平成12年8月11日
厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課
精神保健福祉課
老人保健福祉局計画課
児童家庭局企画課
児童福祉施設最低基準等の一部改正案については、平成12年7月6日から7月26日までインターネットのホームページ等を通じて御意見・情報を募集したところ、2通の御意見・情報をいただきました。お寄せいただいた御意見・情報とそれらに対する当省の考え方につきまして御報告いたします。なお、とりまとめの都合上、いただいた御意見・情報は、適宜集約したものとしております。御意見・情報をありがとうございました。
○ ご意見の概要及び当省の考え方
(1)運営適正化委員会に係る調査で係る協力義務について「できる限り」協力するということになっているが、どの程度まで協力しなければならないのか、不明確ではないか。
(ご意見に対する考え方)
社会福祉法の改正により設けられた運営適正化委員会は、申出があった苦情について調査を行うことができることとされている。ただし、この調査は強制力を伴うものではないので、調査に対する児童福祉施設等の協力の努力義務を規定したものである。
努力義務規定の協力の程度を明確にするのは困難であるため、原案どおりとしたいと考えます。
(2) 知的障害者デイサービスセンターの設備基準において便所をおかなければならないとなっているが、他施設との兼用で、効果的な運営ができ、利用者処遇に支障がない場合は設置しなくてもよい、となっている。便所は設置しなくてもいいと読めるので表現を変えた方がよいのではないでしょうか。
(ご意見に対する考え方)
表現については、他の社会福祉施設の最低基準との表現の並びをとったものであり、原案どおりとしたいと考えます。
(3) 入所者等の権利(苦情を受け付けるための窓口の存在を知る権利・苦情を申し立てる権利・苦情に迅速かつ適切に対処される権利)は、明記されないのでしょうか。
(ご意見に対する考え方)
今回改正するのは、施設の最低基準であることから、入所者等の権利については明記されませんが、施設に対して苦情に迅速かつ適切に対処する義務を課すことにより、入所者等の権利も保障されるものと考えます。