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平成11年1月13日
1 新たな医療提供体制を実現するための診療報酬体系の構築
2 現行診療報酬体系の課題
3 診療報酬体系見直しの視点
別紙1〜7 (略)
(1) 国民に開かれた医療提供を実現する基本的考え方
国民に開かれた医療提供を実現するため、与党協案では、「良質な医療の提供」「医療資源の効率的活用」という基本的な考え方を示している。今後のあるべき診療報酬を検討するに当たっては、このような医療提供の基本的な考え方を踏まえて行うことが必要と考えられる。
与党協案では、医療提供体制の整備方向として、次のような基本方向を示している。診療報酬体系の見直しに当たっては、このような基本方向に基づく医療提供体制の整備を推進するため、診療報酬としてどのように対応するのが適切かとの観点が必要と考えられる。
現行の診療報酬体系については、次のような体系上の問題点が指摘されている。新たな診療報酬体系を構築する上で、与党協案の示す医療提供体制の今後の方向性も踏まえつつ、現在の診療報酬の構造上の問題をどのような方向で解決していくかという観点が必要と考えられる。
(1) 医療機関の機能別の評価体系の問題
現行診療報酬体系は、昭和33年に施行された「新医療費体系」を基礎とするものである。当時の医療提供が、診療所における医師個人によるものが中心的な形態であったことを背景に、現在でも、医療機関の機能(体制)を全体として適切に評価するという体系的な整理が十分になされていないと考えられる。また、こうした現在の診療報酬体系のあり方が、病院、診療所といった医療機関の明確な機能分担の促進を阻害する要因の一つとなっている側面もあると考えられる。
一方、わが国の医療において、病院が果たしている役割の比重が高まり、病院と病院、病院と診療所等の連携を図ることによって、大病院の3時間待ち、3分診療といった状況を改善し、患者の理解に基づくより良質な医療を提供することが可能となる環境となったが、現行の診療報酬体系は、こうした連携強化への対応も十分ではないと考えられる。
診療報酬体系については、こうした病院、診療所等の医療機関の機能分担と連携強化を促進する体系とすることが必要である。
(2) 患者の病態に応じた評価体系の問題
現行の診療報酬体系は、主として感染症などの急性疾患が医療の中心であった時代に制定されたことを背景に、診療行為ごとの出来高払いを中心とする体系となっている。
しかしながら、現在では、慢性疾患が増大するなどの疾病構造の変化や高齢者の増大等の社会的な変化が生じているが、これらは、急性期医療と比較して、かなり定型的な治療が行われている。また、諸外国では、急性期医療においても、標準的な医療の試みが進められている。
一方、わが国では、いわゆる一般病床に急性期と慢性期の患者が混在していることを背景に、急性期医療における看護職員の配置が欧米と比較して低いとの指摘や平均在院日数が長いとの指摘がなされている。
こうした状況を踏まえ、診療報酬体系については、患者の病態に応じた適切な医療提供の体制を確保するという観点から、患者の病態に応じた評価体系を構築することが必要である。
(3) 医療技術の評価体系の問題
従来、薬や治療材料については、「もの」であることから、市場での取引価格が存在し、これに基づき薬価等を設定してきた。しかし、医療従事者の専門的な医療技術については、市場による評価が困難であり、またその効果的な評価の仕組みもなかったため、結果的に「もの」の評価と技術評価の不均衡が生じていると考えられる。
現在設定されている点数について技術相互の点数の不均衡が指摘されているが、これも技術相互の関係を相対的に評価する仕組みがないまま、限られた医療費財源の中で逐次改定を行ってきたことに起因していると考えられる。
また、入院医療を中心に医療従事者のチームによるサービス提供が行われてきているが、現在の評価体系はこうした状況を反映していないと考えられる。
診療報酬体系の見直しに際しては、「もの」よりも技術の専門性を重視するという観点も踏まえ、諸外国での技術評価の体系化の取り組みも参考にしつつ、こうした「チーム医療」が普遍化しつつある状況を踏まえた技術評価の体系化を図ることも必要である。
(4) 医療機関の投資的経費、維持管理経費の評価体系の問題
現行診療報酬体系は、投資的経費、維持管理経費の評価については、個々の診療行為に係る各点数の中で薄く広く評価するという仕組みである。この仕組みについては、医療機関からみると評価内容が不明確であることから、評価が不十分であり、これが原因で低水準の療養環境に止まらざるを得ない等の指摘がある。
その一方で、医療法等によって医療機関が有すべき医療機器の標準化がなされていないため、高額医療機器の過剰な投資を招いているとの指摘もなされている。
この問題は、医療機関の自由開業制と医療資源の計画的配置の必要性との調整という医療提供体制上の問題に関わるものであり、単に診療報酬上の評価体系だけから捉えることは困難であるが、患者にとって、より良質な医療環境をどのように公平かつ効率的に確保するかという観点からの検討が必要である。
(5) 出来高払いを原則とする体系上の問題
出来高払いを原則とする現在の体系は、医療供給が不足していた時代や、診療所による急性期医療が中心という時代には効率的な仕組みであったが、医療提供体制が一定以上に整備され、高齢化社会の進展等により疾病構造等も変化した現在では、費用対効果が悪いと考えられる点も生じている。
また、医療機関に費用管理を行う経済的誘因が少なく、質の高い医療を行った医療機関に比べて、過剰診療や長期入院等の漫然とした診療を行った医療機関が収入を増やすとの問題点も指摘されている。一方、包括定額払いについて、過少診療のおそれが危惧されているが、例えば老人医療や精神医療などでは、医療の質の低下は観察されていないとの報告もある。
医療費が年々増大し、かつ今後急速に人口の高齢化が進むことが予測される現在、良質な医療の効率的提供は国民的な課題である。診療報酬の体系的な整理を進める中で、「患者に良質な医療を効率的に提供する」という医療機関の誘因を高める仕組みを、定額払い、出来高払いのそれぞれの特性を生かしつつ、どのように構築するかという観点から、診療報酬体系のあり方について検討することが必要である。
(6) 適切な医療を提供するための財源の問題
診療報酬体系は、最終的には医療費財源を医療機関にどのように分配するかを決定する仕組みであるが、経済成長が鈍化、停滞する中で、高度化・多様化する患者の医療ニーズに全て医療保険制度として対応することは実際上困難となっている。また、医療機関の経営安定の観点から、診療報酬以外の医療機関の資金調達方法の多様化も必要とされている。
その一方で、医療技術等の評価基準の確立がなされない中で、患者負担を求めることを広げることは、単に患者負担を強化するにとどまるとの指摘もある。
診療報酬体系の見直しについては、こうした状況も踏まえ、患者への十分な医療情報の提供を前提としつつ、必要な医療を提供するための適切な財源の組合せ(保険料、公費、患者負担)という観点にも留意することが必要である。
3 診療報酬体系見直しの視点
以上のような背景と課題を踏まえると、今後の診療報酬体系の見直しは、具体的には、次のような四つの視点から進めることが必要と考えられる。
(1) 患者主体の医療提供の実現と安定した医療保険制度の確立
できるだけ住み慣れた地域で医療を受け自立して暮らしたい、救急の際に的確な治療を迅速に受けたい、良好な療養環境で入院したいなど、生活水準や意識の向上等に伴い多様化する患者のニーズに柔軟に対応し、また、これを実現する医療技術の進歩が適切に評価される体系を構築するとともに、医療費の効率的な使用が促進される仕組みを導入し、長期的な医療保険制度の安定的な運営を確保する。
(2) 医療機関の機能分担と患者主体の適切な選択の促進
地域にある医療資源を有効活用して効率的な医療提供の実現を図るため、様々な患者のニーズに応じて医療機関の機能の明確化や連携の強化を誘導する体系を構築するとともに、患者に対し必要な医療情報を提供する仕組みを整備し、患者主体の適切な医療、医療機関の選択を促進する。
(3) 病態に応じた良質な医療サービスの適正な評価と医療機関の健全な経営の確保
医療従事者の努力による患者の病態に応じた良質な医療サービスの提供が適正に評価されるとともに、患者主体の適切な医療を効率的に提供する経済的誘因を高め、医療機関の健全な経営を促進する体系を構築する。
(4) 診療報酬体系の透明性の確保
複雑かつ不均衡、不合理な面を有する現行の仕組みを改善し、国民、患者にわかりやすい透明性の高い体系を構築するするとともに、診療報酬体系に関する情報提供を推進する。
1 医療機関の機能に応じた評価
(1) 与党協案の考え方
与党協案では、医療機関の機能に応じた見直しに関し、次のような方向を提示している。
この仕組みは、わが国の機能分化が進んでいない医療機関の状況を踏まえ、個々の医療機関が特色のある高い機能を有するという形で機能分担を進めるとともに、それぞれが地域の中で連携を図ることを誘導するような診療報酬体系を構築することによって、患者が、身近な地域で、安心して良質な医療を効率的に受けられるような地域医療体制の整備を促進するという考え方と理解される。
(2) 具体的仕組みの検討
<病院の機能区分>
病院の機能区分については、設置主体にその規模を組み合わせることにより、大きく病院の機能による区分ができると考えられる。
具体的には、研究・研修的機能を果たすべき大学病院(特定機能病院)、政策医療を行うべき国公立病院、民間病院(地域医療支援病院を含む)という設置主体別の区分に、大病院と中小病院という規模の区分を組み合わせることが基本になると考えられる。
大病院と中小病院の区分の基準としては、病床規模が基本となると考えられる。現在の診療報酬体系における区分等を勘案すると、病床規模が200床を超えるか否かが一定の基準になると考えられるが、必要に応じ構造設備や人員配置、診療実績などの機能を加味することも考えられる。また、長期入院を解消し、できるだけ地域での生活を促進するという観点から、専門的にリハビリテーション機能を果たす病院についても、その機能に配慮することが適切と考えられる。
なお、国公立病院が行うべき政策医療とは何かについて、現在の医療供給体制の状況を踏まえつつ、公私の役割分担の観点から検討することが必要である。
<病院機能の評価体系の基本的考え方>
病院の機能区分に応じた評価体系としては、入院という組織的な医療提供の体制を総合的に評価し、その効率的な医療サービスの提供を誘導できる新たな仕組み(ホスピタルフィーの体系)を検討することが必要と考えられる。
具体的には、現在の入院環境料、看護料、入院時医学管理料などを基本として、病床面積、医師数、看護職員数、薬剤管理体制など、入院医療を適切に実施できる体制であるかという観点に、紹介患者の比率、政策医療の実施実績等、当該医療機関が、その機能を十分に果たしているかという点を加味して総合評価する「入院基本料」(仮称)という仕組みが考えられる(別紙1参照)。
これにより適切な入院医療サービスの提供体制の確保と、質の高い病院の経営の安定化に資するものと考えられる。
<診療所の機能区分>
診療所の機能については、プライマリケア機能を果たす体制にあるか否かに着目し、さらに病床の有無を組み合わせることによって、大きく区分できると考えられる。
<診療所機能の評価体系の基本的考え方>
診療所の機能区分に応じた評価体系としては、プライマリケア機能を発揮できる体制を総合的に評価し、その効率的なサービス提供を誘導できる新たな仕組みを検討することが必要と考えられる。
具体的には、現在の初・再診料の一部分などを基本として、地域における他の医療機関や関係機関との連携体制の構築、地域での救急医療当番制への参加など、かかりつけ医としての機能を十分に発揮できるような体制であるかという観点に、他の医療機関への紹介率、往診などの在宅医療の実績等、当該医療機関が、その機能を十分に果たしているかという点を加味して総合評価する「外来基本料」(仮称)という仕組みが考えられる(別紙1参照)。
これにより適切なプライマリケアの提供体制の確保と、質の高い診療所の経営の安定化に資するものと考えられる。
<入院機能>
入院機能については、その病院の体制に応じて「入院基本料」で基本的な評価を行うこととし、初再診・手術・高額な処置等については出来高での評価を組合せることが考えられる。
高度な入院医療を提供することが前提とされる特定機能病院等については、入院医療において当然行われるべき処置・投薬・検査・画像診断などの個々の診療行為についても、できるだけ広い範囲で「入院基本料」に包括化を進め、医療機関の自由度を高める中で医療の効率的な提供を促進することも考えられる。
一方、その病院が担うべき機能を十分に果たしていない場合には、現在、医療法で定める標準を下回る医療機関に対し行っている診療報酬上の措置と同様に、減額等の一定の措置を講ずることも考えられる。なお、このような措置を講ずる場合、医療機関が機能を十分に果たしているかどうかを認定するための基準等について明確にすることが条件と考えられる。
<紹介外来>
現在の大病院への外来集中は、病院と病院、病院と診療所等の連携体制が十分に確立していない状況にあるとともに、患者が医療機関の有する機能について的確な情報を有していないことやコスト意識が不足している中で生じている現象である。こうした紹介の有無に関わらない大病院への外来患者の集中は、従来より、医療資源の効率的な利用の面から課題と指摘されている。
こうした大病院の紹介外来を促進する手法として、患者の行動を直接的に制限するようなものは好ましくないと考えられ、あくまで、医療機関の診療機能に関する患者への情報開示や患者教育の推進、診療報酬による医療機関の誘導や患者のコスト意識による誘導といった、情報提供と経済的な誘導の手法により実現することが妥当と考えられる。また、大病院への外来集中を是正するためには、大病院における専門的な診療が行われた後は紹介元の医療機関に患者を戻す、いわゆる逆紹介の誘導・促進も重要である。
しかし、現在の紹介がない場合における初診料に係る特定療養費の仕組みについては、徴収額はあくまで医療機関の任意で決定され、患者から徴収する料金が少額の場合、紹介により受診した場合に比べてかえって自己負担が低くなり、逆の経済的誘因を与えているとの問題点がある。
大病院の外来集中等を適正な方向に誘導する方策として、次のような意見があった。
○紹介率及び逆紹介率が低い大病院については、十分な機能を果たしていないとして、「入院基本料」を減額する等の診療報酬上の措置を講ずる。
○特定機能病院等において、紹介のない外来患者があった場合は、初再診料等の基本的な診療相当額を全額自己負担とする。
○紹介元医療機関が検査データ等を紹介状に添付し大病院に紹介する比率が高い診療所等については、プライマリケア機能を効果的に実施する体制を有するものとして診療報酬上の評価を行う。また、大病院側も検査データの添付がないものは紹介率として算入しない等の検査データ等の効果的利用を促進する経済的誘因を設ける。
○大病院において紹介元医療機関での受診継続の意思の有無等を患者に確認する。
<中小病院>
中小病院は、救急医療も行う地域密着型の一般病院のほか、特定の診療科を中心とする専門病院や、療養型病床群を中心とする病院、へき地中核型の病院などもあり、入院機能という面でみて、その機能には多様性がみられ、一律にどの機能を果たすべきと定められるような状況にはない。あくまで、その医療機関の判断により、その地域の実情を踏まえ、自ら役割を選択していくことが原則になると考えられる。
また、外来も、療養型病床群を中心とする病院など一部の病院を除き、地域医療において専門性のあるプライマリケア機能という面で大きな役割を果たしているものも多い。
こうした中小病院については、その実情に応じて、入院機能は「入院基本料」で、プライマリケア機能は「外来基本料」で、その体制に応じて基本的な評価を行い、出来高での評価を組み合わせることが適切と考えられるが、あくまで、それぞれの医療機関の選択によることが必要と考えられる。
<診療所>
診療所についても、高齢者の健康管理等も含めた地域医療全般を担う診療所、専門的医療技術を有する診療所、入院機能も併せ持つ有床診療所などがあり、その機能には多様性がみられる。
しかしながら、これらの診療所は共通して、地域におけるプライマリケア提供体制を構築する上で重要な役割を担うべきものと考えられる。初期医療、時間外対応等の救急医療の他、今後は、急性期医療の充実・強化に応じて、地域リハビリテーション、在宅医療等の面での役割も大きくなっていくと考えられる。
こうした診療所の機能を果たす体制を「外来基本料」として評価することとする際には、患者がその診療所が連携する関係機関の内容がわかる情報提供の仕組みや、その実績がわかる仕組みの導入が前提となると考えられる。患者は、こうして提供された情報に基づき医療機関を選択し、適切な競争が促進される中で、医療の質の向上が図られると考えられる。
また、有床診療所の入院機能については、医療法に基づき療養型病床群とそれ以外の病床に区別して評価体系を設定することが必要である。療養型病床群については、慢性期医療の評価体系に準じたものとし、その他の病床については、その地域において果たしている機能や当該地域における医療提供体制の状況を踏まえた評価体系とすることが考えられる。
<プライマリケアと保健事業の連携>
中小病院、診療所の果たすべきプライマリケア機能については、単に診療報酬における評価という現行の枠組みにとどまらず、老人保健事業などの保健事業(健診・予防事業)と連携を図って総合的に評価することができれば、より効果的なものとなると考えられる。
これを一律に実施することは現状では困難であると考えられるが、例えば健康保険組合と特定の病院、診療所が保健事業と保険診療の総合的実施について特定契約を結び、多様な給付を行う試行的な取り組みの可否について検討すべきではないかと考えられる。保険者と医療機関の創意と工夫により、現行の画一的になりがちな医療保険制度では実現できない、柔軟なプライマリケア機能の発揮が期待できる。
なお、この場合、被保険者のフリーアクセスを制限するような仕組みではなく、患者の健康への影響にも配慮して、フリーアクセスの維持を基本とした検討が必要である。
(1) 与党協案の考え方
与党協案では、患者の病態に応じた評価に関し、次のような方向を提示している。
この仕組みは、わが国の一般病床では、集中的な治療により早期退院が可能な急性期患者と病態が安定し長期にわたる療養が必要な患者が混在し、平均在院日数が長期化しているとともに、患者の病態に応じた適切な医療の提供が困難な状況にあることを踏まえ、急性期・慢性期医療を提供するにふさわしい入院病床の人員配置・構造設備を確立し、また患者の病態に応じた診療報酬の支払い方式を導入することによって、個々の医療機関が患者に対し、適切な医療を効率的に提供できる体制の整備を促進し、長期入院の解消を図るという考え方と理解される。
(2) 具体的仕組みの検討
入院の急性期医療について、与党協案の原則出来高と定額払いの境目となる「一定期間」を定めることの趣旨は、「入院当初は病態が不安定であったり集中的な検査や治療が必要である」ことに配慮したものであると考えられる。
こうした期間を一律に設定することは、疾患や個々の患者の年齢、病態によって異なるため、難しい問題を含んでいると考えられる。こうした急性期入院医療において出来高払いを原則とする「一定期間」を定める場合には、白血病のように急性期治療に比較的長期間を要する疾患もあることから、疾患や治療の特性、患者の病態等に配慮して定めることが必要になると考えられる。
これを診療報酬請求の観点から適正な評価・審査等を行うためには、標準的な疾患名の分類方法や主病名の記載方法の整理が必要不可欠な条件になると考えられる。複雑な仕組みとなる可能性もあるが、「一定期間」について細かく疾患ごとに設定したり、個々の患者の病態による例外を認めるような制度設計も視野に入れつつ、疾患名の分類等の作業を早急に進めることが必要と考えられる。その際、クリニカル・パスウェイの手法を活用することも有用である。
注:クリニカル・パスウェイ ある入院患者が辿るであろうと考えられる臨床経過と、そこで提供される医療について、医師、看護婦を中心に関係者の間で治療計画を作成し、患者に説明した上で実行・評価する手法 |
こうした疾患名の分類が適切に実施されること、幾つかの例外を設けること等を前提とすれば、与党協の考え方を実現する可能性はあると考えられ、この場合、「一定期間」が経過した後の支払方式は、慢性期医療における支払方式と基本的に同様になると考えられる。
なお、この点については、次のような意見があった。
○ 手術後等の安定期については、全包括による診断群別の一件当たり定額払い方式の導入についての検討が必要である。
当面、「一定期間」を設定することに時間を要する場合には、入院期間を通して「入院基本料」を基礎に出来高払いを組み合わせる方式になると考えられる。その際、薬剤や検査の多用等に対応するため、種類・回数に応じた点数の逓減制、処方ガイドライン等に基づく同一グループ薬剤の重複投与の防止、または包括化等の適正化の仕組みの検討が必要である。
また、急性期入院医療の「入院基本料」については、平均在院日数の短縮を図るため、逓減制またはこれに代わる仕組みを設けることが必要と考えられる。
<急性期医療の診断群別定額払い方式>
急性期医療の診断群別定額払い方式については、昨年11月から試行が開始されたところである。急性期医療の診断群別定額払い方式は、在院日数の短縮など医療提供の効率化に向けた経済的誘因が働くだけでなく、診療の標準化の促進や医療の質を評価する基盤整備が図られる一方で、医師の配置が不十分である、看護体制が低いなど、これを実施する医療機関の有する機能によっては、医療の質の低下が懸念されるとの指摘がある。
現在進められている試行は、基本的には同質の国立病院等の公的10病院において、183診断群に関して実施されているにとどまっている。診断群分類について逐次見直すことが必要と考えられ、また、医療の質や医療機関経営への全般的影響、医療機関の機能との相関関係を適正に評価するには、その母数が少ないのではないかと考えられる。
中央社会保険医療協議会で議論すべき事項であるが、試行の長所、短所を評価するとともに、大学病院や民間病院等の機能の異なる病院の参加など試行病院数の拡大、症例数をできるだけ多く収集して対象疾患の拡大と診断群分類の見直しとを進めることが不可欠と考えられる。その上で、急性期医療に診断群別定額払い方式を導入することの可否、その条件等の検討を行うことが必要と考えられる。
3 医療技術の評価
(1) 与党協案の考え方
与党協案は、医療技術の評価に関し、次のような方向を示している。
この仕組みは、現行の診療報酬体系において、通常、技術料と言われてきた点数は逐次の改定により個々の点数相互の関係が不明確になっていることを踏まえ、医療従事者のチームによって提供される医療サービスや専門性の評価等を加え、医療機関や医療従事者の努力に報いる診療報酬体系を構築することによって、患者に適切な医療を提供する誘因を高めようという考え方と理解される。
(2) 具体的仕組みの検討
<チーム医療>
現在の診療報酬において、外来部門の看護を評価していない等の医療従事者のチームによる医療サービス提供の評価が不十分であるとの批判がある。従来は、医師をはじめ医療従事者の行為を個々に分解して出来高で評価するという形が中心であったが、患者が受ける「医療従事者のチームにより提供される診療行為」の質について公平な評価を行うという考え方からは、チーム医療を総体として評価する体系の方が適切ではないかと考えられる。
こうした観点も踏まえると、与党協案において「ドクターフィー」とされる技術料は、新しい仕組みの中では、例えば「診療行為料」と呼ぶ方が適切なのではないかと考えられる。
また、現在の医療水準を踏まえると、医師等が個々の診療行為を行ったら評価するという出来高による評価ではなく、患者に対し各職種が協力して行う一連の医療サービスを包括的に診療報酬として評価し、仮に提供されるサービスが必要な水準以下であれば減額するという考え方に立つことも、結果として、医療機関が提供する医療サービスの質の向上や効率性の向上を促進することになるのではないかと考えられる。
<技術評価の対象と評価の考え方>
「診療行為料」として評価の対象となる診療行為としては、初再診、手術、処置、投薬、注射、画像診断等があるが、これらの技術については、薬剤等と異なり市場による評価という仕組みがない。このうち、投薬、注射、画像診断等については、今後患者の病態に応じ、また使用の適正化の観点より、「入院基本料」等に包括評価することが考えられる(2 患者の病態に応じた評価参照)。
これらの診療行為に対する現在の点数設定については、わが国における技術評価方法に係る研究の遅れという状況も反映し、他の診療行為との相対的な関係が不明確である、診療科の特性を反映していない等の各関係者からの批判があり、その評価の適正化のための試案も関係団体より提示されている。
例えば、外科系においては、手術、処置等の個々の診療行為について、医師の経験年数、協力者数、手術等に要する時間の組み合わせを基準に、評価額を設定する試案(別紙2参照)が「外科系学会社会保険委員会連合」によって示されている。一方、内科系については、診察や処方が主体であるため、外科系と同一の評価基準とすることは困難であり、診察時間の要素を重視すべきとの考え方や医師の経験年数等も基準とすべきとの考え方がある。
これらの診療科の特性や技術の難易度を適正かつ公平に評価するためには、まず患者に提供される医療サービス間の相対的な関係を定量化することが必要と考えられる。この作業を公平かつ適切に進めるため、早急に医療関係者からなる専門組織を、診療報酬額の検討等の役割を担う中央社会保険医療協議会に設置し、相対化の検討を継続して行うことが現実的な対応と考えられる。
「診療行為料」の相対的関係を定量化する場合には、チーム医療の普及状況を踏まえ、患者に提供される医療サービスを総体として評価するという基本的観点より行い、この場合、相対化の基準となる指標としては、当該診療に係る標準的な医療従事者数、診療に要する標準的時間が基本になると考えられる。なお、この包括的な医療サービスの評価に当たっては、クリニカル・パスウェイの手法を参考にすることも考えられる。
また、「診療行為料」の評価に当たっては、「入院基本料」により評価される基本的な入院医療の体制評価との調整等についても留意することが必要である。
4 投資的経費、維持管理経費の評価
(1) 与党協案の考え方
与党協案は、投資的経費、維持管理経費の評価について、次のような方向を提示している。
この仕組みは、病室が狭い、食堂がない等、欧米と比較して整備が立ち後れているわが国の病院等の療養環境の現状や地域的な不均衡などを踏まえ、患者が良好な療養環境で適切な医療を受けることができる医療機関の体制の整備を促進するという考え方と理解される。
(2) 具体的仕組みの検討
5 薬剤の適正使用の推進
薬剤の適正使用は、現在、制度企画部会で議論が進められている薬価基準制度の見直しの基本的視点の一つであるが、その推進にあたって大きな論点になっているのは、医療現場での患者に対する適切な薬に関する情報提供である。診療報酬及び調剤報酬体系の見直しについては、このような観点も踏まえつつ薬剤の適正使用の体系化を図ることが必要と考えられる。
(1) 保険薬局の機能を活用した薬剤の適正使用の推進
保険薬局は、独立性、地域開放性、地域密着性、多様性という特徴を活かし、地域におけるチーム医療の一員として、医薬品の適正使用を通じ患者のQOL(生活・療養の質)の向上に貢献してきた。医薬分業の進展に伴い、患者ニーズの変化に応じた調剤サービスの多様化等に対応するため、調剤報酬についても評価の充実が図られてきたところである。
しかしながら、結果として国民にとってわかりづらい報酬体系となっているばかりでなく、薬剤に係る技術評価が調剤報酬と診療報酬との間で異なっていることなどから、院内投薬と院外投薬の患者負担に格差が生じ、医薬分業が国民に理解されにくいことなどが指摘されている。
このような問題点を解消し、今後とも医薬分業の利点を生かし、薬剤の適正使用を推進するためには、薬剤師による処方の二重確認や医師への情報提供及び患者に対する服薬管理指導等、薬剤師固有の技術・指導等を適切に評価することに重点を置いて、調剤報酬体系の見直しを行う必要がある。また、医療機関と保険薬局の連携が不十分であるため医療機関側から見ると患者に対して適切な服薬指導が行われているか不安感があるとの指摘も踏まえ、患者への服薬管理指導がより的確になされるよう、医療機関と保険薬局の連携を診療報酬上評価することが重要である。
こうした調剤報酬体系の見直しにあたっては、技術関連費と管理関連費の2つの柱を基本として、より国民にわかりやすい報酬体系とする一方、包括化の範囲を拡大するなどの検討を行うことが必要と考えられる。(別紙5参照)
なお、この点に関し、次のような意見もあった。
○適正な薬剤の使用と患者の経済的、肉体的負担を軽減するため、特定の慢性疾患等に係る投薬についての処方箋の複数回利用の容認等を行ってはどうか。
(2) 医療機関における薬剤の適正使用の推進
病院の薬剤師はチーム医療の一員として医薬品の適正使用の観点から、処方の二重確認や処方支援、調剤や薬剤管理指導業務を通じて薬物治療に貢献し、患者のQOLの向上を図っているだけでなく、医薬品情報の収集や提供、薬剤の保管・管理に当たっているものの、業務に対応した診療報酬上の評価が十分なされていないとの指摘がある。
こうした患者への服薬指導や医師等医療機関の職員への必要な情報提供という医療機関の中での取り組みは、薬剤の適正使用に必要不可欠の要素であり、薬価基準制度の見直しと並行して適切な措置を講ずることが必要と考えられる。具体的には、こうした薬剤情報の収集・提供の体制を整え、現にその実績をあげている病院については、「入院基本料」に一定の加算等を行うことが考えられる。
また、診療所等においても、病院と同様に、文書による情報提供等に必要な体制を整え、その実績をあげているものについては、「外来基本料」に加算を行う等の評価を行うことが考えられる。
(3) 薬剤管理費用等
(4) 診療報酬と調剤報酬との整合性
現在格差があると指摘されている、診療報酬と調剤報酬における調剤料の格差是正や、医療機関での投薬と院外処方の場合の調剤との点数格差の是正について、今後それぞれの特性を踏まえて検討を進めることが必要と考えられる。
6 老人医療の特性
老人医療についてはその特性を踏まえ、特に次のような点に留意することが必要と考えられる。
(1) 入院医療における特性
老人医療は慢性疾患がその中心であり、これまでも、老人の心身の特性に応じた医療を提供する観点から、一定の介護力を備えた病床について、1日定額払いの診療報酬が設定され、その採用割合は次第に増加してきている。今後の老人医療の在り方については、入院医療は、先に述べた急性期・慢性期の区分に応じた診療報酬とすることが適当であり、その太宗を占める慢性期については、原則1日定額払いの体系をとっていくことが適切と考えられる。
一方、老人の急性期医療に対するニーズについても適切な対応が必要であり、これを担う医療機関が、若人の急性期医療と基本的には同様の考え方に基づいて、診療報酬上、適切な評価を受けられるようにしていくことが肝要である。
さらに、老人の疾患の特性に鑑みれば、急性期から安定期への移行期間における医学的管理を適切に行うことが重要であり、リハビリテーションや在宅支援といった点について、老人医療において積極的な評価を行っていくことが必要と考えられる。
なお、介護保険制度が施行されることに伴い、医学的管理のもとに介護を提供すべき患者については、介護保険から給付を受けることが原則となる。しかし、慢性期ではあっても、医学的管理を重点的に行う必要のある老人患者については、医療保険において対応することが想定されるため、現行の人員配置基準についても検討を加える必要があると考えられる。
(2) 外来医療における特性
外来医療については、その病態が多様であることから、原則として出来高払いが適当と考えられるが、高血圧、糖尿病、高脂血症等の生活習慣病については、治療法が定型化されており、さらに今後は運動指導・栄養指導の重要性が高くなることを踏まえ、それらの技術を包括して評価していくことが適当と考えられる。
老人医療における外来及び在宅医療については、個々の病態に対応するのみならず、総合的な医学的管理を提供することが重要であり、これを反映した老人慢性疾患外来総合診療料(外総診)、寝たきり老人在宅総合診療料(在総診)が、老人診療報酬特有の点数項目として設けられているところである。老人に対する外来及び在宅医療においては、このように総合的な医学管理を評価する視点が今後とも必要と考えられる。
(3) 健康管理
老人医療の現状を鑑みると、老人医療をより質の高い専門医療として確立していくことが必要と考えられ、このため、日常的な健康管理に対する給付を含め、老人医療のあり方について、さらに検討を進めることが適切と考えられる。
7 精神医療の特性
精神医療についてはその特性を踏まえ、特に次のような点に留意することが必要と考えられる。(別紙6参照)
(1) 病院の機能に関する特性
精神医療は、入院から退院、社会復帰後の支援まで、医師と患者の一貫した関係が必要とされる特性があり、地域密着型の医療が必要となる。また、こうしたわが国の精神医療は、その8割を中小の民間病院が担うという特徴がある。
こうした精神医療においては、病院の機能区分を進める上で、精神障害者の三次救急・身体合併症の問題や医療と保護に係る公私の役割分担が重要な要素となっており、質の異なるケアに着目し、診療報酬体系上も公私の機能区分が促進する仕組みとすることが必要と考えられる。
また、病院の入院医療を重視した紹介制の推進だけでなく、精神医療では入院施設から社会復帰施設まで一貫したケアプログラム(指導計画)が必要であり、外来診療はその両者にまたがる重要な位置を占めている。従って、精神医療の診療報酬体系については、病院の外来機能がこのようなケアプログラムを支える重要な役割を持つものとして評価することも必要である。
(2) 急性期・慢性期医療に関する特性
現行の精神医療の診療報酬体系において、急性期医療または慢性期医療に対して包括評価されているものとして、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、老人性痴呆疾患治療病棟入院料、老人性痴呆疾患療養病棟入院料がある。
入院における急性期・慢性期医療を区分する方法としては、在院日数、重症度、疾患名などを指標として区分する方法が考えられるが、個々の患者の病状や経過が異なるため、その区分は慎重な検討が必要である。その際、病棟単位での、個々の患者の状態像やニーズの違い、平均在院日数や残留曲線の違いなどに留意することが必要と考えられる。
なお、精神医療における急性期・慢性期医療の評価体系も、基本的には、一般病院における区分と同様に、良質な組織的医療サービスを提供する体制を評価する「入院基本料」を基礎にして、その上で検査・投薬・画像診断等について、通常治療が定型的か、または非定型かという基準に基づき、包括定額または出来高の評価方法の区分をすることが必要と考えられる。
この場合、社会復帰を促進する精神科専門療法や、急性疾患の併発・急性転化の際の投薬・検査・画像診断等については、出来高で評価することが必要と考えられる。
(3) 医療技術に関する特性
精神医療の技術の特性として、精神障害者の医療と保護に係る人権擁護の配慮が医療の質の重要な要素となっている。精神症状等により治療上やむを得ず拘束、隔離をする場合には、人権擁護のための相当の診療、看護が必要となるが、このためには適切な指針を策定することが必要である。こうした指針に基づき、良質な組織的な医療サービスが全ての精神病院で提供されるようになることが必要と考えられる。こうした指針については、診療報酬上評価することが必要と考えられるが、その方法については、その普及状況等も踏まえ、今後検討することが必要と考えられる。
さらに、人権擁護の体制の確保の観点から、精神保健福祉法に基づく措置入院、医療保護入院、任意入院の入院形態別に対応した診療報酬上の措置を検討することが必要である。また、精神医療に特有のチーム医療についても、その適正な評価が必要と考えられる。
8 歯科医療の特性
(1) 与党協案の考え方
与党協案は、歯科医療の評価について、次のような方向を提示している。
この仕組みは、歯科医療の特性として、齲蝕、歯周疾患及び歯の欠損等による影響が蓄積し咀嚼機能を慢性的に阻害しやすいこと、歯科補綴物の長持ちが問題になるという点を踏まえ、歯科固有の技術評価として咀嚼機能の長期的維持管理(長持ちする歯科医療)に着目した評価を行うことが、歯科医療費適正化の観点からも重要であるとの考え方と理解される。
(2) 具体的仕組みの検討
歯科医療についてはその特性を踏まえ、特に次のような点に留意することが必要と考えられる。(別紙7参照)
9 医療情報提供の基盤整備
医療機関の機能の明確化、質の向上を図る一方で、国民に適切な医療情報を提供する等の基盤整備を進めることは、患者主体の医療を確保しまた医療費の効率化にもつながるものである。
医療情報提供の基盤整備は、診療報酬体系の見直しを実効あるものとするため不可欠な要素と考えられ、必要と考えられる措置について検討したところである。
(1) 医療に係る情報公開
こうした患者の医療情報不足の状況を解消し、地域に展開された医療提供のネットワークを適切に選択できるよう、まず行政が保有する保険医療機関に関する情報(診療報酬の関係で届け出た事項等)について、わかりやすい形で積極的に患者、保険者に公開することが必要と考えられる。また審査支払機関の有する情報についても公開すべきであるとの意見もあった。
このような情報について、保険者が共同して、被保険者、患者に提供するような事業を進めることも必要である。また、医療に関する情報開示は、医療機関の機能だけでなく病院機能評価等の評価結果を含めて行うことが可能となれば、より効果的なものになると考えられる。
(2) 医療の質の確保のための方法
定額払いの場合には、粗診粗療が起こる可能性が指摘されているが、現在のレセプトの記載では診療内容が把握できないことから、医療の質を確保するための最低限の仕組みとして、使用した薬剤の内容など一定の診療内容について記載を義務づけることを検討することが必要と考えられる。この場合、患者の状況を表す属性、診療内容及び診療成果に関する必要最低限の情報を標準化した様式で記載する方式が適切と考えられる。
また、適切な診療であるかどうかを判断するため、レセプトには主傷病名を記載することを推進することが必要であり、その際には、ICD10(第10回修正国際疾病傷害死因分類)によるなど一定の基準を定めることが望ましいと考えられる。
さらに、現在のレセプト審査や指導監査は、医療の質をチェックするという意味で一定の役割を果たしているが、レセプト電算化の進展を促進し、審査・請求事務の効率化を図るとともに、必要に応じ審査に係る基準を明確にしていくことを検討することも必要と考えられる。
この他、次のような意見もあった。
○第三者機関による審査・評価、厳格なピア・レビュー(医師による審査)、レセプト電算化普及のための誘導措置などの検討も必要である。
10 質の高い医療従事者の確保
良質な医療は、特色のある高い機能の医療機関において、質の高い医療従事者により提供されることは言うまでもない。
診療所のプライマリケア機能について、専門医としての研鑽を積んだ医師がプライマリケア医として適切かとの議論があったが、今後の医療機関の方向として特色ある高い機能を有するべきとの観点からは、専門医がプライマリケア医として開業することは必ずしも不合理ではないと考えられる。いずれにしてもプライマリケア医の教育・研修の推進が必要と考えられる。 また、患者ニーズが高い医療従事者に関する技術水準や専門性等に関する情報の提供については、これを促進する観点より、専門医制度の整備などの努力を早急に進め、これを開示することを進めることが必要と考えられる。
医師等の臨床研修を担当する教育機能を有する医療機関の評価についても議論があったが、次のような意見があった。この問題は、臨床研修を担当する医療機関の機能を診療報酬上どのように評価すべきかという問題であり、医療保険財源への影響も踏まえつつ、検討することが必要である。
○医師等の技術等を向上させ患者に対する医療サービスの質の向上を図るためには、臨床研修は必要不可欠である。これを担当する医療機関では、指導医の配置等の人員配置面、研修に要する経費面で、他の医療機関に比較して特別の費用が生じる。こうした費用は、これまでの臨床研修でも保険診療の中に含まれているという面もあり、診療報酬上、適切に評価することが必要である。
○臨床研修に要する費用は確かに生じるが、当該病院で医療を受ける患者にとっては、特別な医療を受けているかどうかはわからず、医療サービスの対価としての診療報酬で評価することは問題があるので、教育費として別途処理するなど、診療報酬とは別の財源によって手当されるべきである。
飛鳥田 護 | 飛鳥田医院院長 | |
安 部 好 弘 | 水野薬局 | |
出 月 康 夫 | 埼玉医科大学教授 | |
江 藤 武 俊 | 日本経営者団体連盟常任理事 | |
○ | 遠 藤 久 夫 | 学習院大学経済学部教授 |
大 塚 宣 夫 | 青梅慶友病院理事長 | |
金 森 頼 長 | 白鬚橋病院事務長 | |
樺 山 照 一 | 杏林大学病院薬局長 | |
亀 田 俊 忠 | 亀田総合病院理事長 | |
鴨 井 久 一 | 日本歯科大学教授 | |
苅 家 利 承 | 東京厚生年金病院内科部長 | |
川 渕 孝 一 | 日本福祉大学経済学部教授 | |
木 村 佑 介 | 木村病院院長 | |
◎ | 五 島 雄一郎 | 東海大学名誉教授 |
鈴 木 久 雄 | 健康保険組合連合会常務理事 | |
高 木 安 雄 | 仙台白百合女子大人間学部教授 | |
高 嶋 妙 子 | 聖隷浜松病院総婦長 | |
津久江 一 郎 | 瀬野川病院院長 | |
内 藤 哲 夫 | 内藤外科胃腸科医院院長 | |
桝 本 純 | 日本労働組合総連合会生活福祉局長 | |
宗 正 有 功 | 宗正歯科医院院長 | |
吉 田 英 機 | 昭和大学医学部教授 |
(五十音順)
(注)◎印は委員長、○印は委員長代理を示す。
開催日時 | 検討内容等 | |
第1回 | 9月9日(水) | ○診療報酬体系見直しの経緯について事務局から説明 ○作業委員会における検討項目について |
第2回 | 9月28日(月) | ○急性期医療・慢性期医療に係る診療報酬体系について |
第3回 | 10月6日(火) | ○医療の質に関する評価・確保及び情報提供について |
第4回 | 10月13日(火) | ○診療科特性、技術難易度等に応じた評価方法について |
第5回 | 10月23日(金) | ○設備投資・維持管理経費の評価方法について |
第6回 | 11月2日(月) | ○歯科医療、調剤の評価方法について |
第7回 | 11月10日(火) | ○医療機関の機能に応じた評価について |
第8回 | 11月24日(火) | ○主な意見の整理の検討(1) |
第9回 | 11月30日(月) | ○主な意見の整理の検討(2) |
第10回 | 12月7日(月) | ○主な意見の整理の検討(3) |
第11回 | 12月11日(金) | ○報告書案の検討(1) |
第12回 | 12月17日(木) | ○報告書案の検討(2) |
第13回 | 12月25日(金) | ○報告書案の検討(3) |
照会先 保険局医療課 内線(3275)
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