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毒物及び劇物指定令の一部改正に対して寄せられた御意見・情報について

平成12年8月 15日
厚生省医薬安全局安全対策課

 毒物及び劇物指定令の一部改正については、平成12年6月11日から7月10日までインターネットのホームページ等を通じて御意見・情報を募集したところ、1通の御意見・情報をいただきました。お寄せいただいた御意見・情報とそれらに対する当省の考え方につきまして御報告いたします。
 御意見・情報をありがとうございました。
 いただいた御意見・情報については、平成12年9月末まで厚生省行政相談室で閲覧することができます。

1 御意見の概要と御意見に対する考え方

(1) 「・・・(用途:農薬)」、「・・・(用途:シロアリ防除剤)」、「・・・(用途:香料)」という記載は、指定の際に明記されるのでしょうか。明記されるのであれば、物質規制法としての毒物及び劇物取締法のあり方に疑問を抱きます。また、明記されないならば、その旨をきちんと記載して公示されることを望みます。

【御意見に対する考え方】

 毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の指定は、用途に関わらず、物質を指定するものであり、毒物及び劇物指定令に用途は明記されません。
 「・・・(用途:農薬)」等の記載は、御意見・情報の募集の際に参考のため主な用途を記載したものです。

(2) 「%」とは、w/w%を意味すると思いますが、そのことはどこかに明記されているのでしょうか。

【御意見に対する考え方】

 今回の改正に係る製剤については、次の含量で行われた毒性試験の結果に基づき、指定することとしております。

○ カズサホス 10w/w%製剤
○ 〃 3w/w%製剤
○ クロルフェナピル 0.6w/v%製剤


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