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厚生省コンピュータ西暦2000年問題対策実施要領の概要


− 目  次−
第1  基本的事項
 基本的考え方、省内体制
第2 具体的対応
国民、関係者への情報提供
厚生省の保有するシステムへの対応
 システム点検表の作成、対応計画の決定、実行、模擬テスト、危機管理計画
特殊法人等への指導・要請
民間部門における対応
 ○優先分野への対応
  自主的総点検、所管部局への報告、実態把握
 ○優先分野以外の分野への対応
  自主的総点検、実態把握
医療機器等マイクロ・コンピュータ搭載機器への対応
 ○優先機器への対応
  自主的総点検の実施、ユーザーが行う自主的総点検についての協力、関係部局への報告、実態把握
 ○優先機器以外への対応
その他
 中小企業への支援、実態調査の集計、省内データベースの構築
第3 その他



第1 基本的事項

1 基本的考え方

○コンピュータ西暦2000年問題の重要性、緊急性にかんがみ、厚生省としても正確かつ迅速な情報の提供をはじめとした万全の対応をとる必要がある。
○医療分野においては、国民の健康・生命に密接にかかわっており、いたずらに不安感のみが醸成されることを避けつつ、万全の対応をとる必要がある。
○「医療機器」については、厚生省自らが承認を行っており、利用者たる医療機関が有する情報も限られていることから、これらを踏まえた適切な対応をとる必要がある。

2 省内における2000年問題対応体制の確立

○省内に官房長を統括責任者とする「コンピュータ西暦2000年問題対策検討会議」及び「コンピュータ西暦2000年問題対策作業部会」を置く。
○対策作業部会は原則として月に1度開催。必要に応じ対策検討会議を開催する。
○対応が複数の局にまたがる場合には、協議会を設け調整する。

第2 具体的対応

1 国民、関係者への情報提供

(1)正確かつ迅速な情報の提供

○2000年問題についての国民及び関係機関の認識を高め、不安感を引き起こすことがないよう広報、関係者への通知、相談窓口の開設、ホームページ等による正確で迅速な情報提供に努める。
○コンピュータ、ソフトウェア及びマイコン搭載機器等の製造業者、販売業者などに対し当問題の対応状況等の情報について積極的な提供を促し、これらの情報がユーザーに行き渡るよう努める。

(2)ホームページによる情報提供

 厚生省のホームページを通じた情報提供を図る。

2 厚生省の保有するシステムへの対応

(1)システム点検表の作成

○所管するシステム等について、点検表を作成する。
○作成に当たって、人の生命、生活若しくは公共の安全の維持など国民生活に密接に関連するものなどをAランク、他の行政機関に影響が及ぶものをBランク、その他のシステムをCランクに分類する。

(2)システム対応計画の決定

 点検表をもとに2000年問題対応計画を決定する。

(3)対応計画の実行

 対応計画に従い、模擬テスト等を実施する。

1)模擬テストの実施
 原則として平成11年6月末までに、Aランクのシステム及び特に必要と認めたBランクシステムを対象に模擬テストを実施する。
2)危機管理計画の策定
 Aランクのシステムについて危機管理計画を策定する。

3 特殊法人等への指導・要請

 国民生活等に密接に関連するシステムを有する所管特殊法人その他国の事務・事業を実施する所管法人についても上記2に準じた対応を行う。

4 民間部門における対応

(1)優先分野の特定

○民間等への指導、要請に当たっては、優先度の高い分野とそれ以外の分野に分け対応する。
○優先分野の目安としては、2000年問題によってシステムが停止した場合、多数の患者に影響を与えたり、国民に多大な損害を与える可能性のある分野が該当する。
○医療分野については、健康政策局は、国立病院部等と密接に連絡をとりながら、医療機関に対する周知徹底、要請等を行う。

(2)優先分野への対応

1)自主的総点検の実施

○業界団体等に対し、模擬テストの実施などの自主的な総点検を促す。
○2000年問題への対応が十分でない場合には、より徹底した対応を促す。
○模擬テストについては、可能な限り平成11年6月末までに完了するよう要請する。

2)所管部局への報告
 業界団体等が行う総点検の実施状況、結果について報告を求める。
 結果についてはホームページなどを通じ公表する。
3)実態把握
 4半期毎に実態の把握を行い、その結果をホームページなどを通じ公表する。
 なお、他省庁が所管する病院等についても密接な情報連携を図る。

(3)優先分野以外の分野への対応

1)自主的総点検の実施
 業界団体等に対し、自主的な総点検を実施するよう促す。
2)実態把握
 所管業種について4半期毎に実態の把握を行い、結果をホームページなどを通じ公表する。

5 医療機器等マイクロ・コンピュータ搭載機器への対応

 医療機器等マイクロ・コンピュータ搭載機器(以下「医療機器等」という。)については、ユーザ側の情報が限られていることからその特性に応じた対応が必要である。

(1)優先機器の特定

○医療機器等の対応については、優先度の高い機器とそれ以外の機器に分け対応する。
○優先機器の目安としては、生命維持装置をはじめとした医療機器のように、「影響を受ける患者の多少にかかわらず、その生命に影響を与える可能性があるもの」とする。
○優先機器の情報等については関係団体等への提供に努める。

(2)優先機器への対応

1)自主的総点検の実施、ユーザーが行う自主的総点検についての協力要請。
○業界団体等に対し、各企業が製造、販売する医療機器等について模擬テストの実施、危機管理計画の策定、対応状況のユーザーへの情報提供等を含んだ自主的な総点検を98年中に実施するよう促す。
○医療機器に関する情報が製造業者等に偏っていることから、病院等ユーザーが行う自主的総点検に対し、製造業者等ができる限りの協力、援助を行うべきことを指導する。
2)関係部局への報告
○業界団体等に対し、自主的な総点検の実施状況、結果について報告を求める。
○業界団体等からの報告については4半期毎にホームページ等を通じ公表する。
3)実態把握
○医療機器等の製造業者等に対し、措置状況についてヒアリング等実態把握を行い、結果をホームページなどを通じ公表する。

(3)優先機器以外への対応

○自主的総点検の実施、ユーザーが行う自主的総点検についての協力要請。
○業界団体等に対し各企業が製造、販売する医療機器等について自主的な総点検を98年中に実施するよう促す。

6 その他

(1)中小企業への支援

○対応の遅れが懸念される中小企業の取り組みを促進するため、現行講じられている必要な資金の貸付等各種の助成制度の普及に努める。さらに、可能な限りの中小企業への支援を講じる。
○民間部門の実態把握に当たっては、中小企業の実態が把握できるよう工夫し、その結果も合わせて公表する。


厚生省コンピュータ西暦2000年問題対策実施要領

平成10年10月22日
厚生省コンピュータ西暦       
2000年問題対策検討会議決定


 本実施要領は、平成10年9月11日付で高度情報通信社会推進本部が決定した「コンピュータ西暦2000年問題に関する行動計画」に基づき、厚生省としての具体的対応等を定めるものである。

第1 基本的事項

1 基本的考え方

 コンピュータ・プログラムが西暦2000年以降の日付に対応していない場合にシステムが正常に機能しない、いわゆる「コンピュータ西暦2000年問題」(以下「2000年問題」という。)は、21世紀における高度情報通信社会の構築に向けた信任を揺るがしかねない重大な問題である。こうした問題の対応に当たっては、製造業者、販売業者、ユーザーの各立場から積極的な対応が求められる。厚生省としても、本問題の重要性、緊急性にかんがみ、2000年問題について正確かつ迅速な情報の提供に努めるなど万全の対応をとる必要がある。
 とくに医療分野においては、国民の健康・生命に密接にかかわっており、いたずらに不安感のみが醸成されることを避けつつ、万全の対応をとる必要がある。なかでも、「医療機器(薬事法に規定される医療用具、以下同じ。)」については他の電子機器と異なり、厚生省自らが承認を行っているといった特徴があり、利用者たる医療機関がもつ情報も限られていることから、これらを踏まえた適切な対応をとる必要がある。

2 省内における2000年問題対応体制の確立

(1)2000年問題に適切に対応するため、省内に官房長を統括責任者とする「コンピュータ西暦2000年問題対策検討会議」(以下「対策検討会議」という。)を設ける。

(2)対策検討会議の下に「コンピュータ西暦2000年問題対策作業部会」(以下「対策作業部会」という。)を置く。

(3)対策作業部会は原則として月に1度開催。必要に応じ対策検討会議を開催する。

(4)対応が複数の局にまたがる場合には、関係者からなる協議会を設け調整する。

(5)全体の連絡調整、省庁間の連絡窓口を官房政策課とする。

3 対応の対象となる組織

 本要領の対象となるのは以下の組織である。

(1)本省及び社会保険庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分局
(2)各部局が所管する特殊法人、公益法人(財団、社団)等の法人組織
(3)各部局が所管する業界団体、企業

4 対応の対象となるシステム等

 対応の対象としては、2000年問題が生じる可能性がある全てのシステム等で具体的には以下のものが対象となる。

(1)コンピュータハードウェア、ネットワーク関連機器
 ホストコンピュータ、オフコン、サーバ、パソコン等
(2)アプリケーションプログラム等ソフトウェア
 市販アプリケーションソフト、自己開発プログラム、外部委託開発プログラム等
(3)医療機器
(4)医療機器以外のマイクロ・コンピュータ搭載機器その他
 電源装置、空調設備、制御系機器等

外部のネットワークに接続されたシステムにあっては、外部のシステムの当問題への対応も含まれる。


第2 具体的対応

1 国民、関係者への情報提供

(1)正確かつ迅速な情報の提供
 2000年問題についての国民及び関係機関の認識を高め、不安感を引き起こすことがないよう正確で迅速な情報提供に努める。
 各部局は、広報、関係者への通知、相談窓口の開設、ホームページによる情報提供に努める。この場合、問題が存在する場合だけでなく、問題が適切に対応された場合、若しくは通常の使用においては問題がないことが判明した場合についてもその旨情報提供することとする。
 また、各部局はコンピュータ、ソフトウェア及びマイコン搭載機器等の製造業者、販売業者などに対し当問題の対応状況等の情報について積極的な提供を促し、これらの情報がユーザーに行き渡るよう努める。

(2)ホームページによる情報提供
 西暦2000年問題のページは、1)コンピュータ2000年問題の解説、(2)厚生省としての取り組み、(3)助成措置などの情報、(4)関係団体へのリンク、(5)問い合わせ先等から構成する。
 具体的な掲載内容については、対策作業部会の場で協議し、各部局において作成する。当該内容のページへの掲載手続は、統計情報部情報企画室において行う。

2 厚生省の保有するシステムへの対応

(1)システム点検表の作成
 各部局は、所管するシステム等について、
別表1により点検表を作成し、平成10年11月初旬までに対策作業部会に提出する。なお、これ以降に開発・導入されるシステムについても導入後速やかに点検表を作成し対策作業部会に報告する。
 作成に当たって、各システム等のランクは、人の生命、生活若しくは公共の安全の維持など国民生活に密接に関連するものなどをAランク、他の行政機関に影響が及ぶものをBランク、その他のシステムをCランクとする。

(2)システム対応計画の決定
 対策作業部会は、各部局より提出された点検表に記載された各システム等のランク、未対応の場合の措置、模擬テストの実施スケジュール、危機管理計画の策定等について、その内容を審査の上、当該システムに関する2000年問題対応計画として決定する。

(3)対応計画の実行
 各部局は、対応計画に従い、未対応のシステムが判明した場合の対応、模擬テストの実施、危機管理計画の策定等を的確に実施し、実施状況については、遅滞なく対策作業部会に報告する。
 なお、模擬テストの実施、危機管理計画の策定については、次の点に留意する。

1)模擬テストの実施
 各部局は、原則として平成11年6月末までに、Aランクのシステム及び特に必要と認めたBランクシステムを対象に、当該システムを構成するすべての機器、ソフトウェア等について模擬テストを実施する。
 平成11年7月以降に開発・導入されるシステムについても導入後、速やかに模擬テストを実施する。
 実施に当たっては、できるだけ本番に近い環境下で、模擬テスト対象システムに西暦2000年以降のデータを与え、システム停止、誤動作の有無を職員の立ち会いのもとで確認する。
 省庁内、官民を問わず模擬テスト対象システムと関係する他のシステムがある場合は、相互に連絡調整を密に行い、これらのシステムと連携した模擬テストを実施する。
 模擬テストの実施状況等については、状況が判明し次第、遅滞なく対策作業部会に報告する。
2)危機管理計画の策定
 各部局は、Aランクのシステムについて2000年問題によりシステム停止、誤作動など不測の事態が生じた場合を想定した危機管理計画を策定する。
 危機管理計画には以下の事項を盛り込む。
○トラブル発生時の影響及び範囲
 トラブルが具体的業務に与える影響及びその範囲の特定
○復旧の優先順位付け、手順、代替措置
 影響の範囲、業務処理の期限等を考慮したシステムの復旧順位、復旧スケジュール、手順
○関係機関を含む復旧体制、連絡網、連絡手順
○指揮命令系統、現場の権限
○トラブル発生から復旧までの予行演習、データ保全等
 西暦1999年12月31日までに実施すべき事項及び西暦2000年1月1日以降に実施すべき事項の確認。
(4)その他

 システム点検表のとりまとめ、対応計画の進行管理等の事務は、統計情報部情報企画室において実施する。
 国立病院部は、国立病院・療養所等の保有するシステム等について、本実施要領に準じた具体的対応を別途策定するものとし、策定に当たっては対策作業部会の了承を得るものとする

3 特殊法人等への指導・要請

(1)各部局は、国民生活等に密接に関連するシステムを有する所管特殊法人その他国の事務・事業を実施する所管法人に対し、上記2に掲げるシステム点検表の作成、対応計画の策定及び実行について指導・要請する。

(2)各部局は、上記特殊法人等の対応状況について、定期的に対策作業部会に報告する。

4 民間部門における対応

(1)優先分野の特定

 民間等への指導、要請に当たっては、優先度の高い分野とそれ以外の分野に分け対応する。
 優先分野の目安としては、2000年問題によってシステムが停止した場合、多数の患者に影響を与えたり、国民に多大な損害を与える可能性のある分野が該当し、判断が困難なものについては作業部会の場等で協議して決める。
 健康政策局は、医療分野について国立病院部等と密接に連絡をとりながら、医療分野について調整を行う。
 医薬安全局は、医療機器について、製造業者等による対応並びに医薬安全局の指導の状況について健康政策局に連絡し、健康政策局及び医薬安全局はこうした情報をもとに、医療機関に対する周知徹底、要請等を行う。

(2)優先分野への対応

1)自主的総点検の実施
 各部局は、業界団体等に対し次項を記載した通知を発出し、各企業が模擬テストの実施、危機管理計画の策定、インターネット等を通じた対応状況の情報提供を含んだ自主的な総点検を実施するよう促す。この場合、2000年問題への対応が十分でない場合には、各部局は企業等に対しより徹底した対応を促す。特に、模擬テストについては、可能な限り平成11年6月末までに完了するよう要請する。
 ・コンピュータ2000年問題の概要
 ・民間コンピュータ西暦2000年問題総点検事項
医療機関における総点検事項については、健康政策局は医薬安全局等が収集した医療機器の情報等を踏まえ関係部局と相談して作成する。
2)所管部局への報告
 所管部局は、業界団体等に対し自主的な総点検の実施状況、結果について所管部局へ報告を行うことを求める。
 各部局は企業からの報告について4半期毎にとりまとめ、政策課に報告する。
 政策課はその結果をホームページなどを通じ公表する。
3)実態把握
 各部局は4半期毎に実態の把握を行い、政策課に報告する。
 政策課はその結果をホームページなどを通じ公表する。
 実態把握の方法等については対策作業部会の場で検討する。
 なお、他省庁が所管する病院等については、他省庁がその対応を行うことになるが、この場合においても、密接な連携に留意しつつ、情報の共有化に努める。

(3)優先分野以外の分野への対応

1)自主的総点検の実施
 各部局は、業界団体等に対し次項を記載した通知を発出し、各企業等が自主的な総点検を実施するよう促す。
 ・コンピュータ2000年問題の概要
 ・民間コンピュータ西暦2000年問題総点検事項
2)実態把握
 各部局は所管業種について4半期毎に実態の把握を行い、政策課に報告する。
 政策課はその結果をホームページなどを通じ公表する。
 実態把握の方法等については対策作業部会の場で検討する。

5 医療機器等マイクロ・コンピュータ搭載機器への対応

 医療機器等マイクロ・コンピュータ搭載機器(以下「医療機器等」という。)については、ユーザ側の情報が限られていることからその特性に応じた対応が必要である。

(1)優先機器の特定

 医療機器等の対応については、優先度の高い機器とそれ以外の機器に分け対応する。
 優先機器の目安としては、生命維持装置をはじめとした医療機器のように、「影響を受ける患者の多少にかかわらず、その生命に影響を与える可能性があるもの」とし、関係部局(医療機器については医薬安全局)が特定する。特定が困難な場合には、作業部会で特定する。
 健康政策局及び医薬安全局は、医薬安全局がまとめた優先機器の情報等を関係団体等へ提供する。

(2)優先機器への対応

1)自主的総点検の実施、ユーザーが行う自主的総点検についての協力要請。
 関係部局は、業界団体等に対し次項を記載した通知を発出し、各企業が製造、販売する医療機器等について模擬テストの実施、危機管理計画の策定、対応状況のユーザーへの情報提供等を含んだ自主的な総点検を98年中に実施するよう促す。
 ・コンピュータ2000年問題の概要
 ・製造業者向け自主的総点検事項
 総点検事項は関係部局が作成し、作業部会等の場で協議して決める。
 医療機器に関しては医薬安全局が作成する。また、医薬安全局は、医療機器に関する情報が製造業者等に偏っていることから、病院等ユーザーが行う自主的総点検に対し、製造業者等ができる限りの協力、援助を行うべきことを指導する。
2)関係部局への報告
 関係部局は、業界団体等に対し、自主的な総点検の実施状況、結果について、関係部局に報告を求める。
 関係部局は、業界団体等からの報告について4半期毎にとりまとめ、政策課に報告する。政策課はその結果をホームページ等を通じ公表する。
3)実態把握
 関係部局は、医療機器等の製造業者等に対し、措置状況についてヒアリング等実態把握を行いその結果をまとめ作業部会で報告する。
 政策課はその結果をホームページなどを通じ公表する。

(3)優先機器以外への対応

1)自主的総点検の実施、ユーザーが行う自主的総点検についての協力要請。
 関係部局は、業界団体等に対し次項を記載した通知を発出し、各企業が製造、販売する医療機器等について自主的な総点検を98年中に実施するよう促す。
 ・コンピュータ2000年問題の概要
 ・製造業者向け自主的総点検事項
総点検事項は関係部局が作成し、作業部会等の場で協議して決める。

6 その他

(1)中小企業への支援

 各部局は、対応の遅れが懸念される中小企業の取り組みを促進するため、現行講じられている必要な資金の貸付等各種の助成制度の普及に努める。さらに、可能な限りの中小企業への支援を講じていくこととする。
 民間部門の実態把握に当たっては、中小企業の実態が把握できるよう工夫し、その結果も合わせて公表する。

(2)実態調査の集計等

 担当部局の行う実態調査の集計等に当たっては、統計情報部情報企画室は相談に応じる。

(3)省内データベースの構築

 各部局は、必要に応じデータベースを構築する。
 データベースの内容、管理の仕方等については、各部局は統計情報部情報企画室及び官房政策課と協議して決める。

第3 その他

1 報告、調整

 各部局は、新たな問題が生じた場合や新たな対応をとった場合、速やかに官房政策課に報告する。

2 実施要領の見直し

 本実施要領によりがたい場合は、担当部局は官房政策課と協議して決めることとする。
 政府全体の動向、対応の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ本実施要領の見直しを行うこととする。


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