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○ 標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。
(1) 標 準(Standard) |
理容店で散髪したり、美容店でパーマをかける場合、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出す場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前に、その品質、性能等を確認するといったことができません。
標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解を与えないよう、標準的(Standard)な施術の内容、処理基準等を細かく定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。
(2) 衛 生(Sanitation) |
消費者・利用者が、常に衛生的(Sanitation)なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
(3) 安 全(Safety) |
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務付けられています。
(連絡先) 厚生省生活衛生局指導課 担当 杉浦、藤原、結城 TEL [現在ご利用いただけません](内線2434、2435)
1 標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である環境衛生関係営業(以下、「環衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に環衛業の基本法である「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下、「環衛法」という。)を改正し、創設されたものです。
2 標準営業約款は、財団法人全国環境衛生営業指導センターが厚生大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)の3業種について設定されています。
3 標準営業約款に従って営業を行ないたい営業者は、各都道府県の環境衛生営業指導センター(以下、「都道府県指導センター」という。)に登録の申込みを行ない、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっており、平成12年2月現在、全国で約10万店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。
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