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中央環境衛生適正化審議会の開催結果について


 本日、中央環境衛生適正化審議会において、クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業、及び興行場営業の振興指針の一部変更について諮問し、了承する旨の答申を得たところである。

○諮問事項

 クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業、及び興行場営業の振興指針の一部変更について(参照別紙1

○報告事項

 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正について
 (適正化規程制度の改正)(参照別紙2


(別紙1)

クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業及び
興行場営業の振興指針の見直しについて


1 経 緯

 振興指針は、環衛業をとりまく環境の変化に的確に対応し、営業の振興を計画的に図るため、5年ごとに見直しを行っており、本年は、クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業及び興行場営業に係る振興指針について見直しを行った。
 この見直しに当たっては、平成10年5月に有識者、関係者からなる検討委員会を設け、これまでにそれぞれ2回にわたり検討を重ねてきたが、今般、この検討委員会の議論を踏まえ、振興指針の改定案をとりまとめた。

2 改正案のポイント

 近年の大規模店の進出、流通や経営形態の変化による低価格店の増加、新規参入の増加等による過当競争等厳しい経営環境にあるが、次のような創意工夫を凝らすことにより、営業の振興を図る。

(1)衛生管理の周知徹底
(2)経営管理のデータの整備・提供
(3)経費の適正な配分
(4)事業の協業化、連鎖化の奨励
(5)従業者の福利厚生の充実
(6)啓発普及活動
(7)消費者の苦情や意見に適切に対応するための手引きの策定
(8)振興指針の有効活用

[参 考]

(1)振興指針見直し検討会委員名簿

○  原田 一郎 東海大学教養学部教授
吉川 秀隆 (社)大阪府工業協会 理事
亀川 潔 (財)全国環境衛生営業指導センター 専務理事
勝又 三千子  主婦連合会 副会長
新谷 安良 中小企業診断士
葛原 隆昭 全日本美容業環境衛生同業組合連合会 常務理事
白井 操子 全日本美容業環境衛生同業組合連合会 常務理事
粟飯原 景昭 大妻女子大学家政学部教授
森 茂雄 全国すし商環境衛生同業組合連合会 会長
坂林 勝三 全国すし商環境衛生同業組合連合会 業態問題振興委員長
小林 登 全国クリーニング環境衛生同業組合連合会 副会長
柴田 健吉 全国クリーニング環境衛生同業組合連合会 専務理事
佐々木 良一 全国興行環境衛生同業組合連合会 会長
林 騏一郎 全国興行環境衛生同業組合連合会 専務理事
鷲谷 一四 全国理容環境衛生同業組合連合会 副理事長
松宮 信一 中小企業診断士

(注)○は座長

(2)審議経過

第1回検討会:平成10年5月22日(金)<クリーニング、すし、理容、美容、興行>

・振興指針、振興計画の概要及び業界の現状の説明
・改正案について意見交換

第2回検討会:

平成10年7月30日(木)<美容、すし>
平成10年8月6日(木)<クリーニング、興行、理容>

・最終(案)の作成


厚生省収生衛第13号
平成11年1月22日

中央環境衛生適正化審議会会長 殿

厚生大臣 宮下 創平

諮問書

 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)第56条の2第1項の規定に基づくクリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業及び興行場営業の振興指針の一部変更について、同法第58条第3項の規定に基づき、別紙のとおり貴会に意見を求めます。



(別 紙)

諮問事項

 クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業及び興行場営業の振興指針の一部変更について(別添参照)

主な変更事項

(1)目標年度の変更(平成10年度 → 平成15年度)

(2)需要額の変更

・クリーニング業 (2兆4,200億円 → 2兆5,600億円)
・飲食店営業(すし店)  (1兆7,000億円 → 1兆7,800億円)
・理容業 (1兆4,000億円 → 1兆5,600億円)
・美容業 (2兆 100億円 → 2兆 950億円)
・興行場営業 ( 2,200億円 → 1,910億円)

(3)生活環境の変化、生活水準の向上に伴う消費者の要望の多様化・高度化等、近年の環衛業を取り巻く環境の変化に対応するための変更


中環審第 1 号
平成11年1月22日

厚生大臣 宮下 創平 殿

中央環境衛生適正化審議会会長
会 長 坂 本 康 實

答 申 書


 平成11年1月22日付厚生省発生衛第13号をもって諮問のあったクリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業及び興行場営業の振興指針の一部変更については、その内容を詳細かつ慎重に審議した結果、下記のとおり結論を得たので答申する。

 クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業及び興行場営業の振興指針の一部変更については、別紙のとおりとすることが妥当である。



(別 紙)

クリーニング業、飲食店営業(すし店)、理容業、美容業及び興行場営業の振興指針の一部変更について(別添参照)

主な変更事項

(1)目標年度の変更(平成10年度 → 平成15年度)

(2)需要額の変更

・クリーニング業 (2兆4,200億円 → 2兆5,600億円)
・飲食店営業(すし店)  (1兆7,000億円 → 1兆7,800億円)
・理容業 (1兆4,000億円 → 1兆5,600億円)
・美容業 (2兆 100億円 → 2兆 950億円)
・興行場営業 ( 2,200億円 → 1,910億円)

(3)生活環境の変化、生活水準の向上に伴う消費者の要望の多様化・高度化等、近年の環衛業を取り巻く環境の変化に対応するための変更


(別紙2)

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正について

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案(仮称)一括整理法案で対応)

1.法律改正の背景、趣旨 ○ 個別法による独禁法適用除外カルテル等制度については、経済的・社会的情勢の変化に伴い、我が国市場における公正かつ自由な競争を一層促進し、市場メカニズムの機能を十分に発揮できるようにすることの重要性が増大している
ことに鑑み、これまでの累次の閣議決定等により、見直しが進められてきたところである。

○ 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づく独禁法適用除外カルテル制度のうち、特殊契約制度については、「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月29日閣議決定)により平成10年度末までに廃止することとされ、平成9年6月、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律」により、すでに廃止された。
○ また、適正化規程制度については、「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31日閣議決定)により、他の関連する独禁法適用除外制度(商工組合における安定事業制度)との関係等を踏まえ、当面存続することとされた。ただし、適正化規程が実施された場合の弊害防止の観点から、中小企業団体の組織に関する法律等の規定にならい、独禁法の適用除外が認められる場合から不公正な取引方法を用いる場合等を除くこととされたところである。

○ なお、適正化規程制度の将来の在り方については、平成10年1月13日の環適審の建議に基づき、5年以内を目途として、その見直しの可否を含めた再点検を行うことが適当である、とされているところである。
2.改正の内容

 独禁法の適用除外を定めた規定(第10条)を改正し、「不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき」には、独禁法の適用が除外されないこととすること。


照 会 先:生活衛生局指導課
担 当 者:中野 雅至(内線2434)
      田中 吉之(内線2435)
代   表:[現在ご利用いただけません]
ダイヤルイン:03-3595-2301


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