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毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供の
義務化に対して寄せられた御意見・情報について

平成12年3月31日
医薬安全局安全対策課

 毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供の義務化については、平成12年1月11日から2月14日までインターネットのホームページ等を通じて御意見・情報を募集したところ、5通の御意見・情報をいただきました。お寄せいただいた御意見・情報とそれらに対する当省の考え方につきまして御報告いたします。なお、とりまとめの都合上、いただいた御意見・情報は、適宜集約したものとしております。御意見・情報をありがとうございました。
 いただいた御意見・情報については平成12年4月末日まで厚生省行政相談室で閲覧することができます。

1 御意見の概要と御意見に対する考え方

(1) 毒物又は劇物を反復的、継続的に譲渡する場合には、譲渡開始時及び譲受人から要求がある場合にのみ、情報の提供をすることとしていただきたい。

(御意見に対する考え方)
 毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報は、毒物又は劇物を販売、授与するまでにその相手に対して交付するものであると考えます。反復的、継続的に譲渡する場合には、1回交付すれば、その後は要望に応じて交付することで差し支えないと考えます。
 ただし、内容を改訂した場合には、改訂した内容を交付することが必要であると考えます。

(2) 混合物の場合については、含量の裾切りを設けていただきたい。

(御意見に対する考え方)
 製剤として毒物又は劇物に指定されているものについては、情報の提供の対象といたしますが、微量の劇物の場合には、情報の提供の対象から除くことが適当と考えます。

(3) 試験研究用の毒物又は劇物については、対象から除外していただきたい。

(御意見に対する考え方)
 試験研究用の毒物又は劇物であっても、それらの業務上取扱者に対しては、毒物及び劇物取締法に基づき保健衛生上の危害を防止する措置を講ずることが義務づけられ、これらの義務を果たすために、毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報が必要なことから、対象から除外することはできないと考えます。

(4) 毒物劇物を販売する者の施設、装備、体制に関する情報の提供を求めるべきである。

(御意見に対する考え方)
 毒物劇物営業者又は業務上取扱者が、自ら毒物及び劇物取締法に基づく保健衛生上の危害を防止する措置を講ずる上で、設備、装備、体制に関する情報提供までを販売者に義務づける必要性は乏しいものと考えます。

(5) 毒物劇物販売業者が複数関係している場合にあっては、情報の提供先は、直接の譲受人とするようにしていただきたい。

(御意見に対する考え方)
 毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報は、毒物劇物営業者がそのつど譲受人に対し提供することとします。

(6) 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(平成11年法律第86号)等他法令との整合性を図っていただきたい。

(御意見に対する考え方)
 各法令によりMSDSの交付目的は異なっていますが、極力、事業者に過度の負担とならないよう、毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供等の際に、同じ内容のものを各法令ごとに別々に提供しなければならないような対応は避けるようにいたします。

(7) 厚生省に集められた情報について、データベース化し公開することを要望する。

(御意見に対する考え方)
 毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報は、毒物劇物営業者から譲受人に対して提供されるものであり、厚生省に対する申請や報告は定めておりませんので、これらについて、厚生省でデータベース化することは困難です。
 なお、厚生省においては、主な毒物及び劇物について、「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」及び「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」等の通知により取扱いの基準を示し情報を提供してきており、今後も必要に応じ、毒物及び劇物に関する情報を積極的に提供してまいります。

(8) 毒物劇物の購入者に対し、管理体制などの義務を負わすべきである。

(御意見に対する考え方)
 毒物又は劇物の業務上取扱者についても、既に、毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物の事業場外への飛散、漏れ等防止、運搬時の飛散、漏れ等防止、廃棄、事故時の応急の措置等の保健衛生上の危害を防止する措置を講じる義務が課せられています。

2 意見・情報の募集の際にお知らせしているとおり、情報提供の内容及び文書の交付以外の方法による情報提供の方法については、別途意見・情報の募集を行う予定としているところ、次の意見については、今後の省令の策定や法の施行等に当たって、参考にさせていただきます。

(1) 混合物の場合については、含有する毒物又は劇物の名称のみの記載をすることとしていただきたい。

(2) 情報の提供方法については、フロッピーディスク、CD−ROM等の磁気ディスクを使用できるようにしていただきたい。


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