社会福祉主事に係る養成制度の見直しについて、平成12年2月29日から3月21日まで厚生省のホームページ等を通じて御意見等を募集したところ、10件(郵送6件、電子メール4件)の御意見等をいただきました。お寄せいただきました御意見等とそれらに対する当省の回答につきまして御報告いたします。なお、とりまとめの都合上、いただいた御意見等は適宜集約したものとしております
今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。
[社会福祉主事制度について]
1 社会福祉士、介護福祉士等他の資格との整合性 保健福祉に関して様々な資格が創設されているが、その中での社会福祉主事の資格の位置づけが不明確である。社会福祉主事の位置づけを明確にしなければ保健福祉の分野で資格による混乱が生じるのではないか。 |
2 社会福祉主事の待遇改善 社会福祉主事は、より専門的な業務を行う職員でありながら、相応の待遇がなされていないのではないか。 |
3 資格取得の負担増大 福祉専門職制度を採用している行政機関では、大いに役に立つ資格であると思うが、時間と労力をかけて取得しなければならなくなる今回の改正は、資格取得希望者にとって負担となる。 |
4 社会福祉主事に係る養成制度の見直し 採用の基準に大学に入学できるものというのがあるが、必要なのは本人の学力であって学歴ではないことから、入試においてふるいにかけるだけでよいのではないか。 |
の方法があります。
[社会福祉主事養成機関]
5 都道府県要請等の尊重について 今回の改正案には、都道府県要請等の尊重という項目がないが、要請は必要ないのか。それとも、通知等で別途指導するのか。 |
6 社会福祉主事資格が取得可能な介護福祉士養成施設に対する指導 介護福祉士養成施設等のカリキュラムの変更においては、ゆとりある介護福祉士教育を目指しているが、社会福祉主事養成機関においては、時間数の増加が見込まれる。 |
7 修業年限 2年制の介護福祉士養成施設との併設をしている場合、養成施設の修業年限を3年にしたら、ゆとりある教育ができるのではないか。 |
8 教員資格要件(1) (1) 専任教員の資格要件は、専修学校の専門課程の専任教員として当該科目を3年以上担当した経験がある者となっているが、非常勤講師として3年以上の経験であっても要件として十分であると思われるので、専任という要件を削除していただきたい。 (2) 社会福祉主事任用資格を有し、5年以上の相談援助業務に従事し、かつ介護支援専門員(ケアマネージャー)の実務研修を終了した者は、教員として十分な知識経験を有すると考えられるので、教員資格要件に加えていただきたい。 (3) 法学、経済学、社会学、心理学の教員資格については直接的な専門科目ではないので、もう少し幅を持たせた教員資格としていただきたい。 |
((1)について)
9 教員資格要件(2) 盲学校、聾学校及び養護学校の教員若しくは校長経験者を「障害者福祉論」「社会福祉援助技術及び同演習」「心理学」等の科目担当の専任教員の有資格者として加えてほしい。 |
10 実習指導者資格要件 実習指導者の資格要件の「8年以上の従事経験」とあるのを、介護福祉士養成施設の要件と同様に、「5年以上」とされたい。 |
11 他の養成機関との併設の場合の教員配置 他の社会福祉専門職の養成施設との併設の場合、教員配置等はどうなるのか。 |
12 社会保障論 社会保障論(30時間)については、社会福祉概論(60時間)の中で教えられるので必要ないのではないか。 |
13 養成機関の科目の読替え 今回のカリキュラム改正によって、社会福祉士養成施設等との科目の読替えはどうなるのか。 |
14 実習の読替え 現行120時間の現場実習が180時間に増えているが、介護福祉士養成施設の場合、どこまで読替えが可能なのか示してほしい。 |
15 演習室 演習室について、「少なくとも学生30人につき1室の割合の演習室を有すること」とされたい。 |
16 施行期日等 新たな指定基準については、準備期間、検討期間が少ないことから、「平成14年4月1日以降に入学した者に係る養成課程から適用」とされたい。 |
17 指定基準の適用時期 従来より社会福祉主事養成機関として指定を受けている場合、新たな指定基準の適用は平成13年4月1日から施行、という解釈でよろしいか。 新科目の変更や教員確保のための準備期間を必要とするので、少なくとも告示改正後、実施までは1年間の猶予をいただきたい。 |
[3科目主事]
18 社会福祉主事の資格に関する科目指定の読替え 現在、指定された科目の読替えについては認められていないが、今後も同じ取扱いなのか。 |
[その他]
19 社会福祉主事養成課程への志願者の減少 社会福祉主事養成課程への志願者は徐々に減少している。今後の社会福祉主事任用資格に対する福祉の現場におけるニーズがどのようになるのか危惧している。 |