平成12年4月7日
厚生省生活衛生局食品化学課
食品衛生法施行規則別表第2に記載する食品添加物(指定食品添加物)について、品目の削除及び整理をすることについて、厚生省ホームページに掲載し、平成11年11月21日から平成12年1月20日まで御意見を募集し、計2件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見と当省の考え方につきまして御報告します。ありがとうございました。
1.御意見の概要
(1) 3品目(アセチルリチノール酸メチル、コリンリン酸塩及びピロリン酸第一鉄)の削除について
(2)品目の整理について
(例)
オルトフェニールフェノール及びそのナトリウム塩
クエン酸の一カリウム塩及び三カリウム塩
タール色素とそのアルミニウムレーキ
2.当省の考え方
いただいた御意見に対する当省の考え方は以下のとおりです。
(1) 3品目(アセチルリシノール酸メチル、コリンリン酸塩及びピロリン酸第一鉄)の削除について
削除については、原案に従い今後の手続きを進めたいと考えております。食品製造技術の発達や食文化の変化等により、食品添加物として指定しておく必要がなくなったものについては、今後更に情報を収集し検討を進めてまいりたいと考えております。
(2)品目の整理について
品目の整理については、原案に従い今後の手続きを進めたいと考えております。他の品目については、今後更に情報を収集し検討を進めてまいりたいと考えております。また、表示については、今回の整理で品質確保に支障をきたすことがないよう検討させていただきます。
3.今後の予定について
上記については、食品衛生調査会常任委員会で最終的に審議された後、所要の改正を行うこととなります。
<貴重な御意見をお寄せいただきありがとうございました。今後とも食品添加物につきまして、御理解と御協力の程、お願いいたします。>