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平成11年6月23日
厚生省水道環境部リサイクル推進室
容器包装リサイクル法に基づく再商品化手法については、その考え方と案を厚生省ホームページに掲載し、平成11年2月25日から3月23日まで御意見を募集し、計31件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見の概要と当省の考え方につきまして御報告します。ありがとうございました。
1.御意見の概要
(1) 再商品化手法に関する総合的なもの
(2)「その他プラスチック製容器包装」の再商品化手法に関するもの
(3)「その他紙製容器包装」の再商品化手法に関するもの
(4)その他
(以下の意見は、制度全般の在り方等に対する意見であり、再商品化の手法等に直接関係するものではありませんが、今後の施策を検討するに当たっての御意見として掲載します。)
・ 再商品化費用だけでなく、分別収集費用も事業者負担とすべき。
・ 市町村の分別収集をより促進すべき。
・ ごみの減量実績、ごみ組成の変化等、分別収集の成果に関する情報を住民に提供し、啓発に務めるべき。
・ 容器包装の多種多様化を抑制し、分別品目を少なくすべき。
・ 事業系一般廃棄物として持ち込まれる容器包装廃棄物も、分別されていれば本法の対象とすべき。
・ 使い捨て容器の使用を制限し、デポジット制度を導入すべき。
・ 再商品化事業者の随意契約を認めるべき。
・ 容器包装以外の廃棄物が混入して収集された場合、その非容器包装分の再商品化費用は、特定事業者が負担することになるのか。
・ 製品の製造段階で、再生原料の利用を促進する施策を講ずるべき。
・ 厚生省をはじめ官公庁、公共事業等において再商品化製品を積極的に使用し、民における使用拡大の先導役を務めるべき。
・ 古紙使用の促進のための施策が必要。
・ 紙、プラスチックについて、分別区分のための表示を行うべき。
・ 材質表示・添加材表示・顔料表示・触媒に使われる物質名とその使用目的を明記することを義務づけるべき。
・ 材質が同じであれば、容器包装以外のものも一括して収集し、その部分については自治体の負担でリサイクルすべき。
・ 分別収集の品質が再商品化に大きく影響することについて、周知徹底されたい。
2.当省の考え方
いただいた御意見に対する当省の考え方は以下のとおりです。
(1) 再商品化手法全般について
(2)「その他プラスチック製容器包装」の再商品化手法について
(3)「その他紙製容器包装」の再商品化手法について
(4)今後の予定について
上記の考え方を反映した再商品化の方法については、容器包装の分別収集及び再商品化等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成11年6月16日に公布されたほか、同法に基づく基本方針及び再商品化計画が近く告示されます。
<貴重な御意見をお寄せいただきありがとうございました。今後とも廃棄物処理・リサイクルにつきまして、御理解と御協力の程、お願いいたします。>
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