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1 児童福祉法の改正に伴う施行等について


(1)児童福祉法等の一部を改正する法律が公布(平成9年6月11日)され、これに伴い、平成9年9月25日、児童福祉法施行令、児童福祉法施行規則等の改正が行われ、また併せて留意事項等について児童家庭局長通知を発したが、その内容については、平成9年9月19日に臨時に開催させていただいた「全国児童福祉主管課長会議」においてご説明したところである。

(2)また、児童福祉施設最低基準の見直しについては、中央児童福祉審議会の家庭福祉部会及び保育部会においてご審議をいただき、それぞれ昨年12月に部 会としての意見要旨(関連資料参照)をまとめていただいたたところである。 現在、これらの意見を踏まえ、具体的な改正案を厚生省において策定中であり、 今後できるだけ早く中央児童福祉審議会に諮問した上で児童福祉施設最低基準 を改正することとしている。

[参考:児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の改正等の概要]

1 放課後児童健全育成事業関係

放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならないものとした。(政令)

2 保育関係

保育関係では、保育所の入所申込手続に関する事項を規定した。(省令)

(1)保育所の入所申込書の記載事項
(2)申込方法
(3)申込書の提出を代行する保育所の要件
(4)市町村は、必要があると認めたときは、保護者の申し込みがない場合においても、その保護者に対し、保育の実施の申し込みを勧奨しなければならないこと
(5)市町村の行う保育所の情報の提供について、その事項、方法
(6)保育所入所の仕組みを、保護者が選択する仕組みに改めたことに伴う所要の規定の整備

3 都道府県児童福祉審議会関係

都道府県知事が都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない場合を、児童及びその保護者の意向と予定される措置が一致しない場合、その他都道府県知事が必要と認めるときとすることとした。(政令)

4 児童自立生活援助事業関係

今回新たに法定された児童自立生活援助事業について、対象児童の範囲及び援助の内容を規定した。(政令)

(1)事業の対象者を、児童を里親に委託する措置又は児童養護施設、情緒障 害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設からの退所者及びそれに準じる児童としたこと。
(2)措置の内容を、児童が自立した生活を営むことができるよう、当該児童 の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法に規 定する援助及び生活指導を行うこと委託して行うものとすることとした。

5 その他

施設の名称変更等に伴い所要の規定を整備するとともに、留意すべき内容や保育所入所等の際の標準的な様式例を規定(政令・省令・通知)


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