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「食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部改正(農産物に係る残留農薬基準設定)」に対して寄せられた御意見・情報について


平成12年6月26日

厚生省生活衛生局食品化学課

 「食品、添加物等の規格基準の一部改正(農産物に係る残留農薬基準設定)」については、平成12年5月11日から6月12日までインターネットのホームページ等を通じて御意見・情報を募集したところ、1通の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見及びそれに対する当省の考え方並びに今後の予定につきましては以下のとおりです。

1.御意見の概要及び当省の考え方

(1) 残留農薬基準の決め方とその際に必要とするデータは何か、また海外の情報に基づき基準の設定を行う場合、それをどのように日本国民に適用しているのか明確にして欲しい。

 残留農薬基準の設定に当たっては、まず、対象農薬について動物を用いて実施した様々な安全性試験の成績に基づき、現在の科学的知見のもとで一日摂取許容量(ADI)の評価が行われます。ADIが設定できると判断された場合には、国際基準、環境庁長官が農薬登録のために設定した登録保留基準並びに欧米諸国及びオーストラリア等の基準値を参考として基準値案を設定します。さらにその値を基に国民栄養調査の結果から算出された各農産物の摂取量データ等を用いて、ヒトが食品等を経由して摂取する農薬の量がADIを超えないと評価を行った上で、国民の健康が確保されるものとして残留農薬基準値を策定しております。

(2) 残留農薬基準を策定する農薬の選択根拠を明確にして欲しい。

 厚生省では残留農薬に由来する危害を防止し国民の健康を確保するために、農薬取締法の規定に基づき新たに登録がなされた農薬や諸外国で広く使用されている農薬を中心に、厚生大臣が食品衛生調査会に対して残留基準の設定に係る諮問を行い、食品衛生調査会での専門的な検討の結果として出される答申を基に残留農薬基準値の設定を行っております。

2.今後の予定について

 上記については、食品衛生調査会常任委員会で最終的に審議された後、所要の改正を行うこととなります。
 貴重な御意見をお寄せいただきありがとうございました。今後とも食品衛生行政につきまして、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。


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