平成11年度少子化対策臨時特例交付金について            全国少子化対策主管課長会議録             平成11年7月22日              厚生省児童家庭局 会議内容 1 会議日時   平成11年7月22日 13:30〜17:00 2 出 席 者   厚生省  児童家庭局                 横田児童家庭局長                 星野企画課長                 小林保育課長                 岩渕少子化対策企画室長          文部省  生涯学習局                  有松男女共同参画学習課長               初等中等教育局                 小松幼稚園課長               都道府県・指定都市・中核市の少子化対策主管課長等 3 議  事  (説明事項)      ○挨拶              横田児童家庭局長      ○交付要綱案等          星野企画課長                       小林保育課長                       岩渕少子化対策企画室長      ○交付金に係る文部省の考え方   有松男女共同参画学習課長      ○交付金に係る幼稚園の取扱い   小松幼稚園課長  (質疑応答) ○司会   それでは、ただいまから全国少子化対策主管課会議を開催いたします。  まず初めに、横田児童家庭局長からごあいさつ申し上げます。 ○横田児童家庭局長(厚生省)   本日御出席の各都道府県、政令市、中核市の幹部の皆さんにおかれましては、日ごろ から少子化対策の推進につきまして格段のご尽力を賜っていることに対しまして、この 機会をお借りして心から御礼を申し上げたいと存じます。 皆様既にご承知のように、先般発表になりました平成10年の我が国の合計特殊出生 率が1.38というように史上最低を記録したことなどもあり、最近少子化問題という のは、単に福祉の問題だけでなく、社会的・経済的にも大きな問題になってきておりま して、その対策の推進というのが、今や内閣の最重要課題の一つまでなってきている状 況にあります。  こうした中で政府といたしましても、昨年12月の「少子化への対応を考える有識者 会議」のご提言等を踏まえまして、本年の5月28日には「少子化対策推進関係閣僚会 議」を設置し、本年末までに少子化対策の基本方針を策定するというような申し合わせ がなされたところであります。また、6月30日には内閣総理大臣自らが主宰いたしま して、関係各界・各層の代表者の方々を構成員とする「少子化への対応を推進する国民 会議」が開催されるなど、まさに国民的な広がりのある少子化対策を進めていくことに しているところでございます。  こうした中で昨日補正予算が成立いたしたわけでありますけれども、総額5,198 億円のうち2,003億円につきましては、少子化対策臨時特例交付金ということで計 上されているところであります。これは本年4月7日の自民党、自由党、公明党、3党 の合意といたしまして緊急少子対策の基本方針というのが定められたわけでありますが 、その中で市町村が中心となって展開する地域の実情に応じた幅広い取組みを支援する ために、市町村少子化対策臨時特例交付金事業を創設するというようなことを受けたも のでありまして、4月以降政府部内で、主に大蔵省、自治省、文部省、厚生省、4省庁 が協議をしてまいりまして、できる限り本年早い時期に実施をいたしたいということで 今国会の補正予算に計上したものであります。 この補正予算は、現在広範囲な取組みが要請されております少子化対策のいわば呼び 水といたしまして、地方公共団体の積極的な取組みなり、創意工夫を期待し、促進する ことを目的としたものであります。また、先ほど申し上げました3党間の基本方針の副 題が「保育所待機児童の解消を目指して」となっておりますように、現在全国に4万人 、年度途中になりますと6万人になるというような待機児童の緊急的な解消を目的とい たしたものであります。  全国的には、保育所は現在過剰という状況になっている中で、また一方において、共 働き家庭が一般化し、男女共同参画型社会の構築が求められている中で、一部地域では ありますけれども、こうした多数の児童が保育所に入れないということで、待機の状態 になっているのは極めてゆゆしい事態であります。こうした問題の解決のためには、私 ども政府としても最大限努力をしていかなくてはならないと思っておりますけれども、 何分にも地域の実情に精通しておられます各市区町村の幹部の皆様方の双肩にかかって いるところが極めて大きいのではないかと思います。今回、交付金が2,000億円ほ ど計上されておりますけれども、この7割は待機児がいる市区町村に配分されることが 可能というような方式になっておりまして、皆様方がやる気さえ出していただければ、 今ある待機児はすべて解消するに足るだけの額が確保されていると私どもは考えており ます。どうかこの交付金を存分に活用していただきまして、ぜひともこの一両年中ぐら いには、この待機児の解消を図っていただきますよう、強くお願い申し上げる次第であ ります。 また、今回の交付金は緊急雇用対策にも資するということも目的としておりますので 、交付金の使用に当たりましては、民間活力の活用ということを十分図っていただきた い。そして雇用対策の雇用機会の創出にも効果があがりますよう、ご配慮をぜひお願い 申し上げる次第であります。この面では国費といたしまして、今度の交付金の対象とし て、初めて保育所に入れない児童を対象とした家庭的保育事業、いわゆる保育ママの事 業につきましても、その対象に含めることにしたところでございまして、待機解消の即 効策として、あるいは雇用増加対策といたしましてご活用をご検討をいただきたいと考 えております。 また、待機児童解消のための保育所や分園の新増設だけではなくて、既存の保育所の 最大限の有効、かつ弾力的な活用もぜひお願いしたいと考えております。平成10年4 月から50年ぶりの児童福祉法改正に伴う保育制度がスタートしたわけでありますけれ ども、その後の入所率は、皆様方のご尽力もありまして徐々に上昇してきております。 昨年の12月現在で見ますと、全体として94.2%の入所率ということでございまし て、前年度よりも大幅に上昇しております。公私の内訳を見ますと、民間保育所の方は 103.4%、既にマクロベースて見て定員を上回っておりますのに対し、公立の方は 87.5%ということで約16%の差が出ております。  こうした背景とか、原因につきましては、それぞれの地域ごと、あるいは保育所ごと に細かく分析していく必要があるのではないかと思います。公立の中にも大変頑張って いただいているところが多数あるのを承知いたしておりますけれども、全体としての利 用状況から見ると低いという状態にありますし、ただでさえ公立保育所についてはサー ビスが悪いとか、あるいは非効率であるとか、高コストであるとかというような批判が 最近強まってきている中で、なお一段と御努力をお願いしたいと思います。  また、延長保育など特別保育事業につきましても、かなりの市区町村において、まだ 実施していないというようなところが見受けられますけれども、基本は利用者がいつで も利用できるような保育所づくりということを目指していただきまして、こういった点 につきましても、一段のご努力をお願いしたいと思います。 4月7日の3党間の基本方針におきましても、今申し上げました2,000億円の少 子化対策臨時特例交付金事業の創設と並びまして、保育所の規制緩和というのがもう一 つのメインテーマになっております。この中におきましては、原則として今まで地方公 共団体及び社会福祉法人に限定いたしておりました保育所の設置経営主体につきまして も、NPOあるいは農協、民間企業等にも認可保育所になれるような道をつくるべきで あるというふうにされておりまして、本年の7月13日の政府の産業構造転換・雇用対 策本部における規制緩和等における決定におきましても、今年度中には認可保育所の経 営主体といたしまして、今申し上げました民間法人等にも道を開くということが決めら れたところであります。  私どもといたしましては、こうした方針を受けて現在具体的な実施の方策について検 討し、今年度中にも実施しなければならないと考えておりますけれども、基本は今あり ます保育所が今後とも中心を担っていただきたいということであります。今後保育サー ビスの形態というのは、今までと違いまして、保育ママも含め複線化あるいは多様化し ていくという流れの中にあるわけでありますが、こうした大きな流れの中で、現在ある 保育所、公立保育所あるいは社会福祉法人立の保育所のまさにかなえの軽重が問われて いると思います。どうか利用者が利用しやすい保育所づくりということを目指しまして 、考えを新たにしていただいて新しい意識のもとに一層のご尽力をお願い申し上げたい と考えております。  また、待機児のない市町村もたくさんあるわけでありますけれども、そうしたところ におきましては、待機児の解消というような制約がございませんので、自由な視点に立 って、効果的な少子化対策の推進に創意工夫を凝らしていただきますよう心からお願い 申し上げまして、冒頭の挨拶にかえさせていただきたいと存じます。 ○司会  それではご説明の方に移ります。 まず最初に、交付要綱(案)等につきまして星野児童家庭局企画課長からご説明を申 し上げます。 ○星野企画課長  厚生省の児童家庭局の企画課長・星野でございます。どうぞよろしくお願いします。 説明に入る前に、前にいるメンバーの紹介をさせていただきます。 まず文部省の初等中等教育局幼稚園課長の小松課長でございます。 厚生省側の紹介をさせていただきます。私の隣が児童家庭局の保育課長の小林でござ います。その隣が児童家庭局企画課の少子化対策企画室、今年の4月から出来たのです が、室長の岩渕でございます。その隣が少子化対策企画室の室長補佐の福島でございま す。どうぞよろしくお願いします。 それでは、私の方から資料に沿いまして、今回の交付金につきましてご説明させてい ただきたいと思います。 今、局長のあいさつにもありましたように、実は昨日補正予算が成立いたしまして、 その中に少子化対策の緊急特例交付金2,000億円が計上されたわけでございます。 私ども今回の通常国会の中で、予算化されたということの意味づけは、できるだけ早く 実施すべしということかと思います。そういう意味で皆様市町村における対応が9月議 会においてもできるような段取りということで、補正予算成立の直後の今日、こういう 会議を開催させていただいた次第でございます。 それでは、この中身の説明に入る前に、大変関心が高まっている少子化問題の動きに つきまして若干説明させていただきたいと思いますが、昨年の12月に総理大臣の主宰 で開かれました「少子化への対応を考える有識者会議」の提言が出されたわけでござい まして、お手元の冊子の資料で、「少子化対策関連資料」という資料がありますが、こ の中に昨年の提言が入っております。ぜひ参考に見ていただきたいわけでありますけれ ども、特に二つの分科会から、いろいろな提言が出ておりまして、その提言はだれに検 討し、だれに実施していただきたいかということが書かれてあります。その中には、地 方公共団体に検討していただきたいという事項が大変多く含まれております。ぜひ今後 の交付金の活用に当たってのご参考にしていただければ幸いでございます。  この提言の中で今後の少子化対策の推進体制についても記載されているわけでありま すが、この資料の69ページにこの提言を受けて5月28日になりますが、少子化対策 推進関係閣僚会議、18人の大臣が参加したのものでございまして、少子化対策の基本 的な方針を今後策定するということで、政府一体となって家庭や子育てに夢を持てる環 境の整備を進めるというふうにうたわれているわけでありまして、今後の検討の主な項 目が1から6まで記載されているわけでございます。  あわせまして71ページでありますが、政府の取組みだけでなくて、この少子化問題 への取組みというのは、いろいろな各界、各層、官だけでなくて民のいろいろな団体等 を含めて、みんなで取り組んでいかなければならない課題であるということから、この ような会議が設置されたわけでありまして、72ページの名簿を見ていただくとおわか りのように、労働界、経済界、医療界、福祉界、様々な協議会、地方公共団体の関係の 方々、たくさんの関係の方々が参加してこういう会がスタートを切ったわけであります 。いわばこれを通じて、少子化対策は大事な課題であって、国民的な広がりのある取組 みをやっていこうということでございます。そういう形でこのような組織ができたとい うことをまず冒頭申し上げておきたいと思います。 今日の会議は全国少子化対策主管課長会議であり、この交付金の名前が少子化対策臨 時特例交付金ということでありますが、それでは「少子化対策」とは何なのかというこ とでございます。国によっていろいろ考え方があるかと思いますが、我が国において、 現時点でコンセンサスのとれている少子化対策を私流に理解するならば、今見ていただ きました閣僚会議、国民会議の文章にもございましたように、一言で言うならば、家庭 や子育てに夢を持つことができるような環境の整備、あるいは現在のエンゼルプランの 記述を借りるならば、総合的な子育て支援施策。エンゼルプランでも、子育て支援社会 を目指してというくだりが入っておりますけれども、そういうことに沿った施策が今日 本でコンセンサスのある少子化対策ではないかというふうに思っておるところでござい ます。  そして、この少子化対策を日本全体で国民的な広がりをもって展開していく上に当た って、国だけでなくて都道府県においても、あるいは市町村においても、それぞれの場 で取り組みを進めていただきたいということでありますが、中でもこの特例交付金の趣 旨というのは、市町村という場で、いわば子育て支援の地域社会づくり、そういうこと になろうかと思いますが、そういうことで今回の特例交付金につきましては、中心は市 町村に交付するものでございます。あわせまして、都道府県においても一緒になって展 開していただきたいということで、一部都道府県にも交付するという構成をとったとこ ろでございます。 いずれにしましても、補正予算でありますが、2,000億円とい う大変大きなお金がついたわけでありまして、この少子化対策を大いに進めていく上で 、このような財源措置がされたということは絶好のチャンスではないかと思っておりま す。どうか皆様この趣旨をおくみとりいただきまして、みんなで知恵を出して、このお 金が有効に活用されまして、我が国における少子化対策が一層推進されますことをまず 冒頭お願いしたいと思う次第でございます。 中身に入ります。お手元の印刷の資料の「全国少子化対策主管課長会議資料」で説明 させていただきたいと思いますが、1ページから14ページまでが交付要綱の案でござ います。まだ申し訳ありませんが、現時点では案であります。それとセットになって1 5ページから17ページが実施要綱案でございます。18ページからの基本的な考え方 という資料でございますが、既にこれは内簡でお配りし、既に市町村にも皆様方から配 布していただいたのではないかと思っているものでございます。これらを順次やってい きますと時間がかかりますので、この3点を共通的に御説明させていただければと思い ます。主として18ページからの資料を中心に見ていって、適宜、交付要綱、実施要綱 もごらんいただければと思います。 まず、今回の特例交付金のポイントを幾つか申し上げますと、一つは市町村からの手 挙げ方式、申請に基づくものであるということでございます。できるだけ全部の市町村 にやっていただきたいわけでありますけれども、あくまでも少子化対策を具体的にやる ということを前提にした申請主義で行うものでございます。それから市町村への交付金 の交付は市町村への直接的な交付であります。照会でも都道府県との関係についてお聞 きになっているところがありますが、直接交付であるということがポイントの1点目で ございます。 それから2点目は、交付金ではありますけれども、補助金の適正化法の適用はこの交 付金について行うということでございます。したがいまして、補助金の適化法関係の様 々な関連の手続等が必要になってくるわけであります。 それから、この交付金の趣旨、目的でありますが、基本的な考え方のところで書いて あるとおりでありますが、一つは保育所待機児童の解消をはじめとする地域の実情に応 じた少子化対策に関する保育、教育等の事業、これを市町村が自ら実施する場合、それ とあわせて「又は」で書いてあるんですが、民間、例えば保育所でいうならば、社会福 祉法人設置の保育所などでありますけれども、民間が実施する当該事業に対し市町村が 助成する事業、この二つがどちらのタイプであっても、そのかかる経費に対して、この 交付金を交付していくということ、これを通じて地域における少子化対策の一層の普及 促進を図るというねらいが1点。あわせまして、先ほどの局長のごあいさつにもありま したように、現下の雇用情勢でありますので、この事業展開を通じて、あわせて雇用・ 就業機会の創出に資することも目的とするものでございます。  それから今申し上げたことと密接に絡むわけでありますが、雇用の創出、あるいは経 費の対象として市町村の直接事業だけでなくて、民間助成事業も入るというこの2点で ありますが、そのこととの関連で、できるだけ民間活力の活用に配慮していただきたい ということでございます。 それから、ちょっと細かくなりますけれども、雇用創出につきましては、これから皆 様方がどのような事業をやっていただくかによって左右されるわけでありますので、こ の段階であらかじめ明記はできないわけでありますけれども、いずれにしても、雇用創 出の具体的な効果の提出が求められることになりますので、その事業の内容、あるいは 事業の規模等をもとにいたしまして、その具体的な事業の雇用創出効果を、いわば推定 する、概算する算定式を定める必要があるのではないかと思っておりまして、それを検 討しておりますが、その点については、また別途通知する予定でありますので、あらか じめ御了知願いたいと思います。 次に、交付の対象事業でありますが、基本的には、今申し上げたねらいの市町村の自 由な発想に基づく様々な事業になるわけであります。これは、いわゆるメニュー補助金 のように、具体的なメニューを列挙して、そのいずれかに該当するものを対象にすると いうことではございません。あくまでもここに書いてあるような概念、定義に該当する ものであれば、対象になるというのが原則的な考え方であります。したがいまして、こ の資料の20ページに事業例が書いてありますけれども、この事業例だけが対象になる ということではございません。それ以外のものであっても、市町村の皆様方が知恵を絞 れば、いろいろなアイディア、事業が出てくるのではないかと思っております。そうし たものも皆様方がお考えになって、これは少子化対策になるんだと自信を持って展開す る事業であれば、私は9割以上、9割9分といっていいかもわかりませんが、対象にな るものと考えております。ただ、このお金が単年度限りの臨時の特例的な交付金である ことなどから、次に申し上げるようなものは該当しないという整理にしてございます。 具体的には、この18ページの下の方に書いてある三つの黒ポツでありますが、一つ は、個人に金銭給付を行い、あるいは保育料等の個人の負担を直接的に減免する、その 減免財源に充てる。いわば、実質的な金銭給付と同様な効果になるかと思いますが、そ ういったものは今回の対象にならないということでございます。 それから第2点は、「既に実施している事業について、単に当該市町村の負担を軽減 するもの」、これは既に市町村単独事業の少子化対策として展開しているものがあるか と思います。今年度やっているものであれば、今年度の当該市町村における予算で予算 措置をして展開する予定なものがあるわけであります。それを今回この財源が入るから 、その市町村等の負担部分の財源に充当するという形はできないものということであり ます。これは単なる財源置きかえでございます。新たな少子化対策の進展ではありませ ん。財源措置を行うというねらいではございませんので、それは対象にならない。ただ し、既にやっている事業であっても、交付金が入ってくるならば、考えてやっている事 業のボリュームをさらに拡大充実していく。これは対象に含めても差し支えございませ ん。そういう考え方でございます。 それから第3点目は、「国が他の制度により、現に当該事業の経費を一部負担し、ま たは補助する場合」、例えば、典型的には保育所の整備費に対する国庫補助でございま す。国庫補助を一方で受けながら、補助率の関係で裏負担分、市町村の負担があります 。その部分をこれで充当するという形、つまり種類は違いますけれども、国の補助、交 付金が二重に一つのものに使われるということはだめであるということです。裏返して いうならば、通常の国庫補助制度を使わないというものにつきましてはこれを使うこと は可能でございます。その際におきましては、これは補助金ではございませんから、通 常の補助金のような補助基準額、補助率という形はないわけであります。そういうこと でございますので、この「現に」というところについてそのようにご理解いただければ と思います。  それからそのほかに、ここには書いてありませんが、今申し上げた3点に該当するも のは対象にしませんということとあわせて少しつけ加えさせていただきますならば、土 地の取得費、あるいは建物等の賃貸料は対象といたしません。それからこれは保育所の 待機の解消をはじめとする少子化対策の推進のための臨時特例の措置でありますけれど も、この交付金の使われ方によって、恒久的な既存の補助制度の基本的な体系を大きく 崩すことになるような使われ方は原則論的には避けていただくということでございます 。  この考え方に基づく整理は、少子化対策企画室長の方から説明があるかと思いますが 、例えば民間企業だとか、個人の建物整備、固定資産の形成となる、こういうものに助 成するということは適当ではない。ただし、固定資産でない設備関係であれば、それは 許されてもいいのではないかという考え方、あるいはこれが単年度のお金でありますの で、多くの場合はこれを使って、いわゆる事業のイニシャルコスト的なものに充当する 形が多いと思いますけれども、中には運営費的なものに充当できないかということもあ ろうかと思います。詳細はケース・バイ・ケースのところがございますけれども、一つ にはイニシャルコストの後のランニングコスト関係について、国庫補助制度が別途ラン ニングコストについてあるものは、それを活用していただくのが原則的な考え方になろ うかと思います。したがって、この交付金で充てるということは適当ではない。しかし 、ランニングコストに関して、既存の補助制度がない場合、これが単年度、後で説明し ますが、最大13年度まで支出できるという限定があっても運営費的なものに充てたい という場合につきましては、そういう期限限定つきだということを十分踏まえた上で充 当するということは、ぎりぎりのところ排除されるものではないと思いますが、余りお 勧めではないと思っております。 それから次に、各市町村ごとへの交付限度額についてご説明いたします。19ページ にちょっと難しい算定式で書いてありますが、この2,000億円のお金を全国に3千 数百の市町村、あるいは47の都道府県に、どのように配分していくかということであ りますけれども、冒頭申し上げたように、この交付金は市町村の手挙げ方式、申請主義 であります。しかも、それは具体的にこういう事業をやる、それは幾らかかるというこ とが前提でございます。しかし、そういう前提の上に立っても、なお全体では2,00 0億円という縛りがありますので、各市町村に交付する金額については、一定の算式で 計算した額が原則的な限度額になるということでございます。 その算式が19ページに書いてあるわけでありますが、あわせまして、26ページを お開きいただければもう少し具体的かと思います。一番上のところは、この19ページ の算式であり、次のイコールで結んだ2番目の式95億円×云々、+云々というところ は要綱の方に書いてあるものでありまして、二つ式が違うじゃないかということですが 、具体的な数字を当てはめれば、結局こうなるということでございまして、さらに2番 目の式につきまして、分母の数字、これも皆様のところから基準時点をいつにとるんだ というような御照会も出ておりますけれども、人口につきましては平成10年3月31 日現在の人口をとる。この場合の全国人口は、一番下の注に書いてありますように1億 2,556万8千人でございます。 それから2番目の就学前児童につきましては、これはちょっと古くなりますけれども 、年齢別のデータがとれるのが平成7年の国勢調査しかございません。その関係で平成 7年の数値ということでございます。この場合の全国の就学前児童数は785万という ことになります。 最後に、保育所待機児童につきましては、年度当初と年度途中では変わってくるわけ でありますけれども、この場合の算定式のルールは平成10年4月1日現在の3万9, 545人を全国データの母数とするということでございます。そういうことのデータが インプットされますと、結局最後の算式のことになってまいりますので、それぞれの市 町村は、今申し上げた時点での当該市町村の人口就学前児童数、待機児童がいる場合に は待機児童の情報をインプットしていただければ、当該市町村における交付限度額が決 まってくるということでございますけれども、その算定を私ども既にやりまして、皆様 の方のところに各県単位に、それぞれの市町村の交付限度額はどうなるかの情報を入れ てございますので、ぜひそれをご活用いただければと思います。そしてなおかつ、でき るだけ早い機会に、この情報は県下の各市町村にお伝えいただきたい。各市町村にも自 分のところは幾らの交付限度額であるかという情報が、これからの事業内容を考える上 での大事なポイントになるかと思いますので、その情報はできるだけ早くお伝えいただ きたいと思います。 それから、この算定式でいきますと、実は大変人口規模の小さいところは、数十万円 、100万円を割るようなところが出てきます。そういう小規模の町村であっても、一 定のこれだけの、こういういい事業をやりたいということをお考えのところだってある わけであります。そういう意欲に燃えてやろうというところに応えるために、それは原 則的な算定式にかかわらず、それを超えてやる事業分を出します。その場合の限度額は 1,000万円ということであります。これはすべての市町村に1,000万円ずつ交 付するというふうに誤解されている向きもありますけれども、今言ったような考え方で ございますので、算定式では数十万円だけれども、我が町、我が村では300万円の事 業をするというところであれば300万円、800万円の事業をするところは800万 円、こういう趣旨でございます。 それからもう一つは、ちょっと留意事項で申し上げたいのは、この算定式の一番上の ところの1項、2項、3項の関係でありますけれども、いわば3項部分が待機児童割み たいな計算になっております。そして大体人口構成が、就学前児童の割合が全国平均的 な姿で考えますと、達観して申し上げて人口5万人の都市で待機児童がいなければ大体 5,000万円前後の計算式になります。したがって、10万人であれば1億円ぐらい の計算になります。5万人の都市で仮に5,000万円だといたしまして、その市に待 機児童が10人いるという場合は、1,200万円足されますので、5,000万円と 1,200万円で6,200万円になります。ただ、ぜひご理解いただきたいのは、3 の1,200万円だけが保育所の待機児童解消分に充当する財源だということではござ いません。あくまでもその市町村に配分される金額は幾らになるかの算定式上の話でご ざいますので、今の事例で言いますと、待機児童のいる市町村におかれましては、6, 200万円をその解消に向けて充てるということをぜひとも最優先でやっていただきた いところであります。そのような趣旨で算定式はご理解いただければと思います。  したがいまして、待機児童の多いところにおいては、その解消を図る事業を中心にお いていただいて、その上でなお、交付限度額との関係で余力がある場合には、そのほか の様々な少子化対策事業を検討していただいて、それは一向に差し支えありません。ま た待機児童のいないところ、市町村の数でいえば、そちらの方が圧倒的に多数なわけで ございますけれども、そういった市町村においては事業例も参考にしていただければ結 構だと思いますし、先ほど見ていただきました有識者会議の提言なども参考にしていた だき、あるいは地域の実情に応じて、その市町村にとって子育てしやすい地域社会をつ くる上で、何が有効な施策であるかということをお考えいただいて、やっていただけれ ば幸いでございます。 今申し上げたようなことが各市町村に配分する金額のルールでありますけれども、こ のルールを超えてどうしても足りないという場合が、ケースによってはあるかと思いま す。その場合につきましては、そういった事情を言っていただきまして、それを超えて の申請は可能でございます。先ほどの算定式を見ていただくとおわかりのように、それ ぞれの市町村が交付限度額目いっぱい申請してきますと、約2,000億円になります ので、余裕すき間はほとんどないわけであります。  これからの市町村の申請状況を見極める必要もありますけれども、場合によっては、 そのすき間がもう少し出てくる可能性もあるというふうに思っておりますので、その必 要性をちゃんと説明していただけた場合は、そういう可能性はあるということでござい ます。ただし、今回8月末までに申請していただくわけでありますが、実は8月末まで の申請でどの程度提出していただけるか。どうしても8月末まで間に合わないというと ころもあるのではないかと思います。そうしますと出てきたところだけで判断して、ま だ余力があるから限度額を超えて出すという仕切りがその時点ではなかなかとりがたい わけでありますので、その後の申請もあるわけでありますので、そういったことから、 恐らく最初の交付決定の段階で限度額を超えた申請をした市町村について、超えた分に つきまして、最初の交付決定の段階でゴーサインが出せるかどうかというのは保留させ ていただく場面があるではないかと思っておるところでございます。 いずれにしても、最終的にはできるだけこれを活用して、せっかくの2,000億円 が全部活用されることが望ましいわけでありますので、大変あわただしい日程で皆様方 には御迷惑をかけます。しかし、これだけやりたいというところがあっても、まだほか に出てくるかもわからないから、ちょっと待ってよと。結果的に出てこなくて使えなく なったということになりますと、意欲を持って申請したところにご迷惑をかける形にな りますので、できるだけ早く申請していただきたいと思う次第であります。 市町村に対する交付金を中心に申し上げました。この少子化対策事業は市町村が中心 になってやっていただくわけでありますけれども、あわせて都道府県にもぜひ一緒に取 り組んでいただきたい、あるいはその方が効果が上がることもあろうかと思います。そ ういったことで、全体の枠からすればわずかではありますけれども、都道府県にも一定 額を上限とした交付が可能にしているところであります。その限度額については記載の とおりでありますが、事業内容につきましては、ハードの施設整備的なものは、特に県 立の施設については育児コーナーを作るとか、そういったようなことが市町村事業との 対比で考えられると思うんですけれども、県立施設のそういったものは、ぜひ県費でお 願いしたいということでありまして、今回の交付金の財源を充当することは不可でござ います。したがいまして、広報・啓発事業、あるいは県民シンポジウム事業だとかいろ いろあろうかと思いますが、そういった広報事業、情報提供事業、それから研修事業等 々ほかにもいろいろあるかと思いますが、ソフト的な事業でやっていただければと思っ ております。  そうしたことでありますので、都道府県事業につきましては、今年度の執行でお願い したい。後で申し上げますが、市町村事業につきましては今年度中に執行ができないと いう場合におきましても、平成13年度まで支出が可能になるように、その場合には基 金を設置していただくことが必要であるわけでありますけれども、そういう条件のもと で平成13年度までの支出が市町村事業については可能になっておりますが、都道府県 の場合には、先ほど申し上げたような事業内容の範囲ということでありますので、御不 満もあろうかと思いますが、本年度の執行でお願いいたします。  大体ポイント的なことは申し上げたつもりですが、あと幾つか若干事務的になります が、何点か申し上げます。個別の事業ごとに、これが該当するかどうかとお問い合わせ があります。すべてについて、これがいいか悪いかとやっていると、聞かれた事業以外 はだめだというふうにとられてしまうので、それは本意ではございませんけれども、あ えてお尋ねがある部分については、できるだけ疑義回答としてお答えしていくことにし ております。現段階での整理を別途の資料で、後ほど少子化対策企画室長の方から回答 をしたいと思います。  それから大変駆け足の検討でありますので、とりあえず、計画を出していても変更す るということも十分あり得る。出した金額の中で変更することもあると思いますし、限 度額以下で申請しておいて、さらにこういう事業も追加したいという形もある。様々な 形もあるかと思いますけれども、そういうことも含めて事業内容の変更も認めることと しておりまして、できるだけ皆様にとって乗りやすいよう弾力的に行えるように私ども としては配慮していきたいと思っております。  それから同様なことでありますけれども、市町村においては、交付申請に当たって、 議会において補正予算の取り扱いが必要になってくると思いますけれども、できるだけ 9月議会での対応が望ましいわけでありますが、先ほど申し上げたような事情によって 、場合によって追加的なことも含めて、12月議会に向けて追加の交付申請という形も あろうかと思います。そういうものも可能であります。 それから平成12年度、平成13年度も行うための基金の造成につきましては、条例 によって新規に基金をつくることが原則でありますけれども、既存の基金があって、こ の交付金のお金を経理上適正に区分管理できる場合はどうなのかというようなお話もき ておりますが、そういう形については検討してまいります。 それから、基金の事業も含めて今回の交付金は今年度で一応完結する形になります。 ただし、基金で何をやるのかわからないけれども、とりあえず基金というのはだめでご ざいます。具体的にこういうことはやるけれども、このお金の執行、支出というのは平 成12年度、平成13年度となるから、この部分は基金だという形でございまして、そ ういう意味での基金でありますが、それを引っくるめて、交付金としては今年度に一応 完結いたします。   そういうことで支出が平成12年度、平成13年度の実施に伴うこととの関連で、平 成11年度にかかる事業実績報告とは別に、実施要綱に基づき事業の実施状況を別途御 報告いただきまして、これに基づいて基金事業の内容変更などに対応していきたいと考 えております。基金の性格についてはさっき申し上げたようなことでありますので、平 成13年度末までになっても、事業実施がなく、支出がなかったという場合には、基金 の解散をして残余財産は国に返還していただくということになります。 それから若干事務的になりますが、交付申請書の様式等は後でごらんいただきたいの ですが、一応交付対象事業を大きく三つの類型に分けまして、一つは保育関連事業、も う一つは教育関連事業、それから3番目はその他事業です。別途基金事業がありますけ れども、基金事業についても、その中身は保育関係事業、教育関連事業、その他事業と いうふうに区分けされるものでございます。そういうふうな区分けをしていただきます と、私どもはこれから交付申請に対して一定の審査が必要になるわけでありますけれど も、今回の事業が冒頭の局長の話にありましたように、特に文部省と一緒の事業であり ますが、窓口としては私どもがさせていただきますけれども、連携関係でやっていくと いうことでありまして、皆様方には厚生省に行ったり、文部省に行ったりという形にで きるだけならないように、できるだけ御負担にならないようにということで、今申し上 げような区分けがされていますと、スムーズに進むのではないかと考えておりますので 、お手数ですが、そのような区分でお考えいただければと思います。  それから今後のスケジュールについてでありますが、この資料の一番最後27ページ のところに書いてあります。その交付要綱にもうたっておりますけれども、交付申請の 期限を8月末としていますが、これは先ほど申し上げたように、市町村における9月議 会、各市町村によって、9月といっても時期がいろいろ様々かと思いますけれども、そ の9月議会において措置が可能になるようにということで、そのような申請期限をさせ ていただいておるわけであります。けれども、それ以降の申請を受け付けないという趣 旨ではありません。12月議会において予算措置を行う市町村、都道府県も当然あろう かと思いますので、それにつきましては別途申請の期限を、当然12月議会前というこ とでございますけれども、別途期限等を通知いたしますので、これによっていただきた いわけであります。 それから交付限度額を超える申請という場合には、そのやむを得ざる理由を書いてい ただく必要があるわけでありますけれども、最初の交付決定の段階では、先ほど申し上 げような理由で、最初から超えた部分をいいですよという形の処理はしがたいわけでご ざいます。ちょっと待っていただくということになります。 最後に、8月末の申請を期待いたしまして、私ども早速きょう皆様方に会議をさせて いただいたところでございますけれども、皆様方大変お忙しい中誠に恐縮でありますけ れども、ぜひ今月中に、遅くとも8月の第1週に、各都道府県におかれましては、管下 の市町村に対する説明会をぜひ開催していただきまして、8月末の段階におきましては 、市町村の申請書を取りまとめていただいた上で、大変御迷惑はかけますが、厚生省へ の提出を都道府県経由でご進達いただきたいと思っております。 それから皆様方の県における説明会におきまして、市町村をお集めになって趣旨を説 明いただくことになるわけですが、全部の3,300の市町村に今回集まっていただい て伝達できれば一番いいわけでありますけれども、物理的に不可能でありますので、も し可能であれば、また皆様方からのご要請があれば、説明者として、あるいは質疑応答 の対応のためとかいろいろあるかと思いますが、そういうご要請があったら、可能な限 り私どもの職員をその説明会に派遣してもいいのではないかと思っておりますので、そ のような要望がありましたら、私どもに言っていただければと思います。日程が重なっ て全部に応えられるかどうかわからないところもありますけれども、極力ご要請に応え るようにしたいと思っております。 大変永くなりましたが、以上でございます。隣に保育課長がおりますが、補足部分が あったらお願いいたします。 ○小林保育課長(厚生省) 児童家庭局保育課長をしております小林でございます。冒頭、局長からも今回の交付 金の趣旨のお話をさせていただきました。局長からは、この待機児童の解消に向けて、 局長の発言では一両年でメドをつけるという発言がありました。私としても今回のこの 交付金は、基金という形で取崩し基金として積み立てて、平成13年度まで執行可能と いうことになっておりますので、その執行可能な期間である平成13年度までに、この 交付金をフルに活用して、その待機児童の解消に結びつけていただくということをぜひ にお願いを申し上げたいというふうに思っております。  予算委員会における質疑におきましても、今回の交付金が全市町村にいくことになっ ているが、待機児童がいるのは全国3,255市町村のうちの2割だけじゃないか。要 するに、それをとらえて、これは単なるばらまきじゃないかというような質問も何回も あったわけであります。その都度、今回のこの交付金というのは、先ほどお示しした限 度額の算定式によりましても、待機児童を抱える市町村は全国で約2割でありますけれ ども、交付金額としては約70%が全体の約2割の待機児童を抱える市町村に交付をさ れる。そういう意味では待機児童を抱えるところを重点的にこの交付金の配分が行われ る予定であるということがまず一つ。現に待機児童がいなくたって、いろんな努力をし て待機児童をゼロにしている市町村もあるわけです。そういう意味でゼロだから、この 待機児童解消という観点から何の配慮も要らないというわけではないということも申し 上げました。  さらに待機児童を抱えていない市町村においても、独自にそれぞれいろいろな少子化 対策を、少子化対策というのは保育、あるいは待機児童の解消という1点だけで語れる ものではありませんので、そういう幅広い取り組みをこの交付金によって行うことで、 今後の発展の形態が望めるのではないか。そういう呼び水として十分に使うという意味 も高いのではないかと申し上げながら御答弁をさせていただいているわけで、さはさり ながら、基本的に待機児童の解消というのを眼目に置いておりますので、特に現在待機 児童を抱える、それもかなり多く抱えるというところにおきましては、この平成13年 度というところを一つのタイムリミットとして、この待機児童の解消に向けての取り組 みをぜひともお願いを申し上げたい。  この待機児童がいるがための第3項という算定式の三つ目の部分、待機児童対応分と いうことで、第3項目の加算をするに当たりましては、待機児童の解消計画というのを あわせてお出しいただくということにしております。きょうの主管課長会議資料の24 ページ、25ページ、そこに待機児童の解消計画の我々が考えている計画の案としてお 示しをしております。一応これに数字を埋めたものとしてお出しをいただく、このお出 しいただくのが第3項の加算を交付する、簡単に言えば条件だとお考えください。まさ かいらっしゃらないと思いますが、この解消計画を出すのが嫌だから第3項の交付申請 をしないというようなところはまずないと思いますけれども、仮にあったとしたならば 、第3項の交付申請がされなかった分は、ほかの熱意ある熱心なところにお金は回りま す。解消計画を出さないからといって、当然それですむわけではありません。むしろ待 機児童がいるのに解消計画を出さないような市町村には、最重点指導対象として、それ なりの厳しい注文もさせていただくつもりでおります。その分よろしくお願い申し上げ たいと思います。 それから資料の中に、冊子で「保育所待機児童解消ヒアリング結果報告」という大き い文字でつけてある資料があります。これは今年の2月から3月にかけて、待機児童が 多いあるいは待機率が高い全国の66の市区町村の方々を厚生省にお出でいただき、あ るいは厚生省の担当者が現地に赴いて直接お話をお聞きした結果を取りまとめたもので す。それぞれの66市区町村の待機児童の状況も含めて個票でつけておりますので、結 構厚い資料になっております。中身はごらんいただければおわかりいただけるかと思い ます。こういうような個別の市町村の状況を厚生省がお聞きするというのも今回初めて だったわけですが、こういうような交付金の執行ということもさらに契機といたしまし て、また改めてのヒアリングについても、必要に応じて考える時期もくるかなというふ うに思っておりますが、とにかく今回の交付金、ぜひ生きたお金として待機児童を抱え る市町村におきましては、十二分な有効な活用をお考えいただきたいということを重ね てお願い申し上げます。 ○司会  それでは、続きまして「交付金にかかる文部省の考え方」につきまして、文部省生涯 学習局の有松男女共同参画学習課長からご説明申し上げます。 ○有松男女共同参画学習課長(文部省)  ただいまご紹介をいただきました文部省生涯学習局男女共同参画学習課の有松と申し ます。文部省の考え方についてご説明をさせていただきたいと思います。 まず初めに、都道府県各市の皆様におかれましては、日ごろから文教関係の施策につ きまして御協力をいただきましてありがとうございます。ただいままでの厚生省からの 御説明にもありましたように、少子化対策が政府の最重要課題の一つになっております ことは、皆様も既によく御承知のとおりでございます。文部省におきましても「少子化 対策推進関係閣僚会議」、それから「少子化への対応を推進する国民会議」における検 討ですとか、中央教育審議会の中に「少子化と教育に関する小委員会」というのが設け られておりまして、そちらでの議論も踏まえつつ、少子化対策に積極的に取り組んでま いることとしておるところでございます。 本日資料のご紹介をさせていただきたいと存じますが、お手元に家庭教育手帳という ものと、家庭教育ノートというものを配付いたしております。この家庭教育手帳、家庭 教育ノートは、一人一人の父親、母親が家庭を見つめ直し、それぞれ自信を持って子育 てに取り組んでいく契機となるようにと思いまして作成したものでございまして、家庭 教育手帳の方は厚生省さんと連携をさせていただきまして、母子保健等の機会に配布を させていただいているものでございます。また、青い方の家庭教育ノートにつきまして は、学校を通じまして、すべての小中学生の家庭に配布しているものでございます。ま た、今年度子育ての楽しさ等のリーフレットの作成を計画しておりまして、子育ての大 切さや喜びについて若い世代の人々にも考えてもらえるようにということで、成人式の 機会にすべての成人に配布したいと思いまして、これから企画委員会によって検討をし ていきたいというふうに考えているところでございます。今後このリーフレットの配布 等について御協力をお願いすることもあうかと思いますが、どうぞよろしくお願いを申 し上げます。 さて、今回の少子化対策臨時特例交付金でございますが、厚生省の方に一括計上され たものではございますけれども、事業内容としては、教育関係の事業も実施していただ けるようになっておりますので、各都道府県、各市町村におかれましては、教育関連の 事業につきましても、ぜひとも積極的に事業計画を立てていただきますようにお願いし たいと存じます。  配付資料の16ページからの実施要領の3のところに、交付対象事業として事例が示 されております。教育関連の事業は、イに示してあるとおりでございますけれども、そ の後ウ「その他」についても、教育に関連する事業は実施していただけるものと思いま す。このうち、幼稚園関係の事業につきましては、後ほど幼稚園課長の方から説明があ りますので、その他の事業について若干ご説明を申し上げたいと思います。 (ス)でございますが、公共施設(教育、スポーツ、文化施設等)における「家族展 」等の開催についてでございます。家族の肖像画展や作文コンクール、写真展、家族文 化祭、家族対抗運動会などをテーマにした、いわゆるイベントを地域の実情に応じて実 施していただくようなことを考えております。  それから(チ)公共施設(教育、スポーツ、文化施設等)への子どもスペース(幼児 ・児童室等)とか、図書・遊具等の整備の件でございますが、子どもたちが様々な活動 を行えるように、こういった公共施設に幼児室や児童室などの子どもスペースや、図書 ・遊具・工具等を整備していただくものでございます。  それから(テ)公共施設における託児サービスの実施でございますが、子どもを持つ 親が、公民館、図書館、博物館、生涯学習センター、青少年教育施設、婦人教育施設等 の生涯学習関連施設ですとか、スポーツ文化施設等において安心して学習活動などが行 えますように、これらの施設に託児要員を配置してサービスを提供するものを考えてお ります。  それから(ト)でございますが、公共施設(教育、スポーツ・文化施設等)への託児 室、育児サークル情報コーナー等の設置でございますが、子ども連れの親でも気軽に生 涯学習に参加できるような託児室を様々な公共施設に設置し、育児サークル情報コーナ ーと申しますのは、育児サークルの情報を気軽に入手したり、育児サークルの活動状況 、あるいは募集案内や開催される集会やイベントなどに関する掲示をしていただくよう な情報コーナーを公共施設等に設置するものでございます。  以上簡単に事業例についてご説明いたしましたが、先ほど来の説明にもありますよう に、これらはあくまでも事業例であります。各市町村、都道府県におきまして、創意工 夫ある少子化対策に資する教育関連の事業を実施していただくこともできるようになっ ております。これらを含めまして積極的なお取組みをお願いしたいと存じます。  それから、この機会に交付金の申請の流れにつきまして、特に教育委員会関係のこと についてご説明をさせていただければと存じますが、教育委員会におかれましては、例 えば窓口の課というものを決めていただくなど、交付金申請の流れが円滑に進むように ご配慮をお願いしたいと思います。これはそれぞれの実情に応じて決めていただければ よろしいので、こうでなければいけないということがあるわけではございませんが、例 えば都道府県、政令指定都市、中核市の教育委員会における窓口は、生涯学習担当課を 原則とするというふうに決めたとします。ただし、例えば従来から少子化関係の窓口課 が教育委員会であれば、そちらの方にしていただいても結構ですし、また今回の事業量 に応じて事業量の大きい課が窓口になられるなどいろいろ実情に応じて決めていただい て結構かと思いますが、窓口課を設定していただくということをご配慮いただければと 思います。  そして都道府県教育委員会の窓口課におかれましては、説明会を開催されるなど市町 村の教育委員会への周知を図っていただきまして、少子化対策として適切な事業が計画 、実施されるようにご配慮をいただきたいと思います。また、政令市や中核市以外の市 町村の教育委員会におきましても、ただいま申し上げたような考え方に準じて窓口課を 設定いただければというふうに思います。それで、教育委員会の窓口課におかれまして 、教育委員会分をお取りまとめになり、都道府県全体としての、多くの場合は首長部局 の方に設けられると思います国への窓口課にまとめてお出しになるというようなことで いきますと、スムーズにいくのではないかというふうに思っております。いずれにいた しましても、首長部局と教育委員会の方でぜひとも連携を密にしていただきまして、こ の事業がうまく推進できるようにご配慮をいただければと思います。  また、後ほど幼稚園関係につきましてはご説明がございますけれども、それも含めま して、文部省関係のことにつきまして個別事業内容について御質問がございましたら、 幼稚園関係につきましては幼稚園課、その他の件につきましては男女共同参画学習課の 方にご連絡をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○司会  続きまして、交付金にかかる幼稚園関係の取り扱いにつきまして、文部省初等中等教 育局の小松幼稚園課長からご説明申し上げます。 ○小松幼稚園課長(文部省)  文部省の幼稚園課長の小松でございます。本日はお忙しいところ、皆様ありがとうご ざいます。日ごろからまた、いろいろとご尽力を賜っておりますことに御礼を申し上げ させていただきます。  ただいままでの説明によって大体全体としての取り組み方はイメージができているの ではないかと思います。今回は厚生省と私ども文部省との間で、事業的な面につきまし ては、連携というか、すり合わせをいたしておりますので、大体原則の方針については 、今の説明のような形で幼稚園についてもあてはめてお考えいただければよろしいかと 思います。若干の補足だけさせていただきたいと思います。  一つは、事業の中身に関して申しますと、今実施要綱案の16ページのところについ て生涯学習局の方から御説明がありましたので、その意味で幼稚園に関しても若干イメ ージだけ申し上げさせていただきたいと思います。  例えば、園具、教具、あるいはプールといったようなもの、給食設備や冷暖房設備と か、図書、映像関係、ソファといったような備品の関係など、それから幼稚園の修繕、 改修、増改築、園庭関係の整備、そういった環境整備という形のものがこの事業の対象 に入っております。この点は緊急設備整備というものと、それから預かり保育等の実施 のための環境整備という形で入っているものと一応分かれておりますけれども、現場で は、一般的に設備・備品等は、園具・教具というような形で呼ばれたり、例えば預かり 保育に適するような環境への模様替であるとか、それから子育て相談等の場所の整備で あるとか、そういったように呼ばれるかもしれませんけれども、考え方としては、いず れも今回出されるお金の先ほど説明のありました手続や性格の中で取り扱われていくと いうことになります。 それから、これも共通の事項でございますが、情報提供システムや経理システムの基 盤整備というような関係のものとか、自然体験、社会体験に関するもの、これは畑とか 、菜園みたいなものの整備もありますでしょうし、それから活動そのものの実施という ものもあるということでございます。  先ほど星野企画課長からお話がございましたように、本日のこの会議で個別にこれは いいと言われたのでいい、これはそう言われなかったので悪いということではなくて、 例示であるということから幅広く考えていただいて、あとは心配な点があるとすると、 お金の性格上、言ってみればミスみたいなことによって、出るつもりが出ないものであ ったということがないようにしたいということがあるかと思いますが、それらについて は、個別の事業によって中身がいろいろ違うと思いますので、この場で一概な言い方も 若干危険かと思いますから、必要なものについては今後ご相談をいただくということで ございます。私ども文部省の方で、全体としてはっきりしないかと思うようなことにつ きましては、厚生省とも十分御相談をして、連携を密にしてお答えをするようにいたし たいと考えております。したがいまして、その点は電話でも、ご来訪でも、FAXでも 何でも結構ですので、必要な都度ご連絡をいただければありがたいと考えております。 それから、先ほど手続きや窓口の流れのことについて説明がありましたけれども、市 町村、都道府県、国という流れについては、厚生省の方できれいにつくってくださって いるので、そちらの方で流れていくと思うのですけれども、先ほどお話がございました ように、それぞれの分野なり、従来の行政とのお付き合いの中で、ここだったらスムー ズに正確に情報が把握できるというところがいろいろ分かれてくると思います。これは 首長部局の中でも分かれると思いますし、教育委員会の中でも分かれると思います。幼 稚園は一つ大きな固まりになっているわけですけれども、この中で申し上げますと、私 立幼稚園については一般的に都道府県と直接行政の関係は普段からあるわけでございま す。市町村についてはそんなに始終相互の連携があるわけではございません。  したがいまして、私どもとしても、都道府県を通じまして、今回市町村事業がメイン になりますので、それについての窓口は明確にしていただくように呼びかけていくこと になります。この場でもそれはぜひお願いしたいと思うんです。市町村に対しまして、 市町村事業を組み立てていくときに、幼稚園に関しましては、私立幼稚園についてはど こがご相談にのっていただくかということについて、不明確なというか、今まではっき りしていない市町村については、ぜひそこをはっきりして混乱のないようにしていただ きたいと思います。例えばの話ですけれども、私どもの方で思いますのは、一般的には 教育委員会の就園奨励費なんかの窓口だと、大体定期的にお付き合いがあるというよう なことでございますから、そういうところを窓口にしていただくのもよろしいかと思い ます。したがって私立幼稚園の場合は、都道府県では首長部局になりますけれども、市 町村では教育委員会の幼稚園担当に窓口があるというようなことがあっても、その辺の ところは一向に差し支えございませんので、一番やりやすい方法で窓口を明確にしてい ただきたいということでございます。 そして、教育関係全体につきまして、先ほど有松男女共同参画学習課長からお話があ りましたように、適切な窓口、例えば生涯学習担当課なりのところに集めていただいて 、それを民生部局の窓口へ持っていっていただいて全体像がまとまっていく。その過程 でわかりにくいことなどについては御相談もいただきまして、私どもの方からきちんと お答えもしたいと思いますし、相談しなきゃいけないことは厚生省とも御相談をしてお 答えをしていくというような仕組みにいたしたいと考えております。 以上補足いたしましたけれども、この少子化対策というのが、先ほど来の説明にもあ りましたように大きな政府の課題であると同時に、予算審議の過程も通じていろんな議 論があり、政府全体としてこれだけの政策的な表現として表現されてくることになりま すので、これらについて積極的に取り組んでいくということは非常に重要かと思います ので、積極的かつ円滑に取組みが進められますよう、皆様方のご尽力をよろしくお願い を申し上げます。以上でございます。 ○司会   それでは、次に少子化対策企画室の岩渕室長の方から若干の補足説明と、あらかじめ 御質問いただいておりました事項に対する回答を含めまして、御説明をさせていただき たいと思います。 ○岩渕少子化対策企画室長(厚生省)  児童家庭局企画課の少子化対策企画室長の岩渕でございます。よろしくお願い申し上 げます。  初めに、事務的なことで補足させていただきたいと思います。先ほど私どもの企画課 長の方から、皆さん方各都道府県におかれまして、7月中あるいは遅くとも8月の第1 週までには市町村に対する説明会の開催をお願いしたいと申し上げたところでございま す。この市町村への説明会でございますが、今回のこの事業、厚生省と文部省と両省関 係の事業が対象となっているということでございますので、児童福祉、民生担当部局、 また学事担当部局、教育委員会の方にも声をかけていただいて説明会を開催していただ くのが適切ではないかと考えております。  また、この説明会の際に資料が必要になるわけでございますが、今日お配りした資料 のうち、「全国少子化対策主管課長会議資料」とこちらの交付要綱等が入っている資料 、この資料を各市町村あたり10部、それから「少子化対策関係資料」ということで本 になっている分を各市町村あたり3部という計算で今印刷をしております。各都道府県 ごとに、ちょっと間に合うかどうか心配なんですが、部数を用意いたしまして、来週早 々にまとめてお届けできるように用意をいたしておりますで、御利用いただければと存 じます。資料の方はまとめて各都道府県の児童福祉主管課に送らせていただきますが、 先ほど申し上げましたように、市町村説明会で教育委員会関係も含めまして御活用いた だくという趣旨でお届けいたします。  それから質疑関係に移らせていただきますが、7月15日までに皆様方から御質問を ちょうだいしたいということでお願いをいたしましたところ、非常にたくさんの質問を ちょうだいいたしました。私ども立案している中で、考えていなかったようないろんな 問題等重要な指摘がございまして大変参考になった次第でございます。本来でしたら、 本日いただいた御質問すべてにつきましてお答えを用意してお配りすべきところなので ございますが、日程的に大変厳しかった関係で、本日すべての御質問に対するお答えと いう形では用意できておりません。これにつきましては、また急いで作業いたしまして 、お答えをお送りさせていただきたいと考えております。  本日お手元の資料の中に、「主要な質疑に対する回答」という資料を用意してござい ます。私どもちょうだいした御質問を整理いたしますと、かなりの部分が共通しており まして、きょうお手元にお配りした、この16問で基本的な部分は御理解をいただくこ とができるのではないかと思いまして、整理した形できょう用意させていただきました 。質疑に当たりまして、最初にこの資料を御説明させていただきたいと思います。  まず、1ページ1番の「交付の目的関係」でございます。交付要綱の方をごらんいた だきますと、交付要綱は先ほどの「全国少子化対策主管課長会議資料」の2ページから 始まっておりますけれども、この交付要綱案をごらんいただきますと、2のところに、 (交付の目的)がございます。その中の中段のところで、この目的として「地域におけ る少子化対策の一層の普及促進を図るとともに、雇用・就業機会の創出に資することを 目的とする」と書いてあるわけでございますが、そこで、「雇用・就業機会の創出に資 する」とされているけれども、単体の各事業で配慮しなければならないのか、あるいは 雇用創出の効果が照会されるのか。こういう御質問がございました。  これにつきましては、雇用の創出効果につきましては、各対象事業ごとに考慮するこ とになると考えております。今回の事業の範囲というのが幅広い取組みということで、 いろんな事業が含まれてくるわけでございます。例えば施設整備関係の事業でございま すと、公共事業では、施設整備については一定の雇用誘発係数を掛けて、雇用創出効果 を出すという方法もとられているわけですけれども、また保育所の整備に伴う定員増が あれば、それに伴う保育士等の配置が当然見込まれる等々、事業の種類によりまして、 様々な雇用創出効果があるわけでございまして、これにつきまして具体的な取扱いを別 途通知させていただく形にしたいと考えているところでございます。  それから2点目でございます。「交付対象事業関係」の(1) で交付対象とならない「 既に実施している事業」というところですが、先ほど申しました交付要綱案の4の(交 付対象事業)のところをごらんいただきます。この4の(交付対象事業)では、前段が 課長から説明いたしましたような、幅広い取組みの事業を対象とするということでござ いますが、ただし書きで(1) から(3) までは交付対象事業としないものとするとござい ます。そのうちの(2) で、既に実施している事業について、単に当該市町村等の負担を 軽減するための事業と、これは交付対象にしないとされているわけでございます。 この質問ですけれども、「『既に実施している事業』について、単に市町村等の負担 を軽減するものについては対象外とされているが、既に実施しているとは、どの時点を いうのか。また、既存事業の内容等を充実する場合は、どのような取扱いとなるのか」 ということでございます。  これにつきましては、市町村等が単独の事業として既に事業に着手しているもの、あ るいは着手する前であっても、本年度予算において措置済みのものについては、これは 単なる財源の振替えとなると考えまして対象外といたします。なお、既存事業であって も、事業を拡大して実施する場合、当該拡大部分については、この交付金の対象とする 考え方でおります。  2ページにまいりまして、同じく交付対象とならない部分で、交付要綱案の4の(3) になるわけですけれども、「国が別途定める国庫負担(補助)制度により、現に当該事 業の経費の一部を負担し、又は補助している事業」とありますけれども、現に負担し、 補助しているとはどの時点をいうのかということでございます。  お答えですが、負担又は補助を受けて事業に着手しているもののほか、国による国庫 負担(補助)の決定、内示も含めるわけでございますが、決定を受けているものについ ては対象外とする考え方でございます。  それから(3) の都道府県の交付対象事業の範囲のところでございます。「先の事務連 絡では、都道府県分の対象事業は広域的に取り組むことが効果的なソフト事業とされて いたが」、こういう表現を私どもお送りしております。「県が施設・設備の整備を対象 事業とすることは可能か」という御質問で、これにつきまして、先ほど企画課長からも お答え申し上げましたけれども、交付要綱の案に記載のとおり、先ほどと同じページの ただし書きのちょっと上のところですけれども、「都道府県に係る交付対象事業は、広 報・啓発、人材育成等とし、施設・設備整備に関わらない事業とする」としております 。したがいまして、例えば人材育成に係る事業であっても、研修施設を整備するという ようなものは対象とならないという考えでございます。  次、(4) でございます。駅前(近く)保育所の取扱いということです。これは事業の 具体的例の方になるわけですけれども、16ページになりますが、交付対象事業の中で 、「具体的例としては、以下のとおりであるが」云々とございまして、「保育関連」の 最初に「駅前( 駅近く) 」と書いてございます。「駅前(駅近く)保育所の設置」と書 いているわけでございます。この駅前(駅近く)保育所はどのようなイメージなのか。 この駅前(駅近く)保育所における施設・設備設備、運営費の取扱いはどうなるのかと 、こういう御質問でございます。  この駅前(駅近く)保育所の設置につきましては、認可保育所の整備を想定しており ます。交通の便のよい、駅周辺のビルや、遊休建物などの既存施設内の一部を手直しす るなどによりまして、認可保育所またはその分園を設置するものと考えております。交 付金におきましては、駅前(駅近く)保育所の施設設備、設備整備を対象とすることと しておりますけれども、土地の取得を交付対象とすることは直接的・永続的な資産形成 を公費で助成するという結果になるということから交付金の対象外と考えております。 また施設・土地の賃借料につきましても、今回の交付金が単年度限りの臨時特例の措置 であること及び安定的・継続的な施設経営という点から施設整備の方が望ましいことか ら対象外と考えております。この駅前保育所の運営費につきましては、認可保育所の運 営費として既存の制度があるわけでございますけれども、これにより国庫負担が行われ ます。それから駅前保育所以外の一般の認可保育所につきましても、この施設整備も同 様に考えております。  この辺を一覧で整理いたしますと、その下の〈認可保育所の特例交付金の取り扱いに ついて〉というところに書いたとおりになるわけです。まず施設整備につきましては、 施設設備を市町村が整備する場合、交付対象である。市町村が社会福祉法人等に助成す る場合、交付対象である。市町村が社会福祉法人等以外のものに助成する場合は交付対 象外という考えです。それから設備整備につきましては、市町村が整備する場合は交付 対象、市町村、社会福祉法人等それ以外の者、いずれも交付対象ということでございま す。また運営費につきましては、児童福祉法に基づく保育所運営費負担金により国庫負 担が行われることになっていることから交付対象としません。  次ですが、市町村・社会福祉法人立以外の認可保育所に対する施設整備費の取扱いで ございます。市町村社会福祉法人立以外の認可保育所に対する施設整備費は交付金の対 象とすることができるのかということですが、施設設備費につきましては、最終的に特 定の個人や団体に帰属することとなる資産の形成を公費で助成することが適当でないと いうことから、これらのものが整備する施設については交付金の対象外と考えておりま す。  4ページにまいりまして、土地代の取扱いでございます。駅前に保育所の分園を設置 するためにマンションを購入した場合に、通常、建物と土地は一体のものとして売買さ れるが、その場合、土地代も含めて交付金の対象になるのか。また、土地代が分離でき ない場合は交付金の対象とならないのかという御質問でございます。  先ほど申しましたとおり、土地代については交付対象としていないところでございま す。それから不動産物件に土地代が含まれている場合には、消費税の課税の際に、土地 代と建物代を分離するということになっておりますので、建物代と土地代を分離した上 で交付対象を建物代に限定すると考えております。  (7) 既存補助制度において内示を受けたもの等の取扱いでございます。保育所の施設 整備を行う場合に、社会福祉施設等施設整備費や設備整備費の国庫補助の内示を受けた ものは交付の対象とならないのか。また、これから追加協議を行うこととしている施設 整備費についての取扱いはどのようになるのか。  既に国家補助の内示がされている整備事業につきましては、これは先ほども申し上げ ましたけれども、現に整備計画が進められており、単なる財源の振替えになるというこ とで、交付金の対象外であると考えております。また、追加協議を予定している施設設 備については、その整備を交付金の対象事業として行うか、あるいは社会福祉施設等施 設整備費で行うか、これは再度検討していただいて、どちらかを選択して実施するとい うことでございます。 それから(8) 臨時職員の人件費の取扱いでございます。保育所の待機解消を図るため に新たに臨時職員を雇用する場合に交付金の対象となるのか。  交付金を活用して保育所を整備した場合に、人件費を含めた運営費につきましては、 児童福祉法に基づく保育所運営費負担金により国庫負担が行われることになっていると ころから、交付の対象とはならないという考えでございます。  (9) 認可外保育施設の取扱いでございます。認可外保育施設における施設・設備整備 、運営費の取扱いはどうなるのかということです。  今回の交付金でございますが、特に親の労働や疾病などの理由により保育に欠ける児 童を保護者に代わって施設において保育する場合、この保育する場合につきましては、 長時間かつ恒常的にわたるために、最低基準による質の担保や安定的なサービスの提供 という観点から運営費の国庫負担は現在認可保育所に限定しているところでございます 。こういう現行の国庫負担制度との整合性を図る観点から、認可外保育施設における恒 常的な保育の運営費につきましては交付の対象外と考え方でございます。  また施設整備費につきましても、最低基準を満たした認可保育所や分園を進めていた だくということが基本でありまして、民間企業や個人の資産形成につながるような認可 外保育施設に対して助成を行うことは考えておりません。  これにつきまして、下のところに〈認可外保育施設の特例交付金の取扱いについて〉 ということで表にしておりますけれども、まず認可外保育施設の施設整備ですが、市町 村が整備する場合には、交付対象となる。市町村が社会福祉法人等に助成する場合には 交付対象となる。市町村・社会福祉法人等以外のものに助成する場合には交付対象外で あると、こういう考えでございます。  設備整備につきましては、市町村・社会福祉法人等、それ以外の者、いずれ交付対象 と考えております。また運営費につきましては、認可外保育施設における恒常的保育の 運営費は交付対象外と考えております。  6ページにまいりまして、駅前保育ステーションの取扱いでございます。駅前保育ス テーションはどのようなイメージなのか、交付対象はどこまでなのか、施設整備補助を するのかということでございます。  駅前保育ステーションですけれども、これは幾つかの保育所と協定いたしまして、通 勤に便利な駅前に保育ステーションを設けて、子どもの送迎拠点とするとともに、日中 は一時保育等の保育サービスを実施する事業でございます。今回の交付金におきしては 、保育ステーションの施設の設置費用を交付の対象としております。しかし、既存の保 育所の施設設備事業とのバランス等から、施設整備の交付の対象となる設置主体は市町 村又は社会福祉法人等といたしまして、その施設・設備整備及び改修のすべてについて 交付対象と考えております。  なお、運営費についてですけれども、短時間の児童の預かりについては、今回単年度 限りの臨時特例の措置であるというか、交付金の趣旨、性格を十分御承知の上で運営費 に交付金を充てるという市町村があれば、これを妨げものではないと、こういう考え方 をとっております。  (11)設備整備の取扱いでございます。遊具等の設備整備の交付対象に認可外保育施設 は含まれるのかという御質問ですが、遊具等の整備につきましては、一定期間で消耗、 減損するものであり、営利法人や個人などの資産形成につながらないことから、設置主 体や認可あるいは認可外を問わず、交付金の対象と考えております。 次に、(12)家庭的保育制度の取扱い、交付対象事業例の家庭的保育制度のイメージは どのようなものかですが、家庭的保育制度ですが、保育者が自宅において家庭的な雰囲 気の中で低年齢児を預かる形態の保育サービスでございます。別紙で家庭的保育制度、 いわゆる保育ママ制度の事業例というものを最後のページに付けております。これはこ ういう表になっているものですけれども、目黒区における家庭福祉員制度、制度の名前 が「家庭福祉員」という名称でございますが、その概要の資料をいただいて付けている わけでございます。家庭福祉員の資格要件、定員、1人当たり3人以内ということ、対 象児童、保育時間、保護者負担、補助額、それから施設、この場合自宅になるわけです けれども、この施設の基準、それから保育所との連携、こういったことについて目黒区 の制度の概要を付けておりますので、参考にしていただきたいと存じます。 7ページに戻りまして、(13)でございますが、放課後児童健全育成事業の取扱いでご ざいます。放課後児童健全育成事業におきます施設・設備整備、それから運営費の取扱 いはどうなるのかということですけれども、放課後児童健全育成事業の施設整備につき ましては、既存施設の買い取りや改修を含めまして、市町村が整備、あるいは市町村が 社会福祉法人等へ助成する場合は交付対象となると考えております。これを先ほどと同 じような整理表にいたしますと、施設整備につきましては、市町村が整備する場合、ま た市町村が社会福祉法人等に助成する場合は交付対象となる。それからそれ以外の者に 助成する場合は対象外でございます。また設備設備につきましては、市町村・社会福祉 法人等、それ以外の者、いずれにつきましても交付対象と考えております。  それから運営費についてですが、こういった整備によりまして、新たに必要となるも のについては、放課後児童健全育成事業費の国庫補助での対応を原則とするということ でございますが、国の補助基準に該当しない事業等で、少子化対策をさらに推進しよう とするものについては、交付対象事業として除外するものではないという考えでござい ます。ただし、この制度が臨時の特例措置であるという趣旨に鑑みまして、後年度負担 につきましては十分御承知いただきたいということでございます。 8ページでございますが、「基金関係」ですけれども、既存基金の活用でございます 。基金の造成について、既に関係の基金を市町村にお持ちの場合に、既存の基金に積み 立てることは可能か。また各市町村ごとに基金を設置しなければならないのか、広域連 合でも可能か。また基金化する場合に、当該交付金を活用する事業については、いつご ろまでにその内容を明確化すべきかということでございます。お答えといたしましては 、新たに設置する基金を原則とするということでございます。ただ、既存の基金の活用 について幾つか御質問をいただいているんですが、経理区分の明確化ができるかどうか とか、一部について、つまり、この交付金は当然平成13年度末まででございますので 、そういう部分について設置期限の設定ができるかどうかとか、それから解散後の残余 財産の国への納付が適正にできるかといった問題を検討する必要がございますので、既 存基金の活用については追って回答を差し上げることにしたいと存じます。また基金は 、市町村ごとに設置していただくものでございます。  それから先ほど企画課長の方からも申し上げましたけれども、この交付金は基金造成 分を含めまして交付申請を行うわけでございますけれども、その基金造成分については どのような事業を行うのかにつきましては記載する必要がございます。基金造成の場合 の交付申請の書き方について記載例をつけております。これは課長会議資料の方の21ペ ージの「交付申請書の記載例(例1)」とございますけれども、この中の例の四つ目、 一番下のところに基金造成で保育関連で、保育所緊急設備整備事業ということで、こう いった書き方をしていただきたいということでございます。  それから交付申請等の事務でございますけれども、都道府県にお願いする事務の範囲 でございます。都道府県は、申請書を取りまとめるとされておりますけれども、審査や ヒアリングを実施するのか、実績報告も都道府県が取りまとめるのかということです。 都道府県は市町村の申請書をまとめて、国に送付いただくということをお願いしたいと 存じます。ただ、都道府県の方に審査をお願いする、あるいはヒアリングをお願いする ということは予定をしておりません。実績報告の際も、また都道府県の方に取りまとめ をお願いしたい、このように考えているところでございます。この主要な質疑に対する 回答の説明は  それから御質問の中で基金関係がいろいろありましたので、これにつきまして少子化 対策企画室の方から続いて説明をさせていただきます。 ○少子化対策企画室(厚生省)  それでは、若干補足でご説明申し上げます。  まず基金関係につきましては、交付要綱をごらんいただきたいと思いますが、会議資 料の4ページであります。本交付金におきましては、先ほど来御説明申し上げておりま すとおり、補助金の適正化法が適用されることとなっております。適正化法におきまし ては、補助条件ということで、必要に応じ条件を付すことという記載の仕方にはなって おりますが、これは規定しなければならないというふうに解釈されているものでござい ます。これに基づいて一般的に、ここでは補助条件ではございませんが、交付の条件と して記載しております。  なお、基金の造成に関して4ページの(9) のアからクまで全く同じ内容で改めて基金 造成し、ここから支出をし、実施する事業に関して、同じ条件を付すということで現在 この交付要綱案を最終調整中でありますので、御理解をいただきたいと思います。 それから先般、今回の会議に向けて照会事項としていただいたものの中に、基金のひ な型を示してほしいというものが何件かございました。これにつきましては、会議資料 の交付要綱の後に出てまいります実施要綱、これはページで申しますと17ページにな りますが、4の基金の設置の(2) 設置方法等といたしまして、この実施要綱案の中では 、アからオを条例化するに当たっての基本的項目としてお示しをしているものでありま す。特にひな型はお示しはいたしませんけれども、基本的項目について、それぞれの自 治体ごとに法規担当課、その他財政担当課との調整があるかと思いますけれども、条例 本体あるいは関係規則の中にこうした規定を盛り込んでいただきたいと考えているもの であります。  なお、本交付金に基づきます基金は、果実運用型の基金とは違いまして、例えば平成 13年度末までの取崩しを前提にした基金ということになりますので、皆様方御案内の 地域福祉基金、これは全市町村に設置されていると思いますが、そういった規定の仕方 がベースになるとは思いますけれども、それと若干違いますのは、その取崩し型である ということで基金の設置期限の規定が条例本体、あるいは規則の方で必要になってくる ものというふうに考えられます。なお、これについては、当方におきましても検討中で ございますので、これについてお示しする機会もあろうかと思いますので、若干時間を いただければと思います。  それからあと一、二点でございますが、照会の中には、この基金の果実の扱いについ て、利息の扱いについての御照会もございました。一般的に補助金の場合は果実は特に 問題にしないわけでありますけれども、特に果実運用型の基金にありましては、その果 実を基金本体に編入して扱うというふうなことが一般的だろうと思います。ただ、先ほ ど申しましたとおり、本交付金によります基金は、取崩しを前提とした基金であります がゆえに、この果実の扱いについては若干検討させていただきたいと思っておりますの で、これについても追ってお示しをしたいと思っております。  これと関連するわけでありますが、基金を解散、これは別の言い方をしますと、条例 の廃止ということなると思いますけれども、基金解散後に支出残、いわゆる交付要綱上 で言いますと残余財産が生じまして、これを返還するという段階になりまして、その果 実の扱いはどうなるのかという点も併せてございますので、これらは一体のものとして 検討させていただきたいと思っております。  それから先ほど交付要綱の中で基金造成に基づきます事業実施についての交付条件を 改めて記載したという御説明を申し上げたわけですけれども、この中には事業の変更等 も規定されているものでありまして、この変更等につきましては、実施要綱案の中に例 えば平成12年度以降の基金事業の実施状況報告をいただくという規定もあるわけでご ざいますが、これらの報告をいただきながら、交付要綱の交付条件が適用されていくと いうことなります。これらについても、その具体的な仕方などについて照会回答とうい う形になりますか、別途お知らせを申し上げますか、いずれかの方法でお示しをしたい と考えております。  それから最後になりますけれども、残余財産の返還の手法と申しますか、手続につい てのお問い合わせもございました。これは一般的な補助金の返還と同様になるものと考 えておりますので、支出残、残余財産については国から返還命令を発して納付していた だくという手続になるものと考えております。私の方からは以上でございます。 ○司会   それでは、質疑に移らさせていただきます。 ○(問1)   少子化の大きな原因として結婚が遅れているということがあると思うのですけれども 、結婚対策的なものに、男女の出会いとか、そういったものにこのお金を使うというこ とはいかがなものでしょうか。 ○(厚生省)  それも対象になると考えております。 ○(問2)  2点ほどお願いしたいと思いますけれども、幼稚園の関係でございます。学校法人以 外の幼稚園、とりわけ個人が経営しております幼稚園に対しての本交付金の適用はいか がなものか。それから次に、現在建替え計画中の幼稚園ですとか、新設の幼稚園に対す る適用はあるのかという点についてお尋ねをします。 ○(文部省)  まず1点目ですけれども、今回の事業の趣旨に鑑みまして、これは非常に幅広い事業 でございますので、この事業そのものについて設置形態が学校法人であるか否かによっ て、そもそもこの少子化対策事業から外れるとか外れないとか、そういうことはござい ませんので、市町村としてどういうふうに事業を組んでいくかということで、その対象 に入ってくることは十分あるわけでございます。そういう意味では、この事業の対象全 体として見れば対象の中に入っているということは言えると思います。ただ、この事業 かどうかという問題ではなくて、先ほどの説明にありましたように、いわば永久的な個 人資産の形成そのものになってしまうというふうなものについては、限度があるという か、そういう形でやることはできないだろうということでございます。  それからもう一つのご質問のご趣旨は、今現在、既存の施設整備事業とか、そういう ところで新設を計画をしている幼稚園について、今回この事業の対象になり得るかどう かということだったかと思いますが、それは先ほど説明がありましたように、幼稚園で あるかどうかということ以前に、既存の事業として既に、例えば内示も終わっていると か、着手しているというものであれば対象になりませんし、それを今考えていらっしゃ る最中であるということであれば、この対象にはなり得ますので、既存の事業として採 択をしてやっていかれるか、それともこの事業でされるかというのをその段階によって 選択をしていただきたいと、こういうことになろうかと思います。 ○(問3)  2点ばかりあるわけでありますけれども、1点につきましては、臨時特例交付金の受 け入れについて、歳入科目はどう設定されているのかということなんですが。もう1点 につきましては、県が単独で行っている補助裏、市町村事業として市町村がやる補助裏 についてこの交付金は対象になるのかどうか、以上2点です。 ○(厚生省)  まず歳入の受入れ科目ということでございますが、これは財政当局と御相談いただき たいと思いますけれども、交付金あるいは補助金、いずれでも差し支えないものと考え ております。よろしゅうございますでしょうか。  それから第2点の県単で市町村の補助裏の事業についてどうかということでございま すが、先ほど来の説明にもございましたけれども、県の事業につきましては、基本的に 広報・啓発・人材育成等のソフトの事業という大前提がございます。 ○(問4)  市町村の事業、県の補助対象の事業で、市町村が補助裏を出すべきものについては、 交付金の対象に当たるのでしょうか。 ○(厚生省)  ただいまのお尋ねですけれども、先ほどの御説明の中でも申し上げましたが、事業自 体を拡充、あるいは拡大して実施する場合、当該拡大部分がその交付金の対象になると いうものでございます。よろしいでしょうか。 ○(厚生省)  今の御趣旨ですけれども、18ページのただし書きで除いているものの話で言うと、 どこの関連で御質問されたかにもよるんですが、3番目の国の補助制度で現にやってい るものはだめよということですが、それとのアナロジーで県がやっている場合はどうだ という意味では、それはイエスということになろうかと思うんですが、問題は具体的な 案件がわからないとお答えしにくいのですけれども、今答えたのは、2番目のルールの ものに関してどうだという意味だったら、もうちょっと具体的に。 ○(問4ー2)   具体的には、県単で放課後児童健全育成事業の施設整備、例えば学校の教室を改修す る場合です。 ○(厚生省)   県単でやっているけれども、その事業は市町村事業なんですね。市町村は県単助成を 受けて、市町村事業として既に予算措置してやっている事業ですか。 ○(問4−3) そうです。 ○(厚生省)   そういう意味では2番目のルールでだめということです。 ○(問5)  今の質問の関連になると思うんですけれども、私ども静岡県でも放課後児童健全育成 の単独の施設整備事業をもっておりまして、お伺いしたいケースは、県では予算化して おっても、腹積もりは内々打診はしておっても、各市町村で具体的な予算化をしていな いというケースがあるんですが、こうした場合に、予算化していないんだけれども、内 々県との協議はしておるというところですけれども、こうした場合に2番目の項目でい うところの市町村が予算化、措置済みはだめだけれども、まだされていないということ で乗り換えるとか、そういうことが可能かどうかということなんですけれども。 ○(厚生省)  非常にグレーなところで、ちょっと具体的なことで、予算化されていないならよろし いんだと思うのですが、ただ問題は、新たに増やすという話なのかどうか。もう少し具 体的に御相談いただけませんか。 ○(問6)   認可外保育施設の取扱いについてお尋ねします。学校法人が認可外保育施設を整備す る場合、交付金の対象になるのかどうか。それからそれ以外に宗教法人立幼稚園、ある いは個人立幼稚園が認可外保育施設を整備する場合、交付金対象になるのかどうかにつ いてお尋ねしたいと思います。 ○(厚生省)  お配りをしておりますが、主要な質疑に対する回答の5ページをお読みいただければ 答えは一目瞭然だと思います。 ○(問7)   県の交付金分の事業としまして、先ほどの説明の中で広報・啓発ですとか、人材育成 ということで、平成11年度分のみの事業だよというふうな御説明があったんですが、 県の場合、例えば補正予算等考えてみますと、事業執行ができるのが10月ぐらいかな というふうな感じがするのですが、そうしますとシンポジウムなどをするにしましても 、会場の手当とか、そういったものでやりたくても事業ができないというようなことが 起きてくるのではなかろうかというふうに想像できるんですが、そういうこともありま すので、平成12年度ぐらいまで執行ができるような形で御配慮願えればと思っている んですが、いかがでしょうか。 ○(厚生省)  その点につきましては、先ほど申し上げた仕切りでひとつお願いしたいと思います。 ちなみに、私どもも昨年12月の補正予算で少子化対策の広報・啓発事業等の予算措置 がされまして、1月から3月の間にかけまして、少子化キャンペーンを大々的に実施し たのでありまして、大変忙しい日程ではありましたけれども、何とかやったところであ ります。短い日程で恐縮ですけれども、本年度中の執行でひとつよろしくお願いします 。 ○(問8)  ちょっと念のために確認をさせていただきたいんですが、3点ほどございます。  まず基金化した場合のことなんですけれども、要綱等を見ますと、一つの事業をやっ て終わらない場合に基金化がいいよというような書き方をしているんですが、当初から 計画をして、一つの事業ではなくて、全く別のものを、例えば3か年に分けてやるのが いいのかどうかということがまず1点です。  それから交付金の限度額の問題なんですが、3項で待機児童という部分があるんです けれども、その待機児童の部分をしない場合に、スレスレのときに限度額が1,000 万円を切ってしまうことがあり得る。その場合に限度額というのはどちらになるのかと いうのが2点目です。 それから3番目に、金銭給付というのがだめだということなんですが、物の場合、そ れはいろいろ程度があるのかもしれませんけれども、例えば育児に要するようないろい ろ物をあげるというのは、それはお金ではないので、一応対象になるということで考え てよろしいか、以上3点お願いしたいと思います。 ○(厚生省)  1点目は後で答えてもらいますけれども、2番目のケースは、算定式では1,000 万円未満になるところは待機児童というは、恐らくほとんどない。おっしゃるような具 体的な事例では問題が生じないと思っております。もし何かそういう具体的な事例でそ ういう問題になったら対応しますけれども、多分ほとんどないと思います。 3番目の現物給付ですが、現物給付も、結局公の事業でやることですから、物は公共 材としてのもの、それを給付することによって私有物になるものというのは、金銭では ないけれども、金銭の給付と同様の効果でありますので、物を給付するというのは対象 外と考えております。貸したりするような形は別途あるかと思いますけれども、公共の ものとして、それをお使いいただくということです。 ○(厚生省)  基金事業に関してでございましたが、各年度一つずつの事業でないとだめかという意 味でございますか。 ○(問8−2)   ばらばらにすることは可能かということです。それぞれ関連性のない事業を当初から 3年計画で1年ずつ分けて行う場合です。 ○(厚生省)   一般論で申せば可能でございます。ちょっと補足させていただきますと、要するに平 成11年度内に事業の完了が見込めないものとして、その場合に基金造成を行って、そ れは交付申請の際に、基金事業としてはこういう事業をやりますよという形で交付申請 を出していただき、それに基づき審査をし、交付決定をするわけですが、それに基づい て平成13年度末までの間に事業実施していただくもの、それは単数に限りませんで、 複数でも可ということでございます。 ○(問9)  交付対象外の第2の点についてお伺いしたいと思います。  私どものところ、この4月の統一選挙で知事が変わりまして、新しい知事が少子化対 策を県政の最重要課題ということでとらえまして、6月補正でかなりの事業を組みまし た。その後にこの特例交付金が出てまいったわけでございます。ほかの事業でも、先ほ ど保育所の整備等もございましたけれども、確かに国の制度としてつくったので、これ から考える団体について対象にしようというのはわかりますが、少子化対策を独自でこ れまで一生懸命やっている団体に対して全然それを対象にしないというのはいかがなも のかと。できましたら拡大部分を対象とするのではなくて、拡大部分に見合う単独部分 も振り替えを認める、あるいは拡大部分の2分1を認めよう、そのような再考がお願い できないものだろうかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○(厚生省)  一生懸命取り組んでいただきましてありがとうございます。ただ、今の件にいては、 結論的には残念ながらノーということでありますが、しかし、だからといって、交付が 限度額の範囲でされないということではございませんので、該当する分野で新たに申請 を出していただければと思います。 ○(問10)  2点ばかり確認なんですが、土地の購入は基本的に財産の形成ということでだめだと いうことなんですけれども、待機児童対策で施設を整備する際、やはり民間法人の場合 、なかなか土地の購入まで手が回らない。そういったときで市の方で土地を購入して貸 与する、こういう場合の土地の購入が今回の対象となるかどうか。  それともう一つ、補助率については構わないよというご説明があったんですが、現在 の施設整備の補助基準、これを超えての交付が可能かどうか。また、ちょっといけない のかもしれませんけれども、現在法人の方が4分の1負担しますが、こういった法人の 負担を伴ったような交付の仕方が可能かどうかお尋ねしたいと思います。 ○(厚生省)  1点目の土地の購入につきましては、市が購入される場合でも対象外でございます。  それから2点目は、例えば保育所の整備であれば、通常の国庫負担であれば、補助基 準があって、補助率、国2分の1、都道府県4分の1、こうなっていますが、今回のも のについては補助基準、補助率を定めるものではありませんので、当該市町村の交付限 度額の範囲において1点集中型に、例えば保育所の整備費で6,000万円かかるとい う形で、6,000万円のうちの5,000万円をこれで充てるということは、排除さ れるかといえば排除されないものです。  ただ、特に民間への助成として今申し上げたようなことをやる場合は、恐らくその市 町村の中で既存の民間保育所とのバランスがあると思いますので、私どもの制度的には 排除されてはおりませんけれども、一定のバランスを考慮してやっていただくのが妥当 なのではないかと思っております。しかし、ある程度これで緊急の対策をする、そのイ ンカレッジをするという趣旨からすると、通常よりちょっと有利でなければというとこ ろも現実論としてはあるのではないかと思います。最終的には各市町村の御判断になる かと思います。 ○(問11)   先ほど来から9月の市会の補正予算に間に合わせるようにといういろんなお話がござ いましたけれども、かなり時間も切迫していまして、27ページのスケジュール表を見 ますと、8月の下旬に交付申請の締切がありまして、それから9月1か月かかって部内 対応というか、審査がございますけれども、9月の初めか中頃には補正の予算市会が始 まるわけです。これのところのスケジュールをどういうふうにお考えになっているかお 聞きしたいと思います。 ○(厚生省)  今回私ども昨日補正予算が成立して、本日こうした会議を開かせていただいていると いうのも、9月補正で対応される市町村のスケジュールに何とか間に合うような形で対 応したいということでやっているわけでございます。私ども現在の交付要綱案では、9 月補正に各市町村が補正予算を提出される、そのための交付申請ということで8月末に 一旦締めさせていただいて、全国3,300のうち、このときに幾つ市町村から申請が あるかわかりませんけれども、この段階で申請をいただいた分につきましては、約1か 月審査のお時間をいただいて、10月に交付決定をするというスケジュールで考えてい ところでございます。  8月末に間に合わない場合をどうするかということでございますけれども、これは8 月末以降の申請も受け付けるという考えでございます。ただ、8月末に一旦締めさせて いただいて、その分につきましては先行して交付の決定をすると、そういう趣旨でござ います。2回目の交付の申請の締切の時期につきましては、また追って御連絡を差し上 げますけれども、12月補正に対応できるような時期を考えているところでございます 。 ○(問11−2)  今のお話ですけれども、9月の補正に間に合わせるためには8月の下旬に、例えばこ ちらから申請した交付の内容がある程度額の内示をいただけるとか、確定をしていかな いと基金を造成するにしましても、数字が固まってこないということで、やる側として は非常に困るんですけれども。 ○(厚生省)  国庫補助金の内示がないとそもそも補正予算案の提出ができないという前提でお話を されているわけでございましょうか。 ○(問11−2)   そのように考えているんですけれども。 ○(厚生省)  自治体によっていろいろ御事情あると思いますけれども、必ずしも国庫補助の内示が なくても、当初予算あるいは補正計上しているところもあると思いますので、特に今回 この時期に補正でついたということがあるわけですけれども、弾力的な対応を検討いた だけないかという気持ちがこちらの方にあるわけですが、そういった点はいかがなので ございましょうか。 ○(問11−3)   後ほどまた個別に相談させていただきたいと思います。 ○(問12)  1点確認でございますが、質疑の回答の3ページに、認可保育所の特例交付金の取扱 いについて、施設整備については市町村が社会福祉法人等に助成する場合は交付対象と いうふうに書いてあるんですけれども、一方、その下の(5) の質問の中では、社会福祉 法人立以外の認可保育所はだめだというふうに記載がされております。そうすれば、上 の社会福祉法人等に助成する場合のこの「等」は、例えば財団法人立ですとか、宗教法 人立等があろうかと思うんですけれども、そういったことも対象に含めさせていただい ていいのかどうか、1点御確認をさせていただきたいと思います。 ○(厚生省)  確かにこの書き方は不正確でございます。正確なところは3ページの〈認可保育所特 例交付金の取扱いについて〉の(1) 施設整備についてのイ「市町村が社会福祉法人等に 助成する場合」の社会福祉法人等というのは、社会福祉法人プラス財団というか、公益 法人プラス日本赤十字社、児童福祉法に基づく施設設備の対象になっている法人という 意味です。だから、ウというのは、それ以外の者ですので、下の(5) でいっているのは 、いわゆる宗教法人立なり個人立というものを想定した問いとして(5) の3ページの一 番下の問いはつくっております。 ○(問13)  1点お尋ねしたいと思いますが、県の事業としては、広報・啓発を含めたソフト事業 ということでお話があったんですけれども、少子化対策に関する基礎調査とか、意識調 査とか、そのあたりは事業の対象になるかどうかをお尋ねしたいと思います。 ○(厚生省)   少子化対策に関する意識調査、基礎調査等も対象になると考えております。それから 事業の具体的例の中に入れておりますけれども、エンゼルプラン、計画の策定も対象に なるという考えでございます。見直しも含めて対象になるということでございます。 ○(問14)   県の交付金につきまして、広報啓発が対象で、施設整備、設備整備に関しての話です が、広報・啓発関係でも、かなりそういった物が必要なものがあるのではないか。例を 挙げますと、老人福祉の場合で、介護機器の展示コーナーとかいったものが公共施設の 片隅に設けられている例が県内でも結構あるわけです。そんな感じで少子化の現状に関 するパネルプラス子育て関係ですと、器具はないかもしれませんが、絵本とか、幼児教 育の観点から推奨されるような玩具のたぐいを展示する、そういった子育てについて啓 発するコーナーをつくるといったものは、設備整備というほど固定的な運用で啓発だ、 事業だというような取扱いでよろしいのでしょうか。あともう1点ありますが、まずお 願いします。 ○(厚生省)   今おっしゃったようなものが広報・啓発事業の中であって、施設・設備整備に含まな いというふうに理解して、対象に入るというふうに考えます。 ○(問15)   あともう1点、公共施設等への託児室等の整備という市町村事業でございますが、無 認可保育所とか、放課後児童クラブとかで設置対象者が市町村等に限られるという話が かなりはっきりしているようなんですが、公共施設等に託児室を設置するというときの 公共施設、これは公立施設に限られるということなのでしょうか。特定個人や企業の資 産形成ということになるのはよろしくなくという基本姿勢があるわけですが、託児コー ナーの場合はどうなんでしょうか。 ○(厚生省)  例えばどんなことを、普通の施設でなくて、民間の施設ですか。 ○(問15−2)  小さい美術館だとか、郷土芸能資料館とか、民俗館とか、そういったものですと、公 立でなくて、個人立といったような場合もあるかなということですが。 ○星野企画課長(厚生省)  それはさっきの実施主体で問題があるんじゃないでしょうか。 ○(問15−3)   やはり問題があるという方向でしょうか。 ○(厚生省)  やり方なんでしょうけれども、個人の資産の建物を直さなければいかんという、その お金の話のイメージになりますよね。 ○(文部省)   公共施設等博物館とか、美術館ですが、今の場合は厚生省の方からも申し上げている とおり、個人の永久的な資産形成に当たるということになる場合は交付の対象にならな いということでございますので、個人とか、あるいは株式会社等については対象にはな らない。具体的にはまたご相談いただきたいと思います。 ○(問16)   私ども具体的な案を詰めていく中で、今お話があった文言なんですが、中心市街地で 商店街活性化策と併せて、いわゆる託児コーナーとか、そういったものを予定しておっ たわけです。こういった場合、その施設の改修であるとか、施設の賃貸料、その施設へ 託児コーナーを設けた場合の資金的な経費助成、そういったものは対象になりますでし ょうか。 ○(厚生省)   その場合、設置主体はどこになるのでしょうか。 ○(問16−2)   例えば、地元商店街が空き店舗を借り上げて、そこでもって託児コーナーを設ける場 合です。 ○(厚生省)  組合員になるわけですか。 ○(問16−3)   そういうことです。民間活力ということを考えて案を練っておったのですが。 ○(厚生省)  それはまた検討させていただいた上でお答え申し上げます。 ○(問17)  幾つか質問させていただきたいと思います。一つは、市町村のこの交付金にかかる事 務費について対象になるかどうかということです。二つ目は、すべて基金化するという ことで事務実施を図っていいかどうかという、この二つを質問したいと思います。 ○(厚生省)  本交付金は事業費を対象とするものでございますので、事務費は含まれておりません 。よろしいでしょうか。それから、すべて基金化するということですけれども、これは そういったことで、事業計画を含め交付申請をいただくということで内容を見させてい ただくということになるかと思います。 ○(問18)   県のソフト事業の在り方についてお伺いしたいんですが、県のソフト事業、例えば他 の民間の広域的な団体へ補助という形でソフト事業が可能なのかどうか。極端な話その ソフト事業を、例えば市町村へソフト事業を補助することも可能なのかどうかお伺いし たいと思います。 ○(厚生省)  広報・啓発の県の事業を広域な団体とか、民間に委託してやるようイメージでしょう か。 ○(問18−2)そうです。 ○(厚生省)  それは差し支えないと思います。県の事業を市町村に委託するというのはイメージに 入ってこないのでありますが、県と市町村がタイアップして共同でやるというような形 は大いにあるのではないかと思っておりますけれども、広報・啓発事業などは一緒にや って、あるいは研修事業などは一緒にやった方がいい場合も多いと思いますので、そう いう場合は一緒にやるという形だと思うんですけれども、県が自分の交付金を市町村に 助成するという形で使うということは想定しておりません。 ○(問19)   先ほどの質問に関連してお聞きしたいんですが、実は私立幼稚園に関連して、これま での説明では、とりあえず、施設整備その他は市町村が助成する場合で、県はソフト事 業ということですので、県で施設整備、例えば設備の改造とか、補助金をもっていたん ですが、それは一応市町村が助成する場合に交付金の対象で、県の補助金関係は一切関 係しないというか、判断しないということで、ソフト事業について今回は質問したいん ですが、例えば私学の関係団体が教員の研修とか、そういうソフト事業を団体として行 う事業について県が助成する。今の質問の関連で対象として考えていいのかどうかお聞 きしたいんですが。 ○(文部省)   まず、その趣旨なりソフトの事業の方向としては、この事業の方向に添うのでよろし いかと思いますけれども、この事業の都道府県分が県の事業の啓発等というような形に なっていることから考えますと、例えば事業主体は県でやっていただいて、事実上団体 と協力して一緒にやっていただくとか、あるいは県の事業として団体に委託をしてやっ ていただくとか、個別のケースによるかとは思いますけれども、一般論でいえば、そう いう方がいいかなと思います。実質上は同じなのかもしれませんけれども、スムーズに やっていくという意味で、その方がお金の流れ、枠組みにまぎれがないのではないかと いうことでございます。  なお、ハード事業について言及がありましたので補足しますが、時々施設整備という お話と、施設絡みの設備の整備などで若干混乱することがありますけれども、先ほど申 し上げましたように、施設をいじるものであっても、例えば保育室の改装をして畳を入 れるとかいうのは、それは施設をいじっているかも知れないけれども設備の関係の話で す。そういうところは一般の方は誤解が多いですので、個人の永久的な資産になるかな らないかというところが一般論としてあるということですので補足しておきます。 ○(問20)   幼稚園の関係でお伺いしたいのですけれども、先ほど放課後児童健全育成事業の中に つきましては、市町村もしくは社会福祉法人、それ以外というふうな区分けができてお って、特に運営費については、国庫補助の対応が原則だというふうな形になっていたか と思うんですが、幼稚園の事業の場合、例えば交付要綱の案でいきますと、世代間の交 流であるとか自然体験、社会体験活動のための、ここら辺は環境整備とか、ハード面の 整備の例が書いてあるのですが、ソフト面の取扱いというはどのような形で考えて、同 じように考えればいいのかどうかということです。 ○(文部省)   あくまでもその市町村が少子化対策として位置づけて、個別の事業として、要は活動 的な意味で、広い意味でのソフト的な意味ということで出す分については問題がないわ けです。  なお、幼稚園の場合はいわゆる運営費というものはありませんので、そこでの調整と いうのは必要がないと思います。 ○(問21)   冒頭にご説明のありました規制緩和との関連で再度確認をさせていただきたいと思う んですが、認可保育所等は今後NPOなり、農協等も設置主体になることができるとい う方向で今動いているということなんですが、今後将来的に学校法人が認可保育所なり 、あるいは認可外保育所の設置主体になることができる、そういうことを想定をして、 そういう者に対して助成をするという事業に対して交付金が使えるのかどうか、あるい は今年度は申請できないけれども、例えば、来年度そういう形になれば来年度申請がで きるのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 ○(厚生省)  規制緩和との関係ということなので、規制緩和の関連でご説明申し上げれば、今、認 可保育所の設置経営主体の制限を改め、多様な経営主体の参入を認めるという方向での 検討をしておるということであります。この検討がまとまって一連の所要の手続、通知 等の改正も今年度中に何とか行った上で、来年度には新規の場合は、民間の場合は社会 福祉法人立の保育所しか認めないという方針を変えようということでの議論をしており ます。  そういう意味では、来年度以降そういう学校法人等が認可保育所の設置経営主体にな り得るということはあるわけです。ただ、そうなった場合には、その学校法人が経営す る認可保育所が認められた場合、その運営費は保育所運営費負担金で対応しますので、 この交付金ではみません。それは何度もここに書いてあるとおりです。一方、施設整備 等については、今の児童福祉法の規定によって、創設の場合は社会福祉法人立のみが対 象になる。改築の場合には、公益法人ないしは日本赤十字社立の施設についてが改築の 国庫補助の対象という仕組みになっており、この原則を今回の交付事業の実施にあわせ 変更することは考えていません。ここは誤解のないようにお願いします。 ○(問21−2)   財団法人の中には学校法人は入らないという解釈でよろしいのでしょうか。 ○(厚生省)   当然入りません。 ○(問22)  1点だけ確認させていただきたいんですけれども、今回の交付金につきましては、都 道府県による審査やヒアリング、交付申請に当たっては予定していないということなん ですが、例えば質疑応答集の3ページにありますように、施設整備の場合、市町村が社 会福祉法人等に助成する場合などは、例えば現在ですと、国庫補助金で民間法人が保育 所などを設備する場合、法人審査会、指導監督決定通知に基づきまして、本県でも審査 会を持っているんですけれども、こういった審査まで省略することができるのか、やは りこれは依然として県の方などで審査しなければならないのか、その事業の確実性を問 うのに必ず必要ということでさせていただいているんですけれども、その辺あたりはい かがなものでしょうか。 ○(厚生省)  例えば認可保育所の設置に関しては都道府県知事の認可という形で正式の保育所にな りますので、そのための事前手続というのは、当然交付金でつくられる認可保育所につ いても、その手順を踏む必要があろうと思います。今の御質問の点の審査はやはり必要 かなというふうに思いますので、その点については預からせてください。至急検討した 上でまた投げかえしたいと思います。 ○(問23)  3点ほどありまして、1点は、市町村も含めてなんですけれども、事務費は対象とな らないということなのですが、雇用対策ということで普及啓発等をする場合、運営費で 賄えるから保育士はだめというふうに質疑応答で書いてありますが、職員を雇うことが 可能なのかどうかというのが1点です。  例えば都道府県でいうと認可外保育所に対して立入り調査をやっていますが、どうし ても人数等の関係で三、四年に一遍しか行けない施設もあるわけです。こういうときに 、いろんな児童福祉法等の改正がありましたので、臨時に保育士を半年間雇って、その 人たちが体制を整備して、全認可外保育所に回るというようなこともこの交付金の対象 となるかどうか、それが1点目です。  それから2点目は、66市町村のヒアリングの結果がありますけれども、昨年4月1 日と今年の4月1日では大分待機児童数が違う。県内にも昨年はゼロだったけれども、 マンション等の建設によって数十名増えているところがあるわけです。そういう場合に この交付金の限度を超えてと書いてありますので、昨年はゼロだったけれども、それを 超えた場合に、先ほど待機児童解消計画書みたいなものを付けて、交付金の限度額を上 回って請求することは可能なのかどうか。そういうことでこの解消計画をつくらなけれ ばいけないのかどうかということです。  それから3点目なんですけれども、平成13年度までに待機児童を解消するようにと いうことで、この解消計画が基本的にそういうことになるんだと思いますが、先ほどの 家庭保育福祉員というか、家庭保育ママみたいなものもありますので、全体では認可保 育所だけでは平成13年度まで無理だけれども、そういうような保育ママ制度だとか、 認可外保育の施設だとか、そういうものを使って平成13年度までゼロという解消計画 でいいのかどうか。そうじゃなくて、あくまでも認可保育所で平成13年度までできる ような体制整備を図る必要があるのかどうか、その辺を3点お聞きしたいんですが。 ○(厚生省)  1点目の立入り調査の調査員を臨時に採用する件については、ちょっと即答は留保さ せてください。雇用創出につながるような使い方なのかなというのを落ちついて考えて みたいと思います。  それから待機児童数が平成10年にはいなかったのが平成11年出てきちゃったとい うような場合は、ここの計算式は確かに当てはまらないわけですけれども、この算定式 での計算をするために、いずれかの時点で決定しなければいけないことでありますので 、少なくとも算定式はこれでやっていただくことになります。  そのときに平成10年まではゼロだったのに、平成11年に10人発生したという場 合に、今の算定式にのる限り、10人分の第3項の計算はどうやってもないんですよね 。当然と言っては何ですけれども、待機児童の解消計画をその市町村についてお出しい ただくということにもならないのかなと思うのですけれども、いずれにしても、この交 付金を使って、その総額の中で計算式は平成10年のを使うしかなかったからやってい ますけれども、待機児童が現に生じている場合には、この交付金を使って平成13年度 までに解消するべく、いろんな工夫をこらしてほしいというのが保育課長としてのお願 いになります。 三つ目については、待機児童というのはまさに認可保育所に入れないで待機している 児童のことです。定義としてはそういうことですから、保育ママなりを活用して、一応 受皿をつくったということで待機解消だといえるわけではありません。親御さんの御意 向からいえば、あくまでも認可保育所の入所待ちだというのであれば、保育ママさんに 預かってもらっているからといって、待機児童から除外されるわけではありません。そ れは今年の待機児童調査の調査要領の中にもはっきり書いておるつもりなんですが、そ ういう意味では、逆に保育ママさんが対応してくれたので、入所希望は取り下げるとい うことになるのであれば、それは待機児童から除外されるということになります。保育 ママは待機解消までのつなぎ的な補完制度と考えておりますので、それだけで待機解消 の結論には結びつかないと考えています。保育ママを活用することによって我が町の待 機児童はゼロになるという計画をお出しいただくのも結構ですが、ただ、何度も繰り返 して言いますけれども、あくまでも利用者の意向で待機児童状況であるかないかという ことを決めようというのを一つの基本としておりますので、そこのところを押さえた上 での待機児童解消計画というものをおつくりいただく必要があると思います。 ○(厚生省)  ちょっと2点目のものを補足させてください。平成10年4月と平成11年4月の、 そういうような事情が特にある場合、19ページの・でありますけれども、「待機児童 の解消等特に必要がある場合には関係大臣と協議の上、厚生大臣が認めた額を限度額と する」まさに今言ったようなケースというのはこれに相当するんだと思います。その際 、3項の関係でも待機児童解消計画は要らないわけですけれども、そういう事情で限度 額を超えての申請ですから、この趣旨からすると出してもらうのが、こういう事情だか ら、こう解消していくんだから限度額を超えてという形でお願いしたいと思います。 ○(問24)   今回の特例交付金の交付金につきまして、目的といたしまして、少子化対策の中で特 に保育所待機児童の解消というようなことが大きく出ているわけでございます。今ほど お話がございました交付限度額の3の限度額以上の申請でございますが、ここで「待機 児童の解消等を特に必要がある場合には」云々と、こうあるわけですが、申請そのもの がかなり多く出てきた。こういった場合に、待機児童解消といったようなことが優先的 に取り上げられるのでしょうか。その辺のことを一度確認しておきたいと思いましてお 尋ねしました。 ○(厚生省)  主として想定しているのは待機の解消のために、そこの市の限度額ではどうしてもこ ういうことをやらなくちゃいかん。それで足りないという証明をしてもらって、こうい う点を出したいということですけれども、そのほかにも何か場合によっては、いろいろ 事情があるケースもあるかと思いますけれども、それはあくまでもトータルがこの2, 000億円という縛りの中であるので、優先度を見ながら、これは関係大臣と協議の上 、優先度の高いものから認めていくということでありますから、私どもは待機解消とい うのはその優先度は非常に高いと思っています。 ○(問25)   施設整備ですけれども、耐震補強工事については、この特例交付金の対象になるかど うかということをお聞きしたい一つです。  それから今保育所とほかの施設等との合築等が行われるケースが多いかと思うんです けれども、例えば保育所が交付金によって整備して、他の施設については国庫補助金な り負担金によって整備する。そういったようなケースが認められるかどうかということ が二つ目です。  それから三つ目ですけれども、細かい話で申し訳ないんですけれども、分園を設置す る場合は国協議ということになっているわけなんですけれども、これを交付金で行う場 合も従前どおり、そういった国への協議が必要かどうかという三つの点をお聞きしたい と思います。 ○(厚生省)  保育所の整備関係というのは新設だけでなくて、定員増のための増改築とか、あるい は改修修繕なども含んだ、それによって保育環境をよくするというようなことも対象に なり得るものと思っております。そういうものの一環として耐震工事、安全で広い意味 で子どもを守るということで排除するものではないと思いますけれども、ただ、その市 の中の施策として今回の趣旨に沿った一番望ましい事業は何かというところからまずア プローチしていただいて、その結果それしかないということであれば、絶対少子化対策 とは反するものだとは私は申し上げませんけれども、もっとダイレクトな事業がござい ませんでしょうか。 ○(厚生省)  今の3点目の御質問のうち、1点目と2点目はちょっとペンディングにさせてくださ い。こちらの方でも議論、検討した上で回答したいと思います。3点目の分園の設置に 関しては、この交付金でやる場合、国の協議は要らないかということでありますが、一 応事業計画という形でお出しいただくのをもって国への協議というふうに私は理解しよ うと思っておりますので、それではまずいですか。 ○(問25−2)  今回の交付金の申請から事業計画をもってという意味ですか。 ○(厚生省)そうです。 ○(問26)   先ほど市が土地を購入する場合も交付金の対象にはならないというお答えをいただき ましたけれども、市が保育所を整備する場合に、国庫補助をいただいて整備する場合は 市が起債をすることができますが、この交付金で整備する場合は、市の単独事業扱いに なって起債ができないのではないかという心配をしている市からの問い合わせがござい ます。  先ほどの歳入科目としては補助金でもよろしいというご返事をいただきましたが、交 付金でなるべく市の保育所を整備する場合に、土地について起債要件となるのかどうか お教えいただければと思います。 ○(厚生省)   ただいまの御質問については、自治省と関連してまいりますので、調べて、追って御 回答申し上げます。 ○(問27)  幼稚園課さんの方にお聞きしたいんですけれども、先ほど質疑事項の3ページの(5) 番の問題の関連だったような気がするんですが、答えの欄に、最終的に特定の個人や団 体に帰属することなる資産の形成を公費で助成することは適当でないというお話で、具 体的には学校法人等学校法人立の事業に対する交付金については対象外と考えますよと いうお話に受け取ったんですが、そうした場合に、今度は交付金の実施要綱の中の、い わゆる教育関連の中で幼稚園に対する緊急設備整備をみますよというのは、これはあく まで学校法人立等を除いた市町村立とか、そういった部分の幼稚園しか考えておりませ んということでよろしいのでしょうか。 ○(文部省)  こちらの3ページの方は、施設整備費となっておりますので、緊急設備の方は緊急設 備ということですので、結局設備のようなものというのは、例えば永久的な個人資産の 形成というようなものに当たらないというのが普通だと思いますので、そういうものは いいでしょうというふうになっているわけです。施設といった場合には、例えば新築の 建物が建った。今までなかったところにいきなりドーンとピカピカの建物が建ったとい うようなことになれば、それは個人資産との関係というのは説明が難しい話ですよね。 ですから、そういうものは無理ですよということです。  ついでに言えば、今ある施設の中で、例えば目的を子育て相談ができるようなカウン ターを設けましょうとか、内装を改装する、そういうものは別に個人資産がどうこうと いうわけではありませんから、そういうことで施設をいじれるかもしれませんけれども 、そこは先ほど申し上げましたように、メルクマールとしては永久的な個人資産がいき なり新築できるとかいうのは、それは多分説明がつかないだろうということですので、 あとは具体的にそれを判断の上で、必要があれば、いろいろ御相談をいただければと、 そんなことでございます。 ○(問28)   1点だけ関係でよろしいですか。今、設備の関係は了解したんですが、下のところの 預かり保育実施のための環境設備とありますけれども、これは預かり保育に限らないで 「等」とありますので、通常の施設の環境整備も該当すると見てよろしいでしょうか。 ○(文部省)  これはあくまでも例示だという意味では該当いたします。  これはそういう意味では、別にここに環境整備と書いてあるから該当するのではなく て、預かり保育にかかる環境整備というのも一つの例示ですから、少子化対策として優 先順位が高くて、市町村としてやっていこうというものであれば、幼稚園に限らず何で も該当するという意味において該当いたします。あとは先ほどの別件でもございました けれども、限られたお金の中で少子化対策という観点から見て、優先順位が自ずからあ るだろうと思いますから、そこのところを工夫しながら判断していただくと、こういう ことでございます。 ○(問29)  県分の事業なんですけれども、先ほど絵本展という話が出たかと思うんですが、絵本 展を県が啓発という意味で、例えば家族のふれあいを訴えるような、そういったソフト の家族ふれあい絵本展とか、そういった形でやったとした場合に、例えば公共施設でや る場合、図書館などでやるとした場合、パネルが現状ないといった部分で、そこは施設 としては備品購入費ということで発生するかと思うんですが、そういったものも付随す るという意味で事業計画に上げていいのかということと、それと、公共施設でない場合 、例えばどれだけ人が集まるかという意味だったらデパートなんかも考えられるんです が、そういったところでの場所に対する縛りとかいうのはないのかということを尋ねし たいと思います。 ○(厚生省)   ただいまおっしゃったようなパネル、これは対象に含めて差し支えないと考えます。 それから会場をデパートにするか、公共施設にするかということは、それは問題ないと 思うんです。ただ、事業主体はあくまでも都道府県ということだと思いますし、それか ら事業が終了した後の物品の帰属先がデパートということではないと思いますので、問 題ないと思います。 ○(厚生省)  最初の点に関しては、メインがソフト事業で、どんな事業だって、それに付随して物 が必要になる。これはそういうことはあり得る。物の整備が目的だという場合と、付随 的に必要になるのは違ってくると思いますので、そんなふうに考えます。 ○(問30)  2点ばかり私立幼稚園に関して質問をお願いします。まず1点は、この事業に関して 各幼稚園等が既に補助を受けずに独自に夏休みを利用して着手している場合に対して補 助は可能なのか、市町村からこれに対して後追い的に補助するのが可能なのかというの をひとつお伺いします。  あともう1点なんですけれども、ただいまの質問書の3ページ、社会福祉法人立等以 外の認可保育所に対する施設整備は交付金の対象とならないということで、学校法人が 設立する認可保育所に対するものは対象にならないというのは、これで読めるんですけ れども、学校法人立が設立する幼稚園に対する施設整備はどうなのかというのを念のた めに確認をお願いします。2点お願いします。 ○(文部省)  1点目の方のお話でございますが、今幼稚園の方で手がけておられるというものにつ いて、公費が全然入っていなくて単独で考えておられるけれども、それを市町村として は位置づけて、したがって、逆に言えば協力していただけるような形でやっていただき ましょうという合意ができたということで入れていただくのは基本的には構わないと思 いますけれども、ただ、今おっしゃったように、お金がきたから投与しますからね、と いうような形だけで出されることはちょっと問題があるだろうという気がいたします。 その市町村の少子化対策への位置づけができるかどうかということだと思います。個別 の事例に即することになると思いますけれども、結果的にそこに手をつけようとしてい た、あるいは試みていたが、市町村としての今回の取組に一体的に位置づけられて、そ れを助成していこうというものになり得るかどうかということだろうと思います。それ を個別に考えていくことになるのではないかと思います。  それからもう1点は、要するに学校法人の関係で施設整備をするときに、それは対象 になるかという御質問だと考えていいですか。 ○(問30−2)   はい、その点をお願いします。 ○(文部省)   それはお見込みのとおりです。つまり対象になるという意味です。 ○(厚生省)  さっきの質問は保育所に関してのご質問ということですよね。 ○(問30−3)幼稚園です。 ○(厚生省)   幼稚園を前提とする質問であれば、それは幼稚園課長さんのお答えになったとおりで す。 ○(文部省)  もしかして、私の方で取り違えているかもしれませんので、もう1回御説明をいたし ますけれども、先ほど3の(5) の絡みでご質問になられましたので、それで申し上げま すと、市町村立あるいは社会福祉法人立以外の認可保育所について、つまり保育所をつ くることを目的にした社会福祉法人なり市町村以外の保育所についてはどうかというこ とを聞かれているのと同じように、学校を建てる、つまり幼稚園を設立することを目的 にしている学校法人立以外の点についてお答えすれば、さっきのようなことだというこ とです。  この緊急少子化対策事業全体については、そもそも対象が学校法人であるとかないと か、そういうこととは関係なく、幼稚園に限らずですけれども、それはみんな対象にな るということが基本です。その対象となる事業としては、いろんな行事とかもあるでし ょうし、設備とか、そういうものもいろいろあるだろう。そこの部分については、例え ばそれも幼稚園として見た場合に、したがって学校法人立であるとか、そうでないとか 、それは関係なく対象にはなり得る、制度的にはなり得るということです。そういう意 味では基本的に全部同じようになり得るんですけれども、国費、公費という意味で見た ときに、ぎりぎりそこはどこまで出せるのか、全部何でも出るのかと考えますと、例え ば個人立でやっておられるというようなときには、施設を新築しちゃったというような ことになると、個人の資産になってしまって対象にしがたいというように、そこには自 ずから限界があるということです。  しからば、その間はどの辺かというと、施設には指一本触れてはならぬとか、そうい うことではなくて、その目的に沿っていろんな事業の仕方があり得るだろうけれども、 一番最後、そういう部分については、それはなかなか説明が難しいだろうということを メルクマールにしていただければいいと。したがって、学校法人については、そういう 意味では、そういうことを気にする必要はありませんと、こういうことでございます。  以上を前提として、もしぎりぎりのケースが出てくれば、その時点で考え方をご照会 いただいても構わない、こんなことで御理解いただけばと思います。 ○(問31)   先ほど来の御説明の中で、基本的には社会福祉施設の保育所の設置等につきましても 、既往の国庫補助事業の方か、あるいは特例交付金のどちらか自治体の選択であるとい うふうに受け止めておりますけれども、その考え方でいった場合に、現在、国庫補助協 議につきましては、追加協議の要請等きておりますが、そういった中でも、今後交付金 を原則とするという考え方で進めてもよろしいということでございますか。  それからまた来年度以降ですが、交付金が交付されることで、将来的に施設整備との 国庫補助の予算枠が減少するようなことが将来的にあり得るのかどうなのか、その辺は 来年度予算の編成等にも絡んでまいりますので、御説明いただきたいと思っております 。  それからもう1点、8月末に基本的には申請をということでございますけれども、見 積りの期間等も相当要しますので、第1回目の申請ということで8月で、その後追加分 ということの協議のような形態は認められるのかどうなのか。  それからもう1点、事例にはございませんけれども、少子化対策で周産期医療整備等 ということで、例えば病院等に、市立病院に救急救命センターの小児施設とかを設けま して医療機器を購入するとか、そういったものも該当するというふうに考えてよろしい かどうか、以上3点お願いいたします。 ○(厚生省)  最初の点については通常の社会福祉施設整備費で出るか、交付金で出すか追加協議以 降のものについては、それは各市町村で十分に吟味した上でお考えをいただきたい。ど っちを選ぶかは市町村に決めていただくということですから、どっちを選ぶかよく議論 していただくということになろうと思います。1点目は何を聞きたかったんでしょうか 。どっちでも自分のところで判断をして決めてもらえばいいので、国の方から全部交付 金で出せとか、全部施設整備費で出せとかいうことは言いませんということです。 ○(問31−2)  それで、来年度以降につきましては、今回交付金で整備が進むということで、社会福 祉整備等の予算額が将来的に減になるというようなことは考えられるものなのかどうな のか、その辺、予算の編成等についても参考にさせていただきたいんですが。 ○(厚生省)  それについては私も現時点においては答えを用意できておりません。ただ、こういう 交付金が保育所の世界については出てきたということが、いろんな意味で社会福祉施設 整備費の枠どりの作業の中でマイナスにならないことを祈るし、マイナスにならないよ うに我々としてもいろんなところと折衝するというふうなお答えしかできませんね、今 のところは。 ○(厚生省)  2点目の点で、第1回目の申請は8月末に出されて、その後追加の事業を計画する場 合に追加申請ができるかという御質問だと思いますけれども、交付要綱案の8番の変更 申請手続に従いまして追加申請を行うことは可能というふうに考えております。  それから病院の救命救急センターの周産期医療の施設の設備につきましては、すみま せんが、ちょっと検討させていただきますので、追って回答いたします。 ○司会 これで本会議は終了させていただきます。                                     (了) 厚生省児童家庭局企画課 少子化対策企画室計画係 (内線 3128,3197)