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保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令案
に対して寄せられた意見について


平成12年3月
文部省初等中等教育局職業教育課
厚生省健康政策局看護課

 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令案については、平成11年10月22日から11月19日まで厚生省及び文部省のホームページ等を通じて御意見を募集したところ、計1,713名の方々から御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見とそれらに対する厚生省及び文部省の考え方について、下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、とりまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
 なお、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成11年文部省・厚生省令第5号)は、12月27日に公布されましたので、併せて御報告いたします。
 今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

(○:御意見 ●:厚生省及び文部省の考え方)

【総論について】

○ 改正案に賛成する(288名)
○ 改正案に反対する(4名)

【施行期日について】

○ 平成14年度実施を遵守すべきである(1,067名)。
○ 平成13年度より実施すべきである(13名)。
  なお、施行期日を遅らせるべきとの意見はなかった。
● 平成14年度実施に向けて努力してまいりたい。

【一学級定員について】

○ 経過措置は不要である(13名)。
● 一学級定員に係る経過措置については、看護婦学校養成所(3年課程及び2年課程)においても、同様の経過措置を設けているところ。既存の学校養成所においては、校舎等の構造上の理由から早急に対応することが困難な面があり、経過措置は必要であると考える。
 ただし、この省令の施行後に新築、増築又は全面的な改築を行ったものは、改正後の基準に対応することが可能なことから、経過措置の対象とはしていない。

【専任教員の数について】

○ 経過措置は不要である(633名)。
なお、「当分の間」という曖昧な表現はやめ、具体的に期間設定をすべきだとの意見も多数あった(322名)。
● 専任教員の数については、看護婦の資格を有する専任教員を早急に確保することは困難な面があり、経過措置は必要であると考える。また、小規模な学校養成所及び離島等に所在する学校養成所については、専任教員の確保が特に困難であることが予想されることから、別段の経過措置を設けたところである。なお、「当分の間」とは一定の期間に限ったものではなく、当該経過措置の期間については、事情の変化等を見ながら、適切に対処してまいりたい。
【教育の内容について】
○ 1,890時間では十分な教育はできない(937名)。
● 准看護婦の資質の向上に関する検討会報告書を踏まえ、総時間数を1,890時間としたものである。

【高等学校及び専攻科における一貫教育について】
○ 高等学校の3年間は通常の高等学校教育と同じにすべきであり、その上に専門教育を積み上げるべきである(389名)。
● 高等学校衛生看護科における専門教育と専攻科における専門教育を一貫して施すことにより、看護婦を養成することが可能であるとの考え方から今回の制度化を行うものである。
○ 専攻科における教育は2,055時間では少なすぎる。看護婦3年課程と差を設けないためにも2,895時間実施すべきである(24名)。
● 5年一貫教育は、専攻科の2年間で看護婦を養成するものでなく、高等学校の3年間と専攻科の2年間をあわせて看護婦を養成するものであり、そのカリキュラムの総時間数は3,385時間となっている。

【その他】

 省令案そのものに対する意見のほかに、下記のような意見があった。

・ 准看護婦の養成を停止すべき
・ 准看護婦の移行教育を進めるべき 等

 このほかにも、看護婦教育の制度の あり方及び教育の質や内容等に対する意見も多数寄せられました。貴重なご意見として承り、今後の参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。


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