97/11/20 公衆衛生審議会精神保健福祉部会 公衆衛生審議会精神保健福祉部会 議 事 録 厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課 公衆衛生審議会精神保健福祉部会議事次第  日  時: 平成9年11月20日(木) 午後2時00分〜4時00分  場   所: 厚生省特別第1会議室  議事次第 1.開 会 2.議 事 合同企画分科会中間取りまとめ骨子(案)について その他 3.閉 会 ○笠原部会長 ただいまから「公衆衛生審議会精神保健福祉部会」を開会いたします。初めに、本日 の出欠状況につきまして、事務局から報告を願います。 ○阿部課長補佐 本日は精神保健福祉部会委員22名中15名の委員に御出席いただいております。定足数 の過半数を満たしておりますので、部会の開催は成立しております。 また、本日17名の委員の方がお見えになる予定でございますが、それぞれのお見えで ない先生方、北川委員、新田委員、あと若干名の先生方御出席いただく旨をいただいて おります。 なお、本年10月1日付で相澤宏邦委員が当部会の委員に就任していただいております 前回御欠席になっておられましたので、改めて御紹介させていただきます。 ○相澤委員 宮城県の精神保健福祉センターの相澤でございます。前会長の渡嘉敷埼玉県の所長が 会長職を辞されまして、その後私が会長になりましたので、渡嘉敷先生の後をお引き受 けいたした次第です。よろしくお願いいたします。 ○阿部課長補佐 本日欠席されている旨の御連絡をいただいております委員は、岡上委員、紀内委員、 比嘉委員、藤井委員、渡邊委員の5名でございます。 ○笠原部会長 それでは、議事に先立ちまして、田中課長から一言ごあいさつをお願いいたします。 ○田中精神保健福祉課長 大変御多忙中、当公衆衛生審議会精神保健福祉部会に御出席いただきまして、大変あ りがとうございました。本日篠崎部長所用のため少し遅れて出席するようでございます ので、お許しいただけたらと思っております。 昨年の11月以来3審議会に合同企画分科会というものを設置しまして、更に本年の6 月からは同分科会に小委員会というものを設置しまして、数回にわたり検討いただいて おりますが、出席いただいている委員の中にも御協力をいただいておりまして、大変あ りがとうございました。これらの作業の結果があらかたまとりまして、障害保健福祉施 策全般の在り方についての中間取りまとめの骨子案というものが出来ております。ほか の2審議会にもこの骨子案というのが報告されているところでございまして、当部会に おきましても本日御審議していただいて、いろいろと御意見をいただけたらというふう に考えているところでございます。12月中には中間取りまとめについては成案を得まし て、来年1月以降につきましては、更にそれを深めて、夏以降に最終的な案をまとめる というような予定でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 また、これまで何回か御報告してまいりましたけれども、PSW法案につきましては 本臨時国会において御審議いただくという予定でございましたけれども、ようやく明日 午後に審議の運びとなっております。大変ありがとうございました。今臨時国会の会期 12月12日まででございまして、多少会期上苦しいところもあるのですけれども、何とか 成立に向けて国会での御審議が進むように私どもお願いをしているところでございます ので、先生方におかれましてもいろいろと御支援をいただけたらというふうに考えてお ります。 また、大きなところでは平成11年に精神保健福祉法の改正というのが予定されており ますけれども、これは後ほど御報告申し上げますけれども、先般関係団体に改正に関す る意見を求めるという文書を送付しております。それの回答を待って、その回答を整理 した上でこの審議会でも法案改正に向けてどのような体制をつくったらいいのかという ようなところから御議論を始めていただいて、来年の夏ごろまでには具体的な方向性と いうのを出していただけたらというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたし ます。本日の御審議よろしくお願いいたします。 ○笠原部会長 ありがとうございました。それでは、まず事務局から配布資料の確認をお願いいたし ます。 ○阿部課長補佐 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。配布資料につきましては、資料1-1 〜資料8まで一覧表ございますので、順次確認させていただきます。 まず資料1-1として「今後の進め方(案)について」でございます。 続きまして資料1-2「中間とりまとめ骨子(案)」でございます。 続きまして資料1-3「中間とりまとめ骨子(案)の概要」です。 続きまして資料1-4「第8回合同企画分科会会議議事要旨」でございます。 続きまして資料2-1「平成10年度障害保健福祉部概算要求の概要」です。 続きまして資料2-2「平成10年度精神保健福祉施策関係予算概要要求の概要(障害者プ ランの推進)」でございます。 続きまして、資料2-3「平成10年度精神保健福祉施策関係予算概要要求概要」でござい ます。 続きまして資料3「介護保険関連法案の審議状況」でございます。 続きまして資料4「法務省における成年後見制度の検討状況について」。 続きまして資料5「市町村障害者計画の策定状況等について」でございます。 続きまして資料6「社会福祉事業等の在り方に関する検討会の開催について」でござ います。 続きまして資料7-1「WHO国際セミナー東京宣言(草稿の仮訳)」でございます。 続きまして資料7-2「WHO国際セミナー東京宣言」。 資料8「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律改正に関する意見について (写)」でございます。 以上、資料の御確認をお願いいたします。 ○笠原部会長 よろしゅうございますでしょうか。さて、本日でございますが、合同企画分科会がご ざいまして、そこでの審議を基に取りまとめられました中間取りまとめ骨子(案)がナ ンバー1-2にございます。そのほか事務局から何点か御報告ございます。まず合同企画分 科会この案につきましてでございます。 経緯を申しますと、昨年10月16日の精神保健福祉部会におきまして設置が了承されま した企画分科会が11月からは身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会 並びに本部会の合同企画分科会として開催されてまいりました。更に今年の6月からは 合同企画分科会の中に小委員会が設置されまして、障害保健福祉施策全般の在り方につ いて検討が行われてまいりました。小委員会が中間とりまとめ骨子(案)を取りまとめ まして、この11月10日の合同企画分科会でこれらについての審議を行ったところでござ います。本日はこの案につきまして、当部会といたしまして御議論をいただきたいと存 じます。私も小委員会の委員でございますが、議論を拝聴いたしておりまして、随分踏 み込んだ、もしこれが実現いたしますと随分将来が変わるのではないかと思うような内 容のものでございました。どうぞ御議論お願いいたします。 それでは、事務局からまず1-1〜1-4についての御説明をお願い出来ましょうか。 ○田中精神保健福祉課長 資料1-1〜1-4をごらんください。まずスケジュール的なことでございますけれども、 今、部会長の方から御説明ありましたように、中間とりまとめ骨子(案)というのが出 来まして、各審議会に現在報告されつつあるところでございます。そして、11月25日〜 12月12日の間に合同企画分科会を更に開催いたしまして、各部会、あるいは総会で出さ れました意見を踏まえた上で最終的な中間報告をまとめていくという手はず、段取りに なっているところでございます。それ以後につきましては、更に合同企画分科会を続け まして、夏には最終的な案をまとめるということで進めさせていただきたいというふう に考えているところでございます。 内容につきましては、まず骨子案の概要を私が説明しますけれども、先生方は出来れ ば取りまとめの骨子案の方をぱらぱらとごらんになっていただいた方が分かりやすいの ではないかと思いますので、取りまとめ骨子案の方を見ながら私の説明を聞いていただ けたらと思います。時間の関係でかなり飛ばして中を説明させていただきます。 まず「検討の視点」でございますけれども、3障害に関する施策を総合化していくと いうのが1つ。それから介護保険制度がこれから導入されるということで、これが障害 者政策にはね返ってくる。この辺のことについての再整理を行うという視点。それから 21世紀を迎える中で、社会保障の構造改革とか、地方分権とか財政構造改革といろいろ な動き、大きな流れがありますけれども、それを踏まえた上で社会経済、あるいは意識 の変化というようなことに対してどういうふうにやっていくのか、制度改正等取り組ん でいくのかという3つの視点で中間取りまとめというのが組み立てられているというこ とでございます。1ページのあたりから2ページに掛けては現状が書いてありまして、 少し飛びまして、精神障害者については人数等書いてあります。その他長期入院が非常 に多いとか、高齢化が進んでいるとか、あるいは手帳については普及が十分でないとか 社会復帰施設の定員も決して多くないというような現状が書かれております。 3ページに入りまして、「基本理念」というのが書かれておりまして、これも3本柱 になっておりまして、1つはリハビリテーションの目標を生活の自立というふうに、単 なるリハビリテーションではなくて自立というふうに拡大していく。そして機会均等化 を図ってノーマライゼーションを実現していく。こういう自立と社会参加をどうやって 支援していくかという基本理念を1本立ててます。 そして障害者の自立した主体的な生活を送れるために、選択肢をこれから拡大してい きたい。これも2本目の柱でございます。 それから、今までは当事者と施設と行政ぐらいが参加するだけでしたけれども、もう 少し広く障害者同士の支え合いとか、あるいはボランティア活動とか、地域社会の支援 だとか、民間事業者の参加とか、いろいろなセクターが入ってきた地域での支え合いと いうようなことも柱にしてこれから考えていかなくてはいけないのではないかというこ とが書かれています。 5ページに参りまして「基本的な施策の方向」ということで、ここには5本の柱が立 っていまして、在宅で介護する家族への支援を充実するとか、あるいは現在ある施設を 地域に解放するというようなことで、地域の社会資源を充実させるとともに有効に活用 していくという方向性が1つ大切だろう。 それから「障害保健福祉施策の総合化」ということでは、権限を市町村に下ろして統 一化していく、あるいは障害の種別を超えて総合化していくというような考え方。ある いは生涯を通じた適切なサービスを提供するということで、保健・医療・福祉の連携を 強化するという総合化という方向性というのが1つあるのではないか。 3番目にありますのは、これは多少総合化と反することですけれども、逆に専門性を 同時に確保していくと。ここに書いてありますのはどちらかというと行政的な支援体制 というところに重点が置かれておりますけれども、総合的なリハビリテーション体制と いうようなものを整備するということではどうでしょうか。あるいは専門職種を配備す る、あるいは専門に関する研修体制を整備していくということが必要ではないでしょう か。 4番目としましては、障害の重度・重複化、高齢化というようなことに対応して、介 護保険もこれから実現していく訳ですが、それと遜色のないサービスを提供していく必 要があるのではないか。 5番目としては、障害者の権利擁護、そして参加の保証ということにも配慮する必要 があるのではないかという方向性が書かれている訳です。 そして7ページに参りまして、今までは基本的な問題の考え方とか方向性ということ であった訳ですけれども、ここからは具体的な施策ということで、実現可能性の高いも のを並べてあるというふうに御理解いただけたらと思います。 まず地域での生活支援ということでは、障害者の需要の的確な対応ということで、在 宅の保健福祉サービスを充実させていく。精神に関しましては1(1)1)の2つ目のポ ツですか、在宅支援対策というのがどうも後れているようですので、訪問看護等も是非 施策として取り入れたらどうかというようなことが書かれている訳でございます。 施設の活用ということでは、障害者施設への日帰り介護とか、あるいは施設における 種々の活動事業というようなものを付加していったらどうか。単なる措置という利用形 態だけではなくて、施設と利用者の直接契約による利用形態というものも導入したらど うか。あるいは地域における総合相談窓口を是非整備する必要があるのではないか。 医療的支援ということにつきましては、これも4)の2ポツのところに精神のことが少 し書いてありますけれども、特に精神障害者についての合併症に対する総合的かつ専門 性の高い治療体制の整備ということが必要ではないかということが特記されております 介護保険制度との関係では、今、抜けているところで大きなものとしては訪問入浴と か、あるいはケア・マネジメントとか、こういうようなことが障害者対策の中で是非取 り入れなければいけないということで、今後の体制整備の必要性というのが書かれてい るとろこでございます。 介護する家族への支援ということでは、レスパイトサービスといのうが特記して今後 の検討ということになっております。 各種サービスの相互利用ということでは、デイケア的なもの、あるいは短期入所的な もの、グループホーム的なもの、こういうものについて相互利用をするというような必 要性が書かれているところでございます。 社会参加の促進ということでは、先ほども出てきましたけれども、社会参加推進セン ターの整備と。これは中央、都道府県といろいろある訳ですけれども、特に情報ネット ワーク等を整備したりして、当事者活動の支援を強化していくということが重要ではな いかということでございます。 地域での支え合い、コミュニティケアの推進ということでは、これは障害者社会参加 推進センターより少し地域に密着したものですけれども、地域生活療育支援センターと いうようなものを機能強化して、ボランティアの役割なども大きく評価していったらど うかというようなこと。 それから福祉機器の研究開発・普及の促進というようなものも必要ではないか。補装 具とか日常生活用具の区分とか、負担とか、あるいは給付等の在り方についての再検討 を行う。あるいはそれらの研究開発もしなければいけないし、その成果についても評価 も行わなければいけないのではないかというようなことが書かれている訳でございます それから10ページに参りまして、障害者の施設体系ということでは、施設体系の整理 ということで、これは何回も申し上げておりますけれども、視点としましては年齢とか 能力、医療、就労、地域との関係、生活の質の向上、いろいろな視点があると思います けれども、そういうような視点から施設体系を見直していくという必要があるのではな いか。 そして施設類型に関する当面対応すべき課題としましては、アイウというふうに書い てありますけれども、精神障害者の施設につきましては飛ばし過ぎて申し訳ないのです けれども、精神障害者の社会復帰施設は生活の場と活動の場というふうに分離が図られ てい、これを基本とすべきであろう。地方公共団体の役割、利用調整とか、退院指導と いうようなものについて地方公共団体の役割をもう少し見直してみたらどうか。 介護を中心とした処遇、支援が必要な精神障害者については、しかるべき新しい介護 機能の付いた施設形態を研究すべきではないか。長期入院患者については現在も行って おりますけれども、検討を更に加えるべきではないか。社会復帰施設の整備に関してで すが、なかなか地域の住民の反対で建設が出来ないというようなことがありますけれど も、これについての対応も必要ではないかというようなことが書かれているところでご ざいます。 施設における障害の重度・重複化、高齢化への対応ということで、これも幾つかの問 題点が指摘されております。地域の中での施設の機能の発揮ということでは、これも重 なりますけれども、相互利用の推進だとか、あるいは施設を少し小規模化したらどうか とか、施設が入所者だけに対してのサービスをするのではなくて、通所機能だとか在宅 サービスの支援を行うというような機能を強化していったらどうかというようなことが 指摘されております。 施設での処遇に関しましては、個室化等々幾つかの問題点が挙げられております。 次のページに行きまして、小規模作業所につきましてはいろいろ問題点があった訳で ここに5つほどの指摘がされているところでございます。 3の障害者保健福祉サービスの提供体制ということにつきましては、まずは市町村に おけるサービス提供体制の一元化ということで、権限を市町村に移したらどうか。特に 精神障害者については、もう少し市町村の役割というものを評価してはどうかというよ うなことが書かれているところでございます。勿論2)のところにありますように、ただ 下ろすというだけではなくて、技術的な支援だとか、あるいは財政的な対応等を考えな くてはいけないというようなことも書かれているところでございます。 15ページの(2)は重層的なサービス提供体制ということでございますけれども、市 町村に下ろすだけではなくて、もう少し広域的なものについては障害者保健福祉圏域と いう単位でサービスの在り方というものを計画的に提供していく、あるいは市町村の支 援をしていくということが必要でしょうし、より高度専門的なものに関しましては、3) の都道府県圏域におけるサービスの在り方というものも考えて、そして重層的なサービ スの提供体制というものを考える必要があるのではないかということでございます。 (3)は利用者本位のサービス提供の仕組みということで、ここには幾つかの提言が されている訳でございます。費用徴収の在り方についてもここに御指摘がされていると ころでございます。 4番目が障害者特性に対応する専門的な支援方策ということで、専門機関の在り方、 そして専門職の養成、障害研修、そして障害特性に応じた施策の充実というのが挙げら れております。精神に関しましては4(1)2)ですか、17ページのところに精神保健福 祉センターのことが書いてございまして、保健所では対応困難なものについて集中すべ きではないかというようなこと、保健所との連携についてどういうふうにしていくのか あるいは更生相談所とも連携したらどうかというような、これは細かいことですけれど も、名称も何も精神保健福祉センターというものでなければいけないとかいうことでは ありませんよというようなことも書かれている訳でございます。 5の障害者の権利擁護ということに関しましては、福祉事務所には福祉事務所の努力 が必要ではないかとか、相談体制が要るのではないか、あるいは成年後見制度というの が今、法務省の方で見直されていますけれども、これの検討を踏まえた対応というのも 要るのではないか。あるいは施設の中で何か苦情があった場合、これを受けとめるよう なシステムも必要ではないかというようなことも書かれています。 それから用語と資格の欠格条項ということも見直しをする必要があるというような指 摘もされております。 その他の方は少し細かいのですが、3審議会を統合する話、あるいは今3法に分かれ ています法律を総合法制化していく。それから障害者といっても多少施策の対象から外 れているというかずれているグループが幾つかありますけれども、これについてもきめ の細かい対応というのが必要ではないか。難病の患者さんに対しても障害者としてサー ビスをするという視点も要るのではないか。あるいは研究というのもこれから非常に重 要になってくるのではないだろうか。所得保障も大切ですと。厚生省の分野だけではな くて、その他文部、労働、建設等々全省庁的に連携をして、障害者施策を展開していく 必要があるのではないかというようなことで、この中間取りまとめの骨子というのがま とまっている訳でございます。 これはあくまで骨子でございまして、これが1-4の合同分科会の第8回に一応かけられ て、第8回の結果はこの骨子案には反映されておりませんけれども、議事録を資料とし て御用意させていただいておりますので御参照いただけたらと思います。 以上、非常に急ぎ足で申し訳ありませんでしたけれども、いろいろと御議論いただけ れば幸いでございます。 ○笠原部会長 ありがとうございました。それでは、全体を通じて何かございましたらお願いいたし ます。特に合同企画分科会に御出席いただいていない先生方から御意見をいただければ と存じます。 ○新田委員 今ざっと読ませていただいて余り詳しく理解をいたしておらない訳でございますが、 私は前にも発言させていただいた際に申し上げたことがあるのですが、その意に反して 収容されている人たちの生活条件というものがきちんとしているかということについて もっと公的な機関は大いに関心を持ってもよろしいのではないか。その中でいろいろ不 自由なことが出来るだけないようにするという視点からのことが必要ではないかなとい う思いで読ませていただいた訳ですが、こちらの予算のときもそういう発言をしたとい うことで申し上げているのですけれども、そういうことが反映されて、中に入っている 人が、外から見てとか、入ってよかったという言い方はどうかとは思いますけれども、 決して不自由のない生活をしているのだということで家族の方にも安心していただける ような施設に持っていくように関心を持っていく必要があるのではないかな、かような 感想を持った次第でございます。 以上でございます。 ○笠原部会長 委員の御意見にどうお答えしたらよろしいでしょうかね。 ○新田委員 特に御意見をいただきたいとかいうことではございませんで、そういうことをこれま でこういうところでやっているのだよとか、それは新しい観点だねとか、そういうこと でもよろしいのでございます。何かあればいただければということでございます。 ○宮坂委員 私この企画分科会に出ている委員として出させていただいているのですが、今の御発 言のような形のものをつくるがためにこれをやっているのですけれども、いろいろ財政 的なものがある、また行政の介入が強過ぎるところがある、また市町村へ下ろせばそれ で事足りたりというようなところもある等がありますので、そこの点につきましては、 この中に書いてあることをごらんになって、そしてここが足りないということを言って いただきたいというふうに思う訳でございます。 これを読みますと非常に上手なことを書いてあるのですが、一体何を言わんとしてい るのということになりますといまひとつはっきりしないところもあるものですから、今 の新田委員の御発言等をもう一度分科会で諮りまして、まとめの骨子案をもっとよきも のにしていきたいというふうに思いますので、また新田委員からの御示唆も、こういう ふうにしたらどうかということがあれば、そこへ行って発言させていただきたいと思い ます。 ○藤原委員 この前のときも最後に発言させていただいたのですが、精神障害者と一まとめに法律 の中でもうたわれているのですけれども、大きく分けますと、処遇困難といいますか、 人格障害、性格異常、アルコール中毒、麻薬中毒というようなものの処遇困難事例とい うのと、分裂病とか、躁鬱病などのいわゆる精神病者というのと、それから老人性痴呆 というものの3つに分かれるのではないかと思うのです。それをまとめて一緒に入れら れるところに無理があるのではないかと思いますので、そういったものを分けてもう少 しお考えいただけないかということが1点でございます。 まとめてやられている中で、小規模作業所、社会復帰対策のいろいろな活動というの は身近なものだから市町村でということで一元化するというのが主流になってここでは 書かれておりますけれども、かなり出来つつありますけれども、まだまだやっと手をつ けたという段階でございまして、それも地域保健法の関連で平成6年から後れていたも のに保健所が手をつけたという状況でございまして、なかなか市町村でそこまで行ける ように力量は付いていっていないというのが現状でございます。 大都会の方は分かりませんけれども、私どもの方はそういう状況でございますので、 歴史の古い精神薄弱者、身体障害者と同じレベルで市町村で一元化するというのはまだ 少し時間的に早いのではないかという気がしますので、支援とかいう形では書かれてお りますけれども、もう少し役割を明確化していただいて、何でもかんでもばさっと、何 でもかんでもという言い方ではないですけれども、法そのものを市町村が実施主体だと いう形には精神に関してはならないのではないかというふうに思っております。時間的 な経過も見ながら検討していただきたい。いきなりばさっと身体障害者、精神薄弱と同 じに進んでいけないのではないかと、かなり精神保健行政に対しては、そういうことに なりますとまた逆戻りして世界的にも後れている地域参加がまた後れるのではないかと いうふうに心配いたします。 ○相澤委員 今のお話ですけれども、精神障害という法の定義の問題がまだきちっと煮詰まってい ないというところがあるのだろうと思うのです。現在のところ精神障害というのは障害 と疾病を併せ持つものだというふうに定義というか、そういう説明がされておりますの で、精神障害の中には狭義の医療的なかかわりと福祉的なかかわりと両方を含んだ法体 系になってしまっているというところに非常に複雑な問題があって、その障害者全部を もし市町村に下ろすとすれば、現在含まれている医療の部分まで含んで下ろしていかな ければいけないというおかしなことになると思うのです。ですからその辺をもう少し整 理していただいて、市町村の窓口はあくまでも福祉的なサービスの窓口なのですよとい うことにはっきりすればさほど混乱はしなくて済むのだろうというふうには思いますけ れども、いかがなものでしょうか。 ○吉川委員 今の相澤委員のお話とも関連することなのですけれども、これをばっと読ませていた だいて少し気になるのは、ここは公衆衛生審議会精神保健福祉部会ですね。公衆衛生審 議会としてどういうような視点がこの合同委員会の中に出ているのかということであり ます。 障害福祉という視点では確かにこの御報告そのものは大変よく出来ていると思います し、今後に向けて3障害を共通にしながらなおかつ障害児者の社会参加というものを進 めていこうという意味では大変よく出来ていると思っていますが、この人は障害になる 前には当然普通に生活をしていたはずの人たちですし、そういう人たちが障害を持って 生活しなければいけないようになっていくということ自体をどうやって防ぐかというこ ともありましたし、それから仮に障害を持っていても、とにかく地域で生き生きと生き るためには、これこそ公衆衛生が今ねらっているところでありますから、公衆衛生とい うものの視点からこの委員会から出てくださっている先生方はどんな議論をそこでして いただけたのか、私の方で今日読ませていただく限りでは余り出てこなくて、障害者に 対してどうか。それを精神障害に対してどうかという、そうした細かくなっていく意味 では確かにすばらしいけれども、もっと逆に登っていくような意味では、一体どういう 議論が行われたのか少し分からなくて、是非それを教えていただければありがたいと。 ○田中精神保健福祉課長 事務局の方の仕切りの悪さというのがありまして、吉川委員御指摘のとおり、精神医 療については別途これからまた精神保健福祉法の改正についてということで御説明申し 上げますけれども、精神保健福祉法の直接的な御議論、医療を中心とした、あるいは社 会復帰も勿論あるのですけれども、その部分は平成11年に法改正をするというというこ とで、その部分は少し別の機会にやりましょうということ、むしろ3障害一緒にくくれ る部分については精神も是非加えていただいて御議論しましょうというような、どちら つかずの格好なのです。 もともとは今回の中間取りまとめは平成10年に法律改正するという目標の下に作業し ていまして、なるべく早く結論をいただくということで非常にコンパクトなまとめを出 すということで当初動いていたという経緯があるものですから、精神の医療の問題、あ るいは精神の福祉の問題を精神保健法を変えるような、そういうことについてはどちら かというと話さないというような、そういう整理で議論していたものですから、吉川委 員が御指摘のような問題というのは出てきてしまっています。私ども今平成11年改正の 作業をし始めますので、これが来年の7月ぐらいにある程度まとりまがつきますので、 その段階でこの企画分科会のおまとめになったものと、そして精神保健福祉法を改正し ていくという議論の流れと、出来れば最終的には調整させていただいて、そして精神に ついても、もし必要ならば企画分科会のレポートの方にある程度入れていただくという 整理にしたいと思います。そして来年の7月ぐらいにもう一回修正をさせていただけた らと思っています。 ○吉川委員 今の田中課長の御説明はそのとおりだと思います。ですから、それは全く異存ありま せんし、先ほど相澤委員の話の中にも出てきましたように精神疾患という病気の部分に ついての医療とおっしゃっている意味も十分分かります。ただ、精神保健というところ は少なくとも現行の法律の第1条のところに国民の精神健康と書いてあるものを今後ど ういうふうにするのかということ。その国民の中には当然障害者がいる訳ですから、障 害者も国民の一人ですので、国民の精神健康ということを少なくともこの合同部会の中 でどういうふうに議論されたのかということがやはり私の方としては知りたいです。で すから、保健というものを医療だけにとどめないで、健康増進ということについてどう いうふうに合同委員会で議論されたのかを少し教えていただけるとありがたいです。 ○田中精神保健福祉課長 吉川委員の御指摘はもっと複雑な話になっていまして、メンタルヘルス的なものとい うのは私どもの部の所掌では既になくなっていまして、勿論障害者のメンタルヘスルと いうことであれば私どももある程度タッチしなければいけないと思いますけれども、国 民のメンタルヘルスということであれば、これは精神保健法の中に書かれている部分も あるのですけれども、これは本審議会の対象ではなくなっていますし、合同企画分科会 の議論するべき対象でもなくなっている。役所的な整理なのですけれども、そういうふ うなことでございます。 ○窪田委員 少し違う話で細かいところでございますが、この中間取りまとめの中にこれまで余り こういうところでオープンに言われなかった家族への援助、レスパイトサービスを含む そういうものが言及されておりますことと、関連というところで私は教育というのは非 常に、領域としてだけでなく教育システムとの関連というのは障害者、精神障害者含め まして非常に大事だと思っているので、それが文部行政の課題という言葉で表明されて いることには大変共感を持って賛同したいと思っております。 例えば、ただそのときにどういう具体的なイメージを関係の方々がこれをおまとめに なるときにお持ちかということについて、伺いたいということではないのですが、多少 私の私見を付け加えさせていただければ、例えば、法律名では精神薄弱児施設と言われ ておりますような施設も、これまで定員が満ちることは割になかったのです。ところが この2〜3年というのでしょうか、割に低年齢の障害を持ったお子さんが施設に入って くるというのが増えてきているように思います。私は統計的には知らないのですが。 それは一方において家族がそれだけ抱え切れないというか、家族の方の力の弱まりも あるかと思いますし、同時に、児童の場合には重複障害というふうにはっきり言えなく ても、精神薄弱とか、精神障害とか、身体障害と分類出来ないというかもっと総合的な 形で障害を持ったお子さんとその家族への教育なり、指導なり、支援なりというものが それとして組織化されなければならないのではないかというふうに、これは子育て支援 とか何とかと児童の方でやっておられるのと重なるかもしれないのですが、そこのとこ ろをとても強く感じますので、レスパイトサービスを含めていただくならば、それを更 に加えた部分が入らないかなということを思っているのです。 施設もまた在宅の支援とか、あるいは家族への支援プログラムというのは、勿論法律 的にもそういう制度が出来てきておりますから方々で始めておりますけれども、そこが 総合するとはいえ3つのそれぞれの障害者についてそれぞれという考え方を一歩超える 必要が特にあるのではないか。特に精神医療の側面からその部分に入るということがな いと問題は大きいのではないかというふうに思いました。 それからもう一つは、学校の教育の制度のところでは、障害者への高等教育というと きに通常視覚障害、聴覚障害といったような身体障害者の高等教育への進学のことが多 く言われますけれども、精神障害とか分裂状態の人たちの中には高校を途中でやめてし まっているという人たちが多くて、そしてそのことのこだわりも随分ある訳です。それ は高卒の免状を出せばいいというほど単純でないことは分かっておりますけれども、そ れでも例えば単位制の高校などというのも一方には出来てきている訳ですし、大学で科 目等を履修するというような形で科目を1つずつ取っていって積み上げるという制度も あることでございますし、必ずしも高等教育って、今、高校を高等教育と言うかどうか 難しいのですけれども、中学、高校ぐらいの教育における年齢遅れてからの補習みたい なものというのはこれからもっと積極的に是非、こういう機会にといいましょうか、3 つの障害合わせて検討するという機会に入口をつくっておいていただけると大変ありが たいという要望でございます。 ○河崎委員 率直に言って各論的にはよくまとめていただいてあると思いますし、全くこのとおり だとは思うのですけれども、ただ、我々日常で一番困っておるのは、人的資源の不足な のです。いわゆる支援体制結構だし、いろいろの社会復帰対策もそれなりに施設は一応 緒についたと言えばそれまでなのですけれども、伸びる可能性がある訳なのですけれど も、指導者、協力者、いわゆる社会復帰に対する人的資源の不足というものに対しての 対策はこの中でどのように解釈したらいいのかという1点。 もう一点、PSWの資格化が一応99%までは可能になってきているということは我々 は大変うれしく思っておる訳なのですけれども、何を言っても全体に協力者、指導者と いう者の養成を何とか計画を立てていただきたいということの希望がある訳ですけれど も、そういう面に対しての御意見はどこにどのように表現されるのかお尋ねしたいので す。 ○林企画課長 第1点目でございますけれども、骨子案の13ページの下から2つ目のポツであります が、「障害者別間の整合性を図る観点から、特に精神障害者を中心に施設設備や人員配 置基準を見直すべき」という表現がございます。 ○笠原部会長 河崎委員、人的資源の不足というとき特にどういう人的資源か先生の御経験の範囲で ○河崎委員 PSWも支給資格されたらそれなりに一応流通するだろうと思うのですけれども、い わゆるPTOTの方々とか、社会生活の支援者、いわゆるそれなりの教育を受けた方々 が今後絶対的な要件となって出てこなければいけないのではないかという気がする訳で す。それに対する計画というものがもう少し計画性を持ってしていく必要があるのでは ないかということです。 ○林企画課長 もう一点は取りまとめ案の骨子の表現といたしましては17ページでございますが、真 ん中より少し下に というところで「専門職の養成と生涯研修体制の整備」ということ で、特に具体的な専門職種、特にPSW等については言及はいたしておりませんけれど も、このような表現がございます。 ○三浦委員 今、人的問題に関連したことなのですが、数もさることながら質の向上ということで それがうまくいかないと、せっかくこういういろいろな施設をつくっても宝の持ち腐れ みたいになって何も効果がないというのですか、後の予算のあれも見ると、こういうい ろいろな施設何年計画で幾つから幾つにした、幾つから幾つにするということは目につ きますけれども、内容そのものがどうもよく浮かんでこないものですから、結局それを 動かすのも人、恩恵を被るのも障害者という人、結局人の問題になっていくと思うので その辺ただ施設をつくるという目先の目につくことばかりではないことにしていってい ただきたいということをお願いするということです。 ○井上委員 先ほど家族のことが少し話題に出ましたので関連でお聞きしたいのですけれども、例 えば6ページに「障害者の権利擁護と参加」ということで、これは障害者本人のことが 書かれていると思うのですけれども、家族の代表が例えば審議会等に参加するというふ うなことは御検討されたのかどうかということが1点。 8ページに「介護する家族等への支援」というのがございますが、この中に精神のこ とか書かれているのか書かれていないのかよく分からないのですけれども、精神障害者 の場合の家族をどうやって支援するのかという視点がどのように検討されたのかという その2点をお伺いしたいと思います。 ○林企画課長 まず第1点では6ページでございますけれども、障害者等の「等」は勿論家族、ある いは団体といったようなものを含んだ概念で「等」という言葉を使っております。 8ページにつきましても、ただ障害者と言っておりますので精神障害者を排除する訳 ではございません。ただし、特にレスパイトサービスにつきましては従来ショートステ イの使いにくさというような観点から主として知的障害者の分野で発達してきた概念で あることは間違いがないところでございます。 ○田中精神保健福祉課長 精神の方の在宅支援サービス的なものというのはどうしても後れ気味でございまして こういう議論をすると除外されているというふうに思われがちなのでございますけれど も決してそんなことはありません。なるべく早くキャッチアップしようとして、例えば ヘルパーの方なども実際にはモデル的にしかやっていない訳ですけれども、一体どうい う対象に対してどんなようなサービスをするのか。そしてそのサービスを提供するヘル パーさんの教育というのはどういうふうにしたらいいのかというようなことを今、着々 と積み上げている段階でございまして、なるべく早く、一応平成12年が介護保険を実施 する時期というふうになっていますので、それまでにはほかの障害と同じようなサービ スが出来るような、そういう体制づくりだけはしていきたいというふうに、考えていま すし、準備も続けているところでございます。 ○宮坂委員 今回ここに出した中間まとめの骨子案ですけれども、これは3障害の施設の総合化と か、介護保険をにらんだ3障害への介護対策ということがメーンであって、医療という 文字はここには余り書かないということで、しかし、これは書かなければいけないとい うことで少しは入れてあるのですけれども、精神科に対する医療というものはこの審議 会で検討しなければならないと思っているのですが、これははっきり医療部分について 勿論他の障害にない障害を持っている訳ですから、その部分についてはこれからどうい うような予定で、計画で進めていくかということが分かったら教えていただきたい。 というのは、そうでなければこの骨子案が何か精神障害から浮き上がった感じで医療 というものが裏打ちされていないものが出ていく訳ですので、それはどういうような裏 打ちをしてこれは出ていくのだということが分かれば非常に分かりやすいと思いますの で、その点を教えていただきたい。 ○田中精神保健福祉課長 資料8というものをごらんください。先ほどあいさつにも申し上げましたけれども、 精神保健福祉法の改正にかかります意見照会の通知でございます。こういう形で精神保 健法の改正が必要なような医療、あるいは福祉の制度の見直し等については、こういう 手立てでもって今意見を集め、そして来年の2月ぐらいには大体の検討項目を洗い出し まして、そして精神保健福祉福祉部会に、多分専門委員会みたいなものをつくる必要が あるのでしょうか、その辺はまた御相談なのですけれども、そこでしかるべき検討体制 を整備いたしまして、そして法案改正が必要なものについてはしかるべき、多分7月ぐ らいですけれども、そういう段階である程度の意見を集約して法律改正をしていく。論 点を集約して法律改正に持っていくというようなもくろみをしております。精神保健福 祉法のプロパーである程度変え得るものというのはそういう格好でこれから各方面の意 見を集め、そしてこの審議会でも集中的に御議論いただいて、なるべく早くまとめてい ただきたいというふうに考えているところでございます。 ○相澤委員 今回の骨子案では一貫して3障害共通の施策であるとか、共通に利用出来る施設であ るとかということで書かれてございますし、私はそれに賛成なのですけれども、ただ1 つ危惧しているのは、御存じのように精神障害者のいろいろな施設は社会福祉事業法に のっとる第2種の施設になってございます。その他の福祉関係、身体障害者、精神薄弱 者の施設というのは第1種の施設になってございます。そういうふうなことが果たして 精神障害者が利用する場合にうまく利用出来るものなのか。余り詳しくは存じませんけ れども、多分1種の施設になると措置ということになるのだろうと思いますし、法が出 来たとき、平成5年の改正のときだったと思いますけれども、精神障害者の施設の利用 が利用者の選択権を確保してほしいというふうな御意見を私が申し上げて何とか2種で 通したのかなと思っているのですけれども、1種の施設というのは人権など非常に慎重 に処遇しなければいけないから1種なので、2種はそれ以外のさほど重んじなくてもい いというか、そんな表現だったと思うのです。問題は2つで、精神障害者の施設は2種 で、ほかは1種であるということで精神障害者の利用の選択権が確保されているという ことと、精神障害者の入居施設は人権をそんなに重んじなくてもいい施設の第2種でい いのかということと、その2点が少し気になるのですけれども。 ○林企画課長 それでは、せっかくの御質問の機会をとらえさせていただきまして、資料6について 若干御説明させていただきたいと思います。「社会福祉事業等の在り方に関する検討会 の開催について」という紙でございます。社会福祉の関係という意味では障害者の福祉 のほかに児童の福祉、あるいは老人の福祉といったようなものがございます訳ですけれ ども、そういったものすべて横断的に含めまして、社会局が中心になりまして社会福祉 事業の在り方等について検討会を今年の8月でございますけれども開催をいたしました そのまとめはおおむね終わりまして、今月末からは社会福祉審議会を中心に具体的な議 論を始めていこうということになっております。 中身といたしましては、1「趣旨」のところにございますように、社会福祉事業、社 会福祉法人、その他基盤制度の在り方について検討するということでございます。 ちなみに、検討会の最終レポートまだ私見ておりませんけれども、それが審議会に 近々御報告されるというこのようでございます。検討会におきましては、社会福祉事業 の1種、2種についてももう一度議論をしてみようということになっておりました。御 指摘の精神障害者の関係施設が2種であって、それが1種の方がいいとか、そういうと ころまでの議論にはまだ至っておりませんけれども、これからまたその審議会の方で十 分御議論いただくと。 またついでで申しますと、これ以外で言えば措置がそれでいいのかどうかというよう な点もこの検討会で議論がございました。むしろ措置から利用へという流れ、これは中 間取りまとめでも一部取り上げて書いておるところでございますけれども、それについ ても障害者だけの問題ではなくて、福祉全般の問題として考えていこうということにな っております。こちらの方の検討もおおむね1年程度でまとめていくということでござ いますので、社会福祉審議会と合同企画分科会、あるいは審議会、部会との連携、連絡 体制もきちっととっていきながら再来年度の制度改正に向けてのきちっとした体制が出 来ればというふうに考えておるところでございます。 ○吉川委員 今の課長の御説明に少し加えさせていただきます。私が検討会のメンバーの1人でご ざいまして、この中にはおいでになりませんので、中での議論に参加した者として少し 加えさせていただきます。 先ほど相澤委員の方からお話がありました1種、2種の問題、これは今も課長が説明 されましたように議論として出ました。それで私はあえてそのところで発言はしなかっ たのですけれども、それはまずこうした社会福祉事業法そのものの見直しということで 1種、2種というような分担、あるいは分割が正しいのかどうかという議論をされたか らです。ですから、今2種だから困るというような言い方ではこの議論の中に参加出来 なかったものですから、私はこれは参加しませんでした。根本的にそうした1種、2種 の分け方などというものが本当に成り立つのかどうかということがそれに関しては議論 されておりました。 それよりもこの検討会で常に言われたことは、やはり福祉サービスというのは利用者 本位、利用者が選択するということが、そしてその選択に耐え得るだけのサービス内容 を用意しておくということが基本だということがまず言われたことです。それから、そ うしたサービスを提供する者は決して公的な機関だけではなくて私的な機関を含めて市 場原理によって動く。すなわちよりサービスの内容がいい、多少高くてもそのサービス の内容がいいものが欲しい人もいるでしょうし、さまざまその利用者の側にニーズがあ るのだから、そのニーズに基づいて市場原理でもって動くような社会福祉サービスを考 えたいという2点が常に議論の出発点になりました。 そう考えると、先ほど言いましたように、確かに社会福祉事業法の中でこういうふう に分かれているとはいうものの、この社会福祉事業法を根本的に見直すということの大 切さというのがそこのところで演繹されてきたように思いました。 以上、少し加えさせていただきます。 ○笠原部会長 ありがとうございました。 ○三浦委員 18ページの の「用語と資格欠格条項の見直し」というところなのですが、ここに出 てくるのは精神薄弱だけが出てきておりますが、ほかの病名、例えば今、我々の中で問 題になっております精神分裂病についての議題というのですか、議論は分科会であった のでしょうか。 ○田中精神保健福祉課長 少し繰り返しになりますけれども、そちらの方は精神保健福祉法の疾病の定義の問題 ということで、これからまさに11年改正を考えていく中で御議論いただくというふうな 区切りになっております。 ○笠原部会長 それでは、皆様からいろいろ御意見をいただきましたが、これを踏まえまして更に分 科会に反映させたいと存じます。いろいろありがとうございました。 残りの時間で事務局からの報告事項について説明を受けたいと思いますが、よろしゅ うございましょうか。どうぞよろしくお願いいたします。資料2平成10年度障害保健福 祉概算要求の概要からまいりましょうか。どうぞお願いいたします。 ○大井課長補佐 資料2-1、2-2、2-3とございます。2-1につきましては障害保健福祉部概算要求。資料 2-2は精神保健福祉施策関係予算の概算要求の概要ということで、2-2に沿って資料説明 を行いたいと思います。 平成10年度厚生省全体の概算要求額は15兆72億、対前年度102.0%の要求を行っており ます。障害保健福祉部の概算要求額につきましては、資料2-1にございます5,410億、対 前年度104.1%の増要求を行っております。 次に資料2-2に沿って御説明を行います。 1といたしまして、精神障害者社会復帰施設・事業等の充実を図るために、平成9年 度118億7,700万から10年度120億6,500万、対前年度102%増要求を行っております。内訳 といたしましては、(1)の障害者プランに基づき計画的に整備を行っている精神障害 者社会復帰施設の運営費の助成及び整備に対する補助でございます。 内訳といたしましては、「施設・事業名」の括弧内にございます精神障害者生活訓練 施設(援護寮)から次のページにございます精神障害者社会適応訓練事業ということで 施設名については省略させていただきます。「運営費か所数」につきましては、その右 に援護寮110→142というふうな明示をしております。その下の括弧でございますけれど も、これは建物整備のか所数でございます。一番最後の右端が障害者プランによる14年 度の施設数の目標を掲げております。 (2)といたしまして、精神障害者社会復帰施設の施設・整備の改善要求を行ってお ります。(3)といたしまして、精神障害者小規模作業所運営費助成686か所→748か所 のか所数の増要求を行っております。 次に2といたしまして、地域保健福祉施策の推進を図るために、11億8千万を要求し ております。 内容といたしましては、10年度新規事業といたしまして、(1)でございますけれど も、現在国会に提出しております精神保健福祉法案を施行するための事務費ということ で300万。(2)といたしまして、ケアマネジメントの事業をモデル的に実施するための 障害者ケアサービス体制整備支援モデル事業ということで1,800万円の要求をしておりま す。 (3)以下は精神障害者に対する手帳交付事業、(4)精神障害者社会復帰センター 事業、(5)精神保健福祉センターの運営費に対する経費の助成を要求いたしておりま す。 また(6)地域精神保健福祉対策促進事業につきましては、これは10年度予算8億ご ざいましたけれども、3障害効果的な事業の実施を図るために障害者の明るい暮らし促 進事業及び市町村障害者社会参加事業に統合いたしております。 次に3といたしまして、よりよい精神医療の確保を図るために6億4,100万円の要求を 行っております。内容といたしましては、精神科救急医療システムの整備事業。 (2)といたしまして、10年度の新規事業でございますけれども、身体合併症を有す る治療体制整備をモデル的に実施し、その合併症の治療体制の在り方の検討を行うため に精神障害者の身体合併症の治療体制整備モデル事業ということで1,700万円の要求を行 っております。 ほかに精神科デイケア施設の整備促進を図ることとしております。 以上が平成10年度精神保健福祉施策関係予算で139億、対前年度1億円増ということで 現在大蔵に要求を行っているところでございます。 以上でございます。 ○笠原部会長 ありがとうございました。どうぞ御質疑がございましたらお願いいたします。 ○宮坂委員 3ページの「よりよい精神医療の確保」のところですけれども、これは精神障害者の 治療体制整備をモデル的に実施するということですが、精神疾患を持った救急医療が必 要な場合に、精神医療をどうするかという問題なのでしょうか。精神病院にいる方が身 体合併をしたときにどうするかという話なのでしょうか。どちらの方を中心に考えてい るか教えていただきたい。 ○田中精神保健福祉課長 一応両方考えているというふうに御理解いただけたらと思うのですけれども。新規の 患者さんで精神症状も非常に重くて、なおかつ身体合併症を持っておられる方で救急で 入ってこられた方の後の処遇というのも問題ですので、これもモデル事業の対象にはな っているということでございます。 ○吉川委員 1つは全くのお願いでございますけれども、毎年同じようなこうした資料を出してい ただいているのですが、今の3ページの最後の行にあります「精神科デイケア施設」の ことについてなのですが、精神科デイケア施設は予算上精神保健福祉課から出ているも のではないと思いますので、言わば許認可をしていらっしゃるはずでございますので、 したがって予算の中には入ってこないのはよく分かっています。ただ、例えば平成14年 度1千施設と書くだけではなくて、お願いといいますのは、少なくとも平成9年度は幾 つあるのか、平成10年度にはどうするのかということを1行書いておいてくださると資 料として私は大変使いやすくなるのではないかと思っています。 ○田中精神保健福祉課長 全然予算が関係ない訳ではなくて、デイケアも保健衛生施設整備費の中で補助対象に なっていますので、そういう意味では予算の対象ではあります。現状と10年度の計画と いうようなことについては、10年度の計画というのは少し難しいかもしれません。現状 は少なくとも書けると思いますので、今後改めます。 ○古谷委員 2ページの2の(2)のところでございますけれども、タイトルのところで障害者と いう文言を除きますと、今、実施しております介護保険のモデル事業と同じなのかなと いうふうに思いまして、これは介護保険に遜色のないようにという先ほどの中間報告の まとめがございましたけれども、それを想定しておやりになるのでしょうか。それと5 か所というふうになっておりますが、この実施場所は保健所なのか市町村なのか教えて いただければと思います。 ○田中精神保健福祉課長 一応介護保険に遜色のないようにということでやっているものでございまして、身障 の方は既に全都道府県でモデル事業やっておられるのです。多分精薄も5か所ぐらいや っているのではないかと思いますけれども、それに遅れないようにということで精神も 全国でモデル事業をやるということでございます。やる場所は5つぐらいの県を指定し て、それぞれ何十例かやるということで、それがどこになるかは様々ではないかと思い ますけれども、もし詳細必要でしたらまた先生の方に御説明申し上げます。 ○古谷委員 決定してからで結構でございます。 ○笠原部会長 それでは、次へ移らさせていただきます。資料3〜7-2までの資料をお願いいたします ○田中精神保健福祉課長 少し急ぎまして御説明を申し上げます。まず資料3でございますけれども、介護保険 法案の審議状況ということで、介護保険の法案の内容は4枚ぐらいめくっていただきま すと概要が書いてございますので御参照ください。 一番最初のところに介護保険の何回かの国会での審議状況というのが書かれていまし て、ようやく前通常国会で衆議院は通って、今、臨時国会で参議院で御審議いただいて おりまして、12月の初めにはこれが修正され、議了して成立するという見通しが出てき たやに聞いておりますけれども、公式には国会の御審議中ということになると思います 御参考のために現在のところの修正状況、あるいは衆議院での附帯決議等が付いており ますので、御参考のためで付けてございます。 資料4法務省における成年後見制度の検討状況ということで、これはまた後日詳細御 説明申し上げますけれども、現在法務省の法制審議会民法部会というところで成年後見 小委員会というものを設置しまして、ここで成年後見制度についての審議を非常に精力 的に、場合によっては2週間に1回ぐらいの割合で審議がされておりまして、一応の成 案を来年の春ごろにまとめまして、ちょうど私どもの精神保健法と同じタイミングにな りますけれども、次の次の通常国会に提出する予定で作業が進んでいるということでご ざいます。 その次のページからは成年後見問題研究会報告書というものがございまして、これは 法務省の民事局の中に置かれました成年後見問題研究会というものがありまして、そこ での報告書のサマリーを一応御参考のために付してございます。 以上でございます。 ○大井課長補佐 資料5ですけれども、「市町村障害者計画の策定状況等について」ということでござ います。精神障害者基本計画の策定につきましては、障害者基本計画第7条の2に、 「政府は、障害者のための施策に関する基本計画を策定しなければならない。都道府県 及び市町村は障害者計画を策定するよう努めなければならない」と規定されております これに基づきまして政府は、平成5年度に新長期計画の重点施策を実施するために数値 目標を設定するなど、具体的な施策目標を明記した障害者プランを平成7年12月に策定 し、現在その着実な推進を図っているところでございます。本年「アジア太平洋障害者 の10年」の中間年に当たりまして、この調査結果を発表することによって今後の計画の 策定のより一層の促進を図るということで、総理府が調査を行った結果でございます。 調査結果につきましては次のページに概要として載っておりますけれども、都道府県 指定都市は障害者計画の策定を終えて現在見直しや実施計画の策定に着手中であるとい うことでございます。市町村の障害者計画は581市町村、17.9%で策定済と。平成7年の 5月末から比べますと多少は伸びておりますけれども、まだ17.9%にとどまっておると 市の策定率につきましては、これは9ページにございますけれども、35.2%と。町村 の策定率が13.3%ということで、人口規模の小さいところほど策定が進んでいないとい うことでございます。9年度末では1,267か所、39.1%が策定済となる見込みでございま す。 精神障害者の策定に関する事項2なのですけれども、都道府県の策定状況ですけれど も、すべて都道府県が精神障害者施策に関する事項を織り込んだ障害計画を策定済でご ざいます。これは2ページに基本計画の策定状況というものが記載されてございます。 市町村の策定状況でございますけれども、既に策定済である市町村におきましては、 精神障害者に関する施策事項が織り込まれている市町村は、5ページでございますけれ ども581策定済で399か所精神障害者の施策が織り込まれておると。現在策定中である495 か所におきましても、精神障害施策に関する事項織り込み策定中であるという市町村が 495か所ございます。精神障害者施策に関する事項を織り込む今回計画をしておる市町村 が437で、これが策定中の88.3%でございます。今後いろいろな会議におきましても、障 害者の基本計画の策定につきましては市町村、都道府県を今後より一層指導したいと思 っております。 以上でございます。 ○笠原部会長 ありがとうございました。資料6は先ほど御説明いただきましたが、よろしゅうござ いますね。では資料7-1と2をお願いいたします。 ○阿部課長補佐 続きまして、資料7-1と2につきまして、御説明させていただきます。 資料7-1は本年11月に開催されましたWHO国際セミナーの東京宣言草稿の仮訳でござ います。資料2につきましては、その原文でございます。アジアの身体的、知的、精神 的及び視聴覚の機能の障害のある人々についてのさまざまな課題について取り組むため に、1992年アジア太平洋経済社会委員会は、アジア33か国の参画を得て、1993〜2002年 までを「アジア太平洋障害者の10年」と宣言しておるところでございますが、これは障 害のある人々の完全参加と平等を実現するためのアジア太平洋地域の各国政府の共通し 責任を表明した宣言でございます。 本年はさっきの説明でもありましたように、この「アジア太平洋障害者の10年」の中 間年でございまして、本年11月10日〜14日まで国立身障者リハビリテーションセンター 及びWHO西大西洋地域事務局の主催で、あと政府関係団体の後援によりまして、東京 においてセミナーが開始されております。先ほど資料6でございましたが、事前に各国 に質問用紙を送らせていただきまして、日本もそうでございますが進捗状況の評価を行 い、セミナーでは各専門分野から障害の予防、リハビリテーションについての広範な討 議がなされ、これからの後半5年間及びそれ以降に向けての障害の予防、リハビリテー ション、機会均等化への動きを推進する緊急かつ一致した協力した活動が必要であると の基本的な合意がなされております。 個別の課題領域につきましては仮訳がございますが、予防を始め2ページ以降6ペー ジまでございますが、このように日本語訳が貼付されております。原文につきましては 資料7-2でございます。 以上、簡単でございますが資料の説明でございます。 ○笠原部会長 ありがとうございました。資料3〜7につきまして御質問がございましたらどうぞお 願いいたします。 それでは、最後が資料8でございますが、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法 律改正に関する意見について」の説明をお願いいたします。 ○田中精神保健福祉課長 これも先ほど私の説明の中で既にお話し申し上げておりますので、何か御質問があれ ばお受けいたしますけれども。 ○笠原部会長 資料8につきまして御意見がございましたらお願いいたします。 ○吉川委員 昭和で言えば昭和60年の法の改正のときのことなのですが、62年の法改正で、その60 年のときだったと思いますけれども、当時の精神衛生課長、精神保健課長になられまし た。その当時の課長がこうした課長名で出されまして、その結果を一冊の本にまとめら れました。あれはやはり後々までも大変参考になりますので、今回こういう意見を聴し ていただいたときにはあんな形でまとめていただければと思いますけれども、それをお 願いでございます。 ○三浦委員 1月16日まで意見を出せということなのですが、もうお正月は入るし、みんなの意見 をまとめるのに非常に時間的に厳しいので、その辺どのくらいまで延ばしてもらえます か。16日と言われると、本当に今、困ってしまっているのですけれどもね。 ○田中精神保健福祉課長 是非お正月返上でお願いします。まあ1月いっぱいぐらいでしたら結構ですけれども ちなみに、名簿が後ろに書いてありますけれども、下線の引いてあるところは前回声 を掛けなかったところでございますので、何かの御参考のために。 ○宮坂委員 今少し思ったのですけれども、この間救急の話がありまして、精神疾患を持った救急 患者が受け取ってもらえないという話が救急の場で出ました。ですから、精神科救急と いう問題がありますから、救急医学会のようなところにも少し案内を出してみたらどう か。これは1つは啓蒙の意味もありますので、出来るならば今までの精神保健法を付け てでも御意見をちょうだいしたらいかがなものだろうか。これを見ますと、精神疾患に かかわりを持っている団体ばかりでございますので、そんなようなところも少し必要な のかなというふうに思いますが、いかがでございましょうか。 ○田中精神保健福祉課長 分かりました。 ○藤原委員 先ほども申しましたが、資料5の市町村障害者計画の策定ですが、その中に精神障害 者の分も入っている訳ですが、市町村ではずっと精神障害者は地域に出ていっても医療 寄りで薬を飲んでおりますので、県の方は把握しておりますが、市町村の方は全然数字 すら持っていないのです。そういうことで、策定に当たりましては、全市町村精神に関 しては保健所でお願いしますということで現在進めております。アンケートなどすると きには一緒に発送してもらうということもあるのですけれども、一応独自で県保健所で それぞれの調査をしたところで策定されているということも御理解いただきたいと思い ます。 それから先ほどの合併症を持った精神障害者というのがございましたが、精神 科救急の問題もございますが、合併症の中で感染症、特に結核の排菌患者は病棟がない のです。そういうことで、排菌している人は精神病院では受け取れないと言うし、障害 があったら療養所でも受け取れないと。すぐけんかしたりして出てくるというのがござ います。そういう面も病床の確保という中で留意いただきたいと思います。今度感染症 がかなり変わるということでございますが、やはり結核の排菌だとか、エイズだとかい うものはまた慢性の疾患として、合併症として出てくるのではないかと思いますので、 その点も盛り込んで御議論いただきたいというお願いでございます。 ○大熊委員 今、井上委員からもあって、私が代表してですが、意見を求める団体の中に当事者団 体が前回はなかったのですけれども、今回は全精連と略称される団体があるので、そち らにもこれを出された方がいいのではないかという意見です。 ○田中精神保健福祉課長 分かりました。 ○笠原部会長 それでは以上をもちまして、本日の議題は終了いたしました。 最後に、部長からお言葉をいただきます。 ○篠崎障害保健福祉部長 冒頭少し遅れましてごあいさつが出来ませんでしたのでごあいさつと、今日の御議論 を受けまして、1つ2つ申し述べさせていただきます。 今日お配りいたしました中間まとめにつきましては、今日いろいろいただいた御意見 や御要望をなるべく文章の中に入れるように修文に心がけてみます。 冒頭うちの田中課長から御説明があったと思いますが、審議会が3つございまして、 審議会を全部合わせると60人ぐらい、3審議会ございますからなりますので、これは昨 年の秋にこの審議会で合意をいただいたと思いますけれども、それぞれの審議会から代 表選手を8人選んで3×8=24人になりまして、ところが24人でもなかなか日程調整そ の他で大変だというので、更にその24人の中から3人ずつ代表選手を選んで9人になり まして、その9人の方が中心になってたたき台という意味でこれをつくっていただきま した。ですからまた9から24、60と今戻しているところでございます。非常に大きな変 革になりますので、そういう意味からたたき台がないと、どうのこうのという御意見も お寄せいただきづらいだろうということで、これをつくりました。 ですから、今日いただいた意見もここになるべく入れるようにいたしまして、今の予 定では12月中にぐらいに世に出したいと。最終まとめはさっき申し上げました精神保健 福祉法との関係もありますので、来年の夏以降、夏か秋ぐらいを考えている訳でござい ますが、逆に言いますと、12月に出しました後半年以上オープン・ディスカッションと いいますか、幅広く御意見をいただこうということになっておりますので、審議会の委 員の先生の御意見は勿論のこと、関係の団体等でもいろいろ御議論いただいて、最終的 な御見解をお寄せいただければというように思っております。 最初に中間取りまとめの左側の上に「取扱注意」と書いてありますが、その意味は、 今日の御議論はまだ入っておりませんし、身体障害者審議会とか、あるいは児童福祉審 議会の方の御意見も全部まだここに入っていないので、そういう意味で取扱注意という ことでございますから、先生方がどこかで御活用になるのはオープンでございます。た だ、そういう前書きがあるということの前提で御活用いただければというふうに思いま す。 それから、特に精神保健の問題につきましては、確かに他の2審議会と違った部分が ありまして、それをどこに盛るのだというのを合同企画分科会で宮坂委員の方から最初 に御質問があったのですけれども、出来るだけここに盛り込みたいというふうに考えて おります。したがって今回も今までの中で言えるような意見は入れたつもりでございま すが、ただ精神保健の場合には今、言った並行したものもございますし、ここだけでは とても入れ切れない部分があるかと思いますので、それは来年の夏か秋ぐらいまでにこ れに入れ込みたいというふうに考えております。 市町村との関係につきましては、冒頭書いておりますが、私どもとしては原則市町村 を責任主体にしていきたいと、それが世の流れであるというふうに考えております。た だ、先ほど藤原委員もおっしゃいましたように、いきなり市町村はそれだけの実力を持 っていないということも事実でしょうから、今の私どもの予定では、この意見をまとめ ていただいて平成11年度の法律改正といことになろうかと思います。これは精神保健福 祉法も入れまして法律が4つございますので、身体障害者と精神薄弱児、精神薄弱者、 それから精神保健と4つございますので、4つの法律にまたがるものになりますが、そ れをもししたといたしましても、実際に市町村に権限を委譲するというのはもう少し先 施行時期を調整すること等によって、もう少し市町村にそれだけの力が出来るまである 程度時間的な余裕が持てるのではないかというふうに考えております。 また、障害者プランが今、動いておりまして、それの目標年次が2002年でございます 介護保険の施行が2000年、障害者プランが一応7か年でございますから2002年で今のプ ランは終わる訳でございます。そうすると2003年以降どうするかというのが当然出てく る訳でございますので、その辺のタイミングも見ながらこの中間まとめを発表したいと いうふうに考えておる訳でございます。 したがって、また今日以降お気づきの点がありましたらどうぞ御自由に事務局の方に お申しつけをいただきたいというふうに思います。 PSWの方につきましては、この審議会で御意見を賜りまして意見具申をしていただ いてやっております。ようやく明日1時から衆議院の厚生委員会で審議が始まるという ふうになってまいりました。厚生委員会、衆議院本会議がございます。それから参議院 が今度ございますので、今回の会期は12月12日まででございますので、明日審議にお入 りいただくのは大変ありがたいのですが、まだ時間的にぎりぎりというところでござい ますので、私どもも全力を挙げて早期制定に向けて努力をしたいと思いますので、どう かいろいろの面で御支援をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 ○笠原部会長 どうもありがとうございました。特に最後におっしゃった精神保健福祉士法の件はど うぞよろしくお願いいたします。また皆様の御支援もお願いしたいと思います。 本日はこれで終わらせていただきます。お忙しい中貴重な御意見をいただきましてあ りがとうございました。解散いたします。 照会先  障害保健福祉部精神保健福祉課  医療第一係 齋藤  3503−1711(内線3057)