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特定家庭用機器再商品化法施行規則案に関する意見募集に寄せられた御意見

平成12年7月14日
水道環境部リサイクル推進室

 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の規定に基づき制定されることとなる同法施行規則(以下「規則」という。)の原案について、平成12年1月27日から2月15日まで意見募集をしたところ、5件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見の概要とそれらに対する当省の考え方につきましては御報告いたします。
 ありがとうございました。

(1)小売業者関連

<御意見>
 小売店が製造業者等に引き渡さない場合には、リユース等の名目で不正に処理される特定家庭用機器廃棄物が心配である。
≪御意見に対する考え方≫
 小売業者は、リユースする場合その他の主務省令で定める場合には、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等へ引き渡す必要がないことが家電リサイクル法(以下「法」という。)第10条において規定されています。具体的に主務省令では、
a 自ら再利用する場合
b 自らいわゆるリサイクルショップとなり、引き取った特定家庭用機器廃棄物を中古品として販売する場合
c いわゆるリサイクルショップに引き渡す場合
を前出の引渡義務が発生しない旨として規定する予定です。この場合、小売業者は収集運搬料金及び再商品化等料金を請求することはできないこととされています(法第11条及び第12条)。これを担保するため、法第52条及び53条に基づき主務大臣が小売業者に対して報告徴収及び立入検査を行うことが可能となっており、都道府県知事ないし市町村長が廃棄物処理法に基づいて小売業者に対し報告徴求や立入検査等を行うことも可能となっています。


<御意見>
 排出者が事前に再商品化等に関する料金を支払った場合には、必ず証明書を交付するようにして頂きたい。
≪御意見に対する考え方≫
 省令で証明書の交付義務を課すことは困難ですが、領収書の発行や小売業者の発行する管理票への記載など、小売業者・製造業者等において何らかの方法がとられるものと思われます。


<御意見>
 小売業者の引取義務の範囲が狭い。
≪御意見に対する考え方≫
 小売業者は、
a 自らが過去に販売したもの小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき
b 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき
は特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならないこととされています。ab以外の場合について小売業者に義務を課すことは「報償責任」との関係等から法的に困難であり、一般廃棄物の処理責任を有する市町村による対応が必要と考えます。


(2)製造業者等関連

<御意見>
 排出者による指定引取場所への直接搬入を可能にしてもらいたい。
≪御意見に対する考え方≫
 家電リサイクル法では、製造業者等は指定引取場所に持ち込まれた特定家庭用機器廃棄物については、相手方が誰であるかにかかわらず引き取らなければならないこととされている。したがって直接搬入は可能です。


(3)指定法人関連

<御意見>
 指定法人が引取り拒否や契約解除した場合、当該特定家庭用機器廃棄物の行先はどうなるのか。
≪御意見に対する考え方≫
 その製造業者が指定引取場所を設置し、引き取ることとなります。


<御意見>
 指定法人の再商品化業務規程の記載事項としては、「料金」とするよりも「料金の額の算出方法」とする方が適切ではないか。
≪御意見に対する考え方≫
 料金設定の迅速化・弾力化を図る観点から、「料金」ではなく「料金の額の算出方法」としているところです。


<御意見>
 家電リサイクル法第33条第1号に規定される特定製造業者(指定法人に委託することができる製造業者等)の要件を、もっと厳しくすべきではないか。
≪御意見に対する考え方≫
 特定家庭用機器の再商品化等に必要な行為を確実に実施するためには、再商品化等のための施設の確保等が必要となりますが、中小規模の製造業者及び輸入業者が全国的にこれを確保することは困難であり、また、制度の効率的な実施に反する場合も想定されます。このため、確実にこれらの施設等を確保し、義務が適切に履行されるよう特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の受託先が提供されることが必要となるため、指定法人がこの業務を行うこととしております。なお、省令で定める要件は、排出される特定家庭用機器廃棄物の9割以上が指定法人への委託によらず製造業者等の手で処理されるよう設定されています。


<御意見>
 小売業者単独の申請を認めた場合、全国規模で考えると非常に多数の申請がなされることが想定され、その内容検討のための負担が大きくなることが危惧される。
≪御意見に対する考え方≫
 小売業者は、製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該製造業者等が家電リサイクル法第17条の規定により引き取るべき特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への引渡に著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる旨が家電リサイクル法第30条において規定されており、単独で小売業者が申し出を行うことを妨げていません。


(4)その他

<御意見>
 小売店による収集・運搬及び製造業者等によるリサイクルで全てを対応するべきであり、市町村ルートは設けるべきではない。
≪御意見に対する考え方≫
 小売業者は、
a 自らが過去に販売したもの小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき
b 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき
は特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならないこととされています。ab以外の場合について小売業者に義務を課すことは「報償責任」との関係等から法的に困難であり、一般廃棄物の処理責任を有する市町村による対応が必要と考えます。


<御意見>
 再商品化実施者及び指定法人の管理票へ記載すべき事項は最小限にして頂きたい
≪御意見に対する考え方≫
 管理票制度は、製造業者等に支払われるべき再商品化等料金を排出者から預かって特定家庭用機器廃棄物を運搬する小売業者が不法投棄等の不適正な処理を行うことを防止する観点から設けられたものであり、管理票の記載事項は、この役割を果たすために支障を来さない範囲で、必要最小限のものとしました。


<御意見>
 管理票又はその写しについて、保存期間を短縮して欲しい。また、管理票の保存について、電子媒体による保存を認めて欲しい
≪御意見に対する考え方≫
 家電リサイクル法第43条及び第44条に規定される管理票については、小売業者と製造業者に保管義務が課せられています(製造業者等についてはその写しの保存)。その保存期間については廃棄物処理法に定めのある産業廃棄物管理票が「5年」であるのに対し「3年」と期間を短縮しているところです。また、電子媒体による保存を認めるよう、法律を運用することとしております。



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