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「11月は標準営業約款の普及登録促進月間です。」

ポスター

○ 標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。

(1) 標 準(Standard)

 理容店で散髪したり、美容店でパーマをかける場合、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出す場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前に、その品質、性能等を確認するといったことができません。
 標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することによって、消費者に不愉快な誤解を与えないよう、標準的(Standard)な施術の内容、処理基準等を細かく定めており、登録店ではこの基準以上の内容で施術・処理を行うこととなっています。

(2) 衛 生(Sanitation)

 消費者・利用者が、常に衛生的(Sanitation)なサービスが受けられるよう営業施設の構造・設備について管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。

(3) 安 全(Safety)

 登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、利用者等に速やかにその賠償が行えるように損害賠償保険への加入が義務付けられています。


標準営業約款制度の概要
「平成12年度標準営業約款普及登録促進月間」について
・ 標準営業約款に関する詳細は、全国環境衛生営業指導センター(TEL03-5777-0341)又は各都道府県の環境衛生営業指導センターにお問い合わせ下さい。


(連絡先)
厚生省生活衛生局指導課
担当 杉浦、藤原、結城
TEL [現在ご利用いただけません](内線2434、2435)


標準営業約款制度の概要


1 標準営業約款制度は、消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である環境衛生関係営業(以下、「環衛業」という。)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に環衛業の基本法である「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(以下、「環衛法」という。)を改正し、創設されたものです。

2 標準営業約款は、財団法人全国環境衛生営業指導センターが厚生大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)の3業種について設定されています。

3 標準営業約款に従って営業を行ないたい営業者は、各都道府県の環境衛生営業指導センター(以下、「都道府県指導センター」という。)に登録の申込みを行ない、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっており、平成12年2月現在、全国で約10万店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。


「平成12年度標準営業約款普及登録促進月間」について

1 趣旨

 標準営業約款の制度は、「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」により、利用者・消費者の選択の利便を図り、併せて公衆衛生の向上に資することを目的としています。
 標準営業約款は、営業者が提供するサービスの意味内容が営業者によって全く異なるというのでは、消費者にとって不便であるということから、標準的なサービス内容を規格化して厚生大臣が認可したものです。
 現在、理容業、美容業及びクリーニング業の3業種について厚生大臣から認可がされています。
 標準営業約款に従って営業することを希望する営業者は、都道府県の環境衛生営業指導センターに登録して、約款の適用を受けることができます。
 また、約款加入店は損害賠償保険に入ることが義務付けられています。
 全国環境衛生営業指導センター及び各都道府県環境衛生営業指導センターでは、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、約款制度の周知を図り、併せて約款への登録を促進することとしています。

2 実施機関

(1) 主 催
 全国環境衛生営業指導センター、各都道府県環境衛生営業指導センター
(2) 後 援
 厚生省、各都道府県
(3) 協 賛
 理容業、美容業及びクリーニング業の環境衛生同業組合連合会及び各都道府県環境衛生同業組合

3 実施機関

 平成12年11月1日〜11月30日


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