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市町村(一部事務組合を含む。)が設置する一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果公表資料の掲載上の留意点


1 ダイオキシン類濃度の公表データについて

 各施設ごとのダイオキシン類の測定結果は、次の基準により掲載。

(1) ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられた平成9(1997)年12月1日から、1年間(平成10(1998)年11月30日)の間に測定された分析結果がある場合にはこれを掲載。同期間内に複数回の測定が行われている場合には、最も新しい分析結果を掲載。

(2) 上記期間内(平成9年12月1日〜平成10年11月30日)に測定した分析結果が無い場合

(ア) 平成10年12月1日以降に測定された分析結果が現在分かっている場合
 分析結果を掲載。複数回の測定が行われている場合には、平成10年12月1日に最も近い時期に行った測定の結果を掲載。
(イ) 未測定又はサンプリング済で測定結果が未報告の場合
 「未報告施設」として施設名を掲載。

2 焼却炉の炉番号の表記方法について

 公表資料中の炉番号欄の表記方法は以下のとおり。

(1)「1号炉」「2号炉」「3号炉」「4号炉」
 ………  各焼却炉のダイオキシン類濃度を個別の煙道にて測定した場合
(2) 「共通」
 ………  複数の焼却炉の煙道が統合されている等、個別の煙道によりダイオキシン類濃度の測定が行えない場合(共通煙道による測定)

(注)公表資料の炉番号欄は、厚生省の整理上の番号であり、当該施設での炉番号と異なる場合がある。このような場合には施設名欄に当該施設での炉番号を括弧書きで記載している。

3 焼却炉の型式の表記について

(1) 「全連」 …… 全連続炉
(2) 「准連」 …… 准連続炉
(3) 「機バ」 …… 機械化バッチ炉
(4) 「固バ」 …… 固定バッチ炉

4 焼却炉の処理能力の表記方法について

(1) (例)「100」
 ………  ダイオキシン類濃度を測定した各焼却炉の処理能力
(2) (例)「100×2」
 ………  共通煙道による測定等、各焼却炉ごとのダイオキシン類濃度が測定されていない場合に、焼却施設全体の処理能力を、「(焼却炉の処理能力)×(基数)」で表記したもの
(3) (例)「100+150」
 ………  共通煙道による測定等、各焼却炉ごとのダイオキシン類濃度が測定されていない場合に、焼却施設全体の処理能力を、それぞれの焼却炉の処理能力の和で表記したもの

5 集じん器の表記方法について

(1) 「EP」 …… 電気集じん器
(2) 「BF」 …… バグフィルター
(3) 「MC」 …… マルチサイクロン
(4) 「その他」…… 上記3つ以外
(5) 「無し」 …… 集じん器の設置無し

6 排ガス中のダイオキシン類濃度の表記方法について

 有効数字を2桁とし、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁までで表記。


(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課技術係)


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