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「医薬品の市販後安全対策の改善について(案)」に対する
意見・情報の募集結果について

平成12年12月27日

厚生省医薬安全局安全対策課
審査管理課

 「医薬品の市販後安全対策の改善について(案)」については、平成12年7月18日から8月18日までインターネットのホームページ等を通じてご意見・情報を募集いたしましたところ、9通の御意見・情報をいただきました。お寄せいただいた御意見・情報とそれらに対する当省の考え方につきまして御報告いたします。なお、とりまとめの都合上、頂いた御意見・情報は、適宜集約したものとしております。御意見・情報をありがとうございました。
 いただいた御意見・情報については平成13年1月末まで厚生省行政相談室で閲覧することができます。
 なお、パブリックコメントの対象ではない事項に関する御意見も寄せられましたが、パブリックコメントの対象となる事項に限って考え方を示させて頂いております。

【ご意見・情報の概要とご意見・情報に対する考え方】

1)本制度の名称を、例えば「市販直後の安全性集中監視」など、適切な名称に変更してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
制度の名称は、簡潔な名称の方がよいと考え、「市販直後調査」に決定しました。

2) 本制度と、従来の薬事法第77条の4の2に基づく副作用等の報告制度との関係はどうなるのか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 市販直後調査は、使用医師等に対し、
(1) 当該医薬品が新医薬品であり、慎重に使用されたいこと、
(2) 重篤な副作用等が発現した場合には報告をお願いしたいこと

を繰り返しお願いし、注意喚起することにより、重篤な副作用等が速やかに報告され、報告されずに埋もれることのないよう促すものです。
 したがって、いったん、市販直後調査の活動の中で、医療機関から「重篤な副作用等症例の発生あり」と製造業者等に連絡された場合には、これまでと同様薬事法第77条の3及び第77条の4の2に基づき、すみやかに厚生省に報告することが必要となります。

3)本制度と、医薬品等安全性情報報告制度との関係はどうなるのか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 市販直後調査は、使用医師等に対し、
(1) 当該医薬品が新医薬品であり、慎重に使用されたいこと、
(2) 重篤な副作用等が発現した場合には報告をお願いしたいこと

を繰り返しお願いし、注意喚起することにより、重篤な副作用等が速やかに報告され、報告されずに埋もれることのないよう促すものです。
 したがって、重篤な副作用等が発現した場合には、これまでと同様、薬事法の規定に基づき製造業者等を通じて厚生省へ報告することが基本となりますが、医薬品等安全性情報報告制度により医療機関から厚生省に直接報告をいただくことでも差し支えございません。

4)本調査制度の導入にあたっては十分な猶予期間(少なくとも6ヶ月以上)がほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 社内体制の再構築、各種手順書等の整備を行うための必要な期間を考慮し、施行日は、平成13年10月1日としました。

5)本制度の導入にあたっては、Q&Aの作成、解釈を含めた説明会を開催し、周知を図って頂きたい。

【ご意見・情報に関する考え方】

 Q&Aの作成、説明会の開催を行う予定です。
6)本制度の実施に伴い、「安全性定期報告」の内容も変更するのか。
【ご意見・情報に関する考え方】
 薬事法施行規則第21条の4の2に基づく新医薬品にかかる安全性定期報告の制度には変更はなく、従来どおりです。

7)「重篤な副作用等」は「重篤な副作用・感染症」と理解してよいか。そうであれば明示しておくべきではないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 そのとおりです。GPMSP省令、関連通知等に示します。

8)「重篤な副作用等」の「重篤」の定義は何か。それを明示しておくべきではないか。

【ご意見・情報に関する考え方】

 「重篤」とは、薬事法施行規則第65条の5の2第1項第1号イの(1)から(6)までに定義されているものをいいます。具体的には、以下のとおりです。
(1) 死亡
(2) 障害
(3) 死亡又は障害につながるおそれのある症例
(4) 治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例((3)に掲げる症例を除く。)
(5) (1)から(4)までに掲げる症例に準じて重篤である症例
(6) 後世代における先天性の疾病又は異常

9)既知・重篤な副作用症例を調査対象から除外する方向で検討願いたい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 既知であっても発現状況(頻度、併用薬の影響等)が治験段階とは異なるおそれがあり、迅速な対応が必要となることがあるため、既知・重篤症例を除外することはできないと考えます。
10)対象症例については、医療機関が企業に報告する副作用及び企業が収集する副作用はグレード付けせず、全例転帰まで追跡し、企業が厚生省に報告する副作用を重篤な副作用とすればよいのではないか。また、対象副作用の範囲については、限定するよりはむしろ「拡大」してとるべきであり、「重篤な副作用等の発現した場合には」の規定ではなく、「軽微でない副作用の発現、もしくは重篤な副作用の発現につながる可能性が否定できない事象に接した場合には」と規定すべきである。
【ご意見・情報に関する考え方】
 市販直後調査は、使用医師等に対し、
(1) 当該医薬品が新医薬品であり、慎重に使用されたいこと、
(2) 重篤な副作用等が発現した場合には報告をお願いしたいこと

を繰り返しお願いし、注意喚起することにより、重篤な副作用等が速やかに報告され、報告されずに埋もれることのないよう促すもので、その他の副作用等を収集しなくてもよいとしているものではありません。
 市販直後調査の対象であるかどうかにかかわらず、薬事法においては、企業に対し、ご指摘の軽微でない副作用等を含む医薬品の有効性、安全性に関する事項その他医薬品の適正な使用のために必要な情報の収集について、努力義務規定を設けており、そのうち未知で軽微でない症例(未知中等度症例)については、その情報を知った日から30日以内に厚生大臣に報告する必要があります。

11)対象医薬品については、新有効成分含有医薬品に限定してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 対象医薬品は、薬事法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品です。新有効成分含有医薬品のほか、新効能、新剤型、新配合剤、新用量、新投与経路等の医薬品が含まれます。ただし、当該新医薬品の投与を受ける患者群の範囲にほとんど変更がないと考えられる効能追加の場合など、合理的な理由がある場合には実施を要しないと考えます。対象医薬品については、承認時に厚生省が指示することとしています。
12)後発品は対象外か。
【ご意見・情報に関する考え方】
 対象外です。
13)販売量の少ない医薬品でも本調査の実施期間は6ヶ月でよいか。希少疾患等で症例数の集積が困難な場合は、期間を延長するべきはないか。
【ご意見・情報に関する考え方】
 希少疾病用医薬品については、対象患者が極めて限定されること等から、本制度とは別に承認条件等により使用成績調査等を実施する必要があると考えています。
 本調査の目的は新医薬品の販売開始直後に発現する重篤な副作用等の症例の情報を可能な限り網羅的に把握することであり、実施期間は6ヶ月で妥当と考えております。

14)本調査実施前に、調査実施計画書を厚生省に提出しなくていいのはなぜか。当該計画書については、事前に厚生省あるいは医薬品機構、第3者機関で審査すべきである。

【ご意見・情報に関する考え方】
 本調査は、あくまでも薬事法第77条の3に基づく適正使用情報の収集等及び同法第77条の4の2に基づく副作用等の報告の規定に基づき、GPMSP省令に従い、企業の責任において実施すべきものであり、事前に調査の実施計画等を審査する必要はないと考えております。

15)実施計画書、実施報告書及び医療機関への依頼状等を様式化してほしい。また、相談を受け付けてほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 実施計画書及び実施報告書については通知により記載事項等を示します。
 しかし、医療機関への依頼状等については各企業が作成すべきものであり、様式化等は行いません。

16)新医薬品が、本調査の対象期間中にあることを示す、統一的な文書を作成してほしい。あるいは、当該調査の対象となっていることを意味するアイコンを作ってほしい。記載例を示してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 業界団体が当該調査の対象となっていることを示すアイコンを作成中です。

17)医薬情報担当者による、本調査開始前の医療機関への協力依頼は、必ず医薬品納入前に実施すべきである。

【ご意見・情報に関する考え方】
 原則として、医薬品の納入前に医薬情報担当者による説明、協力依頼が行われますが、事前に納入先の把握ができない場合等、やむを得ない場合については、納入開始後2週間以内を目安として、説明、協力依頼を行うこととしております。

18)納入前に医薬情報担当者による協力依頼を実施できない場合の、納入後の協力依頼は、「実質納入後1ヶ月以内」に実施すればよいこととしてほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 やむを得ない場合に限り、納入開始後2週間以内を目安として、説明、協力依頼を行うこととしております。

19)FAX、手紙、E-mail、医薬品卸売業者による、くりかえしの協力依頼及び注意喚起についても、少なくとも1ヶ月に1回程度の頻度にしてほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 納入後2ヶ月間は概ね2週間以内に1回の頻度で、その後も市販直後調査の期間中は適切な頻度(概ね1ヶ月以内に1回)で繰り返し協力依頼を行い、注意喚起を行うこととしております。

20)くりかえしの協力依頼及び注意喚起の手段として、実施可能な様々な方法(E-mail等)を示してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 E-mail、手紙、FAX、医薬品卸売業者なども、協力依頼及び注意喚起の手段と考えています。

21)手紙、FAX等で医療機関に対し、情報提供を依頼し、副作用等症例情報を入手した先に対して訪問し、詳細調査を依頼してもよいか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 手紙、FAX等も活用して、繰り返し協力依頼及び注意喚起を行うことは差し支えありません。

22)対象医療機関の把握については、医薬品納入前の把握は困難であり、納入予定先の把握でもよいか。あるいは納入後の把握の方が現実的ではないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 医薬品卸売業者等を活用し、納入前に対象医療機関の把握に努めていただきたいと考えています。しかしながら、やむを得ない場合については、納入開始後2週間以内を目安として、医薬情報担当者(MR)による説明、協力依頼を行うこととしております。

23)協力を拒否した医療機関に対しては、医薬品を納入できないのか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 本制度は、医療機関への医薬品の納入を制限するものではありませんので、納入後も引き続き本制度の趣旨を説明し、協力依頼を継続すべきと考えています。

24)医薬情報担当者以外(例えば医薬品卸売業者)が、医薬品納入後の繰り返しの協力依頼と注意喚起の業務を代行してもよいか。また、その旨を医療機関あて通知してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 納入後の繰り返しの協力依頼及び注意喚起については、医薬品卸売業者を通じて実施しても差し支えありません。ただし、重篤な副作用等が発生した場合には、医薬情報担当者が当該医療機関を訪問するなど、GPMSPの市販後調査の副作用等報告の手順にしたがって実施していただく必要があります。なお、納入開始時の説明及び協力依頼は医薬情報担当者が行う必要があります。

25)本調査には、医療機関の協力が不可欠であるので、協力要請のため、医療機関(院内薬局含む)、調剤薬局、医療関係団体等への啓蒙パンフレット配布や協力要請の通知の発出、説明会の開催あるいは、薬事法第77条の3の中に協力要請を盛り込む等の対処をお願いしたい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 業界団体と協力して、医療機関に配布する本制度の啓蒙パンフレットの作成等を検討しています。

26)本調査の対象である「重篤な副作用」の定義を、医療機関に周知徹底してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 業界団体と協力して、医療機関に配布する本制度の啓蒙パンフレットの作成等を検討しており、その中で「重篤な副作用」の定義について記載し、周知を図っていく予定です。

27)本制度の実施のためには、病院内におけるシステム作りが不可欠ではないか。また、現在の薬剤師の配置基準では協力が難しいため、薬剤部の役割等について、具体的方策を提案してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 各医療機関の規模等の実情に応じて必要なシステムの構築をお願いしたいと考えております。

28)GPMSP省令上に、医療機関における市販直後調査の基準が示されているべきではないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 これまで新医薬品の再審査期間中にGPMSPに基づき実施されてきた「使用成績調査」、「特別調査」又は「市販後臨床試験」のような、一定の調査票を用いた特別な調査をお願いするものではありませんので、基準を示す必要はないと考えます。

29)「薬剤部の協力を得るなどその方法を考慮し、効率的に実施すること」とあるが、その具体的方策が必要ではないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 医療機関の規模等によっては、全処方医師等に対し個別にくりかえしの協力依頼及び注意喚起を行うことは物理的にも難しい場合があるため、各医療機関の体制及び状況に応じて、効率的な実施方法を考えることが必要であると考えていますが、一律に具体的方策を示すことは適当ではないと考えています。

30)国公立病院の仮採用システムの見直し及び訪問規制の撤廃を指導してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 各医療機関の医薬品の採用方法等については、それぞれの医療機関で定められているものであり、指導は困難です。

31)医療機関との十分な協力体制を得るためにも、原則的に受託契約として有料報告とすべきである。また、受託研究予算が計上されていない国立病院の場合での契約が遅滞なく進行するようご配慮いただきたい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 本調査は、新医薬品について慎重な使用と重篤な副作用等の報告について、繰り返し協力依頼及び注意喚起を行うものであり、特別な調査を実施するもではないため、医療機関との契約は不要です。

32)院外処方の場合の医療機関として、本調査における調剤薬局の取り扱いを明確にされたい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 本調査でいう医療機関に調剤薬局は含まれておりません。Q&A等に明記したいと考えております。

33)症例調査票のフォーマットを統一してほしい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 使用成績調査等と異なり、医療機関に特定の調査票の記入を求めるものではありません。

34)4週間ごとの通院になる患者もあるため、2週間ごとの調査は難しいのではないか。対象疾患によってはかなりの数の患者への投与が行われており、これら全ての患者について頻回の調査は困難ではないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 市販直後調査は、2週間ごとに個別症例のフォローアップを行うことを目的とするものではありません。本調査は、使用医師等に、当該医薬品が新医薬品であり、慎重に投与されたいこと、重篤な副作用等が発現した場合には報告をお願いしたいことを、定期的に繰り返しお願いし、注意喚起することにより、重篤な副作用等が報告されずに埋もれることのないよう促すものです。

35)治験コーディネーターの役割を市販後まで拡大して活用してはどうか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 治験コーディネーターを本調査に活用することについては、個々の医療機関において判断いただきたいと考えています。

36)本制度により、未知の事例があげられた場合に、企業にその発現メカニズムの検討(追加臨床試験の実施)等の義務を課せられないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 本制度によるものかどうかにかかわらず、必要があれば、薬事・食品衛生審議会の意見等を踏まえ、発現メカニズムの検討等を指示することとなります。

37)市販後初期の症例情報については、情報として確立するより以前でももっと早急に情報公開されるべきではないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 平成12年7月より「医薬品情報提供システム」により、使用上の注意から予測できない重篤な副作用等の症例の情報を提供できるよう努めているところです。

38)3000例調査を廃止するのであれば、市販直後調査の対象は投与した全例と明記すべきである。

【ご意見・情報に関する考え方】
 市販直後調査は、全ての使用医師等を対象に、
(1) 当該医薬品が新医薬品であり、慎重に使用されたいこと、
(2) 重篤な副作用等が発現した場合には報告をお願いしたいこと

を繰り返しお願いし、注意喚起することにより、重篤な副作用等が速やかに 報告され、報告されずに埋もれることのないよう促すものであり、全ての使用患者における重篤な副作用等の発現の有無を網羅的に把握するためのものです。

39)「必要があれば特別調査や市販後臨床試験の実施を指示するのだから、通常の市販後調査は簡略に」という発想で3000例調査を廃止するのは適切ではないのではないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 再審査期間中に実施する市販後調査については、承認時までに得られた情報に基づいて、医薬品の適正使用のためにより必要とされる情報を収集するために、特別調査や市販後臨床試験をより一層活用することが重要であると考えています。したがって、これまでに実施された医薬品の安全対策にかかる種々の措置により、一律に症例数を3000と限定した使用成績調査を行うことは科学的にも重要性が低くなってきていると考えたものです。

40)現在いわゆる3000例調査を実施している医薬品の取り扱いを明らかにされたい。

【ご意見・情報に関する考え方】
 現在実施中の使用成績調査の取り扱いについては、特別調査に切り替えるなど医薬品ごとに検討されるべきと考えています。

41)治験の充実により市販後に情報を集める意義が乏しくなっていることを、3000例調査を廃止する理由としているが、治験で得られる情報は患者背景が異なるので市販直後調査の導入が必要、との理由に矛盾しないか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 「3000例調査」の原則廃止は、治験の充実のみが理由ではありません。再審査期間中に実施する市販後調査については、承認時までに得られた情報に基づいて、医薬品の適正使用のためにより必要とされる情報を収集するために、特別調査や市販後臨床試験をより一層活用することが重要であると考えています。
 これまでに実施された医薬品の安全対策にかかる種々の措置により、一律に症例数を3000と限定した使用成績調査を行うことは科学的にも重要性が低くなってきていると考えたものです。

42)市販後臨床試験の実施の指示は、どのような基準によって行われているのか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 医薬品の有効性、安全性に関するデータに基づき、医薬品毎に判断しています。

43)再審査期間の延長については、小児用量設定以外に、どのような例があるか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 これまでに再審査期間を延長した例としては、薬剤疫学的な調査の実施により再審査期間を延長した例があります。なお、今回、再審査期間の延長を想定しているのは、小児用量設定等のための臨床試験です。

44)再審査期間中であれば、いつでも小児用量設定のための試験は企画できるのか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 小児用量の設定は、本来、成人適応の開発時に行うべきものですが、再審査期間中に小児用量設定のための試験を行う場合には、再審査期間終了の一定期間前に計画書を提出する必要があるものと考えています。なお、新たに承認される医薬品については、実施すべき試験について、承認の時点で明示することを考えています。

45)再審査期間の延長については、いつの時点で公表されるのか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 再審査期間が終了する一定期間前に公表することとしたいと考えています。

46)再審査期間が延長される場合、後発品の承認申請の取り扱いはどうなるのか。

【ご意見・情報に関する考え方】
 後発品の申請は、延長された再審査期間終了後から行うことができるものと考えています。

47)腎臓肝臓関係の副作用については、何らかの形で治験から継続する調査が必要と考えます。

【ご意見・情報に関する考え方】
 例えば、特別調査、市販後臨床試験等により必要な調査を指示することを考えています。


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