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(企 画 課)

1 平成11年度障害保健福祉部予算(案)等の概要

【部所管予算案額】534,782百万円 → 560,175百万円 (対前年比104.7%)

I「障害者プラン」の推進
  (10年度)      (11年度)
237,757百万円 → 254,593百万円
       (対前年比107.1%)
1 住まいや働く場ないし活動の場の確保
(1)地域生活援助事業(グル−プホ−ム)
 ア 知的障害者地域生活援助事業
2,447百万円 → 3,007百万円
 イ 精神障害者地域生活援助事業
828百万円 → 971百万円
(2)福祉ホーム
 ア 身体障害者福祉ホーム
65百万円 → 70百万円
 イ 精神障害者福祉ホーム
143百万円 → 156百万円
(3)授産施設
 ア 身体障害者通所授産施設
4,115百万円 → 4,537百万円
 イ 知的障害者授産施設(通所)
25,605百万円 → 26,740百万円
 ウ 精神障害者(入所・通所)授産施設
1,896百万円 → 2,218百万円
(4)福祉工場
 精神障害者福祉工場
216百万円 → 290百万円
(5)小規模作業所に対する助成(在宅重度障害者通所援護事業費等)
2,661百万円 → 2,855百万円
2,419か所 → 2,595か所
(6)施設等の相互利用の促進(知的障害者と精神障害者)(事項要求)
  • 地域生活援助事業(グループホーム)
  • 通所授産施設
2 地域における障害児療育システムの構築と総合的な支援体制の整備
(1) 障害児通園(デイサービス)事業
2,172百万円 → 2,478百万円
(2)重症心身障害児(者)通園事業
834百万円 → 1,253百万円
(3)生活等支援事業
 ア 市町村障害者生活支援事業
768百万円 → 1,075百万円
 イ 障害児(者)地域療育等支援事業
1,154百万円 → 1,789百万円
 ウ 精神障害者地域生活支援事業
743百万円 → 1,001百万円
3 精神障害者の保健医療福祉施策の充実
(1)精神障害者社会適応訓練事業
 (通院患者リハビリテーション事業)
724百万円 → 763百万円
(2)精神障害者生活訓練施設(援護寮)
2,552百万円 → 3,123百万円
(3)精神科デイ・ケア施設の整備
   658か所 → 736か所
 
4 介護等のサ−ビスの充実
(1)訪問介護(ホ−ムヘルプサ−ビス)事業費(老人保健福祉局に一括計上)
 ・訪問介護員(ホ−ムヘルパ−)の増員
10,075百万円 → 13,714百万円
(2)短期入所(ショートステイ)事業費
1,681百万円 → 2,381百万円
(3)日帰り介護(デイサービス)事業
 ア 身体障害者日帰り介護(デイサービス)事業費
  ・老人デイサービス相互利用単価の設定(事項要求)
4,835百万円 → 5,342百万円
 イ 在宅知的障害者日帰り介護(デイサ−ビス)事業費
659百万円 → 854百万円
(4)身体障害者療護施設
41,635百万円 → 43,090百万円
 ア 身体障害者療護施設通所型における定員の拡大
    200人 → 300人
 イ 身体障害者療護施設における特別介護経費加算
    (筋萎縮性側索硬化症(ALS)加算)
    47人 → 134人
(新)ウ 筋萎縮性側索硬化症(ALS)を受け入れる身体障害者療護施設の受入体制の充実
○ 職員の加算
  • 神経内科医(嘱託)
  • 非常勤看護婦
(5)知的障害者更生施設
119,271百万円 → 124,741百万円
(新)(6)精神障害者訪問介護試行的事業(ホームヘルプサービス)
    47か所
0百万円 → 86百万円

【施設整備等関係共通】
○ 社会福祉施設及び社会復帰施設の施設整備費等
   (社会福祉施設整備費・設備費,保健衛生施設整備費・設備費へ一括計上)

・重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設の最低定員の引き下げ(事項要求)
50人以上 → 30人以上

5 社会参加の推進
○ 市町村障害者社会参加促進事業 1,742百万円 → 1,856百万円
・メニュー事業
 ア 実施か所数
 イ 1か所当たり事業費    
300か所 → 330か所
15,000千円

 

II その他の施策
〔企画課〕

○ 障害者介護等支援サービス体制整備推進事業

374百万円 → 536百万円

* 障害者に対する介護等支援サービスの体制整備を図るため、事業名を改称し、全都道府県で推進事業を実施。(3障害を統合)

○ 手当等の給付

103,512百万円 → 106,357百万円

(1)特別児童扶養手当

68,747百万円 → 70,882百万円

・手当額の物価改定の実施
物価スライド制に基づき、手当額は+0.6%を見込んで計上
(今後、年末までの物価動向を踏まえ確定)

1級(月額)51,250円 → 51,550円

2級(月額)34,130円 → 34,330円

(2)特別障害者手当等

34,765百万円 → 35,475百万円

・手当額の物価改定の実施
物価スライド制に基づき、手当額は+0.6%を見込んで計上
(今後、年末までの物価動向を踏まえ確定)

特別障害者手当 (月額) 26,700円 → 26,860円

障害児福祉手当 (月額) 14,520円 → 14,610円

福祉手当(経過措置分)(月額) 14,520円 → 14,610円

・所得制限限度額の引上げ

本人(2人世帯:年収)    531.6万円 → 540.0万円

○ 厚生科学研究費(厚生科学課に一括計上)
・障害保健福祉総合研究経費

373百万円 → 381百万円

・感覚器障害及び免疫・アレルギー等研究経費
(感覚器障害分)

576百万円 → 577百万円

[社会参加推進室]
○ 社会参加の推進
(1)「障害者の明るいくらし」促進事業
1,624百万円 → 1,857百万円
ア 基本事業
・1県当たり事業費   56,000千円 → 62,700千円
・事業の充実等
(ア) 盲導犬の育成
(イ) 都道府県障害者社会参加推進センター運営事業の組み替え

イ 全国障害者スポーツ大会開催事業費
(新)ウ 障害保健福祉圏域計画推進事業

(2) 中央障害者社会参加推進センター運営事業
30百万円 → 29百万円
(3) 身体障害者自立支援事業
     33か所
373百万円 → 378百万円
(4) 障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業
     23か所
125百万円 → 115百万円
(5) 障害者スポーツの振興
86百万円 → 43百万円
(6) 身体障害者福祉促進事業委託費
729百万円 → 672百万円
(7) 国連・障害者の十年記念施設「障害者国際交流センター(仮称)」の整備
 ・建設費の2年次分
588百万円 → 1,295百万円
(8) 補装具の給付(身体障害者・身体障害児)
12,686百万円 → 14,657百万円

 

[国立施設管理室]

○ 国立更生援護施設の整備・運営の充実

11,065百万円 → 10,148百万円

 

[障害福祉課]

1在宅福祉施策等の充実
(1)日常生活用具給付等事業(老人保健福祉局に一括計上)
(新)ア重度身体障害児用意志伝達装置〈身体障害児〉
(新)イ点字ディスプレイ〈身体障害者:視覚及び聴覚の重度重複障害者〉

(2)身体障害者訪問診査

111百万円 → 115百万円

・訪問診査の対象人員の増
(ア)医師、看護婦による訪問

17,800人 → 18,350人

(イ)PT等による訪問

3,560人 → 3,670人

(3)知的障害者生活支援事業等

247百万円 → 262百万円

ア 知的障害者生活支援事業

50か所 → 55か所

イ 知的障害者福祉ホーム

87か所

2施設福祉の充実

131,002百万円 → 136,483百万円

(新)(1)施設の有効活用策(事項要求)
ア 知的障害児施設の一部を知的障害者更生施設へ転換等(両施設の小規模化)
イ 盲児施設とろうあ児施設の小規模一体化及び空き定員(スペース)を小規模知的障害者更生施設に転換等
(2)一般生活費等の改善

3労働省との連携施策

0百万円 → 21百万円

(新)○ 知的障害者の生活支援と就業支援を総合的に行う「障害者就業・生活支援センター(仮称)」設置に向けた試行的事業

・厚生省は通勤寮、障害者能力開発施設等に生活支援ワーカーを配置し、就職希望者や在職者に対する生活面の相談、助言等の生活支援を行うとともに、労働省は就業支援策を実施

[精神保健福祉課]

1精神障害者社会復帰施設の充実
(1) 運営費の補助基準額の引き上げ(宿日直手当等)
(2) 設備整備費の補助対象事項の拡大(授産設備近代化)

2地域精神保健福祉施策の充実

458百万円 → 485百万円

(1) 精神障害者社会復帰促進センター事業
(2) 精神障害者手帳交付事業
(3) 精神保健福祉センター運営費
(4) 社会復帰相談事業

(新)3長期在院患者の療養体制整備事業

0百万円 →    23百万円

・ 療養体制を確保するための医療・福祉的ケア施設

5か所

4より良い精神医療の確保

38,863百万円 → 41,375百万円

(1) 精神医療費の公費負担
(2) 精神科救急医療システム整備事業

30か所 → 35か所

(3) 精神障害者身体合併症治療体制整備試行的事業

4か所

5老人性痴呆疾患センター運営費

294百万円 → 311百万円

128か所 →  134か所

6更生医療・育成医療の給付

6,835百万円 → 7,552百万円

III 平成11年度税制改正(障害者関係)

1 老人性痴呆疾患療養病棟にかかる特別償却制度の適用期限の延長及び要件緩和(法人税)
・ 適用期限を2年延長
・ 適用要件である「指定病院」要件の廃止

2 身体障害者等に対する自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の減免対象範囲の拡大(自動車税、軽自動車税、自動車取得税)
・ 「障害者のみで構成する世帯の障害者が所有する自動車で、当該障害者を常時介護している者が運転する場合」を減免対象に追加

3 社会福祉基礎構造改革及び障害保健福祉施策の見直しに伴う税制上の所要の措置
(所得税、法人税、消費税、登録免許税、地価税、個人住民税、法人住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税)
・ 法案の内容を見て検討する

(参 考)

障害者プランの推進

11年度予算額 2,546億円(10年度予算額2,378億円)

・平成8年度を初年度とする障害者プランを策定〜14年度まで。


区 分 ((第3号)補正後予算)
10年度予算
11年度予算 目 標 値
(平成14年度
地域生活援助事業(グループホーム)
・福祉ホーム
(10,738人分)
10,383人分
( +2,099)
12,837人分
20,060人分
授産施設・福祉工場 (55,478人分)
53,555人分
( +2,683)
58,161人分
67,570人分
重症心身障害児(者)等の通園事業 ( 533か所)
528か所
( +90)
623か所
1,238か所
精神障害者社会適応訓練事業
(通院患者リハビリテーション)
4,306人分 ( +240)
4,546人分
5,280人分
精神障害者生活訓練施設(援護寮) ( 3,440人分)
3,380人分
( +580)
4,020人分
6,000人分
市町村障害者生活支援事業 120か所 ( +40)
160か所
690か所
障害児(者)地域療育等支援事業 200か所 ( +120)
320か所
690か所
精神障害者地域生活支援事業 115か所 ( +30)
145か所
650か所
訪問介護員(ホームヘルパー) 24,100人増 ( +8,700)
32,800人増
45,300人増
短期入所生活介護(ショートステイ) ( 2,567人分)
2,210人分
( +588)
3,155人分
4,650人分
日帰り介護施設(デイサービス
センター)
( 739か所)
685か所
( +78)
817か所
1,010か所
身体障害者療護施設 (20,986人分)
20,269人分
( +1,100)
22,086人分
25,000人分
知的障害者更生施設 (90,907人分)
90,199人分
( +1,351)
92,258人分
95,600人分
(注)11年度予算欄の( )内の数字は、平成10年度(第3号)補正後予算比である。

2 障害者プランの推進について

 「障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略」(平成7年12月障害者対策推進本部決定)は平成8年度に実施され、11年度では中間年の4年目を迎えるところである。厚生省においては、在宅サービスの充実や社会福祉施設の整備などの障害保健福祉施策について、14年度の数値目標達成に向け、着実なプランの推進に努めているところである。
 今年度の障害者プラン関係予算としては、平成10年度第1次及び第3次補正予算において、障害者プラン関係施設の前倒し整備に必要な経費として総額約127億円の予算を確保したところである。また、平成11年度予算案においては、障害者プラン関係予算として約2,546億円(対前年度比107.1%)を確保し、平成10年度補正第3次予算で計上した障害者プラン関係施設の前倒し整備と併せ、切れ目のない執行を行うこととしており、引き続き障害者プランの積極的かつ強力な推進を図ることとしている。
 各地方公共団体において、障害者プランが実施されていくに当たっては、具体的な数値目標が設定された障害者計画が策定され、その計画に基づいて整備されていくことが必要である。しかしながら、数値目標が設定された都道府県・指定都市障害者計画は8割強の策定状況にとどまっている。ついては、数値目標を設定していない府県・指定都市においては、「厚生省関係障害者プランの推進方策について」(大臣官房障害保健福祉部長通知平成8年11月15日障第219号)に示されている具体的な数値目標の項目について、速やかに数値目標を設定されたい。
 障害者プランでは、保健福祉サービス体系について、市町村域・障害保健福祉圏域・都道府県域の各圏域ごとの機能分担を明確にし、各種のサービスを面的、計画的に整備することにより、重層的なサービス体系を構築することとしている。このため、各都道府県・指定都市においては速やかに障害保健福祉圏域を設定するようお願いしているが、未だに設定されていない県・指定都市が見受けられるので、障害者プランの推進を図るためにも早急に関係機関と調整し、圏域を設定するようお願いする。

3 障害保健福祉施策の見直しについて

(1)経緯と検討状況
・ 障害保健福祉施策全般について、総合的に見直しを行うため、平成8年11月から、障害者関係3審議会(身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会、公衆衛生審議会精神保健福祉部会)の合同企画分科会において審議を行い、平成9年12月に、「今後の障害保健福祉施策の在り方について(中間報告)」を取りまとめた。
・ 現在、合同企画分科会及び各障害者関係審議会において、上記中間報告において指摘されている主要論点について、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会で提言されている社会福祉基礎構造改革を踏まえつつ、地域における自立した生活の実現を支援するという視点等を中心に、検討が進められており、近々、最終取りまとめが行われる予定。
・今後、同最終とりまとめに基づき、関係制度について所要の見直しに速やかに取り組む予定。

(2)主な検討項目
(1) 措置制度から新しい利用制度への見直し
個々の障害者の障害内容や程度等に応じ、行政庁が職権によって障害者に対しどのようなサービスをどのように提供するかを決定する仕組み(措置制度)から、利用者が事業者と対等な関係に基づきサービスを選択する利用制度に変更する。

(2) 市町村における障害者サービスの一元化

ア 知的障害者の施設入所等の事務の市町村への委譲
イ 精神障害者の福祉サービスにおける市町村の役割の強化

(3) 在宅福祉サービスの総合的な推進

ア 精神障害者の訪問介護事業(ホームヘルプサービス)、短期入所事業(ショートステイ)の法定化
イ 知的障害者デイサービス事業の法定化

(4) 障害者施設体系の在り方

ア 重度・重複障害者への対応
イ 知的障害者更生施設の機能の見直し

(5) 介護保険制度との関連での整理
介護保険制度と遜色ないサービス水準を確保するための障害者ケアマネジメントの効果的な活用等

(6) 精神障害者の医療対策の見直し

4 市町村障害者計画の策定推進について

 総理府が行った地方障害者計画の策定状況調査によると、平成10年3月末現在にお ける市町村での障害者計画の策定率は33.3%であり、数値目標が設定されているものは更にその29.7%にとどまっている状況である。
 このように、市町村障害者計画の策定が低位にあることの理由の一つとして、地域によっては市町村の人口規模が小さいため、単独では計画の策定がなかなか進まないことが指摘されている。
 そこで、市町村障害者計画の策定にあたっては、まず、障害保健福祉圏域ごとに障害者計画の策定を検討し、次いでそれを基に各市町村が圏域内での障害者施策の役割分担や、相互の協力及び連携を加味した各々の市町村計画を策定する、いわば、共同作業的な手法も有効であると考えられる。ついては、都道府県においては、障害保健福祉圏域内で計画策定作業が円滑に進められるよう強力な支援・指導をお願いしたい。このため、平成11年度予算において、障害保健福祉圏域計画推進事業を創設したので、特に市町村計画の策定が進んでいない都道府県においては、積極的に活用されたい。
 また、計画の策定にあたっては、必ず障害者の参画を得て行うとともに、地域の特性や実状に応じた内容となるよう留意願いたい。

(1)障害保健福祉圏域計画推進事業の概要
都道府県は、次の事業を行うことにより、市町村障害者計画の策定支援を行う。
補助率 1/2 1か所当り 2,500千円
※本経費は「障害者の明るいくらし」促進事業費に計上
ア 圏域推進協議会の開催

イ 圏域企画連絡会議の開催

5 身体障害の認定について

(1)身体障害者手帳交付事務について
 身体障害の程度の再認定に係る事務については、既に「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」(社会局長通知昭和61年5月1日社更第91号)においてその具体的な取扱いを示し、適正な運用をお願いしているところである。しかし、一部の都道府県・指定都市・中核市においては、手帳交付の際、再認定の要否が適切に判断されていない、再認定の時期が到来しても診査が速やかに行われていない等、再認定に係る事務が必ずしも適正に行われていない状況がみられる。
 障害認定事務は、身体障害者手帳制度の要であり、公平・公正であることが強く求められることから、再認定の実施についてもその適正な運用の確保のため、一層のご尽力をお願いする。

(2)「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害」に係る障害認定について
 HIV感染者の身体障害認定については、平成10年4月1日に施行され、9か 月が経過したところであり、平成10年8月末現在の調査によれば、申請者数63 8名、認定者数633名となっている。HIV感染者の障害認定にあたっての留意 点については、先般配布した「『ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害』 身体障害認定の手引き」によって示しているところであるが、今後も引き続きその 取扱いについて周知徹底を図る必要がある。
 特に、障害認定の窓口業務等に携わる者が、HIV感染者への理解を深め、プライバシーに十分配慮した適切な対応を行うことが重要であり、引き続き、障害認定担当者、サービス事業関係者等に対する業務説明や研修を実施するなど、当事者が安心して手帳交付やサービス利用の申請を行えるよう、一層の環境整備をお願いする。

6 障害者介護等支援サービス体制整備推進事業について

 本事業は、平成9年度より、身体障害、知的障害、精神障害の各障害ごとに段階的に実施してきたものを、平成11年度に統合し、事業名を「障害者介護等支援サービス体制整備推進事業」と変更することとしている。
 本事業については、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会の中間まとめ(平成10年6月)において、「利用者の需要に的確に対応するためには、保健・医療・福祉サービスの一体的な提供が必要であり、福祉サービス全般について、介護等支援サービス(ケアマネジメント)のようなサービス提供手法の確立が必要である。」とされているとおり、今後の在宅障害者に対するサービス提供体制の中で重要な役割を果たすものであり、将来的には施策の中心的な柱の一つとして、全国的な実施を目指しているものである。
 ついては、都道府県・指定都市においては、是非とも積極的な取組みをお願いするとともに、予算計上について特段のご配慮をお願いする。

(1)事業の趣旨
ア 地域における障害者の生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、公的サービスの量的・質的確保とともに、障害者の多様なニーズに対応した総合的サービス提供体制が必要とされていることから、在宅保健福祉サービスを中心とした介護等支援サービス(ケアマネジメント)の事業を試行的に実施する。
イ 介護等支援サービスの業務を担う介護等支援専門員(ケアマネジャー)の養成研修を行う。
(2)事業の概要
ア 国レベル
(ア)障害者介護等支援サービス体制整備検討委員会の設置
(イ)介護等支援専門員養成指導者研修の実施
・各障害分野(身体障害者、知的障害者、精神障害者)1県1名程度
イ 県レベル
(ア)都道府県障害者介護等支援サービス体制整備推進事業実施委員会の設置
・試行的事業実施市町村の選定等
(イ)介護等支援専門員養成研修の実施
・各障害分野 7名程度
(ウ)試行的事業の実施
・介護等支援サービスを試行的に実施
補助率 1/2 1か所当り 23,200千円(年間実施)

7 厚生科学研究費について

(1)障害保健福祉総合研究事業について
 障害者保健福祉施策を効果的に進めるため、平成10年度から、障害者等保健福祉総合研究事業、心身障害研究事業(障害保健福祉部分)及び精神保健医療研究事業を統合し、障害保健福祉総合研究事業を実施しているところであるが、平成11年度においても実施する予定であり、新規課題の公募については、1月13日から2月16日までに提出することとなっているので、関係研究機関等に対して周知されたい。

(2)感覚器障害研究事業について
 感覚器の障害について、その原因疾患・発症の機構(メカニズム)の解明とその予防、重症化防止方法、リハビリテーション手法、支援機器の開発等に資するため、平成9年度から感覚器障害研究を実施しているところであるが、平成11年度においても実施する予定であり、新規課題の公募については、1月13日から2月16日までに提出することとなっているので、関係研究機関等に対して周知されたい。

8 特別児童扶養手当等について

 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(経過措置分)における所得制限限度額について、特別障害者手当等の本人分は、平成11年8月から引き上げる予定であるが、特別児童扶養手当の本人分及び特別児童扶養手当・特別障害者手当等の扶養義務者分は、最近の勤労者の所得が伸びていないことから据え置く予定であるので了知されたい。

本人
 特別児童扶養手当(4人世帯・年収) 770.7万円 → 据え置き
 そ  の  他 (2人世帯・年収) 531.6万円 → 540.0万円
扶養義務者等   (6人世帯・年収) 954.2万円 → 据え置き

9 心身障害者扶養保険制度について
 心身障害者扶養保険制度については、都道府県、指定都市のご協力を得て、平成8年1月より安定化方策を講じたところであるが、引き続き制度の安定化及び周知について、特段の配慮を願いたい。
 また、平成10年度の特別調整費(公費負担分)の各道府県、指定都市における負担額の社会福祉・医療事業団への納付について、よろしくお取り計らい願いたい。

(企画課国立施設管理室)
国立更生援護施設の運営について

 国立更生援護施設については、身体障害者更生施設及び知的障害児施設のモデル施設として、総合的なリハビリテーションを一貫した体系の下に実施するとともに、技術水準の向上を図り、その成果を全国の関係施設等に普及させることを目的として運営してきている。
 各都道府県(市)においては、管内の障害者(児)のリハビリテーションの需要等に応えるため、これら国立施設の訓練内容、処遇技術、情報等の諸機能を有効に活用されるようお願いする。

(1)国立身体障害者リハビリテーションセンター
 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、我が国の中核的リハビリテーション施設として、(1)総合的リハビリテーションの実施(2)リハビリテーション技術の研究開発(3)リハビリテーション関係専門職員の養成・研修(4)リハビリテーションに関する情報の収集・提供(5)リハビリテーションに関する国際協力等を行っているところである。

ア リハビリテーション技術の研究開発
 当センター研究所においては、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」の具現化を図るとともに、障害者プラン並びに新ゴールドプランの推進を図るため、リハビリテーションに関する医学的、工学的、社会学的研究及び高齢障害者等のための介護機器の研究開発などを行っている。

イ リハビリテーション関係専門職員の養成・研修
 当センター学院においては、身体障害者のリハビリテーションの需要の高度化・多様化への対応及び障害者プランを支援するための身体障害者のリハビリテー ションに従事する各種専門職員の養成・研修事業を実施しており、管下関係機 関・施設に対しこれらの関係職員の積極的参加について周知方お願いする。
  なお、平成11年度から視覚障害者生活訓練専門職員養成課程において、新たに 盲ろう者の生活訓練を行う専門職員の養成を行うこととし、養成期間を1年から 2年とすることとしているので併せて周知願いたい。

ウ リハビリテーションに関する国際協力
 国際協力については、従来から海外からの研修生の受け入れや発展途上国への専門職員の派遣を行うなどその推進に努めてきているところであるが、平成7年5月世界保健機構(WHO)から、障害予防とリハビリテーションに関して「指定研究協力センター」として指定されており、リハビリテーションの分野で国際協力の一層の推進を図っていくこととしている。

エ 身体障害者リハビリテーション関係機関の連携強化
 各都道府県(市)の関係機関においても、リハビリテーション技術の研究開発等を鋭意推進されているところであるが、我が国におけるリハビリテーション技術水準の向上を図るためには、国、地方、民間を通じて関係機関が連携を密にし、取り組んで行くことが極めて重要であると考えられるので、今後研究開発が一層推進されるよう情報交換を行い、相互の連携を更に強化して参りたい。

(2)国立視力障害センター(国立光明寮)
 国立視力障害センターにおいては、視覚障害者の自立と社会参加を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を養成する理療教育及び中途失明者等に対して基礎的な日常生活動作を修得させるための生活訓練を実施しているところであり、今後更に、教育訓練内容の充実を図り、きめ細かな理療教育・生活訓練指導を実施することとしている。
 ついては、管下市町村に対して、各都道府県を対象地域とする各国立視力障害センター(国立身体障害者リハビリテーションセンターを含む。)と連絡を密にされるとともに、これら施設を積極的に活用され、中途失明者等の視覚障害者の自立と社会参加への支援に努められるよう、指導方特段の配慮をお願いする。

(3)国立重度障害者センター(国立保養所)
 国立重度障害者センターにおいては、重度身体障害者の自立と社会参加を促進するため、医学的管理の下に各種リハビリテーションを実施しているところである。
 重度身体障害者更生援護施設のモデル施設として、特に脊髄(頸髄)損傷者を中心とした重度身体障害者の医学的リハビリテーション及び職能訓練等を更に充実して実施することとしているので、脊髄(頸髄)損傷者をはじめ重度身体障害者の自立と社会参加を支援するため、両施設を積極的に活用されるよう管下市町村に対して指導方特段の配慮をお願いする。

(4)国立知的障害児施設(国立秩父学園)
 国立知的障害児施設においては、唯一の国立知的障害児施設として、全国から知的障害の程度の著しい児童又は視覚等に障害のある知的障害児を入所させ、その保護・指導を行うとともに、知的障害児の保護指導業務に従事する専門職員の養成・研修を実施しているところであり、今後更に、知的障害児の障害の重度化、加齢化に対応するための保護・指導の充実を図ることとしている。
 ついては、当施設を積極的に活用されるよう各児童相談所をはじめ関係機関に対して指導方特段の配慮をお願いする。

(企画課社会参加推進室)
1 障害者の社会参加促進事業について

 障害者の社会参加については、従来よりその推進にご尽力いただいてきたところであるが、平成11年度においては、以下のとおり、充実強化を図る予定であるので、下記の事業の積極的実施によって障害者の社会参加が一層促進されるよう努められたい。

(1)「障害者の明るいくらし」促進事業
 都道府県内の障害者の社会参加促進施策の体系的、効率的な実施を図る観点から、都道府県障害者社会参加推進センター運営事業を「障害者の明るいくらし」促進事業の必須事業として組み替えるほか、盲導犬の新規育成頭数の増を予定している。
 これに伴い、「障害者の明るいくらし」促進事業の実施に当たっては、障害者団体の代表者等が参画する都道府県障害者社会参加推進センターとこれまで以上に連絡調整を取りつつ、障害者の需要を踏まえながら、特定の障害に偏ることなく均衡のとれた事業が実施できるよう配慮願いたい。
 また、実施要綱の全部改正(平成10年7月24日障第434号)に伴い、特別事業として盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成事業及び手話通訳者特別研修事業を設けたところであるが、平成11年度においては、このほか、平成10年度補正予算第3号により字幕挿入装置を聴覚障害者情報提供施設に整備することとしたことに伴う字幕入りビデオカセットテープを自主制作する事業及び手話通訳者派遣ネットワーク事業を特別事業として新たに加える予定であるので了知願いたい。

(2)市町村障害者社会参加促進事業
ア 実施か所数の増
 この事業は、障害者の最も身近な市町村において身体障害者の社会参加を促進するものであり、「障害者プラン」において概ね人口5万人規模を単位として実施することとされているが、事業の着実な推進を図るため、平成11年度予算(案)では、新たに30か所、合計330か所での実施を予定している。
イ 特例的な取り扱い
 本事業は、身体障害者に係る事業については、概ね5事業以上を実施することとしているが、平成11年度から特例として、当該事業を3事業実施する場合も補助対象(補助期間を3年間、補助基準額を現行の1/2程度を限度として設定する予定。)とする予定である。
 また、都道府県において実施することとしている手話通訳者派遣事業を市町村が実施する場合に、特別事業として補助対象とする予定であるので、管下市町村に対して、併せて周知徹底願いたい。
ウ 複数市町村における共同実施
 事業実施に当たり、市町村が単独で実施することが困難である場合には、障害保健福祉圏域内における複数市町村による共同実施を前提として中心的な市町村に対して補助することとしているので、広域的な取組みを通じて市町村障害者社会参加促進事業が円滑に実施できるよう調整・指導願いたい。

2 市町村障害者生活支援事業について
 この事業は、全ての身体障害者の需要に応えるため、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、当事者相談等を総合的に実施することで、障害者の地域生活を支援するものである。「障害者プラン」において障害保健福祉圏域で概ね2か所を整備することとされているが、事業の着実な推進を図るため、平成11年度予算(案)では、新たに40か所、合計160か所での実施を予定している。
 この事業は、その全部又は一部を身体障害者療護施設等を運営している社会福祉法人等に委託することもできるので、同圏域内の複数市町村による共同実施等も含めて管下市町村と調整・協議を行い、計画的に整備されたい。
 なお、事業の実施に当たっては、利用者の利便性に配慮して公共施設の有効活用等を図るとともに、手話通訳者の配置を含め聴覚障害者等コミュニケーションが困難な障害者の円滑な利用について十分留意されたい。

3 障害者に対する情報提供基盤の整備について

(1)インターネットによる障害者情報ネットワーク(ノーマネット)及び障害者保健福祉研究情報システムへの情報等の提供について、平成10年9月21日付け文書により各障害保健福祉主管課長あて依頼したところであるが、平成10年12月末現在、ノーマネットへの情報提供は12府県市と極めて低調である。ノーマネットは行政・障害者団体等がお互いに情報を提供し合う全国規模の利用者参加型の情報ネットワークであり、極めて有効であるので、これに積極的に参加願いたい。

(2)また、障害者保健福祉研究情報システムへの情報提供は全都道府県・指定都市が行っているが、その内容は障害者計画の提供のみとなっている。ついては、各都道府県・指定都市における研究情報や実態調査等の情報についても提供願いたい。

(3)視覚障害者及び聴覚障害者等に対する情報提供基盤を整備するため、平成10年度補正予算第1号及び第3号により、財団法人日本障害者リハビリテーション協会及び財団法人全日本聾唖連盟に委託して、次の事業を実施しているところであるので、これらの有効活用について管下関係機関等に周知願いたい。

ア 視覚障害者情報提供システム整備事業
 点字図書館等が視覚障害者にとって利便性の高い録音図書を製作し、貸し出しできるようにするため、新たに開発されたデジタル音声情報システム(デイジー:DAISY: Digital Audio-based Informaition System)を活用した録音図書作成システム及び読書機を各点字図書館等に整備する事業(平成11年3月末までに供用開始予定。)。

イ 法令デジタル録音図書整備事業
 視覚障害者等に対して各種法令の情報入手の機会均等化を進めるため、新たに障害者関連法令(600タイトルを予定)をデイジーによる録音図書として各点字図書館等に整備するとともに、障害者情報ネットワーク(ノーマネット)にデータベース化する事業(平成11年3月末までに供用開始予定。)。

ウ 既存録音図書集中変換処理事業
 既存のカセットテープ録音図書のうち利用頻度の高いもの(2,500タイトルを予定)を集中的にデイジーによる録音図書に変換し、各点字図書館等に配付する事業(平成11年度中に供用開始予定。)。

エ 障害者情報ネットワーク(ノーマネット)改善等事業
 視聴覚障害者等の情報アクセスを容易にするため、文字情報、音声情報及び画像情報を総合してノーマネットにより同時提供するマルチメディアシステムを整備するとともに、同システムに情報を提供するための入力システムを聴覚障害者情報提供施設等に整備する事業(平成11年度中に供用開始予定。)。

オ 字幕挿入装置整備事業
 聴覚障害者に対する情報提供基盤を整備するため、自主制作ビデオ映像に字幕を挿入するための装置を聴覚障害者情報提供施設に整備する事業(平成11年3月末までに供用開始予定。)。

4 障害者スポーツの推進について
(1)障害者スポーツの推進
 障害者スポーツの推進については、従来よりご尽力いただいているところであるが、厚生省においても障害者スポーツの振興を図るため、平成10年度補正予算第1号により「障害者スポーツ支援基金(300億円)」を社会福祉・医療事業団に創設するとともに、文部省との「障害者スポーツ施策連携協議会」を平成10年10月7日に設置し、一層の連携を図ることとしているので了知されたい。

(2)全国身体障害者スポーツ大会、全国知的障害者スポーツ大会の開催
ア 平成11年度における全国身体障害者スポーツ大会及び全国知的障害者スポーツ大会が、それぞれ次のとおり開催される予定であるので、各都道府県・指定都市におかれては、選手団の派遣等についてご配意を願いたい。

○ 第35回全国身体障害者スポーツ大会(ハートフルくまもと大会)
会 期:平成11年11月6日(土)・7日(日)
主 催:厚生省、(財)日本身体障害者スポーツ協会
    熊本県、熊本市他

○ 第8回全国知的障害者スポーツ大会(ゆうあいピック島根大会)
会 期:平成11年10月2日(土)・3日(日)
主 催:厚生省、(社福)全日本手をつなぐ育成会、(財)日本知的障害者愛護協会
    島根県、松江市他

イ 身体障害者スポーツ大会と知的障害者スポーツ大会を統合した全国障害者スポーツ大会については、平成10年7月16日障第420号障害保健福祉部長通知「全国障害者スポーツ大会について」により、平成13年度から実施することとしているが、開催基準要綱については、現在、(財)日本身体障害者スポーツ協会に「全国身体障害者スポーツ大会とゆうあいピツクの統合に関する検討委員会」を設置し検討しているところであり、近くとりまとめられる予定である。

(参考)検討委員会の構成員
  ・(財)日本身体障害者スポーツ協会
  ・(社福)全日本手をつなぐ育成会
  ・(財)日本知的障害者愛護協会
  ・宮城県、仙台市(第1回開催)
  ・高知県(第2回開催)
  ・障害者スポーツ関係者
  ・学識経験者
  ・厚生省

5 身体障害者福祉法制定50周年記念特別表彰等について

 身体障害者福祉法が昭和24年に制定され今年で50周年を迎えることから、これを記念して厚生大臣の特別表彰等を行うことを予定している。
 なお、被表彰者の範囲等詳細については、障害保健福祉主管課長会議においてお示しする予定であるので了知願いたい。

(企画課監査指導室)
平成11年度における障害保健福祉行政指導監査の実施について

 管下市町村等の実施機関及び障害福祉施設等に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を煩わしているところであるが、平成11年度における障害保健福祉行政指導監査については、近年における行政の動向及び当省・各都道府県の指導監査結果並びに社会福祉法人等の経営施設における不祥事件等に鑑み、それぞれの関係法令・通達に基づく適正かつ厳正な執行を確保する観点から、特段のご配意を煩わしたい。
 特に、平成9年4月1日以降社会福祉事業法の一部改正により、社会福祉法人に対する指導監督等の権限と同法により設置された社会福祉施設の監督等の権限を政令指定都市及び中核市の長に移譲した道府県にあっては、当該政令指定都市及び中核市の実施する指導監査事務が円滑に行われるよう、特段のご協力をお願いする。
 なお、厚生省が行う平成11年度の指導監査実施計画(案)については、全国障害保健福祉主管課長会議においてお示しする予定である。
 おって、障害保健福祉行政指導監査の実施については、次の事項に留意の上、効果的実施に努められたい。

(1)障害福祉施設等の指導監査関係
ア 障害福祉施設等に対する指導監査について
 障害福祉施設は、その設置根拠が身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法等にわたりその施設の種類は多数におよぶが、その設置目的に沿って保護、介護、リハビリテーション、治療教育等の入所者処遇を行うためには、法人・施設の健全な運営と人材の確保が不可欠であり、そのためには、都道府県・政令指定 都市及び中核市の指導監査の果たす役割は極めて重要である。
  特に、社会福祉法人及び障害福祉施設等における不祥事件・事故等をみると、 理事会等が法人運営について十分機能していなかったり、会計事務に関する内部 牽制体制が確立されていないこと等に起因することが多いので、事件の発生を未然 に防止する見地からも、これらの点に十分配慮した指導監査を実施する等により 常時その実態を把握し、その責任者に対して、社会福祉事業の趣旨及び適正な経理 の取扱等について十分な理解と認識を求める必要がある。
 また、監事が行う社会福祉法人及び施設の運営状況等の監査が慎重かつ適正に行われるようその指導強化が重要である。
 
(ア)指導監査体制の充実
 障害福祉施設等に対する指導監査に当たっては、対象施設が多種にわたることから、それぞれの施設の専門性に応じた監査と一貫した指導が必要となるので、都道府県・政令指定都市及び中核市における指導監査専管組織の設置等指導監査体制の整備及び総合調整機能の充実を図り、監査の整合性、一貫性の確保に努められたい。特に、中核市においては障害福祉施設及び社会福祉法人に対する指導監査権限が移譲されて間もないことでもあり、指導監査体制の整備及び府県との調整には、特段の配慮を願いたい。
 
(イ)入所者処遇に重点をおいた指導監査の実施
 施設運営の基本は、入所者に対する適切な処遇を確保することにあるので、 各種の障害を有する入所者個々の人格・人権を尊重した適切な入所者処遇が確保 されているかに重点をおいた指導監査を実施するとともに、職員の資質向上の ための研修及び福利厚生等の士気高揚策の充実に努め、有用な人材の確保とその 定着化により、入所者処遇の向上が図られるよう指導されたい。
 
(ウ)問題等を有する法人・施設に対する重点指導
 問題等を有する法人・施設が指導監査等に基づく指示を受けながら未改善のままである事例が見受けられる。
  このような問題を抱える法人・施設に対する指導監査の実施に当たっては、 問題発生の原因や経緯を把握し、その問題点に対応した具体的方針等を持って 重点的かつ継続的に実施する必要がある。
 なお、事例によっては、必要に応じ担当課長自らが実地に指導監査を実施するとともに、指導監査結果による指導改善事項については、期限を付してその是正改善等の措置を講じるよう指導されたい。
 
(エ)監事監査の適正化への指導
 社会福祉法人及びその運営する施設の運営状況等を総合的に監査するために選任された二名の監事がそれぞれ与えられた役割分担の下に十分時間をかけ、かつ慎重な審査を行い、社会福祉事業法に定められた趣旨が活かされるよう指導するとともに、行政が行う指導監査の際に立ち会わせる等の工夫及び監事監査マニュアルの作成・研修等、監事監査が適正に行われるよう指導されたい。
 
(オ)平成11年度指導監査の主眼事項等
 平成11年度の指導監査に当たっては、次の事項に主眼をおいて、原則として年1回実施されたい。
 
(1) 入所者の処遇
 a 生活者としての処遇
 b 生活環境
 c 預り金の管理
 d 自立への援助
 
(2) 職員の処遇
 a 給与水準
 b 労働時間の短縮等労働条件
 c 業務体制と業務省力化
 d 職員研修
 e 福利厚生
 f 職員確保・定着化
 
(3) 法人及び施設運営
 a 法人の運営管理体制
 b 施設の運営管理体制
 c 内部牽制体制
 d 寄付金の取扱
 e 不祥事未然防止対策
 f 防災対策
 g 地域への対応
 h 財務諸表等の開示
 
(4) 監事監査
 a 理事の業務執行状況の監査
 b 法人・施設運営の監査
 
イ 実施機関の入所措置等に対する指導監査について
 指導監査に当たっては、次の事項に主眼をおいて、原則として年1回実施されたい。
 (1) 実施体制
 (2) 入所措置等
 (3) 費用徴収事務

(2)特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に対する指導監査について
 指導監査は、制度の適正な執行・運営を確保するため、次の事項に主眼をおいて原則として年1回実施されたい。
 (1) 実施体制
 (2) 請求書受理事務
 (3) 支給要件審査
 (4) 障害程度認定
 (5) 所得審査
 (6) 現況(所得状況)届の審査
 (7) 受給資格喪失時点の確認
 (8) 手当支払事務

(3)精神保健福祉法に関する行政事務指導監査について
 精神保健福祉法に関する行政事務指導監査については、別途、重点事項を定め実施 することとしているのでご了知願いたい。
  また、厚生省が行う精神保健福祉法に関する行政事務指導監査については、平成 11年度においても、公衆衛生関係行政事務指導監査と併せて実施することとしてい るが、この際に精神病院も対象とすることを予定しているので、関係部局との連携を 密にし、指導監査が円滑に行えるよう特段の配慮を願いたい。

(障害福祉課)
1 訪問介護員(ホームヘルパー)について
 本事業の実施については、高齢者を対象とした訪問介護(ホームヘルプサービス)事業と一体的にその拡充が図られてきたところであるが、障害者プランでは障害者専用のホームヘルパーとして45,000人(身体障害者、障害児、知的障害者、難病分を含む)を平成14年度までに計画的に上乗せすることとしており、平成11年度予算(案)では、8,700人増の32,800人分を計上したところである。
 本事業が障害者の自立と社会参加を支える役割を担うためには、障害の特性や多様な要望に的確に対応できる制度運用面のきめ細かな配慮が重要である。
 また、介護保険と遜色のないサービスが提供できるよう障害福祉施策としてのホームヘルパーの確保等サービス提供体制の充実が多くの障害者からも望まれている。
 ついては、実施体制の確保を図る観点から、障害主管課として管下市町村において必要な増員が図られるよう強力に指導するとともに、地域の障害者の要望を十分反映する等、制度の運用に当たっても、引き続き管下市町村に対する指導を徹底願いたい。

2 身体障害者日帰り介護(デイサービス)事業について
 身体障害者日帰り介護(デイサービス)事業については、平成3年度より老人日帰り介護(デイサービス)事業との相互利用が実施されているところであるが、老人デイサービスの補助方式が、利用者1人当たりに対する補助方式に変更したことに対応するため、平成11年度予算(案)において、身体障害者が相互利用により老人デイサービスを利用するに当たっての1人当たり単価を設定することとした。
 ついては、身体障害者が老人デイサービスを利用するに当たって、引き続き円滑な利用ができるよう管下市町村に対し指導願いたい。
 なお、高齢者が身体障害者デイサービスを利用する際の取扱いは、従来と変わらないものとする。

3 身体障害者療護施設における筋萎縮性側索硬化症(ALS)等による障害者の受入体制の充実について
 平成10年度より身体障害者療護施設において、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等による障害者のうち、入院治療は必要ないが日常生活において常時の介護を必要とする障害者を受け入れる体制を整備したところであるが、頻回の痰の吸引や、観察、人工呼吸器の管理等医学的な管理の比重が高まるとともに、特に夜間等の緊急時の対応の必要性に鑑み、全てのALS等による障害者受入れ施設に対して、緊急時の対応に備えた神経内科の嘱託医にかかる経費を、また、2名以上のALS等による障害者受入れ施設に対しては、非常勤看護婦雇上費を平成11年度予算(案)に計上し、十分な処遇が行える体制を整えることとしたので、その人員の確保等体制の充実を図るよう管下市町村に指導願いたい。

4 障害児通園施設の相互利用制度の普及促進について
 平成10年度より、障害をもつ児童が身近な地域にある施設の利用を図る観点から、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設及び難聴幼児通園施設において障害種別を超えて指導、訓練を受けることができるよう制度化したところである。
 しかしながら、相互利用が制度化されたにもかかわらず、希望者が少ないとか関係機関との調整不足などの理由から実施していない都道府県、指定都市が見受けられるが、障害をもつ児童にとって、身近なところで適切な指導、訓練を受けることが療育を進めていく観点から重要であるので、当該都道府県等においては、早急に実施要綱を策定し、管下市町村及び関係施設に対して、当該制度の周知徹底を図るとともに、円滑に実施するよう努められたい。

5 保育所に入所している障害をもつ児童が障害児通園施設で訓練等を受けることについて
 従来、保育所に入所している障害をもつ児童については、障害児通園施設への通所を認めていなかったが、近年、障害児通園施設における療育技術の向上がめざましく、障害の状態によっては、日々通園して訓練等を実施しなくても療育効果を上げることができるようになってきたことに鑑み、平成10年11月30日付けの当部障害福祉課長・児童家庭局保育課長連名通知により、障害児通園施設において専門的な療育・訓練を受けることで療育の効果が得られる場合には、障害児通園施設への通所を認めることとしたので、都道府県、指定都市においては、上記の趣旨を踏まえ、当該制度の周知徹底を図るとともに、円滑な実施について十分に配慮されたい。

6 障害児(者)施設の有効活用(一体的運用・小規模化)について
 少子化、障害をもつ児童の学校教育の充実、在宅福祉の進展のなか、障害児施設への入所者は年々減少傾向にある。特に盲児施設とろうあ児施設は、認可定員に対する入所率は約4割となっており、また、知的障害児施設においては、年齢超過児が5割強を占めている現状にある。
 このため、平成11年度予算(案)において、次の措置を講じることとした。
(1) 知的障害児施設については、年齢に応じた処遇を行う方策として、知的障害児施設の一部を小規模の知的障害者更生施設に転換できることとしたこと。
(2) 盲児施設及びろうあ児施設については、両施設のどちらかを本体施設として位置づけ、一体的運用が可能となるよう各々の施設の小規模化を認めることとし、さらに、知的障害を併せ持つことが多い、盲児又はろうあ児に対する処遇を考慮し、18歳に達した後も住み慣れた施設において引き続き処遇が行えるよう、空き定員(スペース)の知的障害者更生施設への転用を認めることとしたこと。
 ついては、管下障害児施設の充足率の状況及び整備計画等を勘案のうえ、施設の統合及び小規模化について指導願いたい。
 なお、上記施設を新たに併設整備する場合にも認めることとする。

7 「障害者就業・生活支援の拠点づくり」試行的事業の実施について
 厚生省と労働省の連携により、知的障害者の生活支援と就業支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター(仮称)」の設置に向けて全国10か所において、平成11・12年度の2年間で試行的事業を実施するものである。
 生活支援策(厚生省サイド)として、
(1) 知的障害者通勤寮、障害者能力開発施設(労働省所管施設)等を運営する社会福祉法人に「生活支援ワーカー」を配置し、知的障害者のうち就職を希望している者や現に就業している者の家庭等を訪問することにより、金銭管理や衣食住等生活面の相談に応じ、助言を行う等地域生活に必要な支援を行う。
(2) 知的障害者通勤寮に養護学校生を短期間受入れ、入寮者と起居を共にし、就業体験を聞きながら、日常生活習慣や通勤習慣などを身につけさせるための訓練を行う。
 なお、就業支援策(労働省サイド)として、上記の社会福祉法人に、就業支援担当職員等を配置し、職場実習のあっせんや就職後の職場定着のための指導など就業に必要な支援を行うとともに、養護学校生に対する職場見学や現場実習への協力を通じて、職業面の指導を行うこととしている。

8 知的障害者と精神障害者の施設等の相互利用の促進について
 就労先により近い住まいの場を確保し、或いは身近な施設の利用を可能とするため、精神障害者グループホーム及び通所授産施設を知的障害者が利用し、知的障害者グループホーム及び授産施設(通所)を精神障害者が利用する相互利用を実施するものである。
 なお、知的障害者が精神障害者のグループホーム及び通所授産施設を利用する場合にあっては、知的障害者グループホームの補助単価及び知的障害者授産施設(通所)の措置費単価を、精神障害者が知的障害者のグループホーム及び授産施設(通所)を利用する場合にあっては、精神障害者グループホームの補助単価及び精神障害者通所授産施設の補助単価を支弁するものである。

9 平成11年度障害者施設の整備方針について
 障害者施設の整備については、障害者プランに基づき、平成14年度末の整備 目標に向けて計画的に整備していくこととしている。
 施設整備の協議に当たっては、施設整備費の適切な執行を図る観点から、次の諸点に留意して、国庫補助協議対象施設の精査に努められたい。

(1) 障害者計画、障害保健福祉圏域の設定状況等を踏まえ、施設整備の必要性を総合的に検討し、真に緊急性の高い施設の整備を優先させること。

(2) 身体障害者療護施設及び知的障害者更生施設を障害者の身近な地域に計画的に整備していくためには、地域的な均衡についても配慮する必要があり、そのためには障害保健福祉圏域における施設の整備状況が非常に重要となるので、調整に当たっては各圏域ごとの均衡を十分考慮すること。
 なお、これらの施設の整備計画については、市町村における在宅福祉施策等の積極的な取り組みを前提に整備需要の把握を行われたい。

(3) 例年、国庫補助内示後に事業を取りやめる事例が見受けられるが、その内容をみると必ずしも都道府県(市)における審査が適正に行われているとは認め難いものもあるので、法人審査、施設選定には万全を期されたい。

(4) また、平成11年度より、障害者のニーズに的確に応え、施設の有効活用を図り、身近な地域において効果的な施設機能が発揮できるよう次の施策を講じることとしているので、整備計画において十分に検討されたい。

(1) 重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設の最低定員の引き下げ
 重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設について、現行の最低定員を「50人以上」から「30人以上」に引き下げを行うこととする。

(2) 障害者等小規模複合施設の整備の促進
 小規模身体障害者療護施設(定員10人及び定員20人)については、従来 より、特別養護老人ホーム(定員50人)との併設を認めてきたところで あるが、障害者のニーズに柔軟かつ総合的に対応するため、定員10名の 小規模身体障害者療護施設について、離島、過疎地域等や人口集中の著しい 都市部において設置される小規模特別養護老人ホーム(定員30名)への併設を認めることとする。
 なお、併設を認める小規模特別養護老人ホームについては、併せて老人デイサービスセンター(A型又はB型)及び老人ショートステイ用居室の整備がなされること及び整備された小規模身体障害者療護施設の運営に当たっては、「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」(昭和62年9月18日社施第 107号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に基づく夜間勤務体制の確保がなされることを前提に補助対象とする。

10 知的障害者施設等における不祥事の発生防止及びその対応について
 知的障害者援護施設の施設整備費の不正受給、人権侵害の防止及び早期対応等については、機会あるごとに要請してきているところであるが、依然としてこれら不祥事が発生していることは、誠に遺憾である。
 ついては、以下のような事項に留意の上、管下法人・施設の指導監督に万全を期せられたい。

(1)施設整備に係る不正の防止について
 昨年11月、総務庁の「補助金等に関する行政監察結果に基づく勧告(第1次) 」において、年度内に未竣工であるにもかかわらず、繰越し等所要の手続きを行わず、事実と異なる事業実績報告を行っていた等、施設整備業務の不適正な事例に対し、是正改善の勧告がなされたところである。
 厚生省としても、勧告に基づき、事実を確認の上、所要の措置を講ずる予定であるが、今後、かかる事態が生じないよう各都道府県(市)におかれては施設整備に係る審査を徹底されたい。
 なお、社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督については、平成9年3月28日社援企第68号障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」により、実施されているところであるが、依然として施設整備に係る不正受給等の不祥事が発生しており、引き続き、施設整備業務の再点検の強化と未然防止策の検討を図るとともに、再発防止に努められたい。

(2)人権侵害等の防止について
 障害者の福祉の向上を図ることを目的としている社会福祉施設において、体罰等の人権侵害事例が見られることは、公費で運営されている社会福祉事業の信頼を損い、また、適切な施設運営に真摯に取り組んでいる他の同種施設までが社会の不信感を被ることとなり、看過し難い問題である。
 このような不祥事が発生した場合は、その背景、事実関係の究明、法人及び関係者の責任の明確化、再発防止への取り組み、社会福祉事業法の規定に基づき講じた措置等一連の顛末を整理することにより、今後の不祥事の未然防止を図るとともに類似例が発生した場合の迅速な対応が行えるよう情報の集約を図られたい。
 また、指導監査等の実効性を高めるためにも、福祉事務所にあっては、措置権者として、援護の委託をした知的障害者に対する処遇状況を適宜把握し、都道府県等が法人・施設の指導監査を行う際には、予め関係福祉事務所から入所者の処遇状況に関する情報を徴した上で、指導監査に努められたい。

11 「障害児・者施設におけるサービス評価基準検討委員会」の設置について
 今後の障害保健福祉施策については、在宅保健福祉サービスの充実とともに、施設サービスについても、より一層のサービスの質の確保とその向上が求められているが、障害者関係3審議会の合同企画分科会の中間報告及び中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会の中間取りまとめにおいて「施設におけるサービスを客観的に評価する基準及び仕組みについての検討が必要」とされているところである。
 これらを踏まえ、下記の基本理念に基づき障害児・者施設(入所・通所)におけるサービスの評価基準について具体的に検討することとしている。
 なお、今後のスケジュールとしては、本年1月28日(木)に第1回検討委員会を開催し、審議を重ねて、平成11年の夏頃を目途に本検討委員会の「中間取りまとめ」を行い、これを基にいくつかの施設において試行後、平成11年度中に最終的なまとめを行うこととしている。

○ 検討の基本理念
 ア 施設利用者の主体性を尊重した自立支援
 イ 施設利用者の権利擁護
 ウ 施設サービスの透明性の確保
 エ 地域における障害者の自立支援

(精神保健福祉課)
1 精神保健福祉法の改正について
 平成5年の精神保健法の改正の際に付された見直し規定等に基づき、精神保健福祉法の見直しの検討を進めてきたところであるが、今般、公衆衛生審議会から「今後の精神保健福祉施策について(意見)」が提言され、これを踏まえ今国会に改正法案を提出する予定である。主な改正内容としては以下のとおりである。

ア 人権に配慮した精神医療の確保
 医療保護入院の対象者を判断能力が不十分な者に限定する。また、精神医療審査会の機能強化を図るとともに、改善命令等に従わない精神病院への入院停止命令を創設すること。
 
イ 市町村を中心とした在宅精神障害者福祉施策の創設
 居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、短期入所(ショートステイ)の法定化等在宅精神障害者福祉サービスを充実強化するとともに、居宅介護等事業、短期入所事業及び地域生活援助事業(グループホーム)を市町村事業とし、各地域での取組を強化する。
 
ウ 緊急時の医療体制の整備
 自らの意思により医療を受けることができない精神障害者に医療を保障する移送システムの創設及び受け入れ体制を整備する。
 
エ 保護者制度の見直し
 自傷他害防止監督義務を廃止するとともに、任意入院患者等自らの意思により医療を受けている者についての保護義務を軽減する。
 
オ 施行期日
 平成12年4月から段階的に施行予定

2 精神病院における不祥事の発生防止及びその対応について
 精神保健福祉施策の推進については、かねてより人権に配慮した適切な精神医療の確保に努めていただいているところであるが、昨年、新潟県の国立療養所犀潟病院において、措置入院中の患者の死亡事例があり、新潟県で調査を行ったところ、入院患者の身体的拘束、隔離に際して厚生省令で定める必要事項のうち診療録に記載されていない事例や精神保健指定医の診察の記録がなく身体的拘束を行っていた事例等が判明したため、新潟県が同病院に対して精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第38条の7第1項の規定に基づく処遇改善命令を行うという事態が発生した。
 国立の医療機関において、このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、厚生省としては、今後とも適切な医療の確保に努めていくこととしている。
 このような事態に鑑み、平成10年10月2日障第589号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「精神病院における指導監督等について」において、精神病院に対する指導監督等の徹底、精神病院における問題事例の迅速な対応について通知したところである。
 各都道府県、指定都市におかれては、本通知の趣旨を徹底するとともに、精神病院の入院患者の処遇について、精神保健福祉法に基づき、行動制限、通信・面会等に係る処遇が適切に行われ、人権に配慮した適切な精神医療が確保され、今後、二度とこのような不祥事が起こらないよう、地方精神保健福祉審議会においても十分に審議いただき、管下精神医療機関に対する指導を徹底する等、引き続き格段の配慮をお願いする。

○国立療養所犀潟病院に対する処遇改善命令の概要
1 入院患者の身体的拘束について
事 実:身体的拘束に関し、精神保健指定医の診察の記録がなく、厚生省令で定める必要事項のうち、診療録に記載のされていないものがあった。
命令内容:身体的拘束を行う場合は、必ず精神保健指定医がその都度、当該患者を直接診察して、必要と認めた場合に限り行うとともに、行った際には、厚生省令で定める事項を診療録に記載すること。

2 入院患者の隔離について
事 実:隔離に関し、厚生省令で定める必要事項のうち、診療録に記載されていないものがあった。
命令内容:患者の隔離を行う場合は、厚生省令で定める事項を診療録に記載すること。

3 精神障害者社会復帰・福祉施策の推進について
 精神障害者社会復帰施設・事業等については、昭和62年の法改正で社会復帰対策の推進を法律に位置づけるとともに、平成7年12月に策定された障害者プランにおいて多くの数値目標を盛り込むなど、計画的な推進を図っているところであるが、精神障害者社会復帰施設等については、これまで地元の理解が得られにくいことや、自治体の財政事情等の理由により要望も少なく、他障害の施策に比べ施設の種類によっては整備が遅れている現状にある。
 現状のままでは、障害者プランの達成に支障が生じることも考えられるため、各都道府県・指定都市におかれては、障害者計画における具体的な数値目標の設定及び貴管下市町村に対し早急に障害者計画を策定するよう指導するとともに、社会復帰施設等の整備の推進方策について検討を行う等、精神障害者社会復帰・福祉施策の推進体制を整え、その推進に努められたい。

4 精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)試行的事業の実施について
 公衆衛生審議会精神保健福祉部会における精神保健福祉法の見直しの議論の中で、生活能力が不十分な精神障害者を支援するため、精神障害者に対する訪問介護事業の創設について意見が出されたところである。
 また、(財)全国精神障害者家族会連合会の実施した調査によれば、関東・近畿の402市町村のうち、111市町村で何らかの形で精神障害者に訪問介護事業を実施しているという結果があり、関係者からの要望も強い。
 しかしながら、精神障害者は生活能力障害と精神疾患の両方を有する者であり、福祉サービスと共に医学的なケアも併せて必要という特徴があるため、対象者の範囲、状態に応じたサービス内容、提供に当たっての問題点と解決方法等についてさらに検討する必要がある。
 これらを踏まえ、精神障害者に対する訪問介護事業の実施について、具体的な検討が必要であることから、平成11年度において訪問介護事業を試行的に行うための事業を実施することとしている。
 各都道府県等におかれては、当該趣旨を御理解の上、事業の実施に関して特段の配慮を願いたい。なお、実施に際しての実施要綱等については、別途通知することとしている。

5 長期在院患者の療養体制整備事業等の実施について
 我が国の精神病院における在院日数が諸外国に比べて長いことが、かねてより指摘されているところであり、このため、障害者プランにおいて、社会復帰施設等の整備を推進し、長期在院患者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ってきたところである。
 しかし、疾病特性から従来の社会復帰施設等の利用が困難で、社会復帰に相当期間を要する場合もあり、その期間を過ごすのに適当で、快適な環境での療養生活の場の確保が求められてきたところである。
 このため、平成9年度から2か年にわたり行ってきた「長期入院患者の療養のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、長期入院の解消の第1歩として、入院治療の必要はないものの、一定の医学的管理が必要であり、就労の力が弱いことや家庭・住宅事情等の理由から、精神病院から退院できずにいる精神障害者に、生活の場を与え、自活していくための生活指導等を行うため、療養環境を考慮した新たな精神障害者社会復帰施設である福祉ホームB型を整備し、これを退院患者の社会復帰のための受け皿とするための事業を試行的に実施するものである。
 また、平成10年度第3次補正予算において、精神病院の改修を行い、入院患者の人権確保及び療養環境の改善を図ることを目的とした精神病院療養環境改善整備事業を創設したところである。
 当該事業は、財政的な理由から建替えや増改築整備が行えず、療養環境が劣悪な病院が多く存在することや、未だ入院患者の人権に関わる不祥事件が絶えない現状を踏まえ、入院患者の人権に配慮した鉄格子の撤去又は保護室の改修を行うことを補助条件に、従来、補助対象としていなかった改修整備について新たに補助対象とすることとしたものである。

6 精神保健福祉士国家試験及び現任者講習会の実施について
 本年1月23日及び24日に第一回の精神保健福祉士試験を予定しており、約5千人の受験者が見込まれているところである。
 また、法施行後一定期間(平成15年3月31日まで)に限った特例措置である現任者講習会についても、今年度も実施する予定であるので関係者への周知方お願いしたい。


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