇円未満
第三一級 六五〇、〇〇〇円 二一、六七〇円 六三五、〇〇〇円以上 
六六五、〇〇〇円未満
第三二級 六八〇、〇〇〇円 二二、六七〇円 六六五、〇〇〇円以上 
六九五、〇〇〇円未満
第三三級 七一〇、〇〇〇円 二三、六七〇円 六九五、〇〇〇円以上 
標 準 報 酬 報 酬 月 額
等 級 月 額 日 額
第 一 級 九二、〇〇〇円 三、〇七〇円 九五、〇〇〇円未満
第 二 級 九八、〇〇〇円 三、二七〇円 九五、〇〇〇円以上 
一〇一、〇〇〇円未満
第 三 級 一〇四、〇〇〇円 三、四七〇円 一〇一、〇〇〇円以上 
一〇七、〇〇〇円未満
第 四 級 一一〇、〇〇〇円 三、六七〇円 一〇七、〇〇〇円以上 
一一四、〇〇〇円未満
第 五 級 一一八、〇〇〇円 三、九三〇円 一一四、〇〇〇円以上 
一二二、〇〇〇円未満
第 六 級 一二六、〇〇〇円 四、二〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 
一三〇、〇〇〇円未満
第 七 級 一三四、〇〇〇円 四、四七〇円 一三〇、〇〇〇円以上 
一三八、〇〇〇円未満
第 八 級 一四二、〇〇〇円 四、七三〇円 一三八、〇〇〇円以上 
一四六、〇〇〇円未満
第 九 級 一五〇、〇〇〇円 五、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 
一五五、〇〇〇円未満
第一〇級 一六〇、〇〇〇円 五、三三〇円 一五五、〇〇〇円以上 
一六五、〇〇〇円未満
第一一級 一七〇、〇〇〇円 五、六七〇円 一六五、〇〇〇円以上 
一七五、〇〇〇円未満
第一二級 一八〇、〇〇〇円 六、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 
一八五、〇〇〇円未満
第一三級 一九〇、〇〇〇円 六、三三〇円 一八五、〇〇〇円以上 
一九五、〇〇〇円未満
第一四級 二〇〇、〇〇〇円 六、六七〇円 一九五、〇〇〇円以上 
二一〇、〇〇〇円未満
第一五級 二二〇、〇〇〇円 七、三三〇円 二一〇、〇〇〇円以上 
二三〇、〇〇〇円未満
第一六級 二四〇、〇〇〇円 八、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 
二五〇、〇〇〇円未満
第一七級 二六〇、〇〇〇円 八、六七〇円 二五〇、〇〇〇円以上 
二七〇、〇〇〇円未満
第一八級 二八〇、〇〇〇円 九、三三〇円 二七〇、〇〇〇円以上 
二九〇、〇〇〇円未満
第一九級 三〇〇、〇〇〇円 一〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 
三一〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三二〇、〇〇〇円 一〇、六七〇円 三一〇、〇〇〇円以上 
三三〇、〇〇〇円未満
第二一級 三四〇、〇〇〇円 一一、三三〇円 三三〇、〇〇〇円以上 
三五〇、〇〇〇円未満
第二二級 三六〇、〇〇〇円 一二、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 
三七〇、〇〇〇円未満
第二三級 三八〇、〇〇〇円 一二、六七〇円 三七〇、〇〇〇円以上 
三九五、〇〇〇円未満
第二四級 四一〇、〇〇〇円 一三、六七〇円 三九五、〇〇〇円以上 
四二五、〇〇〇円未満
第二五級 四四〇、〇〇〇円 一四、六七〇円 四二五、〇〇〇円以上 
四五五、〇〇〇円未満
第二六級 四七〇、〇〇〇円 一五、六七〇円 四五五、〇〇〇円以上 
四八五、〇〇〇円未満
第二七級 五〇〇、〇〇〇円 一六、六七〇円 四八五、〇〇〇円以上 
五一五、〇〇〇円未満
第二八級 五三〇、〇〇〇円 一七、六七〇円 五一五、〇〇〇円以上 
五四五、〇〇〇円未満
第二九級 五六〇、〇〇〇円 一八、六七〇円 五四五、〇〇〇円以上 
五七五、〇〇〇円未満
第三〇級 五九〇、〇〇〇円 一九、六七〇円 五七五、〇〇〇円以上 
六〇五、〇〇〇円未満
第三一級 六二〇、〇〇〇円 二〇、六七〇円 六〇五、〇〇〇円以上 
六三五、〇〇〇円未満
第三二級 六五〇、〇〇〇円 二一、六七〇円 六三五、〇〇〇円以上 
六六五、〇〇〇円未満
第三三級 六八〇、〇〇〇円 二二、六七〇円 六六五、〇〇〇円以上 
六九五、〇〇〇円未満
第三四級 七一〇、〇〇〇円 二三、六七〇円 六九五、〇〇〇円以上 
(2)標準報酬ハ毎年七月一日現ニ使用セラルル事業所又ハ事務所(第四十四条ノ四第一項及第四十四条ノ五第一項ヲ除キ以下単ニ事業所ト称ス)ニ於テ同日前三月間(其ノ事業所ニ於テ継続シテ使用セラレタル期間ニ限ルモノトシ且報酬支払ノ基礎ト為リタル日数二十日未満ノ月アリタルトキハ其ノ月ヲ除ク)ニ受ケタル報酬ノ総額ヲ其ノ期間ノ月数ヲ以テ除シテ得タル額ヲ報酬月額トシテ保険者之ヲ決定シ其ノ標準報酬ハ其ノ年ノ九月一日ヨリ翌年八月三十一日迄ノ標準報酬トス (2)標準報酬ハ毎年八月一日現ニ使用セラルル事業所又ハ事務所(第四十四条ノ四第一項及第四十四条ノ五第一項ヲ除キ以下単ニ事業所ト称ス)ニ於テ同日前三月間(其ノ事業所ニ於テ継続シテ使用セラレタル期間ニ限ルモノトシ且報酬支払ノ基礎ト為リタル日数二十日未満ノ月アリタルトキハ其ノ月ヲ除ク)ニ受ケタル報酬ノ総額ヲ其ノ期間ノ月数ヲ以テ除シテ得タル額ヲ報酬月額トシテ保険者之ヲ決定シ其ノ標準報酬ハ其ノ年ノ十月一日ヨリ翌年九月三十日迄ノ標準報酬トス
(3)被保険者ノ資格ヲ取得シタル際ニ於ケル標準報酬ハ前項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ニ規定スル額ヲ報酬月額トシテ保険者之ヲ決定シ其ノ標準報酬ハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ヨリ其ノ年ノ八月三十一日六月一日ヨリ十二月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ニ付テハ翌年八月三十一日)迄ノ標準報酬トス (3)被保険者ノ資格ヲ取得シタル際ニ於ケル標準報酬ハ前項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ニ規定スル額ヲ報酬月額トシテ保険者之ヲ決定シ其ノ標準報酬ハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ヨリ其ノ年ノ九月三十日七月一日ヨリ十二月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ニ付テハ翌年九月三十日)迄ノ標準報酬トス
一〜四 (略) 一〜四 (略)
(4) (略) (4) (略)
(5)前項ノ規定ニ依リ改定セラレタル標準報酬ハ其ノ年ノ八月三十一日七月ヨリ十二月迄ノ何レカノ月ヨリ改定セラレタルモノニ付テハ翌年八月三十一日)迄ノ標準報酬トス (5)前項ノ規定ニ依リ改定セラレタル標準報酬ハ其ノ年ノ九月三十日八月ヨリ十二月迄ノ何レカノ月ヨリ改定セラレタルモノニ付テハ翌年九月三十日)迄ノ標準報酬トス
(6)六月一日ヨリ七月一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ニ付テハ其ノ年ニ限リ第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ七月ヨリ九月迄ノ何レカノ月ヨリ標準報酬ヲ改定セラレ又ハ改定セラルベキ被保険者ニ付亦同ジ (6)七月一日ヨリ八月一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ニ付テハ其ノ年ニ限リ第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ八月ヨリ十月迄ノ何レカノ月ヨリ標準報酬ヲ改定セラレ又ハ改定セラルベキ被保険者ニ付亦同ジ
(7)〜(9) (略) (7)〜(9) (略)
(10)第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ標準報酬ニ付テハ前各項ノ規定ニ拘ラズ引続キ従前ノモノニ依ル但シ其ノ者ノ従前ノ標準報酬月額ガ其ノ者ノ保険者ノ管掌スル前年(一月一日ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ九月三十日ニ於ケル全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額(健康保険組合ガ当該平均シタル額ノ範囲内ニ於テ其ノ規約ヲ以テ定メタル額アルトキハ当該規約ヲ以テ定メタル額)ヲ超ユル場合ニ於テハ当該額ヲ標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ標準報酬トス (10)第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ標準報酬ニ付テハ前各項ノ規定ニ拘ラズ引続キ従前ノモノニ依ル但シ其ノ者ノ従前ノ標準報酬月額ガ其ノ者ノ保険者ノ管掌スル前年(一月一日ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ十月三十一日ニ於ケル全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額(健康保険組合ガ当該平均シタル額ノ範囲内ニ於テ其ノ規約ヲ以テ定メタル額アルトキハ当該規約ヲ以テ定メタル額)ヲ超ユル場合ニ於テハ当該額ヲ標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ標準報酬トス
〔標準報酬区分の変更〕 〔標準報酬区分の変更〕
第三条ノ二 三月三十一日ニ於ケル標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スル被保険者数ノ被保険者総数ニ占ムル割合ガ百分ノ三ヲ超ユル場合ニ於テ其ノ状態ガ継続スルト認メラルルトキハ其ノ年ノ九月一日ヨリ政令ヲ以テ当該最高等級ノ上ニ更ニ等級ヲ加フル等級区分ノ改定ヲ為スコトヲ得但シ其ノ年ノ三月三十一日ニ於テ改定後ノ標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スベカリシ被保険者数ノ同日ニ於ケル被保険者総数ニ占ムル割合ハ百分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ 第三条ノ二 三月三十一日ニ於ケル標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スル被保険者数ノ被保険者総数ニ占ムル割合ガ百分ノ三ヲ超ユル場合ニ於テ其ノ状態ガ継続スルト認メラルルトキハ其ノ年ノ十月一日ヨリ政令ヲ以テ当該最高等級ノ上ニ更ニ等級ヲ加フル等級区分ノ改定ヲ為スコトヲ得但シ其ノ年ノ三月三十一日ニ於テ改定後ノ標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スベカリシ被保険者数ノ同日ニ於ケル被保険者総数ニ占ムル割合ハ百分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ
(2) (略) (2) (略)
[組合財政ノ健全化]  
第三十八条ノ二 健康保険事業ノ収支ノ均衡セザル健康保険組合ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生大臣ノ指定ヲ受ケタルモノ(以下指定健康保険組合ト称ス)ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ財政ノ健全化ニ関スル計画(以下健全化計画ト称ス)ヲ定メ厚生大臣ノ承認ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ  
(2)前項ノ承認ヲ受ケタル指定健康保険組合ハ当該承認ニ係ル健全化計画ニ従ヒ其ノ事業ヲ行フベシ  
(3)厚生大臣ハ第一項ノ承認ヲ受ケタル指定健康保険組合ノ事業及財産ノ状況ニ依リ其ノ健全化計画ヲ変更スル必要アリト認ムルトキハ当該指定健康保険組合ニ対シ期限ヲ定メテ当該健全化計画ノ変更ヲ求ムルコトヲ得  
[組合の解散命令等] [組合の解散命令等]
第三十九条 厚生大臣ハ健康保険組合ノ決議若ハ役員ノ行為カ法令、厚生大臣ノ処分若ハ規約ニ違反シ、組合員ノ利益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキ又ハ前条第二項ノ規定ニ違反シタル指定健康保険組合、同条第三項ノ求メニ応ゼザル指定健康保険組合其ノ他政令ヲ以テ定ムル指定健康保険組合ノ事業若ハ財産ノ状況ニ依リ其ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ、役員ヲ解職シ又ハ組合ノ解散ヲ命スルコトヲ得 第三十九条 厚生大臣ハ健康保険組合ノ決議若ハ役員ノ行為カ法令、厚生大臣ノ処分若ハ規約ニ違反シ、組合員ノ利益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキ又ハ組合ノ事業若ハ財産ノ状況ニ依リ其ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ、役員ヲ解職シ又ハ組合ノ解散ヲ命スルコトヲ得
[傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整] [傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整]
第五十八条 (略) 第五十八条 (略)
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
(4)傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ第五十五条ノ二第一項ノ規定ニ依リ受クベキ者ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノニ限ル)ガ国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)又ハ農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)ニ基ク老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付其ノ他ノ老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下老齢退職年金給付ト称ス)ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ老齢退職年金給付ノ額(当該老齢退職年金給付二以上アルトキハ当該二以上ノ老齢退職年金給付ノ額ノ合算額)ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス  
(5)保険者ハ前三項ノ規定ニ依リ傷病手当金ノ支給ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ老齢退職年金給付ノ支払ヲ為ス者(以下年金保険者ト称ス)ニ対シ第二項ノ障害厚生年金若ハ障害基礎年金、第三項ノ障害手当金又ハ前項ノ老齢退職年金給付ノ支給状況ニ付必要ナル資料ノ提供ヲ求ムルコトヲ得  
(6)年金保険者(社会保険庁長官ヲ除ク)ハ前項ノ規定ニ依ル資料ノ提供ノ事務ヲ社会保険庁長官ノ同意ヲ得テ社会保険庁長官ニ委託シテ行ハシムルコトヲ得  
[高額療養費] [高額療養費]
第五十九条ノ四ノ二 (略) 第五十九条ノ四ノ二 (略)
(2)高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響及療養ニ要シタル費用ノ額ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム (2)高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム
(標準賃金日額) (標準賃金日額)
第六十九条の六 (略) 第六十九条の六 (略)
2 一の年度における標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の一を下回つてはならない。 2 一の年度における標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の十月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が百分の一を下回つてはならない。
3 (略) 3 (略)
(準用) (準用)
第六十九条の三十一
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第六十九条の三十一
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
   
第五十四条第二項、第五十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第五十九条 傷病手当金及び出産手当金の支給
   
   
第五十四条第二項、第五十八条及び第五十九条 傷病手当金及び出産手当金の支給
   
[保険料の免除] [保険料の免除]
第七十一条ノ三 前月ヨリ引続キ被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク本条、次条及第七十五条ニ於テ之ニ同ジ)タル者ガ第六十二条第一項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月以後、被保険者ガ其ノ資格ヲ取得シタル月ニ於テ同条同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌月以後、同条同項各号ノ一ニ該当セザルニ至リタル月ノ前月迄ノ期間保険料ヲ徴収セズ但シ被保険者ガ同条同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル月ニ於テ同条同項各号ノ一ニ該当セザルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第七十一条ノ三 前月ヨリ引続キ被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク本条、第七十五条ノ二及第七十六条ニ於テ之ニ同ジ)タル者ガ第六十二条第一項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月以後、被保険者ガ其ノ資格ヲ取得シタル月ニ於テ同条同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌月以後、同条同項各号ノ一ニ該当セザルニ至リタル月ノ前月迄ノ期間保険料ヲ徴収セズ但シ被保険者ガ同条同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル月ニ於テ同条同項各号ノ一ニ該当セザルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
[育児休業期間中の保険料免除]  
第七十一条ノ三ノ二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ニ付当該事業所ノ事業主ガ厚生省令ノ定ムル所ニ依リ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間当該被保険者ニ関スル保険料ヲ徴収セズ  
[保険料率] [保険料率]
第七十一条ノ四 (略) 第七十一条ノ四 (略)
(2)〜(5) (略) (2)〜(5) (略)
(6)厚生大臣ハ第三項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ審議会ノ議ヲ経テ千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範囲内ニ於テ第一項ノ一般保険料率(本項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ一般保険料率)ヲ変更スルコトヲ得 (6)厚生大臣ハ第三項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ審議会ノ議ヲ経テ一般保険料率ト介護保険料率トヲ合算シタル率(以下保険料率ト称ス)ガ千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範囲内ニアルヨウ第一項ノ一般保険料率(本項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ一般保険料率)ヲ変更スルコトヲ得
(7) (略) (7) (略)
(8)健康保険組合ノ管掌スル健康保険ノ一般保険料率ハ千分ノ三十乃至千分ノ九十五ノ範囲内ニ於テ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ決定スルモノトス (8)健康保険組合ノ管掌スル健康保険ノ一般保険料率ハ其ノ保険料率ガ千分ノ三十乃至千分ノ九十五ノ範囲内ニアルヨウ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ決定スルモノトス
(9)〜(11) (略) (9)〜(11) (略)
  第七十四条 削除
[健康保険組合の保険料の負担割合の特例] [健康保険組合の保険料の負担割合の特例]
第七十四条 健康保険組合ハ第七十二条ノ規定ニ拘ラス其ノ規約ヲ以テ事業主ノ負担スヘキ一般保険料額又ハ介護保険料額ノ負担ノ割合ヲ増加スルコトヲ得 第七十五条 健康保険組合ハ第七十二条ノ規定ニ拘ラス其ノ規約ヲ以テ事業主ノ負担スヘキ一般保険料額又ハ介護保険料額ノ負担ノ割合ヲ増加スルコトヲ得
[組合員たる被保険者の負担する保険料額の限度] [組合員たる被保険者の負担する保険料額の限度]
第七十五条 健康保険組合ノ組合員タル被保険者ノ負担スベキ一般保険料額ガ一月ニ付標準報酬月額ノ千分ノ四十五ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過部分ハ事業主ノ負担トス 第七十五条ノ二 健康保険組合ノ組合員タル被保険者ノ負担スベキ保険料額ガ一月ニ付標準報酬月額ノ千分ノ四十五ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過部分ハ事業主ノ負担トス
  [育児休業期間中の保険料免除]
  第七十六条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ガ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ係ル保険料ニ付第七十二条本文、第七十五条及第七十五条ノ二ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ニ付テハ之ヲ免除ス
[保険料納付義務] [保険料納付義務]
第七十六条 事業主ハ其ノ使用スル被保険者ノ負担スベキ保険料ヲ納付スル義務ヲ負フ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ負担スル保険料ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 第七十七条 事業主ハ其ノ使用スル被保険者ノ負担スベキ保険料 ヲ納付スル義務ヲ負フ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ負 担スル保険料ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
[保険料の源泉控除] [保険料の源泉控除]
第七十七条 事業主ハ被保険者ニ対シ金銭ヲ以テ報酬ヲ支払フ場合ニ於テハ被保険者ノ負担スベキ前月分ノ保険料ヲ報酬ヨリ控除スルコトヲ得 第七十八条 事業主ハ被保険者ニ対シ金銭ヲ以テ報酬ヲ支払フ場合ニ於テハ被保険者ノ負担スベキ前月分ノ保険料ヲ報酬ヨリ控除スルコトヲ得
(2) 事業主ハ被保険者ガ其ノ事業ニ使用セラレザルニ至リタルトキニ限リ前項ノ規定ニ拘ラズ報酬支払ノ際ニ於テ被保険者ノ負担スベキ前月分及其ノ月分ノ保険料ヲ控除スルコトヲ得 (2)事業主ハ被保険者ガ其ノ事業ニ使用セラレザルニ至リタルトキニ限リ前項ノ規定ニ拘ラズ報酬支払ノ際ニ於テ被保険者ノ負担スベキ前月分及其ノ月分ノ保険料ヲ控除スルコトヲ得
(3)事業主ハ前二項ノ規定ニ依リ保険料ヲ控除シタルトキハ保険料ノ控除ニ関スル計算書ヲ作製シ其ノ控除額ヲ被保険者ニ通知スベシ (3)事業主ハ前二項ノ規定ニ依リ保険料ヲ控除シタルトキハ保険料ノ控除ニ関スル計算書ヲ作製シ其ノ控除額ヲ被保険者ニ通知スベシ
[保険料の納付] [保険料の納付]
第七十八条 被保険者ニ関スル毎月ノ保険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ニ関スル保険料ニ付テハ其ノ月ノ十日(初メテ納付スベキ保険料ニ付テハ保険者ノ指定スル日)迄トス 第七十九条 被保険者ニ関スル毎月ノ保険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ニ関スル保険料ニ付テハ其ノ月ノ十日(初メテ納付スベキ保険料ニ付テハ保険者ノ指定スル日)迄トス
(2)保険者ガ被保険者ニ関スル保険料ノ納入ノ告知ヲ為シタル後ニ於テ告知シタル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキ又ハ納付シタル被保険者ニ関スル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキハ其ノ超過部分ニ関スル納入ノ告知又ハ納付ハ其ノ告知又ハ納付ヲ為シタル後六月以内ノ期日ニ於テ納付セラルベキ保険料ニ対シ納期ヲ繰上ゲ之ヲ為シタルモノト看做スコトヲ得 (2)保険者ガ被保険者ニ関スル保険料ノ納入ノ告知ヲ為シタル後ニ於テ告知シタル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキ又ハ納付シタル被保険者ニ関スル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキハ其ノ超過部分ニ関スル納入ノ告知又ハ納付ハ其ノ告知又ハ納付ヲ為シタル後六月以内ノ期日ニ於テ納付セラルベキ保険料ニ対シ納期ヲ繰上ゲ之ヲ為シタルモノト看做スコトヲ得
(3)前項ノ規定ニ依リ納期ヲ繰上ゲ納入ノ告知又ハ納付ヲ為シタルモノト看做シタルトキハ保険者ハ其ノ旨ヲ当該納付義務者ニ通知スベシ (3)前項ノ規定ニ依リ納期ヲ繰上ゲ納入ノ告知又ハ納付ヲ為シタルモノト看做シタルトキハ保険者ハ其ノ旨ヲ当該納付義務者ニ通知スベシ
[任意継続被保険者の保険料の前納] [任意継続被保険者の保険料の前納]
第七十九条 第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ハ将来ノ一定期間ノ保険料ヲ前納スルコトヲ得 第七十九条ノ二 第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ハ将来ノ一定期間ノ保険料ヲ前納スルコトヲ得
(2)前項ノ場合ニ於テ前納スベキ額ハ当該期間ノ各月ノ保険料ノ額ヨリ政令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額トス (2)前項ノ場合ニ於テ前納スベキ額ハ当該期間ノ各月ノ保険料ノ額ヨリ政令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額トス
(3)第一項ノ規定ニ依リ前納セラレタル保険料ニ付テハ前納ニ係ル期間ノ各月ノ初日ガ到来シタルトキニ夫々其ノ月ノ保険料ガ納入セラレタルモノト看做ス (3)第一項ノ規定ニ依リ前納セラレタル保険料ニ付テハ前納ニ係ル期間ノ各月ノ初日ガ到来シタルトキニ夫々其ノ月ノ保険料ガ納入セラレタルモノト看做ス
(4)前三項ニ定ムルモノノ外保険料ノ前納ノ手続、前納セラレタル保険料ノ還付其ノ他保険料ノ前納ニ付必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム (4)前三項ニ定ムルモノノ外保険料ノ前納ノ手続、前納セラレタル保険料ノ還付其ノ他保険料ノ前納ニ付必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
[口座振替による納付]  
第七十九条ノ二 社会保険庁長官ハ納付義務者ヨリ預金又ハ貯金ノ払出及其ノ払出シタル金銭ニ依ル保険料ノ納付ヲ其ノ預金口座又ハ貯金口座ノ存スル金融機関ニ委託シテ行ハシムルコトヲ希望スル旨ノ申出アリタルトキハ其ノ納付ガ確実ト認メラレ且其ノ申出ノ承認ガ保険料ノ徴収上有利ト認メラルルトキニ限リ其ノ申出ヲ承認スルコトヲ得  
[日雇特例被保険者の保険料額] [日雇特例被保険者の保険料額]
第七十九条ノ三 日雇特例被保険者ニ関スル保険料額ハ一日ニ付其ノ者ノ標準賃金日額ノ等級ニ応ジ次ノ各号ニ定ムル額ノ合算額ヲ基準トシテ厚生大臣之ヲ定ム 第七十九条ノ三 日雇特例被保険者ニ関スル保険料額ハ一日ニ付其ノ者ノ標準賃金日額ノ等級ニ応ジ次ノ各号ニ定ムル額ノ合算額ヲ基準トシテ厚生大臣之ヲ定ム
一 標準賃金日額ニ政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ノ一般保険料率(第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率トス本号ニ於テ之ニ同ジ)ト介護保険料率トヲ合算シタル率(介護保険第二号被保険者タル日雇特例被保険者以外ノ日雇特例被保険者ニ付テハ一般保険料率)ヲ乗ジテ得タル額 一 標準賃金日額ニ政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ノ保険料率(介護保険第二号被保険者タル日雇特例被保険者以外ノ日雇特例被保険者ニ付テハ一般保険料率(第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率))ヲ乗ジテ得タル額
二 (略) 二 (略)
[事業主に対する罪] [事業主に対する罪]
第八十七条 事業主故ナク左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス 第八十七条 事業主故ナク左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
一〜三 (略) 一〜三 (略)
第七十六条本文(附則第六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル保険料ヲ督促状ニ指定シタル期限迄ニ納付セザルトキ 第七十七条本文(附則第六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル保険料ヲ督促状ニ指定シタル期限迄ニ納付セザルトキ
五 (略) 五 (略)
附 則 附 則
第三条 政府ハ前条ノ措置ガ講ゼラルル迄ノ間其ノ管掌スル健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為第七十一条乃至第七十二条、第七十六条乃至第七十九条、第七十九条ノ五、第七十九条ノ六第一項及第七十九条ノ八ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ノ外本条、次条及附則第六条ノ規定ニ依リ保険料(以下特別保険料ト称ス)ヲ徴収ス 第三条 政府ハ前条ノ措置ガ講ゼラルル迄ノ間其ノ管掌スル健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為第七十一条乃至第七十二条、第七十六条乃至第七十九条ノ二、第七十九条ノ五、第七十九条ノ六第一項及第七十九条ノ八ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ノ外本条、次条及附則第六条ノ規定ニ依リ保険料(以下特別保険料ト称ス)ヲ徴収ス
(2)特別保険料ノ額ハ被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者並ニ第七十一条ノ三及第七十一条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ其ノ月ニ係ル保険料ヲ徴収セラレザル被保険者ヲ除ク)ガ賞与等(第二条第一項ニ規定スル賃金、給料、俸給、手当又ハ賞与及之ニ準ズベキモノニシテ三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ受ケタル月ニ付其ノ額(其ノ額ニ百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ)ニ千分ノ十ヲ乗ジテ得タル額トス (2)特別保険料ノ額ハ被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者及第七十一条ノ三ノ規定ニ依リ其ノ月ニ係ル保険料ヲ徴収セラレザル被保険者ヲ除ク)ガ賞与等(第二条第一項ニ規定スル賃金、給料、俸給、手当又ハ賞与及之ニ準ズベキモノニシテ三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ受ケタル月ニ付其ノ額(其ノ額ニ百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ)ニ千分ノ十ヲ乗ジテ得タル額トス
(3)〜(6) (略) (3)〜(6) (略)
(7)第七十九条ノ二ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス  
第四条 (略) 第四条 (略)
(2)第七十七条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス第五条 健康保険組合ハ附則第二条ノ措置ガ講ゼラルル迄ノ間第七十一条乃至第七十二条、第七十四条乃至第七十九条及第七十九条ノ八ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ノ外其ノ規約ヲ以テ附則第三条第一項及第二項並ニ前条ノ規定ノ例ニ依リ健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為特別保険料ヲ徴収スルコトヲ得 (2)第七十八条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス第五条 健康保険組合ハ附則第二条ノ措置ガ講ゼラルル迄ノ間第七十一条乃至第七十二条、第七十五条、第七十五条ノ二、第七十六条乃至第七十九条ノ二及第七十九条ノ八ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ノ外其ノ規約ヲ以テ附則第三条第一項及第二項並ニ前条ノ規定ノ例ニ依リ健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及退職者給付拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為特別保険料ヲ徴収スルコトヲ得
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
(4)第七十二条本文及第七十四条ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス (4)第七十二条本文及第七十五条ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス
第六条 第七十六条本文、第七十八条(第一項但書ヲ除ク)及第七十九条ノ八ノ規定ハ附則第三条第一項又ハ前条第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス 第六条 第七十七条本文、第七十九条(第一項但書ヲ除ク)及第七十九条ノ八ノ規定ハ附則第三条第一項又ハ前条第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス
第八条 (略) 第八条 (略)
(2)〜(5) (略) (2)〜(5) (略)
(6)第三十九条及第四十二条ノ三第四項ノ規定ハ第一項ノ事業ニ関シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第三十九条中「若ハ規約ニ違反シ、組合員ノ利益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキ又ハ前条第二項ノ規定ニ違反シタル指定健康保険組合、同条第三項ノ求メニ 応ゼザル指定健康保険組合其ノ他政令ヲ以テ定ムル指定健康保険 組合ノ事業若ハ財産ノ状況ニ依リ其ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト」 トアルハ「又ハ規約ニ違反スルト」ト第四十二条ノ三第四項中「 組合員タル被保険者ノ共同ノ福祉ヲ増進スル為」トアルハ「附則 第八条第一項ノ事業ヲ推進スル為」ト夫々読替フルモノトス (6)第三十九条及第四十二条ノ三第四項ノ規定ハ第一項ノ事業ニ関 シ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第三十九条中「若ハ規約ニ違反シ、 組合員ノ利益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキ又ハ組合ノ 事業若ハ財産ノ状況ニ依リ其ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト」トアル ハ「又ハ規約ニ違反スルト」ト第四十二条ノ三第四項中「組合員 タル被保険者ノ共同ノ福祉ヲ増進スル為」トアルハ「附則第八条 第一項ノ事業ヲ推進スル為」ト夫々読替フルモノトス
(7)第七十一条ノ三ノ二、第七十二条、第七十四条、第七十六条及 第七十七条ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依ル調整保険料ニ関シ之ヲ準 用ス (7)第七十二条、第七十五条、第七十六条乃至第七十八条ノ規定ハ 第三項ノ規定ニ依ル調整保険料ニ関シ之ヲ準用ス
(8)一般保険料率ト第四項ニ規定スル調整保険料率トヲ合算シタル 率ノ変更ノ生ゼザル一般保険料率ノ変更ノ決定ハ第七十一条ノ四 第九項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ認可ヲ受クルコトヲ要セズ  
(9)前項ノ規定ニ依ル決定ヲ為シタルトキハ当該変更後ノ一般保険 料率ヲ厚生大臣ニ届出ヅベシ  
第九条 (略) 第九条 (略)
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
(4)特例退職被保険者ノ標準報酬ニ付テハ第三条ノ規定ニ拘ラズ当 該特定健康保険組合ノ管掌スル前年(一月一日ヨリ三月三十一日 迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ九月三十日ニ於ケル特 例退職被保険者以外ノ全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シ タル額ノ二分ノ一ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ規約ヲ以テ定メタ ル額トス (4)特例退職被保険者ノ標準報酬ニ付テハ第三条ノ規定ニ拘ラズ当 該特定健康保険組合ノ管掌スル前年(一月一日ヨリ三月三十一日 迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ十月三十一日ニ於ケル 特例退職被保険者以外ノ全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均 シタル額ノ二分ノ一ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ規約ヲ以テ定メ タル額トス
(5) (略) (5) (略)
(6)特例退職被保険者ハ第二十一条(第一号但書、第一号ノ二及第 三号ヲ除ク)、第二十一条ノ二、第二十七条、第三十五条第二 項、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項(傷病手当金ニ係 ル場合ヲ除ク)、第五十七条第二項及第五十九条ノ二第八項ニ於 テ準用スル場合ヲ含ム)、第七十一条ノ二ノ二第一項、第七十一 条ノ三ノ二、第七十二条、第七十六条、第七十八条第一項、第七 十九条及附則第五条第一項ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルコトトセラ レタル附則第三条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二十条ノ規定ニ 依ル被保険者ト看做ス此ノ場合ニ於テ第二十一条第一号本文中「 被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過シタル」トアルハ「 老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル」ト ス (6)特例退職被保険者ハ第二十一条(第一号但書、第一号ノ二及第 三号ヲ除ク)、第二十一条ノ二、第二十七条、第三十五条第二 項、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項(傷病手当金ニ係 ル場合ヲ除ク)、第五十七条第二項及第五十九条ノ二第八項ニ於 テ準用スル場合ヲ含ム)、第七十一条ノ二ノ二第一項、第七十二 条、第七十六条、第七十七条、第七十九条第一項、第七十九条ノ 二及附則第五条第一項ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルコトトセラレタ ル附則第三条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二十条ノ規定ニ依ル 被保険者ト看做ス此ノ場合ニ於テ第二十一条第一号本文中「被保 険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過シタル」トアルハ「老人 保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル」トス
第十二条 本法ノ規定ノ適用ニ付テハ日本私立学校振興・共済事 業団ハ第十二条第一項ニ規定スル共済組合ト私立学校教職員共済 法ノ規定ニ依ル私立学校教職員共済制度ノ加入者ハ同項ニ規定ス ル共済組合ノ組合員ト看做ス 第十二条 本法ノ規定ノ適用ニ付テハ日本私立学校振興・共済事 業団ハ第十二条第一項ニ規定スル共済組合ト私立学校教職員共済 法(昭和二十八年法律第二百四十五号)ノ規定ニ依ル私立学校教 職員共済制度ノ加入者ハ同項ニ規定スル共済組合ノ組合員ト看做 ス
第十三条 健康保険組合ハ第七十一条ノ二第一項第二号及第七十 一条ノ二ノ二第二項ノ規定ニ拘ラズ其ノ規約ヲ以テ介護保険第二 号被保険者タル被保険者以外ノ被保険者(介護保険第二号被保険 者タル被扶養者アルモノニ限ル以下特定被保険者ト称ス)ニ関ス ル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為スコト ヲ得 第十三条 健康保険組合ハ第七十一条ノ二第一項第二号及第七十 一条ノ二ノ二第二項ノ規定ニ拘ラズ其ノ規約ヲ以テ介護保険第二 号被保険者タル被保険者以外ノ六十五歳未満ノ被保険者(介護保 険第二号被保険者タル被扶養者アルモノニ限ル以下特定被保険者 ト称ス)ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合 算額ト為スコトヲ得
(2)前項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額 トノ合算額ト為サレタル特定被保険者ニ対スル第七十一条ノ二第 三項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「前二項」トアルハ「附則第十 三条第一項及第三項」トス (2)前項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額 トノ合算額ト為サレタル特定被保険者ニ対スル第七十一条ノ二第 三項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「前二項」トアルハ「附則第十 三条第一項及第三項」トシ前項ノ規定ニ依リ特定被保険者ニ関ス ル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為シタル 健康保険組合ニ対スル第七十一条ノ四第十項ノ規定ノ適用ニ付テ ハ同項中「介護保険第二号被保険者タル被保険者」トアルハ「介 護保険第二号被保険者タル被保険者及附則第十三条第一項ノ規定 ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト 為サレタル同項ニ規定スル特定被保険者」トス
(3) (略) (3) (略)
(4)第一項ノ規定ニ依リ特定被保険者ニ関スル保険料額ヲ一般保険 料額ト介護保険料額トノ合算額ト為シタル健康保険組合ノ第七十 一条ノ四第十項ニ規定スル介護保険料率ノ算定ノ特例ニ関シ必要 ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム  
第十四条 (略) 第十四条 (略)
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
(4)承認健康保険組合ノ介護保険第二号被保険者タル被保険者ニ対 スル第七十四条ノ規定ノ適用ニ付テハ同条中「介護保険料額」ト アルハ「特別介護保険料額」トス (4)承認健康保険組合ニ対スル第七十一条ノ四第八項ノ規定ノ適用 ニ付テハ同項中「一般保険料率ハ其ノ保険料率ガ」トアルハ「一 般保険料率ハ」ト「アルヨウ」トアルハ「於テ」トシ承認健康保 険組合ノ介護保険第二号被保険者タル被保険者ニ対スル第七十五 条ノ規定ノ適用ニ付テハ同条中「介護保険料額」トアルハ「特別 介護保険料額」トス

◎老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)

(第二条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
目次 目次
第一章・第二章 (略) 第一章・第二章 (略)
第三章 保健事業等 第三章 保健事業等
第一節〜第三節 (略) 第一節〜第三節 (略)
  第四節 削除
第四節 老人訪問看護療養費の支給(第四十六条の五の二| 第四十六条の五の九) 第五節 老人訪問看護療養費の支給(第四十六条の五の二|第四十六条の五の九)
第五節 移送費の支給(第四十六条の六・第四十六条の七) 第六節 移送費の支給(第四十六条の六・第四十六条の七)
第六節 高額医療費の支給(第四十六条の八・第四十六条の 九)  
第七節 研究開発の推進(第四十六条の十|第四十六条の十 七) 第七節 研究開発の推進(第四十六条の八)
  第三章の二 削除
第三章の二 老人保健計画(第四十六条の十八|第四十六条の 二十一) 第三章の三 老人保健計画(第四十六条の十八|第四十六条の二十一 )
第四章〜第七章 (略) 第四章〜第七章 (略)
附則 附則
(保健事業) (保健事業)
第十二条 保健事業の種類は、次のとおりとする。 第十二条 保健事業の種類は、次のとおりとする。
一〜五の三 (略) 一〜五の三 (略)
五の四 老人訪問看護療養費の支給 五の四 削除
五の五 移送費の支給 五の五 老人訪問看護療養費の支給
五の六 高額医療費の支給 五の六 移送費の支給
七〜八 (略) 七〜八 (略)
  第十七条の四 削除
(老人訪問看護療養費の支給) (老人訪問看護療養費の支給)
第十七条の四 (略) 第十七条の五 (略)
(移送費の支給) (移送費の支給)
第十七条の五 (略) 第十七条の六 (略)
(高額医療費の支給)  
第十七条の六 高額医療費は、第四十六条の八の規定により支給 する給付とする。  
(医療等以外の保健事業の実施) (医療等以外の保健事業の実施)
第二十条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村 の区域内に居住地を有する四十歳以上の者に対し、医療(医療 費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給 を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老 人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給 (以下「医療等」という。)以外の保健事業を行う。 第二十条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域 内に居住地を有する四十歳以上の者に対し、医療(医療費の支給を含 む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養 費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給及び移 送費の支給(以下「医療等」という。)以外の保健事業を行う。
(一部負担金) (一部負担金)
第二十八条 第二十五条第三項の規定により保険医療機関等につ いて医療を受ける者は、医療を受ける際、当該医療につき第三 十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により 算定した額の百分の十に相当する額を、一部負担金として、当 該保険医療機関等に支払わなければならない。 第二十八条 第二十五条第三項の規定により保険医療機関等(薬局を 除く。以下この項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)について医療 を受ける者は、医療を受ける際、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する額を、一 部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
  一 第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる給付(同項第五号に 掲げる給付に伴うものを除く。)を受ける場合保険医療機関等ごとに一 日につき五百円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定さ れたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とす る。)
  二 第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける場合 保険医療機関等 ごとに一日につき千二百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の 額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担 金の額とする。)
2 医療を受ける者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つ た前項の一部負担金の額(選定療養(食事療養を除く。)に係る第三十一条の三第二項 第一号に規定する特定療養費算定額から当該選定療養に要した費用について特定療養費 として支給される額に相当する額を控除した額を含む。)の合計額が政令で定める額に 達するに至つたときは、前項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、その月のその 後の期間については、支払うことを要しない。 2 医療を受ける者は、当該医療に薬剤の支給(第一号に掲げる 薬剤の支給については、二種類以上の同号に掲げる薬剤の支給 を受ける場合に限る。 )が含まれるときは、当該医療を受ける 際、前項の一部負担金のほか、当該支給を受 ける薬剤につき次 の各号に掲げる薬剤の区分に従い当該各号に規定する額を、一 部負 担金として、当該医療を行つた保険医療機関等に支払わな ければならない。
  一 次号又は第三号に掲げる薬剤以外の薬剤 支給を受ける薬剤の 一日分につき次のイからハまでに掲げる当該一日分の薬剤の種類数の区分に従い当該イ からハまでに掲げる額
イ 二種類又は三種類 三十円
ロ 四種類又は五種類 六十円
ハ 六種類以上 百円
  二 頓服薬 一種類の薬剤につき十円
  三 外用薬 次のイからハまでに掲げる薬剤の種類数の区分に従い当該イからハ までに掲げる額
イ 一種類 五十円
ロ 二種類 百円
ハ 三種類以上 百五十円
3 医療を受ける者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等に ついて第十七条第一項第五号に掲げる給付(当該給付に伴う同項第一号から第三号まで 及び第六号に掲げる給付を含む。以下この条において「入院給付」という。)及びそれ 以外の給付を受けた場合は、前項の規定の適用については、当該入院給付及びそれ以外 の給付は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。 3 次に掲げる薬剤の支給は、前項の薬剤の支給に含まれないも のとする。
一 第十七条第一項第三号に掲げる給付その他の厚生大臣が定める給付に伴う薬剤の支給
二 第十七条第一項第五号に掲げる給付に伴う薬剤の支給
三 第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準による算定において、 薬剤の支給の有無にかかわらず一定の額が算定される医療その他の厚生大臣が定める医 療に含まれる薬剤の支給
4 第二項の政令で定める額は、次に掲げる一部負担金の区分に 応じて定めるものとする。
一 保険医療機関等(次号の病院を除く。)について第十七条第一項第一号から第四号 までに掲げる給付(同項第五号に掲げる給付に伴うものを除く。以下「外来給付」とい う。)を受けた場合に支払う一部負担金
二 政令で定める数以上の病床を有する病院について外来給付を受けた場合に支払う一 部負担金
三 入院給付を受けた場合に支払う一部負担金
4 第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準 により算定される一剤の薬剤の一日分(頓服薬及び外用薬については、一剤の薬剤の一 調剤分とする。)の支給に要する費用の額が、厚生大臣が定める額を超えないときは、 当該薬剤の支 給に係る第二項の一部負担金の額の算定においては、当該一剤 の薬剤を 一種類の薬剤とみなす。
5 第二十五条第三項第一号の診療所であつて厚生省令で定める ところにより都道府県知事に届け出たもの(以下「届出保険医療機関」という。)につ いて外来給付を受ける際に支払う一部負担金の額は、前各項の規定にかかわらず、届出 保険医療機関ごとに一日につき八百円(第二十八条の三第一項の規定により当該一部負 担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額) とする。 5 前三項に規定するもののほか、第二項の一部負担金の額の算 定方法に関し必要な事項は、政令で定める。
6 医療を受ける者(入院給付を受ける者を除く。次項において同じ 。)が同一の月に同一の届出保険医療機関において前項の一部負担金の支払を四回行つ たときは、同項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、その月のその後の期間内に 当該届出保険医療機関おいて外来給付を受ける際、支払うことを要しない。 6 医療を受ける者(第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける者 を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において第一項第一号の一部負担金の支 払を四回行つたときは、同号の規定にかかわらず、同号の一部負担金は、その月のその 後の期間 内に当該保険医療機関等おいて医療を受ける際、支払うことを要しない。< /TD>
7 医療を受ける者が届出保険医療機関の保険医等から交付され た処方せんにより薬局である保険医療機関等について薬剤の支給を受けるときその他政 令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、支払うことを 要しない。 7 厚生大臣が定める疾病に係る医療を受けている者であつて厚 生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けたものが、 当該疾病に係る医療を 受けた場合において、その者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた第一項及び 第二項の一部負担金の額の合計額(当該認定を受けた月にあつては、その月の 当該認 定を受けた日以後の期間に係る第一項及び第二項の一部 負担金の額の合計額とする。 )が政令で定める額に達するに至 つたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず 、第一項及 び第二項の一部負担金は、その月のその後の期間については、支払うこと を要しない。
  8 医療を受ける者(次項の認定を受けている者を除く。)が、の属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいず れかに該当していることに つき厚生省令で定めるところにより 市町村長の認定を受けている者である場合におい て、その者が 同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた第一項第二号の一 部負担金 の額の合計額が政令で定める額に達するに至つたとき は、同号の規定にかかわらず、 同号の一部負担金は、その月の その後の期間については、支払うことを要しない。
一 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が四月又は五月 の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定 による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条 の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない者又は 市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の 賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十 四号)第六条第二項に規定する要保護者である者であつて厚生省令で定めるもの
  9 医療を受ける者が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十 年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例に よるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福 祉年金(その全額につき支給が停止さ れているものを除く。)の受給 権を有し、かつ、その属する世 帯の生計を主として維持する者が前項 各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところによ り市町村長の認定を受けている者である場合においては、第一項第二号 の一部負担金の額は、同号の規定にかかわらず、保険医療機関等ごとに 一日につき五百円(次条第三項において準用する同条第二項の規定によ り当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改 定後の当該一部負担金の額とする。)とし、第二項の一部負担金は、同 項の規定にかかわらず、支払うことを要しない。
医療を受ける者が届出保険医療機関に対して支払うべき第五 項の一部負担金の額は、同項の規定にかかわらず、当該医療を 受ける者が当該届出保険医療機関から受けた当該外来給付(当 該外来給付に伴う第十七条第一項第六号に掲げる給付を含む。 )について第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関 する基準により算定した額を超えることができない。 10 医療を受ける者が保険医療機関等に対して支払うべき第一項第一号 の一部負担金の額は、同号の規定にかかわらず、当該医療を受ける者が 当該保険医療機関等から受けた当該給付(当該給付に伴う第十七条第一 項第六号に掲げる給付を含む。)について第三十条第一項の医療に要す る費用の額の算定に関する基準により算定した額を超えることができな い。
9 届出保険医療機関は、医療を受ける者(入院給付を受ける者 を除く。)から支払を受ける一部負担金について、第一項の一 部負担金に係る算定方法によることとしようとするときは、厚 生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければ ならない。  
10 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関 等並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関等であつて厚 生省令で定めるものは、第二項、第五項、第六項及び第八項の 規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は 診療科名を別にする診療ごとに、それぞれ別個の保険医療機関 等とみなす。 11 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等並び に二以上の診療科名を有する保険医療機関等であつて厚生省令で定める ものは、第一項第一号、第六項及び前項の規定の適用については、歯科 診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を別にする診療ごとに、それ ぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
11 保険医療機関等は、第一項及び第五項の一部負担金の支払を 受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の 注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、 なお医療を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わ ないときは、市町村長は、当該保険医療機関等の請求に基づき 、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分すること ができる。 12 保険医療機関等は、第一項及び第二項の一部負担金の支払を受ける べきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてそ の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお医療を受けた者が当 該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村長は、当該保 険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例により これを処分することができる。
12 市町村長は、厚生省令で定めるところにより、特別の理由に より保険医療機関等に第一項及び第五項の一部負担金を支払う ことが困難であると認められる者に対し、これらの一部負担金 を減額し、又はその支払を免除することができる。 13 市町村長は、厚生省令で定めるところにより、特別の理由により保 険医療機関等に第一項及び第二項の一部負担金を支払うことが困難であ ると認められる者に対し、これらの一部負担金を減額し、又はその支払 を免除することができる。
第二十八条の二 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場 合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があると きは、これを切り捨て、五円以上 十円未満の端数があるときは 、これを十円に切り上げるものとする。  
2 前項の規定は、前条第十二項の規定により一部負担金の減額 又は免除が行われた場合における一部負担金の支払について準 用する。  
第二十八条第五項の一部負担金の額の改定) 一部負担金の額の改定)
第二十八条の三 第二十八条第五項の一部負担金については、特 定年度(平成十三年度を初年度とする同年度以降の二年度ごと の年度をいう。以下この項において同じ。)において、八百円 (この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは 、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当 該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた 後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額) とする。)に、当該特定年度の前年度の一日平均外来医療費額 (すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等が一の年度にお いて一日に一の保険医療機関等について受けた外来給付(外来 給付に伴う第十七条第一項第六号に掲げる給付を含む。)その 他これに準ずる給付として政令で定めるものに要した費用の額 の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額を いう。以下この項において同じ。)を平成十年度(この項の規 定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該 改定が行われた年度の前々年度)の一日平均外来医療費額で除 して得た率を乗じて得た額(以下この項において「外来一部負 担金改定予定額」という。)が、八百円(この項の規定により 当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定 による改定後の当該一部負担金の額とする。)を十円以上 超え 、又は十円以上 下るに至つた場合においては、当該特定年度の 翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を外来一部負担金改定 予定額に改定する。ただし、当該外来一部負担金改定予定額に 十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 第二十八条の二 前条第一項第一号の一部負担金については、特 定年度(平成十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの 年度をいう。以下この項において同じ。)において、五百円( この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、 直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当該 額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた後 の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)と する。)に、当該特定年度の前年度の一日平均外来医療費額( すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等が一の年度におい て一日に一の保険医療機関等について受けた第十七条第一項第 一号から第四号までに掲げる給付(当該給付に伴う同項第六号 に掲げる給付を含み、同項第五号に掲げる給付に伴うものを除 く。)その他これに準ずる給付として政令で定めるものに要し た費用の額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定 される額をいう。以下この項において同じ。)を平成七年度( この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、 直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の一日平均外来医 療費額で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「 外来一部負担金改定予定額」という。)が、五百円(この項の 規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこ の項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)を十 円以上 超え、又は十円以上 下るに至つた場合においては、当該 特定年度の翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を外来一部 負担金改定予定額に改定する。ただし、当該外来一部負担金改 定予定額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも のとする。
  2 前条第一項第二号の一部負担金については、特定年度(平成 十二年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの年度をいう 。以下この項において同じ。)において、千二百円(この項の 規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこ の項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当該額がこの 項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた後の額であ る場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とする。) に、当該特定年度の前年度の一日平均入院医療費額(すべての 保険者に係る七十歳以上の加入者等が一の年度において一日に 一の保険医療機関等について受けた第十七条第一項第五号に掲 げる給付(当該給付に伴う同項第一号から第三号まで及び第六 号に掲げる給付を含む。)その他これに準ずる給付として政令 で定めるものに要した費用の額の平均額として厚生省令で定め るところにより算定される額をいう。以下この項において同じ 。)を平成九年度(この項の規定により当該一部負担金の額が 改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度の前々年度 )の一日平均入院医療費額で除して得た率を乗じて得た額(以 下この項において「入院一部負担金改定予定額」という。)が 、千二百円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定さ れたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担 金の額とする。)を十円以上 超え、又は十円以上 下るに至つた 場合においては、当該特定年度の翌年度の四月以後、当該一部 負担金の額を入院一部負担金改定予定額に改定する。ただし、 当該入院一部負担金改定予定額に十円未満の端数があるときは 、これを切り捨てるものとする。
  3 前項の規定は、前条第九項に規定する同条第一項第二号の一 部負担金の額について準用する。この場合において、前項中「 千二百円」とあるのは、「五百円」と読み替えるものとする。
厚生大臣は、前項の規定により一部負担金の額が改定された ときは、同項の規定による改定後の当該一部負担金の額を公示 しなければならない。 厚生大臣は、前三項の規定により一部負担金の額が改定され たときは、これらの規定による改定後の当該一部負担金の額を 公示しなければならない。
(医療に関する費用) (医療に関する費用)
第二十九条 (略) 第二十九条 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
4 前三項に規定するもののほか、保険医療機関等の医療に関す る費用の請求に関して必要な事項は、政令で定める。  
(入院時食事療養費) (入院時食事療養費)
第三十一条の二 (略) 第三十一条の二 (略)
2〜9 (略) 2〜9 (略)
10 第二十五条第三項から第五項まで、第二十七条、第二十九条 第二項から第四項まで並びに前条の規定は、保険医療機関等に ついて受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必 要な技術的読替えは、政令で定める。 10 第二十五条第三項から第五項まで、第二十七条、第二十九条 第二項及び第三項並びに前条の規定は、保険医療機関等につい て受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給につ いて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な 技術的読替えは、政令で定める。
(特定療養費) (特定療養費)
第三十一条の三 (略) 第三十一条の三 (略)
2 特定療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療 養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合計額 )とする。 2 特定療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療 養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合計額 )とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)につき第三十条第一項に規 定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して 厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現 に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養 に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費 算定額」という。)から第二十八条に規定する一部負担金に 相当する額を控除した額(届出保険医療機関について選定療 養と併せて外来給付に係る療養を受けた者については、特定 療養費算定額) 一 当該療養(食事療養を除く。)につき第三十条第一項に規 定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して 厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現 に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養 に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費 算定額」という。)から第二十八条に規定する一部負担金に 相当する額を控除した額とする。ただし、選定療養と併せて 第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる給付に係る療 養を受けた者に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額と する。
二 (略) 二 (略)
3〜8 (略) 3〜8 (略)
9 第二十五条第二項、第三項第一号、第五項第一号及び第六項 、第二十七条、第二十九条第二項から第四項まで並びに第三十 一条の規定は、特定承認保険医療機関並びに特定承認保険医療 機関について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給につ いて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な 技術的読替えは、政令で定める。 9 第二十五条第二項、第三項第一号、第五項第一号及び第六項 、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに第三十一条 の規定は、特定承認保険医療機関並びに特定承認保険医療機関 について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について 準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術 的読替えは、政令で定める。
10 第二十五条第二項から第六項まで、第二十七条、第二十九条 第二項から第四項まで並びに第三十一条の規定は、保険医療機 関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必 要な技術的読替えは、政令で定める。 10 第二十五条第二項から第六項まで、第二十七条、第二十九条 第二項及び第三項並びに第三十一条の規定は、保険医療機関等 について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給につ いて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な 技術的読替えは、政令で定める。
11 第二十八条の二の規定は、第四項の場合において当該療養に つき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養 に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用 の額)から当該療養に要した費用について特定療養費として支 給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する 。  
(医療費) (医療費)
第三十二条 (略) 第三十二条 (略)
一〜二 (略) 一〜二 (略)
三 保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について、診療 、薬剤の支給又は手当を受け、やむを得ない理由によりその 費用を当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払 つた場合において、必要があると認めるときその他これに準 ずる場合として政令で定めるとき 三 保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について、診療 、薬剤の支給又は手当を受け、やむを得ない理由によりその 費用を当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払 つた場合において、必要があると認めるとき。
2・3 (略) 2・3 (略)
  4 市町村長は、老人医療受給対象者がやむを得ない理由により 、第二十八条第九項の認定を受けることができず、又は保険医 療機関等若しくは特定承認保険医療機関において当該認定を受 けていることの確認を受けることができない場合において、保 険医療機関等又は特定承認保険医療機関に同条第一項第二号若 しくは同条第二項各号に規定する額の一部負担金又はこれに相 当する額を支払つたときは、第一項の規定にかかわらず、医療 費を支給する。
  5 前項の規定により支給する医療費の額は、次の各号の区分に 従い、当該各号に規定する額を基準として、市町村長が定める 。
  一 第二十八条第一項第二号に規定する額の一部負担金又はこ れに相当する額を支払つたとき 同号に規定する額から同条 第九項に規定する同号の一部負担金の額を控除した額
  二 第二十八条第二項各号に規定する額の一部負担金又はこれ に相当する額を支払つたとき 同項各号に規定する額
  第四節 削除
第四節 老人訪問看護療養費 第五節 老人訪問看護療養費
(老人訪問看護療養費の支給) (老人訪問看護療養費の支給)
第四十六条の五の二 (略) 第四十六条の五の二 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
4 老人訪問看護療養費の額は、当該指定老人訪問看護につき平 均老人訪問看護費用額(指定老人訪問看護に要する平均的な費 用の額をいう。)を勘案して厚生大臣が定める基準により算定 した費用の額から、指定老人訪問看護の利用の状況、第二十八 条の規定による一部負担金の算定方法その他の事情を勘案して 厚生大臣が定める算定方法により算定した額を控除した額とす る。 4 老人訪問看護療養費の額は、当該指定老人訪問看護につき平 均老人訪問看護費用額(指定老人訪問看護に要する平均的な費 用の額をいう。)を勘案して厚生大臣が定める基準により算定 した費用の額から、指定老人訪問看護の利用の状況、第二十八 条第一項第一号の一部負担金の額その他の事情を勘案して厚生 大臣が定める額を控除した額とする。
5〜10 (略) 5〜10 (略)
11 前各項に規定するもののほか、第四項の厚生大臣が定める算 定方法の適用及び指定訪問看護事業者の老人訪問看護療養費の 請求に関して必要な事項は、政令で定める。 11 前各項に規定するもののほか、指定訪問看護事業者の老人訪 問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める 。
第五節 移送費の支給 第六節 移送費の支給
第六節 高額医療費の支給  
(高額医療費の支給)  
第四十六条の八 市町村長は、医療につき支払われた第二十八条 に規定する一部負担金の額又は療養(食事療養を除く。以下こ の条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した 費用につき特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費と して支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であ るときは、その医療又はその特定療養費、医療費若しくは老人 訪問看護療養費の支給を受けた老人医療受給対象者に対し、高 額医療費を支給する。  
2 高額医療費の支給要件、支給額その他高額医療費の支給に関 して必要な事項は、療養に必要な費用の家計に与える影響を考 慮して、政令で定める。 (準用)  
第四十六条の九 第三十四条から第四十六条まで及び第四十六条 の五の七の規定は、高額医療費の支給について準用する。この 場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政 令で定める。  
第四十六条の十 (略) 第四十六条の八 (略)
第三章の二 削除
第四十六条の十一から第四十六条の十七まで 削除 第四十六条の九から第四十六条の十七まで 削除
第三章の二 老人保健計画 第三章の三 老人保健計画
(権限の委任) (権限の委任)
第八十三条の二 第二十七条第一項(第三十一条の二第十項並び に第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含 む。次条及び第八十三条の四第二項において同じ。)及び第二 項(第三十一条第四項、第三十一条の二第十項並びに第三十一 条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。次条及 び第八十三条の四第二項において同じ。)、第三十一条第一項 (第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十 項において準用する場合を含む。次条及び第八十三条の四第二 項において同じ。)、第四十四条第二項(第四十六条の五の八 及び第四十六条の九において準用する場合を含む。次条、第八 十三条の四第二項及び第八十六条において同じ。)、第四十六 条の五の五並びに第四十六条の五の六第一項に規定する厚生大 臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険 事務局長に委任することができる。 第八十三条の二 第二十七条第一項(第三十一条の二第十項並び に第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含 む。次条及び第八十三条の四第二項において同じ。)及び第二 項(第三十一条第四項、第三十一条の二第十項並びに第三十一 条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。次条及 び第八十三条の四第二項において同じ。)、第三十一条第一項 (第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十 項において準用する場合を含む。次条及び第八十三条の四第二 項において同じ。)、第四十四条第二項(第四十六条の五の八 において準用する場合を含む。次条、第八十三条の四第二項及 び第八十六条において同じ。)、第四十六条の五の五並びに第 四十六条の五の六第一項に規定する厚生大臣の権限の一部は、 政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任する ことができる。
(事務の区分) (事務の区分)
第八十三条の四 第二十五条第一項及び第七項、第二十五条の二 、第二十八条第十一項及び第十二項、第三十一条の二第一項及 び第五項、第三十一条の三第一項並びに第三十二条第一項及び 第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二 条第一項及び第二項並びに第四十三条(これらの規定を第四十 六条の五の八、第四十六条の七及び第四十六条の九において準 用する場合を含む。)、第四十六条の五の二第一項及び第七項 、第四十六条の六、第四十六条の八第一項、第六十三条第一項 並びに第七十九条の二の規定により市町村が処理することとさ れている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第 一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」 という。)とする。 第八十三条の四 第二十五条第一項及び第七項、第二十五条の二 、第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項、 第三十一条の二第一項及び第五項、第三十一条の三第一項並び に第三十二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十九条 、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項 並びに第四十三条(これらの規定を第四十六条の五の八及び第 四十六条の七において準用する場合を含む。)、第四十六条の 五の二第一項及び第七項、第四十六条の六、第六十三条第一項 並びに第七十九条の二の規定により市町村が処理することとさ れている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第 一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」 という。)とする。
2 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第 二十八条第五項及び第九項、第三十一条第一項及び第五項(第 三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項に おいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(第四十六 条の七及び第四十六条の九において準用する場合を含む。)及 び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の六第一項及 び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び第三項並び に第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理す ることとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 2 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第 三十一条第一項及び第五項(第三十一条の二第十項並びに第三 十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。) 、第四十四条第一項(第四十六条の七において準用する場合を 含む。)及び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の 六第一項及び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び 第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府 県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務と する。

◎国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)

(第三条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
(加入者調整率に関する特例) (加入者調整率に関する特例)
第七条 (略) 第七条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間(健 康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第 号 )附則第三条に規定する所要の措置が講ぜられるまでの間をい う。以下同じ。)の各年度の老人保健法第五十五条第二項に規 定する概算加入者調整率については、同項中「上限割合(当該 割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね 百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この 項及び次条第二項において同じ。)を超えるときは上限割合」 とあるのは「百分の三十を超えるときは百分の三十」と、「百 分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、同条第三項中「 第一項第一号及び前項」とあるのは「第一項第一号」とし、平 成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間の各年度 の同法第五十六条第二項に規定する確定加入者調整率について は、同項中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上 限割合」とあるのは「百分の三十を超えるときは百分の三十」 と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」とする。 3 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間(平 成十二年度までのできるだけ早い時期に、医療保険制度等につ いて抜本的な改革を行うための検討を行いその結果に基づいて 必要な措置を講ずるまでの間をいう。以下同じ。)の各年度の 老人保健法第五十五条第二項に規定する概算加入者調整率につ いては、同項中「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数 がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政 令で定める割合をいう。以下この項及び次条第二項において同 じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の三十を超 えるときは百分の三十」と、「百分の一・五」とあるのは「百 分の一・四」と、同条第三項中「第一項第一号及び前項」とあ るのは「第一項第一号」とし、平成十年度以降医療保険制度等 の抜本的な改革までの間の各年度の同法第五十六条第二項に規 定する確定加入者調整率については、同項中「前々年度におけ る上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の 三十を超えるときは百分の三十」と、「百分の一・五」とある のは「百分の一・四」とする。
第九条 前条の規定に基づき概算医療費拠出金及び確定医療費拠 出金の額が算定される間における国民健康保険法等の一部を改 正する法律(平成十年法律第百九号)第一条の規定による改正 後の国民健康保険法の規定の適用については、同法附則第十二 項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前老人保健医療費 拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成 七年法律第五十三号。以下この項において「平成七年改正法」 という。)附則第八条の規定の適用がないとした場合における 老人保健医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。) 」と、「当該確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成七年改 正法附則第八条第五項の規定の適用がないとした場合における 老人保健法の規定による確定医療費拠出金の額に相当する額」 と、同法附則第十三項中「老人保健医療費拠出金の納付に要す る費用の額」とあるのは「特別調整前老人保健医療費拠出金相 当額」と、同法附則第十四項及び第十五項中「の納付に要する 費用の額」とあるのは「に係る特別調整前老人保健医療費拠出 金相当額」とする。 第九条 前条の規定に基づき概算医療費拠出金及び確定医療費拠 出金の額が算定される間における国民健康保険法等の一部を改 正する法律(平成十年法律第百九号)第一条の規定による改正 後の国民健康保険法の規定の適用については、同法附則第十三 項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前老人保健医療費 拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成 七年法律第五十三号。以下この項において「平成七年改正法」 という。)附則第八条の規定の適用がないとした場合における 老人保健医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。) 」と、「当該確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成七年改 正法附則第八条第五項の規定の適用がないとした場合における 老人保健法の規定による確定医療費拠出金の額に相当する額」 と、同法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要す る費用の額」とあるのは「特別調整前老人保健医療費拠出金相 当額」と、同法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する 費用の額」とあるのは「に係る特別調整前老人保健医療費拠出 金相当額」とする。

◎船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

(第四条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
〔標準報酬〕 〔標準報酬〕
第四条
標準報酬ハ被保険者ノ報酬月額ニ基キ左ノ区分ニ依リ之 ヲ定ム
第四条
標準報酬ハ被保険者ノ報酬月額ニ基キ左ノ区分ニ依リ之 ヲ定ム
標 準 報 酬 報 酬 月 額
等 級 月 額 日 額
第 一 級 九八、〇〇〇円 三、二七〇円 一〇一、〇〇〇円未満
第 二 級 一〇四、〇〇〇円 三、四七〇円 一〇一、〇〇〇円以上 
一〇七、〇〇〇円未満
第 三 級 一一〇、〇〇〇円 三、六七〇円 一〇七、〇〇〇円以上 
一一四、〇〇〇円未満
第 四 級 一一八、〇〇〇円 三、九三〇円 一一四、〇〇〇円以上 
一二二、〇〇〇円未満
第 五 級 一二六、〇〇〇円 四、二〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 
一三〇、〇〇〇円未満
第 六 級 一三四、〇〇〇円 四、四七〇円 一三〇、〇〇〇円以上 
一三八、〇〇〇円未満
第 七 級 一四二、〇〇〇円 四、七三〇円 一三八、〇〇〇円以上 
一四六、〇〇〇円未満
第 八 級 一五〇、〇〇〇円 五、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 
一五五、〇〇〇円未満
第 九 級 一六〇、〇〇〇円 五、三三〇円 一五五、〇〇〇円以上 
一六五、〇〇〇円未満
第一〇級 一七〇、〇〇〇円 五、六七〇円 一六五、〇〇〇円以上 
一七五、〇〇〇円未満
第一一級 一八〇、〇〇〇円 六、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 
一八五、〇〇〇円未満
第一二級 一九〇、〇〇〇円 六、三三〇円 一八五、〇〇〇円以上 
一九五、〇〇〇円未満
第一三級 二〇〇、〇〇〇円 六、六七〇円 一九五、〇〇〇円以上 
二一〇、〇〇〇円未満
第一四級 二二〇、〇〇〇円 七、三三〇円 二一〇、〇〇〇円以上 
二三〇、〇〇〇円未満
第一五級 二四〇、〇〇〇円 八、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 
二五〇、〇〇〇円未満
第一六級 二六〇、〇〇〇円 八、六七〇円 二五〇、〇〇〇円以上 
二七〇、〇〇〇円未満
第一七級 二八〇、〇〇〇円 九、三三〇円 二七〇、〇〇〇円以上 
二九〇、〇〇〇円未満
第一八級 三〇〇、〇〇〇円 一〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 
三一〇、〇〇〇円未満
第一九級 三二〇、〇〇〇円 一〇、六七〇円 三一〇、〇〇〇円以上 
三三〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三四〇、〇〇〇円 一一、三三〇円 三三〇、〇〇〇円以上 
三五〇、〇〇〇円未満
第二一級 三六〇、〇〇〇円 一二、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 
三七〇、〇〇〇円未満
第二二級 三八〇、〇〇〇円 一二、六七〇円 三七〇、〇〇〇円以上 
三九五、〇〇〇円未満
第二三級 四一〇、〇〇〇円 一三、六七〇円 三九五、〇〇〇円以上 
四二五、〇〇〇円未満
第二四級 四四〇、〇〇〇円 一四、六七〇円 四二五、〇〇〇円以上 
四五五、〇〇〇円未満
第二五級 四七〇、〇〇〇円 一五、六七〇円 四五五、〇〇〇円以上 
四八五、〇〇〇円未満
第二六級 五〇〇、〇〇〇円 一六、六七〇円 四八五、〇〇〇円以上 
五一五、〇〇〇円未満
第二七級 五三〇、〇〇〇円 一七、六七〇円 五一五、〇〇〇円以上 
五四五、〇〇〇円未満
第二八級 五六〇、〇〇〇円 一八、六七〇円 五四五、〇〇〇円以上 
五七五、〇〇〇円未満
第二九級 五九〇、〇〇〇円 一九、六七〇円 五七五、〇〇〇円以上 
六〇五、〇〇〇円未満
第三〇級 六二〇、〇〇〇円 二〇、六七〇円 六〇五、〇〇〇円以上 
六三五、〇〇〇円未満
第三一級 六五〇、〇〇〇円 二一、六七〇円 六三五、〇〇〇円以上 
六六五、〇〇〇円未満
第三二級 六八〇、〇〇〇円 二二、六七〇円 六六五、〇〇〇円以上 
六九五、〇〇〇円未満
第三三級 七一〇、〇〇〇円 二三、六七〇円 六九五、〇〇〇円以上 
標 準 報 酬 報 酬 月 額
等 級 月 額 日 額
第 一 級 九二、〇〇〇円 三、〇七〇円 九五、〇〇〇円未満
第 二 級 九八、〇〇〇円 三、二七〇円 九五、〇〇〇円以上 
一〇一、〇〇〇円未満
第 三 級 一〇四、〇〇〇円 三、四七〇円 一〇一、〇〇〇円以上 
一〇七、〇〇〇円未満
第 四 級 一一〇、〇〇〇円 三、六七〇円 一〇七、〇〇〇円以上 
一一四、〇〇〇円未満
第 五 級 一一八、〇〇〇円 三、九三〇円 一一四、〇〇〇円以上 
一二二、〇〇〇円未満
第 六 級 一二六、〇〇〇円 四、二〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 
一三〇、〇〇〇円未満
第 七 級 一三四、〇〇〇円 四、四七〇円 一三〇、〇〇〇円以上 
一三八、〇〇〇円未満
第 八 級 一四二、〇〇〇円 四、七三〇円 一三八、〇〇〇円以上 
一四六、〇〇〇円未満
第 九 級 一五〇、〇〇〇円 五、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 
一五五、〇〇〇円未満
第一〇級 一六〇、〇〇〇円 五、三三〇円 一五五、〇〇〇円以上 
一六五、〇〇〇円未満
第一一級 一七〇、〇〇〇円 五、六七〇円 一六五、〇〇〇円以上 
一七五、〇〇〇円未満
第一二級 一八〇、〇〇〇円 六、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 
一八五、〇〇〇円未満
第一三級 一九〇、〇〇〇円 六、三三〇円 一八五、〇〇〇円以上 
一九五、〇〇〇円未満
第一四級 二〇〇、〇〇〇円 六、六七〇円 一九五、〇〇〇円以上 
二一〇、〇〇〇円未満
第一五級 二二〇、〇〇〇円 七、三三〇円 二一〇、〇〇〇円以上 
二三〇、〇〇〇円未満
第一六級 二四〇、〇〇〇円 八、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 
二五〇、〇〇〇円未満
第一七級 二六〇、〇〇〇円 八、六七〇円 二五〇、〇〇〇円以上 
二七〇、〇〇〇円未満
第一八級 二八〇、〇〇〇円 九、三三〇円 二七〇、〇〇〇円以上 
二九〇、〇〇〇円未満
第一九級 三〇〇、〇〇〇円 一〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 
三一〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三二〇、〇〇〇円 一〇、六七〇円 三一〇、〇〇〇円以上 
三三〇、〇〇〇円未満
第二一級 三四〇、〇〇〇円 一一、三三〇円 三三〇、〇〇〇円以上 
三五〇、〇〇〇円未満
第二二級 三六〇、〇〇〇円 一二、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 
三七〇、〇〇〇円未満
第二三級 三八〇、〇〇〇円 一二、六七〇円 三七〇、〇〇〇円以上 
三九五、〇〇〇円未満
第二四級 四一〇、〇〇〇円 一三、六七〇円 三九五、〇〇〇円以上 
四二五、〇〇〇円未満
第二五級 四四〇、〇〇〇円 一四、六七〇円 四二五、〇〇〇円以上 
四五五、〇〇〇円未満
第二六級 四七〇、〇〇〇円 一五、六七〇円 四五五、〇〇〇円以上 
四八五、〇〇〇円未満
第二七級 五〇〇、〇〇〇円 一六、六七〇円 四八五、〇〇〇円以上 
五一五、〇〇〇円未満
第二八級 五三〇、〇〇〇円 一七、六七〇円 五一五、〇〇〇円以上 
五四五、〇〇〇円未満
第二九級 五六〇、〇〇〇円 一八、六七〇円 五四五、〇〇〇円以上 
五七五、〇〇〇円未満
第三〇級 五九〇、〇〇〇円 一九、六七〇円 五七五、〇〇〇円以上 
六〇五、〇〇〇円未満
第三一級 六二〇、〇〇〇円 二〇、六七〇円 六〇五、〇〇〇円以上 
六三五、〇〇〇円未満
第三二級 六五〇、〇〇〇円 二一、六七〇円 六三五、〇〇〇円以上 
六六五、〇〇〇円未満
第三三級 六八〇、〇〇〇円 二二、六七〇円 六六五、〇〇〇円以上 
六九五、〇〇〇円未満
第三四級 七一〇、〇〇〇円 二三、六七〇円 六九五、〇〇〇円以上 
(2)〜(5) (略) (2)〜(5) (略)
(6)第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ニ付テハ引続キ従前ノ標準 報酬ニ依ル但シ其ノ者ノ従前ノ標準報酬月額ガ前年(一月一日 ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ九 月三十日ニ於ケル全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタ ル額ヲ超ユル場合ニ於テハ当該平均シタル額ヲ標準報酬ノ基礎 トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ標 準報酬トス (6)第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ニ付テハ引続キ従前ノ標準 報酬ニ依ル但シ其ノ者ノ従前ノ標準報酬月額ガ前年(一月一日 ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ十 月三十一日ニ於ケル全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シ タル額ヲ超ユル場合ニ於テハ当該平均シタル額ヲ標準報酬ノ基 礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ 標準報酬トス
〔共済組合に関する特例〕 〔共済組合に関する特例〕
第十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八 号)又ハ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十 二号)ニ依ル共済組合ノ組合員(以下単ニ組合員ト称ス)タル 被保険者ニ対シテハ本法ニ依ル保険給付ハ之ヲ為サズ 第十五条 国家公務員共済組合法又ハ地方公務員等共済組合法ニ 依ル共済組合ノ組合員(以下単ニ組合員ト称ス)タル被保険者 ニ対シテハ本法ニ依ル保険給付ハ之ヲ為サズ
(2)〜(4) (略) (2)〜(4) (略)
〔特定療養費〕 〔特定療養費〕
第二十九条 (略) 第二十九条 (略)
(2)特定養費ノ額ハ第一号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含 マルルトキハ当該額及第二号ニ規定スル額ノ合算額)トス 一 当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付健康保険法第四十四条第 二項第一号ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル 費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユ ルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額第四項ニ於テ特定 療養費算定額ト称ス)ノ百分ノ八十ニ相当スル額 二 当該食事療養ニ付健康保険法第四十三条ノ十七第二項ノ規 定ニ依ル厚生大臣ノ定ムル基準ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ 額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユル トキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額第四項ニ於テ入 院時食事療養費算定額ト称ス)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル 額 (2)特定養費ノ額ハ第一号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含 マルルトキハ当該額及第二号ニ規定スル額ノ合算額)トス 一 当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付健康保険法第四十四条第 二項第一号ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル 費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユ ルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額次項ニ於テ特定療 養費算定額ト称ス)ノ百分ノ八十ニ相当スル額 二 当該食事療養ニ付健康保険法第四十三条ノ十七第二項ノ規 定ニ依ル厚生大臣ノ定ムル基準ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ 額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユル トキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額次項ニ於テ入院 時食事療養費算定額ト称ス)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額
(3)〜(11) (略) (3)〜(11) (略)
〔傷病手当金の支給停止〕 〔傷病手当金の支給停止〕
第三十条ノ二 (略) 第三十条ノ二 (略)
(2)〜(4) (略) (2)〜(4) (略)
(5)職務外ノ事由ニ依ル傷病手当金(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被 保険者及被保険者タリシ者ガ受クルモノニ限ル)ハ国民年金法 、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済 組合法、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十 五号)又ハ農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第 九十九号)ニ基ク老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付 其ノ他ノ老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政 令ヲ以テ定ムルモノ(以下老齢退職年金給付ト称ス)ガ支給セ ラルルトキハ之ヲ支給セズ但シ当該老齢退職年金給付ノ額(当 該老齢退職年金給付二以上アルトキハ当該二以上ノ老齢退職年 金給付ノ額ノ合算額)ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定 シタル額ガ当該傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支 給ス  
(6)社会保険庁長官ハ前項ノ規定ニ依リ傷病手当金ノ支給ヲ行フニ 付必要アリト認ムルトキハ老齢退職年金給付ノ支払ヲ為ス者( 社会保険庁長官ヲ除ク)ニ対シ同項ノ老齢退職年金給付ノ支給 状況ニ付必要ナル資料ノ提供ヲ求ムルコトヲ得  
〔高額療養費〕 〔高額療養費〕
第三十一条ノ六 (略) 第三十一条ノ六 (略)
(2)高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ 必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響 及療養ニ要シタル費用ノ額ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム (2)高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ 必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響 ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム
〔保険料〕 〔保険料〕
第五十九条 (略) 第五十九条 (略)
(2)〜(8) (略) (2)〜(8) (略)
(9)厚生大臣ハ第六項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ム ルトキハ審議会ノ議ヲ経テ第五項ニ掲グル率ニ千分ノ二十九ヲ 増減シタル率ノ範囲内ニ於テ同項ノ一般保険料率ヲ変更スルコ トヲ得 (9)厚生大臣ハ第六項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ム ルトキハ審議会ノ議ヲ経テ第五項ニ掲グル率ニ疾病調整率(千 分ノ二十九カラ介護保険料率ヲ減シタル率ヲ謂フ)ヲ増減シタ ル率ノ範囲内ニ於テ同項ノ一般保険料率ヲ変更スルコトヲ得
(10)〜(12) (略) (10)〜(12) (略)
〔育児休業期間中の保険料免除〕  
第五十九条ノ四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他 政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ為シタル被保険者(第 十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク)ニ付船舶所有者ガ命 令ノ定ムル所ニ依リ社会保険庁長官ニ申出ヲ為シタルトキハ申 出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日 ノ属スル月ノ前月迄ノ期間当該被保険者ニ関スル保険料ヲ徴収 セズ  
  〔育児休業期間中の保険料免除〕
  第六十条ノ二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労 働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政 令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ為シタル被保険者(第十 九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク)ガ社会保険庁長官ニ申 出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休 業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ係ル保険料 ニ付前条ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ノ 中同条第一項第二号ニ規定スル額ニ相当スル額(介護保険第二 号被保険者タル被保険者以外ノ負担スベキ保険料ノ額ニ在リテ ハ同項第四号ニ規定スル額ニ相当スル額)ニ付テハ之ヲ免除ス
〔口座振替による納付〕  
第六十一条ノ二 社会保険庁長官ハ納付義務者ヨリ預金又ハ貯金 ノ払出及其ノ払出シタル金銭ニ依ル保険料ノ納付ヲ其ノ預金口 座又ハ貯金口座ノ存スル金融機関ニ委託シテ行ハシムルコトヲ 希望スル旨ノ申出アリタルトキハ其ノ納付ガ確実ト認メラレ且 其ノ申出ノ承認ガ保険料ノ徴収上有利ト認メラルルトキニ限リ 其ノ申出ヲ承認スルコトヲ得  

◎国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

(第五条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
(高額療養費) (高額療養費)
第五十七条の二 (略) 第五十七条の二 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関 して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影 響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。 2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関 して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影 響を考慮して、政令で定める。
第五十九条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のい ずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入 院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若 しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」と いう。)は、行わない。 第五十九条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のい ずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入 院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若 しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」と いう。)は、行わない。
  一 日本国外にあるとき。
一・二 (略) 二・三 (略)
第七十条 (略) 第七十条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であ つて、当該指定に係る年度(以下「指定年度」という。)の第 一号に掲げる額が指定年度の第二号に掲げる額に政令で定める 率を乗じて得た額を超えるものに対して指定年度の翌々年度に おいて国が負担する額は、前二項の規定により算定した額から その超える額(その額が国民健康保険事業の運営に与える影響 の程度その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定 した額を超えるときは、当該算定した額。以下「基準超過費用 額」という。)の百分の四十に相当する額を控除した額とする 。 3 第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であ つて、当該指定に係る年度(以下「指定年度」という。)の第 一号に掲げる額が指定年度の第二号に掲げる額に政令で定める 率を乗じて得た額を超えるものに対して指定年度の翌々年度に おいて国が負担する額は、前二項の規定により算定した額から その超える額(その額が国民健康保険事業の運営に与える影響 の程度その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定 した額を超えるときは、当該算定した額。以下「基準超過費用 額」という。)の百分の四十に相当する額を控除した額とする 。
一 (略) 一 (略)
二 次に掲げる額の合算額 二 次に掲げる額の合算額
イ (略) イ (略)
ロ 政令の定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢 階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当 該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医 療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額 の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第五十六条 第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相 当する額として算定した額 ロ 政令の定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢 階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当 該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医 療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額 の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第五十六条 第三項の確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相 当する額として算定した額
4・5(略) 4・5 (略)
(資料の提供等)  
第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険 料に関し必要があると認めるときは、被保険者又は被保険者の 属する世帯の世帯主の資産又は収入の状況につき、郵便局その 他の官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求 め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用 主その他の関係者に報告を求めることができる。  
病院等に入院又は入所中の被保険者の特例) 介護保険施設等に入所又は入院中の被保険者の特例)
第百十六条の二 病院、診療所若しくは介護保険法第七条第十九 項に規定する介護保険施設に入院若しくは入所をしたことによ り、又は次の各号に掲げる施設に入所(当該各号に掲げる施設 の区分に応じそれぞれ当該各号に定める措置がとられた場合に 限る。以下この項において「措置入所」という。)をしたこと により、当該病院、診療所若しくは介護保険施設又は当該各号 に掲げる施設(以下この条において「病院等」という。)の所 在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、 当該病院等に入院若しくは入所又は措置入所(以下この条にお いて「入院等」という。)をした際他の市町村(当該病院等が 所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有し ていたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該 他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二 以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、 現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病 院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院 等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現 入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院 等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変 更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保 険者」という。)については、この限りでない。 第百十六条の二 介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険 施設に入所をしたことにより、又は次の各号に掲げる施設若し くは病院に入所若しくは入院(当該各号に掲げる施設又は病院 の区分に応じそれぞれ当該各号に定める措置がとられ、又は命 令がされた場合に限る。以下この条において「措置入所等」と いう。)をしたことにより、当該介護保険施設又は当該各号に 掲げる施設若しくは病院(以下この条において「介護保険施設 等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる 被保険者であつて、当該介護保険施設等に入所又は措置入所等 をした際他の市町村(当該介護保険施設等が所在する市町村以 外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められ るものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う 国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の介護保険施 設等に継続して入所又は措置入所等をしている被保険者であつ て、現に入所又は措置入所等をしている介護保険施設等(以下 この条において「現入所施設等」という。)に入所又は措置入 所等をする直前に入所又は措置入所等をしていた介護保険施設 等(以下この項において「直前入所施設等」という。)及び現 入所施設等のそれぞれに入所又は措置入所等をしたことにより 直前入所施設等及び現入所施設等のそれぞれの所在する場所に 順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継 続入所等被保険者」という。)については、この限りでない。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規 定する児童福祉施設 同法第二十七条第一項第三号又は同法 第二十七条の二の規定による入所措置 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設又は同法第二十七条第二項に規定する指定国立療養所等 同条第一項第三号若しくは同法第二十七条の二の規定による入所措置又は同法第二十七条第二項の規定 による治療等の委託措置
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第 五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設 同法第十八 条第四項第三号の規定による入所措置 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第 五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設 同法第十八 条第四項第三号の規定による入所措置
三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条 に規定する知的障害者援護施設又は心身障害者福祉協会法( 昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号の規定 により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設 知的障害者 福祉法第十六条第一項第二号の規定による入所措置 三 国若しくは都道府県の設置した精神病院又は精神保健及び 精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三 号)第十九条の八に規定する指定病院 同法第二十九条第一 項の規定による入院措置
四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 同法第十一条第一項第一号又は同項第二号の規定による入所措置 四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設又は心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定による入所措置
  五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 同法第十一条第一項第一号又は同項第二号の規定による入所措置
  六 結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。) 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第二十九条第一項の規定による入所命令
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 特定継続入所等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村 継続して入所又は措置入所等をしている二以上の介護保険施設等のそれぞれに入所又は措置入所等をすることによりそれぞれの介護保険施設等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の介護保険施設等のうち最初の介護保険施設等に入所又は措置入所等をした際他の市町村(現入所施設等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村
継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村 継続して入所又は措置入所等をしている二以上の介護保険施設等のうち一の介護保険施設等から継続して他の介護保険施設等に入所又は措置入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の介護保険施設等の所在する場所以外の場所から当該他の介護保険施設等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する市町村及び当該被保険者に対し国民健康保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。 3 前二項の規定の適用を受ける被保険者が入所又は措置入所等をしている介護保険施設等は、当該介護保険施設等の所在する市町村及び当該被保険者に対し国民健康保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
附 則 附 則
12 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第 号)附則第三条に規定する所要の措置が講ぜられるまでの間をいう。以下同じ。)の各年度の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額から、当該費用の額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額及び介護納付金の納付に要する費用の額」と、同条第三項第一号ロ中「確定医療費拠出金の額」とあるのは「確定医療費拠出金の額から、当該確定医療費拠出金の額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」と、同項第二号ロ中「算定した額」とあるのは「算定した額から、当該算定した額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」とする。 12 平成十年度以降医療保険制度等の抜本的な改革までの間(平成十二年度までのできるだけ早い時期に、医療保険制度等について抜本的な改革を行うための検討を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間をいう。以下同じ。)の各年度の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額から、当該費用の額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額及び介護納付金の納付に要する費用の額」と、同条第三項第一号ロ中「確定医療費拠出金の額」とあるのは「確定医療費拠出金の額から、当該確定医療費拠出金の額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」と、同項第二号ロ中「算定した額」とあるのは「算定した額から、当該算定した額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」とする。

◎介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

(第六条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
(被保険者に関する調査等) (被保険者に関する調査等)
第二百二条 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 第二百二条 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 (略) 2 (略)
(資料の提供等) (資料の提供等)
第二百三条 市町村は、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢退職年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。 第二百三条 市町村は、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢退職年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第二百十四条 第二百十四条
1・2 (略) 1・2 (略)
3 市町村は、条例で、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 3 市町村は、条例で、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4・5 (略) 4・5 (略)

◎地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

(附則第二十五条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
別表第一 第一号法定受託事務 別表第一 第一号法定受託事務
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) 一 第二十五条第一項及び第七項第二十五条の二、第二十八条第十一項及び第十二項、第三十一条の二第一項及び第五項、第三十一条の三第一項並びに第三十二条第一項及び第二項、第三十 九条、第四十条、第四十一条第 一項、第四十二条第一項及び第 二項並びに第四十三条(これら の規定を第四十六条の五の八、 第四十六条の七及び第四十六条 の九において準用する場合を含 む。)、第四十六条の五の二第 一項及び第七項、第四十六条の 六、第四十六条の八第一項、第 六十三条第一項並びに第七十九 条の二の規定により市町村が処 理することとされている事務
二 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第五項及び第九項、第 三十一条第一項及び第五項(第 三十一条の二第十項並びに第三 十一条の三第九項及び第十項に おいて準用する場合を含む。) 、第四十四条第一項(第四十六 条の七及び第四十六条の九にお いて準用する場合を含む。)及 び第二項、第四十六条の五の五 、第四十六条の五の六第一項及 び第三項、第六十条第四項、第 七十六条第一項及び第三項並び に第七十九条第一項及び第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) 一 第二十五条第一項及び第七項第二十五条の二、第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項、第三十一条の二第一項及び第五項、第三十一条の三第一項並びに第三十二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項 並びに第四十三条(これらの規定を第四十六条の五の八及び第四十六条の七において準用する場合を含む。)、第四十六条の五の二第一項及び第七項、第四十六条の六、第六十三条第一項並びに第七十九条の二の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第五項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(第四十六条の七において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の六第一項及び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

◎国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)

(附則第二十六条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
(給与の差押禁止) (給与の差押禁止)
第七十六条 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。 第七十六条 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
一・二 (略) 一・二 (略)
三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十七条第一項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額 三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十八条第一項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額
四・五 (略) 四・五 (略)
2〜5 (略) 2〜5 (略)

◎中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)

(附則第二十七条関係)
(傍線が改正部分)
改 正 案 現 行
(健康保険法の一部改正) (健康保険法の一部改正)
第五百八十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。 第五百八十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
(中略) (中略)
第七十一条ノ四第十一項を削る。 第七十一条ノ四第十一項を削る。
附則第八条第九項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め る。  
(中略) (中略)


◎国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

(附則第十九条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(高額療養費) (高額療養費)
第六十条の二 第六十条の二
1 (略) 1 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。 2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(傷病手当金)
第六十六条
(傷病手当金)
第六十六条
1〜5 (略) 1〜5 (略)
6 第三項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、この法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)、厚生年金保険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。  
7 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第四項の障害共済年金若しくは障害基礎年金、第五項の障害一時金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、必要な資料の提供を求めることができる。  
8 年金保険者(社会保険庁長官を除く。)は、社会保険庁長官の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を社会保険庁長官に委託することができる。  
傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合には、その期間内は、支給しない。 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合には、その期間内は、支給しない。
10 傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償が行われるときは、支給しない。 傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償が行われるときは、支給しない。
(併給の調整) (併給の調整)
第七十四条 第七十四条
1 (略) 1 (略)
2 前項の規定により、他の法律に基づく共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第七十七条第二項の規定により加算する金額(以下「退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額、障害共済年金の額のうち第八十二条第一項第二号に掲げる金額(同条第二項又は第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定する金額(当該障害共済年金の額が第八十二条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第八十九条第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる金額(同条第二項の規定により算定する金額(当該遺族共済年金の額が同条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。 2 前項の規定により、他の法律に基づく共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第七十七条第二項の規定により加算する金額(以下「退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額、障害共済年金の額のうち第八十二条第一項第二号に掲げる金額(同条第二項又は第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定する金額(当該障害共済年金の額が第八十二条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第八十九条第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる金額(同条第二項の規定により算定する金額(当該遺族共済年金の額が同条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。
3〜6 (略) 3〜6 (略)
(負担金)
第百二条 各省各庁の長(自治大臣を含む。)又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国又は職員団体が負担すべき金額(第百条の二の規定により徴収しないこととされた掛金及び前条第三項において準用する第百条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。
(負担金)
第百二条 各省各庁の長(自治大臣を含む。)又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国又は職員団体が負担すべき金額(第百条の二の規定により徴収しないこととされた掛金(長期給付に係るものに限る。)及び前条第三項において準用する第百条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。
2〜4 (略) 2〜4 (略)
附 則 附 則
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第十四条の二 介護納付金に係る掛金は、第百条第一項及び第二項の規定により徴収するもののほか、組合の定款で定めるところにより、当該組合の組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第十四条の二 介護納付金に係る掛金は、第百条第一項及び第二項の規定により徴収するもののほか、組合の定款で定めるところにより、当該組合の組合員が六十五歳未満であり、かつ、介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
2 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項及び附則第十二条第六項の規定の適用については、第百二十六条の五第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、附則第十二条第六項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」とする。 2 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項及び附則第十二条第六項の規定の適用については、第百二十六条の五第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の任意継続組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の任意継続組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、附則第十二条第六項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の特例退職組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の特例退職組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」とする。


◎地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

(附則第二十一条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
(高額療養費) (高額療養費)
第六十二条の二 (略) 第六十二条の二 (略)
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。 2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(傷病手当金) (傷病手当金)
第六十八条 (略) 第六十八条 (略)
2〜5 (略) 2〜5 (略)
6 第三項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、この法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職員共済法、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)、厚生年金保険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。  
7 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第四項の障害共済年金若しくは障害基礎年金、第五項の障害一時金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。  
傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合には、その期間内は、支給しない。 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合には、その期間内は、支給しない。
(併給の調整) (併給の調整)
第七十六条 (略) 第七十六条 (略)
2 前項の規定により、他の法律に基づく共済組合(国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額、障害共済年金の額のうち第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額(当該障害共済年金の額が同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定されたものであるときは、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第九十九条の二第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる金額の四分の三に相当する金額若しくは同条第二項第二号に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項の規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。 2 前項の規定により、他の法律に基づく共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額、障害共済年金の額のうち第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額(当該障害共済年金の額が同条第四項又は第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定されたものであるときは、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第九十九条の二第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる金額の四分の三に相当する金額若しくは同条第二項第二号に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項の規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。
3〜6(略) 3〜6 (略)
(負担金) (負担金)
第百十六条 地方公共団体の機関又は職員団体は、それぞれ第百十三条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額(第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた掛金及び前条第三項において準用する第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)を、毎月、組合に払い込まなければならない。 第百十六条 地方公共団体の機関又は職員団体は、それぞれ第百十三条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額(第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた掛金(長期給付に係るものに限る。)及び前条第三項において準用する第百十四条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)を、毎月、組合に払い込まなければならない。
2 (略) 2 (略)
附 則 附 則
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例) (介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
第三十一条の二 (略) 第三十一条の二 (略)
2 前項に規定する「介護保険第二号被保険者等」とは、当該組合を組織する職員のうち第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者(以下この項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第二号被保険者の資格を有しない者(介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。 2 前項に規定する「介護保険第二号被保険者等」とは、当該組合を組織する職員のうち第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者(以下この項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の者(介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。
3 (略) 3 (略)


◎私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

(附則第二十三条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(国家公務員共済組合法の準用) (国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び長期給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号、第五号及び第六号を除く。)、第四章(第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十六条第一項、第五十条から第五十二条まで、第六十八条の二、第七十二条並びに第九十六条を除く。)、第百十二条第一項及び第三項、第百十三条、第百二十六条の五、附則第十二条(第八項を除く。)、附則第十二条の三から第十二条の八の三まで、附則第十二条の十、附則第十二条の十一、附則第十二条の十二第一項(第二号を除く。)及び第二項から第四項まで、附則第十二条の十三、附則第十三条の十(第六項を除く。)、附則別表第一、附則別表第二並びに別表の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、第四十一条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第七十六条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第七十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号、附則第十二条第一項から第五項まで及び第九項、附則第十二条の四の三第四項並びに附則第十二条の六第二項及び第三項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、「公務」とあるのは「職務」と、「組合員期間等」とあるのは「加入者期間等」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準給与月額」と、「公務等傷病」とあるのは「職務等傷病」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び長期給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号、第五号及び第六号を除く。)、第四章(第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十六条第一項、第五十条から第五十二条まで、第六十八条の二、第七十二条並びに第九十六条を除く。)、第百十二条第一項及び第三項、第百十三条、第百二十六条の五、附則第十二条(第八項を除く。)、附則第十二条の三から第十二条の八の三まで、附則第十二条の十、附則第十二条の十一、附則第十二条の十二第一項(第二号を除く。)及び第二項から第四項まで、附則第十二条の十三、附則第十三条の十(第六項を除く。)、附則別表第一、附則別表第二並びに別表の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、第四十一条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第七十六条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第七十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号、附則第十二条第一項から第五項まで及び第九項、附則第十二条の四の三第四項並びに附則第十二条の六第二項及び第三項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、「公務」とあるのは「職務」と、「組合員期間等」とあるのは「加入者期間等」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準給与月額」と、「公務等傷病」とあるのは「職務等傷病」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略) (略) (略)
第六十六条
第四項
(略) (略)
第六十六条
第六項
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
財務省令 文部科学省令
第六十六条
第十項
(略) (略)
(略) (略) (略)
第七十四条
第二項
共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付 共済組合が支給する年金である給付
(略) (略) (略)
第七十九条
第四項
厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金のうち、同項の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたもの
(略) (略)
(略) (略) (略)
(略) (略) (略)
第六十六条
第四項
(略) (略)
第六十六条
第七項
(略) (略)
(略) (略) (略)
第七十四条
第二項
共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付 共済組合が支給する年金である給付
(略) (略) (略)
第七十九条
第四項
厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職共済年金のうち、同項の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたもの
(略) (略)
(略) (略) (略)
(掛金の折半負担等) (掛金の折半負担等)
第二十八条 1・2 (略) 第二十八条 1・2 (略)
3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月から当該育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金であつて同項 の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。 3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業をしている加入者を使用するする法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月から当該育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきもの(長期給付に係るものに限る。)を免除する。
(長期給付に係る特別掛金) (長期給付に係る特別掛金)
第三十四条の二 1〜4 (略) 第三十四条の二 1〜4 (略)
5 第二十八条、第二十九条第一項及び第二項並びに第二十九条の二から前条までの規定は、特別掛金について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の二第五項において準用する前項」と、「各月分の同項」とあるのは「間に受ける賞与等(次条第三項に規定する賞与等をいう。次項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)に係る特別掛金であつて第三十四条の二第五項において準用する前項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の二第五項において準用する第一項」と、「各月分の当該加入者に」とあるのは「間に当該加入者に支給する賞与等に」と、第二十九条第一項中「毎月の掛金を、翌月末日」とあるのは「特別掛金を、当該特別掛金の算定の基礎となつた賞与等を支給した月の翌月末日」と、同条第二項中「給与を」とあるのは「賞与等を」と、「給与から」とあるのは「賞与等から」と、「当該給与に係る月の前月分の掛金(加入者が当該給与に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該給与に係る月の前月分及びその月分の掛金)」とあるのは「特別掛金」と読み替えるものとする。 5 第二十八条、第二十九条第一項及び第二項並びに第二十九条の二から前条までの規定は、特別掛金について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の二第五項において準用する前項」と、「各月分の同項」とあるのは「間に受ける賞与等(次条第三項に規定する賞与等をいう。次項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)に係る特別掛金であつて第三十四条の二第五項において準用する前項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の二第五項において準用する第一項」と、「各月分の当該加入者に」とあるのは「間に当該加入者に支給する賞与等に」と、「もの(長期給付に係るものに限る。)」とあるのは「もの」と、第二十九条第一項中「毎月の掛金を、翌月末日」とあるのは「特別掛金を、当該特別掛金の算定の基礎となつた賞与等を支給した月の翌月末日」と、同条第二項中「給与を」とあるのは「賞与等を」と、「給与から」とあるのは「賞与等から」と、「当該給与に係る月の前月分の掛金(加入者が当該給与に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該給与に係る月の前月分及びその月分の掛金)」とあるのは「特別掛金」と読み替えるものとする。
附 則 附 則
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例) (介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
34 介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。 34 介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が六十五歳未満であり、かつ、介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
35 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「任意継続加入者」とあるのは「任意継続加入者及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「特例退職加入者」とあるのは「特例退職加入者及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第三十四項」とする。 35 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「任意継続加入者」とあるのは「任意継続加入者及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の任意継続加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の任意継続加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「特例退職加入者」とあるのは「特例退職加入者及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の特例退職加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の特例退職加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第三十四項」とする。

 


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