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戦傷病者及び戦没者の遺族に支給する障害年金及び遺族年金等の額を、恩給の改善(基本額の1.19%引上げ及び遺族加算の増額)に準じて引き上げる。(平成10年4月実施)
例1 | 障害年金(公務傷病、)第5項症の場合 | … | 公務傷病により障害となった戦傷病者本人に支給 |
(現 行) | |||
年 額 2,462,000円 | → | 2,491,000円 | |
例2 | 遺族年金、遺族給与金(公務死の場合) | … | 公務死亡した戦没者の配偶者、父母等に支給 |
(現 行) | |||
年 額 1,908,800円 | → | 1,933,500円 |
(2) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正
平成5年に支給された戦没者の父母等に対する特別給付金国債が平成9年9月に最終償還を迎えたことから、今回、90万円(年18万円)から100万円(年20万円)に増額して継続支給する。(平成10年4月実施)
(参考)戦没者の父母等に対する特別給付金制度の概要
戦没者の父母等に対する特別給付金(5年償還の記名国債)は、先の大戦において、最後に残された子を軍人軍属等として戦闘その他の公務等により失った父母又は祖父母の精神的痛苦に対して、国として慰藉を行うため支給するもの。
昭和42年に創設され、国債の最終償還を迎える度に、子孫が絶えたという寂寥感、孤独感がますます深まっているという理由から、継続して支給してきている。
(2)戦没者遺骨収集等事業
2 遺骨収集等慰霊事業について
(1)ソ連抑留中死亡者遺骨収集等事業
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