99/11/10 水質管理専門委員会(第9回)議事録               生活環境審議会水道部会 水質管理専門委員会(第9回) 議事録 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課 生活環境審議会水道部会 水質管理専門委員会(第9回) 議事次第 日  時 : 平成11年11月10日 (水)  午前10時00分〜13時00分 場 所 : 通商産業省別館 共用第821会議室 議事次第   1. 開  会   2. 議 事    (1)水道水中のダイオキシン類に関する水質基準の設定について    (2)水道における水質管理方策について   (3)その他   3.閉  会 ○山本課長補佐  それでは、定刻となりましたので、水質管理専門委員会第9回を開催させていただき ます。  まず最初に、私どもの岡澤水道環境部長より御挨拶を申し上げます。 ○岡澤水道環境部長  皆様、おはようございます。水道環境部長の岡澤と申します。8月までは水道整備課 長をしておりまして、大変お世話になりましたが、引き続きまたよろしくお願いいたし ます。  専門委員会は、9年の年末につくって、ほぼ2年になろうとしている訳ですけれど も、しばらくお休みをさせていただきましたので、この会議としては約1年ぶりの開催 ではないかと思います。そういうこともありまして、ちょっと御挨拶させていただきた いと思います。  この水質管理専門委員会が出来ましてから、主としてWHOのガイドラインの改定を 踏まえて、それに即した形で水質基準等の見直し作業を行ってきていただいておりま す。昨年末には、とりあえず指針値の改定について報告をまとめていただきまして、そ れについても行政的に措置したところでございます。しばらくぶりの会議でございます けれども、本日は2つテーマを用意させていただいております。  1つは、ダイオキシンの水質基準、あるいは、その監視のための値というものをどう するかということでございまして、これは今年の7月にダイオキシン類対策特別措置法 が出来まして、水質、大気、土壌の環境基準、それから廃棄物のばいじん中のダイオキ シン濃度の規制をつくるということが法律で示されておりまして、年内にはすべての基 準が出そろうことになっております。実は食品とか水道水という口に入るようなものに ついては、ここで規制をつくることにはなっていないのですが、水の環境基準が出来 て、その水の環境基準は飲料用ということも念頭に置いた形で水道設定がされるという ことでございますので、現場の混乱を避けるという意味からも、水道水を飲料水として ダイオキシンについてどう考えるのがいいかということを情報提供しておく必要がある だろうということからお願いしているものでございます。  それからもう1つは、この水質管理専門委員会が発足したときに、「水質専門委員 会」という名前から「水質管理専門委員会」と名前に「管理」という字を2字入れた訳 ですけれども、その気持ちは、基準の設定だけではなくて、水質管理のあり方について 全般的な御意見をいただこうというのが目的でございました。これについては、ときど き議論して、まとまった形にはなっていないんですが、WHOのガイドラインの改定作 業、水質基準の見直し作業が一応今の段階では一段落ついていますので、この問題につ いてそろそろまた議論していただきたいというふうに考えています。特にすぐにという ことではないのですが、1〜2年のうちには法律改正も考えておりますので、そうした 法律改正、制度改正に合わせて、新しい制度に即した形での水質管理のあり方というも のも提言いただければというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。  では、いろいろと盛りだくさんの話題でありますけれども、先生方、よろしくお願い いたします。 ○山本課長補佐  それでは、前回、平成10年12月に開催して以降、委員の異動がございましたので御紹 介させていただきます。前任の松澤委員に代わりまして、東京都水道局技監の石井委員 でございます。 ○石井委員 石井でございます。よろしくお願いいたします。 ○山本課長補佐  それから、前回から時間がたっておりまして、事務局側も異動がございましたので、 本日の事務局の職員を紹介させていただきます。先ほど御挨拶申し上げた水道環境部の 岡澤部長でございます。それから、水道整備課の入江課長でございます。 ○入江水道整備課長 入江でございます。よろしくお願いします。 ○山本課長補佐  それから、水道整備課水道水質管理室の荒井管理官でございます。 ○荒井水道水質管理官 荒井です。よろしくお願いします。 ○山本課長補佐  同じく水質管理室の片山補佐でございます。 ○片山補佐 片山でございます。 ○山本課長補佐  私、水道整備課課長補佐をしております山本でございます。どうぞよろしくお願いい たします。 それから、水質管理室の基準係長をしております大野でございます。 ○大野基準係長 大野と申します。よろしくお願いいたします。 ○山本課長補佐  それでは、まず配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 お手元の議事次第の中に配付資料の一覧がございますが、座席表と委員名簿の1枚紙 がそれぞれございまして、資料1といたしまして「今後の検討の進め方」という2枚紙 を御用意させていただいています。それから、資料2といたしまして「水道水中のダイ オキシン類に関する水質基準の設定について」ということで厚めの冊子を用意してござ います。続いて、この資料の中に別添資料が幾つか入っておりますが、そのうちの別添 3というダイオキシン類の調査マニュアルですが、これは別冊で御用意させていただい ております。それから、参考資料1といたしまして「水道水質管理に関する課題の整理 等について」。それから、参考資料2といたしまして「最近の水道水質保全関係の動き について」。以上が本日配付させていただいている資料でございます。もし不足等ござ いましたら、事務局までお申し付けいただきたいと思います。  それでは、議事の進行を座長にお願いしたいと思います。黒川先生、どうぞよろしく お願いいたします。 ○黒川座長  今、お話を聞いていたら1年以上間があいたということでございまして、国立衛研の 黒川でございますけれども、引き続き座長を務めさせていただきます。  それでは、まず資料1の方から事務局で御説明をお願いいたします。 ○片山補佐  それでは、資料1「今後の検討の進め方」につきまして御説明いたします。  前回までの経緯といたしまして、ただいま水道環境部長からもお話がございましたよ うに、平成9年10月に水質管理専門委員会が設置されまして、それ以降、8回にわたっ て委員会が開催されました。昨年12月には「水道水質に関する基準の見直し」について の報告書をおまとめていただきまして、これを受けまして、水道部会にも報告した上 で、この6月には省令、通知の改正をいたしたところでございます。  「今後の検討の進め方」ということで、本日、御審議いただきます項目が2つござい ます。まず、先ほどの部長の挨拶にもございました、ダイオキシン類に関する水質基準 の設定についての御審議をいただきたいと思います。この御審議いただきました結果に つきましては、この11月16日に開催を予定しております水道部会に報告をさせていただ くという考えでおります。その後、年内に必要な措置をとってまいりたいというふうに 考えております。それから、水道における水質管理方策につきましては、今年度中に水 質管理に関する課題の整理、骨子案をまとめた上で、報告案ということで水道部会にも 報告出来るようにしたいというふうに考えております。報告をいただきますと、速やか に必要な措置を講ずるというふうに進めてまいりたいと思っております。 今後のスケジュールでございます。2枚目でございますが、本日の水質管理専門委員 会(第9回)で、ダイオキシン類に関する基準の設定についての報告案の御審議をいた だいて、水質管理に関する課題についても御審議をいただくということで、ただいま申 しました16日には水道部会にダイオキシン類に関する基準の設定についての報告を予定 しております。それから、水質管理の方策に関しましては、来年の1月頃に骨子案を審 議いただき、更に、3月頃には報告書の取りまとめをしていきたいということで、その 審議をお願いしたいと思っております。  簡単でございますが、「今後の検討の進め方」について説明させていただきました。 ○黒川座長  ありがとうございました。2ぺージのところで今後のことがよくお分かりかと思いま すけれども、最低あと2回はお集まり願うということになります。何か御質問ございま すか。よろしいでしょうか。  それでは、議事の方へ入りたいと思います。議事の (1)「水道水中のダイオキシン類 に関する水質基準の設定について (案) 」ということで、御説明をお願いいたします。 ○山本課長補佐 お手元の資料2の「水道水中のダイオキシン類に関する水質基準の設定について( 案)」というものでございます。委員の皆様方には、直前でございますが、本文につい てはお送りさせていただいているものでございます。  1ぺージめくっていただきまして、目次のところをご覧いただきます。目次は1章か ら9章までございまして、それらに関連します参考資料を参考1から参考9という形 で、更に3つの別添の資料を御用意させていただいております。参考資料も含めますと 内容はかなりボリュームがございますので、少し区切らせていただいて御説明し、御審 議をいただきたいというふうに考えております。  最初は、1「はじめに」から「ダイオキシン類の毒性」というところをおさらいさせ ていただいて、その上で4と5の検出状況、あるいは浄水処理過程における挙動という ことで、どちらかというと、これはデータを中心に見ていただけたらと思います。それ から、本日の主要な部分ですが、6番目の「水道水についてのダイオキシン類の基準の 設定」についてのところを御議論いただいた上で、7番以降の検査体制その他の条項に ついて御議論いただきたいと考えております。最初のパートから順に御説明させていた だきたいと思います。 ○大野基準係長  それでは、報告書の内容について御説明させていただきたいと思います。まず、先ほ ど目次にありました1から3の部分についてまず御説明申し上げます。  1については、「はじめに」ということで、ダイオキシン類のいろいろな検討に際し まして、国内の動向とか国際的な動向を踏まえまして、ダイオキシン類の基準の設定に 至った経緯等をまとめさせていただいております。国内の動向といたしましては、平成1 1年2月にダイオキシン対策関係閣僚会議が設置され、「ダイオキシン対策推進基本指 針」が決定され、それに加えまして、水質等の環境媒体中での実態ですとか、耐容一日 摂取量(TDI)の検討を含む人の暴露状況による健康影響の把握を行うこととされて おります。また、平成11年7月には、ダイオキシン類対策特別措置法が公布されており ます。それから、国際的な動向といたしましては、WHOですとか、各国においてTD I等が検討されているところでございます。昨年の5月には、WHO及び国際化学物質 安全性計画において専門家会合が開催されておりまして、ダイオキシン類のTDIの見 直し等が行われております。これらの動向を踏まえまして、水道水につきましても、安 全性を確保するという観点から、ダイオキシン類の水質基準について本委員会において 検討を行ったということを「はじめに」ということで取りまとめております。なお、早 急な審議ということでもございますので、「はじめに」の最後の部分に、「ダイオキシ ン対策については、国民の関心が高く、各方面においてダイオキシン類対策が積極的に 推進されていることから、現時点での情報を基に検討を行ったものである」ということ で付記させていただいております。  次のぺージをお願いいたします。第2章といたしまして「ダイオキシン類の発生源と 挙動」ということで取りまとめさせていただいております。こちらにつきましては、我 が国の平成10年のダイオキシン類の総排出量といたしまして、参考1にも付けさせてい ただいておりますが、「ダイオキシンの排出量の目録」ということで出ておりますの で、こちらの方から数字等を引用させていただきまして、10年度については約 2,900g- TEQ/年ということで記述させていただいております。これは、平成9年の約 6,300g- TEQ/年から大幅に減少しているということもございまして、こういう記述になってお ります。あと、総排出量に対する排水の割合の関係でございますけれども、全体に対し て非常に少ないということで、具体的には全排出量に占める割合は平成9年、10年とも 約0.02%ということで数値を記述させていただいております。それから、一般的な話と しまして、ダイオキシン類の溶解性の関係を最後になお書きで書かさせていただいてお ります。これは、基本的には「ダイオキシン類は水に溶けにくく、水中では主として微 粒子に含まれる」ということで書かさせていただいております。これについては、参考 2ということで後ろの方に4塩化物から8塩化物までの溶解度について具体的な数値を 記述させていただいておるところでございます。  次のぺージをお願いいたします。第3章は「ダイオキシン類の毒性評価」ということ で記述させていただいております。ダイオキシンのTDIにつきましては、環境庁の中 央環境審議会環境保健部会、それから厚生省の生活環境審議会及び食品衛生調査会にお きまして合同で検討が行われておりまして、平成11年の6月にダイオキシンの耐容一日 摂取量ということで取りまとめが行われております。具体的な数値としては、当面のT DIとして4pg-TEQ/kg/day が適当であるという結論になっておりまして、その際に毒 性等価係数(TEF)といたしましては、1997年のWHOによる最新の値を用いることが適 当というふうになっております。これらにつきましては、まずTDIにつきましては、 参考3に具体的な検討内容、それから毒性等価係数につきましては、参考4に表として 取りまとめさせていただいているところでございます。あと、動物実験の関係では、T DIの算定根拠とした試験結果の水準以下でも微細な影響が認められているということ もございまして、「今後とも、調査研究を推進していくことが重要」というふうに記述 させていただいております。それから、WHOにおけるTDIの動向といたしまして は、当面、WHOにおきましても4pg-TEQ/kg/day を最大の耐容一日摂取量としている ということもございまして、最終的に数値とその算定経緯を記述させていただいており ます。  以上でございます。 ○黒川座長  最初の特に暴露状況と毒性評価、TDI、そこから派生しているといいますか、水道 水中のレベルもこれを基に評価するということで、これはある意味で非常に重要なとこ ろでございますけれども、何か文言訂正とか御意見等がございますか。 ○平田委員  参考2の8塩化物でございますが、溶解度の2行目のところは単位はこのままでよろ しいんですか。「mg」が抜けているのか。ここだけいろいろな数値が並んでいるのかど うか、ちょっとその確認をお願いしたいのですが。 ○荒井水道水質管理官 後で確認させていただきますが、多分「mg」でよいと思います。 ○平田委員 どうもありがとうございました。 ○国包委員 3ぺージの毒性評価のところですが、これは事前の資料を見せていただいた段階でも ちょっと申し上げはしたのですが、数値的な取り扱いについてはいろいろ書いてあるの ですが、毒性そのものの具体的な内容についてこの中に書いてございませんし、今、参 考3を見ましたら、ここにも余り書いていないですね。せめて参考3の中には少し何か あっていいんじゃないかというふうに思うんです。ぺージが打ってございませんが、例 えば参考3の2枚目、動物実験のところなどは、恐らく項目だけ挙げておられて、具体 的な中身は省略しておられるんじゃないかと思うんです。この辺のところですとか、人 に対する影響ですとか、少しどこかで具体的な記述を入れておいていただければよろし いんじゃないかと思うので、御検討いただければと思います。 ○黒川座長  これは私も携わったんですけれども、いわゆる3つの部会といいますか、調査会の報 告書の概要なんです。現物は50ぺージぐらいありましたか、それの概要をつくろうとい うことになって、概要そのものをコピーしてある訳ですけれども、それではどういたし ましょう。 ○国包委員 それを見ればいいということになるんですね。 ○黒川座長 それを参照ということをどこかに。あれはインターネットでもすぐ見れるようになっ ておりますし、いかがでしょうか。 ちょっと御説明しますと、今までのような最大無毒性量とか、そういうものを不確実 係数で割るという、単純といいますか、今までの方式が変えられて、参考資料の3枚目 あたりにありますように、動物で毒性を起こす体内負荷量というものを、実測もありま すけれども、ほとんど計算によって求めて、それと同じ体内負荷量になる人間の摂取量 というのはちょっと変ですけれども、喜んで摂取している訳じゃないので暴露量と言っ てもいいと思いますけれども、それが口からどのぐらい入った場合にそのレベルになる かというのをまた計算によって求めた。それが、本文の3ぺージのセカンドパラグラフ あたりに書いてあります。人でも体内負荷量が86ngになる暴露量が43.6pgだと。それを1 0で割って丸めて4pgにしたということでございます。 ほかにいかがでしょう。井上先生、何かございますか。 ○井上委員 これまでのことが要領よくまとめられていると思います。 ○黒川座長 それでは、その先の説明をお願いします。 ○大野基準係長 では、続きまして4章と5章について御説明申し上げます。  4章につきましては、「水道水中のダイオキシン類の検出状況等」ということでまと めさせていただいております。水道水中のダイオキシン類の濃度に関しましては、今、 平成11年度に実施中ではございますが、国庫補助事業で「水道水源における有害化学物 質等監視情報ネットワーク整備事業」と、厚生科学研究費の「水道におけるダイオキシ ン類の除去機構等に関する調査」とで、以下「ネットワーク調査等」と呼ばせていただ きますが、全国の浄水場の中で、水道原水につきましては45、浄水中につきましては42 の浄水場におきましてダイオキシン類濃度が測定されております。ここで、浄水という のは「浄」というのを使っておりますが、これは浄水処理直後の水という趣旨でこうい う記述をさせていただいておるところでございます。その測定結果につきましては、5 ぺージで表に取りまとめさせていただいております。各項目の上段が濃度の範囲でござ います。中段が中央値、下段が平均値というふうに見ていただきたいと思います。上2 段が全体について取りまとめたものでございます。下段につきましては、表流水と地下 水ということで分けまして、各水源種別に先ほどの濃度範囲、中央値、平均値というこ とで取りまとめさせていただいておるものでございます。原水中の濃度といたしまして は、全体では0.0074〜 0.53pg-TEQ/L という範囲が出ております。その中で表流水につ きましては 0.013〜0.53pg-TEQ/L、地下水につきましては0.0074〜 0.013pg-TEQ/Lとい うことでございます。浄水中の濃度につきましては、全体で0.00056 〜 0.035pg-TEQ/L ということになっておりまして、その内訳としまして、表流水では0.0011〜 0.035pg-TE Q/L、地下水につきましてはが 0.00056〜0.0023pg-TEQ/Lということになっております。 傾向といたしましては、コプラナーPCBの濃度につきましては、全般にPCDDとP CDFの濃度の合計よりも低くなっているところでございます。あと、原水と浄水のダ イオキシン類の濃度のヒストグラムを表の下の方に付けております。全体的に原水の濃 度に対して浄水の濃度が非常に低くなっているというのが御理解いただけると思いま す。  4ぺージの方に戻っていただきます。あと、参考といたしまして、水道事業者等によ り独自に実施された実態調査の結果と環境庁による平成10年度のダイオキシン類の調査 結果ということで、それぞれ参考6と参考7ということで別添で付けさせていただいて おります。具体的には、水道事業者等により独自に実施された結果につきましては、浄 水中で不検出〜 0.041pg-TEQ/L。環境庁の結果といたしましては、公共用水域において 0.065〜13pg-TEQ/L。地下水では 0.046〜 5.5pg-TEQ/Lという数値が出ておるところでご ざいます。 6ぺージをお願いいたします。6ぺージは「水道水によるダイオキシンの暴露量の推 定」ということでまとめさせていただいております。先ほど御説明させていただきまし たネットワーク調査等の測定結果について、最高濃度の浄水を飲用した場合でも、これ による一日摂取量は0.0014pg-TEQ/kg/day というふうに計算されます。これは、体重50k gの人が飲料水を一日2L摂取ということを仮定いたしまして計算した結果でございま す。こちらの0.0014pg-TEQ/kg/day という数値からいたしますと、我が国における食事 からの平均的摂取量というものが、厚生省において平成10年度に取りまとめられており まして、この数字が2.00pg-TEQ/kg/day というふうになっておりますけれども、こちら の方と比較いたしますと約1400分の1。また、当面のTDIとして設定されております 4pg-TEQ/kg/day というものに対しましては2800分の1と、非常に小さな数字というこ とが言えるということでこういう記述をさせていただいております。  あと、参考といたしまして出させていただきました水道事業者等による測定結果につ いても同様に計算をいたしまして、この場合は2000分の1ということで、先ほどの計算 の結果と概ね同様の結果を得ております。そういうことで、ダイオキシン類の暴露量と いうことで考えますと、水道による暴露量は全体の1%以下ということで、極めて低い ということで取りまとめさせていただいております。  次のぺージをお願いいたします。第5章につきましては「ダイオキシン類の浄水処理 過程における挙動」ということで、平成10年度にダイオキシン類の懸濁態と溶存態に分 けて分析した例を表に取りまとめさせていただいております。1つ訂正でございます が、表−3ということで記述させていただいておりますが、これは表−2の間違いでご ざいます。こちらにつきましては、最終的に取りまとめる段階で修正させていただきた いと思っております。A、Bという2つの浄水場を例にとりましてまとめさせていただ いておりますが、この結果によりますと、原水中で懸濁態が75%程度あったものに対し て、浄水処理により懸濁態の96又は98%が除去されているということで、溶存態につき ましても同じように整理されておりますが、これは懸濁態が除去されると同時に、溶存 態についても89又は99%が除去されているということでございます。こちらについて は、オゾン処理と活性炭処理が多少含まれているところもございまして、こういう数字 になったものというふうに考えております。 5章までは以上でございます。  1つ補足をさせていただきます。5ぺージをご覧いただきたいと思います。ネット ワーク調査等による測定結果につきまして、表−1の注3でございますが、浄水の測定 結果の中で0.54及び0.32pg-TEQ/Lという数値が検出されたということでございましたが こちらにつきましては、ちょうど対応します原水の濃度と比較しましたところ、原水中 の濃度に比べて浄水中の濃度が高くなっているということと、あと、2,3,7,8-TCDF という異性体が特異的に高くなっているということから、試料採集時の汚染など何らか の原因による異常ということが考えられるということで、今回の表からは除いておりま す。  以上でございます。 ○黒川座長  それでは、4ぺージから7ぺージまで御説明いただきましたが、どうぞ。 ○梶野委員  測定結果の原水の値ですけれども、 0.5pg-TEQ/L以上が2つあるんですけれども、こ のときの濁度はどのぐらいになったんでしょうか。特別高い濁度だったんでしょうか。 ○黒川座長  調べる時間がかかるようなら。すぐ出ますか。 ○梶野委員  それからもう1つ、7ぺージの説明の中で、1行目に「主として濁質」となって、2 行目は「濁度」となっています。下の方は全部「懸濁態」で説明されていますので、こ れは全部「懸濁態」という表現にするか、「濁度」を「濁質」にするか、どちらかでい いんじゃないかと思います。ダイオキシンを濁度であらわすということはまずないの で。 ○黒川座長  水道技術の専門の方、いかがでしょう。 ○眞柄委員  「濁質」でいいと思います。 ○荒井水道水質管理官   0.5pg-TEQ/Lを超えております原水中の濁度ですが、26度と15度でございます。 ○石井委員 ずいぶん低いですね。 ○荒井水道水質管理官  測った原水の中では最も高い26度、2番目が15度ということでございます。次が11度 ということですが、あとはほとんど1けたになっております。 ○黒川座長 私は半分素人ですけど、「浄水」というのを昨日もちょっとお聞きしたんですけれど も、われわれが直接飲む、いわゆる水道の蛇口をひねって出てくるのも「浄水」と言っ ていい訳ですか。浄水場から家庭までくるのに10kmとか20kmあるとすると、その中の変 化というものは考えないということで、家庭で飲むのを「浄水」と言っていいんです か。一般的には「水道水」ですけれども、私、「浄水」という言葉が余りなじみがなか ったものですから。 ○梶野委員 水道の中では蛇口から出る水は「給水栓水」という表現をしているんですけれども、 どこから汲んだかということで、原水ではないということですね。 ○黒川座長 今回は、浄水場からすぐ出たところで測ったのを「浄水」と言ったということです ね。  それから、6ぺージあたりは暴露量の推定で、かなり低いということがお分かりかと 思います。最後の行で「水道によるそれは全体の1%以下」と。もっと低い訳でしょ う。1%以下だけど、先走りだけど参考8を見ると、実際はたしか米ぐらいのレベルで 非常に低い群に入るということで、水は土壌以下でもあると。「1%以下」という書き 方で、もっと強調しなくていいですか。実際は 0.001以下ですか。 ○安藤委員 私が思うには、多分これは寄与率が頭の中にあって「1%以下」と。だから、本来は ないと言いたい訳ですね。10%か1%かと常に議論になりますけれども、そういうイ メージが出てきたのだと思います。 ○黒川座長  正確なことを書くのではなくて。 ○遠藤委員  4ぺージに戻りますが、環境庁の調査結果と厚生省の調査結果の値に大きく違いがあ ると思うのですが、この点の説明を最後の1行で済ませています。社会的にはこういう 点がいつでも問題になるだろうと思います。もう少しきちんとした説明があってしかる べきではないかと思います。なぜ厚生省はこの数値を採用したかなど、理由を明確にし た方がいいのではないでしょうか。 ○荒井水道水質管理官  環境庁の方は、公共用水域ということで、飲料水の使用としての観点から1pg/Lとい う環境基準の案をつくってございますけれども、その適用というのは、すべての水域に ついて適用するということでございまして、実際に調べておりますのが発生源周辺も含 んで大都市とか、それから飲料水に使用しないような海水についても同じ基準を適用す るというようなことで広く測ってございます。私どもとしては、基本的には水道に使う ようなところを測っておりますので、低くて当たり前ということをここの部分に書いて いるんですけれども、その辺は環境庁の方でも分けて解析等をしていないということだ ったものですから、さらっと書いてございます。ただ、具体的なデータは一応もらって おりますので、もしあえて書く必要があれば、その辺はまた検討させていただきたいと 思います。ただ、環境庁が言っておりますバックグラウンドと私どもが言っている取水 口というのはちょっと違う概念でして、なかなかうまくマッチして説明が出来ないと思 うんです。 ○遠藤委員 ただ、新聞等々に発表されると、一般的に違いのみが強調されがちです。その辺で誤 解を招かないようにすることが非常に重要だと思っております。○黒川座長 何か加え ましょう。 ○荒井水道水質管理官 では、記述をちょっと考えます。 ○黒川座長 専門家が読んでもピンとこないということは、一般の方には難しいのではないでしょ うか。 ○上路委員  5ぺージと7ぺージの両方の注1ですが、片方は「検出下限値未満」、片方は「定量 下限値未満」となっています。どちらかに統一できませんか。「定量下限値」と後の方 の表にも入っており、非常に大切な値ですので、スペースがあるなら、やはり「定量下 限値」を書いておいた方がいいのではないでしょうか。 ○黒川座長  事務局、どうですか。 ○荒井水道水質管理官  実は、「定量下限値」で考えていくのか、「検出下限値」で考えていくのかというの は議論が非常にあるところでした。国会などでも問題になったりしておりまして、私ど もとしては、今の方向としては、環境基準などと合わせる方向ということで「検出下限 値×1/2」という方向で統一をしたいと思っているのですけれども、昨年やりました 調査については「定量下限値」の方で整理をして実際に公表しておりますので、混乱を 避ける意味でもとりあえずそのまま載せているという状況でございます。それで、実際 に具体的な「定量下限値」、「検出下限値」を載せる件については、後ほど分析法のと ころでもまた出てくるかと思うんですけれども、目標定量検出下限値というのを定めま して、それに向かって分析のサンプル量などを採っていくんですけれども、例えば濾過 をするときに目詰まりして採れなくなってしまうとか、いろいろなサンプル量などが、 例えば 200L採るといっても採れない場合などもございまして、ある程度変動があると いうことでございまして、ここまではきちんと測りなさいというのがなかなか言えない 面もございます。別添3のマニュアルの方では目標ということで示しておりますので、 そういうことで、ここではあえて書いていないということです。 ○黒川座長  どうでしょうか。どなたか別の御意見の方は。眞柄先生、どうですか。 ○眞柄委員  「検出下限値」と「定量下限値」はそれぞれ違う値です。「定量下限値」はSNが10 の値をとっていますし、「検出下限値」は3の値をとっています。したがって、表−1 のところは「検出下限値」を採用して表の整理をしていますのと、表−2のときには、 「検出下限値」を求めないで「定量下限値」をベースに調査をした結果でありますの で、確かにお読みになると違うというのはお気づきになるんですが、違う方法でやった 結果を使っているということで、こういうふうにならざるを得なかったということで す。 ○上路委員  分かりました。 ○黒川座長  この辺の説明を書き込んだら大変でしょうね。 ○荒井水道水質管理官  環境庁とか厚生省のいろいろな報告書も実は余り書いていないんです。 ○黒川座長 ほかにございませんか。 それでは、8ぺージの6へ行きます。 ○大野基準係長  それでは、第6章について御説明をさせていただきます。  6章は「水道水についてのダイオキシン類の基準の設定」ということで、まず評価値 の設定、それから、その評価値に対して測定結果との比較をしております。評価値につ きましては、WHOの「飲料水水質ガイドライン」では、TDIが設定された物質につ いては、評価を行う場合に一般にTDIの10%ということで飲料水に割り当てて取り扱 いがされているところでございますが、農薬等他の媒体を経由した暴露が大きいことが 明らかな場合はTDIの1%という2通りの方法がされているところでございます。ダ イオキシン類につきましては、水道水以外の他の経路による暴露が大きいということ で、水道水の寄与を当面1%というふうに仮定いたしまして、それでTDIの4pg-TEQ/ kg/day という数字から、体重50kg、水道水の一日摂取量2Lとして計算をした結果、 評価値を1pg-TEQ/Lというふうに設定させていただいております。この評価値につきま して、先ほど御説明させていただきましたネットワーク調査等における実測濃度と比較 いたしますと、評価値に対して浄水中の最大値データは評価値の 3.5%。原水中の最大 値データは評価値の53%ということになっております。あと、評価値の1%(0.01pg-TE Q/L) の検出された率でございますが、浄水におきましては30%、原水におきましては 78%ということになっております。 これらの値につきまして検討を行うということでございますが、まず、基準の設定に 関する項目選定の考え方を6.2にまとめさせていただいております。ダイオキシン類 の項目選定に当たりましては、昨年の12月に本委員会において取りまとめをしていただ きました「水道水質に関する基準の見直しに関する基本的考え方」の中に、基準項目の 選定の考え方と監視項目の選定の考え方をまとめていただいておりますので、それをダ イオキシン類の項目選定に際しましても採用したいというふうに考えております。 基準項目の選定の考え方につきましては、特異なデータは除いて調査結果の有効な最 大値データが評価値の50%を超えているということと、それを満たした上で、評価値の 10%を超えるものの検出率が数%レベル以上であるというのを選定の考え方としており ます。 監視項目の選定の考え方といたしましては、同じように調査結果の有効な最大値デー タが評価値の数%レベル以上であること。先ほどの50%に比べて数%ということで、特 異なものを除くというのは同じでございます。これを満たした上で、評価値の1%を超 えるものの検出率が数%レベル以上であるということになっておりますので、こちらの 方を項目選定の考え方としたいと思います。  次のページをお願いいたします。先ほど6.1で計算いたしました評価値、それか ら、6.2に示します項目選定の考え方に基づきまして、ダイオキシン類の位置づけを 検討いたしますと、調査結果の有効な最大値データは具体的には評価値の 3.5%という ことで、50%以下でございますので基準項目には該当しないと評価をいたしました。た だし、評価値の1%を超えるものが30%であるということから、ダイオキシン類につき ましては監視項目に該当すると考えさせていただいております。ただし、毒性評価につ きましては当面のものとされているということから、指針値については暫定的なものと いうことでまとめさせていただいております。なお書きで、慢性毒性の観点から、上記 の評価値については1pg/Lと定められているということから、測定値については年平均 値で評価するということで最後に示させていただいておるところでございます。 以上でございます。 ○黒川座長  6のところが本日の重要なところかと思います。評価値1pg-TEQ/Lにした理由といい ますか、ロジックはいかがでしょう。 ○上路委員  8ページの6.1の上から4行目の10%から1%にもっていくところですけれども、 「一部の農薬等他の媒体」の「一部の農薬等」というのは一体何を意味してここに入れ るのですか。 ○荒井水道水質管理官  WHOのガイドラインの中で、通常10%というのをTDIの中で使っておるのですけ れども、その他、いわゆる食料から寄与するものが多い場合については1%を使ってい るものもございまして、そういうことを暴露源によって寄与率がそれぞれ1%、10%、 消毒副生成物ですと20%というふうに分けておりますので、1%を使った例を引用した ということです。 ○上路委員  確かにガイドラインとしてはそれでいいのでしょうが、ダイオキシンに関連して、 「一部の農薬等」というのを入れるのは非常に不可解な感じがします。いかがなもので しょうか。 ○荒井水道水質管理官  これは、他の媒体を経由した暴露が大きいことが明らかな場合で、TDIの1%を割 り当てる例として。 ○上路委員  それは分かります。ただし、誤解を招く点として、ダイオキシンが関係している農薬 というのは過去の農薬で、今使われている訳ではありません。余り「農薬」と具体的に 出すのはいかがなものかと思います。 ○荒井水道水質管理官 「一部の化学物質等」等にすればよろしいでしょうか。 ○上路委員  はい。あえてここに「農薬」という言葉を入れる必要があるのかどうかを指摘させて いただきました。 ○黒川座長  ここは検討してもらえますか。 ○荒井水道水質管理官  はい。あえて「農薬」というのを出したい訳ではなくて、いろいろな化学物質があり まして、それは暴露経路によりまして1%になったり、10%になったり、20%にしてい るということで、1%の例として「農薬」を出したのですが。 ○上路委員  それは分かります。 ○黒川座長  そうしたら、「一部の化学物質」でいいんじゃないですか。読む人が読めば、農薬が 一番いいサンプル例であることは分かるんですけれども。では、そういたしましょう か。 ○長谷川委員  9ページの6.3の最後のところですが、「慢性毒性の観点から」ということになっ ておりますが、一応、TDIということで言うとそういう表現に当たると思うのです が、たしかダイオキシンの設定根拠は慢性毒性ではなかったように思うんですけれど も、いかがですか。同じものをまともにここに出してしまうと、慢性毒性とは何か、発 がん性かということになってしまうような感じするんですけれども。 ○黒川座長  私もそう思っていたんだけれども、ちょっと御説明しますと、参考3というところの 3枚目あたり、・の各種毒性試験における体内負荷量の表の・免疫毒性、・雄性生殖器 系への影響、この辺でまとめて 86ng/kgという体内負荷量ですけれども、この実験がこ れまで使っていたような慢性毒性、いわゆる長期毒性試験じゃなくて、急性毒性試験、 もっと詳しく言うと妊娠メスラットに1回投与した急性毒性試験の結果をもとにやって いるんです。ですから、詳しく言うと、急性毒性試験から出てきたものでTDIだとい う評価にはなっているんですけれども、しかし、全般的な意味では「急性毒性の観点か ら」と書く訳にはいかないし。 ○長谷川委員  ここに「慢性毒性」とまともに書いてしまうと誤解を招くことになるのではないでし ょうか。 ○眞柄委員  今、先生が御説明いただいた参考3の次のページの「TDIの意義と留意点」という ところで、「TDIは、生涯にわたって摂取し続けた場合の健康影響を指標とした値で あること」というふうに書いてありますので。 ○黒川座長  TDIというのは全部そうですけどね。 ○眞柄委員  以上の点からということで、「慢性毒性」というのをこの最初の文章に置きかえれば 間違いはないと思います。 ○黒川座長  そうですね。では、そういうふうにさせていただきます。そうしますと、「なお、T DIが生涯にわたって摂取し続けた場合の健康影響を指標とした値であることから」 と。この文章は、「慢性毒性」でなくて、この文章をうまく入れて、後で座長預かりに させていただけますか。  ほかには。 ○河村委員  原水中の最大値のデータの扱いで、これは浄水処理をすればかなり少なくなっている ということは分かるんですけれども、この値はどんな扱いをしたらいいんですか。 ○荒井水道水質管理官  原水についても一応高い値が出ているのですが、その辺は眞柄先生の方にもお願いを してチェックをしている最中でございます。 ○眞柄委員  河村先生の御指摘はそういう意味じゃなくて、浄水の方は監視項目の水質基準は水道 水の値なのに、原水の値をなぜ配慮しなければいけないかという趣旨でしょう。 ○河村委員  そういう意味もあります。 ○入江水道整備課長  水道の基準ということですので、原水というよりは、やはり浄水のデータをまず優先 して考えて、原水は参考的に考えて出しているというふうに事務局では考えている訳で す。 ○河村委員  というのは、53%ということになって、見直しの考え方からいくと、この数字が生き てくる可能性というか、誤解をされる可能性はないでしょうか。 ○荒井水道水質管理官 これは、単に従来からこういう扱いをしているので、昨年の12月の報告書についても 同じような考え方で全部評価をしていただいているので、とりあえずはこういう形で出 しておりますが、ここまで言わなくてもいいのではないかという御判断をいただければ 直したいと思います。 ○河村委員 いわゆる処理をすれば少なくなるとか、そこいらの表現をどこかへ書いてもいいんじ ゃないかということです。 ○黒川座長 それは、前の方の表で明らかな訳ですよね。 ○入江水道整備課長  原水の値というのは参考的に出している訳で、ここの項目選定の考え方でいくものも みんな浄水処理の数値をもとに考えている訳で、本当は原水の値が紛らわしいのであれ ば全部カットしてしまってもいいのかなというふうに思うのですが、せっかく測ったの で、それはいろいろな情報提供ということで出した方がいいのかなと思う訳ですけれど も、6.2の (1)、 (2)のところの書き方は、浄水のデータでということをもう少し明 確に書いた方がよろしいでしょうか。 ○荒井水道水質管理官 その辺は、今までは余り明確に書いていないんです。 ○入江水道整備課長  誤解がないように、原水のデータをもってきたらということは考えなくていいよう な、そういう配慮をしていかないといけないということですね。せっかく原水のデータ を出しておりますので、そこのところは、これは参考値だということを分かるようにし ていきたいと思います。 ○長谷川委員 私、余りよく理解出来ない部分があって教えてもらいたいのですが、7ページで、 「ダイオキシン類は、一般的に水にはほとんど溶けず」ということで、懸濁態と溶存態 ということでこういう数字が挙がっている訳です。先ほどの説明で、参考2のところに ダイオキシン類の溶解度というのがあります。実態調査結果の方は毒性等量であらわし ていますので、これがまた非常に複雑になるとは思いますが、とりあえずpg/Lというの でこういう表現をされているのに対して、参考2の方は単位がp(ピコ)ですと10-6と いうことになると思うんです。そうしますと、一番下のOCDDだけは少ないですけれ ども、ほかのものはかなり溶解することを意味することにならないのかなと。ここの懸 濁態云々のところは、この表だけを参考にしてしまうとおかしいのかなというふうに私 は感じたのですけれども、そんなことはないですか。 ○荒井水道水質管理官  参考2の出典ですけれども、アメリカの報告書でこれについては、どこまで評価をし ているデータかということでよく分からないので参考としてございます。今いろいろな 情報を別途集めている最中でございますが、御指摘のようにpgに直すと、7とか、そう いうpgになってしまいますので、ここまで溶けないことはないという話だと思うのです が。 ○長谷川委員 ちょっと疑問に感じたものですから。 ○荒井水道水質管理官  そういう意味では、実際に測定されるレベルと溶解度を比べてみると、実は溶解度と いうのはこのデータでは意外とあるという理解をしております。 ○黒川座長 もっとほかにデータはないんですか。データベースというのだから。 ○荒井水道水質管理官  今集めております。 ○梶野委員  表の方は純粋な物質を純粋に溶かした場合の溶解度だと思うんです。7ページは実際 の原水なり水道水ですから、共存物質があると全く違う濁り度数がある。そういうこと の違いもあると思います。 ○黒川座長  では、溶解度の条件とか何とか別に書いて、比較出来るようにしておかないといけな いですね。 ○安藤委員  実際は、濁質分離で定着されやすい訳ですから、そういう意味からも溶解度の測定の 場合と濁質が共存する場合とは全然比較にはならない訳ですね。いわゆる科学的なデー タとしてはこうなってしまうということですから。 ○黒川座長  測定条件というか、実験条件を注の中にもう少し書いておいたらどうですか。 ○荒井水道水質管理官  分かりました。 ○黒川座長  そうしますと、8ページの評価値1pg-TEQ/Lということについてはお認め願ったと。 一番重要なところだと思いますけれども、そういう理解で進めさせていただきます。 それでは、次に7のところからどうぞ。 ○大野基準係長  それでは、7章から9章までということで御説明させていただきます。  7章につきましては、「検査方法」ということで、具体的には、平成11年の9月に当 水道整備課においてまとめさせていただいています「水道原水及び浄水中のダイオキシ ン類調査マニュアル」ということで、これは参考9の方にフローを載せておりますし、 別添3の方に具体的な資料について入れさせていただいておるところでございます。こ ちらか、もしくはこれと同様な方法ということで、具体的には固相抽出ガスクロマトグ ラフ質量分析法を用いまして、評価値の1%以下まで測定することが可能である方法と いうことになっております。それから、ダイオキシン類のTEQの算定に当たりまして は、異性体等の測定値については検出下限値以上の数値についてはそのまま用いまし て、測定値が検出下限値未満の場合は検出下限値×1/2ということで計算することと しております。あと、毒性等量の算出に用いる基準値につきましては、1997年のWHO による最新の値を用いるということにしております。また、留意点といたしまして、極 微量のダイオキシン類を分析するということから、試料採取、保存・運搬及び分析に当 たっての損失や汚染の防止について注意する。それから、精度管理に十分配慮するとい うことを記述させていただいております。特に、現在、ダイオキシン類の測定につきま しては、水道事業者が自ら実施出来るような体制でないということから、監視を行う者 はこれらの分析機関と密接な連絡、協力を行うことに留意するということを記述させて いただきました。それから、水道水中のダイオキシン類の監視ということにつきまして は、監視項目につきましては都道府県が作成しています水質管理計画の中で監視項目の 1つとして位置づけ、適切に原水や浄水の検査を行うことが重要だということも併せて 記述させていただいております。  それから、8章は「基準等の設定状況」といたしまして、米国における基準の設定状 況について取りまとめさせていただいております。米国の環境保護庁が、我が国の水道 水質基準に該当する最大許容濃度として30pg/Lを定めておるところでございます。それ から、これを達成するための処理技術として粒状活性炭処理としているということでご ざいます。2,3,7,8-TCDDについては、最大許容目標濃度は0pg/Lになっているとい うことでございます。そのほかの諸外国及びWHOにつきましては、ダイオキシン類に 関する基準は設定されていないということでございます。 次のページをお願いいたします。最後、9章は「おわりに」ということで、こちらに も基準の設定に関する留意事項を多少書かせていただいております。以上、8章まで検 討を行った結果、監視項目ということで設定するという結論を報告書の中ではまとめて おりますが、濃度的には一般的に検出値が低いということから、安全上問題となるレベ ルではないということを書かさせていただいております。ただし、監視には万全を期す という観点から、適切な対応がとられることが望まれるという流れにしております。あ と、ダイオキシン類につきましては、その挙動等、科学的に未解明の部分も多いという ことで、これらの科学的知見の集積等を行い、その集積に応じて指針値等を柔軟に見直 しを行っていくことが重要ということを記述させていただいておるところでございま す。  以上でございます。 ○黒川座長  では、9ページ、10ページ、これもまた重要なところだと思いますが、いかがでしょ う。 ○眞柄委員 今頃になって申し訳ないですけれども、「指針値を1pg/Lとする」という文章はどこ にもないんですよね。いいんですか。 ○荒井水道水質管理官 そういう御指摘は各方面から出ているのですけれども、昨年12月の報告書にも何も書 いていないんです。それで、あえてもう一度書いた方がよいかというのは御意見を伺っ てからと思っております。 ○眞柄委員 暫定的な値とするということで書かないんだろうという感じはするんです。そういう つもりですよね。だけど、今回は社会もずいぶん関心があるから。環境庁は環境基準で すか。要監視項目じゃないんですか。 ○荒井水道水質管理官 環境基準です。あれは法律で決めないといけないことになっておりますので。 ○眞柄委員 では、いいことにしますか。 ○荒井水道水質管理官 この際、きれいに書いた方がよいという御指摘がありましたら、そこは別にこだわっ ている訳ではございませんで、書くことの整合性ということをちょっと考えただけでご ざいます。 ○黒川座長 確かに、10ページの一番最後になって「指針値」という言葉が1回だけ出てくるんで すね。「指針値等を柔軟に見直して」と。それで、スッと見ると確かにどこにもない。 重要なところだから、御意見をどうぞ。石井委員、いかがでしょう。 ○石井委員  ある意味では、やはりはっきりさせていただいた方がいいような気もしますけれど も。ある意味というのは、あいまいだということになって、結局どうでもいいんだにな ってしまうような感じです。はっきり言って、これを読んでも知らない人がいるので、 どうなんだと言われたとき、私たちも現実問題としてあった方がいいような気がしま す。 ○荒井水道水質管理官 分かりました。では、6.3の「項目の位置づけ」のところに。 ○黒川座長  よろしいですか。何か御意見ございませんか。 ○眞柄委員 7と8の間にすればいいんじゃないですか。 ○黒川座長  新たに章をつくってですね。 ○石井委員  水質基準の何項目かある表の中のどこかに入ると思っているので、あれに類したのが ないと何となく不安な感じがしますけれども。 ○黒川座長  いかがでしょう。 ○眞柄委員 検査方法を書いて、その検査方法で評価値の1%まで測定することが可能であるとい うのは、検査も出来るからというのを上に書いて、その次に入れるという形に順番とし てはなりますから。 ○黒川座長  その辺は眞柄先生に文章をチェックしていただきましょう。  ほかにございますか。 ○眞柄委員 今、実際に厚生科学研究費の補助金でダイオキシンの調査をさせていただいておりま して、それの春のデータがベースになっておりまして、今現在、第2回目の調査も行っ ているところであります。そういう意味で、「おわりに」の一番最後のところで「指針 値等を柔軟に見直しを行っていくことが重要である」というふうに書いてございます が、厚生科学研究費補助金が今年度と来年度と2年間で行うことになっておりますの で、私、それを担当させていただいている立場から申しますと、2年間の調査が終わっ た段階で是非見直しをしていただきたい。現在のこれでよかったということを確認して いただいても結構です。そういうことになるだろうと思いますが、柔軟にというより も、それぐらいのスケジュールを是非お考えいただきたいと思いますので、よろしくお 願いします。 ○黒川座長  TDIの方は5年後見直しで、98年ですから2003年ぐらいということをWHOでは一 応は言っていますね。  では、議題の (1)はこれで終わりですけれども、全般にわたって何かお気づきの点が ございますか。 9ページの下の方の「BAT」というのは何の略ですか。 ○荒井水道水質管理官  ベスト・アベイラブル・テクノロジー(Best Available technology)です。 ○黒川座長  いかがでしょうか。特にないですか。それでは、議題 (1)はこれにて終了ということ にいたします。そうしますと、今後のことについて。 ○入江水道整備課長 最終的に表現を少し直させていただきまして、16日に水道部会がございますので、専 門委員会の報告ということで出させていただいて、水道部会としての了承もしていただ こうかということで考えております。 ○黒川座長  今後、見直しや何かがありますけれども、委員会を開く訳にいかないので、いわゆる 座長預かりの形と、最後の方は眞柄先生預かりにさせていただくということでお願いし ます。 それでは、議題(2)の方へ移りたいと思います。 ○山本課長補佐 議事の (2)といたしまして、本日、「水道における水質管理方策の考え方」というこ とで、部長からの御挨拶にもありましたように、これまで何回か水質管理について今後 どうやっていくのかということで、水質の項目がたくさん増えていって、水道事業体と しても水質管理というのが非常にウエートが大きくなってきている状況で、これからの 水質管理をどういうふうに考えていくのかというところについて、これまで何回か御議 論もいただいているのですが、少し時間もあいていることもございますので、今回は、 あと2回専門委員会を開かせていただいて方向性をまとめていただきたいという事務局 の希望がございますので、まず、全体的なベースとなる基本的な方向について再度確認 いただいた上で、これまでの課題をどんなふうに整理してきたかというおさらいの意味 も含めまして御説明させていただきたいと思います。 ○片山補佐  それでは、資料3−1「水道における水質管理方策の考え方」という1枚紙を簡単に 説明させていただきます。  今後の検討の基本的な方向性について、これまでの課題の整理をさせていただいた中 で、本日、方向性の確認という趣旨でこのペーパーを用意しております。  現行の水質検査等の水質管理におきましては、個々の水道の状況にかかわらず、全国 統一的な考え方の設定が行われていて、水源の種類ですとか、地域の状況、浄水処理の 方法、こういうようなものに応じた管理体制が行われていないという状況がございま す。これは、後でも資料の方でまた御説明いたしたいと思います。これらの課題を整理 をしておりますけれども、今後の検討に当たりましては、全国一律に設定して実施すべ き事項と、地域の状況に応じて設定し実施すべき事項を区別するという考え方もあろう かと思います。現行の水質管理制度の仕組みにつきまして、更にこういう観点から検討 することが必要というふうに考えられる訳です。  その中で、例えば水道事業者が地域の状況に応じて水質検査を実施すべき事項、また 頻度につきましても、自主的に選択するというような方法。その選択した方法といいま すのは、水道水質管理計画というようなものに水道事業者がまとめていただいて、それ によって管理を行うというふうな仕組みについても検討していくこととしたいというこ とで、そういう方向性をもって今後考えていきたいという趣旨でございます。  簡単ですけれども、この資料の説明については以上です。 ○黒川座長  資料3−1は、大方針といいますか、何か漠とした感じですけれども。 ○片山補佐  個別の御検討をいただく前に、こういう方向で具体的な作業に入っていきたいという 趣旨でございます。 ○黒川座長  これはいかがでしょうか。水道関係者そのものの方から御意見をいただかないと、私 などはちょっと。石井委員、いかがですか。 ○石井委員  まず、これは整備基準が性能基準になったという感じがするんですけれども、そうい う意味ですか。 ○荒井水道水質管理官  基本的に、いわゆる水道事業者の方の自己責任の方向で整理をし直そうということで ございます。今は、全国的に46項目を全部、こういう頻度で、こういう形でやりなさい というのを数値等で指示をしているところでございますけれども、そうではなくて、地 域の実情に応じて自分で何が必要かというのを考えていただいて、そして、それに基づ いて計画をつくっていただいて、それをきちんと実行する。それで、評価をしていただ くという方向で、水道事業者の自主性・自己責任の方向に少し方向を転換していきたい というのが、ここに書いてあります大きな意味でございます。 ○石井委員 現実的な問題として、ここでちょっと言いにくいんですけれども、例えばそういう責 任をとるということになると、クリプトみたいな場合、極微量というか、1つでも発見 されたら、一応給水停止してそれなりの処置をするということになっているけれども、 そんなことで実際に感染したり、そんなことはないじゃないかというのが現実ですよ ね。ちょっと言いにくいけれども、そうしたとき、こういうふうにかなり自由にしてい くと。そういう作戦をとるということは許されるんですか。それは絶対いけないといっ て、どこかで縛ってしまうんですね。 ○荒井水道水質管理官  クリプトについて言えば、今は別のところで縛ってということですから。 ○石井委員  そうすると、特に水質基準の監視項目というのはどういう価値を持ってくることにな るんですか。極端なことを言えば、監視だから守るというのと違うけれども、監視して いればいいんだということでしょうか。そこいらが私たちが現実問題としてやっていく のにちょっと不安が残るかなと。統一じゃない方がいい面もたくさんあると思うんで す。水質のいいところで無理してやることないし、こういう問題は人手とお金がものす ごくかかるんですよね。だから、それはそうなんだけれども、監視項目みたいなものは それを逆用していくと、大体合っているからいいじゃないかということになりかねな い、ちょっとその懸念はあるんです。 ○入江水道整備課長  今までの監視項目は全部、これはすべての事業者が測定した方がいいですよという位 置づけだったのが、その中には、発生源とか、そういう状況からしますと絶対出っこな いということがはっきりしている。それは責任をもって水道事業者が「これは絶対出な いですよ」ということであれば、計画のときにそれは削除してもいい項目も出てくるだ ろう。そういうのは、別の項目をしっかり測ることで、もう少し効率的な水質管理がで きるような体制にした方がいいんじゃないか。それから、現時点では、監視項目になっ ていない項目についても、ここはこういったものを測った方がいいというものがあれ ば、地域の実情に応じてそれも取り込んでいくとか、そういうことをそれぞれ水道事業 者が自らの責任で計画をつくってやっていくというふうにされるべきではないかという ことです。 ○石井委員  それを厚生省に認可申請みたいに出す必要はないんですね。それは考えていないんで すね。例えば、それはこうやりますというのを自分たちでつくってやっていいというの は分かりました。 ○入江水道整備課長  そういう部分と、必要最小限これは絶対やらないといけないという部分とは分けてい こうと。 ○石井委員  ナショナルミニマムみたいなことが重要なんです。だけど、自分たちでやっていく項 目を届けるというような必要は考えていますか。 ○入江水道整備課長  それは、届けるというより、情報提供ですね。 ○眞柄委員  結局、先ほど岡澤部長が変えることを念頭に置いてという話で、水道法をどういうふ うに変えるかというのはおっしゃらなかったので、その辺のところは将来の議論になる かもしれませんが、今の法律の流れの中で言ったときに、水質基準というのは、あくま でも第5条の施設基準と連携しているもので、給水停止につながるような衛生基準的な 性格とは違う訳です。そういう意味で、水道法の4条の水質基準と5条の施設基準と連 携しているもので今の水質管理というものを考えれば。 ○石井委員  再処理みたいなものですね。 ○眞柄委員  ええ。そういうふうに考えれば、こういうことはあり得るだろう。石井さんがおっし ゃったクリプトに関係するようなことは、4条、5条とは別の衛生基準云々の話という ふうに整理をしていかないと、こういう議論を進めるときに進めなくなってしまうのか なと。だから、今の水質基準と施設基準の流れの中で言えば、むだなところもあるの で、それをしないようにするにはどういう方策を考えればいいかということを議論して もらいたいと私は前から申し上げているので、なかなかいいところまできたなと思って おります。 ○梶野委員  今、入江課長から水道水源地域の状況に応じてというところでお話があったんですけ れども、ここに書いてあるように、浄水処理方式も含めて考えていくということです ね。そうすると、例えばアメリカがやっていますように、基準は設けるけれども、処理 の方式によってはそれは考えなくてもいいとか、処理で対応するというのがあります ね。これは、ああいうことも含めてのお考えなんですか。 ○入江水道整備課長  そういうことです。 ○梶野委員  例えば、粒状活性炭処理をしている。そうすると、高分子凝集剤を使っても構わない ということになるんですけれども、それはいいんですか。 ○眞柄委員  高分子凝集剤が粒状活性炭で健康影響リスクを考慮しなければならない水準以下にな るという科学的な知見があれば、それは使ってもいいんじゃないですか。そういう意味 では、2番目の○のところにある「合理的な」という、合理性を証明出来るエビデンス があれば、それは自己責任でというお話というふうに私は理解をしているんですけれど も。 ○石井委員  やはり施設基準と関係が深いところがあるから私、最初に言ったんですけど、自己責 任の考えでそういうふうにやれというふうに言っていただけるなら、私もそうだなと思 うんです。そうではなく、今のままで、多分安全だろうから、10年測ってきて一回も異 常がなかったからそれはやめてしまえというのだと、流域の状態も変わってくるし、無 理がある。それで、そういうのが出ないような浄水処理法になっているというならば、 それはそれで私ももっともだという感じがするけど、やはり施設というハードと水質管 理等ソフトとの相対的な関係にあるんじゃないですか。そういう説明だと非常に納得い くんです。 ○相澤委員  私は、この考え方は基本的には合理的であって、水道事業者にとっての負担は少なく なるものと考えています。ですから、基本的には賛成です。ただ、やはり条件として 「地域の状況に応じて」というところが、それぞれの自己水源の状況を必ずしも十分に 把握出来る状況にあるかどうかというところが一番問題じゃないかという気がします。 本委員会に参加されている水道事業体の方はみな地域の水質状況を十分把握出来る状況 にあるのですが、必ずしも状況が把握出来ないような中小のところは、どういう仕組み を厚生省がつくっていくかということが一番の課題なのかなという気がします。あと、 技術的な問題はこの方法で解決出来るだろうと思います。 ○遠藤委員  今のご意見と基本的に同じですが、地域や流域の状況は時々変化するものですので、 どの様な項目をどの程度の頻度で検査するかが重要となるものと思われます。  また、個々の事業体での監視項目の選択は利用者参加型の委員会等で行うのが適当と 考えます。水道事業体は重要と考える項目あるいは不要と考える項目につき説明し、利 用者との間でコンセンサスを得、住民の不安を除く必要があるものと思います。つま り、不要な監視項目の省略など軽減化を測る際には、住民との協議・合意が必要と考え ます。 ○入江水道整備課長  そういったところも含めまして、この16日に開かれます水道部会において、今後の水 道のあり方といいますか、そこら辺におきましては、健全な水循環と水体系の構築とし て言及しておりますが、ある1つの流域を考えた場合に、流域単位でそれぞれの関係者 の皆さんとか住民の意見も聞きながら、水道行政をどういうふうにやっていくかという のを考えていかないといけないという問題点もありますので、十分また御議論を黒川先 生とか眞柄先生にもお願いしたいと思いますけれども、そういうことは私どもも問題点 としては認識しております。 ○黒川座長  では、そんなところで、その先の資料3−2で具体的なことを御説明いただいた方が いいかと思いますが、どうぞ。 ○大野基準係長  それでは、資料3−2について御説明申し上げます。  内容といたしましては、昨年の第6回の水質管理専門委員会におきまして取りまとめ られました「水質管理に関する課題の整理等について」という、同じような題名の資料 がございまして、それがベースになっております。それにつきまして、その時点でいろ いろ御指摘をいただいた部分ですとか、そういうものについて、課題に関する現状をも う少しブレイクダウンさせていただいたものを参考資料に取りまとめさせていただいて いる、そういう方向でございますので、今日は資料3−2と参考資料1をリンクさせな がら御説明させていただきたいと思っております。  それでは、「事項」の初めから順を追って説明らせていただきます。まず「水質検査 項目の性格」というところでございますが、こちらにつきましては、第6回の委員会に おきまして一応結論ということで出していただいておりまして、内容的には、水質管理 項目としては、事業者自らが行わなくてはならない工程管理と一体不可分な水質検査項 目とそれ以外のものに区別するということで、工程管理と一体不可分なものということ で、色又は色素、濁り又は濁度、消毒の残留効果、臭気、味、それとpHということで まとめていただいているところでございます。参考資料の方に、1ぺージから2ぺージ の2枚、そのときの検討の当たっての資料を付けさせていただいております。  次に、「水質に関する試験・検査のあり方」ということで、全体で6項目ほどござい ます。1項目目の「事業計画時の水質試験」ということで、こちらの方につきまして は、今回は案ということで提示をさせていただいております。これにつきましては、参 考資料の3ぺージに具体的に載せさせていただいているところでございますが、内容と いたしましては、通知において項目を設定させていただいているところでございます が、現行といたしましては、水質基準項目と必要に応じてアンモニア性窒素以下、参考 資料の3ぺージのところに示させていただいているものについて行うということになっ ておりますが、今回、追加の案といたしまして、監視項目32項目とクリプトスポリジウ ム又はその指標菌というものを具体的に追加するということで案を作成しております。 これは、具体的に頻度については省略される方向にあることから、事業計画時ですと か、次に示しております2項目目の給水開始前の水質検査という立ち上げ時点の検査に ついては、項目として設定されているものとして多くの項目をしておいた方がいいので はないかという考えのもとに、案として作成させていただいておるものでございます。  資料3−2の次のぺージをお願いいたします。2項目目の「給水開始前の水質検査」 でございますが、今も御説明させていただいたとおり、こちらにつきましても、参考資 料の4ぺージの方に具体的に書かさせていただいておりますが、こちらにつきまして も、現行につきましては水質基準及び消毒の残留効果という2項目において通知におい て設定されているところでございますが、事業計画時の水質試験の項目も増やすという ことで、それに鑑み、必要な項目についてということで、事業検査時に何かしら数値的 に多少問題があるようなものについては、給水開始前についても行うという方向で案を 作成いたしました。  それから、次に3項目目と4項目目は一緒に説明させていただきます。まず、3項目 目の「定期の水質検査の項目」、それから「定期の水質検査の頻度」ということでござ いますが、まず、今のところ、項目につきましては省略規定というのが通知等におきま してもございません。あと、水質検査の頻度につきましては省略規定等がございますの で、それにつきまして具体的に現行として水道事業者の検査の結果、現在は水道事業者 等におきましては概ね毎月検査ということでされておるところでございますけれども、 その検査の結果として、基準値に対してどのような数値が出ているかということについ て、参考資料の8ぺージに載せさせていただいております。省略規定といたしまして は、資料3−2の「現状」のところに書いてございますが、健康関連の26項目、性状関 連の10項目につきましては、年1回以上まで省略出来るという規定に今のところなって おります。これは、通知におきましては、5年間検査をいたしまして、その最大値が基 準値の10%以下であるということをもって省略可能という設定をされているものでござ いますが、それに対して、具体的に項目ごとに検出の最大値が基準値の10%を超えた件 数というのを参考資料の8ぺージにまとめさせていただいております。資料の中で太字 になっておりますのは、基準値の10%を超えた件数が全体の1%以上のものについて太 字にさせていただいております。それと、網かけをさせていただいておりますのは、基 準値の10%を超えた件数がゼロということで、全くそういう件数がないというものにつ いて網かけをさせていただいておるところでございます。この表を見ますと、大体の水 道事業者におきましては省略の規定を満たしておりまして、5年後には省略が出来る、 そういう事業体が非常に多いということを示しております。  次のぺージをお願いいたします。5項目目の「臨時の水質検査」につきましては、 「現状」において整理されております臨時の定義につきましては、今までどおりという ことで御審議をいただいているところでございますが、その検査を行う場合等につい て、大規模水道事業者の経験、知見をもとに情報提供してはどうかという御意見をいた だいておりますので、これにつきまして、参考資料の9ぺージに、具体的に東京都の水 道局と大阪市の水道局につきまして、臨時の水質検査の事例ということで聞き取りを行 いまして、ここに挙げております各項目についてどのような体制になっているかという のを取りまとめさせていただいております。  項目といたしましては、基本的な体制、定期検査により水質の異常が判明したとき、 取水地点の上流で汚染事故があったとき、それから、水道工事等による減断水があった とき、異常渇水時及び異常洪水時ということで、具体的な内容について取りまとめをさ せていただいているところでございます。  それから、6項目目の「給水開始前の水質検査、定期の水質検査を行う場所の箇所選 定」ということでございますが、こちらにつきましては、箇所の選定に関する科学的な 根拠について示すことが出来ないかどうか検討をという御意見をいただいているところ でございます。こちらにつきましても、まず水道事業者の事例を収集するということ で、参考資料の10ぺージの方に水質検査の箇所ということで、大規模な水道事業者の方 にアンケートを行いまして、具体的に毎日検査と毎月の検査という観点で、その地点 数、それから1検査地点当たりの給水人口、平均配水量、メーター数、面積につきまし て取りまとめをしております。検査箇所の設定に当たって留意した事項について一番右 側に整理をしております。箇所につきましては、概ね配水系統ですとか、浄水場ごと、 行政区ごとという、各水道局それぞれ独自にという方向でやっておるということで回答 をいただいています。あと、毎日検査の地点数と毎月検査の地点数の場所につきまして は、その水道局によって考え方にいろいろ差異がございまして、毎日検査の地点数が多 くて毎月検査の地点数が少ない水道局ですとか、逆に、毎月検査の地点数を重要視して いる水道局ですとか、そういうものについても多少ばらつきがあるという結果になりま した。  次のぺージをお願いいたします。「衛生上の措置」につきましては、「課題」とし て、クリプトスポリジウム等に対応するために、衛生上の措置として濁度を追加するこ とを検討するという御意見をいただいておりまして、施設基準ですとか、クリプト暫定 対策指針について濁度管理の考え方の整理というものを、参考資料の11ぺージと12ぺー ジ目ということで載せております。施設基準につきましては、濁度については規制対象 に含めないということで現在進んでおります。それから、12ぺージにクリプトスポリジ ウムの暫定対策指針の概要についてお示ししておりますが、この暫定対策指針におきま しては、濁度については 0.1度以下ということで常時監視されているという現状の説明 でございます。  それから、「取水停止の考え方」につきましては、取水停止を判断するための手法に ついて、こちらも大規模事業者の経験、知見等を取りまとめて情報提供ということで御 意見をいただいておりますので、参考資料の13ぺージから17ぺージまででございますけ れども、汚染発生時の対応ということで、各水道事業者の取りまとめておりますものが あります。こちらの方について取りまとめさせていただいております。 それから最後でございますが、「病原性微生物等の指標生物等の見直し」ということ で、こちらにつきましては、現行の水質基準に新たに追加すべき、もしくは基準項目の 種別ごとの指標として設定すべきと考えられる新たな指標生物、指標物質について有効 なものがあるかどうかということで御意見をいただいておりまして、最後の参考資料の 18ぺージの方に、海外の事例といたしまして、EPAの方で文書として出ております飲 料水の汚染に関する物質の候補リストの文献がございましたので、これを参考で挙げさ せていただいております。 ちょっと長くなりましたが、以上でございます。 ○黒川座長 ありがとうございます。それでは、たくさんありますから、資料3−2の順番でお願 いいたします。1ぺージの(その1)に関してございますか。  2ぺージ、(その2)はいかがでしょうか。 ○石井委員  資料3−2の「水質検査項目の性格」のところですが、「機器分析による常時監視に ついては、引き続き検討する」というのをもう少し詳しく言ってもらえませんか。 ○荒井水道水質管理官  現在46項目ございます水質検査項目でございますが、基本的には全部手分析というこ とになっております。ただ、関西経済連合会等から要望がございまして、常時監視をや っているようなもの、分析機器でやっているようなものは、一部のものについて公定法 できちんと水質検査項目として分析したことにしてもよいのではないかという要望がご ざいまして、私どもの回答としては、1年以内に検討したいということで、今年度の末 ぐらいまでにある程度結論を出したいというふうに答えております。今、別途いろいろ 作業をしようというふうに思っておりまして、可能なものについては公定法を変えると いう方向で対応したいと思っております。この専門委員会で一度機会を見て、2回のう ちに御審議をいただければと思っております。 ○石井委員  現実問題として、これは多くなると思うんです。分かりました。 ○黒川座長  2ぺージまでいきましたけれども、3ぺージ、(その3)はいかがですか。  4ぺージ、(その4)はいかがですか。 ○安藤委員  先ほど相澤先生がおっしゃったことに関係するのですが、基本的に、先ほどの1枚ペ ラの水道事業体が地域の状況に合わせて自主的に選択するんだと。それは基本的にいい と思うんです。ただ、ここで問題になるのは、ここに出ていらっしゃるような事業体 は、幾らでも対応出来る。問題は、中小の水道事業体が問題な訳で、それが対応出来な いだろう。つまり、そういう知識もないし、能力もないし、施設もないし何もない。こ れをもしやるならば、1つの大きな仕組み、システムを考えないとうまくいかないんじ ゃないか。具体的に減らすと、それは結構ですが、そういうシステムづくりをやらない と本当の意味のものは出来ないんじゃないか。そこが一番大事なところかなと私は思っ ております。 ○眞柄委員  安藤先生が言われたから、ついでに。こういうふうにしたときに、これでいいよとい うのは中小規模は都道府県知事が行うことになるんですね。 ○荒井水道水質管理官  そうですね。来年4月以降は都道府県の固有事務になりますから。 ○眞柄委員  そういうことになると、先ほど遠藤先生のお話にもありましたが、例えば長野県のよ うに水道で水源保全地区指定を県条例でやっているようなところがありますね。長野の 場合には、水源保全地区の申請を市町村長さんが県知事さんに指定してほしいという条 例の仕組みになっている。市町村長さんは、自分のところの水道の水源地は分かってい る。地権者から全部判子をもらって、立地をやらないというような条例がある訳です ね。そういう条例のようなところは、知事さんも「水源保全地区条例で指定したら検査 項目で緩めてやるよ」と言うと、水源保全地区がどんどん出来ていきますよね。しか も、そのときに、水源保全地区にするかしないかというときに、県の許認可担当の人が いわゆるサニタリーサーベイをやって、水源地区というのは確かに汚染の恐れはない、 だからいいよという、何かそういうような仕組みまで、サニタリーサーベイを誰がやる かというところまで義務づける、責任を明確にするということをしていくと本当によく なるんです。だから、水質検査だけじゃなくて、水質検査を補完するものは何か。そこ まで踏み込んで、しかも、今度は都道府県知事さんがおやりになるのだから、ますます 地域と密着するので、ある意味では本当にシビルミニマムの水道になるでしょうね。期 待しなければいけないなと思います。 ○安藤委員  この中身は、往々にして試験・検査のあり方に重点が置かれていて、実はそうじゃな くて、水質管理というのは別に試験・検査じゃない訳ですよね。管理をする訳だから、 それはシステムをちゃんと考えないとしようがないんじゃないですか。私はそんな気が しています。 ○荒井水道水質管理官  資料3−1と資料3−2の間に大分ギャップがあるのですが、それは資料3−2で積 み上げてきて、やはりシステム的なというか、制度的なものももう一度考え直さないと いけないということで資料3−1を出させていただいたものですから大分ギャップがご ざいますが、その辺をつないだ形で今後御議論いただければと思います。 ○黒川座長  今日は最初ですからね。では、時間もないので一応ここで終わりますけれども、あ と、その他に関して、参考資料2を御説明になりますか。 ○大野基準係長  それでは、最後に参考資料2について御説明させていただきます。時間もございませ んので、これまでの水道水質保全関係の動きということでざっと取りまとめてございま すので、見ておいていただければと思います。  その中の「内分泌かく乱化学物質等への対応について」ということで3項目目に挙げ させていただいているものにつきましては、国包先生の方から補足で御説明をいただけ るということですので、よろしくお願いいたします。 ○国包委員  それでは、時間がなくなってしまっておりますが、簡単に御説明させていただきま す。  前回、この委員会で結果が出ましたら御報告申し上げますとお約束したこともござい まして、4ぺージ以降に資料が付いております。6ぺージまで3枚紙ですが、この調査 のメインのパートは大きく2つございまして、1つは水道水の実態調査、4ぺージの1 番の項目でございます。対象物質としましては、 (1)の「調査内容」のところの5行目 の最後のあたりから書いておりますが、33物質を選んでおりまして、主としてフタル酸 類ですとか、アルキルフェノール類、こういったものですが、全国25の浄水場で原水と 浄水、これは浄水場の出口の水でございますけれども、それから給水栓水、この3つの 試料をワンセットで1回採取して調べております。調査を行いましたのは昨年の11月で ございます。 その結果が4ぺージの下の方から次の5ぺージにかけて出ているとおりでございまし て、若干の物質について、こういうふうに25地点のうち幾つかの地点で原水、浄水、給 水栓水で検出されております。ただ、それぞれで検出された物質の数はだんだん少なく なっておりますし、検出頻度も全体的には下がってきているというふうな傾向です。も のとして検出頻度が原水等で高いのはフタル酸ジ−2−エチルヘキシルですとか、ビス フェノールAですとか、こういったものです。  それから、この結果に関してどういうふうに考えるかですが、この程度であれば特に 健康影響上、今すぐに問題とすべきレベルではないだろうというふうな御意見も既に黒 川座長、井上先生からもいただいているところでございます。  それから、5ぺージの下半分からは水道用資機材からの溶出調査をいたしておりま す。これでは、 (1)の「調査内容」のところに20種36品目、それから、過去の使用実績 のあるもの2種3品目を加えて、合計22種39品目というふうに対象の資機材が書いてご ざいます。これらについて、17β-エストラジオールを除きました32の物質について溶 出試験をいたしております。この結果につきましては、簡単でございますが、6ぺージ の表−2.1のところにどういった物質が溶出試験の結果、溶出が認められたかという ことを書いております。溶出頻度というところでは、調査対象とした資機材の数のう ち、溶出が認められたものの資機材の数が幾つであったかということを書いております が、多くのものについては、溶出が認められていても、1つ、2つといった資機材でご ざいまして、この中のかなりの部分は過去に使用実績があるけれども、現在新しくは使 用されていないというものでございます。そういった中で、フタル酸ジ−n−ブチルで すとか、フタル酸ジシクロヘキシル、ビスフェノールA、あと、ノニルフェノールと、 若干頻度が高いものがございます。  それから、実は溶出試験の方は塩素の入っていない水で行っておりまして、現場の調 査の方では浄水は塩素処理をした後の水を採っておりますので、この辺の関連を別途確 かめるために、6ぺージの表−2.2ですが、それぞれの物質の標準物質を使いまし て、塩素との反応によって、その物質が変化するかどうかというのを見ておりまして、 その結果がこれでございます。この結果を大ざっぱに申し上げますと、アルキルフェ ノール類は分解されて、そのもの自体は検出されなくなるということでございますが、 フタル酸類等につきましては反応しないでそのまま残留するというふうな結果が出てお ります。  以上、駆け足でお話ししましたが、内容は以上です。 ○黒川座長  時間がなくて申し訳なかったんですが、この際ですから、何か御質問、コメントをど うぞ。井上先生、これに関して何かございますか。 ○井上委員  ご存じのとおり、エンドクラインディスラプター(Endcrine Disruptors)は、低用 量部分についてはいろいろな検討がなされているところでございまして、ここに示され ているような値は、現在のバイオアッセイ等、あらゆる検査でバイオ系ではディテクト されないドーズでありますので、新たな低用量問題などに対する新しい知見が出るまで は、現在のところ、問題にするに当たらないものであるというふうに考えます。 ○黒川座長  あと、厚生科学研究として眞柄先生の二つがここに書いてありますが、御説明はよろ しいんですか。 ○眞柄委員  いずれいたします。 ○黒川座長  それでは、大体終わりましたけれども、事務局で今後のことなどをどうぞ。 ○山本課長補佐  本日御審議いただきまして、水質管理の方策のところについてはいろいろ貴重な御意 見もいただきましたので、次回は、先ほど最初のところでもありましたように、およそ 2ヵ月後、年内は準備する時間をいただきまして、来年の1月を目途に開催させていた だきたいと考えております。それで、関連としまして、現在御就任いただいております 先生方の任期が今年の12月21日までとなっておりまして、事務局といたしましては、引 き続き先生方に御就任いただいて審議を継続していただきたいというふうに考えており ますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。事務手続きは後日させていただ きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 あと、1点補足するのを忘れておりましたが、ダイオキシンの関係ですが、16日の部 会に報告する際に、併せて記者クラブにも情報提供させていただきますことをお断りし ておきます。 ○入江水道整備課長 本日は、お忙しいところ、御出席いただきまして、短い時間ではございましたけれど も、非常に中身の濃い議論をしていただきまして、誠にありがとうございました。 おかげさまで、暫定的ということではございますけれども、水道水中のダイオキシン についての指針値と監視項目という位置づけをしっかりしていただいたということでご ざいまして、表現をもう少しきちんと固めまして16日の水道部会に報告させていただく という運びになりましたことを本当にありがたく思っております。また、今後は水質管 理のあり方ということで御議論をいただきたいと思いますので、またよろしくお願いし たいと思います。以上でございます。 ○黒川座長 それでは、閉会といたします。ありがとうございました。  問い合わせ先   生活衛生局 水道環境部 水道整備課    水道水質管理室 基準係    電話:03-3595-2368