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ヒトクローンに関する各国、各機関の対応
欧州全体 欧州評会議(Council of Europe)
96年11月、人権と生物医学条約(バイオエシックス条約)採択
97年5月、欧州連合の生物技術倫理助言グループ意見書提出
ヒトクローンの作成禁止と動物実験に関する動物福祉の厳守
米国:モラトリアムによる規制(州ごとの規制)
欧州各国
イギリス:「ヒトの受精と胚研究に関する法律(90年)」
キメラ、ハイブリッド、ヒトクローン禁止
ドイツ:「胚保護法」キメラ、ハイブリッド、ヒトクローン含む受精卵実験全て禁止
デンマーク:キメラ、ハイブリッド、ヒトクローン禁止
フランス:民法、刑法による体系的な法改正。既存の生殖介助技術の国家規制。
ヒトクローンは許可範囲外とする見解。
オランダ、イタリア:ヒトクローン禁止、さらに動物クローンも禁止
世界保健機関:97年、Fiftieth World Health Assembly
"Cloning in Human Reproduction"
ユネスコ:97年、「ヒトゲノムと人権宣言」にヒトクローンの条項に関する修正手続
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