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26.ヒトクローンに関する各国、各機関の対応


      ヒトクローンに関する各国、各機関の対応
 

欧州全体 欧州評会議(Council of Europe)
    96年11月、人権と生物医学条約(バイオエシックス条約)採択
    97年5月、欧州連合の生物技術倫理助言グループ意見書提出
                 ヒトクローンの作成禁止と動物実験に関する動物福祉の厳守

米国:モラトリアムによる規制(州ごとの規制)

欧州各国
   イギリス:「ヒトの受精と胚研究に関する法律(90年)」
         キメラ、ハイブリッド、ヒトクローン禁止
   ドイツ:「胚保護法」キメラ、ハイブリッド、ヒトクローン含む受精卵実験全て禁止  
   デンマーク:キメラ、ハイブリッド、ヒトクローン禁止
   フランス:民法、刑法による体系的な法改正。既存の生殖介助技術の国家規制。
         ヒトクローンは許可範囲外とする見解。
   オランダ、イタリア:ヒトクローン禁止、さらに動物クローンも禁止

世界保健機関:97年、Fiftieth World Health Assembly
              "Cloning in Human Reproduction"

ユネスコ:97年、「ヒトゲノムと人権宣言」にヒトクローンの条項に関する修正手続


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