99/11/16 生活環境審議会水道部会議事録        生活環境審議会 水道部会             議 事 録                                           厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課       生活環境審議会 水道部会        議事次第                      日  時 : 平成11年11月16日 (火)  午前10時00分〜11時55分 場 所 : 通商産業省別館 901会議室 議事次第   1. 開  会   2. 議 事    (1)水道に関する制度的検討について    (2)水質管理専門委員会の報告について   (3)その他   3.閉  会 ○藤田部会長  それでは、定刻になりましたので、生活環境審議会水道部会を開催したいと思いま す。  今日は、お忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございます。  最初に、水道環境部長に御挨拶いただく予定でしたけれども、急な国会の審議が入っ たそうでございますので、また御出席されてからお願いしたいと思いますが、水道整備 課長からお願いいたしたいと思います。 ○入江水道整備課長  おはようございます。本日は、御多忙のところ、水道部会に御出席いただきまして、 誠にありがとうございます。  本部会の委員の皆様方には、日頃から水道行政の推進につき、特段の御支援をいただ いておりますことを、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。  本日は、今、部会長がおっしゃられましたように、私どもの岡澤水道環境部長が参り まして御挨拶を申し上げる予定でございましたけれども、急遽、国会のために遅れるこ とになりまして、私が代わりまして一言御挨拶を申し上げさせていただきたいと思いま す。  本日の部会で御審議いただきたい点は大きく2つでございます。  第1点目は、先日の生活環境審議会総会におきまして予告させていただいたところで ございますが、「水道に関する制度的検討について」でございます。詳しくは後ほど御 説明させていただきますが、これは水道環境部長の勉強会として、今日おいでになって おります住友先生が座長ということで、水道基本問題検討会というところで約1年間検 討をいただきました成果といたしまして、去る6月に報告書をいただいておりまして、 この報告で御提言いただいている方向性を踏まえまして、21世紀の水道に求められる具 体的な制度の内容を御審議いただくものでございます。本日の会議におきまして、検討 会報告における提言を御紹介しながら、未規制水道や簡易専用水道の問題、また、水道 事業の運営の問題など、水道において制度的な検討を進めるべき課題を御紹介し、御議 論いただきたいと考えております。この制度的検討につきましては、事務局といたしま しては、今後、具体的な御議論をいただきながら、平成12年度の早い時期に方針を取り まとめていただきまして、その後、必要な予算要求、制度改正等を行ってまいりたいと 考えております。  議題のもう1つでございますが、ダイオキシン類の水道水質基準における取り扱いで ございます。これは、後ほど水質管理専門委員会の座長であります黒川委員より御説明 いただきますが、去る11月10日に専門委員会を開催いたしまして、この点に関します報 告を取りまとめていただいておるところでございますので、その報告について、部会で の御審議、御了承をいただきたいと考えております。  このような議題につきまして、本日は委員会の皆様方の忌憚のない御意見をいただき たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○藤田部会長  ありがとうございました。それでは、委員の出席状況について御報告願います。 ○山本補佐  本日は、まだ岩田委員がお見えになっておりませんが、既に13名の委員が御出席です ので、生活環境審議会運営規則第9条の規定により準用する第2条の規定によりまして 本日の会議は定足数に達しており成立しております。 ○藤田部会長  ありがとうございます。それでは、議事に入ります前に、資料の確認をお願いしま す。 ○山本補佐  それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。最初に、水道部会の議事次 第の1枚紙の次に、水道部会の名簿を載せております。それから、本日の水道部会席次 表を用意させていただいておりますが、事務局側の手落ちで、住友先生においでいただ いておりますが抜けております。眞柄先生の横に座っていただいております。誠に申し 訳ございません。  それから、「配付資料一覧」という1枚の紙がございまして、これに本日配付してい る資料の一覧を書かせていただいております。資料1が「生活環境審議会の公開につい て」という1枚紙でございます。それから、資料2−1から2−3が「水道に関する制 度的検討について」の資料でございますが、資料2−1が制度的検討についての1枚 紙。それから、資料2−2といたしまして、少々分厚い「主な検討課題について」とい う冊子。それから、資料2−3といたしまして「今後の検討の進め方」という、これも 1枚紙でございます。それから、資料3−1、3−2はダイオキシンの関係でございま してダイオキシンの水質基準の設定について、資料3−2が専門委員会報告そのものに なっておりまして、資料3−1ということで3枚紙の概要を用意させていただいており ます。それから、資料4−1といたしまして、「最近の水道水質保全関係の動きについ て」ということで、特に水質に関連します最近の水道関係の行政の動きについて御報告 する資料となっております。それから、資料4−2でございますが、本日いろいろ御審 議いただく内容に関わっております水道基本問題検討会報告の概要の3枚紙と、報告そ のものの冊子「21世紀における水道及び水道行政のあり方」という内容になっておりま す。  以上でございます。資料に不足等ございましたら、事務局までお申し付けください。 ○藤田部会長  ありがとうございました。資料はそろっているでしょうか。もし落丁などありました ら、事務局の方にお申し出ください。  それでは、まず資料1にございますように、当審議会は、総会も部会もでございます が、公開の原則が合意されておりますので、「部会長の決するところにより」とござい ますので、本日の水道部会は公開とさせていただきたいと思います。よろしゅうござい ましょうか。  それでは、早速審議に入りたいと思います。お手元にお配りしております表紙のとこ ろにありますように、「水道に関する制度的検討について」、「水質管理専門委員会の 報告について」、「その他」と3つ大きな議題がございますが、まず議題 (1)の「水道 に関する制度的検討について」、御説明をお願いいたします。 ○入江水道整備課長  それでは、資料2−1に沿いまして御説明させていただきたいと思います。  「水道に関する制度的検討について」ということで、まず「検討の背景」でございま す。我が国の水道といいますのは、96.1%ということで平成9年度の時点で非常に高い 普及率を示しておりまして、それと安全性というものを実現してきております。ただ、 21世紀におきまして、そういうものが引き続き国民に信頼され、真に国民の立場に立っ た多様なサービスを提供出来る水道を目指していく上では、以下に述べますような課題 を解決していく必要があるということでございます。  第1番目といたしましては、現在の水道法では、学校とか幼稚園等の水道は、居住者 を持たないために規制対象になっていないということでございます。そして、こういう 未規制水道において感染症が発生するなど、衛生面での対応が急務となってございま す。また、昭和50年代に規制が導入されました、ビル等の受水槽から先の水道でありま す簡易専用水道につきましても、衛生上の問題が依然解決されておらず、規制の見直し が求められている訳でございます。こういった衛生面の問題。  それから、第2番目といたしましては、水道の本格的な施設更新、維持管理の時代を 迎えている訳でございまして、全国で約1万 2,000の水道事業がございますが、その多 くは経営基盤の弱い中小の水道事業でございまして、これらの水道事業では、今後の適 切な施設更新とか維持管理を行っていく上では、財政的にも技術的にも大きな困難に直 面している訳でございます。このような水道事業の運営につきまして、経営基盤を強化 するための取り組みが急がれているということでございます。  それで、「これまでの検討状況」といたしましては、先ほどもちょっと申し上げまし たけれども、水道環境部長の勉強会ということで、水道関係の有識者からなります水道 基本問題検討会を設置いたしまして、約1年間検討いただいた結果といたしまして、本 年6月に報告書「21世紀における水道及び水道行政のあり方」を取りまとめていただき まして、検討の方向性について提言をいただいているところでございます。 ○山本補佐  それでは、引き続き「主な検討課題について」という資料2−2に基づきまして御説 明をいたしたいと思います。  まず、資料2−2でございますが、通しでページを打っておりますけれども、最初の ページが目次で、「1.未規制水道・簡易専用水道に関する課題について」、「2.水 道事業の運営に関する課題について」となっております。  資料の構成ですが、1枚めくっていただきますと、まず最初に「未規制水道・簡易専 用水道に関する課題について」ということで、先ほど来、御紹介しております水道基本 問題検討会報告でどういう整理がなされているかというのを四角に囲んだ形で整理させ ていただいております。もう1枚めくっていただきまして、2ページ目以降ですが、こ れが最初のページの水道基本問題検討会における報告の整理に対しまして、それに関連 しますデータ等、現状を説明する資料を事務局で今回準備したものをその後ろに付けさ せていただいております。 (1)、 (2)のそれぞれの項目について、そのようなスタイル で資料を整理させていただいております。  それでは、順を追って御説明させていただきたいと思います。  最初の「1.未規制水道・簡易専用水道に関する課題について」というところですが まず水道基本問題検討会報告における整理を御説明する前に、その背景を御説明しない となかなか御理解がしづらいかなというところがございますので、2ページ以降を説明 させていただいた後で1ページ目に戻りたいと思います。  それでは、2ページをお開きください。まず、「水道法の規制の範囲」ということで す。ここでは未規制の水道ということを問題にしておりますが、まず現行の水道法の規 制の範囲がどうなっているかということをここで整理させていただいております。四角 囲みの中に書いてありますように、一般的に言いまして、規模の小さな水道というのは 水道法では水道事業あるいは専用水道といったものの規制の対象の外に置いておりま す。ただ、下に詳しく書いておりますが、居住人口、そこに住んでいる人というものを 水道の線引きの裾切りに使っておりますので、そこに人が住んでいないような施設、例 えば幼稚園ですとか学校といったものにつきましては、水道としての規模が比較的大き いようなものもあり、あるいは不特定多数の人が使っているといった場合もございます が、そういった場合でも規制の対象の外となってしまうというような現行制度上の整理 がございます。  ここで未規制水道と言っておりますのが、四角囲みの下に注釈的に書いてございます けれども、水道法による水道と申しますのは、ここに書いてあるように、導管等により 飲用水を供給する施設の総体を言うということですから、こういったものはすべて水道 法に基づく水道には入っているのですけれども、そういったものに水道の水質基準自体 は適用されているのですが、実際にそれを担保していくためのいろいろな法律上の措置 例えばその施設の改善命令をしたり、あるいは必要に応じて給水停止命令をする、そう いった措置がない。そういったものをここでは未規制水道というふうに整理させていた だいております。なお、未規制水道につきましては、大きく分けて以下の3つの分類が ございます。水道の場合、私たちの一般の需要に応じて水を供給する事業を水道法によ る水道事業という位置づけがされておりまして、国あるいは都道府県で事業認可をする とともに、事業に対してさまざまな規制が行われているという状態にありますが、その 中でも規模の小さな、給水人口が 100人以下のものについては規制対象となっていない という状況がございます。基本的には、都市の水道については規制されているのですが 都市以外の町村の小規模な水道は規制対象外になっているということでございます。  それから、一般住民等の需要に応じて水を供給するのではなくて、特定の人たちのた めの水道、ここではいわゆる自家用等の水道と書いてありますが、そういったものにつ いては水道法では水道事業としての規制をかけているのではなくて、専用水道というふ うに呼んでおりまして、施設に対してさまざまな規制をかけているということでござい ます。この専用水道の規制対象につきましても、実際の居住人口が 100人以下のものを 専用水道から除外しているということがございます。先ほど御紹介したように、幼稚園 学校等の専用の水道といったものはここに該当するかと思いますけれども、実際の居住 人口が 100人いなければ、幾ら規模が大きくても法制度上は水道法の規制の適用を受け ないということになっております。  それから、3番目はビル等の受水槽から先の水道ということで、通常の市町村の水道 局から水を供給されているビルですけれども、我が国の水道ですと基本的には2階建て の建物までしか給水が出来ない。いわば通常の水圧でございますので、それより高い建 物については、一旦、受水槽で水を受けまして、それを屋上等に設置した水槽にポンプ で水を上げて、そこから重力で落とすという形で給水をしてございますが、そういった 受水槽から先の水道は、水道事業としての規制の対象外になっております。いわば水道 事業としての責任があるのは受水槽に入れるまでの水道水でありまして、そこから先は 建物の設置者の管理責任ということになっております。ただ、そういったところについ ても、いろいろと衛生上の問題があるということで、昭和52年に水道法が大きく改正さ れまして、そのときに簡易専用水道といった、従来、設置者の管理に委ねられていた部 分について新しい規制が導入された経緯があります。ただ、簡易専用水道としての規制 は、管理の基準を設けて、その管理の基準を遵守しながら管理しなければいけないのと 管理状況の検査を受ける、そういったことが義務づけられているのですが、これにつき ましても、受水槽の有効容量が100/00以下といった小規模なものについては適用除外さ れている、そういう現状がございます。少々説明が長くなりましたが、水道法で現在こ ういうような規制になっているということを頭に置いていただきたいと思います。  次のページですが、そのあたりの水道法の適用関係を細かく書いたものですので、こ れは御参考までに付けさせていただいております。  次のページに移りまして4ページ目でございますが、幼稚園、学校等における水道と いうのは未規制のものがあると申し上げましたが、実際に、残念ながら、今のところ、 きちんと統計値としては把握してございませんけれども、最初にありますように、全体 としましては、幼稚園、学校等というものは全国で約 2,400万人の人が使っている。こ れは、職員、そこに行っている学生さんの数を合わせたものでございます。そういった 人が使っている。それから、そこに外部から訪れる人を含めれば、更に多数の人がこう いった施設を使っているというものであります。当然、まち中にある学校、幼稚園など は、通常の水道事業から水を受けて使っているという場合が多いですが、そういった中 にも一部、井戸水を水源として使っているようなものがございまして、特に郊外の学校 幼稚園等では自己の井戸等の水源を持っているところが結構ある。そういったところで は、水質基準を担保していくための法律上の措置がないという状況でございます。  次の5ページは、学校の数、あるいは在学者、教員の数を参考に付けさせていただい ております。  6ページ目に移りまして、「未規制水道における衛生上の問題事例」ということです が、こういった水道法の規制が行われていない水道で、これまで具体的にどんな問題が 発生しているかという事例を御紹介させていただいております。  次の7ページを見ていただきますと、最初に、去年の5月に長崎の総合科学大学で起 きました赤痢の集団発生という事例がございます。ここでは、3のところに書いてあり ますように、患者さんとして約 800人が有症者で、うち 346人が入院したという事故が ございました。6番の原因施設にありますように、これは飲用井戸を水源とする給水施 設で、規模としては 1600/00ほどの規模でございましたが、水道法あるいは建築物にお ける衛生的環境の確保に関する法律の規制の対象にはなっておりませんでした。給水施 設の概要が下の方に書いてありますように、利用者としては約 3,000人が使っている。 非常に多数の方が使っている施設でありながら、水道法の規制がかかっておらず、感染 症が発生したという事例でございます。  それから、次のページでございます。若干古くなりますけれども、埼玉県のしらさぎ 幼稚園でO-157によります集団下痢症が発生したという事例がございます。これも、飲 用井戸が原因でありまして、こういったものでO-157による感染が生じ、このときは死 亡される方も2名出たというような事故がございます。  その次の9ページ目でございますが、横の表になっております。これは、平成5年か ら平成9年の5年間で、食品保健課の方で食品の観点から把握しているいろいろな集団 食中毒の発生事例の中で主なものをピックアップして整理したものでございます。こう いった表の中で「摂取場所」というところを見ていただきますと、旅館ですとか飲食店 といったものが多くて、こういったものは別途、食品衛生法による規制等も適用されて おりますけれども、このようなところでもこういった集団食中毒のようなものが発生し ておりまして、どうしても飲用井戸を水源としているような小規模な水道でこういった 衛生上の問題が起きてしまうというような参考資料として付けさけていただいておりま す。  以上が未規制水道についての問題ということで、次の10ページの「簡易専用水道に対 する規制の現状」というところに移らせていただきます。簡易専用水道は、先ほど申し 上げましたように、水道事業者から水の供給を受けているビル等の受水槽以下の水道の ことを言っておりまして、有効容量が100/00を超える比較的規模の大きいものを規制対 象としております。規制の特徴として、四角の囲みにありますように、まず簡易専用水 道の管理というところについては、基本的には水道事業者に責任はありませんで、施設 の設置者にすべての責任がある。設置者は、適切な管理と定期の検査の受検という義務 を負っております。もちろん、これは法律により義務づけられている受検ですので、検 査を受けなければ、当然それに伴う行政的な処分といったものの規定は水道法により定 められているところです。実態としては、法律上は施設の設置者にそういった責任があ るということですけれども、現実には、蛇口をひねって水道水から変な臭いがするとか 色がついているとか、いろいろなトラブルがあると、まず水道局の方に「どうなってい るのか」というような苦情が寄せられて、実際のところは水道事業者が管理の面もかな りフォローしているような現状がございます。  次のページは、その法律上の位置づけについて、参照条文を参考に添付させていただ いたものです。  その次の12ページに移らせていただきまして、12ページに「簡易専用水道の検査の実 施状況」ということで、先ほど簡易専用水道については法律で検査が義務づけられてい るというふうに申し上げましたが、その検査の実施状況についてどうなっているかとい うものでございます。簡易専用水道については、数としては全国で、100/00以上のもの が17万 5,000か所ほどあります。それで、検査の実施率は約85%という状況でございま す。  1枚めくっていただきまして、13ページのところにその施設の数あるいは受検率とい ったものをデータとして載せさせていただいております。数は棒グラフの方ですが、見 ていただければ分かるように、そういったビル等の簡易専用水道といったものの数は右 肩上がりで増加しているという状況です。受検率の方も、昭和62年の73.8%から、関係 者の努力もありまして徐々に伸びてきておりますが、法律で義務づけられてはおります けれども、15%の人はその義務を履行していないという状況もございます。  12ページに戻っていただきまして、検査結果につきましては、最初の四角囲みの中に 書いてありますように、その85%の検査を受けた施設の中で約4割の施設が何らかの検 査項目に不適合であるというような指摘を受けております。その中で更に 1.4%、下の 説明に書いてありますように、数にして約 2,000か所の施設は衛生上の問題があるとい うことで、都道府県保健所あるいは政令市などの行政権限を持つ行政庁に通報されてい る。衛生上問題があるものもこのぐらいの割合であるというような実態がございます。  その後のところ、数字としましては14ページをご覧いただきますと、表−2の最初に 検査指摘施設数、検査指摘率というのがございまして、先ほど一部、検査に不適合のも のがあると申し上げたのがここの検査指摘率のところですが、40%台ぐらいで推移して おりまして、実際には、指摘されている内容が構造上改善が難しいというようなものも あって、改善が進んでいない部分があるということもあるのですけれども、指摘率もな かなか改善が進まないという現状がございます。  それから、次の15ページが、その中でも衛生上の問題ありということで都道府県保健 所等に通報がなされたものが、ここでありますように2%から2%弱というあたりで推 移しているという状況がございます。  それから、次のページに移りまして、「小規模受水槽水道」と書いてありますが、先 ほど簡易専用水道には受水槽の容量が100/00を超える施設が当たると申し上げましたが ここに書いてありますのは100/00以下の施設ということで、水道法上、先ほど最初に御 紹介した未規制の水道の1つになる訳ですが、簡易専用水道に該当しないような規模の 小さな受水槽水道の現状を御紹介させていただいております。最初のところにあります ように、多くの都道府県で要綱等をつくって簡易専用水道に準じた指導はされている。 ただ、要綱等の策定状況ということで次の17ページに資料を添付させていただいており ますが、その指導の対象につきましても、いわゆる受水槽水道すべの施設を対象として いるものから、あるいは50/00を超えるものということで更に下の段階で線引きをして そういった施設について指導をしているもの、あるいは要綱等による指導を行っていな いものということで、そこは県によってまちまちな状況であります。  16ページに戻っていただきまして、こういった要綱等に基づき指導が行われているの ですが、実際には法律に基づく検査を義務づけられているものではありませんので、施 設としては、ここにありますように、今のところ約68万の施設があるということを行政 の方では把握しておりますけれども、実際に管理状況の検査をやっておりますのは、下 の解説に書いてありますように約2万 4,000施設、 3.6%だけである。その他のものに ついては特に検査は行われていないという状況で、いろいろ衛生上の問題もあるという ことが伺われるところです。  以上の資料が最初の1に関しましての参考の資料ということでございます。  1ページ目に戻っていただきまして、「水道基本問題検討会報告における整理」とい うことでございます。水道基本問題検討会報告におきまして、課題といたしまして、ま ず最初の点にありますように、水道法の規制を受けていない学校・幼稚園の水道が水系 伝染病の原因となる事例がみられる。先ほどの長崎総合科学大学といったような事例も ございますので、未規制水道における衛生確保も今後の課題の一つであるという御指摘 をいただいております。  それから、受水槽の水道につきましても、2つ目の点に書いてありますように、いろ いろとそこの管理を水道事業者がみてくれていないので、自分たちでやらなければいけ ないという部分で、水質面の不安を抱く人も多いというようなことがございます。一方 で、実際になされている規制の遵守の状況ということを考えたときに、先ほどの検査率 がまだ 100%いかないという問題でありますとか、検査の結果、不適合のものがあるに もかかわらず、なかなか改善が進まないといったような状況を考えますと、規制導入か ら約25年たっているのですけれども、なかなか当初の目的を十分に達成しているとは言 えないのではないかという御指摘であります。  その下に更に書いておりますのは、やはり飲用水として国民が口にする水というもの については、ある程度すべからく同じレベルでの安全性が確保されるべきではないかと いうようなことで御指摘をいただいておるところです。  それで、報告の中で具体的な行政施策の方向として示されたものは、まず最初に、未 規制水道につきましては、最初の点にありますように、事実上、不特定多数の人々の飲 料水を提供することとなっているようなもの、要は、学校・幼稚園等でたくさんの人が 使う、たくさんの人が飲用水として飲むといったものについては、衛生規制を適用して いく必要があるのではないかというのが第1点の御提言でございます。  それから、2番目の簡易専用水道につきましては、やはり利用者の不安感を払拭する 要は、安心して住民の方に利用していただくということを考えた場合には、ここまで成 熟した水道でありますので、その供給者である水道事業者というものが、簡易専用水道 の管理が適切に行われているかどうかという検査の部分については水道事業者が行って いく、そういう方向で検討を行うことが適当ではないかという御提言をいただいたとこ ろでございます。  最初の項目、「未規制水道・簡易専用水道に関する課題について」は以上でございま す。  少々長くなりますが、引き続き御説明を続けさせていただきたいと思います。続きま して、19ページをご覧いただきたいと思います。19ページには、2番目の課題といたし まして「水道事業の運営に関する課題について」というものが整理してございます。水 道基本問題検討会における報告が2ページ分ありますので、その次の21ページのところ から先に御説明させていただきます。  まず、21ページのところですが、2つのグラフを載せさせていただいております。最 初のグラフが「水道普及率の推移」ということで、ここは皆様方よく御承知のとおり、 昭和55年には90%を超えておりまして、ここ何年かは 0.1%、 0.2%といったような普 及率の伸びということで、ほぼ横ばいの状況に入っております。それから、実際の事業 に対する投資というところを見ますと、下のグラフになりますが、グラフが若干見にく くて申し訳ございませんが、実線で書いてある2本の線をまず見ていただきたいと思い ます。最初に、昭和40年あたりから立ち上がっていて、凡例では小さな点に実線ですが これは上水道の新設あるいは拡張といった部分の新しくつくる部分に対する事業費とい うものでございます。昭和50年あたりにピークに達して、その後はほぼ横ばいのような 状況ということでございます。一方で、実線で小さな四角の点が打ってありますけれど も、こちらの方が上水道の改良事業費ということで、改築・改良に係る既存施設に対す る投資といったものがずっと右肩上がりで伸びておりまして、当たり前の話ですが、こ れからは維持管理という面が重要で、既存施設の改良・改築が事業に対する投資として は中心になってくるということが言えるかと思います。ちなみに、点線部分につきまし ては、水道用水供給事業に関する事業費でございまして、水道用水供給事業というのは 水道事業者に対して水を供給する水の卸売業のような部分でして、これについてはまだ なお新設・拡張の事業費が徐々に伸びている状況ですが、一番下のところで、そういっ たものについても改良事業費等が徐々に増えてきているというような状況がございま す。  それから、次の22ページに移りまして、水道事業の性格について若干整理させていた だいております。これも、水道事業につきましては、水道法の規定によりまして、原則 として市町村が経営するというふうにされております。その経営主体別に水道事業を整 理したものが下の表になっておりますが、いわゆる水道事業のうち、規模の大きな上水 道事業という一番上のくくりを見ていただきますと、平成7年度、一番右の数字で見ま すと、上から市町村が 1,859、その下の企業団、これは市町村の一部事務組合というこ とですが、そういったものが76、それから都道府県が6ということで、ここまではいず れも地方公共団体の経営ということになります。民営のものが11あるにすぎないという ことで、民営の水道はほとんどないという状況です。一方で、簡易水道事業につきまし ては、簡易水道事業というのは水道事業のうち給水人口が 5,000人以下の規模の小さな 事業でございますが、これにつきましては結構民営でやっているものがございます。た だ、こういったものも全体としては公営の簡易水道に統合するという形で推移してきて おりまして、簡易水道事業の公営・民営の数字の流れを見ていただきますと分かります ように、民営については、昭和40年度には 5,700あったものが 1,800ぐらいになったと いうことで、かなり減少しているというような傾向にございます。  それから、次のページは水道法に基づく水道事業の経営の原則についての条文の御紹 介ということで、水道法で市町村の経営の原則があり、市町村以外の者がやろうとした 場合には、市町村の同意を得た場合に限りそういうことが出来るというふうになってお るところです。  それから、23ページの下のところですが、これは規模別に水道事業の数と実際の給水 人口を整理したものでございます。上水道事業の中を給水人口で 100万人以上のものか ら小さなものまで分けておりまして、その下に給水人口 5,000人以下の簡易水道といっ たものを別に書いております。見ていただきますと分かりますように、給水人口として は非常に規模の大きな少ない水道事業で相当の部分を賄っている。一方で、簡易水道で は、例えば約1万近くある中で 674万人の給水人口になっているということで、事業規 模としては小さなものが数としては圧倒的に多いという現状がございます。  それから、次のページに移りまして、 (3)「独立採算性の原則」というところでござ います。水道事業の採算という問題につきまして、現行法でどういう整理になっている かということを整理させていただいております。最初に書いてありますように、上水道 事業と申しますのは、地方公営企業法という法律の中で公営企業という位置づけをされ ておりまして、公営企業と申しますのは、企業の経済性を発揮しながら本来の目的であ る公共の福祉を増進していくように運営されなければならないという事業でございまし て、企業の経済性というものを求められている。ベースとしては、独立採算性というも のが原則としてあるものですから、国におきます財政的な支援、国庫補助といったもの についても、全体的に行っている訳ではなくて、かなり政策的に限定した形で行ってい るという特徴がございます。  それから、2番目、簡易水道事業につきましては、上水道と違って、水道という非常 に基礎的なサービスを全国に普及させていくということで、もともと山村地域みたいな 地域的には採算のとれにくい地域が中心になってきますので、こういったところではナ ショナルミニマムを確保する、最低限、水道サービスを提供していくということで、よ り手厚い国庫補助を実施しておるものです。そのあたりのことを参考の資料を付けさせ ていただいておりますが、次の25ページは公営企業としての経営で独立採算の原則など が地方財政法あるいは地方公営企業法といったところにどういうふうに位置づけられて いるかということを参照の条文として御紹介させていただいております。  実際の収支構造についてですが、次の26ページと27ページに、それぞれ上水道事業の 収支構造、あるいは簡易水道事業の収支構造というものを御紹介させていただいており ます。詳しく御説明はいたしませんけれども、例えば26ページの上水道事業の収益的収 支というところで見ますと、収入の部分のうち料金収入が87%ということで、約9割を 料金収入で賄っているということであります。一方、下の資本的収支のところを見てい ただきますと、いろいろな支出のところに書いてありますように、拡張事業とか改良事 業といったような施設に対する資本投資に対応する収入でございますが、そのうち補助 金が11%程度しか占めていないという実態がございます。  その次の27ページを見ていただきますと、もう一方の規模の小さな簡易水道事業とい うことですが、こちらにつきましては、収益的収支のところで料金収入が67%というこ とで、料金収入では3分の2程度しか賄えていないということで、残りは一般会計から の繰入等によって賄っているという実態がございます。それから、資本的収支のところ を見ていただきますと、補助金が簡易水道の場合は26%ということで、上水道事業に比 べると手厚く補助が入っているという実態がございます。   (2)に書いてありますのは、建設を行う場合の費用負担に対して国庫補助あるいは地 方財政措置といったものがどんなふうにかかっているかということを御紹介しています が、これにつきましても、上水道事業に比べて、簡易水道事業については手厚く国庫補 助あるいは地方財政措置がなされているというような現状がございます。  その次、28ページのところからは、国におきます現在の国庫補助制度というものがど んな考え方で、どのようなメニューをもってやっているかというものを御紹介しており ます。ごくかいつまんで御紹介いたしますと、最初の1番のところは「簡易水道事業に 対する国庫補助」ということで、これは補助事業としてはかなり手厚く見ているという 状況でございます。  一方で、2番目の「上水道事業に対する国庫補助」という部分につきましては、最初 の1行に書いてありますように、政策的に推進すべき事業に限って補助する、そういう 考え方で補助を行っております。具体の補助の考え方は、例えば「補助の考え方」のと ころの (1)にありますように、水道水源の開発といったような、個々の水道事業者では なかなか大変な、国家的にやるべきものについては国費を入れる。あるいは、次のペー ジにございますように、広域化を進めていくための施設の整備について補助をする。そ れから、 (3)にありますように、さまざまな水質問題を解決していくために、その取り 組みに必要な施設に対する補助をする。それから、最後のページに書いてありますよう に、 (4)では地震対策とか直結給水といったような部分について、こういう政策目的の ために施設整備する部分に限定した補助を行っているという現状がございます。  それから、次のページに移らせていただきまして、事業の規模としては非常に小規模 な事業が多いということでございますが、実際に規模によってどのようなことが変わっ てくるかというところを整理させていただいております。若干当たり前の部分もありま すが、まず最初のグラフですけれども、小規模な水道事業体ほど施設費が割高になると いう参考の1つとして、給水人口1人当たりの導水送水配水といった、いわゆる管路は どれだけの延長が必要かという部分でございますが、これにつきましては、水道事業が 小さいほど1人当たりに必要な管が長くなっていく。それだけ人口がまばらなところに 整備することになりますので、1万人以下ぐらいですと10m以上の水道管が必要になっ ているというものでございます。その下のグラフですが、水道事業の費用の内訳という ことで、そのグラフのうち、一番左の斜めの斜線が入っている部分が支払利息の部分で す。それから、その次の白いところが減価償却費ということで、これは要はいろいろな 形で施設に対する投資をした場合に、その資本を減価償却していく部分、あるいは借り たお金の利息を支払っていく部分といったところですが、これは水10/00をつくるため に必要な支払利息、あるいは減価償却といったものですが、こういったものを見ていた だきますと、下にいくほど割合が高くなってきている、金額が高くなってきているとい うことで、小規模な事業体ほどそういう資本に対する投資というものが非常に重たい投 資としてかかっているという資料でございます。  次のページに移りまして、32ページ、「水道事業体の財政規模と職員数」というとこ ろです。これも当然のことですが、小規模な水道事業体ほど給水人口が少ないので、ま ず当然、料金収入による収益についても非常に小さくなってしまう。その下に表で載せ ておりますが、簡易水道、あるいは 5,000人程度の水道ですと、収入が数千万円程度し かないということで、そもそも独立した経営が難しい状況にあるということでございま す。  次のページには職員数ということで御紹介しておりますが、給水人口 1,000人当たり の職員数が、表の中で見ていただきますように、概ね 0.5人ということで一定しており まして、大体、給水人口 2,000人に1人ぐらいの職員が雇用されているというような現 状でございます。ですから、水道事業としては、いろいろなタイプの職員の方が技術者 も含めて必要な訳ですけれども、そういった人を賄っていこうと思うと、やはりある程 度の水道事業の規模が必要であるということを御説明させていただいております。  それから、次のページですが、「水道の広域化の進展」ということでございまして、 水道事業の規模というものをある程度大きくしていくために、広域化ということをこれ まで政策的に進めてきております。まず最初に、広域化の形態ということで四角囲みの 下に紹介しておりますが、大きく分けて、住民の方々、末端の給水栓のところまで給水 を行っていくような広域水道事業と、水道事業者に対して水を卸売する用水供給だけを 行う水道用水供給事業といった形での広域水道と、大きくその2つのタイプに分けられ まして、あとは市町村が一部事務組合を設立してやるものと県がやるものと、大きくは そんな形で分かれるかと思います。そういういわゆるハード面での広域的水道以外にも ここに御紹介しているような、災害時に応援給水などを行うというソフト面での相互応 援協定を結んでいるといったようなものも、水道全体としての安定化を図っていくとい う意味で緩やかな形での広域化と言えまして、こういったものも進展しつつあるという のが現状です。  広域化の進展につきましては、以下のページで御紹介してありますが、大きく3つの 制度的な位置づけがあって、これまでかなり進んできている。  次の35ページを見ていただきますと、広域化の経緯、現状を御紹介してございます。 上から3つの段に分かれておりまして、一番上に制度的な出来事が書いてありまして、 その下の欄が水道事業、いわゆる末端まで給水を行っている水道事業のこれまでの歩み というか、経緯を書いてございます。それから、一番下は用水供給事業ということです ので、水の卸売をしている事業のこれまでの経緯を書いてございます。最初に昭和32年 に水道法が公布されましたときに、水道用水供給事業という卸売のところを法律上、明 確に位置づけたというものがございまして、これを契機にかなり用水供給事業が進ん だ。それから、昭和42年には広域化施設の補助。要は、財政的な支援をここから始めた ということで、これの後押しで広域化が進んだということがございます。昭和52年に水 道法を改正しまして、都道府県が広域的水道整備計画という計画をつくることが出来る という制度を設けまして、これも一つの契機となりまして広域化が進んだというような 現状がございます。  次の36ページを見ていただきますと、これまでの広域化の進展といったものがこのグ ラフで書いております。ちょっと見にくいんですけれども、一番下から2つ目の斜め斜 線の部分と白い箱の部分がいずれも末端まで給水を行う形での広域水道。それから、そ の上に乗っている横線の部分と縦横の線が入っている部分が用水供給として水の卸売を する形での広域水道ということでございます。末端までの給水を行うタイプといいます のは、ここのグラフで見ていただくと、大体昭和40年代ぐらいまでは伸びていますが、 昭和50年代に入ってからはほぼ一定、横ばいの状況になっている。一方で、用水供給を 行っていく事業につきましては、昭和50年代も引き続き伸びておりますが、昭和60年代 以降が頭打ちになっているということで、私どもの感じとしましても、こういった形で の広域的水道というのはかなり行き着くところまでいったかなという印象を持っており ます。  次の37ページにつきましてですが、こちらは、先ほどの水道用水供給事業につきまし て、その用水を受けている団体数、受水団体数というのは市町村の数ということでござ います。市町村の数の伸びと実際に用水供給から水を受けている給水量を書いたもので ございまして、給水量は上水道全体に占める割合で示しておりますので、これを見てい ただくと、右肩上がりで用水供給を受ける水道事業、要は卸売の水を使う水道事業の市 町村の数は伸びておりまして、 1,000に近いところにきております。それから、給水量 でいきましても、約4分の1、25%を占めるに至っている、そのような現状がございま す。  大変長くなりましたが、以上が「水道事業の運営に関する課題について」ということ で、19ページに戻っていただきまして、こちらにつきまして、水道基本問題検討会で御 指摘いただいている内容をかいつまんで御説明いたしますと、まず、水というのは地域 に依存しておりますので、最初の課題に書いてありますように、どうしてもサービス内 容とか、料金の面で格差が生じているということが指摘されておりまして、特に小規模 水道での財政面、技術面での立ち遅れということが指摘されております。こういったと ころは適切な経営・維持管理が大きな課題という御指摘でございます。  実際にとるべき行政施策の方向としては、1つには、最初の点にありますが、経営基 盤の強化をしていくためのさまざまな施策を総合的に講じていく必要があると3行目か ら4行目に書いてありますが、そのために、1つ目の点の最後に書いてありますように いろいろな形で多様な形態による水道の広域化を進めることが重要であるという御指摘 をいただいております。  2番目の点では、先ほど紹介した水道の広域的整備についていろいろとコメントをい ただいておりますけれども、まず、出来るだけ末端給水までの水道事業の形でやること が適切だという御指摘がございます。ただし、進めようによってはいろいろ問題が発生 しますので、実際には、その下の方に書いてありますように、経営基盤の強化とか事業 の効率化にちゃんとつながるような形でやるべきだという注文がつけられております。  それから、次の点のところですが、必ずしも施設(ハード)で一体化していくという ことが合理的でない場合には、経営の一体化といったようなソフトの広域化も検討すべ きではないかということが指摘されております。その点の後段の方には、緩やかな広域 化ということで、先ほど御紹介したような災害時の応援協定ですとか、そういうものに ついての体制整備といったことも望ましいという御指摘があります。  それから、次の点ですが、ここが今回の御検討の1つのポイントにもなろうかと思い ますけれども、水道の適正な運営といった観点からは、単独では十分な運営管理が困難 な水道事業者が、経営基盤の強固な第三者に対して水道運営を委託するといった方式も 有効ではないかという御提言をいただいております。次のページに移りまして、そうい った委託をやっていく場合には、委託に際しての明確な基準の設定が必要だということ です。ここの点について、国としても適切な委託のための制度的枠組みについて検討す る必要があるという御提言をいただいているところです。  それから、財政支援に関連いたしましては、主として、最初の点にありますように、 これまでに政策的な補助をやってきたということで、この考え方を踏襲することが適切 でしょうということですが、2つ目のところで、過疎地の簡易水道等については引き続 き必要な国庫補助を行うことが必要だという御指摘で、次の点にありますが、ここのと ころは現在制度的に手当てされていませんので、今後、制度的に手当てを考えなければ いけないところですけれども、老朽化に対応した施設の改築・改良に対する財政支援に ついても検討する必要があるということで、こういう御指摘をいただいております。最 後の行にありますように、この分野における国庫補助の導入を検討する必要があるとい う御指摘をいただいておるところです。それから、水源開発などで相当長期の先行投資 については、現在のように利水水道事業者を特定しないで負担するような方策も検討す べきという御指摘もあわせていただいているところです。  若干御説明が長くなりましたが、以上、1と2の課題について御説明いたしましたの で、ここで一旦切って質疑をさせていただければというふうに考えております。 ○藤田部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見ございます でしょうか。 ○古市委員  課題の2のところの資料説明の中で、実際、市町村の小規模水道施設の中でも水道料 金の格差というのが指摘されていますが、どの程度になっているかというのが分かった ら教えていただきたいんですけれども。 ○山本補佐  資料の方にちゃんとご用意していなくて申し訳なかったんですが、最大と最小で約10 倍程度の格差があるという現状がございます。 ○藤田部会長  ほかに何かございますでしょうか。 ○小泉委員  資料1の水道法の規制のことで、給水人口が 100人以下のものは水道事業から除外さ れているということですが、この 100という数字はどういう根拠から出てきたのか教え ていただきたいと思います。 ○山本補佐   100人につきまして、今残っている資料を見る限り、明確にきちんとした数字の算出 根拠があるということではなくて、水道事業に対するいろいろな認可とか諸手続きを考 えた規制をやる場合に、やはり一定規模で足切りせざるを得ない。そういったときの1 つの行政的な切りとして 100人というものを設定したのではないかというふうに思われ ます。 ○藤田部会長  よろしゅうございましょうか。 ○甲斐委員  2ページの一番下のところですけれども、受水槽の有効容量100/00以下ですが、これ は52年に改正された管理基準ということになっておりますけれども、実態として、マン ションなどでいいますと大体何世帯といいますか、どんな規模になりますか。 ○山本補佐  ここのところもやはり設計の仕方によって違うようですが、例えば12時間ぐらいの容 量をためるという感じで考えた場合には 100人相当ということで、今の水道法の規制の 足切りの 100人と概ね見合いになるぐらいの規模ではないかというふうに思われます。 ○甲斐委員  私、これではよく分からないんですけど、浄化槽などは建物の立米(0/00)によって、 どのぐらいの大きさのものをつくれと、建築基準法か何かで規定がありましたね。水道 も、やはり建築基準法の立米(0/00)である程度押さえて、人口というのも、そこで赤ち ゃんが生まれればどんどん増える訳ですけれども、どのぐらいの受水槽をつくるという ことはそういうこととは関係ない訳ですね。 ○山本補佐  受水槽の容量について何・以上とらなければいけないという具体の規制はないという ふうに理解しております。 ○甲斐委員  建築基準法では決められていないということですか。 ○山本補佐  はい。 ○藤田部会長  よろしゅうございましょうか。ほかに何か。  ちょっと私からいいですか。21ページに「建設・改良事業費の推移」とあるのですが 上水道拡張事業というのは水量増加を伴うものですね。 ○山本補佐  水量増を伴うものということです。 ○藤田部会長  そう考えていいですね。高度処理などは改良事業の方に入る訳ですね。 ○山本補佐  恐らくそうだと思います。ちょっと確認いたします。 ○住友委員  質問ですけれども、お2人が御質問になった 100人とか100/00というのは結構重要な 御質問だと思うんです。要するに、水道法が昭和32年に制定されたときに、社会的状況 がそういうところまでは目が行き届かないとか、水質検査が出来ないとか、いろいろな 状況があってそういうものが決められたと思うんです。だから、今、これについて議論 する場合だと、その辺の社会的な状況や検査能力とか、行政のきめ細かさとか、市町村 の役割等がどう変わってきたから、そこがどうだという議論に入ってくるのじゃないか という気がするんです。そこをそのままにしていくには、今の行政としての論拠が要る んじゃないか。そこは、お2人の質問にお答えいただくのがもう少し明快でないと分か りにくいという気がします。 ○甲斐委員  国の規制はないようですけれども、17ページに要綱等制定状況というのがあります ね。これは都道府県が条例とか要綱をつくって、それぞれがやっているということにな る訳ですね。その中身というのは私も調べてみなければわからないけれども、実は、私 は30年ぐらい前まではマンション生活をしていまして、そのときに受水槽のお当番があ りまして、びっくりしたんです。こういうところから上げている水が流れてきている と。その30年前のが今もまだ続いているのかというのも大変あれなんですが、それぞれ 検査は強化しておられると思いますが、それと、今度、一軒家になりましたときに、た だいま申し上げました浄化槽の問題で、国や省庁では縦割りですけど、建設するときに あれだけいろいろなことを調べて建設させるのに、後の維持管理というのは全然住んだ 人任せ。任せるのはいいんですけど、それも明確には指示されないんです。私は横浜市 ですが、当時、浄化槽の問題で水道局とか何かまでずいぶん歩いて、自分でいろいろ調 べたことがあるんですけれども、想定される人員で建築基準法で大きいのを決めます と、後の維持管理が非常に高くつく。そういうことが全部野放しというか、本人の意思 だけ。水道も同じなのかなと。建てるときの計画と、どれだけの人が実際にそれを使う かということについて、建築基準法との関わり合いというのはやはり考えていただきた いと思います。 ○藤田部会長  事務局の方で何かございますか。 ○山本補佐  水道につきましては、むしろつくるところの部分ではなくて、管理の部分を水道法で 規制しているという形になっておりまして、御指摘のように、つくった後の維持管理の 部分が一番大切だということで、現在、水道につきましては、水道法で見ている管理の 部分が、つくって大分たちますけれども、制度はいろいろまだ問題があるということで そこを何とかしていきたいということでございます。 ○住友委員  その当時、なぜ学校や幼稚園が対象とならないこういうところに規制概念を下げたん だろうと思っていたんです。だから、やはり社会が変わってきたんだろうと思うんで す。そういう意味では、スーパーとか、巨大な百貨店とか、自分のところでやりますよ と突然言い出したときにどうするか。そういう意味で、社会的な変化から今の点を少し 明快にしていただく方がありがたいと思います。逆にお伺いしますが、なぜ32年当時、 小学校や幼稚園がそういうふうに扱われたんでしょう。 ○藤田部会長  若い方ばかりなので十分覚えていないかもしれませんけれども。 ○岡澤水道環境部長  水道法が出来たのは昭和32年ですが、その前に明治22年か23年ぐらいに水道条例とい うのが出来て、そのときには裾切りの規定が明確になかったんです。それで、32年に水 道法が成立したときに 100人という下限の規定が明確になったということです。当時は 水道普及率が30〜40%ぐらいで、それ以前から水道というのは、今は必要不可欠な施設 という言い方をしますけれども、どちらかといえば、欲しい人が使う施設ということで 一般的には井戸その他の自己努力によって水を調達するというのが一般的な形態であっ て、それに対して公共サービスとしての水道施設というものを導入したということにな っております。そういう意味では、まず一定規模以上、つまり、10人でも20人でも井戸 というのはある訳ですから、そういう個人の所有物ではなくて、公共サービスという捉 え方をしたときに、昔はまだ家族も多かったんですが、例えば10人の世帯で10戸あれば 100人になる。当時としては、少なくとも3人ということはなかったですから、5人とか 6人という世帯だったと思いますけれども、世帯がまとまって1つの集合体となるよう なユニットというものを議論して、そこの中で 100人という数字が、最終的に非常に細 かい詰めをしているということではないと思いますけれども、感覚的に 100人ぐらいで あれば1つの集合体として公共サービスになじむということから規定されたというふう に理解しています。  そのときに、病院とか、学校とか、スーパーというようなものはなぜ排除されたかと いうことですけれども、基本的に水道というのは衛生施設で、いわば生活に必要な水を 供給する。調理用の水とか、飲用水とか、そういう家庭内での生活に必要な水を供給す るというところからスタートしていますので、外食というのが今ほどポピュラーではな かったということもあって、要するに、家の水を確保するということが大きな目的だっ た訳です。そういうことがありますので、居住者を対象にして水を供給するというシス テムが公共サービスのシステムだった。ですから、先ほどの 100人というまとまったユ ニットと合わせまして、 100人の居住者に供給する施設を「水道」というふうに位置づ けた訳です。ですから、当時は余りビルもなかったのですが、それ以外の、例えばビル の中で営業に使う水とか、レストランで使う水とか、そういうものは居住に必要な水で はないですから、それは適当に調達して使ってくださいということから、水道法の規制 の対象にはしなかったということです。  簡易専用水道も昭和52年にそういう制度が出来たのですが、それも、背景としては、 昭和40年代から建築の高層化、それから居住形態がマンションブームといいますか、マ ンションが非常に増えてきて、それ以前は、平家建ての方ですと、水道局から供給され た水を直接受けて使っていたのですが、受水槽を経て使うような形態がだんだん増えて きて、それが少数例外的な時代では、そういうマンションに住む人たちはそれなりのケ アをしてくださいということで済んでいたのですが、それが一般的な居住形態になって きますとそうもいかなくなってきたので、簡易専用水道という規制の形態を導入して、 ビルとかマンションの給水設備についても一定のケアをしていくことを法律で一応義務 づけたという経緯がございます。  これは、浄化槽も同じですけれども、あくまで個人の所有の施設に該当しますので、 マンションの場合は集合体になりますけれども、施設の所有者であるグループが自らの 責任で管理するというのが原則になります。そこのところは、放っておいても社会通念 上そうなるのですが、それでは一般のマンションの住民の方がそういう意識を持てない ということもありますので、法律で規制をして検査を義務づける。検査の結果、清掃な り点検もしなければいけないのですが、そういう仕組みを52年に導入したということに なります。そのときには200/00以上のものを対象にしていました。200/00の根拠は、と りあえずその段階では、居住者、つまり集合体としての1つのサービスのユニットとい うことで 100人という規模で一応考えたのですが、その後、簡易専用水道については、 必ずしも 100人との関係だけではなくて、水道事業者が適切な管理をして水を供給して いるのに、ユーザーの方が不適切な管理によってその水を汚染して飲用したり使用した りするということになるのは、水道サービスを末端まで行き届かせる上でも問題がある んじゃないかということから、100/00まで裾切りしたという経緯もございます。 ○藤田部会長  ありがとうございました。ついでですが、せっかくおいでになったので御挨拶を。 ○岡澤水道環境部長  水道環境部長の岡澤です。遅れて参りまして失礼いたしました。  水道部会で本格的に審議するのは久しぶりではないかと思いますけれども、国の方で も規制緩和とか地方分権といろいろな動きがありますし、また、国際的にも水道はダイ ナミックに動いているという時代でもありますので、そうした諸般の情勢を踏まえて、 水道制度についても少し手直しすべき点があるのではないかということから、この審議 会で御検討いただくことにした訳でございます。  実は、省庁再編が2001年の1月にありますけれども、それと同時に生活環境審議会も 解体されまして、恐らく水道部会としては、ほかの審議会に、「水道部会」という名前 になるかどうか分かりませんけれども、機能としては移ると思います。いずれにしても 生活環境審議会水道部会として御議論いただくのはこれが最後のテーマになるのではな いかと思います。多分、2001年の省庁再編には制度改正は間に合わないと思いますけれ ども、早ければ2001年の通常国会に必要な制度改正、法律改正をいたしたいというふう に考えております。その段階では、実はわれわれ水道環境部も消滅しておる訳ですが、 当審議会の残っている来年いっぱい、あるいは私ども水道環境部が残っている来年いっ ぱいまでに何とかストーリーを仕上げて、その後、省庁再編後の役所の方に手渡して、 そこで法律改正なりのセットをしていただくというふうなスケジュールで考えておりま す。  いずれにしても、いろいろと大変お世話になりまして感謝申し上げておりますけれど も、水道に関して言えば、これが最後のお仕事になると思いますので、よろしくお願い いたします。 ○藤田部会長  ありがとうございました。それでは、審議に戻りたいと思いますが、時間の方は大丈 夫でしょうか。「今後の検討の進め方」にいきましょうか。また何かありましたら、も とに戻って御審議いたしたいと思います。 ○山本補佐  申し訳ございません。余り長くなったものですから、先ほど資料2−2の説明を途中 で止めさせていただきましたので、その残りの部分を簡単に御説明させていただきたい と思います。  資料の38ページをお開きください。「その他の課題について」ということで、第1点 目、「需要者に対する情報提供」の話を載せております。これにつきましては、まず、 39ページに御紹介しておりますように、国におきましては、平成13年度から情報公開法 が施行されるということで、これからは原則すべての行政文書が公開になるというよう な周辺状況の変化がございます。それから、水道に関連しましても、総理の諮問機関で あります物価安定政策会議の中に公共料金情報公開検討委員会という委員会が置かれて おりまして、ここにおきましても、将来的に公共料金に関する情報公開の統一基準とい ったものをつくっていこうという動きがございまして、そんな中で、今般、この6月に 情報公開に関する方向が示されております。これにつきましては、41ページのところに 概要を載せておりますので、御参考いただければと考えております。  それから、先にいきまして42ページのところですが、「日本の水道事業者における情 報公開」というのはどういう状況にあるかということでございます。これにつきまして は、基本的に公営企業として市町村が経営している水道事業ですので、地方公共団体の 議会といったものを通じて住民の意思を反映させていくという、議会のチェックが基本 にございます。それ以外にもさまざまな取り組みがなされておりまして、ここでは日本 水道協会の方でごく最近つくられました「経営情報公開のガイドライン」というものが ございますので、こちらを御紹介させていただいております。水道事業者が公開すべき 情報の内容、あるいは情報公開の方法といったものについて、いろいろと実例を挙げな がら細かく御紹介したものであります。  その次のページにつきましては、実際にどんな情報公開がなされているかという例と いたしまして、まず、43ページは中小の水道事業者の情報公開の例といったものでござ います。一般的な広報誌によるものから、パンフレットを定期的に出している、あるい は議会にこういったものを提出しているということが紹介してあります。  それから、次のページが東京都水道局における情報公開ということで、これは大きな 水道事業者における情報公開ということで、インターネットも含めまして、さまざまな 形で先進的な情報公開がなされているという事例を御紹介しております。  それから、最後に45ページですが、これは海外の事例ということで、アメリカにおき ます事例を御紹介しております。アメリカにおきましては、最初の解説のところに書い てありますように、水道に関する基本法であります安全飲料水法というものに基づきま して、水道水質に関する報告書を提供するという義務づけが96年の改正でなされており ます。これはそんなに詳細な報告ということではないんですが、その下の丸に書いてあ りますように、水源に関する情報、あるいは水質の状況、規制の遵守状況といったよう なことを報告にまとめることを義務づける。そういった報告について、基本的には、そ の下に書いてありますように、各利用者に対して郵送するというようなことが法律で義 務づけられているという事例も海外でございます。  それで、38ページに戻っていただきまして、「需要者に対する情報提供」ということ でございますが、水道基本問題検討会報告におきましては、これからは特に需要者の視 点に立った水道というものが重要だという視点を御指摘いただいておりまして、それを 考える上で、まず需要者自らが本当に望むサービスレベルといったものを需要者が決め ていくということが必要だろう。その前提条件として、水道事業者側からの適切な情報 公開が不可欠だという御指摘がなされたところでございます。それで、さまざまな形で 情報公開、特にコスト面での情報公開を進めることが重要という御指摘をいただいてお ります。  施策の方向としては、下に書いてありますように、水道事業者と需用者のパートナー シップを進めるということで、要は、需用者自らがいろいろ水道事業の運営、サービス に関して判断していく。そういったことが可能になるような情報公開を進めていきまし ょうということでございます。その中で2つ目の点の後段にありますように、一般行政 情報の公開に関するルールとは別に、水道事業者に対して、情報提供の義務といったも のを課すようなことを検討する必要があろうという御提言をいただいております。その 他、水循環に関する啓発、あるいは情報を受け止める窓口などの体制の整備といったこ とも御指摘いただいているところであります。  最後のところですが、46ページに「健全な水循環への対応」ということで、健全な水 循環につきましても検討会報告の中で重要な基本的な視点ということで位置づけられた ものがございますが、これにつきましては、もともと水道単独で解決できない課題でご ざいますので、今回の水道に関する制度的検討といたしましては、御参考として紹介し ておるものです。  これに関連しまして、次の47ページに御紹介してありますが、国におきまして、関係 6省庁からなる連絡会議というものを去年の8月に設置いたしまして、先頃、この10月 に中間的な取りまとめをしております。その取りまとめた際の記者発表資料を48ページ 以降に参考として付けさせていただいております。ここでは、まだ具体的な施策という よりは、健全な水循環というのはどんなふうに考えたらいいのか。それに沿った基本的 施策の方向はどういうふうに考えたらいいのかという、施策の方向について整理したも のでございますので、今後はこういったものに基づきまして、各省と連携しながら具体 の施策につなげていくという取り組みを進めていきたいと考えております。  ごくかいつまんでの御紹介ですが、以上でございます。 ○藤田部会長  どうもありがとうございました。ここの部分で何かございますでしょうか。よろしゅ うございましょうか。  それでは、改めて次の「今後の検討の進め方」にいってください。 ○入江水道整備課長  「今後の検討の進め方」でございますが、資料2−3を見ていただきたいと思いま す。ここに書いてございますように、今回お願いいたします内容は水道に関わります全 般的な制度の検討でございますので、専門委員会というのは置かずに、水道部会におい て検討を進めていただきたいということでございます。  それから、検討していただきまして、制度改正の骨格が固まった段階で生活環境審議 会に諮問するということで、先ほどの部長の挨拶では来年いっぱいという話もありまし たけれども、出来れば来年度の早い時期にまとめていただくということでお願いしたい と思っております。その答申に基づきまして、必要な法改正ということがございました ら、13年の国会提出、また、予算措置が必要なものにつきましては、平成13年度概算要 求に盛り込んでいこうということで考えてございます。  今後の検討のスケジュールでございますが、ここに書いてございますように、大体二 月に1回程度ということで、今日は全体的なことを御議論いただきまして、次回からは 1月には未規制水道・簡易専用水道に関するものについて中心的に検討いただきまして 3月の第3回目につきましては事業の運営に関する制度の見直しといったこと、そして 5月頃には骨格を固めていただきまして、諮問をして、その答申の検討、そして6月に は取りまとめというようなことにできたらと考えてございます。 ○藤田部会長  これは、御説明だけ伺っておけばよろしゅうございますね。そううまくいくかどうか 分かりませんが、ありがとうございました。  それでは、次は資料3−1でございます。議題 (2)の水質管理専門委員会報告「水道 水中のダイオキシン類に関する水質基準の設定について」、御説明をお願いしたいと思 いますが、黒川委員の方からお願いいたします。 ○黒川委員  それでは、「水道水中のダイオキシンに関する水質基準の設定について」ということ で、これまで行いました水質管理専門委員会の検討の結果を御報告いたします。 ダイオキシンにつきましては、本年7月にダイオキシン類対策特別措置法が公布されて おりますが、現在、水質に係る環境基準など、各種の基準の検討、排出、削減対策の推 進等が行われております。私どもの専門委員会では、このような動きを踏まえて、水道 水の安全性を確保する観点から、今月10日に開催した会合で、ダイオキシンに関する水 道水質の基準の設定について検討を行った訳であります。  具体的な報告内容については、事務局から詳しく御説明いただきますけれども、ダイ オキシン類について、水道水質中の濃度は現状では安全上問題となるレベルではないと いうふうに考えております。しかし一方、水質基準を補完する項目であります監視項目 として位置づけまして、暫定的な指針値を1L当たり1pg-TEQに設定することが適当と いう専門委員会の結論になっております。今後、この報告に基づきまして、厚生省にお いて速やかに所要の措置が講じられ、水道におけるダイオキシン類の水質監視が適切に 行われることが望まれる訳でございます。なお、ダイオキシン類につきましては、現状 では水道水質中の測定データも限られております。また、科学的にも未解明な部分が多 い訳でございますし、毒性評価も当面のものとされておる訳でございます。このために 更に科学的な知見の集積に応じて指針値等を柔軟に見直していくことが重要と考えられ ます。この席をお借りして、本報告の取りまとめに御協力をいただいた専門委員会のメ ンバーにお礼を申し上げたいと思います。  以上でございます。 ○藤田部会長  事務局から詳しいことをお願いします。 ○荒井管理官  それでは、資料3−2でございますが、「水道水中のダイオキシン類に関する水質基 準の設定について」、水質管理専門委員会の報告、それから、公表用の資料ということ で案をつけさせていただいてございますが、資料3−1について説明をさせていただき たいと思います。資料3−2aの目次のところをご覧いただきたいと思います。1ページ めくっていただきます。構成でございますけれども、1から10までということでござい まして、初めに背景を述べまして、その後、ダイオキシン類がどのような発生源で出て くるのか、挙動はどうかということを述べまして、次に毒性の評価、4番目にダイオキ シン類の検出状況、それから浄水処理過程における挙動というものをまとめていただき まして、6番目にダイオキシン類の基準の検討、7番目が検査方法、8番目が結論でご ざいますが指針値の設定、9番目として基準等の設定状況、外国の状況でございます。 そして、最後に「おわりに」ということで課題を述べてございます。  参考資料といたしまして、1から9まで付けてございます。また、別添資料でござい ますけれども、ダイオキシン対策推進基本方針の概要、それから特別措置法の概要。別 添3につきましては、添付を省略させていただいてございますが、ダイオキシン類調査 マニュアルです。私どもが9月に都道府県に対して配ったものでございますが、こちら によりまして分析方法が書いてあるものでございます。  まず、ダイオキシン類でございますけれども、ここではポリ塩化ジベンゾーパラージ オキシン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びコプラナーポリ塩化 ビフェニール(Co−PCB)、この3つを総称して使ってございます。  これにつきまして、去る11月10日に水質管理専門委員会におきまして、水道水の安全 性を確保するという観点から、水道水質の基準の設定につきまして御検討をいただきま してまとめていただいたものでございます。  10月に生活環境審議会総会で説明をさせていただきましたが、ダイオキシン類につき ましては、環境汚染あるいは健康影響が懸念されたということがございまして、本年2 月にダイオキシン対策関係閣僚会議が設置されまして、資料3−2の28ページに別添と して出てございますが、「ダイオキシン対策推進基本指針」を政府として決定をした訳 でございます。28ページの一番下のところにございますけれども、科学的知見の充実を 図り、大気、水質及び土壌についての環境基準を設定する等のことが決まった訳でござ います。  更に、7月でございますけれども、32ページの別添2でございますが、ダイオキシン 類対策特別措置法が公布された訳でございまして、来年1月半ばまでには施行されると いうことでございまして、現在、水質に係る環境基準、排水基準、あるいは生活環境審 議会廃棄物部会におきましても、ばいじん・焼却灰等の処理の基準等について検討が進 められておる訳でございます。また、世界的にも、WHO及びIPCS(国際化学物質 安全性計画)によりまして昨年5月に専門家会合が開催されまして、耐容一日摂取量 (TDI)につきまして検討が行われてございます。このような動きを踏まえまして、 水道としてもダイオキシン類への対応を御検討いただいたということでございます。そ の辺の状況が資料3−2の「はじめに」というところに紹介をさせていただいてござい ます。  1枚おめくりいただきまして、2ページにございますが、ダイオキシン類の発生でご ざいます。年間の排出量が2,3,7,8-4塩化ダイオキシンの量に換算いたしました、いわ ゆる毒性等量であらわしますと、平成10年度で約 2,900g-TEQでございまして、これは 前年度から大変減少してございます。今後とも規制の強化等により減少していくという ふうに考えておる訳でございます。また、水道と直接関係するような、いわゆる水域へ の排出量でございますけれども、平成10年度で約0.56g-TEQと推計されてございまして 全体に比べますと極めて少なくなってございます。ただ、環境中での挙動ということで ございまして、大気から水域への移行等の可能性がある訳でございます。ただし、ダイ オキシン類は水に溶けにくいということ、また、水中では主として微粒子の形で含まれ ているというふうに思われていますので、通常のろ過等の浄水処理過程がその除去に有 効であるというふうに考えられております。  1ページおめくりをいただきまして、次に「ダイオキシン類の毒性評価」でございま すけれども、本部会の委員でいらっしゃいます藤田先生、黒川先生他、諸先生方にも御 参加をいただきまして、16ページに書いてございます参考3でございますけれども、耐 容一日摂取量につきまして、厚生省及び環境庁の合同の専門家会合におきまして御検討 いただきました。ヒトに対する影響、動物試験によります影響が17ページの上の方にご ざいますが、発がん性とか生殖毒性等について検討が行われまして、当面、4pg-TEQ/kg /day とすることが適当というふうにされた訳でございます。  一方、我が国におきます食事からの平均的な摂取量というのは、ちょっと飛んで恐縮 でございますが、26ページにTDIと食品からの摂取状況ということで示させていただ いてございますが、大体2pg-TEQ/kg/day と報告されておる訳でございます。これと水 中の濃度がどういうふうな関係にあるかということでございますけれども、我が国の水 道水中のダイオキシン類濃度でございますけれども、また戻っていただきまして恐縮で すが、4ページ、それから5ページの表をご覧いただきたいと思います。水道水中の濃 度でございますけれども、厚生省におきまして、「水道水源における有害化学物質等監 視情報ネットワーク整備事業」、それから、眞柄先生に主任研究員になっていただいて ございます厚生科学研究におきます「水道におけるダイオキシン類の除去機構等に関す る調査」によりまして、本年度、調査を実施してございます。全国40余りの浄水場にお きまして調査をいたしました。  どこで調査をしたかというのは、これもまたちょっと飛んで恐縮でございますが、23 ページに全国の測定対象浄水場が出てございます。沖縄から北海道まで主要な水系を考 慮いたしまして測定を行った訳でございます。その結果でございますけれども、5ペー ジの表に書いてございます。まず、浄水、これは浄水場で処理をした後の水ということ でございますけれども、「ダイオキシン類」のところをご覧いただきますと、 0.00056 〜 0.035pg-TEQ/Lということで、平均値は0.0084pg-TEQ/Lという測定結果でございまし た。また、原水、これは浄水場の入口の水でございますけれども、0.0074〜0.53pg-TEQ/ Lの範囲で検出されてございます。それらの濃度分布につきましては、図1、図2にあり ますようなヒストグラムに示すとおりでございますけれども、浄水の場合ですと多くが 0.01pg-TEQ/L未満というような形になってございます。また、その他の測定ということ で、水道事業者等による測定でも浄水中で不検出というところから、最大で0.041pg-TEQ /L ということでございまして、水道水からのダイオキシンの摂取量の割合は大変低いも のというふうに考えられる訳でございます。  これらのデータをもとにいたしまして、8ページでございますけれども、基準の検討 ということで、ダイオキシン類は水道水以外のほかの経路による暴露が大きいというこ とを考慮いたしまして、ダイオキシン類の人体への暴露全体量に対して、水道水による 寄与率を当面1%というふうに仮定いたしますと、体重50kg、水道水の一日摂取量を2 Lとして、水道水が満足すべき濃度の評価値は1pg-TEQ/Lということになる訳でござい ます。これを、改めて先ほどの検出状況と比較いたしますと、浄水からの最大検出濃度 0.035pg-TEQ/Lは評価値1pg-TEQ/Lの 3.5%ということでございます。また、評価値の 100分の1、1%でございますが、0.01pg-TEQ/Lを超える検体の割合でございますけれ ども、40検体中12検体ということで約30%でございます。  以上のように、最大の検出濃度が評価値より非常に低い、かつ評価値の1%を超える 検出割合も小さいということでございまして、8ページの下の方に書いてございますク ライテリア、これは水質管理専門委員会報告書によりまして項目の選定の考え方を御検 討いただきまして、今年の3月に本部会に御報告して御了承いただきましたものでござ いますが、これに比べますと、水質基準を補完する監視項目に該当するというふうに判 断されたものでございます。  また、水道水の検出の方法でございますけれども、これも評価値の1%まで測定する ことが可能ということで、これによりまして以上をまとめますと、11ページでございま すけれども、「指針値の設定」ということでございまして、ダイオキシン類は監視項目 として指針値を1pg-TEQ/Lとする、ただし、毒性評価は今後5年以内にまた見直すとい うこともございまして、当面のものでございますので、暫定値とするということでござ います。また、一日許容摂取量をもとに算出されたものということでございますので、 年平均値で測定値を評価するという結論でございます。  最後に、黒川委員長からも御紹介がありましたけれども、13ページにございますが、 ダイオキシン類の水道水中の濃度は指針値と比較して低く、安全上問題となるレベルで はないが、対策に万全を期するために水質監視の実施等、速やかに適切な対応がとられ ることを望まれること、それから、ダイオキシン類については、水道水中の存在状況や 挙動等の未解明な部分が多いということで、毒性評価を5年程度を目途に再検討すると されておりますので、指針値等を柔軟に見直していくことが重要であるという点が御指 摘をされてございます。厚生省といたしましては、後ほど出てまいります資料4−1に ございますようなネットワーク調査等の実施によりまして、本年度内にもう一度測定を 行う等、引き続き科学的知見の充実を図るということと、本報告書をもとにダイオキシ ン類を監視項目に追加いたしまして、都道府県あるいは水道事業者等の協力を得て監視 していきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございますけれども、本報告書について御了承いただきました場合につきまし ては、その旨を資料3−1に記述の上で公表したいというふうに考えております。どう ぞよろしくお願いいたします。 ○藤田部会長  ありがとうございました。ただいまの御説明に何か御質問ございますでしょうか。  監視項目になりますと、どれぐらいの頻度ではかるということになりますか。それは 中小・大小を問わず、どの水道でもやるということになりますか。 ○荒井管理官  基本的に何回測れというような言い方は、水質基準と違いまして、こちらの方では非 常に実施しにくいということでございますが、平均値で評価していただくということで すから、事務局としては最低限2回ぐらいははかっていただきたいというふうに思って おりますが、この辺は実施可能性も検討の上で都道府県なり水道事業者の方が判断をし ていくということでございます。 ○藤田部会長  小さな水道で、浄水処理をしていないところで出やすいような気がするのですが、そ ういうところは財政基盤が余り強くないものですから、ダイオキシンを測定することは なかなか難しいような気がするのですけれども、その辺はどのようにお考えでしょう か。 ○荒井管理官  1検体を測りますと、私どもがマニュアルでお示ししておりますような分析法ですと 大体浄水10/00採るということでございまして、30万円ぐらいかかるということでござ います。小規模の水道の方に測っていただくのは大変難しいかと思っておりますが、た だ、小規模の水道の場合は水自体が地下水で非常にきれいだというふうに思っておりま すので、余り小規模なところまではかっていただく必要はないのかなというふうに思っ ております。その辺は、5ページの「地下水」のところを見ていただきますと、原水で も表流水に比べるときれいなところが多いということで分かるかと思っております。 ○藤田部会長  かつて、トリハロメタンのときに小規模なところでたくさん出た経験がありますの で。  ほかに何か。 ○甲斐委員  素人で申し訳ないんですけれども、地下水がきれいだとおっしゃられましたけれども ダイオキシンは農薬が大分災いしているんじゃないかというようなことも聞いておりま すので、どういうところの地下水をお採りになるか分かりませんけれども、私は地下水 が心配だと思っているんです。昔はきれいだったけれども、近所に何をしているものが あるか。例えば廃棄物の問題もございますし、農薬も、一度使われなくなった農薬を、 一時期使えたものはいつかどこかで捨てられるのだから、本当は捨てるところを追跡し なければいけないんですけど、農家がどこかにまとめて埋めておいたら川に流れたとか 昔、そういう情報が大分あったように記憶するんです。そういう処置の仕方をしていま すと、地下水は安全と言えるのかどうかちょっと気になるところです。 ○藤田部会長  その辺も御考慮願えればと思います。 ○荒井管理官  分かりました。ここで強調させていただきたいのは、6ページにもちょっと書いてご ざいますけれども、水道水によるダイオキシンの暴露量の推定ということでございまし て、例えば今検出されております最高濃度の浄水は 0.035pgでございますが、こちらを 飲料した場合によります摂取量というのは0.0014pgになるということでございまして、 平均的な摂取量に比べて、2pg-TEQ/kg/day でございますけれども、1400分の1ぐらい ということでございまして、水による寄与率はある程度限られているのではないかとい うのが私どもの認識でございます。ただ、念のためにきちんとはかっておく必要がある のではないかというふうに考えております。 ○藤田部会長  ありがとうございます。水質管理専門委員会では、黒川先生はじめ、皆さんに大変御 苦労をかけましたけれども、この報告に基づいて行政的に対応がとられるように期待し たいと思います。いかがでしょうか。本委員会として了承したいと思いますが、よろし ゅうございましょうか。               (「異議なし」の声あり) ○藤田部会長  ありがとうございました。  それでは、議題の (3)「その他」に入りますが、資料の説明をお願いしたいと思いま す。 ○山本補佐  資料4−1ということで、「最近の水道水質保全関係の動きについて」という資料を 御用意させていただいております。この資料につきましては項目のみ説明させていただ きまして、内容は参考の情報提供ということにさせていただきたいと思います。  最初に1ページ目でございますが、水道水質基準に関する省令の改正等の概要という ことで、これは昨年12月に水質の専門委員会の方でおまとめいただいた報告をもとに、 今年の3月の水道部会で御報告させていただいた専門委員会報告の内容に基づきまして 行政的な措置を講じたというものの報告でございます。今年の6月に省令改正、通知の 改正等、一連の改正を行ったというものでございます。  それから、次の2ページ目でございますが、「平成10年度『内分泌かく乱化学物質の 水道水からの暴露等に関する調査研究』の報告概要」ということでございますが、これ は厚生科学研究費を使いまして、国立公衆衛生院の国包先生に主任研究員になっていた だいて、水道水からのいわゆる環境ホルモンの暴露といったものについてどういう状況 にあるのかということを、10年度に調査していただいた結果をこの夏にまとめていただ いたものの概要でございます。この結果につきましては、表−1.1 から表−1.3 という 形で、原水あるいは浄水場の出口、あるいは蛇口レベルでの測定結果というものをまと めております。この結果につきましては、基本的には、水道としては今のところ大きな 問題があるような状況ではないという結果になってございます。  それから、5ページ目でございますが、先ほど荒井管理官の説明の中にもありました けれども、今年度の事業といたしまして、「水道水源における有害化学物質等監視情報 ネットワーク整備事業」という事業を単年度の予算としていただいておりまして、その 中でさまざまな有害化学物質の測定を実施しております。その内容の御紹介です。こう いったネットワークを整備することによりまして、なかなか個々の水道事業者で対応し づらい未規制のものも含めます化学物質の問題について、情報を共有し、また、国民へ の情報の提供といったことを図れるような仕組みを今年度の事業で整備しておるところ でございます。  それから、最後のページですが、「水道法第20条第3項に基づく厚生大臣の指定検査 機関の指定状況」ということで、これは水質の検査を水道事業者が委託する場合に、そ の機関を従来は公益法人に限定していたものを、民間の分析機関にも開放したというこ とがございまして、その後の指定状況を参考情報として整理させていただいたもので す。  以上でございます。 ○藤田部会長  ありがとうございました。御報告でございますが、これについて何か御質問、御意見 ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。  それでは、こういう御報告を伺ったということで、次にいきたいと思います。資料4 −2の方はよろしゅうございますか。 ○山本補佐  資料4−2は、最初の議題に関連しましての参考資料ということでございます。 ○藤田部会長  それから、この分厚いものもその内容でございますね。 ○山本補佐  4−2の本体ということでございます。 ○藤田部会長  それでは、少し時間がございますけれども、全体的に何か御意見、言い残したことな どがございますでしょうか。  もしなければ、この会を終わりたいと思いますが、今日伺った御意見をもとに、これ からの施策をまとめていただきたいというふうに思っております。  それでは、長時間、どうもありがとうございました。 ○山本補佐  どうもありがとうございました。  それから、言い忘れましたが、次回の日程でございますけれども、1月を目途に、先 ほどの今後の予定のところで御紹介させていただいたようなことを考えておりますが、 日程につきましては、また部会長とも相談の上、後日、日程調整をさせていただきたい と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  問い合わせ先   厚生省水道環境部 水道整備課    03−3503−1711(4025)