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市町村・都道府県における介護保険法の主な施行準備日程案

平成10年度に向けた当面の主な施行準備作業について

事項 都道府県 市町村
組織体制の整備 平成10年度に実施すべき主な施行準備の業務分担を明確にした体制を整備する必要がある。

1)施行準備の進行管理

2)市町村に対する指導業務

市町村の施行準備体制整備、作業の指導
広域的実施の調整
被保険者管理業務等の国保連の委託の調整 等
3)要介護認定等の試行的事業

4)介護支援専門員の養成

5)市町村介護保険事業計画の策定の支援、指導

都道府県介護保険事業支援計画の策定
平成10年度に実施すべき主な施行準備の業務分担を明確にした体制を整備する必要がある。

1)施行準備の進行管理

2)他市町村・都道府県との連絡調整、広域的実施の検討

3)要介護認定等の試行的事業

4)市町村介護保険事業計画の策定

5)介護保険の事務処理システムの導入の検討

10年度の準備予算の編成 1)要介護認定等の試行的事業

2)介護支援専門員の養成事業

都道府県又は都道府県が指定する団体のいずれで実施するか実施体制を検討の上、都道府県、指定団体の予算を編成
・実務研修受講資格試験
・実務研修
3)市町村介護保険事業計画等作成支援事業
市町村に対する事業の支援の方針を検討して、予算編成するとともに、市町村の予算編成を指導
・都道府県が自ら実施する支援事業
例 広域調整の支援、共同調査等
・市町村に対する実態調査経費等の助成事業
4)都道府県介護保険事業支援計画作成事業
都道府県介護保険事業支援計画の策定に必要な計画策定委員会等の経費についても予算を計上することが必要
1)市町村介護保険事業計画作成事業
計画策定に必要な調査、計画策定委員会等の経費について予算を計上することが必要
2)介護保険事務電算処理システム化経費
今回示す標準仕様(第1次提示)の内容等を基に、次の作業を早急に行い、システム化に必要な予算を計上
・既存システムの見直し検討
・被保険者管理等のシステム化の検討
事項 都道府県 市町村
要介護認定等の試行的事業 1)平成9年度試行的事業の取りまとめ

2)試行的事業の実施体制の検討

市町村間の広域的実施、都道府県への委託等、実際の要介護認定の実施体制の検討を踏まえて、試行的事業を実施することが重要であり、平成10年度の初めにかけて、十分市町村間の意見調整を行うことが必要。
○試行的事業の実施体制の検討
・同様の趣旨で、平成10年度の初めにかけて、広域的実施について他市町村との協議、都道府県との委託の協議等を行っておくことが必要。
介護支援専門員の養成 1)第2期の介護支援専門員指導者の参加者の選考
実際に実務研修の講師を担当してもらえる者等を関係団体と調整の上、選考しておくこと。
2)実務研修受講資格試験及び実務研修の実施体制の検討
・実施要綱は、2月上旬を目途に示す方針
・直接実施するか、公正に試験・研修を実施できる公益法人に指定して実施してもらうか検討しておくこと
・都道府県で直接実施する場合、6月議会に手数料条例をかけることが必要
・議会で手数料条例が通れば、速やかに試験を実施できるよう準備を進めておくことが必要。
○市町村内の介護保険施設、在宅サービス事業者等への周知
制度施行後、住民が円滑にサービスが受けられるよう、市町村内の施設、事業者に、日程、要件等について周知し、注意を喚起しておくことが重要。
介護保険事業計画の策定 1)寝たきり老人等の実態把握等の市町村に対する指導
・6月の課長会議で指示したとおり、今年度中に、寝たきり老人等の実態を把握するとともに、現行サービス受給者等の総合台帳を整備するよう、市町村を指導すること。
2)市町村介護保険事業計画に関する指導方針の検討
・市町村介護保険事業計画等作成支援事業の予算編成の検討と併せて、老人保健福祉圏域での広域調整を行う必要があることから、必要な範囲で、管下の市町村に対して、計画策定について、調査方法、県単事業の取扱い等の指導方針を検討することが必要。
3)都道府県介護保険事業支援計画の策定体制の整備等の検討
行政内部、計画策定委員会、広域調整の方法等について検討
1)寝たきり老人等の実態把握等
6月の課長会議で指示したとおり、今年度中に、寝たきり老人等の実態を把握するとともに、現行サービス受給者等の総等合台帳を整備すること。
2)市町村介護保険事業計画の策定体制の整備等の検討
行政内部、計画策定委員会、住民参加の方法等について検討
事項 都道府県 市町村
民間活力の活用 1)民間事業者への委託についての市町村に対する指導
・民間活力の導入を図るため、在宅介護サービスについて、農協、生協等幅広い事業者に委託を進めるよう、指導。
2)過疎地域等在宅保健福祉サービス推進試行的事業及び都市部等住民参加型在宅保健福祉サービス推進試行的事業の実施の検討
DD> 幅広い事業主体の活用を促進するため、これら事業実施について、市町村、事業者、住民参加型非営利組織等と協議調整
○民間事業者への委託の推進
・民間活力の導入を図るため、在宅介護サービスについて、農協、生協等幅広い事業者への委託を推進
事務処理システムの開発 1)市町村の指導
被保険者管理等の市町村の事務処理システムについて、市町村において、次の作業を行うよう指導
・既存システムの見直し検討
・被保険者管理等のシステム化の検討
2)国保連における被保険者管理等の保険者事務の共同電算処理についての検討
国保中央会での検討等を踏まえ、国保担当課、介護保険担当課と国保連で、どの範囲の業務を国保連で行うか検討。
○被保険者管理等の事務処理システムの導入方針の検討
今回示す標準仕様(第1次提示)の内容等を基に、次の作業を早急に行い、また、都道府県からの指導及び国保連との調整等を踏まえ、自らシステム化を図るか、国保連に業務を委託をするかどうか、その範囲等を検討。
・既存システムの見直し検討
・被保険者管理等のシステム化の検討
介護保険事務処理の広域化の検討 ○事務処理の広域化についての市町村に対する指導・調整
広域連合、一部事務組合、介護認定審査会の共同設置、市町村相互財政安定化事業等の広域化について、要介護認定の試行的事業の実施体制の検討と合わせて、平成10年度早い時期までに実質的な合意が得られるよう、関係市町村間の意見調整等の支援を行う。
○事務処理の広域化についての検討、関係市町村間の協議
広域連合、一部事務組合、介護認定審査会の共同設置、市町村相互財政安定化事業等の広域化について、要介護認定の試行的事業の実施体制の検討と合わせて、平成10年度早い時期までに実質的な合意が得られるよう、都道府県と連絡を取りながら、検討し、関係市町村間で協議


平成10年度介護保険関係予算(案)について


 平成12年4月1日実施に向けて、要介護認定の試行的実施や、介護保険事業計画の作成及び電算処理運用方式の開発など、準備体制に必要な予算を確保したものである。


(1)高齢者ケアサービス体制整備支援事業費   5,216,000千円

(要旨)

 平成10年度においては、前年度に引き続き、平成12年度から実施を予定している介護保険制度の導入に向けて、要介護の判定や介護サービス計画の作成等高齢者に対する介護サービスの総合的な提供のために必要となる各種業務を、前年度よりも規模を拡大して全市区町村で試行的に実施するとともに、要介護の判定の調査等に従事する介護支援専門員の研修を実施するものである。

1) 事業概要

ア 平成12年度から実施を予定している、介護保険制度の円滑な導入を図るための体制整備
(ア)高齢者介護サービス体制整備検討委員会の設置(国・県)
 市区町村が行う高齢者介護支援サービス事業の指導・調査を行う。

(イ)高齢者介護支援サービス事業の実施(市区町村)
 要介護の判定や介護サービス計画の作成等、高齢者に対する介護サービスの総合的な提供のために必要となる各種業務を実施する。

(ウ)市区町村介護サービス体制準備連絡協議会の設置(県)
 高齢者介護支援サービス事業の成果(実施方法、問題点、対応策等)を管下市区町村へ周知徹底する。

イ 介護支援専門員の養成
 各都道府県で介護支援専門員(要介護判定や介護サービス計画を作成する者)の実践的・専門的な知識を取得させるための養成研修を実施する。
2) 補助内容
○ 補助先 都道府県
○ 補助率 1/2
○ 都道府県における事業
・高齢者介護サービス体制整備検討委員会費
・介護支援専門員研修会開催経費
・市町村介護サービス体制準備連絡協議会開催費
○ 市区町村における事業
・高齢者介護支援サービス事業(347か所→3,255か所)


(2)介護保険事業計画等の作成準備経費   1,175,000千円

○ 介護保険制度においては、制度の円滑な実施を図り、介護サービス基盤の計画的な整備を進めるため、全市町村で市町村介護保険事業計画を策定することとしており、計画策定に当たっての重要作業である要介護高齢者等の実態把握作業がはじまる。
○ 都道府県は平成10年度中に、市町村に対する指導、調整を行いながら、事業計画の策定状況や内容を把握するとともに、広域的な観点からの調整などを行う必要がある。
○ このため、平成10年度においては、介護保険事業計画の策定及び老人保健福祉計画の見直しに関する市町村支援策として、
 1) 市町村支援のために都道府県が行う事業
 2) 市町村が行う介護保険事業計画作成等に対する都道府県の助成事業
に対する補助事業を創設する。
○ 現在のところ、事業内容としては次のような内容を考えており、詳細については、3月に予定されている「全国老人保健福祉主管課長会議」において実施要綱(案)としてお示しすることとしている。

市町村介護保険事業計画等作成支援事業(案)

1.事業実施主体 都道府県

2.補助形式

 別途示す実施要綱に基づき、1)都道府県が行う市町村支援のための事業及び2)市町村が行う事業に対して都道府県が行う助成事業に対する補助。

3.補助率 1/2(負担割合:国1/2、都道府県1/2)

4.事業内容

(1)都道府県が自ら行う事業

 市町村介護保険事業計画の策定に対して都道府県が自ら行う支援事業

(事業例)

○ 市町村調査事務必携の作成、配布
○ 広域連合及び一部事務組合が市町村介護保険事業計画を作成する場合の支援事業
○ 市町村が計画を策定するため広域的に調整等を実施する場合の支援事業
○ 市町村を越えるサービスについての共同調査事業 等
(2)市町村支援事業

 市町村が介護保険事業計画策定のために必要な実態調査等に要する経費に対し、都道府県が行う助成事業
(事業例)

○ 山間僻地等における実態把握に必要な経費を一部助成する事業
○ 高齢化率が高い等実態調査の客体数が多い市町村に対して助成する事業
○ 広域連合、一部事務組合、その他広域的に調整を行う場合に助成する事業 等
5.補助基準額 厚生大臣が必要と認めた額
 

(3)介護保険事務電算処理運用方式   1,980,350千円

 介護保険制度の施行に当たり、市町村における被保険者資格の適用、保険料賦課・徴収及び保険給付などの被保険者管理事務、国民健康保険団体連合会における介護報酬の請求に関する審査及び支払事務等について、電算処理運用方式化を図る経費の一部を補助するため、平成10年度においては、2年次計画の初年度として所要の予算額を確保した。

○ 補助先 市町村、国民健康保険中央会 等
○ 補助率 1/2、定額


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