政令で定める国庫負担額 | 平成9年度 総額450億円 |
平成10年度 総額670億円 | |
平成11年度は国民健康保険法第72条の2第2項の規定に基づき2分の1の 定率国庫負担となる。 |
(1) | 部負担を次のように改めること。 |
ア 外来 (1月につき同一の保険医療機関等ごとに4回までを限度として、1回 につき500円(現行は1月につき1,020円) (薬剤の交付を受ける際1種類1日分につき15円 |
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イ 入院 1日につき1,000円(現行は1日につき710円) (低所得者 1日につき500円(現行は1日につき300円(2月限度))) |
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(2) | 部負担(薬剤に係る一部負担を除く。)の額については、医療費の伸び に応じてスライド。 |